自身の仕事は 範囲が広い というより 広すぎると言わざるを得ません
許可・認可 などに関する行政との絡みのお手伝いなどをさせていただく
ことも含むので
要するに 多くの法規・法制 に関するお手伝い なので・・・
多くは マンション管理運営関係 と 行政書士業務 なのですが
《組織論》などというと 硬い表現になってしまいますが 組織というものの
あり方 などというあたりのことに とても強い関心があります(学習上でも
一番エネルギーを注いでしまう分野です)
マンション関係業務への第一歩 も
【・・区分所有者の意思には関係なく 当然に 管理を行う団体が成り立つ・・】
という 独特の組織の在り方 への強い興味というか 関心を持たざるを得なかった
ということでした
〚多様な働き方を進めていく〛 という 少子・高齢化の世の流れがあるといわ
れていますが
組織の 新しい形の誕生に関して 厚労省の 次のような広報があります
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「労働者協同組合法」が10月1日に施行されました
~出資・意見反映・労働が一体となった新しい法人制度が誕生します~
こうした中、2022年10月から、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢の一つとして、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織である「労働者協同組合」に関する法人制度が、スタートしました。
「労働者協同組合法」は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
A3_パンフレット_0720_nyuko_ol前 (mhlw.go.jp)
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・・・出資・意見反映・労働が一体となった新しい法人制度・・・
・・・労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織・・・
というあたりが 特徴 といえそうですね
さっそく 相談 というか 質問を受けたりしました
とはいっても 誕生したばかりの最新の組織・法人の形 なので 学習さらに学習の日曜日 です
すこしでも早く 充実の返答ができ得るよう 知識を整理しなければ と 思っているのです が ・・・
● 組合は、事業に従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません(法第20 条
第 1 項本文)。
組合員は、法的に組合の労働者となり、労働基準法、最低賃金法、労働組合法など
の労働関係法令が適用され、社会保険( 健康保険、厚生年金保険 )や 労働保険
( 雇用保険、労災保険 ) にも加入できます。
現実に 世に どれほど広まって行くものなのか・・・とても 関心を持っています
(自ら参加する組織 そしてその組織と従事する組合員が労働契約を結ぶ) というあたりのことに
広がり への 一種の期待を抱いてはいる のですが・・・
労働者協同組合法では、施行日( 2022 年 10月1日)から3 年以内の暫定的な措置として、
施行日時点で活動している企業組合・NPO 法人が、労働者協同組合に円滑に組織変更を
行うための制度を設けています。
組織変更には、組織変更計画を作成し、総会(企業組合の場合)又は社員総会( N PO 法人
の場合 )の議 決などの手続が必 要です。
*詳細については、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」をご覧ください
ということもあって 広い意味での 組織制度 における 改革の意味合いも含んでの
動き ということも感じてしまいます が・・・
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