おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

管理組合法人理事の保存行為

2020-09-30 | マンション管理関連試験等サポート   

 

いよいよ 明日からは 10月突入

気になる 本試験過去出題

本日は 平成28年 問 9 です

 

 

 

〔問 9 〕 管理組合法人の事務に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれ
ば、誤っているものはどれか。


1  管理組合法人の事務のうちの保存行為について、複数の理事がいる場合、
約に別段の定めがないときは、各理事が単独で決することができる。


2  管理組合法人が共用部分を管理者として所有することについて、規約で定め
ることはできない。


3  管理組合法人の事務のうち保存行為を除く事務に関しては、集会の決議につ
き特別の定数が定められている事項及び義務違反者に対する訴訟を提起するた
めに集会決議が求められている事項を除き、規約の定めにより、理事その他の
役員で決することができる。


4  管理組合法人が、支払不能による破産手続開始を申し立てられても、それを
もって直ちに解散する事由にはあたらない。

 


                          区分所有法・・・省略部分アリ
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設
保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

 

(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為
は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
 (事務の執行)
第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、
この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除い
て、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。
2 前項の規定にかかわらず保存行為は、理事が決することができる。
 
 
(理事)
第四十九条 
管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数
で決する
 

 
 
 
公式に出された正解 は  となっています
 
 
理事の保存行為は 法律上当然に為し得ることと理解されていると解されます
18条 と 52条の 条文のあり方からしても それは覗えるといえるでしょう
であれば 保存行為は各理事単独が より相応しい ともいえそうで アッサリと
肢 1 
は正しそうだとの判断をするだろう・・・?
ですが ソコに登場したかもしれないのが 49条の 過半数要件 の幽かな条文
の記憶
 
自身も 試験場で時間に追われていたら なおさら 1 か 3 なのか迷いに
迷ったことだと思われます
 
 
 については 管理所有のことの管理組合法人への適用無し のこと <47・11号>
 
 については 解散 について <55> 
 
 

ということで 決め手の第一は ヤハリ [条 文]

 

                          http://toku4812.server-shared.com/  


 分 有 形 式

2020-09-29 | マンション管理関連試験等サポート   

hatakeyamaマンション管理士事務所

 

 

気になる 過去本番問題

本日は 平成27年 問 8 です

 

問題文 選択肢 が チョットばかり長くても 解答のポイントは とてもシンプルな内容

であることもあります

まず 問題紙面の記載分量に負けないことが 大事 です

 

〔問8〕敷地甲地、乙地及び丙地の3筆に分かれ、101号室、102号室及び103
号室の3つの専有部分が存する区分所有建物がある。甲地及び甲地上の101号室
Aが、乙地及び乙地上の102号室はBが、丙地及び丙地上の103号室はCが、それ
ぞれ所有している(いわゆる分有形式)。この場合に関する次の記述のうち、区分
所有法、民法及び不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。


Aが甲地及び101号室をDに譲渡した場合、101号室の権利の移転の登記が
なされても、甲地の権利の移転の登記がなされなければ、Dは、甲地の権利を、
第三者に対抗することができない。


Bが死亡して相続人がないときに、遺贈を受けた者が存在せず、また特別の
縁故があった者に対する相続財産の全部又は一部を分与する家庭裁判所の審判
もない場合には、乙地及び102号室は国に帰属する。


管理組合が丙地の管理を行う旨の規約の定めがなくても、管理組合は、丙地
の管理を行うことができる。


区分所有建物の共用部分のA、B、Cの持分について、それぞれ甲地、乙地、
丙地の面積の割合によることとする規約を定めることができる。

 

分有形式 とは

 ( 区分所有者が複数いて ・ 敷地が複数の筆に分かれていて ・
       区分所有者それぞれがそれぞれの専有部分底地の筆を単独で
   所有権か地上権か賃借権で持っている )
ということです

 

[筆]とは 土地の登記単位で土地の区画のことです
例えば 3筆とは三区画ということ

 

3 については 
  
建物の敷地が 区分所有者の共有ならば 当然の管理
  対象です(区分所有法21・18一項本文)


自分だけが権利者であり 他の区分所有者がアレコレ干渉できる
ものでないものを 規約の定めでの約束事も無いのに管理されて
しまう
のは いかにも不合理といえる
 
というところに思い至れば 他の肢で迷ってしまうとしても コレダ 

と なりますでしょう ( 規約で管理対象とすることは可  30一項)

ということで 正解は 3 です

 

 については
民法177条 の 対抗要件の基本的なことの理解を問うている

 

 については
乙地は そもそも 他の区分所有者らとの共有物ではない場合のこと
なので 

(持分の放棄及び共有者の死亡
第二百五十五条 
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、
又は死亡して相続人が
ないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
 
の適用はありません
 
 については 
敷地は分有だが 区分所有者全員に関わる区分所有建物の共用部分
持分の割合についてのことであるので規約で実現できる
                                    (区分所有法14条)
 
 
 
要するに <分 有> とは ? どのような特徴があるのかを把握していたか否か
が この問題の決め手です ( 当然のことを言ってしまっていて スミマセン )
 
 
 
 
体調は いかがですか
朝は とくに ヒンヤリ感を覚えることが多くなってきた 当地ですが
みなさんのところは いかがですか
 
お元気で おすごしくだされますよう・・・
 
 

条文の威力

2020-09-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

気になる過去本試験問題

本日は 平成27年 問4 です

 

〔問4〕
共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法に規約で別段の定めをす
ることを妨げない。」と規定されていないものはどれか

1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によ
る。
3 共用部分の管理に関する事項は、共用部分の変更(その形状又は効用の著し
い変更を伴わないものを除く。)を除いて、集会の決議で決する。
4 各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

 

 

 

                                  区分所有法・・・省略部分アリ

(共用部分の共有関係)
第十一条 
 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 
(共用部分の使用)
第十三条 
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
 

 

<・・・規定されていないもの> という形式で問われているので まさしく 条文の

姿そのものを訊ねています

それぞれ 問題提起の形式によっては 深い論点を含むところでもあると思われま

すが・・・

内容とか その論点の妥当性だとか ではなく その<文言>の登場の有無 それ

自体が問われています

 

それなりに条文に触れる回数が少なくては 視覚からの残像のようなものは 通常 覚え

得ないことでしょうが・・・

でも 意識して調べたような場合は とってもシンプルな姿だったな というような像は 残り

得るのかも ??

 

というようなことで 自身の経験と反省からすると [条文の威力]を シンプルに認めざるを

得ない試験というものはあり マンション管理士試験・管理業務主任者試験も そのひとつ

であると 各種受験経験者として実感しています

条文に強い受験生は 当然 時間配分を効率よく運用できますね

ホップ・ステップ・ジャンプ という感で 次問に移れることが多いでしょうから

 

個人的なことで恐縮ですが

自身は 常に 条文・基本書・判例・応用(過去問等修練) の四本柱を想定しての学習が

多かったのですが どうも条文を重要視しなかった という反省があるのです(サマザマな

背景があり そのようなことになっていた ということなのですが・・・成績の不安定さの大きな

要因は そうしたところにあったような気がしています)

 

マンション管理士試験・管理業務主任者試験 においては 条文の大切さは 言うまでも無い 

という感があります

民法・区分所有法・標準管理規約など それぞれの条文そのものが ときにはホボそのまま

の姿で問われたりしますので

もっとも 試験範囲のことの入門書的なものの読了は 最低の必須条件とすることを前提に

しての

条文礼讃 ということですが 

 

「持分に従って」 と 「用法に従って」 の使用 に関して条文を眺めた折の記憶というか

視覚残像 ?というか そんなことで 13条のシンプルさが印象に残っていました(28個 

という最少文字数? での区分所有法に登場の法文 ?)

 

 

アッ すみません  ということで 答えは 4 です

 

                              http://toku4812.server-shared.com/


一問一問 問題文をシッカリ掴んで

2020-09-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

管理士試験が近づいていますね

 

過去の出題から ナントナク気になるところを 一問ずつ 載せてみようと考えています
お時間のある方は チョット 眺めておいてみてください

 

本日は 平成26年 

〔問5〕
次の各決議については、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による
が、
この区分所有者の定数について、規約でその半数まで減ずることができるも
のは、
区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。


区分所有者の共有に属する敷地又は共用部分以外の附属施設変更について
の集会の決議
規約の設定、変更又は廃止についての集会の決議
管理組合法人となる旨の集会の決議
訴えをもって、共同利益背反行為をした区分所有者の区分所有権及び敷地利
用権の競売を請求する旨の集会の決議

 

だいたいの受験者にとって 『シメタ』 と思ってしまうパターンの 絶対獲得しなければ

ならない問題かもしれませんが チョット ひねって ありますね

 

 

                          区分所有法・・・省略部分アリ

(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が

区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、
その敷地又は附属施設に準用する。
                    
                      ※ 敷地を例にして極くシンプルに言い切ってしまうと 敷地は
            共用部分ではない<つまり共有ではない・11条>のですが 
            共有に属する場合は 17条などが準用されるのだ という
            ことです
 
(共用部分の変更)
十七 
共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による

集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその半数
まで減ずることができる。
 
 
 
“共用部分の変更では 頭数の定数削減のことがあったが・・・共用部分以外
 では 適用不可だろうし・・・”
と 考えてしまい ??? となってしまい 共有に属する という言葉が
ナゼ ここに登場しているのかについて疎かになり (共用部分に関する規定の準用)
が 飛んで行ってしまう情況に陥る・・・
・・・<問題文章に句読点を自分勝手に入れてしまっていたり>
 
もっとも この (共用部分に関する規定の準用) を ある程度把握している
方は 意外と少ないと 思われます(自身も その一人でしたが)
 
                              正解 1
 
(この問題自体には 直接の影響がないことで
 細かいことですが 半数ではなく 半数 にも 注意を)
 
 
 
 
ということで 正解していても その思考の流れは 試験場では サマザマ である
というのが実情ではないか ? 
(率直に言うと  だったが 実は  に近いだった)
正解していても 解説などを確かめる必要があるのでは と ツクヅク思われるのです
 
 
受験者の皆さん 体調に注意し ガンバッテクダサイ
 
 
                              
                              
 
 
         

沈 思

2020-09-17 | ■ 生涯学習

 

 

人生においての 長い付き合いのある 身近な者について 

『・・・ナントナク らしくない な   変だな・・・』

と 思った折のことを それこそ 折りに触れて思い出し 悲しい

思いをしてしまう とともに 自身の対応の足りなさに ザンネンな思い 

と 深い反省に陥ってしまうということも あったりします

 

 

たまに電話を入れると トッテモ嬉しく思っている雰囲気が ある意味

喜びすぎだろう と思えるほど 熱っぽく 伝わってくる

その後 シバラクの間 盛んに 電話をかけてくる 

話し相手を渇望している様子が 明らかに感じとれることが いかにも

暇すぎて という雰囲気とともに 増えていく 

 

 

自身は 趣味が多すぎるほどの人間 かつ 一人部屋で 沈思することも

厭わないほう なので “ 暇で 一日 いや 半日さえ どのように時間を

費やしていくとよいのか どうにも策をたてることができない ” という思い

をしたことがない

 

 

「ときどき 外に出て 市民講座とかなんとか そんなところを覗き歩いて

自分がチョットデモ興味を持てそうなものにアタックしてみるのはどうだ」 

という類の言葉を 何度もかけたりしたが それ以上は 突っ込め なかった

のだった

 

 

自身の人生などは 資格との格闘みたいなものである こともあって

「興味を持てそうな資格をみつけて その学習をしてみるのも 案外いいかも

しれないぞ こんな資格もあるんだぞ」 と いうセリフを 言い出してみようかな 

どんなものかな ?? というシーンが 人生に 三度ほどあった

ダメもとで 声をかけてみればよかったのに・・・

 

率直に言ってしまうが なにかを目指しての 学習というものは たとえ 半日の

シーンの 15分であっても イインジャナイカ と 思えるのです

することもなく 一日の 長 ~ い 時間を費やすには・・・

生涯学習であろうが そういうものでなかろうが とにかく 何かを学ぶ ということ

を して みる

たとえ それが 3日に一度 であろうと 本の流し読み であろうと パソコンの

ネットサーフィンでのデモセミナーとの出会いであろうと・・・ CD教材であろうと・・・

 

もちろん 日常が多少なりとも充実していたなら介護を要する情況にはならなかった 

とか その要介護の進行の度合いとかに そうしたことはなんら因果関係がないこと

からの現在なのかもしれないのだが・・・

 

それにしても

≪学び続けてみる≫ というのも ひとつの 単なる暇つぶし かも

でも

それでも 好い のでは と 思えてしまえたりする

 

 

 

以前にも 本日の記事に関したことを述べさせてもらったことがありますが

実は 自身のホームページの生業欄の案内は そのような 自己の反省というか 

悔恨に基づいての内容にも なっているのです

 

                           http://toku4812.server-shared.com/      


2010年8月下旬の記事

2020-09-16 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

前回の記事の内容は とても専門的なものでしたので ナンノコッチャ という

感想などいただいてしまいました

 

以前〔 ちょうど10年ほど前の2010・8・26 〕のブログを そのまま 再掲して

みます

タイトルは ≪ 相 続 さ せ る ≫ でした

参考になればいいのですが・・・

 


○○所在の宅地は△△に相続させる


いわゆる [相続させる]旨の遺言
の扱いについて
最大の論点は 遺贈(遺言による贈与)なのかどうか
ということでしょう

判例は
原則 特定の相続人に特定の財産を得させることを指示する遺産分割方法を定めたもので
もしもその特定の財産が特定の相続人の法定相続分を超えるときは 相続分の指定を伴う
遺産分割方法を定めたもの

それなので 原則 
何らの行為をも要しないで 
被相続人死亡時に 
直ちに 
その特定相続人に 
相続 により承継される

としています



以上の理解(相続させるとは 遺贈ではない)を前提にすると
遺贈の場合は 遺贈だけの放棄で相続は承認 もあり得るが
相続放棄をすると この他の相続財産も取得できない

この遺言によって取得した不動産または共有持分権は 
登記なくして
第三者に対抗できる
(この解釈は 遺贈や遺産分割によって法定相続分を超える
権利を取得した受遺者・相続人は登記なくして第三者に対抗
できない という判例と 明らかに整合性に欠ける)

などなど いろいろ注意するべきことが浮かんできます




この 相続させる という遺言形式を遺贈ではないと解釈することは 主な不動産などが相続人の
一部に 直接帰属する ということですから 結果として 重要な財産がアッサリと遺産から抜け出
てしまい 遺産分割が意味をなくすことになります

遺贈でなく 相続 なので 他の相続人の知らない間に
単独で
相続登記ができてしまうのです
(遺贈なら共同での申請です)

遺言は それと矛盾する生前処分や別の遺言で簡単に撤回され 相続開始後 利害関係人に示さ
れる遺言が ただ一つのもの かつ 有効 という保証はないはずなのです
なのに 単独相続登記ができてしまう
他方で 相続放棄をした後で遺言がみつかり そこで受益者となっていた場合には もう受益者とし
ての権利がない




とにかく 遺贈ととらえるか そうでないかでは 諸々問題が
大きすぎます

私の支持する(もちろん私の支持などなんの価値もありませんが)論者の説は 次のようなもの

≪遺言による財産の処分は 相続人に対するものでも原則として
遺贈
と解釈し 
相続分の指定は 分数的割合を示して法定相続分を変えるケースに限ることにし 
分割方法の指定も 方法の選択(金銭に変えてから分割する とか)の指示に限ることにすべき

要点は 遺言処分は不服が多く発生しやすく
利害関係人から遺言無効の主張

相続人間の公平性の尊重の問題もあるのだから
つまるところは 当事者による遺産分割手続を経る必要性は
そうとう強い
ならば 早い決着による危険よりは 公正手段を尊重すべき
すくなくとも 単独申請でのアッサリを優先するあまり 分割手続までをも不要とするのは 行き
過ぎ
(亡くなった方がほんとうに望んだことが どこにあったのか はそもそも大問題 
だからこその慎重さが必要)≫





というわけで 少々どころか とても堅苦しい内容になってしまい
ました
日頃とても気になっていることなので
記してみました
(もっとも私自身には財産などと呼べるものは無いので アッサリとしたものですが)







さすがに 早朝と 晩は ややしのぎ易くなってきました

政界と経済情勢は マスマス暑苦しくなってきました
まったくのところ
スーパーマンでなくとも
一応の筋を通せる政界人・経済通の方 
現れてくれそうもないのかなー



 

以前〔 ちょうど10年ほど前の2010・8・26 〕のブログを そのまま 再掲しました

ということで その当時から [相続させる という遺言] にはおおいに関心をもっていました

“現状のあり方で イロイロ 不都合が起きないのだろうか ?” という 一介の素浪人のツブヤキ
でしたが

 

特定財産承継遺言」 ???

改正条文は 一般の方々には それこそ ナンノコッチャ という感があるのでは ?

自身にしても <法規・法制相談> などと ダイソレタことを掲げているので モチロン モノニ
シナケレバ

ならないのですが・・・なかなか 手強すぎて 詳細な点で悪戦苦闘しています

ガッシリ としたコンメンタール(逐条解説法律書)類のものを 是非手に入れたいのですが

ナカナカ これ というものに まだめぐり会えないでいます

 

法律 というもの どうしても 説明は 丁寧すぎるくらいの説明でなければ ほんとうのところを

理解していただけないですからね

説明する側が不安では 申し訳ないので さらに努めなければ (生業としている以上 当然ですが)

 

                             hatakeyamaマンション管理士事務所


改正 一段落だけれど

2020-09-13 | 〔法規 ・ 法制〕

 

                                         [条文省略部分アリマス]

平成三十年法律第七十三号
法務局における遺言書の保管等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、法務局における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の
自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとと
もに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

この施行が 本年7月10日 ということで 一連の民法関連改正 一段落 というところですね

 

法規・法制相談もあり 調べものが 次から次へ ということなのですが 個人的に 一番 関心度が

強かったのは 法定の相続人の中の特定の者 についての ≪相続させる という遺言≫ の扱い 

と その周辺の整理のことでした

実務案件の中に 多く登場し サマザマな論があったのでは と 思われますので 

 

「相続させる遺言」 という 圧倒的威力をもった遺言の相談などがあった場合には

必ずといっていいほど 次の名文句が頭に浮かぶのでした  

        <・・・この印籠が目に入らぬか・・・ >

なにしろ 被相続人(遺言を残した方)の 一言で 法定の相続人の中の特定の者 に 

全財産を譲ることも可となり(遺留分という問題がありますが 請求がなければ それま

でです) しかも その権利移転の登記申請も 他の法定相続人の意向など気にせず 

その協力も不要で 単独で可能ということですので

要するに 分割手続までをも不要として おおよその相続で遺産の中心であろうところの

不動産について 他の相続人の知らぬ間に 単独相続登記申請を進め 完了し得る

ということ

相続債権者・利害関係人・対第三者とのことからにしても 問題があったりしたことだろう

法定相続分に限らない範囲での優位性を 受益相続人は 持ち得た

 

そうした仕組みは いかがなものか と 批判も強かった
(遺留分減殺請求とか遺言無効とか詐害行為取消とかが考えられるにしても “今さら
争っても” 

ということで流れていってしまうことも多かっただろう・・か ?)

 

そこで さすがに 手を入れないわけにはいかず ? 次のような レベルの改正ではあるが

トニカク なされた  

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
 
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈 の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
 
 
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条 
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
 
 
(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。
 
 
 
遺贈とは 遺言によって 無償で財産的利益を他人に与える行為をいいます
遺言で財産の贈与を受ける者は 相続人とは限りませんが 相続人であり かつ 
遺贈を受ける者もいます
特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産
承継遺言」という。)
という表現が登場しています
 
 
繰り返しにもなりますでしょうが ホンノ一部ですが ポイントを選んで述べてみますと・・・・
・いわゆる <相続させる> 旨の遺言について 改正法では これを 
特定財産承継遺言
 と 呼んでいる 〔不動産に関してだけではなく 動産に関しての遺言においても〕
 
特定財産承継遺言があった場合の遺言執行者の原則の権限の内容
を明文で示した(1014)
 
特定財産承継遺言による権利の承継についても 相続分を超える部分
については 対抗要件主義が
採られる(899ノ2)
 
・受益相続人の単独での移転登記手続きは可だが 遺言執行者にも権
限あり(所有者不明不動産対策という意味合いもあって)
 
 
以上に関連して
特定財産の受遺者であって 相続人でもある者は 相続債務が多い場合等では 
相続については放棄して債務をまぬがれ 遺贈は受遺者として相続財産を得る 
ということも可能 と 考えられます
(もっとも 詐害行為取消の対象となるのでは・・・ ということも 理論としては
あり得る ?)
 
 
ムムム ???
相続人への[特定遺贈] と 相続人への[特定財産承継遺言 の扱いの差異とは 
 
相続による動産物権の承継には 債権承継の場合のような特則(899条の2の2項)
は無く 遺言執行者があるときの場合(1014 2項)のことを除いて 特別な措置は
無いのか ?
 
なんとなく 解説書も シックリしない というか ハッキリしない というか・・・
 
 
ということで 債権法の改正も ヤハリ そうとうに手強いですが 相続法関係も 
手強すぎるところが 多数箇所ありますね
 
イロイロと 新しい解説書を漁ってみたりするのだけれど 自身の能力の問題も
モチロンあるからこそのモヤモヤなのだろうけれど・・・
 
 一日も早く 
【 新基本法コンメンタール 相続 】 発刊して欲しいなー
同シリーズの 【 〃 マンション法 】 も だけれど
 
 

データも参考資料としての実務

2020-09-08 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

        hatakeyamaマンション管理士事務所

 

 

特に マンションの管理運営に関わる方たちの参考になればと思うのですが・・・

 

平成31年4月に マンション総合調査の結果が公表されました

令和元年末時点でのデータですが あらためて記してみます

 

マンションの戸数    約  665.5   万戸

居住者          約  1551      万人 〔 国民の 1割 〕 

旧耐震規準ストック    約    104     万戸

築 40年超         約      91.8     万戸
               <10年後>  約      213.5       万戸
       <20年後>  約      384.5       万戸

 

 

平成27年国勢調査による1世帯当たり平均人員 は 2.33人 ですので 
665.5 万戸 × 2.33  ≒ 1551 万人

築40年超のマンション割合は
91.8  万戸 ÷  665.5   万戸 ≒ 14 %  

 

ということで 

旧耐震規準のストック   約    104     万戸

というところに 視線が 特に もっていかれてしまいます

 

 

 

     ※ データをズバリ問うような国家試験もあります 〔社労士試験 は 特にその傾向がありますね〕
       知っていたか そうでないか で 天と地  というような情況も受け入れざることを得ないことに
       不条理感さえ覚えることもあるのが 試験 というものですね(そのような問題設定の妥当性に
       つい
てはサマザマな意見もあることでしょうが・・・)受験のために ということではなく 自身の実
       務上においてもタイセツな資料だと思っているので  
いまさらですが 広く 参考になればと思い 
       総合調査関連のホンノ一部 記してみました

 

 

建築基準法に基づく現行の耐震基準は 昭和56年6月1日に導入され

建築確認の通知書の発行日が 昭和56年6月1日以降であれば新耐震基準

5月31日以前であれば旧耐震基準の建築物

 

マンションの場合は工事期間が 一般に1年~1年半程度必要となるので 

昭和56年6月に建築確認を受けたとしても早くて昭和57年夏~秋頃に完成

した建築物から新耐震基準が適用されているのではと考えられています
≪もっとも 昭和58年分譲マンションなどでも 必ずしも新耐震を充たしている 
  とは限らないことなのですが≫

 

2019年和暦  平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から
1989年和暦  昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から
1926年和暦  大正15年は12月24日まで、昭和元年は12月25日から
1912年和暦  明治45年は7月29日まで、大正元年は7月30日から

というような ヤヤコシイ こともありますが

昭和元年は1926年 なので 昭和が続いていたとして 現在は 昭和
?年
と サマザマな場面で考えてみるのも ひとつの方法で 私は それを
利用することが多いのです が・・・
新耐震基準は昭和56年(1981年)
今昭和だとすると昭和95年    昭和56年分譲のマンションですと
ホボ築40年 (かえって ヤヤコシイ かな ?)

 

 

 

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相続人は いるの いないの ?

2020-09-06 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

                                                                                        hatakeyamaマンション管理士事務所

 

マンション管理士業務の際においても 「 法規 ・ 法制相談 」 があり

行政書士としての業務として それに関わらせていただくこともあります

 

地域の特性ということもあるでしょうが

マンションにて ご夫婦で という方たちが多いと思われますが お一人暮らしの方も

たしかに 増えているのかな ? という傾向はあると思います

 

人口減少が続く社会

管理費等滞納問題のことなどもあり それに関しての相続のことなども 相談があったり

します

『相続人があることがハッキリしないようなときは どのような流れになるのですか ?』

 

人の身分関係は 戸籍で全てが決まる というわけではないので 戸籍上には相続人が

登場していなくとも捜索の必要アリ ですし 相続人がいても全員放棄等で相続資格喪失

なら その場面も

相続人のあることが明らかでないとき≫ということになります

 

民法に <相続人の不存在> という章があって そこには 概略 次のような流れが示されています

・ 相続人を捜す一方で 財産を管理しつつ清算するための制度となっていること

・ 相続財産を法人とみなして 相続財産管理人を置くこと

・ 相続人がいないことが確定すると 特別縁故者への財産分与が可能であること

・ 残ったものがあるなら 国庫に帰属させること

 

第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
 第九百五十一条 
 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
 
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、
相続財産の管理人を選任しなければならない。
 
                    利害関係人の例 ⇒ 相続債権者(亡くなった者の債権者
                      として管理組合も該当し得る)・ 税金を徴収する行政等
 
相続債権者及び受遺者に対する弁済)
 第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが
明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び
受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
 
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、
家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の
期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。
 
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人
並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使すること
ができない。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と
生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故が
あった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与
えることができる。
 
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する
                         
                             ※ 以上 民法より[省略アリ]
 
 
 
帰属する ということの意味は 相続人の地位が継がれる ということではない と 
解釈されるようです
 
 
マンション管理組合の管理運営に登場することなどあり得ない とは言い切れない場面
の一つです
法的には ということですが 上記のようなこととなっています
 
 
いずれにしても 滞納問題の扱い・処理などを ズルズルと先送りにしすぎると 意外な
方向にことが流れて行ってしまい たいへんなエネルギーが必要になってしまうようなこと
もあり得るので
シッカリした方針を備えつつ運用することが必要となります
 
                      
 

今日は ソノヨウナ一日なのか ?

2020-09-06 | ▽ タワイモナイようなお話も あるけれど

 

 

今日は日曜日

業務は連日なので 特に 曜日を意識しての生業というわけではない

ので 基本 いつもどおりの事務室入りだ

 

まず パソコンをONにし メールの確認  スケジュールの確認  自身のブログの確認

などなど

こうした一連を済ませてからでないと 仕事バッテリーが 作動をしてくれない

 

 

ブログはサマザマなカテゴリーのものも参考にさせていただくことを楽しみにしている

今朝は 特別な流れになっていて

まず 自身の人生にもおおいに関連している 某資格試験のことの 内容がとてもレアな ブログに出会えた

それから ネットサーフィンをしていて タマタマ選んだ映画が ビートルズ関係のもの

ということで 今日は どうやら “ 過去も振り返りながら それをもエネルギーに未来に歩いて ”

というテーマで MY WAY を思う機会を与えてもらえているような そんな 始業流れ込み前タイムだ

 

 

『 そういえば 高専時代に 講堂か体育館で ビートルズの <イエスタディ>の ギターの弾き歌い

をしたことがあったな 』 と 思い出してみたりした

教官の方々も列席という雰囲気だったから タブン 新入生歓迎会 とかだったのか  学校祭にしては 

整然と整列の観衆だった ? ので なんとなく 変な感じ だし? その集いの名目を思い出せない

悪友たちに そのうち 訊いてみよう 

 

 

というわけで

今朝の時間の流れの雰囲気から  日々それぞれ 独特な個性を持って流れていくこともあったりするのかな ? 

不思議に思ってしまったりした

 

 

高専時代の友に 業務を依頼されたりすることもある

喫茶店を借りきってのバンド演奏とか とにかく ヤンチャな 放蕩一直線みたいな函館での5年

の日々だったので そうした折には 面映ゆさを覚えざるを得なくなる

 

世には 

自身のお手本にさせてもらえそうな

鋭く 潔く 己の過去をも直視し そうとうな傷を負いながらも シッカリと 毅然と 未来に向かい歩み続ける

ソレゾレの生き様模様も タクサン ある と 思っている