おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

議事録作成

2021-10-22 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日のマンション管理士試験 過去問 は 平成23年度のものです

 



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問 31

 
甲管理組合の総会終了後、議長が議事録を作成したが、議長が総会で指名した議事録署名人

の一人Aが修正の必要があるとして署名押印を拒否した。

この場合におけるB~Eの各理事の意見として、区分所有法、標準管理規約及び民法の規定

による適切・不適切を答えよ。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

                                                    ※ 問い方を変えて利用させていただいています
                 令和3年4月1日の時点においてにて 答えてください

 
 B理事「議事録の作成権限は議長にありますから、Aの修正要求の内容にかかわらず、応
  じる必要はないと思います。」


 C理事「総会で議事録署名人に指名した以上、Aの署名押印がないと議事録そのものが無
  効となりますよ。」


 D理事「議事録の作成期限は決まっていないので、時問がかかってもAが折れるまで、議
  事録の作成を見合わすべきでしょう。」


 E理事「Aの署名押印を得られないからといって、議長が議事録を作成しないときは、過
  料に処せられることもありますよ。」
 

 

 について

  議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しな
  ければならないとしているのは 議事録の記載が正確であることを
  作成者以外の者に確認させるため

  なので 少なくとも 議事の経過の要領やその結果に誤りがある場
  合には 議長(作成者)は修正要求に応じる必要がある


 
区分所有法(議事録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

 
(議事録の作成、保管等)単棟型
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び
議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しな
ければならない。

 

 

 について

 署名押印を欠くような議事録だとしても 作成の権限を持つ総会の
 議長によって作成されたものである限りは 議事内容を証する証拠
 としての効力はあるので 記載内容の真実性について疑われるよう
 な場合を除いて 議事録そのものが無効となってしまうものではな
 いと解される

 

 

 について

 作成期限に関して 特に規定は無い

 しかし 議事録は閲覧に供されるものであることからしても 作成に
 いくら時間がかかってもよいとは解し得ないので議長は速やかに議事
 録を作成すべきと解される


 
区分所有法(議事録)
第四十二条 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
 
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由があ
る場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記
録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における
閲覧)を拒んではならない。

 
第49条   単棟型
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

 

 

 について

 議長は総会の議事録作成する義務があり その違反には罰則がある

 


 
(議事録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない
 
 
第三章 罰則
第七十一条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、
議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を
含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき
事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

 

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ということで
 
1 ・ 2 ・ 3 は 不適切
 は 適切
 
区分所有法42条 は 強行規定です
規約をもってしても 適用排除することはできません
                                                     

自身にとっては疑問 ?けれど?そうしたことではないのかな?

2021-10-22 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

前回のブログでは サマザマ 意見を述べさせていただいたのですが

そこでの 大きなポイントとして

[標準管理規約 は 法 規 ではない]

ということが 絡んでいます

 

 

昭和二十五年建設省令第四十号
建築基準法施行規則
建築基準(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
を実施するため、建築基準法施行規則を次のように定める。
 
(○○○)
第一条 ○○○○
 
例として
建築基準法関係の 施行令 と 施行規則 のことを載せました
 
なんのために ? と 思われるでしょう

 
長い間の 大きな ? 疑問 なのですが
 
『・・・なぜ 区分所有法には 施行令 は無いし ? 施行規則も ほんの
 
 技術的な事に関しての登場だけで 

 済んでいるんだろう ? というか 済ませているのだろう・・・ 


 それらをより登場させることで 法に沿った管理基準を迅速に補えることもあり
 得るだろう また それに沿った標準管理規約など実質準法規類ともいえそ
 うなものの改正も よりスムースに迎えられることがあるだろう・・・



 ・・? サマザマな緊急時にも それらに働いてもらって より迅速な手当
 てのための指針を示すことができて より明確な法的効果を国民に示すこと
 ができ マンション住民 や 関係するものにも 管理遂行の方向を法的な
 楯でもって保護し得るだろうに・・・・?
 
 国会など通させなくとも 内閣と連携をとりつつ 省独自でも規則でもって立法
 できることを 活用してみ
るといいのではないかなー(区分所有法にも その
 ようなことで 特に 緊急時での対応可の範囲があるのでは
?)
 
 ・・・やはり 体制上の問題があるのかな ? 独特な理由が どこかに
 在るのだろうか ? 関連法との 法的な理論上 のことなのかなー ?
 
 
 
 そんなふうなことを
 事があるたびに思っていたのです
 
 
 
『標準管理規約は 法 ではない  
 管理規約の参考になるものを示している 
 標準管理規約担当部署は<立法>あるいは その立案作業を直接担当して
 いるわけではない と 解されましょうが
 マンション政策部門の方たち
 幾人ほどでモロモロの作業にあたっておられるのだろうか
(法案担当部署・標準管理規約担当部署は各々なのだろうか
 そもそも 前者は機構図のなかに登場しているのだろうか)?


 率直に言って 
 法の直下にある というか 法を補うランクに位置どる政令や規則がないよう
 なまま<技術論的な面ではさておき 組織・機構・各種手続のアレコレの面で>
(つまり 緩衝部 とでもいうものがないような)状態で 一手に 即 いわば
 法のカ
バー(標準管理規約では 参考となるものを示すことに関わるというこ
 となの
だろうが)を任され ・・・ 
 法の範囲内とはいっても どの程度まで示すことが許されるのだろう など
 と逐一検討しながらの作業なのだろうかな ?  タイヘンなお仕事だろう


 
 
 今日もあらためて 改正の標準管理規約を 必要に応じて眺めていたのです
 が 今回の改正などでは 言葉の歯切れがよくないなー というか 表現に
 苦労をなさっているなー
(緊急時対策などに追われ アチラコチラからの声に最前線での対応を強いられ
 たのだろうな   なんらかの方向を示さなければ ということで
 日々 そうとうなご苦労をなさったことだろう)
 と感じてしまう部分が アチコチ に 少なからずある ? という印象を 
 自身は拭えないでいます


 
 区分所有法施行令 ・ 区分所有法施行規則 類を より活用するとしたなら 
 
 法的効力のある指針を 迅速・臨機応変に示すことができ 
 
 しいては 法規類の内容範囲に従うべき「標準管理規約(コメントも)」
 
 の改正も 歯切れよく 曖昧さのない よりスッキリとした姿で示すことが
 
 できる場合が増えるように思ってしまうのだけれど・・・
 
 
 
と 
本日は ツブヤイテしまいました 
 
一介の素浪人の ブツブツ 呟き
(どうぞ お許しを くだされ)               
             
 
                
 
 

自身は その手法にヒヤヒヤ感を拭えません

2021-10-21 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

[管理者は、毎年1回一定の時期に行うべき管理者の事務に関する報告を、集会

 においてではなく、電磁的方法により行うことができる。]

 これは 2011年度のマンション管理士試験での肢として登場し 正誤を問わ

 れたものでしたが 現時点でも 自身としては 誤り と答えざるを得ないと考

 えています(標準管理規約コメントによると ?? となってしまう受験生もおられ

 るかもしれませんが < もっとも 令和3年6月にだされたコメントによれば 

 なので 4月にはコメントにないことでしたが>

 

 

ということで 法文にある[集会において 決議する・報告する]ということなど

に関してですが マンション管理においての法的なよりどころのことですので 管

理組合から 相談がなされることが続いている情況でもあり 再び(以前に何度か

係る記事を載せておりますが)関連することを記させていただきたいと思い 本日

の記事となりました

 

 

 

たしかに 

[標準管理規約] は [管理規約の制定、変更をする際の 参 考]となるもの

であって

指針あるいはモデル(ひな型)]というものではないとされています

区分所有という基本となるに基づく内容のものでなければならないことは 

当然

のことです(条規に限らずコメントも)

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「マンション標準管理規約」の改正について
(概要)
Ⅰ.「マンション標準管理規約(単棟型)」の改正(概要) 
1.IT を活用した総会・理事会
「IT を活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化し、これに合
わせて留意事項等を記載
〇「IT を活用した総会」等の会議を実施するために用いる「WEB 会議システ
ム等」の定義を定義規定に追加(第2条)
〇理事長による事務報告が「IT を活用した総会」等でも可能なことを記載
(第 38 条関係コメント)
〇「IT を活用した総会」等の会議を実施するにあたっては、WEB 会議システ
ム等にアクセスするための URL を開催方法として通知することが考えら
れることを記載(第 43 条及び同条関係コメント(総会)・第 52 条関係コ
メント(理事会))
〇IT を活用した議決権の行使は、総会や理事会の会場において議決権を行
使する場合と同様に取り扱うことを記載(第 46 条関係コメント(総会)・
第 53 条関係コメント(理事会))
〇「IT を活用した総会」等の会議の実施が可能であること及び定足数を算
出する際の WEB 会議システム等を用いて出席した者の取り扱い等につい
て記載(第 47 条及び同条関係コメント(総会)・第 53 条及び同条関係コ
メント(理事会))
 ※ IT を活用した総会・理事会の具体的な開催方法は(一社)マンション
管理業協会が「IT を活用した総会の実施ガイドライン」を定めています。
※ また、この IT を活用した総会・理事会については、それを可能とする
ことを明確化する観点から標準管理規約の改正を行っているものである
ため、この改正に伴って各管理組合の管理規約を変更しなくとも、IT を
活用した総会・理事会の開催は可能です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

上記は 6月に出されたものの一部ですが そこには

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6.その他所要の改正
 改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等
に伴う改正 等
 ※ 総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(第 49 条(ア)第
2項(イ)第3項関係)については、今般のデジタル社会形成整備法による
区分所有法の改正が令和3年9月1日施行であることを踏まえ、同日まで
は引き続き押印が必要であることにご留意ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

と 法に沿っての 施行があるまでの留意の必要のことが 示してあり 法
に支えられての標準管理規約であることが こうした文言によっても理解され
ます
(要するに 法に基づく標準管理規約であることの ひとつの証左と捉えられ
 ます)

押印無用 という 率直に言って サホド 重要とも思えない?ような事項につ
いてさえ

いわんや [業務執行報告・総会招集] をや と思わざるを得ません

マンション管理においての法的なよりどころの 集 会 に関することです

いろいろとありますが 2点(区分所有法34・43)にしぼって できるだけ

シンプルに記してみます


(理事長)
第38条 
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合
の業務の執行に関する報告をしなければならない。

【コメント】
第 38 条関係

第3項について、WEB 会議システム等を用いて開催する通常総会に

おいて、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも
可能であるが、WEB 会議システム等を用いない場合と同様に、各組
員からの質疑への応答等について適切に対応する必要があること
留意すべきである。

 

区分所有法(事務の報告)
第四十三条 
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告を
しなければならない。
 

 

(総会)
第42条 

理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内
に招集しな
ければならない。

【コメント】
第42条関係
(第3項関係)
災害又は感染症の感染拡大等への対応として、WEB 会議システム等を
用いて会議を開催することも考えられるが、やむを得ない場合におい
ては、通常総会を必ずしも「新会計年度開始以後2か月以内」に招集
する必要はなく、これらの状況が解消された後、遅滞なく招集すれば
足りると考えられる。

区分所有法(集会の招集)
第三十四条 
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。


 
 
 
上記のように 法43・34 においては 
( 30条 規約事項 ・ 
  33条 規約の保管及び閲覧 ・ 
  39条 議事 

  42条 議事録 ・ 
  45条 書面又は電磁的方法による決議 
にあるような
電磁的記録・電磁的方法電子的方式・電子計算機というような文言が 一切 
登場していません
このことは 何を意味するのでしょう
要するに アタリマエともとれることですが 電磁的な手法などは とり得ない
ということだと解さざるを得ないと思います
〔当然のことですが 改正の必要があれば 粛々と国会で議決すればよい
 ことです が 法に触れる扱いを安易に?表現してしまうことには 違和感
 というか 著しい不当感 を覚えてしまいます〕
法の範囲内で成立つべきコメントに
報告を行うことも可能であるが  会議を開催することも考えられるが
というような表現の登場には ??? です


 
このことは 以前にも 何度か記載させていただいています
担当官と電話でお話をさせていただいたりしました(自身としては 1人の実務
者として 管理組合員さんへの説明に 曖昧なことは言えないこともあって)
 
組織の一員として このような記事の掲載には 率直なところ迷うところでしょう
しかし 現在 自身は マンション関係業務においては どの集団・組織にも属し
ていません(だからといって 好き勝手なもの言いができる したい というこ
とではありません ただ受任者としての職席上ならば 言うべきことを 言わない
とすると 
債務不履行にもなり得ますでしょう・・・) 
(モチロン マンション管理士登録は済ませております)


 
ということで IT総会の開催について相談をされた場合などにおいては 
『おすすめできない』
と答えさせていただいています
理由は やはり 違法 あるいは どう解釈しても不当性が著しい と考えるから
です
 
 
集会の議事についての議決権の行使に関する電磁的方法さえ 法の明文があってこ
そ可能なのです(いやんや 集会の開催そのもののこと をや です)
例えば 45条 について考えてみてください
電磁的方法によるといういわば例外的な決議をする という以前の そうした手法
を採ることができるのか否かということにさえ 全員の承諾が必須(強行規定)と
いう手当てがなされているのです
そのことを 電磁的方法 という文言を登場させて規定しているのです
ところが 43・34条では そうした登場は許されていないのです
 
 
コメントというものも 大きな影響力を持つことは事実です
要するに 数年にわたる全世界における災禍でのモロモロの不都合など経験して
いるのですから それをサマザマ検討し 43・34条など区分所有法を改正する
そうして 標準管理規約がそれに速やかに追随して整合性をはかるべきと考えます
なんとなく ウヤムヤに ? ことを運んで現状追認をせまるような手法?には自
身は賛成できません(曖昧なもの言いですましていて 断言はしていない イロイロ
事情はあるのだろう としても)
(45条があっても [集会をした][事務に関する報告をした]と同一の効力を
 得られるものでもありませんし)

おそらく ? 全員合意で そのような電磁式で集会をした・事務報告をした とい
うことを指して 
報告を行うことも可能であるが  会議を開催することも考えられるが
との表現をしているのかな ? とも思われるのですが 参考というものであるのだ
から
とはいえ標準管理規約上に披露してしまうことには 後に問題発生の要因ともな
ることなので 自身は賛同できませんし ましてや管理組合にグレーというかブラック
紛いの手法を薦めることには抵抗がありすぎる というか できません

 
法改正(巷の情況など思うとき 挙党一致で済むのでは とも考えられる?) 
そして 標準管理規約改正 という ありきたりの途を望んでいます
なし崩し的な手法には やはり 賛同できませんし 為すべきではないことと考えます

 
 
 
念のため記しますが 
集会(総会)のことと 理事会でのことは 別論です
区分所有法に 理事会 というものは登場していませんので 成文法上では法違反と
いうことまでは
そもそもないのでは とも 言えるでしょうか・・・
それと 組合員同士間の連絡の手法として電磁機器を利用することなども モチロン
なんの障碍もないでしょう (利用外の あるいは利用不能の組合員の殊更の隔たりを
醸成しているというような異常な情況でない限り) ですが

自身もIT機器など利用させていただいて ネット会議やネット談話などさせていた
だいていますし そうした手法の採用に反対の立場の者ではありません
ただ 法をはじめとし ルールは守るべき と 考えるので(そうして IT弱者
とでもいうような方たちのことも 十分に配慮が必要と考えるので)す
 
                  
 
                  
                             
 
 
 


予算オーバーしてしまった

2021-10-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

これからの過ごし方のありようが おおきな分岐点となるのでしょうか・・・

一日の時間の ホボ全部を使える ということが これほど貴重なことなのか

と フト 思ってしまっている ? ような時期となってきました

受験日が 間近になってきた受験者の方たちの 心境を思ってみたのです
(もっとも 自身の経験からの想像ですが)

受験者の方たち と 一括りにはできないサマザマな背景を持つ 各々の事情

を持つ一人一人がおられます

その方たちとの集合舞台での ある意味 スポーツマンシップにくるまれたパフォ

ーマンス〔発出・実験というような意味合いで〕の競い合い とも捉えられるかな 

と 

いつの日からか [受験とは]

を思うようになった自身の経験上のことがあります

[試験というものの総体]という壁にナントモいえない怖れを抱いてしまって 合格と

いうものの可能性など心に描けそうもない時間が続くとき・・・ 

真の相手は 正体の見えない不気味な総体というものなどではなく 実は 日々研鑽し

あっている 一人一人の同士 がその実体なのであって その方たちとの正々堂々の努

め合い・競い合いこそが 試験当日の またその時までの 自分の為すべきことなのだ 

 

要するに 
現実の競い合いの相手は何者なのか 自分の心のうえで整理してみることも無意味

ではないのでは・・・? というあたりの心持のこと ですが

 

 

さて 話は変わって

「理事会における理事長および理事の発言としては」とか 「組合員に説明する議長

の発言としては」とか の類の出題形式は 自身にとっては好ましく思えるのです

( より実効・実利性を持ち得るために 机上の空論的なものより実務的にという意

  味で・・・もっとも どれもがつまるところ法規に基づく出題ですので 実務に

  マッタク無関係な遊びのような理論が問われる ということでもない のですが 

  ・・・ )

 

 

 

さて 本日の マンション管理士過去問題

2011年度 

 

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問 7

震災によるマンションの修繕工事が予算を大幅にオーバーし多額の債務を負担することと

なった管理組合法人の理事会でのA~Dの各理事の次の発言について、区分所有法及び民

法の規定による正誤を答えよ。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

                   ※ 問い方を変えて利用させていただいています

 A理事「大変なことになりましたね。ただ、管理組合法人の場合は、法人としての責

  任ということになりますから、管理組合法人の総資産の有限責任の範囲での債務の負

  担ということになるでしょう。」

 

 B理事「いいえ、もし管理組合法人の総資産でも弁済額に足りない場合には、我々区

  分所有者の個人財産をもって、専有部分の床面積の割合で分割された責任範囲で負担

  しなければならないですよ。」

 

 C理事「いやいや、管理組合法人の場合は、総資産でも弁済額に足りない場合には、

  管理組合法人の解散ということになると思います。その場合は、区分所有者全員が連

  帯して債務を負担することになりますよ。」

 

 D理事「結論には時間がかかりそうですね。私は、近々、専有部分を売って引っ越し

  することが決まっています。買受人には、十分伝えておきますので、もし、区分所有

  者が負担すると決まっても、その時は区分所有者ではないはずの私には責任はありま

  せん。」

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                                 条文省略アリ

1  について

 管理組合法人の総資産で債務を完済できない場合は 区分所有者が持分割合に従った責任

 を負い 管理組合法人の総資産の有限責任の範囲での債務負担ということにはならない



(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


 

 

 について

 条文にあるとおり で B理事の発言のとおり となる(53・14)



(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
 
(区分所有者の責任等)
第二十九条 
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任
ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷
地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。


 

 

 について

 肢にある[管理組合法人の総資産が弁済額に足りない]場合は 解散事由とはなっていない

 

 肢の場合は解散するわけではないし また 区分所有者全員が連帯(民436 債権者は

 全ての連帯債務者に全部の履行を請求することも可)して債務を負担することになるという

 わけでもない


 

(解散)
第五十五条 

管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用
部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議

 
(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
 




 
 について
 
 肢の場合 特定承継人も責任を負うが 前区分所有者も引き続き当該責任を負う
 (不真正連帯債務債務の関係に立っての責任<債務者相互間の負担部分が無いとされる>)


  
 
(特定承継人の責任)
第五十四条 
区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者
が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。
 
(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証
明したときは、適用しない。



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
1・3・4 は 誤り
 は 正しい
                                   
                            
 
 
 
 
 

専用使用も可 である ベランダ

2021-10-17 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

雨の日曜日の当地です

予報では 最高気温 16度

肌寒い というより 本物の ? 寒さ

でも 室内の学習という点では 小雨音がナントナク好い感じ そして 通りで

自動車が通い合う気配もしばらくの間 マッタク無く 好きな学習環境のパター

ンです(贅沢なことを言ってしまっていますね)

実務にも自身の学習にも浸ることのできる環境をいただけているだけで 感謝の

心はいっぱいなのです が

 

 

さて

本日の マンション管理士過去問題

2011年度 

問 14 です

[昨年度の問2も 不法行為の問題でした
 選択するという形式であるので 個数問題での答えを導くことに比するとさほどのエネル
 ギーを要しない方もおられたでしょうが 問い全体を総合しての知識は濃い内容を問われ
 ていると自身には思われました

 同じ不法行為問題であっても 本日の問題はいかがでしょう
 当然のことですが 不法行為といってもサマザマだ ということなので まずはシッカリ
 と問われていることを捉え 場面状況を読み間違わないことがタイセツと考えられます
 モチロン どのような問題においてもなのですが 問われていることを先入観念で勝手に
 想定してしまうことなどないように 注意 が必要です
 共用部に関しての不法行為のこととはいえ 外壁と専用使用権を有するベランダとでは
 それと登場する者の法的な位置の差異などあるなら法的処理も異なるかもしれないとい
 うことです ]

 

問 14

甲マンションの202号室の区分所有者Aは、202号室(Aが専用使用権を有するベランダ

を含む)をBに賃貸している。B宅を訪れたBの知人Cが、ベランダの手すりにつかまったと

ころ、手すりと一緒に落下して負傷した。手すりの落下の原因は、ベランダの留め金部分の支

持力の不足によるものであった。この場合の損害賠償責任に関する次の記述のうち、民法及び

区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

 Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工

  作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

 

 Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明できなければ、土地工

  作物の占有者としての損害賠償責任を負う。

 

 甲マンションの管理組合は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたこ

  とを証明できたときは、土地工作物の所有者に代わって損害賠償責任を負う。

 

 甲マンションの区分所有者全員は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をして

  いたことを証明できたときは、土地工作物の所有者としての損害賠償責任を負う。 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1  について

  717条1項本文においての[占有者]には 間接占有者を含むとする判例が

  あります


  有している専用使用権をBに使わせているので Bを通じてベランダを間接占

  有をしていると解されるので Aは [損害の発生を防止するのに必要な注意

  をしていた]との証明ができないのであれば占有者としての損害賠償責任を負

  います

  



(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物
の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償
しなければならない。


 

 

 について

 Bは 202号室の占有者であるから [損害の発生を防止するのに必要な注意をした]こと

 の証明ができなければ 土地工作物の占有者としての損害賠償責任を負う(707①)

 土地の工作物ということについては 土地への接着性は直接的でなくともよく 建物に取り付

 けられて一体化したものも 土地工作物に当たる(本問のベランダもそのような物と解釈される)

 

 

 

 について

 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは 所有者が賠償する

 問いにあるベランダは共用部分であり 共用部分の所有者は区分所有者全員であるので 甲マ

 ンションの区分所有者全員が賠償責任を負う(管理組合が代わって負うのではない

 〔念のためだが 
  共用部分の管理をすべき立場にある管理組合としての管理上の過失などがあるとして709
  条に基づく請求があり得るとしても そのことに関しては 717条に基づくこととは別論
  のこと〕


 
(共用部分の共有関係)
第十一条 
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
 
 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物
占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償
しなければならない。


 
 
 
 
 について
 
 占有者が 損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことの証明ができたのならば 甲
 
 マンションの区分所有者全員が717条1項による土地工作物の所有者としての損害賠償責任
 
 を負うことになる

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
 
誤り は 
 
                       
                        

挑戦する日々の朝

2021-10-14 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 朝晩 ヒンヤリ感 を

ハッキリと 覚えるようになりました

皆さまのところは いかがですか・・・

 

 

若かりし頃 自身には手ごわすぎる理論との格闘の前夜の読み疲れの

ボヤーンとした脳内疲労の渦のなかで

こんな夢うつつの願望を持ちながらも ナントカ 朝の床を離れるということ

が 

しばしば ありました(特に 外での勤めの連続の 厳寒の吹雪の朝など

には・・)

〔・・・今日は 本当はお休みの日 だったなんて・・・知らなかったー

 思いがけなく 自由に時間がつかえる 神さまからのプレゼントかも ?

 そうにちがいない 

 思いがけない 突然の休日 

 挑戦している目標に向かって 一日いっぱい机に座っていられて とき

 どき大好きなコーヒーをいただきながら 朝から深夜まで 学ぶことだけ

 のスケジュールのなかで息をつけるんだ 

 なんという ウレシイ朝 なのだろう・・・〕

 

というような 夢現 のことでした

 

 

 

さて 

タイヘンでしょうが 挑戦者の方は 特に

時間があるようでしたら 自身のスケジュールを

崩さぬようにしながら

試してみてください

 

 

2010年度 マンション管理士試験 過去問題

問 29

管理組合の役員の選任に関する次の各肢について、標準管理規約の規定による、適切

・不適切を答えよ。

なお、外部専門家を役員として選任できることとした場合については考慮しなくてよい。

                     ※ 改題し 答え方も変えて利用
                       させていただいております


 30階建てマンションの役員の選任について、役員選任細則で「1階から10階、
   11階から20階、21階から30階の三層ごとの組合員から、それぞれ推薦によ
  り選出された役員候補を総会で選任する。」と定めることができる。

 

 役員が任期中に欠けた場合には、理事会が決定した補欠役員候補について賛否を
  問う回覧板を回し、反対者がいても組合員数の過半数の賛成があれば補欠の役員
  とすることができる。

 

3 総会では、その合計人数に相当する役員を、役員の職務を決めずに選任し、その
  役員の互選により理事長、会計担当理事、理事及び監事を決定することができる。

 

 総会で、定員より多い役員候補者を被選挙人として、各組合員一票の選挙を行い、
  得票数の多い者から順に定員に達するまで、比較多数を得た者を役員として選任
  することができる。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

                                                                                     条文省略アリ

 について

役員については 総会での選任ということが定められている(35・48)

標準管理規約70条 と そのコメントからすると 肢にあるような内容を定める
ことは可となる


標準管理規約<単棟型>
(細則)
第70条
総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を
定めることができる。

第70条関係 コメント
細則は他に、役員選出方法、管理事務の委託業者の選定方法、文書保存等に関するも
のが考えられる。


 

 

 

 について

(役員の選任は 本来 総会で決議すべき事項 です)


(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法

(役員)
第35条 
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。



 そもそも 書面による決議(集会を開催しない決議方法)をするためには組
 合員全員承諾が必要になります(50条)

(この承諾は 書面決議をすることについて承諾であって その承諾があっ
 たことだけをもって総会の決議があったということではなくて 開票作業の
 類というか各々の書面での賛否数から決議成立か否かが判断されることにな
 る)

肢におけるような [賛否を問う回覧板を回し]式の形において 組合員全員

書面による合意があるなら 50条2項でそれは書面による決議があったも

のとみなされ そうすると

50条3項[ 規約により総会において決議すべきものとされた事項について
書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。]で 総会の決議
と同一の効力を得ることになる

けれど 肢においては 反対者がいる(たとえそれが1人であっても)
組合員全員の書面による合意ではないので書面による決議があったものとみなさ
れることはない 

過半数の賛成があっても 組合員全員承諾があっての書面による決議の場合
ではない

なので 当該補欠役員候補を役員とすることはできない


繰り返しにもなりますが 

そもそも書面による決議に必要な組合員全員の承諾が得られていない
(得られているのなら 肢にあるところの 組合員数の過半数の賛成 
 というものが意味を持つのだが) 

組合員全員の書面による合意もない

(組合員全員の合意 ということならば 書面による決議 という方法をとる
 ことについても承諾がなされている と 解釈されることになるのだろう)


 ※ 念のためですが
   集会が前提の 議決権を書面で行使するときの[書面投票]の制度と
   [書面決議]の制度とは 当然ですが 異なる 仕組みのことです

    (このことをはじめとして 上記の 合意 ・ 承諾 についても 
     相談にみえる方の多くが 誤解なさっておられるといえますね)

   総会(臨時総会についても)の招集を省略して 集会において決議す

   るとされている事項ならどのようなことでも決議が可能ということで 
   すので 有用な手法でもあるということを 相談にみえた方に伝えて
   おくようにしています
   ただし 総会の決議と同一の効力を有する(50条3項)ということ
   であって 総会が招集・開催されたものとされるというわけではない

   ので 毎年1回の集会招集義務(区分所有法34条2項)が果たされ
   るということにはなりませんし 管理者(理事長)の事務報告(同4
   3条)も準用されません
   


 
(書面による決議)
第50条
規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、
書面による決議することができる

2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書
面による合意があったときは、
書面による決議あったもみなす

(以上に関し参照すべき) : 区分所有法45条


 

なお [補欠(の)役員]という言葉が登場しているので 36条(コメントを含み)
を載せておきます                     省略アリ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(役員の任期)
第36条
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第36条関係
④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

 について

 監事は 総会で選任するものであって 役員の互選での選任は許されない

 (監査される者が 監査する者を選任しての監査では 妥当な監査など望
  み得ないことになるでしょう)


(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって理事の
うちから選任し、又は解任する。


 

 

 

 について 

 総会の議事は 出席組合員の議決権の過半数で決定するので 比較多数(比較すると
 他よりは多いが過半数には至っていない)によっての選任はできないとされる


 

(総会の会議及び議事)
第47条
総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に
定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。           
                           ※ 現在の条規には青部あり

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ということで

 は 適切

2 ・ 3 ・ 4 は 不適切 です

 

                                                                       


難解 か そうでもないか ?

2021-10-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

ヒヨドリ が ピーヨ ピーヨ と 鳴いています

その鳴き声 から ピーヨ鳥 が ヒヨドリ と

名づけられた というような ボンヤリとした記憶がありますが・・・?

 

野鳥観察が大好きで 北の地では 山歩きも タクサンしました

北の地では 苦手なもの ? に出くわすことがなかったので・・・

本州にきてからは 里山歩きにも ほんの少ししか行けていません

その大きな理由は 以前にも白状しましたが スネーク です

いわき市生まれで 山のすそで小学校時代を過ごしたような

ことなのですが なぜか 本州に戻ってからは 大の苦手になってし

まって 晩秋にならないと どうも山里に足が向かなくなってし

まったのでした

木の上に トグロをまいて 何匹もカタマッテ集まっているのを

みたりしたときなど それこそ 足がすくんで体全体に水をかけ

られたように ヒャッ と してしまいました

 

 

 

さて

マンション管理士試験 過去問題

おおよその感覚でいうとしたなら ですが
例年
50問のうち 難度が高いと思われる出題が 10個ほど
50~70パーセントの受験者が正解するだろうと思われるもの 20個ほど
70パーセントを超す方が正解するだろうと思われるもの    20個ほど

ということかな ? という思いをもっていますが・・・ ?
皆さんの感覚では いかがですか ?

 

本日は

2011年度

問 12

甲マンション(管理者)の1室は、マンション業者からに分譲され、1年後、

転売された。は譲受後すぐに入居したが、その際、品質に関して、CD間の契約に適合

しない欠陥があった。この欠陥は、BC間の契約締結時にすでに存在しており、BC間の

契約にも適合しないものであった。この場合に関する次の各肢について、民法及び区分所

有法の規定による正誤を答えよ。

                  ※ 改題のうえ 利用させていただいております

 

 その欠陥が共用部分にあるか、専有部分にあるか不明であるときは、共用部分にある
  ものと推定して、AがBに対して債務不履行による損害賠償責任を追及することとな
  る。

 

 その欠陥が専有部分にあるときは、DはCに対し、CはBに対し、債務不履行による
  損害賠償責任を追及することとなる。

 

3 Dは、Cの特定承継人として、直接、Bに対し債務不履行による損害賠償責任を追及
  することはできない。

 

 その欠陥が共用部分にあるときでも、Aは、法律上当然には、Cを代理して、Bに対
  して債務不履行による損害賠償責任を追及することができない。

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 について

  共用部分の設置又は保存にあるものと推定される旨の規定は [工作物責任に関する
  規定] であるので 売主の債務不履行による損害賠償責任については この規定は
  適用されない

  区分所有法9条は 民法717条の特則規定であって 賠償請求権者の立証責任の軽減
  が図られている


 
(建物の設置又は保存の瑕疵かしに関する推定)
第九条 
建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵かしは、共用
部分の設置又は保存にあるものと推定する。
 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
第七百十七条 
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作
物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠
償しなければならない。

 

 

 

 について

 売買契約においての売主の債務不履行による損害賠償責任は 売買契約当事者間で生じる
                                  (民 415)
 契約は BC間 と CD間 で行われているので CはBに DはCに対して責任を
 追求することになる


 
 
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、
債権は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照ら
して債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 
 
 
 
 
 について
 
 BはDにとっての当事者ではないので Dが直接Bに対して債務不履行による損害賠償責任を
 追及することはできない 
 
 
 
 
 について
 
 欠陥が共用部分にある場合は 区分所有者を代理して売主に債務不履行による損害賠償
 責任を追及できるけれど Cは区分所有者ではなくなっているので Aは 法律上当然
 にはCを代理できない
 なお 損害賠償金 とは不法行為に基づくもの 契約に基づくもの などです
 

 
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設
次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実
行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条に
おいて準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部
分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同
様とする。
 

 

ということで

 

2 ・ 3 ・ 4  は正しい     1 は誤り です

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

滞納金に関してのこと

2021-10-12 | マンション〔トラブル〕

 

マンション関係の試験に出題されている事項というものは 
実務にも 直結し 役立つことが多いです

マンションに関しての サマザマなことを題材にしている
のですから

当然 といえば 当然のこと と言えるでしょうが・・・・

 

ということで 

マンション管理士の過去問題 ということで載せていただいておりますが

サマザマな相談においても 登場することであること

つまり 実務上の資料として 有用なことが 多く含まれています

受験者の方だけのための一連の掲載 というわけでは モチロンありません

 

 

 

さて

本日は 2010年度 マンション管理士試験

問 7 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 参考 として 重要判例 を示しておきます
( 既知のことで参照の必要はないとする方は 先にお進みを )

管理費等の支払請求権の消滅時効に関しての重要な判例が 最高裁から平成16年に

だされていますので その当時の条文とともに 要点と考えられるところを示してお

くこととします

 管理費等の債権は管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して発生するもので

  あり、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払

  われるものである。

  このような本件の管理費等の債権は、基本権たる定期金債権から派生する支分権

  として、民法169条所定の債権に当たるものというべきであるから 5年間の

  短期消滅時効を認めることができる。

                           最判平成16・4・23

  <旧 民法169条> (定期給付債権の短期消滅時効)
  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権
  は、五年間行使しないときは、消滅する。
  [改正後に これに対応する規定はありません]

  <新 民法168条>  省略アリ
  (定期金債権の消滅時効)
  第百六十八条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権
    行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
  二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

滞納管理費の消滅時効に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例に

よる正誤を、各肢について答えよ。

          ※ 現行法により答えることになりますので改題(問題の内容を変える)
            しての利用をさせていただき また 答え方も変えさせていただいて
            おります

 長期にわたり管理費を滞納している区分所有者に対して、管理組合が月々累積
  する滞納額全額について、毎月、内容証明郵便をもって支払の請求をしている
  場合には、滞納管理費に係る債権が時効により消滅することはない。

 

 管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して発生し、その具体的な額は総会
  の決議によって確定し、月ごとに支払われるものである管理費に係る債権は、
  定期金債権として、最後の弁済期から10年間行使しないときは、時効により
  消滅する。

 

 管理組合が管理費を滞納している区分所有者に対して滞納管理費を請求する訴
  訟を提起して勝訴した場合には、滞納管理費に係る債権は、確定判決のときよ
  り新たに従前と同様5年の消滅時効期間が進行する。

 

4 管理費を滞納している区分所有者が「滞納管理費支払合意書」により、滞納管
  理費全額を分割して毎月定額で支払うことを管理組合と合意した場合、そのこ
  とによる時効の更新の効力は、区分所有権を譲り受けた特定承継人に及ぶ。

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                          条文省略アリ

1  について

 再度の催告は 時効の完成猶予の効力を有していない(150①)

 肢にある支払の請求は催告であり 2度目以降の催告は時効の完成猶予の効力が

 生じない(最初の催告があったその時から6か月を経過するまでの間は時効は完

 成しないということだが)

 なので [請求をしている場合には、滞納管理費に係る債権が時効により消滅する

 ことはない。] とはならず 時効による消滅ということがある

 また 本肢において [内容証明郵便をもって]ということが 各別の意味をも

 つということはありません



(催告による時効の完成猶予)
 
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

 

 

 について

 肢にある[月ごとに支払われるものである管理費に係る債権]は 定期金債権にはあたりません

 改正前に 定期給付債権 と捉えられていたものです
 (旧169条に対応する規定は 現行法にありません)

 166条の規準で時効により消滅することになります



(債権の消滅時効)
第百六十六条 

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 
  ※ 債権 となっています( 一項は <債権> のことです  他の財産権は 二項)

 

 

 

 について 

 滞納管理費に係る債権ついて 確定判決の時から新たに10年の消滅時効期間が進行する

 ことになります



(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 

確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年
より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 

 

 

4 について

 肢の合意は 債務の承認にあたりますので 時効が更新することになります(152①)

 肢の合意による時効の更新の効力は その当事者の承継人の間においても効力を有します
                                   (153③)



(承認による時効の更新)
第百五十二条 
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

 
(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百五十三条 
3 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間におい
てのみ、その効力を有する

 

 

ということで

1 ・ 2 ・ 3 は誤り     は 正しい

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

 

気になる
ワンポイントとして


催告による時効の完成猶予)
第百五十条 
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定
による時効の完成猶予の効力を有しない


協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか
早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定
めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされた
ときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、
同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する
ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時か
ら通じて五年を超えることができない。
 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規
定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予され
ている間にされた催告についても、同様とする


 

ということで

催告にも時効の完成猶予の効力が認められています(新150条1項)

けれど

権利についての協議を行う旨の合意催告とは同等ということではありません
権利についての協議を行う旨の合意を繰り返すことによって時効の完成を数度先延ばし
にすること可能ですが 催告によって時効完成が猶予されている間に権利についての協
議を行う旨の合意をしたり それとは逆に権利についての協議を行う旨の合意によって
時効完成が猶予されている間に催告をしたりしても 時効の完成の先延ばしが再度生じ
るということはありません(新151条3項)

 

 

                                                               


このようなものさえ登場

2021-10-11 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今 自身の中で 一番に気になっていることは 「隔たりからの孤立」

という感覚のことについて です

要するに 

「技を持てる者 あるいは 持ちすぎているともみえる者」

「技を持つことに困難さがある者 あるいは そもそもその技とは何か
 さえ知り得ないとみえる者」

との隔絶 というようなこと

お察しのとおり 

電子的情報・IT機器との付き合いなどに関しての惧れ 

広く 驚異的ともいえる関連技術の進化の嵐のなかの それぞれの個と集合との

繋がり・調整・配慮のこと など

です

大・中・小マンション管理組合という単位を元にしてイロイロ考える場合にさえ

危機感 あるいはそれに近いようなものを覚えてしまうのです

いわんや 巷 世全体のレベルでのそれら隔絶の方向のことなどは どのような

膨らみで波及していくのだろうか それほどでもないのか いや影響するのか・・・・

などと 考えてしまうのです

おそらく サマザマを ホボ既知の側も 未知の側も より 波を被りつつ

のこれからとなるのでしょう・・・?・・・か

この思い 自身へのメッセージでも あります

抽象的なもの言い で スミマセン

思いの雰囲気だけでも と 記させていただきました

とにかく 自身自体の啓蒙も努めながら・・・業務で 日常で 触れ合う方たちと

模索しながら進む・・

 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験 過去問題

2011年度 

問 15

甲マンションの405号室の区分所有者Aが死亡し、子B及びCが405号室

を共同相続する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例による正誤

を答えよ。

ただし、Aの遺言はないものとする。


 B及びCの共有となった相続財産である405号室について、遺産分割の

  協議が調わないときは、B又はCは、その分割について、共有物分割の訴

  えを提起することとなる。

 

 遺産分割の協議の結果、いったん405号室をB及びCの共有としたが、

  その後、Bの単独所有に変更し、CがBから代償金を受け取る場合は、再

  度の遺産分割の協議をしなければならない。

 

 B及びCの共有となった相続財産である405号室について、Bが単独で

  相続し、Cに対して代償金を支払う遺産分割の方法は、調停又は審判の手

  続によらなければならない。

 

 B及びCの遺産分割の協議中にCが405号室の共有持分権を第三者であ

  るDに譲渡した場合、DがBとの405号室の共有関係解消のためにとる

  べき法的手続は、共有物分割の訴えの提起となる。

 

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 について

 共同相続人間において遺産の分割の協議が調わないとき あるいは協議をすること
 ができないときは 遺産の分割の審判を求めるべきで 共有物分割の訴えを提起す
 ることは許されない         

 
[ 遺産相続により相続人の共有となった財産の分割については、家庭裁判所

  によってこれを定めるべきものであり、通常裁判所判決手続で判定すべき
  ものではない (最判 昭和62・9・4)]

 



 について

 遺産分割によって共同相続人の共有となったについて その分割をするには 共
 有物の分割請求により行う(民256)
 それなので 再度の遺産分割協議の必要は無い



(共有物の 分 割 請 求)
第二百五十六条 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
 

 
 


 
 について 
 
 遺産分割の方法について 特に制限は無いので 協議によって 肢にあるような分割
 の方法も許され 調停または審判の手続による必要はない
 共同相続人間に協議が調わないとき や 協議をすることができないときは 各共同
 相続人は その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる
 


 
(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協
議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることがで
きないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することが
できる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場
合におけるその一部の分割については、この限りでない。





 

 について
 
 共同相続人の一部から分割前の遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三
 が、共
有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、907条に基づく遺産
 分割審判ではなく258条に基づく
共有物分割訴訟である (最判 昭和50・11・7)
 

 
(裁 判 に よ る 共有物の分割)
第二百五十八条 
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することが
できる。
 

 
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ということで
 
 1 ・ 2 ・ 3 は 誤り    は 正しい
 
 
 
掲載の判例は おおよその判例付きの六法の 〔民法〕の部に登場しているものです
( 民事訴訟法の知識も問われているような問題ですけれど )

 
                                   
 
                                                                                                  

標準管理規約によると ですが

2021-10-10 | マンション〔機関アレコレ〕

本日の記事は

「標準管理規約」に基づいてのことです (以前にも 記したことがあることについてですが)

 

 

役付けの場で 理事にならずに残った者あるいは監事立候補をした者を

そのまま(つまり 総会の意思に関係無く)監事に就任させる ということは 

間違いです

監事については あくまで総会で 監事役付きでの選任としなければなりません

このことも 重責であることの ひとつの証左だとも言えるでしょう

(理事長も 理事長としての役付きでの 総会の場での選任

 とするのが 好ましいと思っていますが・・・)

 

 

国で示している 「標準管理規約」に依っている管理組合が多いと思われます

明文で 監事に関したことが登場しています

第3節 役員            ※ 外部専門家役員のことを除く
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
監事 ○名

理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
解任する。

理事長、副理事長及び会計担当理事は理事会の決議によって、理事の
うちから選任し、又は解任する。

 



「標準管理規約」に基づいてのことですけれど
 (標準管理規約<単棟型> 38条・40条・41条)

監事には 重責に見合う権限( 責務でもあると解される )があるのです

・ 管理組合と理事長利益相反の場合の管理組合代表権

・ 著しい損害事実発見報告を理事から受理する権限

・ 業務及び財産状況監査・総会報告義務  

・ 理事・職員に対する業務報告請求権 業務及び財産の状況の調査権

・ 不正があると認めるときの臨時総会招集権

・ 理事会出席・発言義務 

・ 理事に対する監督権 及び 理事会への不当事実等報告義務
 (理事会招集請求・理事会招集権)

 


 

(理事長)
第38条 
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表
権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組
合を代表する。


(理事)
第40条
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを
発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に
報告しなければならない

2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対
して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができ
る。

3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。

監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない

監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない

監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる

前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。



 

理事会に出席することは 義務 であり

必要ある場合は 発言義務 もあります

上記のように

監事さんは 重責に見合うように 権限も大きく保持しています 

いまだに誤解が一番多いのは 

“ 監事は 会計の部門を見張っていればいいんでしょう ?”

極端な場合は 次のような言葉も登場しかねない

“ 役員といっても 任期の最後に 認印ひとつ決算書類に押しさえすればいいんです ”

 

監事は 管理組合の 業務の執行  財産の状況 を 監査 するのです

けっして 会計・財産の状況だけをみていればオーケー とは なりません

印ひとつ押せば OK などというものでは モチロン ありません

 

 

どの役員さんも重責を担うことになりますが

管理組合員さんから委任されてなるのですから たとえ 無報酬でも

覚悟を決めて 務めなければならないことになります
( 委任事務を怠る場合には 損害賠償責任を負うことも あり得ます )
  なにごともマアマアで済む風潮 ? が どのマンションにもある
  とは 限りません ・・・ 昨今は特に ?        


 

ということで 一度 あなたの管理組合の規約を是非ながめてみるのも

有意義だと思います

エッと 首を傾げるようなことさえ記されているかもしれませんよ