本日の記事は
「標準管理規約」に基づいてのことです (以前にも 記したことがあることについてですが)
役付けの場で 理事にならずに残った者あるいは監事立候補をした者を
そのまま(つまり 総会の意思に関係無く)監事に就任させる ということは
間違いです
監事については あくまで総会で 監事役付きでの選任としなければなりません
このことも 重責であることの ひとつの証左だとも言えるでしょう
(理事長も 理事長としての役付きでの 総会の場での選任
とするのが 好ましいと思っていますが・・・)
国で示している 「標準管理規約」に依っている管理組合が多いと思われます
明文で 監事に関したことが登場しています
第3節 役員 ※ 外部専門家役員のことを除く
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。
「標準管理規約」に基づいてのことですけれど
(標準管理規約<単棟型> 38条・40条・41条)
監事には 重責に見合う権限( 責務でもあると解される )があるのです
・ 管理組合と理事長利益相反の場合の管理組合代表権
・ 著しい損害事実発見報告を理事から受理する権限
・ 業務及び財産状況監査・総会報告義務
・ 理事・職員に対する業務報告請求権 業務及び財産の状況の調査権
・ 不正があると認めるときの臨時総会招集権
・ 理事会出席・発言義務
・ 理事に対する監督権 及び 理事会への不当事実等報告義務
(理事会招集請求・理事会招集権)
(理事長)
第38条
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表
権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組
合を代表する。
(理事)
第40条
2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを
発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に
報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対
して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができ
る。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
理事会に出席することは 義務 であり
必要ある場合は 発言義務 もあります
上記のように
監事さんは 重責に見合うように 権限も大きく保持しています
いまだに誤解が一番多いのは
“ 監事は 会計の部門を見張っていればいいんでしょう ?”
極端な場合は 次のような言葉も登場しかねない
“ 役員といっても 任期の最後に 認印ひとつ決算書類に押しさえすればいいんです ”
監事は 管理組合の 業務の執行 と 財産の状況 を 監査 するのです
けっして 会計・財産の状況だけをみていればオーケー とは なりません
印ひとつ押せば OK などというものでは モチロン ありません
どの役員さんも重責を担うことになりますが
管理組合員さんから委任されてなるのですから たとえ 無報酬でも
覚悟を決めて 務めなければならないことになります
( 委任事務を怠る場合には 損害賠償責任を負うことも あり得ます )
なにごともマアマアで済む風潮 ? が どのマンションにもある
とは 限りません ・・・ 昨今は特に ?
ということで 一度 あなたの管理組合の規約を是非ながめてみるのも
有意義だと思います
エッと 首を傾げるようなことさえ記されているかもしれませんよ