おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

人が治める と 法が治める の 違い

2020-12-31 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

大げさな ? タイトルを付けてしまいました

 

相談事例に ときどきあることなのですが

少数の役員により 長い間 波風無く?営々と管理運営が続き 一見ありがたいことの

ように見えたりしますが どうにも内実が不安に思える ということを聞くことがあります

 

以前から 管理組合の法人化について ブログで勧めています

一言で言うと <管理運営の より明確・客観化を図る>ためには

法人化しないでいるよりは したほうが好ましい

という思いをもっているからです

そのメリットについては 度々 ブログにも載せさせていただいています

 

 
ドンと呼ばれる類の 人による 統治 
よりは 
法(シッカリとした約束事の集合の自治法とも呼べ得るもの
)による 統治
のほうが

あやまちを発見しやすいし 公正な管理運営に より近づくことができるのでは

と考えるからです
法人化の結果は そうした活動に益することが増えていくと思われます

 

そうしたことに関して 法人化の説明をする際に

相談のなかで よく問われることの一つに

『収益事業などすることになった折に 早まって法人化したことを 悔やむようなことは

 ないですか ?』

ということが挙げられます

 

社団としての実体があるのなら 法人格があろうが無かろうが 課税上の扱いの差異はありません

一般的に マンション管理組合組織は 法人格のない社団 であると理解されています


法人税法

第一編 総則 第一章 通則

(趣旨)

第一条 この法律は、法人税について、納税義務者、課税所得等の範囲、税額の計算の方法、申告、
納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 国内 この法律の施行地をいう。

 国外 この法律の施行地外の地域をいう。

 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。

 外国法人 内国法人以外の法人をいう。

 公共法人 別表第一に掲げる法人をいう。

 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。

 協同組合等 別表第三に掲げる法人をいう。

 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう

・・・・・


 

 

 

【一人法人】 という仕組みのことが広まっていることは確かですが 区分所有者が一人だけの場合は法

人化できません (区分所有法47条①)

区分所有者の団体に与えられる仕組みなので 一人では団体といえないので 法人化の対象にはならな
いからです

 


第六節 管理組合法人

(成立等)

第四十七条 
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人とな
る旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって
法人となる。


 

 

念のためですが 
法人化は ≪マンション≫ という区分所有建物 だけに用意されているものではありません が

押し迫った年末 であろうと いろいろと心配のあるマンション住民さんたちからの相談は 

ポツポツ と あります

 

2021年の最後の一日も あと数時間 となってしまいました

 

 

はたけやまとくお事 務 所

 


受験に程好い? 知識量

2020-12-29 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

令和2年度の行政書士試験 行政法の記述式などをみると

受験相談者さんと会話していて 知識保持量のおそろしさ ? みたいなこと

を 実感してしまったりしました

 

どういうことかというと

“ 期限が過ぎてしまったのだから 取消し訴訟は提起できない

ならば 抗告訴訟の連を思い浮かべて・・・トニモカクニモ 無効等確認訴訟であるなら出訴期間は
問われないのだから

<無効等確認訴訟>だろう ”

とシンプルに考えて 収めてしまう

 

ところが それなりの知識がある方は

民事訴訟法の 確認訴訟の論点の一つ(より適切な手法がある場合は それらを利用し確認訴訟は控える)

行政事件訴訟法 36条(前者と 類似の考慮を要求されるようなことで 訴訟提起の要件の壁がある)

 

などのことを想起して “無効確認では マズイかな ??”

と 考え込み(アレコレ そうとうな時間を費やしてしまったり)

 

問題文には

「・・本件換地処分の効力を争い、換地の やり直しを 求める・・・」とあるので

無効を確認できても それだけでは 足りないだろうし・・・

ということで

32条の形成力 とか 33条の準用からの拘束力の存在の扱いを またまた アレコレ考えて

しまったり あるいは 準用のことあたりがハッキリとは想起できず それを追い 時間が過ぎ

“とにかく 無効確認以上の効果を連れ添わせる訴訟でなければダメだろうし ?・・・”

 

そうこうしているうちに マトマリガツカナクナッテ・・・・

知識の量が 逆に作用してしまって 論点が駆け巡ってしまっている

 

まして

平成24年の記述式のことを想起していたりすると さらに あわててしまい・・・

“アレッ 換地処分と似たような感覚の ? 以前学習していた論点のような そうでもないような
 あの問題は たしか 形式的当事者訴訟のことだったかな ??

 どこが どうちがうんだろう ???” などとまで・・・


平常の整理整頓能力が 吹っ飛んでしまう

 

 

 

正式な というか公式な解答は試験機関から出されていないので 断定的な判断はできなのですが・・・

 

知識の豊富さが 逆におそろしいという場面もあるかも などということなど 自身は 思ってみたり
したのでした

 

 

本番は たしかに おそろしい

というお話 

ですが

そのおそろしさは 受験生全員が 同様に負っている宿命みたいなものです

要するに 自分だけではない ので その焦りも <自分だけではないのだ>

と ナントカ 思う鍛錬を積むしかないと思われます

 

 

 挑戦する必要があるならば ひるまず 挑戦 するしかない

 

 

キツイコトを言ってしまっています どうぞ おゆるしくださいね

 

 


行政事件訴訟法

(抗告訴訟)

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)
に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める
訴訟をいう。

 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何ら
かの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨
を命ずることを求める訴訟をいう。

 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該
行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされ
ようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

 

土地区画整理

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定すること
により、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

土地収用法

第一章 総則

(この法律の目的)

第一条 この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果
並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の
適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする。

 

土地改良法

第一章 総則

(目的及び原則)

第一条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために
必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増
大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。

 土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発及
び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。


 

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ありがとうございました

2020-12-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

本年も ブログにお付き合いくださいましたこと 
心から 感謝もうしあげます

ありがとうございました

 

 

現状は

働き方 が 生き方に

生き方 が 働き方に

サマザマナ 変化をせまってもいる という情況でしょうか・・・ 

 

2021年を迎える心持ちを この年末年始 
自身も ジックリと考えてみようと思っております

 

 

 

 

 

走ることを 人生を全うする活力の維持の一助とする

どのようなコースを どのくらいの速力で どのようなペース配分をしながら

ゴールに向かうか

 

さらに技術を要するコースを目指そうとの思いが募り 計画を練るときには

さらなるどのような配慮がポイントとなるのか

 

 

上のことと同様なことが 資格取得行動のスタートライン近くに立ったとき とか 
生涯学習の継続をするにおいても気になることがあるようで アドバイスが欲しい
と思う場面も登場するかもしれません

現時点での 知識欲に対するエネルギーの質と量を 自身の情報として より
客観的に持っていたい
行動したい いや するべきだ

 

そうしたときなどの〔伴走者〕たるべく お手伝いをさせていただくのが

自身ホームページに載せている業務案内のひとつ

     〔Ⅲ  国家試験受験サポート業務〕   です

 

 

 

 

≪行政事件訴訟法≫ は

行政書士受験における 堅固な壁といえるでしょう

〔記述式〕に登場の常連 ともいえます

 

この科目

入門の頃 条文にあたってみても 何もヒッカカラナイ という感覚なのでは?

と 自身の経験からは 思われます

例えば民法ですと おおよそ <こういうことを学んでいくのだな>という感覚くらいは少し

ばかりであっても読後に残り マッタクヒッカカラナイ という思いまではしないのでは?

ですが 行政法 特に行政事件訴訟法を筆頭とする救済法は 手強い

未だに そのような思いをさせられることが多く 例えば39条など

その直前に [第三章]の 章名が付いて無いとしたなら ナンノコトの条文なのか
(章名がスグ隣に在っても 39条がなぜ登場する必要があるのか どのような働きをもって
 
そこにあるのか ?)

あやふや という 感 が 自身の場合 そうとう長い間続いたりしていました

 

力が具わっている方などは 目の付けどころがキチンとしていて あまり苦労なく 

知識が積み重なっていくのでしょうが・・・

 

 

ということで 以前から申し上げているように 特に独学の方などは理解のための伝手もなく 

力が伸びない状態が続く時は 条文についてコンメンタール式のような参考書を手に入れてみる

ことも一策なのでは と 思われます

〔予備校などを利用できない方などは 希望に沿うような参考書と出会うこと自体大変でしょうか ?

自身も 全般マッタクの独学で歩んできたので 頼りとするものは市販の専門書だけであり

アドバイスにも迷うのですが・・・弘文堂 の <行政救済法>あたりが 候補にはなるだろう と

現時点で 自身の経験からは言えそうです〕 

 

 

それなりの知識吸収に努めているのだがナカナカ進歩の実感を持てない方

<行政救済法:弘文堂  著 高木・常岡・橋本・櫻井> を紹介です

試してみるのもいいのでは

最近あった相談者さんにも すすめてみたのでした

 


 

 

 


準用規定の威力

2020-12-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

場合によっては ヒッソリと用意されている ? 準用規定に ギャフン という思いをさせられたことを
 
ときどき 思い出します

 

                                         <以下 各条文に省略もアリ> 

例えば

民法

対価が支払われる契約は 有償契約とよばれる


第三節 売買

第一款 総則

(売買)

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(売買の一方の予約)

第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

(手付)

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

(売買契約に関する費用)

第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

(有償契約への準用)

第五百五十九条 この節の規定は、売買以外有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 ・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

数ある有償契約に 準用される

それぞれの有償契約に 同様の規定を入れ込むことなく済ませて 膨大な民法条文を多少はスリム化

できているのだろう

〔交換〕契約の条文(586)は 一条だけ だが 売買の規定が準用されるので その規律に従がう 

 

 

 

 

 

区分所有法で これもギャフンとされた思い出のある準用規定は 21条

第二節 共用部分等

(共用部分の変更)

第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)

第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)

第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

(共用部分に関する規定の準用

第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する

 

 

 

行政事件訴訟法では 32・33条 の準用に悩ませられる

(取消判決等の効力)

第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

 

32・33条は 自身にとっては いつまでも強敵 
準用の姿をナカナカつかめずに いつも悩ませられています

アッ 最強を ウッカリ 登場させていませんでした  スミマセン

取消訴訟に関する規定の準用
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

 

 

ということで 今も 事務所内で [準用]の数々に 悩まされ続けています

 

『どこを どのように 準用して 結局 そうした結論になっているのやら 
なってはいない ? のやら・・・』 

 

 

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利害の衡平性 とは ?

2020-12-22 | マンション〔団地・複合用途〕

 

不動産登記においても 種類としては用途により 〔 居宅・店舗・事務所・

倉庫・車庫〕 などと区分されます

お店部分と住居部分とで成り立っている管理組合のための標準管理規約

(複合用途型)では 費用関係について 以下のような規定になっています

                            <省略アリ>



コメント
この規約は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附
属施設のほか一部の区分所有者の共有物である一部共用部分につい
ても全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、
一部管理組合は特に規定していない。

第2節 費用の負担
(全体管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する
経費に充てるため、次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に
納入しなければならない。
一 全体管理費
二 全体修繕積立金

全体管理費等の額については、住戸部分のために必要となる費用と店舗
部分のために必要となる費用をあらかじめ按分した上で、住戸部分の区分
所有者又は店舗部分の区分所有者ごとに各区分所有者の全体共用部分の
共有持分に応じて算出するものとする。

(一部管理費等)
第26条 一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分
所有者にあっては第一号及び第三号に掲げる費用を、店舗部分の区分所有
者にあっては第二号及び第四号に掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入
しなければならない。
一 住宅一部管理費
二 店舗一部管理費
三 住宅一部修繕積立金
四 店舗一部修繕積立金

2 前項各号に掲げる費用(以下「一部管理費等」という。)の額については、住
戸部分又は店舗部分の各区分所有者の一部共有部分の共有持分に応じて算出す
るものとする。

(全体管理費)
第28条
全体管理費は、敷地、全体共用部分及び附属施設の次の各号に掲
げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 全体共用部分及び附属施設に係る火災保険料、地震保険料その他の損
害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第36条に定める業務に要する費用(第29条から第31条
までに規定する経費を除く。)

(住宅一部管理費及び店舗一部管理費)
第29条
住宅一部管理費は住宅一部共用部分の、店舗一部管理費は店舗一部共用部分
の、それぞれ次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 一部共用部分に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 その他第36条に定める業務に要する費用(住宅一部共用部分又は店
舗一部共用部分のみに係るものに限る。次条及び第31条に規定する経
費を除く。)

(全体修繕積立金)
第30条
管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てるものとし、
積み立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費
に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地、全体共用部分及び附属施設の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全
体の利益のために特別に必要となる管理

(住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金)
第31条 管理組合は、住戸部分の各区分所有者が納入する住宅一部修繕積
立金及び店舗部分の各区分所有者が納入する店舗一部修繕積立金を、それ
ぞれ積み立てるものとする。
2 住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗
一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 一部共用部分の変更
四 その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区
分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

(区分経理)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理
しなければならない。
一 全体管理費
二 住宅一部管理費
三 店舗一部管理費
四 全体修繕積立金
五 住宅一部修繕積立金
六 店舗一部修繕積立金


 

 コメントにある 一元的管理をしている管理組合でさえ 上記のように ある意味
複雑 です
住宅部 と 店舗部 ということで 個性と個性の兼ねあい・ぶつかり合いの調整を 
どうしても避けにくい というところから シンプルさの追及にも限度がある という
ことでしょうか ?

複合用途型は 独特な生い立ち(駅前密集地などでは 広い意味の周辺開発計画

等も絡んだりしていて)

を抱えていたりして とても複雑な組織機構になっていたりし 業務上関わらせてい

ただいた折も とても学習になった というより 理解に苦しむようなこともあり ?

旧態依然の規約そのままなどというところではガップリ四つに組めるまで そうとう

な時間を要したりしました

 

さて

店舗の管理費及び修繕積立金が 住戸のそれの2.45倍となっているマンション

で 専有面積1㎡あたりの額が住戸の管理費等の平均額の2倍を超える部分は

法30条3項 民法90条に反するので無効

との東京地裁の判決が 翌年の高裁の判決では 2倍を超える部分も有効とされ

たりしました

店舗の業種は 不動産会社・飲食店・理容店・保険代理店・印刷関連会社・スナック店

整形外科リハビリ科・建築設計事務所・マッサージ店・喫茶店 などで

前審では

『非常に多くの顧客が利用すると想定されるショッピングセンターのようなもの

と想定し難い・・』

というようなことも 判断されていたりしましたが

控訴審では 事情を総合すると 格差を設けることに必要性と合理性が認められる

とされたのでした


 

(規約事項)                                  区分所有法

第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。


 

 

居室の使用目的の差異からのことでは 居住用か事業用なのかにおける管理費のことでは

東京地裁の平成27年12月17日判決は 事業用物件の管理費を居住用物件の倍額とす

る規約の効力が 区分所有法30条3項違反として否定されています

( 営利目的の事業用なので その居室からの収益が想定されるし そうであれば管理費の
負担能力が高いはずだから とか 共用部分の使用頻度のこともあるのだから差があっ
てもよい とは言えない

 というような理解がされたことによる判決 とも読めるといえそうです)

 

衡平性とは ?

管理経費などについて 規約や集会の決議で持分割合とは異なる割合などを定めること

は可能 ですが・・・

団体の構成員間での差をどこまで認め得るのか ?

なかなか一義的な結論を見通すことが難しい論点である といえますでしょう

とにもかくにも ≪差≫ というものが 発生してしまう ことなのです から

その 差の理由付けを できる限り納得してもらえるよう努めなければならないのですから

当然 タイヘンなエネルギーを必要とされることです   

 

                           はたけやまとくお事 務 所


解任を検討 ?

2020-12-18 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

それなりの管理運営がなされていたマンションからリタイアを機に棲み処を変えてみて・・・ 

少人数組合員で いわゆるドンが差配しているようなところでは 散見されることだが 数年間 総会での年一回の
報告さえなされずに過ぎていっている〔 区分所有法の強行規定さえ守られていない 〕

マンション組織もあるようで ・・・
話を伺って ビックリ というような場面にも出会わすことがあります

 

責任ある者なのに必要な活動についてなんら実行してくれない場合 ただ一人であっても改善の意思がある者の希
望を伝える手段が団体組織内に用意されているべき

ということで およそ どのような組織においても いわゆる少数者保護の定め というものがある といえるでしょう

 

区分所有者にも いざという時のために そうしたものが用意されています
役員の解任についての規定( 区分所有
法25 ・ 標準管理規約48 )などもありますが 

自分の思いをブツケてみたい ということよりも より好い管理運営体制にして 自己をも含む 資産管理団体の姿
をキチンと改める ということが目的となるべきと考えられますから 争いは可能な限り避け 話し合いの場を通して
改善されるべき なのですが ナカナカ その思いは届かないことが多い

 

サマザマな情況もあるし 一様なアドバイスなどあるはずもないのですが 知識として持っていて欲しい以下の
ような法文などのことは 必ずお伝えすることにしています

 


                                        区分所有法・・・省略アリ

(事務の報告)

第四十三条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告を
         しなければならない。

(集会の招集)

第三十四条 集会は、管理者が招集する。

 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、
  会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、
  規約で減ずることができる。

 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間
  以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区
  分所有者は、集会を招集することができる。

 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するもの
  は、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

 

                                  標準管理規約<単棟式> ・・・省略アリ

(理事長)

第38条

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行
 に関する報告をしなければならない。

 

(組合員の総会招集権

第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める

議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示

して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が

あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷

地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総

会の招集の通知を発しなければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、

臨時総会を招集することができる


 

 

集会招集の行動などのためには 組合員名簿が必要

各専有部に同居人がいたとしても 行動は とにもかくにも区分所有者自身に向けるもので

なくては法的には意味をなしません 

管理運営団体の意思をつくりあげていくための表明ができる権利者に事態を解ってもらわな

くてはなりませんので 

現状を説明したり 意見を求めたり 集会通知を出したり・・・

 


(帳票類等の作成、保管)

第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳

票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による

請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。


 

 

東京地裁平成29年の裁判 では 閲覧請求を正当な理由も無いのに拒否した管理組合の対応を 

『言語道断』という表現もまじえて 厳しくとがめています

争いの場合は サマザマな対抗主張も登場するようで・・・

閲覧の範囲についてですが 組合員の氏名・部屋番号・送付先住所に限定すべき との主張に対しても 
目的の重要さからしても個人情報が混じっているとして閲覧の範囲を限定することは慎重な検討が必要 

ということで この裁判の場合は名簿の閲覧の範囲を限定することは認められませんでした

 

ということで どうにもならないとあきらめることなく 正当な権利行使をして管理運営の正常化に向かう
姿勢を貫くjことはいろいろタイヘンだと理解されますが 管理組合としてあるべき管理運営・資産保持団
体のため 是非必要なことだと思います  社会的資産ともとらえられることからしても トンデモナイ独裁
者的
言動をしている理事長などを放任しているとしたなら つまるところ区分所有法3条団体としてミットモナイ

とさえ思われてしまい 自ら資産価値さえも低めている張本人連ととらえられてしまうことでしょう
そのようなマンション物件に 買い手さんの眼が向くはずもありません
ドンドン 資産価値が削られていきます

 

そうした類の相談では “ 同志の方を増やしながら なんとか 頑張ってくださいね ” とお伝えします

今回は その後 特に 相談はないので 好い方向に進んでいるのだろう とは思っているのですが・・・
どのように進んでいるのか ヤハリ 気になります
かといって 特に権限を持っているわけではないので 直接訪問させていただくわけにもイカズ・・・
〔いつも言うことですが 行動組合員は ケッシテ執行部の一員として動いているのではなく まして 
自身への相談も管理組合意思でなされているわけではなく 一匹狼的な立場からの蠢きのスタートとも
いえるので その改造のための行動は いつ途切れても仕方がない というようなものかも という悩み
がつきそいます〕

長年 声高ドン支配にマカセキリ 〔こうしたドンは 我は住民から任せられている と信じているので
自分の管理運営手法に ホトンド 疑問など抱く機会というものがない
つまり 意見も通じない というか 意見というものが 組合員から そもそも出ることがない〕


相談者の方には 思うようにいかないときは 連絡ください とは 伝えています が・・・

 

繰り返しのようになって恐縮ですがどの組織においても ドン的者の存在は 困ったことです
法的権利はないことでも 事実上の壁として 長い間 批判もなくその壁ともども増長してしまう
ことが 常 なので・・・

自身の業務において およそなにが一番つらいかというと 管理組合自体そのものからの助力

要請でなければ 

改善のためのより好い意思形成の場であるべき管理組合執行部そのものとは接触できない ということ

通常 相談に見える方は 一人の あるいは複数の組合員さん

つまり 当然の事なのだが 管理組合 そのものではない 

ので 相談料の負担者は おみえになった個々人

管理組合の経費を後ろ盾にしての相談とはなり得ないと まず 考えられます
(一定の金額なら 組合のためになることなら 執行部員でなくともよい知恵の
収集のための手数料を補助します などとする管理組合が登場することなど 夢のまた夢 なのだろうか・・・)

自腹を切ってまでの相談というものは ナカナカできにくいのは道理であろう・・・か

以前から言っていることですが ジレンマとして 執行部がサマザマ気付いて築いていかない限り 

好い案であったとしても管理組合としての意見や思いにまで育つことは 至難の業

個々人の熱情がいかに高まろうとも 団体意思とまではいかなくとも 執行部意思にまで育てない

と 改めのためのエネルギーとは言えず

いかんともしがたい という 思いがしてならない

団体組織 というものの宿命 なのか ?

 

なんとか個々人を超えるエネルギーになる工夫を見つけていきましょうと 呼びかけてはいるが・・・

 

とにかく 歩むしかない

 

 

はたけやまとくお事 務 所

                                  

                             


解釈の方向の差異

2020-12-17 | マンション管理関連試験等サポート   

マンション建物は 法律的な言い方をすると 土地の工作物 なので

「工作物責任」ということが問題になり得ます

<外壁に沿って通行路があるようなマンションで 長期間 補修をおろそかにしていて中層部から
タイル落下
それにより 周辺住民に大怪我をさせてしまった>

などということがニュースにもなったりします

 


(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)      民法

 

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

(占有権の取得)

第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

        ※ 所持とは 社会通念上物がその人の支配内にあると認められること
        〔物理的に身につけてもっている場合に限らない〕

(代理占有)

第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。


 

 

上にあるように 占有者が必要な注意をシッカリとしている場合は 所有者が損害賠償をしなければ

ならない という 責任の順序になっています

 

 

一般的に考え 外壁は共用部であり 区分所有者全員で占有している と捉えられるので

マンションにおいて この責任を考えるときに 法処理上に関係する登場者としては

・区分所有者の全員

・管理組合

   ※ 〔管理組合〕は 区分所有者から共用部分について管理を任されていると解釈され
    得るので 損害発生防止者として やはり直接注意をはらわなければならない
    そうであれば 「占有者」に当たる ともいえる

が 考えられます

 

 

 

717条の趣旨は 「占有者」が損害の発生を防止するのに必要な注意を直接はらうことが

できる地位にあるので 第一次的に まず占有者が責を負う(所有者は第二次的) と理解

されています

 

 

東京高裁において 概略 次のような判決がなされています

 

平成29年3月の判決では 

区分所有法3条の団体である管理組合は 共用部分の管理をしている

が 管理責任があるところに占有があるのだ とはいえない ということ

で 〔管理組合〕が共用部分の「占有者」であることを否定しました

平成30年7月の判決では 

区分所有建物の共用部分の占有者は区分所有者全員であるので 管理

組合は厳密には共用部分の占有者であるとは言えない が 損害防止の

注意をはらい得る地位にあのだから 〔管理組合〕は共用部分の「占有者」

といえる との見解を示しています

 

 

 

・ 賠償責任保険のこと

・ 権利能力無き社団の財産関係の解釈とともに無保険の場合等で負担すべき金銭の出所のこと

・ 管理組合法人における区分所有法53条(区分所有者の責任)のこと

などなど イロイロ気になる部分もありますが・・・

 

今回は マンション管理組合というものを住民として考える材料として 上記の判例を載せてみました

受験生の方にとっては イロイロ派生する論点もあり 学習材料としても 参考になる高裁判例だ と

思われます

 

 

                 はたけやまとくお事 務 所

 

 
 
 
  
 

基地局

2020-12-15 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

携帯電話の基地局設置として利用するためのアンテナ・通信機等設置のために マンション
屋上について(あるいは その一部)の賃貸借契約を為し 使用させてもいいものかどうか

 

この関係の裁判があり 
地裁では 
「 本来共用部分は 区分所有者の共同の利益のために設置されているものであり 第三者
  に賃貸することは本来の目的に従うものとは言い難い 」
という考えなどから 使用を許すには 「 区分所有者の全員の合意が必要 」 と いうことなどの
判決がありました (平成20年5月)

が 高裁では
「 全員の合意までは不要で 決議も総会普通決議で可 」という判断が そのマンションについては
なされました

 (平成21年2月) 10年ばかり前 と表現できそうな 裁判所の判断でした
<この 10年ばかり前 という言葉から “ つい最近のことですね ” “そんなに以前のことなの
 ですか” と
 どちらの感慨を持つか マンション管理組合員さんの反応は実に サマザマ なのですが・・・>

争いの内容として 
管理組合として可能な管理行為としての賃貸借とは ・ 民法の602条の短期賃貸借のこと・
民法特別法としての区分所有法の性質のこと ・ 共用部分の形状又は効用の著しい変更の捉え
方のこと

など 解決に必要となるイロイロな整理すべき点について 論争されたのでした

 

 

現行の≪標準管理規約≫における関連条文としては 次のものがあるといえます


                                    : 単棟式 : 省略アリ

(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ
当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要
な施設   管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平
12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第六号の
「管理事務」
をいう。)を受託し、又は請け負った者

二 電気室  対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業
三 ガスガバナー   当該設備を維持し、及び運用する事業者

2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共
用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に
使用させることができる。

 

(総会の会議及び議事)
第47条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。) 

 

コメント
第16条関係
① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明
らかにすることとする。
② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。


 

私的自治団体であるマンション管理組合の憲法ともいうべき≪管理規約≫ は 

当然のごとく 
裁判所の判断の規準として 区分所有法などとともに この裁判におい

ても 判断の要として働きました

お住まいのマンションの規約は このあたりのこと どのような文言になっていますか ?

そもそも そのあたりの条項が設けられていない管理組合も 散見されたりするのですが・・・

 

 

携帯電話会社等から打診があると

おそらく サマザマな議論が沸騰することでしょう・・・か ?

屋上に限らず 管理対象となっている箇所について起こりうる問題です

電磁波による健康への影響のニュースのことの意見 

賃貸料発生で営利行為として収入を得 税務面での配慮が必要になるだろうことも

などなど 組合執行部は シッカリと対応し 当初から 賛成ありき あるいは反対ありき 

の行動などを慎み

禍根が残ってしまい 組合員間亀裂などを生んではいけないこと 当然です が・・・

 

ということで 基地局に限らず 広く 第三者利用の是非の相談も アレコレあったりします


(当地及び周辺地方では今のところ さほどの件数ではありません ? が 
 電波帯のさらなる有効利用・5G基地局などの 公も推進するような施策に
 関した動きも継続していくでしょうし それぞれの課題であることは確かとも
 いえそうなので 相談に対応できるよう 動向に マンション管理士としての
 
注視はしております
 それにしても 通信分野の技術力競争もスゴイものがありますね[粗末な
 専門知識しか持ち合わせないので 残念ながら技術面の開発競争の内容
 などには トテモトテモ ついていけませんが]
 国単位の熾烈な競争でもあるようですね)

 

はたけやまとくお事 務 所


フライング で 再びスタートラインに起つ

2020-12-14 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

仕事がら 「国家試験受験」のことを訊かれることも ときにあります

国家試験の中には 民事訴訟法が試験科目になっているものもあります

行政書士・マンション管理士・管理業務主任者を目指しているマンション住人さんなどから 

『マンション管理士と管理業務主任者には 民事訴訟の知識があると ケッコウ 有利でしょうね ?』

とか

『行政法の行政事件訴訟法の学習には 民事訴訟法の知識があると トッテモ 有利でしょうね ?』

などと訊ねられることもある

必ずしもそうとは言えないのでは という思いを 自身はもっている

ある程度整理のされている知識があれば別であるけれど そうでなければ かえって理解の妨げにな
って
しまっているのでは
と 思われることがあるので

自身にも そのような経験があった というか ある (力がある方は そんなことはないのだろうが・・・)

 

知識のゴチャゴチャ場面では スタートラインに戻って 深呼吸をして 基本の基本に戻って 考えをリ
スタートさせてもみる

 

極く概略の言い方ですが

民事訴訟法は 「私の立場」 対 「私の立場」 での 権利・義務の ぶつかり合いのための法

行政事件訴訟法は 「私の立場」 対 「公権」  での 権利・義務関係の処理の法

というふうにも 一応理解できよう

大きな違いは 
後者は 行政庁の一方的判断で決定される権利義務に関することなどのための処理の仕組み

前者は 契約など 意思の合致から生まれている権利・義務に関する処置であるのとは異なっている 

というふうな理解を一応して

前者では

給付訴訟 / 確認訴訟 / 形成訴訟 が 
用意され
給付訴訟は 名のとおり 被告の給付(作為 ・ 不作為<騒音を出すなというような差止め とか>)を求める
確認訴訟は 名のとおり 権利・法律関係の存在不存在の確認を求める
形成訴訟は 判決によって権利・法律関係の変動を生じさせる

後者では

抗告訴訟 ・ 当事者訴訟 が 
用意され(住民訴訟・機関訴訟を除いて)
抗告訴訟として
処分の取消し / 裁決の取消し / 無効等確認 / 不作為の違法確認 / 義務付け / 差止め 
の訴えが法定されている
(法定名のない無名抗告訴訟も有り得る)

というポイント中のポイントだけでも 思い起こしてみる

〔・・・似ているところもあるが しかし ここあたり そこあたりの差異には 注意しなければならないナ
行政法関係の仲間同士であっても 当事者訴訟は「行政庁公権力の行使に関する不服の訴訟」
というものではないのだから 
抗告訴訟とは
ちがうのだ・・・〕

そんなことも思いながら 目の前の論点に できる限り迫ってみる

 

というようなことで 相談者さんに訊かれて チョットばかりドキッとした点 基本中の基本あたりを

あらためて学習

したりしました

マッタク 行政法 手強い

 

「行政書士試験攻略」のためには ナントシテモ 行政法の 一応 いや一応以上の理解が 
絶対 必須
と言わざるを得ません
民法などもモチロン大事 でも そこが どうしても 合否の分かれ目になることを否定できない

 

 

マンション管理士試験・行政書士試験 と闘うための一番の武器とするために絶対手に入
れるべき知識はなにか それぞれ一つだけに絞って言ってみよ と 問われたとすると

前者は〔 区分所有法 〕 後者は〔 行政事件訴訟法 〕 
の 逐条徹底理解に努める ということ つまるところ条文の威力を知る(文言を丸暗記せよ
ということではモチロンありません)

ということだと 自身は 受験者さんにアドバイスさせていただいています

条文以上に知識をコンパクトに効率よく示しているものは存在しない と思われるので

 

はたけやまとくお 事 務 所

 

      

 


込み入った話題の概略

2020-12-13 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

話のスタートは

『オカシイのです 講師という立場であった者が その大学の名誉教授
になんぞなれるものでしょうか ? どうも あのAさんは ウサンクサイ
ところがあるのです・・・』 

 

率直といえば 率直 で 役員候補に関することでもあり 非難に値することでもないこととも

捉えられる言動 なのかもしれませんが 役員間の確執があったりしての相談を受けたりすると 

それらのこと周辺に関しても サマザマな調べごとが やむなく ? 発生したりします

 

 

その折の相談は 国の行政の仕組みとの対比などのレベルの話も登場してしまったような

ナカナカシンドイ 相談だったのです 

シンプルに記すと

・ 大学の名誉教授とは どのような方がなれるものなのか 
それに関して経歴詐称をしている疑いがある者がいるが そのような組合員を役員   
候補として定時総会議案としての名簿に載せることの執行部のより適切対応のあり方

・「 規約 」  と  「 細則 」  と  [集会所の利用のポイント]という名の栞
のような書面の関係

つまり 上位のものから下位のものへの 作成権限者 と 作成委任のあり方 などのこと

 というようなことですが・・・

 

前者については 一応 [学校教育法]までをも 眺めてしまいました
<法規・法制相談>などというものも 業務内容としていることもあり・・・


第百六条 
大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者
であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、
名誉教授の称号を授与することができる。

第九十二条 

大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならな

い。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授

助教又は助手を置かないことができる。

 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職
 員を置くことができる。

 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。


 

ということで 講師も名誉教授となることあり と 条文も示し 簡潔に述べさせて

いただきました
(念のためですが このことと 役員立候補者A氏の講師経歴の有無等を究明する
 責務までもが執行部にあるか否かは 別問題 ですが・・)

 

 

 

後者のことは 簡潔に言うと 管理組合の各機関において 決まりごと のお任せの範囲

というものについての やや 硬派?長老?先輩役員さんの疑問がテーマになったことでした

 

書面に <契約書><細則>などの題目が無くとも 内容がそのようなものであるなら

<契約書><細則>です   

要するに 示されたところの外形・体裁ではなく内容の実質が問われます

が その内容を決め得る立場の者以外の者(つまり権限を持たない者)の意思の表明に

より成り立っているものならば 効力を持つことはない というのが 法の原則

 

管理規約というものは マンションにおける ≪憲法≫ なのだ ということからスタートし

国の行政のあり方などに関しての 憲法・法律・政令・規則などの上下関係の仕組みという

あたりまでのことと比較して述べられ

下位に 決まりごとを作ることを託す場合の考え方あたりのことの問題提起でした

 

そこの管理組合役員さんのなかには他にも 「行政書士試験受験者」がおられたりし まず 

次のような説というか主張さえも登場し 検討に さらに熱が入ったりしました 

 

教育関連のお仕事の方からでしたが

『学校教育法では 検定を受けた教科書を使うことになっている

 教科書検定制度は省令や告示で成り立っていて 検定基準などについて法の委任が

 ハッキリしていない

 法の具体的な実行のためには 特に委任など要らない という理屈で強行しているようで・・・

 そういう考えは 結果的には明らかな委任がなくとも決まりごとが出来上がってし

 まうことを認めることになるので シックリこない

 

 国家公務員の政治的な行為の禁止のことにしたって 人事院規則に委任してあると

 いっても 刑罰対象と懲戒対象が曖昧だとか 白紙委任というような委任ならだめ

 ですけど 任せることが具体的なら 法律から政令に さらには省令にだって委任

 できると考えられるはずです 
委任の再委任ということです』

 と 続き

 『規約のなかに ある範囲のことは細則で決める とされているなら その細則は

 総会で決めるということで さらに ある範囲のことは細則以下の決め事を理事会

 のみで設ける ということも 執行体制の仕組みから当然という理屈からではなく

 明確な委任がされていることを根拠とするなら 不可能ではないと思うのです


そうすれば 開催がタイヘンな総会に頼りすぎず 臨機応変に 事にあたれるという

 便宜さを得ることができるようになるのです』 

という主張でした

 

 

自身としては 

〔このマンションの実際は 一年交替制度であることからしても その短期の役員のみの意思で

 管理組合員全体の守りごとを据えてしまうことは 適切ではないと考えるので賛成できません

 それと 理論的には再委任 ということも考えられ 少なくとも委任の存在ありきという歯止

 めが明確であるなら 執行のための委任不要の当然権原有りと捉えるような考え方よりは適切

 とは思われるのですが・・・結論としては 現行の標準管理規約のあり方からしても 議決機

 関の最下位は 総会 と捉えておくべきで それからよりさらに下位の管理運営事項の決議機

 関までをも設けることは控えるべき と考えます〕

との 意見を述べさせていただきました


:参考:   

(細則)
第70条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ
いては、別に細則を定めることができる。

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法そ
の他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総
会の決議により定める。

 

標準管理規約 コメント

第70条関係
細則は他に、役員選出方法、管理事務の委託業者の選定方法、文書保存等
に関するものが考えられる。


 

 

そのマンションは お役人さんの多いところで 一見理路整然 しかし 

ガチガチゴシゴシの

法の実質よりも文言断固尊重の準教授さんらも登場あり で シンドイ かつ 

貴重な実務経験をもさせていただいたのでした 

 

          はたけやまとくお事 務 所