おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

組合員(区分所有者)の責任に関し

2021-10-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験 過去問題 です

今回は 平成23年度

                 ※ 問い方を変えて利用させていただいております

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【問 2】 

区分所有者の責任に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。
ただし、規約に別段の定めはないものとする。


 区分所有者は、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき、専有
部分の床面積の割合に応じて責任を負う。


 区分所有者は、共用部分の設置又は保存の瑕疵により生じた損害賠償責任につき、共用部
分の持分の割合に応じて責任を負う。


 区分所有者は、その共用部分を保存するため他の区分所有者の専有部分を使用し、その結
果、当該他の区分所有者に損害を与えた場合には、その償金につき、共用部分の持分の割合に
応じて支払の責任を負う。


 区分所有者は、管理所有者が共用部分の管理に要した相当な費用及びそれとは別の管理所
有者としての報酬につき、共用部分の持分の割合に応じて支払の責任を負う。

 
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                              条文省略アリ
 
 について

 29条 ・ 14条 にあるとおりです
 条文そのまま という問題です
 

(区分所有者の責任等)
第二十九条 
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任
ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定め
られているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

 
 
 
 について
 
 民法717(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) においては占有者または所有者
 が損害を賠償する

 共用部分は区分所有者全員で共有しているので 所有者である区分所有者全員が責任を負い
 責任の割合は規約に別段の定めが無いならば各共有者の持分に応じる
 
 これも つまるところ 条文そのまま ともいえる問題です
 

(共用部分の共有関係)
第十一条 
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。

 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じ、
共用部分から生ずる利益を収取する。
 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、そ
の工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者
が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなけ
ればならない。

 
 
 
 
 について
 
 6条 ・ 19条 の条文を合わせて肢にしています
 
 肢にあるところの損害は 区分所有者全員のための保存行為によるもの と解するこ
 とができるので 共用部分の共有者全員 つまり区分所有者全員で共同して負担する
 ものと解されます
 
 要するに 
 これも つまるところは 条文そのまま といえる問題です
 
 
 

(区分所有者の権利義務等)
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内
において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分使用を請求す
ることができる。
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければな
らない。
 
           ※ 自己の所有に属しない共用部分 とは
            [区分所有者の一部の共用に供される建物の部分(4①)・
             附属の建物(4②)であって 自己に所有権(共有持分権)
             がないもの] です
 
             自己が共有持分権を有している共用部分については 当然
             使用権を有していることになっています(共用部分の使用:13)
 
 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じ、共
用部分から生ずる利益を収取する。

 
 
 
 
 について
 
 管理所有者に対しての報酬について 区分所有法には規定が無い
 
 規約に別段の定めがない場合なのであるから 管理所有者は報酬の支払を請求できない
 ので区分所有者は当該報酬の支払の責任は負わない
 
 管理所有者は 相当な管理費用を請求することはでき 区分所有者は規約に別段の定め
 がない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じなければならず その費用支払の責
 任を負う 
 
 (これも 条文そのまま ともいえる問題)

 
(管理所有者の権限)
第二十条 
第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有
者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を
管理する義務を負う
この場合には、それらの区分所有者に対し相当な管理費用を請求することができる
 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 
各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。

 

 以上のとおりなので

1・2・3 は 正しい

 は 誤り

 

 

 

法律系の問題は どのような国家試験においても つまるところは 条文(法文) 
の問題
といえましょう

より正確には 条文の解釈 の問題

条規の文言そのままを 意味など問わずになぞらえて暗記しても 格闘できません
でしょうし ソモソモ そのような暗記は可能なのか 価値・効率的に意味があり
得る行為なのか ?

ということで 本日の解説も 世にある関連ものからの つまるところ引用とも
いえます〔自身の力など いかほどのものか 自身が一番理解しています〕 が 
それにしても 引用先として辿りつく終着駅は いずれにしても[法文(条文)]