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おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

身分 ? 証明書

2021-02-23 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

建設業法関係の仕事で 業務許可更新に身分証明書が必要になり その関係の調べ

ものをしているうちに 

“ そもそも 身分という言葉は どのように世に登場したのか  ?”

などと マタマタ 余計なことまで漁るという悪い癖がでてしまい 手持ちの参考本を

見比べたり

巷で話題になっている 例の 女性差別 などのことも イロイロ 考えさせられたり・・・

 

それにしても

・・・ソモソモ男性のほうが諸々優秀なのだ・・・ などと思っている輩もいるのだろうか ?

自身には とても信じられないことなのだが・・・

 

 

相続関係のこともあり 広い意味で 身分とは ?

旧戸籍法のことなども 調べたりしたので チョット 休憩をしなければならないほど

考え込んで 〔 旧体制にも それなりの整合性があったのだろうが いかにも不思議な

制度であったりするので 〕しまって・・・

 

たしかに 戦前の民法では 女性が結婚すると 夫の同意がなければ 契約できない

部分があったりしたけれど 一方 妻ではない成年女性には 広く契約を結ぶことは許さ

れていた

ということで 同意がなければ契約できないこともあったことの理由付け というのが 

「とにかく 一般に 女性は判断能力が劣っているから」 ということではなかった とは

言えそう

要するに 家というものに 主は一人でよいということから 夫の権力に従がわせるため

に 契約に制限を との 妻への差別ということと理解されよう・・・

が 未婚の女性のほうが 少なくとも契約締結の範囲の部分では既婚女性より 権利が

認められていたとも言える というようなことで・・・それはそれで ナンダカヨクワカラナイ ??

いずれにしても 戦前の旧体制の合理性の無さ過ぎる仕組みには いまだにオドロキの

連続 だったりする

家督相続だとか 同性の間においてでも 長男と二男以下の差別だとか

 

 

自身は 女性蔑視などという観念はとても持ち得ないので 未だに蔑みの心を持つ男性

がいるらしいことに いまさらながら 唖然

 

さて

日常 あまり 出くわすことのないであろうことですが

禁治産者(成年被後見人)や準禁治産者(被保佐人)でないことを証明するためには

  • 市町村役場の交付する「身分証明書」(2000年3月31日までに登記されていないこと)
  • 法務局の交付する「登記されていないことの証明書」(2000年4月1日から証明日まで
    に登記されていないこと)

の2通が実質的に必要
ただし 2000年4月1日以降に出生した人については 法務局の 
「登記されていないことの
証明書」 のみで良い

 

 

『どうして おなじような制度のことなのに 別々の証明が必要なのですか?』

という質問もあったりするので 参考までに記しておきますので 興味がある方はどうぞ

『身分証明書』と『登記されていないことの証明書』の関係は

 平成12年3月31日以前は禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者
(被保佐人とみなされる者)については その内容は本人の戸籍への記録という方法
で公示されていましたが 平成12年4月1日以降は 新しい成年後見制度の施行に
より その公示方法が戸籍への記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました

そのため 平成12年3月31日以前に いわゆる欠陥条項に該当しないこと
(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)
に該当していない)の証明は 従前どおり本籍地の市区町村が発行する『身分証明書』
によって行うこととなり 
平成12年4月1日以降は その証明は成年後見人・被保佐人等に該当していないことを
証明する『登記されていないことの証明書』によって行うことに

その結果 いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには
『身分証明書』 及び 『登記されていないことの証明書』 の両方が必要となります

なお『破産者』でないことの証明につきましては 従前どおり『身分証明書』によってのみ

証明されることになります

 

 

 

『禁治産者』

取引行為のなかには不動産や株式の売買などのようにむずかしいものから日用品の購入に至るまで

種々のものがある

ところが なんらかの継続的な精神的欠陥のため どんなにやさしい取引行為であっても これを行う

ことが通常は困難であるというほどに重症の者

 

『準禁治産者』

心神耗弱(こうじやく) 浪費癖のため 一定の者からの請求によって 家庭裁判所から準禁治産の
宣告を受けた者

 

『成年被後見人』

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況のある者で 家庭裁判所の後見開始
の審判を受けた者

 

『被保佐人』

精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で 家庭判所の保
佐開始の審判を受けた者のこと

 

『破産者』

裁判所の破産宣告を受けた人のこと

 

『破産者で復権を得ない者』

破産者であって 免責許可の決定の確定 破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていない者

 

 

                                               

                                                            はたけやまとくお事 務 所

 


特定 付記

2019-04-11 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

『 特定行政書士というのは 行政書士 と どこかちがうところが

  あるのですか ? 』

 

 

行政庁に対する不服申立ての手続について代理>することができる

というところに

違いがあります

 

行政書士の登録において <特定行政書士である>ことの付記がされている

者もいる 

ということです

 

 

 

ときどき質問がありますが

ブログには 極く簡単に記しただけでした

条文を眺めると よりハッキリするのでは と思いましたので

参考までに 行政書士法の関連部分を載せさせていただきます(一部 省略部分も)

 

(目的)
 
 
 
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、

    行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
 
(業務)
 
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
      次に掲げる事務を業とすることができる。
 
 二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
  審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
  及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 
 2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより
  実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
 
 
(特定行政書士の付記)
 
第七条の三 日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、
      遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
 
 
 
 
 
研修を受け その後 試験がありました
 
ケッコウ 手ごたえがあるものでした 

(新しい制度ができたとき 初年度の試験でしたこともあり 試験会場では とても緊張しました)
 
2015.12.4 に付記を得ることができたのでした
 
 
 
いずれ マンション管理組合関係のことなどでも 行政のことで この付記の権限を活用する
 
場面があるかもしれない ? ので
 
今日は 久しぶりに <行政不服審査法>を中心に 行政法関係を学習したりしました
 
 
大事なところが曖昧になっていたりして おおいに反省させられました
 
 
 
 
 
 
それにしても 行政の要の内閣においても 安定性を欠くことが多すぎる ような

心配になることが たくさんあるような

・・・適材適所に適う人材って それほどまでに 見つからないもの
 
なのですかね


 
世には タクサン 優秀な方たちがおられるように思われるのですが・・・
 
学歴がポイント などとはモチロン思いもしませんが
 
それにしても 最高学府で 多くを学んできた方たちが ワンサカとおられると
 
思うのですが・・・いい具合には いかないものだなー
 
 
一部の情報では 政治家志望者が減っていく兆候があるとか ?
 
 
デタガリ屋さん ? が 増えていく政界って とっても イヤダナー
 
 
以前記させていただいたことですが この人なら と期待をもってみさせて
 
頂いた方は 結局 要職を辞したり 
 
そういう方って 謙虚すぎるようで・・ 
 
残念な思いをしましたが
 
 
 
すこしでも 実(じつ)のある 民意尊重の 好ましい政治がなされますよう
 
 
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処理手法機能の美しさ

2019-03-05 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

(ほぼ 以前のものの再掲 です)

 

「戸籍」 と 「登記」 に関した話です

 

技術力というと 工学系における話題のイメージが独り歩きする感がありますが

文系の理論の視覚上の処理(やや?硬い表現でスミマセン)での

系統だった処理手法 には感動することさえあります



なんのことなのか 具体的な説明がないとみえてきませんでしょうが・・





日本には 戸籍という 身分法関係文系の視覚上の処理手法 ともいえる

システムがあります



その中に 登場する言葉として 改正原戸籍 ・ 除籍

等という言葉を聞いたことがある方も多いと思います


これらは ごく簡潔な説明をするとすると いわば現役の役目を終えたもののため 

あるいは  別な場に 必要に応じてお目見えの紙面を設けたりするための仕組み

(コンピューター言葉でいうと 保管場所にフォルダを収めたり 分派のフォルダ

を作ったり するという感覚でしょうか)に関連したものといえます

いずれも 中身も視覚上に現れている事項も 有効成分をもとにしてのものです



これに対して 消除

という言葉も 戸籍上に登場することがあります

これは その成分自体を戸籍から抹殺する(その成分は間違いで無効のもの

なので そもそも戸籍上に登場してはいけないものだから)手法を表すもの


例として 

結婚していた夫婦に授かった子が 実は夫の絶対的な生殖能力欠缺

があって 戸籍の内容上にも視覚上にも 表れていることを抹殺せねばならぬ

ような場合(父との親子関係は無いのであるから)


(婚姻夫婦上の子は 一応の推定がはたらいたりし 

 嫡出子としての届出がいわば義務付けられています)




戸籍は 連綿と続く親族関係などの事柄が 前者を前提として後者の効果が発生したり 

他の者の身分(あまり適切ではない言葉ですが親族法において これに代わる表現が

なかなか見つからない・・・)形成に影響を与え合いながら進行していく仕組みなので 

直接前者に関わらず前者の関わる身分事項が抹殺されると それはそれは内容的にも

複雑な法律模様になるし 戸籍における視覚上の表現技術もそれなりの交錯状態に

なってしまうことが多いと思われます



日本における 戸籍表現技術力には 感心させられることが 仕事上 複雑紙面を

眺めていて 何度かありました

 
“戸籍上の内容を 視覚上に表す技術力
 
 実に うまくできているものだなー”
という感慨



最近の業務で 消除 ということが発生した件があり

それと 他の身分関係の発生の処理も重なり お役所も表記に一苦労という感じ

まして 一か所の役所にとどまらず 連係プレーを要求されること多しですから

(夫は 北国 妻は 南国 ということで 本籍が違うのは それほど珍しくない 

というか 本籍が同じというほうが珍しいでしょうから?)


とにかく 

一個の波ができると その波たるや どこまで行くのやら 何個の輪に広がって

しまうのやら という感 でしょうか?






同じような文系法系システムの技術として不動産登記の権利関係の流れや交錯を

視覚上で示すことがあるといえるでしょう

実に 感動を覚えるほどの 合理的 理論整然として とも言える 視覚上の技術

であると思います

<付記登記の付記登記> などという 権利の順位を守りながら さまざまな変化をも

効果的に処理していくこと などなど

(商業登記の役員変更登記等にもその片鱗がみられたりすることがあるでしょうか・・?)


見慣れた方には  

“何処が 感動ものなの?”

と 訝られそうですが 私には そう思えるのでした

 

以前は 紙ベース さぞや タイヘンなこともあったろうと想像できます 

今は コンピューター化で 処理自体の能率は 格段にアップしたことでしょう






身分法も不動産関係法も スタートは西洋諸国のそれを手本にしたと考えられます が

どうなのでしょうか ? 今では 文系的法的内容も 視覚技術上もお手本国を とうに

超えているのではないでしょうか


そもそも戸籍制度そのものを持たない(というか 持てない とでも言うべきか・・・)

国も けっこう多いらしい




日本国民の 几帳面さ 正確を好む気性 などなどの賜物・・・かな

戸籍簿 登記簿 を見ると
 
その視覚の仕組みの美しさ?に感心させられるのです  そうして 機能美にも


 

戸籍のことも 登記のことも 知識をたくわえないと 私の場合は仕事になりません            

文系の技術にも感謝しながら・・・さて 業務続行

                 

   

 
  http://toku4812.server-shared.com/

(いつものことですが 説明を簡略化するため 
 詳細な法律用語説明はしていません 

 各自 検討なさってくださることを お願いいたします)


 


住宅の欠陥の相談

2019-03-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

 

住宅に関する相談

欠陥住宅の問題

いざとなれば 裁判上での解決

 

しかし それ以前の 

行政が関わるような審査・処理もあります

その前段階 準備段階に関与することがあります

まずは 法規・法制相談として


問題点を羅列すると

請負なのか売買なのか 混合契約なのか

特に 瑕疵担保責任の強化の説明で 2000年4月1日以降に締結された

新築住宅の契約(売買・請負)に適用のことあたりの説明を要するか


住宅性能表示制度は任意利用であり強制されてはいないこと

を理解されているか


総じて 品確法以前か以降か
(鉄骨造か木造かによっての責任期間の差異・補修請求が
 
 売買の形態でも可能か否かなど)


請負では民法上は土地の工作物についての契約解除を制限しているが 

では 取り壊し建替え費用相当額の損害賠償というかたちなら認められるのか

実質上契約解除を認めることではないのか


直接の当事者以外(たとえば 売買契約での住宅取得で

当該物の建築だけを売主に請け負った者)には 

買主は どんな責任追及ができるのか

契約の当事者ではないので債務不履行責任ではなく

不法行為責任追及なら可 なのか


さらに 建築主事や指定確認検査機関には

さらに 行政には


紛争解決には裁判所の調停を利用する等の他に

行政に設置された 建設工事紛争審査会 や

弁護士会担当の住宅紛争処理機関などの

裁判外紛争処理制度があること

などなどをアドバイスさせていただくのですが

とても専門性があることなので 前回の同様の相談以降近年の変更点

などなかったのか・・

さらに調査をしながらの 説明になります

 

 

法規・法制相談も業務のうち ですが

都会で開業中の仲間のように 特化業務を売り物にして より専門的知識を武器に

とはしていないスタンス


お客さんの問い合わせには オールジャンル ベストを尽くして・・・

 

しかし ソロソロ 特化のこと すこしばかり ? 検討 は しています

 

筆頭候補としては 

今のところ 

認定マンション管理士・特定行政書士・ファイナンシャルプランナー技能士 などとして

「マンション管理運営 相談・援助」 

 

          

 

生涯現役を目標にして 自分の今までの学習を 特化部分にブッツケテ

闘っていけたら 資格業者冥利に尽きる と 夢想しています

 

さて あと何年で その境地に辿り着けるか ?

 

100年時代 なんて言われるけれど

それにしても たしかに 

「 人生 さほど 長いものではない かも ? ? 」

 

ひな祭りの日の 日曜日の午前中の事務所で

ソンナコンナことを ボンヤリ 考えてみたりしています

 

さて 調べもの 続行

 

    http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

                  

 


努力じゃなく努力義務

2018-01-18 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

最近の法律的ニュースのボスは 私にとっては 

≪ 民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント ≫

という記事です

 

 


【配偶者の居住の保護】

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利を創設し


遺産相続の選択肢の一つとして取得できる

【遺産分割】

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは


その不動産を原則として遺産分割の計算対象としてみなさない

【遺言制度】

自筆ではなくパソコンなどでも自筆証書遺言の財産目録を作成できる

法務局が自筆証書遺言を保管する制度を創設する

【相続の効力】

遺言などで法定相続分を

超えて相続した不動産は

登記をしなければ第三者に権利を主張できない

【相続人以外の貢献の考慮】

相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が被相続人の介護をしていた場合


一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる

 

先日、国会への議案提出がほぼかたまった?というようなニュースが

流れましたね

いろいろ議論があったことは 仕事柄 おおいに興味がありましたが

実際のところ ここまで おおがかりな?改正を目論んでいたとまでは

知りませんでした

 

家族法ということで 実生活に おおいに 影響する

重要改正項目の まさに連合艦隊での進軍のようですが

特に 相続の効力(赤字の部分)などは 今まで 大いに議論のあった

原則論部分に切り込む 相続という制度と第三者対抗要件の考え方に絡む

大改編 

というように私には理解されます

判例にあったことを 確認的に明記した との理解かもしれませんが

そうとも 言い切れないような?

個人的には ドキッとするような 変わり目 という感じです

微力ながらも おおいに 理解に悩みぬいた というより

今でも スッキリとは理解できない部分で 相続の効力の

不動産だけのことに限らない 様々な部分に影響必至なのでは・・・と 

 

 

債権部分の改正は 施行時期まで明確になっていますし

プラス 今回の 相続部分の改正予定など 少子高齢化をも背景にした?

日本という国の実情を というか 国民の自己責任・自己保全 つまり

公的な力に恃むことを あまり求めないで という雰囲気があるような・・・

否が応でも向かわせようとするような? ドンドン改正を意識させるような

雰囲気を 今まで以上に感じたりしましたが・・・

もっとも 自己のことは自己決定が基本 ということ自体には異論は持ちませんが・・・

 

 

とにもかくにも 今までの流れからして この 相続部分の改正案も 

ほぼ 施行に向かう公算が強いでしょうから さらに 注目していかなければ と 

考えています

 

まさに 

学習に努めることとする なんという「努力」程度レベル ではなく 

学習に努めなければならない という 「努力義務」レベルの 日々です

 

インフルエンザが流行しているようですね

皆さま どうぞ お体に注意なされますよう

 

最後になりましたが

本年もどうぞ よろしくお願いいたします(こんなに遅い時期の挨拶 もうしわけありません)

 

                         整髪した三十年前の私が ご挨拶しております

 

 


悲しいほどの こだわりの無さ と 注意力の無さ

2017-12-15 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

先日のこと 

某外国暮らしの方との相談事項の会話のなかで

自身も 信じたくないほどの 超大うっかりミスをしそうになった

 

< 亡くなった方に 配偶者も子及びその代襲者などもない

場合は 直系尊属が その親等の近い者を先にしての相続人と

なります 

父母も健在 さらに その尊属がある場合は 父母という

ことですが・・・ > ときたあたりで ナ ン カ ヘ ン 

?? アレッ やはり シックリコナイ

 

配偶者についての相続権 の大原則 というか

≪常に相続人となる≫

という意であり

日本の民法では 

配偶者がないことなどを前提にして 

尊属が相続人として

登場

という仕組みではない のだが 久しぶりの相続説明で

超大うっかりミスになりそうな・・・

しばらく ショックは続いたことでありました

ダメだなー と 自己嫌悪さえ覚えてしまった

プロとしては恥ずかしながらも

民法887・889・890条あたりを つい 恐る恐る

しばらく眺めてしまっていたのでした

 

 

 

話し変わって

赤ちゃんのためのおもちゃの定番 

おきあがりこぼし

昨日まで この<・・・・・こぼし> が <・・・・・>さんのこと

だとは 知らずに 意味も気にしないで こぼし とはナンゾヤと

問うこともせず どこかで “こぼし”ってなんなのだろう

と 折に触れ首をかしげながらも 福島県人として60年以上

過ごしていた

ということ

(起き上がり小法師(おきあがりこぼし おきあがりこぼうし)は、福島県会津地方に古くから伝わる
縁起物・郷土玩具の一つ。稚児をかたどった可愛らしさがある。)とのこと

別に トヤカク気にすることでもないような心持と

一方で ナンダカナー と 自身を笑ってしまいそうな 複雑な心持の

行政書士業務出張先 某お土産売り場での 昨日のひと時でした

 

 

またまた話し変わって

これも先日のお仕事でのこと

社会保険労務士業務関係の第3号相談業務で

人の年齢に関する計算 のことを訊かれ

平成29年4月1日に生まれた赤ちゃんが満1歳に達するのは

何時(いつ)なのかというと 平成30年3月31日の午後12時

との説明に “なんでそうなるのですか” と問われ

ある年齢に【達した日】というのは【誕生日の前】を指すことになっていて

なぜかというと 一般法の[ 年齢に関する法律 ]で

年齢は出生のより起算する とされているからですヨ

4月1日から起算して365日目が終了する時間 つまり

平成30年3月31日の午後12時となるんです

誕生日の前日が 達した日 ということで 満1歳になるんですネ

と説明はしましたが 正直なところ 自身もボンヤリ首を傾げて

いるような具合 ?? 

もっと こだわりをもって理解し尽くす姿勢を持ちなさい と 

言われてしまいそうな・・・

 

 

というわけで パッと 答えてしまうのではなく 

何事も 少しでもあやしさを覚えるときは けっして 軽く流すことなど

決してあってはならず

心と 頭で 深呼吸するつもりで 確認して

という 

自己への厳重注意令が発せられた 

師走のこの頃 であります

 

                         

 

              

               

 


不気味を感じそうな

2017-11-19 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

行政書士としての相談においても マンション管理に関する

質問を受けることがあります

 

念のため申し上げますが ≪マンション管理士≫という国家資格制度

では

≪マンション管理士≫ という名称独占 資格

 

【名称の使用制限 : マンション管理士でない者は、マンション管理士

又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない

(マンション管理適正化法43条)】

 

念のためですが 

マンション管理士試験合格者というだけでは 未だ 

≪マンション管理士≫ではありません  

未だ マンション管理士となる資格を有する者(同6条)

ということであって 国への登録制度を済ませて はじめて

≪マンション管理士≫

 

 

さて 名称独占のことを述べたのは

関連資格保持者の方々においても マンション管理に関する知識を

得られまして さまざまな対応に準備しておいていただくことも

大事なのでは と 

勝手な個人的意見 ですが・・・

実際のところ これから マンションに関する さまざまな相談が

増えていくのでは と 思われるからです

築30年を過ぎて 住民の高齢化も進んで など いろいろ心配の

タネが より色濃くなりそうです

 

最近の 一番の話題は

オリンピックにおける 外国からみえる方用の宿泊場所確保に関連して

『 民泊 』の問題

『投資用マンション買い占め』 の問題
※ 特に 外国の方によるそれが 諸々の問題を生起させています

 

 

“なんだか 近頃 オヤッ と思うこと・・・ 増えたような・・・”

頻繁に人の出入りがあり 

国籍を問わず 見かけない人の 急増みたいな ??

マンション居住可能の部屋数のわりには? 人影が 
増えてきているが・・・なんだか 変な雰囲気 ?

マナー違反が 依然に比べ 目立ってきた・・・これも 

どういう因果関係があるのか・・無いのか・・ ?

同じ法人による 買い占め? とも考えられるような 専有者の

相次ぐ登場 なんてことが 理事会でも取り上げられていると

きいたけど 

とにかく 貸し専用なんだか 実際はダレかが住んでいるんだか?

部屋のなかは どんな様相なんだろう 他の人の持ち物に干渉無用は

わかっているつもり だけれども 気になって・・ 気になって

たしか 日本では 国籍を問わないで 不動産を買えるのだから

なんか不気味ささえ 覚えてしまうけど 

けっして 日本人オンリーのマンションでなきゃイヤー とまでは

言うつもりはないけれど

どうにもならないことなのかなー・・・

 

 

マンションに住んでいる方に限らず 近隣の方を含め こうした

兆候については繊細すぎるくらいの感覚も必要な段階があって

しかるべきなのでは と考えているのだけれど 

地域による温度差の有り様は

驚くほど

行政の姿勢も しかり 

あまりにノンビリすぎるんじゃない??

問題が隠れているだけで 無いわけじゃないとも思えるけど・・・

近くの県じゃ 行政も考える側になって いろいろ広報や指導に

力を入れているよ

 

“民泊”って なにか不都合なことが 起きることなのかな ?

これらのことに係わる姿勢 エネルギーの注ぎ方のレベルは

同一マンションの住民さんの間においても

同じ地方・首都圏・近隣の 住宅行政に係わるお役人さんの間
においても

なぜ これほどまでに 隔絶があるのだろう と 思わせるほど

 

 

ときどき 述べていることなのですが 専門業の方においても

マンション法制の独特さのことがあって なかなか充分な相談

相手になれないこと多しなのでは? という感想を 自身は持っています

繰り返すようですが どうぞ 専門知識を授けることを業として

いる方々においては 区分所有住民のかたの相談にも

相手になってあげれるよう お力を蓄えられ そのお力を貸され

ますよう

余計なお世話を覚悟で 記してしまいました

モチロンのこと 自身も研鑽に勉めなければ 追いついていけない

こと 明白 というところが実際ですが

 

 

 

今年度の行政書士試験が終了しましたね

どのような問題だったのか のちほど 確認させていただこうと

思っています

それにしても 年年 難しい問いが増えますね

マンション管理士試験においても 同様

あらゆる国家試験について言えそうですが

一年も早い 取得が 肝要 

というところでしょうか・・・

受験のかた タイヘンでしょうが 日頃の力が

発揮されますよう お祈りします

 

 

 

自身の目標は 生涯現役(今のところの希望ですが)

そのためにも 研鑽に励まねばならないこと モチロンのことですが 

 

 

 

 

                     

          

 

                            

 

 

 

 


混合業務 とでも言えるような

2017-01-04 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

本年も どうぞ ヨロシク おねがいいたします

 

“ あり得ないですよ ネ

実の子を 養子にする 

なんてこと ?? 

 

行政書士業務のような 
マンション顧問であるがゆえに発せられた
管理費等滞納金請求先確定の業務
であるような? 
はたまた その質問者の方の個人的な
知識整理への助力を兼ねるためのもの 
であるような・・・

複雑に入り組んだ業務が 

新年早々のスタートでの 

チョットした応酬へ となりまして・・・

 

応酬というと なんとなく 緊張感を引き連れた会話 のよう

に聞こえますが そうではなく 

・相続開始後に発生の管理費債務には 不可分債務性があることが
 通常であること
・兄弟姉妹には その子までの代襲だけで その下位への再代襲は
 認められないこと
・相続放棄は 手続として 家庭裁判所への申述というものが 
 必要となること
・婚外子なら 実子であっても養子縁組をし 夫の子であること
 を意味する
 嫡出子
 の身分を取得させる点でも 実益・意義はあり
 (もっとも非嫡出子の相続分
 最高裁判例<H25・9・4>と 
 法定相続分差別撤廃の法改正も
 ありましたが)
 縁組可能であること

などなど

それらに加えて 念のためとして

* 養子縁組に関して おい・めいは おじ・おばが自分より齢下で
  あったとしても
  尊属なのだから 
  養子にはできないこと
* 成年者でなければ養親にはなれないが 婚姻によって成年と
   みなされる者なら 許されること
* 以前は 未成年者を養子にする場合 夫婦そろってが原則だが
   一方が双方の名義ですることもあり得た が 
   現行では 一方が意思表示できない場合は 
   単独縁組となる(夫婦共同縁組といっても ひとつの縁組を
  共同でするということではなくて 夫婦が同時に各自行うということだが)
  ことと解され
  また
 
  
独身者が未成年者を養子にできないわけではない)ということ

* 配偶者のある者が養子縁組をするには 配偶者の同意が必要
  だが
  単独での縁組可能
 (未成年者を養子にする場合には そうはいかない場合
  もあるが)であること

などなど

 

説明に 一苦労 というような

意味合いでのことですが

なんとか 理解していただけたか?

 

度々の言及で恐縮ですが

マンションには 住民の急速な高齢化率アップ という問題もあり

相続などがあると 管理費の滞納がさらに深刻 となること多し

 

自主管理であろうと管理会社が係わっていようと 新所有者確定に

難儀すること多し

この種関連の実務作業は ドンドン 増えていく気配が明らか

 

 

また いろいろな実務上の処理において

少子化ということで 今後も 養子縁組など 親族・相続にかかる

身分法の学習も 増えていきそうに感じています が・・・

 

私の感触からすると 平成前あたりまでは おおよその資格試験での

身分法関係の出題は 稀だった記憶がありますが その後 それなりの

出題数が増えていった という思いがありますが?

どうしても 財産法に比べると 身分法(特に相続法と比べて親族法は)

は 手薄になり勝ち ということですが 

エネルギーをこの方面の

学習に より 注ぎ続けなければと

反省させられました

 

今回の質問でも 【配偶者の一方の意思表示不能の場合の扱い】
の周辺のことで 旧796条を引きずって知識に積んでいたりしたので
大ミスを犯すところで 新年早々 ヒヤヒヤ 

 

 

 

遠い昔 北の地の法律事務所で 5年間ほど勤務したことがありました

その頃は
[お客さんの前で 六法全書なんぞを開いての条文確認作業なんぞ
カッコワルクテ やっていられない
] とまで生意気な若造は思ったりして
いましたが
恩師と仰ぐ弁護士が 事務所内で 応接前の準備だったのだろうか?
私の直ぐ傍にて 固まったように微動だもせずして 条文をジックリ
見つめている姿を拝見し 
自己の幼い考えを変えざるを得なくなった
というようなことがありました

 

 

 

本年も 今までの知識の再吟味を重ねながら 

ジックリと 事を見つめた 実務遂行をしていきたいもの 

と 心した次第です

 

 

 

それにしても 

意志薄弱なので 年始のお酒の誘惑 満腹への執拗な誘いに負け

シッカリ 体重・体内脂肪アップとなってしまいました

明日は 行政書士としての 無料相談担当日だというのに・・・・

年の初めから 懲りない

反省

です

 

                           

    【いつもながら 法規・法制は各自の精査を どうかお願い申し上げます

     まちがいなく ? 少々??二日酔い兆候ありの仕事始めですので】

 

  

 

 

 

                         

 

 

                          

 

             

              

              

          


特定行政書士

2015-09-28 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

昨晩のお月さまは とても 美しかった

今晩も 楽しみにしています

オリオン座も 冬時間でのようにはいきませんが 真夜中だと 当地からも眺められ

夜の大空との対話も増える季節です

この時期も 好きだなー

(つまるところ 

いつだって

天空のことが好きなのだ)

 

 

今 事務所内 20度ほど 窓を半分ほど開けたら キンモクセイの香りが

今年は 秋が早いなー と感じるのだけれど・・・

大好きな夏の受け持ち時間が短すぎるようで 少々 寂しいような・・・

 

 

 

さて いろいろあるのだけれど 1週間以内に特定行政書士(簡潔な言い方になりますが 

行政不服審査受任に関わることができます)の考査試験があるので

余計 ノンビリしていられなくなりました

すこしばかりは 読み込んでいたのですが ドンドン 知識は逃げて行きます

いかに 精度の低い理解をしていたままでいたのかを 思い知らされています

でも とにかく 学習

 

なんとか通過しなければならないので 

絶対にはずしてはいけない 自分なりの超基本には 

次のようなことを 問題に向かうとき 頭に浮かべることにしています

 

:行政手続法は 行政の意思決定までの手続きのためのもの(事前手続)

 行政不服審査法は 行政が意思決定した後 その再考を求める手続きのためのもの(事後手続)

 行政訴訟法は 行政ではなく司法裁判手続により行政活動をコントロールするためのもの 

 

 :行政手続法において

   申請に対する処分

   不利益処分

 :行政不服審査法において

   処分についての審査

   不作為についての審査

 :行政不服審査法での再審査で

   原処分の再審査

   原裁決の再審査

 行政事件訴訟法抗告訴訟の取消し訴訟で

   処分の取消しの訴え

   裁決の取消しの訴え

以上の代表的項目の一連の流れと扱いの差等(例・行政手続法の申請に対する処分では

聴聞・弁明の手続き不要等)を意識しながら 覚えこむしかない

 

特に 行政不服審査法は来年4月の施行?を想定して 条文中心に覚えるしかない

と思っているが・・・

 

ということで 作業の合間をぬぐいながら とにかく ヤルシカナイ

 

 

来月中旬後半には 新潟方面でクラス会などあるので 旧友との再会を楽しみに

ガンバルゾー

 

 

 

 

被災地の皆さま 大変なご苦労をなさっているとは思われますが

どうぞ どうぞ お元気で・・・

                 http://toku4812.server-shared.com/

                          

 

   

                                           


北の地へ

2015-05-08 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

法事があり その関係の法律上の処理などの相談依頼の

ようなことがあったので 4月末から一週間ばかり北海道へ

補助者さんと私のどちらかの日ごろの行いの善さのせい??

全日程中  ほぼ晴天

 

お役所周り許容範囲が狭かったり(連休前の数日のみの訪問可という縛り)

600キロの走行もあったりで やや強行軍の行動でもあったけれど

途中 最果ての温泉 豊富温泉にも寄れたりしたので 神妙な雰囲気とラッキーな

面もある ゴールデンウィークの北の地での日々 でした

 

 

今回の相談のメインテーマらしいもの それと それに関しての実務上の確認事項は

☆ 遺産分割の協議に参加の地位の相続など

☆ 遺産分割に代理人が協議メンバーに加わる形のあり方(法定代理などではなく)

 

遺産分割未了のまま相続人が死亡した場合 その地位の相続人が分割協議に参加しても

よいことになる

具体的な事例として 夫が死亡→(妻と子二人が相続人)→妻死亡→(子二人での相続について協議を成立させる)→<その協議書を添付して相続登記申請>

という いわば 二つの相続における一発シンプル相続登記

 

代理人参加の協議書への押印は当然に代理人であるし 相続登記の添付情報は代理人の印鑑証明書と代理権限を証する情報をも提供すること

などが 今回の相談のテーマでした

法規法制に関する相談 なので 具体的な申請手続きに加わる等という段階のことではなく 司法書士さんの職域を侵していることではありません(念のため)

 

さて マンション管理士としての業務 行政書士としての業務 ファイナンシャルプランナー業務が

今 並走

それぞれのコースとレースエネルギー配分を考慮しつつ 懸命に 走り続けなければなりません

 

 

 

それにしても 今年の北の地のゴールデンウィークの気温は高く

スッカリ 日焼けして帰ってきました   顔に やや ヒリヒリ感あり

本日午前の我が事務所内は 北の地よりさわやか気温で ビックリ です

なんだか 南北 逆立ち模様の雰囲気の大気です

 

               2015年5月7日9時55分の JR 岩見沢駅