おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

強いショックを覚えて

2018-08-30 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

障害者の方とは

身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の

心身の機能の障害があるため 長期にわたり 職業生活に

相当の制限を受け 又は職業生活を営むことが著しく困難な人たち

です

 

一時 「障害」という記述ではなく 「障がい」 という表記を用いる

こととしよう というような動きがあったと思うのですが 今 国で用いている

表記は 「 障 害 」 とされているようです

このあたりも ? という思いもしますが・・・

 

さて 障害者雇用促進法 という法律があり 事業主などは常時雇用する

労働者数に一定の障害者雇用率を乗じた数以上の障害者を雇わなければ

ならないことになっています

一般事業主であると常時45.5人以上の労働者を雇用すると この率を

達成しなければならないことになっていて

国や地方公共団体も それ以上の率で達成する義務を負っています

 

最近の 障害者雇用に関しての国や都道府県の デタラメさの報道内容には

とても 強い ショックを 受けました

先頭になって施策を進めているものだとばかり思っていた者が 

なんと 3000人を越すどころではない虚偽の被雇用者を繕っていたとは・・・

 

ここで すぐさま 疑問に思ったのは 「一般事業主であれば 事業規模の問題から

とか 企業力 特に経営状態のことからして 資金的・経営的に 無理があるとか 

体制を整えるのに限度がある」とか いろいろ事情を想定できそうでしたが

率直に言って税金を一定の裁量の下でとはいえ放出できそうな公的機関において

なぜに このような みっともない というか 残念すぎる操作をなさざるを得なかったのか

そこらあたりのことが なんとも 私には 見えなくて・・・

 

つまるところ 障害者雇用という仕組みの現場の諸々の困難さみたいなものの象徴

を見せてしまったような・・・

 

 

いろいろ 言いたいことは 尽きませんが とにかく 推進していかなければならない

制度であることは確かだと考えられるので

とにかく 一歩一歩 遂行してほしい というか 遂行しなければならないです

 

労働の現場に なんとかして登場していきたいものだと切望している障害者の方たち

は どんな思いで このニュースを聞いているだろうと とても切なくなります

自分たちのことをいろいろと応援してくれる制度だと信じ 頼りにしていたものに

裏切られることの 痛み

自分には その痛みの深さを 理解し切れません

 

とにかく ショックすぎることでした

まさか・・・ ということをしてしまっていた

しかも 推進者自体が 

大勢で 

あちらこちらで

ぶざますぎることをしてしまって・・・ 

 

どのような理由があったのか 魑魅魍魎の世界ですが 明らかにしていく必要は

モチロンあり 今後のあり方を キッチリとすべき

 

お手本になるべき側の 理解不能の不始末

近頃 次から次と 巷に現れ続け 悲しい限りです

 

『どうせ 口先ばかり  

皆 心の中では ホドホドニ テキトウニ

ぐらいに思っているのさ』

そんな言葉が 子どもたちの心からも 噴出していきそうで

虚無感さえ 覚えます

 

でも 

顔を上げて 歩き続けなければいけませんネ

 

                             

                                                                          はたけやまとくお事 務 所

              


相談の極く一般的な例

2018-08-27 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

マンション管理の相談といっても 実際は どんなことが起きていて

どんな回答をするのですか?

というお訊ねがあったりするので

似たようなことをここ数年に問われたこと モデルとしての一般的な一例 として

挙げてみます

 

 

「相談内容の概要」

 

入居して数年の組合員なのだが

ペットを飼うことはできないとの案内だったので 購入した

実体は 自由にどうぞ という状況 

飼われている大きな犬がマンション階段にいたり ビックリすることあり 

規約も無いとのこと 

管理運営状況が スッキリと見えない 

なぜ 理解しがたいいろいろ不都合なことが起きているのか なかなか判明しない 

 

理事長というか管理者というか定かでない者が 全面的に管理をしている

その者から 総会(集会)さえ 本年度は開催しないということを言われた

このような状況でも一管理組合員として諸々対応していくことが可能かどうか

総会(集会)を開いて 事情説明を要請できるのか否かを知りたい

 

 

 

 

≪お話させていただいたことの概要≫

 

標準管理規約 という国が公表しているお手本があるのだが

これが登場してから それほど年数が経ていない

それ以前に建てられたマンションでは特になのだが 

エッ と 首を傾げざるをえない

ような内容の規約(一番大事な約束事を集めたもの)が散見される

 

そうして 現行のものも 標準管理規約は あくまで 手本(見本)

定形として拘束しているものではない(モチロン 区分所有法に反する違法な

内容は含め得ないにせよ)

つまり マンション管理運営の約束事は 各々 さまざまな顔をもっていたり

している(建築された時代との関係もあり 年代ごとに 約束事は独特な姿を

そのまま維持していたりする)

 

区分所有法という 管理運営組織の基本となる法律 がある 

ということから説明を始め

基本的な知識を一応概説させていただいた

それに続き

以下の点を中心に 説明させていただいた

A) 管理者は原則として集会で選任する

単に分譲の当初に交わされた管理委託契約に基づき管理を行ってきたというだけでは

管理者とはいえない

現在管理運営を独断専行している状況にある者の身分を まずは 確認すべき

(状況からすると おそらく管理者としての地位にあるのではと思われるが・・・) 

とすると その者は 一定の権限とともに 法的には受任者として 

重責を負っていることになる

 

B) 区分所有法自体では 「集会を開き 規約を定め 管理者を置くことができる」とされており

集会(総会)の開催は 開くか否か自由に決められることとなっている

但し 現在管理している者が区分所有法でいうところの「管理者」と認められる者であるならば

毎年1回一定の時期に 集会において 事務報告を行わなければならないことになっている(43条)

規約はないということだけれども 仮にそれがあったとして 規約で事務報告の省略を定めていても

無効である

 

C) 管理者は 少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない

一定の要件で管理者に対して招集を請求できることもある

管理者が無い場合でも一定の頭数と議決数で集会(総会)を招集できる(34条)

                                                                        

できる限り同志の仲間となるであろう住民に声をかけながら 

管理者(仮にその立場には無いものだとしても ある意味 受任者と同等に

あるいは 場合によってはそれ以上に 管理組合への責任があることを示しながら

規約を設ける等 

一歩一歩正常な管理組合運営を目指し

大規模修繕工事や長期修繕計画策等の遂行などが可能となるように

できるだけ迅速に タイヘンなことであろうが 行っていくべきである

築年数からしても いろいろな管理運営上の懸案が さらに増えていく時期なので

いざというときは 専門家のアドバイスを活用することも 考慮すべきかもしれない

 

というような 相談の流れでした

 

最後に アピールまでしてしまいましたが 国がマンション管理士制度を

設けた主旨も 資産管理団体としてタイヘンな作業を続けねばならない

管理組合の助力人としてのマンション管理士を目論んでのことと理解できるので

率直に申しました

 

いつも言うことですが マンション管理というもの

数億あるいは それ以上にもなるであろう 資産管理を

基本は 専門的知識が必ずしも用意されていない住民に託してしまう制度であること 

そこに 恐ろしさを覚えてしまうことではあります

 

というわけで 今までの 数多くの相談の あくまで一例を 極く おおまかに

記してみました

 

 

 

今日もまた 暑い

でも もうすぐ 月が変わり なんとなく 秋を感じながら でも 

暑いなーとぼやきながらも・・・

 

私自身は 好きな夏をすごせることに 感謝・感謝であります

 

皆さま 体調に くれぐれも お気をつけられますよう・・・

 

    はたけやまとくお事 務 所           

  

 

                         

 

 

                          

 

 


人生100年時代とは

2018-08-19 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

一般に用いられている区分では

高齢化率が7パーセント超 「高齢化社会」

    14パーセント超 「高齢社会」

    21パーセント超 「超高齢社会」

と いわれます

 

総人口に占める65歳以上人口の割合が

高齢化率ですが 平成28年現在では

27.3パーセント(平成29年版高齢社会白書「内閣府」)

とされており

まぎれもない超高齢社会の わが国

 

この高齢化率は2036年に33.3パーセント(3人に1人)

          2065年に38.4パーセント(2.6人に1人)

になるだろうとされています

 

信じられないような数字が並びますが 

現実です

 

高齢者の1人として 広く 超高齢社会のこと それに対する

諸々の相談のことなどを 今後 特化して 

私なりに 折に触れて 記してみたいと考えています

 

率直に言わせていただくと 団塊の世代者が徐々に少なくなっていって 

高齢者人口は減少に転じていくでしょうが 高齢化率は上昇傾向にあるで

しょうから・・・なにしろ 急速に少子化が進んでいますし

 

2.6人に1人が65歳以上の巷とは・・・

どんなような街の景色なのでしょうか

あらためて 呆気にとられ 想像できないでいる私です

 

みなさんは いかがな街の近未来?の顔を想像しますか?

 

人生100年時代という言葉を 実感に近く(変な表現ですが)

捉えられるように 次第になってきている自分がいます

65歳の方は 35年以上の人生が 控えて

いるかもしれないのです

 

と 記しながらも どこかで半信半疑の心の 自分もいたりします

 

とにかく さらに 超高齢社会関連の様々な分野を
学習していこうと 思っています

 

                            

                      はたけやまとくお事 務 所