おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

議事録作成

2021-10-22 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日のマンション管理士試験 過去問 は 平成23年度のものです

 



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問 31

 
甲管理組合の総会終了後、議長が議事録を作成したが、議長が総会で指名した議事録署名人

の一人Aが修正の必要があるとして署名押印を拒否した。

この場合におけるB~Eの各理事の意見として、区分所有法、標準管理規約及び民法の規定

による適切・不適切を答えよ。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

                                                    ※ 問い方を変えて利用させていただいています
                 令和3年4月1日の時点においてにて 答えてください

 
 B理事「議事録の作成権限は議長にありますから、Aの修正要求の内容にかかわらず、応
  じる必要はないと思います。」


 C理事「総会で議事録署名人に指名した以上、Aの署名押印がないと議事録そのものが無
  効となりますよ。」


 D理事「議事録の作成期限は決まっていないので、時問がかかってもAが折れるまで、議
  事録の作成を見合わすべきでしょう。」


 E理事「Aの署名押印を得られないからといって、議長が議事録を作成しないときは、過
  料に処せられることもありますよ。」
 

 

 について

  議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しな
  ければならないとしているのは 議事録の記載が正確であることを
  作成者以外の者に確認させるため

  なので 少なくとも 議事の経過の要領やその結果に誤りがある場
  合には 議長(作成者)は修正要求に応じる必要がある


 
区分所有法(議事録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

 
(議事録の作成、保管等)単棟型
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び
議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しな
ければならない。

 

 

 について

 署名押印を欠くような議事録だとしても 作成の権限を持つ総会の
 議長によって作成されたものである限りは 議事内容を証する証拠
 としての効力はあるので 記載内容の真実性について疑われるよう
 な場合を除いて 議事録そのものが無効となってしまうものではな
 いと解される

 

 

 について

 作成期限に関して 特に規定は無い

 しかし 議事録は閲覧に供されるものであることからしても 作成に
 いくら時間がかかってもよいとは解し得ないので議長は速やかに議事
 録を作成すべきと解される


 
区分所有法(議事録)
第四十二条 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
 
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由があ
る場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記
録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における
閲覧)を拒んではならない。

 
第49条   単棟型
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

 

 

 について

 議長は総会の議事録作成する義務があり その違反には罰則がある

 


 
(議事録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない
 
 
第三章 罰則
第七十一条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、
議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を
含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき
事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 

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ということで
 
1 ・ 2 ・ 3 は 不適切
 は 適切
 
区分所有法42条 は 強行規定です
規約をもってしても 適用排除することはできません
                                                     

自身にとっては疑問 ?けれど?そうしたことではないのかな?

2021-10-22 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

前回のブログでは サマザマ 意見を述べさせていただいたのですが

そこでの 大きなポイントとして

[標準管理規約 は 法 規 ではない]

ということが 絡んでいます

 

 

昭和二十五年建設省令第四十号
建築基準法施行規則
建築基準(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
 
(○○○)
第一条 ○○○○
 
例として
建築基準法関係の 施行令 と 施行規則 のことを載せました
 
なんのために ? と 思われるでしょう

 
長い間の 大きな ? 疑問 なのですが
 
『・・・なぜ 区分所有法には 施行令 は無いし ? 施行規則も ほんの
 
 技術的な事に関しての登場だけで 

 済んでいるんだろう ? というか 済ませているのだろう・・・ 


 それらをより登場させることで 法に沿った管理基準を迅速に補えることもあり
 得るだろう また それに沿った標準管理規約など実質準法規類ともいえそ
 うなものの改正も よりスムースに迎えられることがあるだろう・・・



 ・・? サマザマな緊急時にも それらに働いてもらって より迅速な手当
 てのための指針を示すことができて より明確な法的効果を国民に示すこと
 ができ マンション住民 や 関係するものにも 管理遂行の方向を法的な
 楯でもって保護し得るだろうに・・・・?
 
 国会など通させなくとも 内閣と連携をとりつつ 省独自でも規則でもって立法
 できることを 活用してみ
るといいのではないかなー(区分所有法にも その
 ようなことで 特に 緊急時での対応可の範囲があるのでは
?)
 
 ・・・やはり 体制上の問題があるのかな ? 独特な理由が どこかに
 在るのだろうか ? 関連法との 法的な理論上 のことなのかなー ?
 
 
 
 そんなふうなことを
 事があるたびに思っていたのです
 
 
 
『標準管理規約は 法 ではない  
 管理規約の参考になるものを示している 
 標準管理規約担当部署は<立法>あるいは その立案作業を直接担当して
 いるわけではない と 解されましょうが
 マンション政策部門の方たち
 幾人ほどでモロモロの作業にあたっておられるのだろうか
(法案担当部署・標準管理規約担当部署は各々なのだろうか
 そもそも 前者は機構図のなかに登場しているのだろうか)?


 率直に言って 
 法の直下にある というか 法を補うランクに位置どる政令や規則がないよう
 なまま<技術論的な面ではさておき 組織・機構・各種手続のアレコレの面で>
(つまり 緩衝部 とでもいうものがないような)状態で 一手に 即 いわば
 法のカ
バー(標準管理規約では 参考となるものを示すことに関わるというこ
 となの
だろうが)を任され ・・・ 
 法の範囲内とはいっても どの程度まで示すことが許されるのだろう など
 と逐一検討しながらの作業なのだろうかな ?  タイヘンなお仕事だろう


 
 
 今日もあらためて 改正の標準管理規約を 必要に応じて眺めていたのです
 が 今回の改正などでは 言葉の歯切れがよくないなー というか 表現に
 苦労をなさっているなー
(緊急時対策などに追われ アチラコチラからの声に最前線での対応を強いられ
 たのだろうな   なんらかの方向を示さなければ ということで
 日々 そうとうなご苦労をなさったことだろう)
 と感じてしまう部分が アチコチ に 少なからずある ? という印象を 
 自身は拭えないでいます


 
 区分所有法施行令 ・ 区分所有法施行規則 類を より活用するとしたなら 
 
 法的効力のある指針を 迅速・臨機応変に示すことができ 
 
 しいては 法規類の内容範囲に従うべき「標準管理規約(コメントも)」
 
 の改正も 歯切れよく 曖昧さのない よりスッキリとした姿で示すことが
 
 できる場合が増えるように思ってしまうのだけれど・・・
 
 
 
と 
本日は ツブヤイテしまいました 
 
一介の素浪人の ブツブツ 呟き
(どうぞ お許しを くだされ)