おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

生きザマ と 呻吟 と 日曜日のお仕事

2016-02-21 | マンション〔法 人〕

 

 

先日 尾崎紅葉氏の著名な小説の原稿発見

というニュースがありました

画面を拝見した限りの印象ですが 作家さんの

業 というか とにもかくにも 推敲を窮め尽くして

という感がする 想像しただけで奥歯が凝るような

思いがしました

神経が尖るにいいだけ尖りきる

筆を執る間中だけでなく その後先も そのようなことになる

のでしょうか・・・

 

私の特にお気に入りの文士さんは

鴎外先生・漱石先生・葛西善蔵さん・武田百合子さん・沢木耕太郎さん・

尾崎放哉さん

ですが 善蔵さんなどは 推敲ということを一切しないかただったそうです

が その書き出すまでの 一行目の言葉を生むまでの呻吟は 

それはそれは それこそ表現が難しいほどのものだった そうですが・・・ 

 

生きカタ との表現に なんとなくためらいを覚え

生きザマ という表現に つい なってしまうような人生もあり・・・

 

さて そうした呻吟のおそらくは万分の一にもならないようなものでしょうが

私にとっても日曜だ というのに 業務上の 呻吟もどき状況の昼前後

・ 軽自動車の 「自動車検査証返納後の所有者変更記録申請」の確認

・ 電力の小売全面自由化のことで 「発電部門・送配電部門・小売部門」等々 

  定義の確認をして 顧問先マンション管理組合さんに説明しながら意見交換

  するための準備

・ マンション管理組合法人化の法人登記 についての法規・法制説明

 

 

 “ インターネットで法務省関係のページをさがして 
  <管理組合法人登記申請> 

  まで辿り着けば それを参考にしてトライしてみてください ” と
  言ったら

  『一緒に考えてください  アドバイスしてください 』 とのこと

で 司法書士さんに頼むのはどうです との提案にも 

みんなでやってみます いろいろ考えを教えてください とのこと
で 関係する法規・法制のことをおおよそ 次のように説明

基本を理解できれば おおよそのことは 自力で可能ともいえます
ワザワザ 経費を使って他力を頼むことは 得策とはいえないことも
あります〔理事の中にも 法学部出身の方が それなりにおられる
ようなマンションにおいては殊に アッサリと可能なこと でもあったり
します〕

  ・スタート時の役員の任期は、設立日から。

   それまでの、団体としての任期は、内部事項問題として、処理

   (必要ならば辞任とかの処理)⇔ 

  登記関係では、代表理事のみなので、それ以外のことは、一切関知なしという原則から、

   このように言える。

  ・添付書類は 

  印鑑証明書 一通(代表理事のもの) となるが、印鑑届の関係で添付書類となるので、 

  設立登記申請書のところには、登場なしのはず。

  ただし、設立集会の場で「理事就任の意思表明があった」としても、
  「理事長の就任承諾書」は添付書類として必要となるはず。

  法務局からもそのように回答あるはず。

  ・設立手続き終了日から設立申請日までの間隔があっても問題なしともいえる。
  ただし、法律上は手続き終了日(おおよそ、設立集会終了日)から2週間以内
  に設立登記申請すべき。

 

 ・理事の互選での代表理事であっても、「登記すべき事項上の資格欄は 理事 
  として可」。

 他の箇所でも、おおよそ、代表理事ではなく 「理事」 という表記で可のはず。

 

 ・規約は、新/旧とも添付不要
( とにかく、登記すべき(別な見方をすると 登記できること)事項関係
以外の事項
  の裏付けは、法務局側としては要求しないので )。

 おおよそ、登記申請において法務局に提供すべき情報は、必要最小限で可とする
 ( 逆な言い方をすると
余計なものを添付されると事務処理効率の点でも困るし、
 公的機関が点検した申請添付記録というものが
一種の御墨付きを得ることになって
 しまうという虞をも考慮して 登記要件を満たす最小単位で仕切る仕組み

 だと思う←私の解釈 )、というのが原則。

 

(私見)
ようするに、申請時に、代表権ある理事がいることを確認できれば、法務局の
処理上の要件は ホボ
、満たされる。

よって、現行も設立後規約内でも、互選による代表理事の条項があっても、
その互選の事実の証明用の添付書類は

不要扱いをする(法務局は関知しないこと)。
結果、その時点では団体たる管理組合内の整合に関係なく、
申請
自体は完結される。という、理解なのだろう?

しかし、申請だけを一応整えるということでなく内部の整合もモチロン大事。
もっとも、特に役員任期は、設立時からの
一斉スタートであることは先に説明しました。

設立集会にて、役員の肩書きまで設定された選出をし、なおかつ、代表理事の
就任承諾書のみは登記申請に添付で、

他の役員は集会内で承諾の手法で、内部の整合性(集会で各々を選任、
役付けも集会内で、代表権も集会内で・・・

すくなくとも、互選よりは4分の3以上の集会決議のほうが、より、強力?)をとるようにする?

これも私見ですが、一言でいうと、申請時点ではそれまでの管理組合は
いろいろの顔を持つ個性あるやも知れない
いわば任意性格団体、ゆえに、統一扱いが困難ゆえ、
「移行」というより、【法人化する】ということと、【代表する理事】をとにかく設定できれば
管理組合法人の公示としては
充分とする

という感覚だと思います?

 

とにもかくにも役員選任は集会での承諾付きでオーケー、代表理事については、
さらに、就任承諾書添付でオーケー。

法務局で掲載されている申請案内に登場の <理事> とは、すべて、
代表権ある理事のこと、と理解して
いいようですよ。

 

?マークが多い説明ですが、参考書があるようで 意外と見当たらない? 
法務省案内もさほど細かくないので 法規法制からの私の推断がホトンドです。 
お許しを 願います。 


総組合員のためのマンションのため 

ベストを尽くして 

管理組合法人設立登記の完成目指して ガンバッテ 

 

 

 

 

昨晩 星座を見て アレッ この星は??

と首をかしげてしまった  久しぶりだったので 特定するのに 不安感イッパイ

たしか しし座の 大がま だったはず ?

 

雨上がりの とてもステキな天空の幻燈会だった

 

さて 午後からのメインは コーヒーブレイク と JAZZ名曲選 と懐かしのオールディー特選

と 超特和製ポップス & 艶歌

それにしても ちあきなおみさんから コルトレーンまで登場とは 

ツクヅク 何でも屋 だなー                              

                           

                          

 

   

                                 

 


個人情報アレコレ

2016-02-10 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )

 

 

「少々 苦情を伝えたいのですが 役員さんたちの電話番号と部屋番号と

アッ それと できるだけ携帯の番号も 是非 」

 

“ 役員名簿は配布済みなはずですが ? ”

 

「 しまいこんで 捜すのもタイヘンなので 」

 

“ 理事長さんへの連絡方法だけでは足りませんか ? ”

 

「 一番話しやすそうな 当方の言いたいことを 

よくわかってくれそうな方に お話したいので 」

 

“ ところで お宅の電話番号と 世帯さんの様子がわからないので

住民名簿への記載のため 教えていただけませんか いまだに提供拒否をなさって

いるようで・・・

年齢を知られるのがいやな方は 世帯の構成 すくなくとも世帯主さんの年齢層が

わかれば ご両親 お子さん お孫さんたちが同居であってもなんとか把握できます

ので・・” 

「 イヤナンデス
  なんの根拠があって 提供しないとだめなのですか 
  あなた 対等な住民が対等な住民にそういうことが言えるのですか ?
  個人情報の保護って とても大事で 強く守られているものでしょう 
  とにかく 一切知られたくないんです 
  どういう理由で どういう根拠であなたはそんなこと言えるんです ・・
  わかるように説明してくださいよ 」

 

 

 

《 個人情報の保護に関する法律 》

 ・ 国及び地方公共団体の個人情報に関する施策における責務等を明らかにする
 ・ 事業者遵守すべき義務等を定める

 (個人情報の有用性に配慮しつつ 個人の権利利益を保護することを目的とする)
            
               5条 地方公共団体の責務

         【個人情報】とは 生存する個人に関する情報

 

《 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 》
 ・ 行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定める
 ・ 行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ 個人の権利利益を保護することを目的とする

         【個人情報】とは 生存する個人に関する情報

 

《 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 
 ・ 行政文書の開示を請求する権利につき定める
 ・ 政府の有するその諸活動を国民に説明する責務の全うを図る
 ・ 民主的な行政の推進に資することを目的とする

        25条(地方公共団体の情報公開)
             公開に関し施策を策定し実施するよう努めなければならない

 

情報に関する 主な 法律 は 以上の3個 だと 私は理解しています

 

(関係条例 も あります)

 

マンションで けっこう問題になる自己及び家族の基本最小のデータさえへの

提供拒否に対して

トラブル解消交渉の際直接の拠りどころとなることは どうにも これらのところには発見できず?

(私個人の理解ですが)

つまるところ 憲法13条・人格権・プライバシーの権利 等の言葉を持ち出さざるを得ない

ことになりそうですが・・・

最近も 理論派住民さん(いわゆるクレーマーもどきさん)から 本日ブログのスタートに

記したような問答があったりしたのでした

 

 

 

マンションとは 共同の屋根の下で 共同で使うものを 共同で管理運営しながら 住むところ

その管理運営上に必要な情報に 思想・信条・宗教などへまで辿り着けるようなものはない

極々 基本最小的情報 は おおよそ  

○○というお名前の方が どこの部屋に どのような構成で お暮らししている

ということ

いざというとき必要となろう保持すべき というよりも保持しなければならない情報
( 災害時の対処・組合管理運営上所有占有状況の把握等とにもかくにも共に住む共有者の
最小だけれども とても貴重な基本情報・
広く緊急時対処情報としてばかりでなく通常時においても諸々の面で必須ともいえるデータ )

 

これの提供は マンションに住むものが共同の利益維持のため協力して開示しあう 互いの成果物 

となるもの ではないでしょうか

 

当然のごとく 

<管理組合の目的 つまり マンション管理運営に必要な範囲のみで利用対象となる 情報

であり その趣旨に沿って利用すべきものであること 言うまでもありません

 

ということで 提供拒否には 毅然として 説明を尽くして 趣旨を理解していただいて

なによりかにより 個人情報保護 という言葉に ことさら身構えることなく 

また 

徒に盾とさせてしまう

ようなことなく 臆せず提供を請うべき 

と考えています

 

 

さらに 情報に関する知識整理をしていくべきと 自身 思っているこのごろです

上記に 不審な点などあるやも・・・実は 少々 怪しく覚えるところもあるような
ないような・・・

ございましたときは どうぞ ご教示いただければ ありがたく さいわいであります

 

 

さて 当地は どことなく 待ち遠しい春 を思わせる 陽の光だったり 風のさわやかさ感 

だったり

そのようなこともあるような? 初花月 の 十日 であります

 

                            

 

 

                             

            はたけやまとくお事 務 所                      


交渉の意思と力とを

2016-02-02 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

この一週間ほどに 二度 映画館に行くことがありました

《 の・ようなもの のようなもの 》

《 ブリッジ・オブ・スパイ 》

 

時間がとれたので 久々に というところ

 

バードウオッチングやら野山歩きやら雲の流れを見続けることやら

挙げたら 10や20どころでないかも?という楽しみのことの数々

のなかで

私の6大趣味(JAZZ/温泉/古典落語/読書/映画/COFFEE)

のうちの一つ (どちらかというと 集めたDVD鑑賞になってしまう

こと多し ですが 時々は 足を運んで 

スケール・音響も ときに キャラメルか塩の ポップコーンと

コーラのセットも楽しみたくなり?ますので)

 

おおよそ というか 私の映画鑑賞流儀は

前宣伝は まず 見ない( 内容は観るまで知りたくない )

混んでる時期はいかない(ワガママオジイサンなせいであるかも

しれませんが 鑑賞マナーにこだわってしまったりし 

邪魔をするのも されるのも イヤナモノデ) 

 

 

《 家族ゲーム 》 の森田芳光監督がらみ 

落語に関したストリー絡み 

ということは知っていたので 出かけました

後者は 歴史上の実話に基づいている

ということと スピルバーグ監督絡み ということは

なんとなく知っていた ことと 気分的に 今の政治のダラーンとした

気だるさをスパイものあたりですこしでも薄めたい? というような

もの の心持で・・・ 

 

 

 

 

ブリッジ・オブ・スパイ を観て 学習になったこと(もちろん 映画は

要するに楽しみのため かもしれませんが・・・いわゆる タメニナルコト

も 多し という感があります 

イイ映画かどうかは別にして 心を動かされた映画のことですが)を

ブログにしてみたくなりましたので 記させていただきました

<人が生きるということの実の姿(硬い言いようですが こう表現するより
仕方ないような・・・)

なぜに 自身は日々糧を得るために そのようなことをさせていただいているのか

裏づけとなるであろう自身の信念は そして 責任は

今日明日 そして 数年後 活動エネルギーの備蓄量に不安なところはないか・・

どうかな・・

報酬をいただきながらの行いの終わりどころの基準みたいなもの を 

少しでも認識しているかどうか・・>

 

思うに 我々の仕事の場と内容のおおよそは コミュニケーションの狭間

とでもいうべきもの

つまるところ 対個人であろうが対組織であろうが 意見調整であろうが

スキル提案であろうが

とにかく人が絡むところで 人の間で うごめくこと

人との係わりに躊躇するようになったとしたら ビジネスとして事を為させて

いただいている 自己を ジックリ監査しなければならないだろう 

と 映像の中のトム・ハンクスの所作のそれぞれに 思ったことでした

   (抽象的でスミマセン)

 

幸いかどうかは別として? まだまだ ビジネスでも 人との係わりの輪に加え

させていただくことに エネルギーの幾ばくかをハッキリと蓄えている自身を

監査し終え 安堵を覚えている 昨晩でした

 

お客さんに代わって ある部分連帯して 自らのエネルギーを消費させていただき 

報酬をいただいているのだ

という事実

これの再認識をさせられ 場合によっては やや甘くなっているかもしれない 自身を 

少々恥じました

 

ということで こうしたエネルギーを到底維持できなくなるときが来てしまう朝まで 

ベストを目指して

ビジネスを続けさせていただきとう思いました

 

さっそく マンション関係業務の[復旧]の箇所あたりのことと

行政書士業務にも関係する 会社法の細細とした膨大な条文を眺めたりして

気を引き締めたりいたしました

こういったことに 根気が薄れてきたような時は 

潔く ・・・ と考えてはいます

 

 

ということで 映画の話から 少々?シンドイ部分へのことへと軸がズレルような

ことで 

セルフサービスで片付けるべきことのようなことで 

たいへん 失礼いたしました

 

ブログを訪ねていただいた 皆様(クライアントさんもご覧下さっているかもしれない)

これからも どうぞ よろしくお願いいたします

 

 

 

 

 

 

小学校時代まで いわき市で過ごしたのですが

                                                      

その頃湯本にあった映画館   

建物は今もあるかも?

    《三函座》さはこざ 

 貧しいのに よく 映画館にいかせてもらいました
 (一人だけでコッソリナイショのこともあったり・・)