「○○会」という場合 構成員1人では 「会」と称することはない(状況によって
実存の者が1人でも 本来の定数は 複数人)と考えられます
「会」となると 3人以上必要でしょうね 偶数だと二派に分かれると決着がつかな
いことにもなってしまうでしょうから
「会」となると 物事を決める場合の 最少参加人(定足数) と 決定要件(過半
数獲得者とか 最多票獲得者とか)が明確でなければいけませんし 集会と協議(合
議)がポイント(特定の場で顔を合わせ協議〔合議〕する)であるといえるのではな
いかと考えられます
<互選> と <理事会決議>との差異 ということについて問われることがあります
「○○会での決議」 と 「○○の互選」 というような 文言の差異には 注意が
必要になります
<互選>という文言については サマザマな考え方があり 裁判になったりしますが
格別に集まる必要は無く 協議(合議)するという必要もない という捉え方には
異論はないと解されるでしょう
けれど 文言からは 《お互いから お互いに選ぶ》 というようなことしか判らない
というようなものなので <つまるところ全員一致が必要となる>とか<最多数から選
定されたことが必要になる>とか 争いになったりします
標準管理規約には
(役員)
第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。
区分所有法には
事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又
は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めるこ
とを妨げない。
く理事の互選又は社員総会の決議によって、理事の中から代表理事を定めることがで
きる。
互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
社員の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。
<互選>は会議ではない
なので 定足数はない
定足数がない ということは 集会しての協議に基づく議決である必要はない
ということで
ハッキリしないことが多い曖昧な解釈になってしまうことがあり
「役員」という要の立場の者に関してのことでもあり トラブル
の原因になりやすいです
<互選>方式を採用する場合は 規約で 要件を より具体的に明確にすべきと
考えます
例えば ・・・最多数での被選任者を○○とする・・・ などの類を含ませるなど
というようなことで
本日の マンション管理士試験 過去問題
平成29年度(2017年度)
問 26
〔問 26〕
役員の選任等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものは
いくつあるか。
※ 問い方を変えて利用させていただいております
ア
役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
イ
外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選
任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったと
きは、当然に役員としての地位を失う。
ウ
正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議によ
り解任することができる。
エ
理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役
職を決定する。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
ア について
下記のコメント そのまま です
第36条関係 コメント
② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合
には、役員の任期は2年とする。
イ について
36条関係コメントに 下記のことが述べられています
③ 第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなくなった場合の役員
の地位についての規定である。第35条第2項において組合員要件を外し
た場合には、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」のよ
うな規定とすべきである。それは、例えば、外部の専門家として選任され
た役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるか
ら、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員
でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でないためで
ある。
ウ について
[ 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法 ]
は
(議決事項)第48条 で
総会の決議を経なければならない
とされています
エ について
役員の選任は 総会でなされます
[役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法](48条)
が
理事会での選任 のことが 35条にあります
[・・理事の間で]各理事の役職を決定する。
という表現は 不適切な記述 となります
(役員)
第35条
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。
適切なのは ア のみなので
正解は 1 です
念のためですが
標準管理規約 は 「管理組合法人」ではない管理組合が参考とするための規約
として作られています
コメント
標準管理規約(単棟型)
全般関係
② この標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の単棟型
マンションで、各住戸の床面積等が、均質のものもバリエーションのある
ものも含めている。
いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、一
部共用部分が存する場合、管理組合を法人とする場合等は別途考慮するも
のとする。
なお、店舗併用等の複合用途型マンション及び数棟のマンションが所在
する団地型マンションについては、それぞれについて標準管理規約を示し
ているので、それらを参考とするものとする。