おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

組織あれこれ

2023-02-19 | (特定)行政書士 〔法 人〕

 

自身の仕事は 範囲が広い というより 広すぎると言わざるを得ません

許可・認可 などに関する行政との絡みのお手伝いなどをさせていただく

ことも含むので

要するに  多くの法規・法制 に関するお手伝い なので・・・

多くは マンション管理運営関係 と 行政書士業務 なのですが

 

《組織論》などというと 硬い表現になってしまいますが 組織というものの

あり方 などというあたりのことに とても強い関心があります(学習上でも

一番エネルギーを注いでしまう分野です)

 

マンション関係業務への第一歩 も 

【・・区分所有者の意思には関係なく 当然に 管理を行う団体が成り立つ・・】

という 独特の組織の在り方 への強い興味というか 関心を持たざるを得なかった

ということでした

 

〚多様な働き方を進めていく〛 という 少子・高齢化の世の流れがあるといわ

れていますが

組織の 新しい形の誕生に関して 厚労省の 次のような広報があります

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

「労働者協同組合法」が10月1日に施行されました

~出資・意見反映・労働が一体となった新しい法人制度が誕生します~

我が国では、少子高齢化が進む中、人口が減少する地域において、介護、障害者福祉、子育て支援、地域づくりなどの幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が求められています。
こうした中、2022年10月から、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢の一つとして、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織である「労働者協同組合」に関する法人制度が、スタートしました。
「労働者協同組合法」は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

 

労働者協同組合 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

A3_パンフレット_0720_nyuko_ol前 (mhlw.go.jp)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 


・・・出資・意見反映・労働が一体となった新しい法人制度・・・

・・・労働が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事すること基本原理とする組織・・・


というあたりが 特徴 といえそうですね

 

さっそく 相談 というか 質問を受けたりしました

とはいっても 誕生したばかりの最新の組織・法人の形 なので 学習さらに学習の日曜日 です

すこしでも早く 充実の返答ができ得るよう 知識を整理しなければ と 思っているのです が ・・・

 


● 組合は、事業に従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません(法第20 条
 第 1 項本文)。
組合員は、法的に組合の労働者となり、労働基準法、最低賃金法、労働組合法など
の労働関係法令が適用され、社会保険( 健康保険、厚生年金保険 )や 労働保険
( 雇用保険、労災保険 ) にも加入できます。



現実に 世に どれほど広まって行くものなのか・・・とても 関心を持っています

(自ら参加する組織 そしてその組織と従事する組合員が労働契約を結ぶ) というあたりのことに 

広がり への 一種の期待を抱いてはいる のですが・・・

 



労働者協同組合法では、施行日( 2022 年 10月1日)から3 年以内の暫定的な措置として、

施行日時点で活動している企業組合・NPO 法人が、労働者協同組合に円滑に組織変更
行うための制度を設けています。
組織変更には、組織変更計画を作成し、総会(企業組合の場合)又は社員総会( N PO 法人
の場合 )の議 決などの手続が必 要です。
*詳細については、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」をご覧ください


ということもあって 広い意味での 組織制度 における 改革の意味合いも含んでの

動き ということも感じてしまいます が・・・


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持分会社のこと

2019-03-03 | (特定)行政書士 〔法 人〕

 

 

仕事がら 持分会社さんとのつきあいもあり

ときには登記簿上の再点検も



合同会社 と 合名会社 と 合資会社の登記事項の違いを 

認識しておく必要があったりします

(登記申請のことではなく 法規・法制知識習得の関連で

 あって 職分にはモチロン要注意)

 

合同会社では 他と違いがあり

◆ 資本金の額が登記されること

   (株式会社と同様 社員が会社債権者に原則として人的
    な責任を負わないし 剰余金の配当規制もあるので
    資本金の額も公示する必要があるのでしょう)

◆ 業務執行社員の氏名または名称が登記されること

   (業務を執行しない社員は 
    株式会社の株主に類似の立場の者だから
    登記されない
    
    合名・合資会社では 業務執行社員は登記されない

    ので 誰が業務執行社員かは
    定款を見ないとわからない仕組になっている

    合名・合資会社では 社員を登記したりするが 
    その理由は債権者に直接の責任を負うことがある
    ので公示する
必要があるためでしょう)

◆ 代表社員の氏名または名称と住所は必ず登記されること

   (合名会社などは代表社員の住所は登記されませんし
    そもそも 代表社員の登記は
    会社を代表しない社員がいる場合だけですが)

 ということですが 

 

『持分会社という仲間?なのに どういうわけで 登記の内容が違うのですか ?』

と 質問されたりしたことがあったりしたので 記してみました

 

 訊かれてから 調べればいいようなものなのですが

 少しでも 記憶に入れておいて(どうせ そのうち 記憶は薄れていくのですが・・)

 ドギマギしなくてすむように ということで

 しょうもない性分で ホトホト 

 厄介

 

 

(それにしても 登記関係 重要な部分の改正など ないだろうな ??)

 

 

というわけで 私の場合 一番気をつけなければいけないことは

どの分野においても

「法規や通達類の 変更の有無 への注視」であります

そのようなエネルギー消費が 体力や脳内エネルギー の 消耗の一番の素 

だろう

といえそうですが?

 

有償のプロの仕事の報酬の内訳は その 素 あたりではないか

いつも 考えております

 

消耗を利用していただいていることに 感謝 であります 

 

           

 

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一般法人法のこと

2019-03-03 | (特定)行政書士 〔法 人〕

 

 

ときには

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

の相談もあります

マンション法にも 法人に関して この 一般法人法が登場します 


この法律は

会社法をベースにして作られていると理解されます

とにかくポイントは会社法との違いを意識して

ということにつきるかもしれません


基本法・整備法など そうとうな分量の条文ですし 

施行令・施行規則類を読み流すだけでもシンドイ




アットランダムに 

重要性とか 基本事項か ささいな?付属事項かなど

を細かく考えずに とにかく知識として少しでも蓄えたい


との思いで ときどき チェックします

いつ何時 依頼者さんから 質問があるやも知れませんので・・・





一般社団法人に関して


剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め


を無効としているけれど 残余財産の帰属が定まらないときは


社員総会での決議があり得る(あまり品の良くない表現だけど ここらあたりザル法 ? 

のような気もする・・・一般財団法人の場合も似たような問題あり・・)



必ず置かなければならないのは 社員総会 と 理事

置くことができるのは 理事会・監事・会計監査人

株式会社と比べると 会計参与・監査役会にあたる機関がない


理事と監事の任期を 10年にする伸長規定は不可


みなし解散規定では 5年という設定がなされている


資金の調達手段に関し 資本金の概念は無く 返還義務のある基金(負債)が登場



設立の時は共同して定款をつくるので 2人以上必要だけど


設立後は一人になっても解散の事由ではない



会社法での広告方法以外に 主たる事務所の掲示板に掲載でも可





一般財団法人に関して



なんといっても

定款に評議員の選任および解任の方法が登場しなければならないこと

評議員は 設立後の一般財団法人の最高機関となる評議員会の構成員

設立後の理事・監事の選任の方法は法人法に定めがあるので(評議員会で選任)
定款には不要だけど 

設立の段階では定款に記載された手続で進める


評議員の氏名は登記事項


選任方法は 定款を見ないとわからない

(財産を拠出する設立者の意思を尊重して 法はあまり介入しないようにしている?)

財産の拠出は 出資でないし 剰余金を設立者に配当する
仕組みもないので 拠出された財産の額は登記事項ではない

(株式会社の資本金の額は その額を割り込んで剰余金の

配当をすることができない基準として登記されている が)


必ず 理事会と監事が置かれる

(理事が勝手なことをしないように3人以上の理事が理事会を

 組織して相互に監督し合うし 理事と理事会の監督を監事がする)


必ず置かなければならないのだから 理事会設置法人であること

監事設置法人であることは 登記の必要が無い



大事な大事なポイントは

一般財団法人と評議員の間には 委任関係があるということ
(一般社団法人の社員との決定的な違い)

役員ではないが 任務を怠ると責任が生じるということ


一般財団法人には評議員会の決議による解散という仕組みは


ない


一般財団法人には 一般社団法人の基金に関する規定は

適用されない(もともと 財産のカタマリ なのだから)



存続期間の満了・定款で定めた解散事由のケースでの継続

は不可(設立者の意思を尊重?)



というわけで 会社法が基本となっていると理解していても
そもそも その会社法の理解がアヤシイ場合は ?


とにかく知識が必要なときは ヤルシカナイノダ

 

(それにしても 改正事項は どのあたりだったか ?)

 

 

 

行政書士試験には 登場していない かな ?

一般法人法の登場 可能性あり かな ?

いずれにしても 実務上は サラッとでも 知識を持つ必要あり です

          

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商い(事業)の形

2019-02-28 | (特定)行政書士 〔法 人〕

 

 

 

以前にも 記したことがあるのですが

最近にもあった質問 なので

ほぼ そのまま 載せてみます

 


“ 外国の方との共同出資で チョットした事業をしたいのですが

LLCLLPいうのを耳にするんですけど これって

株式会社とかと どう違っているのでしょう

私みたいな立場の者は どんな形がピッタリなんでしょうネ ”

 


株式会社だと 要するに 議決権や利益の関係の基本は

 


出資額が すべてを仕切る ようなことに 結果的になる


お金がないけどノウハウなら 

ノウハウがなくても 出資ならなんとか

という企業人が多少自由に しかも 個性を出し合いながら

団結する仕組みには どちらかと言うと向かない
 


種類株式で そのあたりのことを補うこともあるが

大げさすぎる? ような気がするし もうすこし簡易に まずは個性をも

だしやすい仕組みがいい


とすると LLC(合同会社)やLLP(有限責任事業組合)の説明もさせてもらう

ことになりそう



《 もっとも 他には 個人企業・民法上の組合・商法の匿名組合・

特別法による投資事業有限責任組合などもあるし

この場面ではお勧めできないが 稼いだ利益を分配することに

あまりニーズがない場合には 一般社団法人・一般財団法人 という

ことさえあるし 

各種の協同組合組織(中小企業協同組合法によるものと

農協・生協など特別法によるものがあるが)

保険事業をするには相互会社(保険業法の定めによる・・会社とはなっているが

正確には中間法人的なもの)の形もあるし


最近よく聞く 信託という仕組み(信託法による)もあって 会社や

組合と同じような形として利用できそうになっていることも 一応話題になることもある


もちろん 会社法で合同会社(LLC)の他に株式会社・合名会社・合資会社も控えている

が・・ 》

とにかく 商い(事業)の形は サ マ ザ マ





というようなことで

いろいろ話をするうちにたどり着くところは

“ そのLLCLLPて どこがどうちがうんですか? ”



★ LLP要するに 組合 

  構成員全員が有限責任

  構成員間の契約自由

  組合だから私法上の法人格はない


☆ LLCは要するに 会社

  だから社員と呼ぶことになって社員全員の有限責任

  会社組織だから定款が登場して定款で自治
  
    会社だから法人格がある
  

“いざというとき有限責任って取り立ての範囲が区切ってあって

身ぐるみはがれることはないってことですよね ?

それじゃ 全員有限責任で ある程度自由自治があって ということだと 

ホトンド 同じじゃないんですか? どこが違っていて  と  の違いなの?”


最大のポイントは 税の関係あたり
 

日本では 私法上の法人格の有り無しと 法人課税がされるか

どうかが関連して判断される

どうしても所得税の累進課税と 法人税の税率が一定の扱いの差が気になる

企業を立ち上げて初めの頃の損失が多そうなベンチャーだと

組合の仕組みなどを利用することで組合の損失を組合員の所得と相殺

できそうなことになりそう・・個人課税だとできそうだけど法人課税だと 

こうはいかないことになりそう

(でも 税務署も さまざまな方向から眺めているからネ)・・・

ということあたりで 結論めいたことを言わないといけなくなり

要するに LLCLLPの大きな違いの一つは

会社課税か 組合員個人課税か というところあたり

裏話?では 合同会社のみでもOKともいえそうなのに

なんでLLPまで登場したかというと LLCで個人課税をという

流れがあったのだけれど膨大な監視費用がかかりそうであって

つまるところ法人格のある合同会社(LLC)に構成員課税はまずいだろう
 
ということで 個人課税を可能にする形としてLLP誕生

となったらしい?・・

というようなお話まですることもあったりで・・・

ナントナク “よーし その形で 商売をします”

という声をきかせてもらって ひとまず会談終了 と 流れて行ったりする・・・








それにしても 人生どんな場面でも 選択肢が多いということは

いいような ある意味 都合が悪いような・・・

株式会社のことの話は省きましたが 役員体制などどんなふうにするかを考えると 

株式会社だけでも ビックリするほどの形があるのですからね・・・

選ぶのも 楽しいやら? 苦しいやら



企業なんてあり得ない と 今は 思っている方でも

いつ どんな ハズミで あるいは事情で ? 商売でも始めよう 

夢想しないとも限りません(やむを得ず事業開始に進むかも)から・・

人生100年時代に突入ともなって

もしかすると今までよりも多くの場面で

誰にでも 一応 あり得る噺 とも言えそうなこと?です?から



ということで 本日は 仕事の仕組みの形 に関するおはなしでした

 

 

 

当地は 春が グングンと近づいてきてくれているのを感じますが

みなさまのところは いかがですか・・・

 

 

 

(いつものことですが 法律論に関しては概要を記しただけです
どうぞ ご容赦をお願い申し上げます)

                       
http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

       

 

                            


                     


三段確認

2011-10-19 | (特定)行政書士 〔法 人〕


めっきり 秋らしく
という表現がピッタリの今朝の秋

『今朝の秋』 というNHKドラマ?が 遠い昔?にあった
(山田太一さん脚本・ 笠智衆さん 杉村春子さん 杉浦直樹さん 出演だった?記憶)
はてなマークばかりの記事でもうしわけありませんが
ふと思い出したもので・・・

よかったなー あの当時のテレビ
ドラマもドラマであり得た 良き時代

おじいさんの言は どうも このような若者に反感をもたれるような表現になってしまって 
どうにも お恥ずかしく・・・カッコ悪くて

でも 昭和って 私にはピッタリするものが どうしても多くなり
モチロン 今時物にも いいもの 粋なもの もありますよ 
たまに 
(このあたりのことは いつの世にもある エコひいき
もどきのこと?かな  自分の生きざまを置いてくれた時代を
どうしても 懐かしんで 可愛がってしまう・・ようなことに)







さて  オールマイティでなくても 仕事がら
オールマイティを 一応は目指す心構えを持たざるを得ず

そのなかで コロコロ姿を変え(最近一段落しているが)
厄介なのが 商事関係
特に 会社法

最近も 極々 基本的なことで ヒヤリ
《公開会社》のあたりのことで
理解していたつもりが お客さんの質問に
ドキッ
会社法第2条 5号
公開会社= その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを
設けていない
株式会社をいう。

同 17号
譲渡制限株式= 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを
設けている
場合における当該株式をいう。

つまり 一部の種類の株式についてだけ譲渡制限がある会社も
公開会社 

ヤヤコシイ

「非公開会社・株式譲渡制限会社 って?」
突然 あらためて聞かれたりすると
一瞬 そんなこと 今さら と 軽く流そうとして
説明に 身を構える


神田先生のおっしゃられるとおり
《全株式譲渡制限会社》という定義で 第2条の(定義)の部に
ガシッ と規定すればよかったのに と ボンクラわたし君は思ってしまいます


といわけで 苦手の会社法部分は
あるとき 恐ろしい目にあったので
第一弾 神田先生の 弘文堂  会社法
第二弾 弥永先生の 有斐閣  リーガルマインド会社法

第三弾 江頭先生の 有斐閣  株式会社法
で アヤフヤなところは 確認して お答えするように
しています
極々 基本的な まず勘違いなんてあり得ないだろー
と勝手に思っていることが多いので
確認 そして 確認
とにかく この分野は 手強い事が多いので



「自己株の扱いは どうなっているんでしょう?」

<どんな方法によって得たものでも 適法に得た自己株なら
会社は保有し続けることができますよ。
子会社が持っている親会社株式の場合とはちがいます。
以前と違って 会社は自己株式を相当な時期に処分しなければならない義務はありません。
金庫株って いろいろな使いみちがありますよね>
と答えた後も 不安 不安
<アレ 特例有限会社の場合も 基本は この流れでよかった
よなー???>

三弾式で 確認 確認

とうような本日




午後から 行政書士会の英語研修
宿題をすませ 緊張の授業を受けなきゃ
予習ゼロ状態 不安 不安






年末から 来年早々にかけ 某会のセミナー担当をおおせつかり その学習もあり 
なんだか 時間に追われる?

でも 
ゴーゴー(GO GO)おじいさん の心持ちで 
ガンバルゾー


 

 

 




取締役

2009-05-16 | (特定)行政書士 〔法 人〕


会社法の相談
機関設計なんぞは
まったくのところ 神経ピリピリ
細かすぎて・・・


さて
株式会社の機関設計は 合計39通り

株主総会と取締役は必須
これは よいとして・・・・

取締役会は任意だが 設置するなら監査役(監査役会)
または委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)
の いずれかは必須 
ただし 公開会社でない会計参与設置会社は監査役を
置かなくとも取締役会を設置できる
逆に 監査役会または委員会を置くには 取締役会を設置
しなければならない

会計監査人を設置する場合には 監査役(監査役会)か
委員会のいずれかを設置
逆に 委員会を設置するには 会計監査人を置かねば
ならない
監査役(監査役会)と委員会を同時に設置することは
できない

会計参与は すべての会社で任意設置できる

さらに 公開会社か否か 大会社か否かに関し
  公開会社なら取締役会 必須
  大会社なら 会計監査人 必須
  公開会社で大会社なら監査役会か
  委員会(委員会設置会社の場合) 必須

というようなわけで 全部で39通りにもなります

細々とした上記の趣旨は
私なりの 極く 乱暴な要約をすると
次のことにつきる?

絶対必要機関は株主総会と取締役
(基本を決める人と行為する人)

Aという組織が要ならそれに見合うBという組織を対峙させ
バランスをとる

重複するような無駄な権限配分はしない

まったく 国会における立法時の立法趣旨からの精査が
必要なほどのヤッカイさ

でも なんとか 理解し(理解しつくすこと 私の力
では超困難)依頼者さんに答えねばなりません
こういう理由があるので このような機構になります
例えば
(負債合計200億円以上の会社も大会社
利害関係人も多いのが通常 それで 会計監査人が必須なのです)・・・とか
この39通りもの組織が用意されている理由の
整合性の部分の説明が タイヘン
 
アー しんどい
けど やりがいも もちろんあります

                       


                   

 

                            

 

 

                                               


こういうことなんだ

2008-05-24 | (特定)行政書士 〔法 人〕


今日は やや 専門的な硬い話です

多方面から学ぶことの利点 ということに関して


農業生産法人という言葉 聞いたことありますでしょうか

簡単に言うと 
農地の権利を取得して農業経営を行えるのは
どのような法人でもというわけにはいかず 
この 農業生産法人だけということに関して
(原則論です 法には まず必ずといっていいほど 例外があります)
書きます


では 具体的に農業生産法人になれるのは というと

 〔A〕 農事組合法人

 〔B〕 株式会社

 〔C〕 持分会社

が挙げられます
ところで
〔B〕の株式会社にも要件があり
非公開会社 (全部の株式についてその譲渡を制限している株式会社)でなければなりません《簡単にいうと部外者を入れないためです》
そして これに関連してですが 
特例有限会社も登場します(新たには有限会社は設立できません)

〔C〕の持分会社も

合名会社・合資会社・合同会社の3種類があるのですが
主に 合同会社が農業生産法人に適しています

会社法の学習だけでは理解が難しかった点を
農業経営の面から どのような組織でどのような経営責任者要件なら
と考えることで 法人組織の特徴を前より理解できたのでした

細かい理論は避けますが 
[会社法]という基本書より
[農業法]に関した基本書のほうが
会社・法人の基本組織区分が以前より理解できた
という 硬すぎて つまらない話題になってしまいました

物事は いつもとちがった方向からみると 予想以上に
いいこともある という話

たぶん 現実の具体的な考察を
いつもと 違う面からも
      違う方向からも 要求されたからでしょうね



       
                   
  


農業生産法人の役員は
農事組合法人ならば[理事]
株式会社ならば[取締役]
持分会社ならば[業務執行社員]です

非公開会社では機関である取締役会を設置するかどうか
会社の自由で 
ここで取締役の権限に違いがでます

設置しないのなら 

各自が会社を代表しますし業務執行権もあります
会社の独任制の機関です
(2人以上いるときは過半数で執行の意思決定をしますし
特定の者だけを代表者としても可ですが)

取締役会を設置するなら 
人数は3人以上で 各取締役は会の構成員であるだけで
会社の機関ではありません
業務執行に関する意思決定は取締役がしますし
で代表取締役を選ばなければなりません

こういったことから おのずと責任体制も見えてきます


これからは 会社のことは会社法の道
        組織のことは組織法の道
        訴訟のことは訴訟法の道
ではなく すこしずれた道も歩くようにしようと

今頃になって気づきました


でもなにごとも遅すぎることは無いといいますから
よりよい方法を目指して

とにかく 歩きます

               
[今日の話題の法律論は 概要です あしからず]