おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

法人として専有する部屋

2021-10-04 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

住民の国際化も進み 価値観の違いなどから 思わぬ方向へ その摩擦が拡大してしまう など

ということさえ あるのです

 

〔いかに微細な攻撃材料であっても それを使用しないで済ますことはむしろ悪なのだ〕
というようなお国柄

〔それくらいの不当には 事を荒立てないことこそ美徳とすべきだ〕
とのお国柄

では

考え方に隔たりがあり  収束は ナカナカ困難になったりします

 

 

例えば

法人区分所有者が ある程度?多いマンションにおいて モロモロの場面について規約

での関連事項の定めが一応在るとしても 不文律のような一般的な法常識のようなものもあ

ったりするので 明文規約とそうした規準とがブツカッテしまい 一義的な解釈が困難すぎ 

イロイロ 摩擦の起きることさえあり得ます(まして 特に法人についてのこと 特殊な

扱い[法人の役員就任可否/要件等・法人組合員の議決権行使者のこと・法人に対する管理費

増し額の特例規準の規定・ など]明文での登場など一切無い規約などでは特に

私的自治の規準 とはいっても 各人において 理解が異なっていたりするのです

慣例のようなもので ナントカ過ごしてきた とか その慣例さえあるのか無いのか ?

というようなことで・・・

 

 

「法人は役員になることができない」ということ一つとってみても

考え方 それぞれの立場の違いなどもあって

“ 役員にならなくて済むので安心ノンビリ ” 

と 

“ 役員としての立場で意見を表明できるチャンスがヤットきた ”

との思いがあったりします

 

『 法人として専有部を三個保持してきたのですが いろいろと規約改正というか

  一部はハッキリとさせるべきだというようなことで今まで以上に細かい明文化

  の作業がなされそうで 好い面もあるのですが 不都合も起きそうなのです 』

 

「 そういうことなら ○○○と○○○○のことなどでは

 その法人の役員さんあたりの方 あるいはそれと同等の関係者の方に お持ちの物

 の共有者になってもらう という方法も 一考の価値があるかもしれません

 極く小さな持分であったとしても 共有者は共有者ですので・・・

 共有名義になったことの登記などの手続きなどありますが そうしたこともワザワザ

 お金を費やすことなくあなたの知識で自らナントカなるようなことと思われますし・・・

 例えば 
 議決権行使者としての自然人であるその方が共有者として管理組合に届け
ればすむ

 とですから 

 モチロン あなた自身が自然人の立場で共有すればよいことでもありますけれど

 そのような情況では そうした手法も止むを得ないと思われますヨ 」



(議決権行使者の指定)
第四十条 
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定め
なければならない。
                               ※《強行規定》

 

というような相談もあったりする

ナントカ技 という感じで あまり推奨したくないことではあったが 偽装そのもの

というようなことではないので・・・