『理事長が 理事を選ぶ』
≪そうですよ そういう仕組みだって ありえますよネ≫
『まず ありえないんじゃないかな
選任された理事において 互選などで 長を選定する
という形が多いように思いますが・・・
理事長が理事を選べるのでは コンプライアンスや
ガバナンス面で いろいろ問題があるのでは
機関に関する法制のおおよそのあり方は 理事同士も
相互に監査しあう
という仕組みになっていますからネ
利益追求団体でも 共益管理団体においても そのように理解
されるのが一般だと思いますが・・・
理事長が選ぶことのできるメンバーでの代表権保持者理事長
監視では
まったくのところ 監査されるべき者による監査組織統制のよう
なことになってしまうので
コンプライアンスは
どうなるのでしょう・・・』
≪でも ありますよネ とある社会保険関係法令にも≫
健康保険法 第7条の11(役員の任命) 第3号
[理事は、理事長が任命する。]
世には 様々な要請があったりするので その一例たる
条文なのだろうか?
組織の性質上 下からの積み重ねの仕組み(総会
があって理事を選任して それらのなかで長を選定する)
というガバナンスよりも ある意味組織の効率性を優先する
べき要請が強いような まずは業務遂行を全うすべきこと
を目指す体制維持 というようなことでの 独特な
執行体制の例であるのだろうか?
とにもかくにも 顧問としての理事会での発言として
『そのような仕組みの組織など 到底考えられません』
などと言い切らないで ヨカッター というのが本音
全くのところ 世に 絶対などということは まず 無いの
だ と 心に刻んでおくしかない ということなのか・・・
まだ 10月だというのに メッキリ 初冬さえ意識させられる
ような大気だったりして 曇り空の下 身震いしてしまったり・・
来週は もっともっとヒンヤリ空気の地方への出張をひかえ
風邪などに負けないようにと気合をいれるが・・・
それにしても 【民法大改正】は 今 どこでどんなふうに身を
整えているのやら はたまた 寝込んでいるのやら・・・
それとも スケジュール表 出来上がっているのかな?
そうだとすると 自己の情報管理も あてにならないナー
そうとう早い時期に <新旧条文対象付 改正法案のポイント>
等々 数冊も手に入れ 少々学習していたのだけれど
無駄になることはないだろうけれど
まったくのところ 世には 絶対 などということはないのだろうから
“ 民法大改正で契約実務はどう変わる? ”という言葉は
これから どんな言い回しになるのやら
さて 明日は 顧問としてマンション管理組合訪問
準備と手はず が 大事なので
これから学習タイム
役員の利益相反行為
外部専門家の執行部就任の問題点
専有部分価値考量を取り入れる議決権割合設定の是非
などなど
新しい標準管理規約絡みの 整理学習が続きます
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