おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

大事な告示 <Ⅲ>

2021-09-30 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》
マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
マンションの管理の適正化を推進するためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠であるこ
とから、国及び地方公共団体は、マンションの実態の調査及び把握に努め、必要な情報提供等につい
て、その充実を図ることが重要である
国においては、法及びマンション管理適正化指針の内容の周知を行うほか、「マンション標準管理
規約」や各種ガイドライン・マニュアルの策定や適時適切な見直しとその周知を行っていく必要があ

また、国、地方公共団体、マンション管理適正化推進センター、マンション管理士、NPO法人等
の関係者が相互に連携をとり、管理組合等の相談に応じられるネットワークを整備することが重要で
ある
地方公共団体においては、必要に応じてマンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地
元の実情に精通したマンションの区分所有者等から信頼される者、NPO法人等の協力を得て、セミ
ナーの開催やマンションに係る相談体制の充実を図るよう努める必要がある
マンション管理適正化推進センターにおいては、関係機関及び関係団体との連携を密にし、管理組
合等に対する積極的な情報提供を行う等、管理適正化業務を適正かつ確実に実施する必要がある
これらのほか、国、地方公共団体、関係機関等は、管理計画認定制度の周知等を通じて、これから
管理組合の一員たる区分所有者等としてマンションの管理に携わることとなるマンションを購入しよ
うとする者に対しても、マンションの管理の重要性を認識させるように取り組むことも重要である
マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
マンションは全国的に広く分布しており、各地域に一定のストックが存在するが、中でも大都市圏
への集中が見られ、建設後相当の期間が経過し、管理上の課題が顕在化しているものも多い。また、
大都市以外でも、都市近郊の観光地等で主に別荘として利用される、いわゆるリゾートマンションを
多く有する地域もある。
地方公共団体は、このように各地域で異なるマンションの状況等を踏まえつつ、法及び本基本方針
に基づき、住生活基本計画(都道府県計画)(市町村にあっては住生活基本計画(全国計画)(令和
三年三月十九日閣議決定)第4(4)に基づく市町村計画を含む。以下同じ。)と調和を図るほか、
マンションの管理の適正化の推進に関する施策の担当部局と福祉関連部局、防災関連部局、まちづく
り関連部局、空き家対策関連部局、地方住宅供給公社等と連携し、マンション管理適正化推進計画を
策定することが望ましい
マンションの管理の適正化に関する目標
区域内のマンションの状況に応じ、二十五年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定し
ている管理組合の割合等、明確な目標を設定し、その進捗を踏まえ、施策に反映させていくことが
望ましい
マンションの管理の状況を把握するために講じる措置に関する事項
マンションの管理の適正化の推進を図るためには、大規模団地や長屋型のマンション等も含めた
区域内のマンションストックの状況を把握した上で、マンションの管理の実態について把握するこ
とが重要であり、登記情報等に基づくマンションの所在地の把握、管理組合へのアンケート調査等
の実態調査、条例による届出制度の実施等、地域の状況に応じた措置を位置づけることが考えられ
る。
なお、マンションの管理の実態の把握については、規模や築年数等に応じ、対象を絞って行うこ
とも考えられる
マンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項
地域の実情に応じてニーズを踏まえつつ、適切な施策を行っていくことが重要であり、管理組合
向けのセミナーの開催、相談窓口の設置、マンション管理士等の専門家の派遣、長期修繕計画の作
成等に必要な取組に対する財政支援等を位置づけることが考えられる
また、きめ細やかな施策を推進するため、地方公共団体、地域の実情に精通したマンション管理
士等の専門家、マンション管理業者等の事業者、管理組合の代表者、NPO法人等で協議会を設置
することも考えられる
このほか、必要に応じ、地方住宅供給公社によるマンションの修繕その他の管理に関する事業を
定めることが考えられる。この場合において、地方住宅供給公社は、当該都道府県等の区域内にお
いて、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、管
理組合の委託により、当該事業を行うことができる。
管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(都道府県等マンション管理適正化指針
)に関する事項
法第五条第一項に基づき、管理組合は、マンション管理適正化指針のほか、都道府県等マンショ
ン管理適正化指針にも留意してマンションを適正に管理するよう努めることとなるほか、都道府県
等マンション管理適正化指針は、法第五条の二に基づく助言、指導等の基準や、法第五条の四に基
づく管理計画の認定の基準ともなり得るものである。
マンション管理適正化指針と同様のものとすることも差し支えないが、必要に応じ、例えば、浸
水が想定される区域においては適切な防災対策を講じていることなど地域の実情を踏まえたマンシ
ョンの管理に求められる観点や水準を定めることが望ましい
マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項
マンションの管理の適正化の推進を図るためには、必要な情報提供、技術的支援等が不可欠であ
ることから、マンション管理適正化推進センターやマンション管理士会、NPO法人等と連携した
セミナーの開催、相談窓口の設置、専門家の派遣や、これらの取組を広く周知することを位置づけ
ることなどが考えられる
計画期間
地域のマンションの築年数の推移や、人口動態等の将来予測を踏まえて、適切な計画期間を設定
することが望ましいが、例えば、住生活基本計画(都道府県計画)が、計画期間を十年とし、五年
毎に見直しを行っている場合にはこれと整合を図ることなどが考えられる
その他マンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項
管理計画認定制度の運用にあたって、例えば、法第五条の十三に基づく指定認定事務支援法人を
活用する場合にはその旨等を定めることが考えられる
このほか、地域の実情に応じて取り組む独自の施策を積極的に位置づけることが望ましい
その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項
マンション管理士制度の一層の普及促進
マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、国、地方公共団体及びマンション
管理適正化推進センターは、マンション管理士制度がより一層広く利用されることとなるよう、そ
の普及のために必要な啓発を行い、マンション管理士に関する情報提供に努める必要がある
なお、管理組合は、マンションの管理の適正化を図るため、必要に応じ、マンション管理士等専
門的知識を有する者の知見の活用を考慮することが重要である
管理計画認定制度の適切な運用
管理計画認定制度の活用によって、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において
評価される環境整備が図られることが期待されることから、同制度を運用する地方公共団体におい
ては、その積極的な周知を図るなど適切に運用していくことが重要である
また、国においては、既存マンションが対象となる管理計画認定制度に加え、マンションの適切
な管理を担保するためには分譲時点から適切な管理を確保することが重要であることから、新築分
譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化
推進センターと連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある
なお、地方公共団体は、指定認定事務支援法人に、認定に係る調査に関する事務を委託すること
も可能であり、必要に応じてこれを活用するとともに、指定認定事務支援法人は個人情報等も扱う
可能性があることや利益相反も想定されることに鑑み、委託する際は適切に監督を行う必要がある
都道府県と市町村との連携
法において、都道府県は町村の区域内に係るマンション管理適正化推進行政事務を行うこととさ
れているが、市区町村と連携を図り、必要に応じて市区の区域内を含めて施策を講じていくことが
重要である
また、町村が地域のマンションの詳細な実情を把握していることも想定されることから、都道府
県と町村においては、連絡体制を確立し、密に連携をとる必要がある
なお、法第百四条の二に基づき、町村がマンション管理適正化推進行政事務を行う場合には、都
道府県と適切に協議を行い、必要な引継ぎを確実に受けるほか、その旨を公示等で周知するなど同
事務の実施に遺漏のないようにする必要がある
修繕等が適切に行われていないマンションに対する措置
法第五条の二において、都道府県等は管理組合の管理者等に対してマンションの管理の適正化を
図るために必要な助言、指導及び勧告を行うことができることとされているが、助言等を繰り返し
行っても、なおマンションの管理の適正化が図られないことも考えられる。修繕等が適切に行われ
なかった結果、老朽化したマンションがそのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく
衛生上有害な状態となる恐れがあると認められるに至ったなどの場合には、建築基準法(昭和二十
五年法律第二百一号)に基づき、特定行政庁である地方公共団体が改善の命令等の強制力を伴う措
置を講じること考えられる
修繕工事及び設計コンサルタントの業務の適正化
マンションの修繕工事や長期修繕計画の見直しにあたっては、管理組合の専門的知識が不足し、
修繕工事業者や設計コンサルタント等との間に情報の非対称性が存在する場合が多いことから、国
は、管理組合に対する様々な工事発注の方法の周知や修繕工事の実態に関する情報発信、関係機関
とも連携した相談体制の強化等を通じて、マンションの修繕工事や設計コンサルタントの業務の適
正化が図られるよう、必要な取組を行う必要がある
ICT化の推進
国は、WEB会議システム等を活用した合意形成の効率化や、ドローンを活用した外壁の現況調
査等、モデル的な取組に対して支援することにより、ICTを活用したマンションの管理の適正化
を推進していく必要がある
また、法第七十二条第六項及び第七十三条第三項では、管理組合の負担軽減及びマンション管理
業者の生産性向上の観点から、重要事項説明時や契約成立時の書面交付について、ITを活用した
電磁的記録による交付が可能である旨定められている。併せて、通常、対面で行われる重要事項の
説明等についても、ITを活用した説明が可能であり、これらについてマンション管理業者の団体
等を通じて広く周知していくことが重要である
別紙一法第五条の二に基づく助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安
法第五条の二に基づき管理組合の管理者等に対して助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準の目安
は、以下の事項が遵守されていない場合とする。
なお、個別の事案に応じて以下の事項以外の事項についても、基本方針三のマンション管理適正化指
針や基本方針六4の都道府県等マンション管理適正化指針に即し、必要な助言及び指導を行うことは
差し支えない
1管理組合の運営
⑴管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること
⑵集会を年に一回以上開催すること
2管理規約
管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと
3管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること
4長期修繕計画の作成及び見直し等
適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと
別紙二法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準
法第五条の四に基づく管理計画の認定の基準は、以下の基準のいずれにも適合することとする。
1管理組合の運営
⑴管理者等が定められていること
⑵監事が選任されていること
⑶集会が年一回以上開催されていること
2管理規約
⑴管理規約が作成されていること
⑵マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部
の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管
理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3管理組合の経理
⑴管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であ
ること
4長期修繕計画の作成及び見直し等
⑴長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基
づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
⑵長期修繕計画の作成または見直しが七年以内に行われていること
⑶長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修
繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
⑷長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
⑸長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく
低額でないこと
⑹長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっているこ

5その他
⑴管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な
対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、一年に一回以上は内容の確認を
行っていること
⑵都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること
 
 

                                                                           
     
                                                                   

 
たしかに 行政の 一歩踏み込んだ姿勢をうかがえるような内容とはなっているようです
今までよりは 実務に 少しでも沿おうとする(実利的に行える施策を目指したというような?)感も
あるのでは(一歩でも前進の施策となることをも祈っております) 

何度も 眺め返して あらためて実務に活かすことができるように捉えなければ と 考えております
 
ただ NPO法人 という言葉が数度も登場する場面では ?? という思いを持たざるを得ませんでした
民法法人へのテコ入れには 莫大なエネルギーが費やされ 自身も 改革に 助力者・協力者という
立場で関与させていただいたりしましたので
次は NPO制度改革だ と 当時言われたりしたのでした・・・が・・・
さほどのことはないような変化 ? 改革と表されるようなものであるのかどうか ?
 
少なくとも 管理組合援助者として国家試験などの一定のお墨付きをいただける者の制度をワザワザ法で構築しているというのに(マンション管理運営における専門家としてのマンション管理士のようなものを 他に明確に謳っている法はないはず)
どのような要件での関与を予定しているのかは定かでありませんが ナントナク シックリしません
おそらく その構成員として 一定数のマンション管理士が加わっている とかなどの縛りがあるのでは?
などと思われますが ? 試験制度に公務員特権など一切ない珍しい?試験をくぐらなければならない
「マンション管理士」資格を得た者の1人として [マンション管理士制度の普及]をうたっていただけている行政としての方針としては 正直なところ チョットばかり 失望 です(こと 相談 という重要事にも関することなのですから)

もっとも 自らを省みて業務知識研鑽において恥ずべきところはないのか と問われると ムムム という
感などない とも 断言できない というか 断言できる情況ではないのかな ? と 複雑な思いを避けられないのかもしれませんが
とにもかくにも より充実の管理組合助力に力を尽くせるように より努めるしかないようです
NPO法人 と 多くの組織機構のなかから 特に 名指しであることには ??? です
例えば 公益社団・公益財団法人 などの登場というのならマダシモ(マンション政策に精通する団体等
というような表現のほうが より妥当なのでは ?)
〔けっして NPO法人すべてを批判しているなどということではありません 
 その制度改革が図られて
いたことに関連しての思いを述べさせていただいた ということで 他意はござい
 ません〕
 
 
念のためですが 受験者の方は この記事は 2021.9.28の公表に係るものであるので
当然 試験範囲に関してのことではありません
(ただし 内容に 4月1日において既に施行のことも含まれていることは 別論 ですが)

大事な告示 <Ⅱ>

2021-09-30 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》
国の役割
国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るた
めにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある
このため、マンション管理士制度及びマンション管理業の登録制度の適切な運用を図るほか、
ンションの実態調査の実施、「マンション標準管理規約」及び各種ガイドライン・マニュアルの策
定や適時適切な見直しとその周知、マンションの管理の適正化の推進に係る財政上の措置リバー
スモーゲージの活用等による大規模修繕等のための資金調達手段の確保、マンション管理士等の専
門家の育成等によって、管理組合や地方公共団体のマンションの管理の適正化及びその推進に係る
取組を支援していく必要がある
また、国は、マンションの長寿命化に係る先進的な事例の収集・普及等に取り組むとともに、管
理組合等からの求めに応じ、マンション管理適正化推進センターと連携しながら、必要な情報提供
等に努める必要がある
地方公共団体の役割
地方公共団体は、区域内のマンションの管理状況等を踏まえ、計画的にマンションの管理の適正
化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある
このため、区域内のマンションの実態把握を進めるとともに、法第三条の二に基づくマンション
管理適正化推進計画を作成し、施策の方向性等を明らかにして法第三章に基づく管理計画認定制度
を適切に運用することで、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される
環境整備を図っていくことが望ましい
その際、特に必要がある場合には、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理士、マンショ
ン管理業者、マンションの管理に関する知識や経験を生かして活動等を行うNPO法人(以下「N
PO法人」という。)の関係者に対し、調査に必要な協力を求めることも検討し、これらの関係
者と連携を図りながら、効果的に施策を進めることが望ましい
さらに、マンション管理士等専門的知識を有する者や経験豊かで地元の実情に精通したマンショ
ンの区分所有者等から信頼される者等の協力を得て、マンションに係る相談体制の充実を図るとと
もに、管理組合等からの求めに応じ、必要な情報提供等に努める必要がある
なお、管理が適正に行われていないマンションに対しては、マンション管理適正化指針等に即し
、必要に応じて法第五条の二に基づく助言、指導等を行うとともに、専門家を派遣するなど能動的
に関与していくことが重要である
マンション管理士及びマンション管理業者等の役割
マンションの管理には専門的知識を要することが多いため、マンション管理士には、管理組合等
からの相談に応じ、助言等の支援を適切に行うことが求められており、誠実にその業務を行う必要
がある。また、マンション管理業者においても、管理組合から管理事務の委託を受けた場合には、
誠実にその業務を行う必要がある
さらに、マンション管理士及びマンション管理業者は、地方公共団体等からの求めに応じ、必要
な協力をするよう努める必要がある
また、分譲会社は、管理組合の立ち上げや運営の円滑化のため、分譲時に管理規約や長期修繕計
画、修繕積立金の金額等の案について適切に定めるとともに、これらの内容を購入者に対して説明
し理解を得るよう努める必要がある
マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
マンションの適切な管理のためには、適切な長期修繕計画の作成や計画的な修繕積立金の積立が必
要となることから、国においては、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)に基づく住生活基本
計画(全国計画)において、二十五年以上の長期修繕計画に基づき修繕積立金を設定している管理組
合の割合を目標として掲げている。
地方公共団体においては、国が掲げる目標を参考にしつつ、マンションの管理の適正化のために管
理組合が留意すべき事項も考慮し、区域内のマンションの状況を把握し、地域の実情に応じた適切な
目標を設定することが望ましい
管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針(マンション管理適正化
指針)に関する事項
本マンション管理適正化指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、その
基本的な考え方を示すとともに、地方公共団体が法第五条の二に基づき管理組合の管理者等に対して
助言、指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第五条の四に基づき管理計画を認定する際
の基準を別紙二に示すものである。
管理組合によるマンションの管理の適正化の基本的方向
マンションは、我が国における重要な居住形態であり、その適切な管理は、マンションの区分所
有者等だけでなく、社会的にも要請されているところである。
このようなマンションの重要性にかんがみ、マンションを社会的資産として、この資産価値をで
きる限り保全し、かつ、快適な居住環境が確保できるように、以下の点を踏まえつつ、マンション
の管理を行うことを基本とするべきである
マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組
合は、区分所有者等の意見が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運
営を行うことが必要である。特に、その経理は、健全な会計を確保するよう、十分な配慮がなさ
れる必要がある。また、第三者に管理事務を委託する場合は、その内容を十分に検討して契約を
締結する必要がある
管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識し
て、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必
要がある
マンションの管理には専門的な知識を要する事項が多いため、管理組合は、問題に応じ、マン
ション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう
心がけることが重要である
さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任
することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の
選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることによ
り適正な業務運営を担保することが重要である
マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項
管理組合の運営
管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映する
ことにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を
通じ、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の最高意思決定機関で
ある。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整
備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある
管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マンシ
ョンの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある
管理規約
管理規約は、マンション管理の最高自治規範であることから、管理組合として管理規約を作成
する必要がある。その作成にあたっては、管理組合は、建物の区分所有等に関する法律(昭和三
十七年法律第六十九号)に則り、「マンション標準管理規約」を参考として、当該マンションの
実態及びマンションの区分所有者等の意向を踏まえ、適切なものを作成し、必要に応じてその改
正を行うこと、これらを十分周知することが重要である。さらに、快適な居住環境を目指し、マ
ンションの区分所有者等間のトラブルを未然に防止するために、使用細則等マンションの実態に
即した具体的な住まい方のルールを定めておくことも重要である
また、管理費等の滞納など管理規約又は使用細則等に違反する行為があった場合、管理組合の
管理者等は、その是正のため、必要な勧告、指示等を行うとともに、法令等に則り、少額訴訟等
その是正又は排除を求める法的措置をとることが重要である
共用部分の範囲及び管理費用の明確化
管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び
管理費用を明確にし、トラブルの未然防止を図ることが重要である
特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関し
てトラブルが生じることが多いことから、適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の
範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが重要である
管理組合の経理
管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されている必要がある。この
ため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規約に基づき、こ
れらの費目を帳簿上も明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要がある
また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンション
の区分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保
する必要がある
長期修繕計画の作成及び見直し等
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持向上を図るためには、適時適切な維持
修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画
を作成し、必要な修繕積立金を積み立てておく必要がある
長期修繕計画の作成及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、
必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診
断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。長期修繕計画の実効性を
確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有
者等に十分周知させることが必要である
管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管
することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、
適時閲覧できるようにすることが重要である
なお、建設後相当の期間が経過したマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には
、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあ
たっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分
所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要がある
発注等の適正化
管理業務の委託や工事の発注等については、事業者の選定に係る意思決定の透明性確保や利益
相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等
又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に
係るルールの整備が必要である
良好な居住環境の維持及び向上
マンションの資産価値や良好な居住環境を維持する観点から、防災に係る計画の作成・周知や
訓練の実施、被災時を想定した管理規約上の取り決め、火災保険への加入等、管理組合としてマ
ンションにおける防災・減災や防犯に取り組むことは重要である
また、防災・減災、防犯に加え、日常的なトラブルの防止などの観点からも、マンションにお
けるコミュニティ形成は重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコ
ミュニティの形成に積極的に取り組むことが重要である
一方、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各
自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンシ
ョンの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適
切に運用する必要がある。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われ
るのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自
治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない
その他配慮すべき事項
マンションが団地を構成する場合には、各棟固有の事情を踏まえつつ、全棟の連携をとって、
全体としての適切な管理がなされるように配慮することが重要である
複合用途型マンションにあっては、住宅部分と非住宅部分との利害の調整を図り、その管理、
費用負担等について適切な配慮をすることが重要である
また、管理組合は、組合員名簿や居住者名簿の管理方法等、個人情報の取り扱いにあたっては
、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)による個人情報取扱事業者として
の義務を負うことに十分に留意する必要がある
マンションの管理の適正化のためにマンションの区分所有者等が留意すべき事項
マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけで
なく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意するこ
とが重要である。また、管理組合及びマンションの区分所有者等は、マンションを購入しようとす
る者に対するこれらの情報の提供に配慮する必要がある
マンションの区分所有者等は、その居住形態が戸建てとは異なり、相隣関係等に配慮を要する住
まい方であることを十分に認識し、その上で、マンションの快適かつ適正な利用と資産価値の維持
を図るため、管理組合の一員として、進んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加するととも
に、定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。そのためにも、マンションの区分
所有者等は、マンションの管理に関する法律等についての理解を深めることが重要である
専有部分の賃借人等の占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、マンシ
ョンの区分所有者等が管理規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うことに十分
に留意することが必要である
マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項
管理組合は、マンションの管理の主体は管理組合自身であることを認識したうえで、管理事務の
全部又は一部を第三者に委託しようとする場合は、「マンション標準管理委託契約書」を参考に、
その委託内容を十分に検討し、書面又は電磁的方法(管理組合の管理者等又はマンションの区分所
有者等の承諾を得た場合に限る。)をもって管理委託契約を締結することが重要である
管理委託契約先を選定する場合には、管理組合の管理者等は、事前に必要な資料を収集し、マン
ションの区分所有者等にその情報を公開するとともに、マンション管理業者の行う説明会を活用し
、適正な選定がなされるように努める必要がある
管理委託契約先が選定されたときは、管理組合の管理者等は、説明会等を通じてマンションの区
分所有者等に対し、当該契約内容を周知するとともに、マンション管理業者の行う管理事務の報告
等を活用し、管理事務の適正化が図られるよう努める必要がある
万一、マンション管理業者の業務に関して問題が生じた場合には、管理組合は、当該マンション
管理業者にその解決を求めるとともに、必要に応じ、マンション管理業者の所属する団体にその解
決を求める等の措置を講じる必要がある
四マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替
えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
日常のマンションの管理を適正に行い、そのストックを有効に活用していくことは重要だが、一方
で、修繕や耐震改修等のみでは良好な居住環境の確保や地震によるマンションの倒壊、老朽化したマ
ンションの損壊その他の被害からの生命、身体及び財産の保護が困難な場合には、マンションの建替
え等を円滑に行い、より長期の耐用性能を確保するとともに、良好な居住環境や地震に対する安全性
等の向上を実現することが重要である
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)では、地震に対する安
全性が不足しているマンション外壁等の剥落により周囲に危害を生ずるおそれのあるマンション等
を、建替え時の容積率特例マンション敷地売却事業及び団地型マンションにおける敷地分割事業
対象とし、また、バリアフリー性能が不足しているマンション等を含めて建替え時の容積率特例の対
象としている。
マンションが建設後相当の期間が経過した場合等に、修繕等のほか、これらの特例を活用した建替
え等を含め、どのような措置をとるべきか、様々な区分所有者等間の意向を調整し、合意形成を図っ
ておくことが重要である。管理組合においては、区分所有者等の連絡先等を把握しておき、必要に応
じて外部の専門家を活用しつつ、適切に集会を開催して検討を重ね、長期修繕計画において建替え等
の時期を明記しておくこと等重要である

 
                                                                         
 


大事な告示 <Ⅰ>

2021-09-30 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

以前 下記のようなことを含んだ記事を載せていただいたことがあります
                          <2019.10.10>          

・・・・・・・・・・・・

「マンションの管理の適正化に関する指針」

 

というものは 〔告 示〕 という形式で 公表され 世に登場しています

マンションでの生活というものの全体を 平面図 として眺めるための資料として

仕事上 自身も利用させてもらっているものです

限られた時間内に 広く浅く とにかくこれだけは知っていただきたい という場合 

特に 重宝しています

国交省のマンション政策関係のホームページの上部に登場していて いわば 全体の 

カシラ 

のようなものとも考えられると思います

 

ある会場で 聴講されている方から 

『告示されたことって どういう意味を持つものなのですか? 

要するに守らなければいけないこと ということですか ? 』 という類の問いがあっ

たことがありました

・ 告示は 行政機関の意思決定や一定の事項を国民に周知させるための形式のひとつ

  だが その内容・性質は 一様でない

・ 法規命令 として 法規としての性質を持ち 外部法

 (つまり国民の権利義務にかかわるもの)

 なのか 

 行政規則 というものだから法規としての性質を持たない内部法

 (つまり 行政組織の内部向け 行政機関や職員のためのマニュアルのようなもの)なのか  

 行政立法の この二つのうち 告示 とはどちらなのか

 一様でない

・ 所掌している事務について 

  公示を必要とする場合に発することができるもので(行組法14)

  さまざまな内容・性質の事柄でも盛り込めるという法形式

                とにもかくにも 告示 というもの 一様ではないのです

・(参考) 

行政手続法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則
(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

 
国家行政組織法
第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とす
る場合
においては、告示を発することができる。
 
 
それにしても たしかに 告示というもの 一様だ とは とても言い難いだろうなー
 
あまりに サマザマな種類の内容を含む形式なのだから・・・
 
生活保護法の生活保護基準は 官報で告示されているだろうけれど 裁量基準なのか 法規そのものなのか ?
 
告示される学習指導要領については 最高裁で 法規としての性質をもつことを認めたりしていますが・・
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
上記の青字の 「マンションの管理の適正化に関する指針」というものが 指針 から 方針 と変わり
改められたものとして登場し これまでのものは廃止されます(2021.9.28プレスリリース)
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

○国土交通省告示第千二百八十六号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。
)第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定め
たので、同条第四項の規定に基づき、公表する。
令和三年九月二十八日
国土交通大臣赤羽一嘉
マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針
 
附則
1この告示は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化
に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から施行する
2マンションの管理の適正化に関する指針(平成十三年国土交通省告示第千二百八十八号)は廃止
する
 
               修繕 (mlit.go.jp)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
いろいろと話題になっている ?
管理計画認定制度
のことも登場しています

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第三章 管理計画の認定等                     省略アリ
(管理計画の認定)
第五条の三 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該マンションの修繕その他の管理の方法
二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三 当該マンションの管理組合の運営の状況
四 その他国土交通省令で定める事項

(認定基準)
第五条の四 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 
 
 
今までの指針に基づいていた施策が 

どのような流れに変わっていく ? ものなのか 注目していきたいと思っています
 
それにしても 
今どき ? 縦書き文書は そのままコンピューターに登場だと読みづらい感がありますね
(皆さんはいかがですか?)

 
 
○国土交通省告示第千二百八十六号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。
)第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定め
たので、同条第四項の規定に基づき、公表する。
令和三年九月二十八日
国土交通大臣赤羽一嘉

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針
我が国におけるマンションは、土地利用の高度化の進展に伴い、職住近接という利便性や住空間の
有効活用という機能性に対する積極的な評価、マンションの建設・購入に対する融資制度や税制の整
備を背景に、都市部を中心に持家として定着し、重要な居住形態となっており、国民の一割以上が居
住していると推計される。
その一方で、一つの建物を多くの人が区分して所有するマンションは、各区分所有者等の共同生活に
対する意識の相違、多様な価値観を持った区分所有者等間の意思決定の難しさ、利用形態の混在によ
る権利・利用関係の複雑さ、建物構造上の技術的判断の難しさなど建物を維持管理していく上で、多
くの課題を有している。
特に、今後、建設後相当の期間が経過したマンションが、急激に増大していくものと見込まれるが、
これらに対して適切な修繕がなされないままに放置されると、老朽化したマンションは、区分所有者
等自らの居住環境の低下のみならず、外壁等の剥落などによる居住者や近隣住民の生命・身体に危害
、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下を生じさせるなど深刻な問題を引き起こす可能性がある。
このような状況の中で、我が国における国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するため
には、管理組合がマンションを適正に管理するとともに行政はマンションの管理状況、建物・設備
の老朽化や区分所有者等の高齢化の状況等を踏まえてマンションの管理の適正化の推進のための施策
を講じていく必要がある
この基本的な方針は、このような認識の下に、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要
な事項を定めるものである。
マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
管理組合、国、地方公共団体、マンション管理士、マンション管理業者その他の関係者は、それぞ
れの役割を認識するとともに、効果的にマンションの管理の適正化及びその推進を図るため、相互に
連携して取組を進める必要がある
管理組合及び区分所有者の役割
マンションは私有財産の集合体であり、その管理の主体は、あくまでマンションの区分所有者等
で構成される管理組合である。法第五条第一項においても、管理組合は、マンション管理適正化指
針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理
するよう自ら努めなければならないとされている。マンションストックの高経年化が進む中、これ
らを可能な限り長く活用するよう努めることが重要であり、管理組合は、自らの責任を自覚し、必
要に応じて専門家の支援も得ながら、適切に管理を行うとともに、国及び地方公共団体が講じる施
策に協力するよう努める必要がある
マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、
管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要があ
る。
 

 

 

                                                                         


相談の中の モロハノツルギ? 

2021-09-29 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『 なにしろ 全員 一切同価値の 1票 ですからね

 今まで 14年間 一度だって委任状も議決権行使書も出さないで済ませていた方が 

 いきなり理事長ですからね 

 とにかく なんでもカンデモ 平等原則 ということでは・・・・不満の処理が

 タイヘンなのですよ

 要するに 愛情の差がありすぎるのを長い間見せられ続けなので あまりにも
 議決権もカワイソウスギル ということを 多くの組合員が思うらしいのです

 ナントカ 運営を推進している者のエネルギーが有効に費やされるための工夫な

 どはないものなのか 

 ということですが・・・

 極く少数者によっての 管理組合の支配を招いてしまいそうだ という危険さえも

 感じてしまうのです

 なにしろ 任せっぱなしの方たちが ホボ 半数です

 我々も 高年齢者 ばかりで ホトホト ・・・

 この議案はナントカ成立させないと このマンションのこれからは どんなことに

 なるのやら

 人数要件ではいたしかたないとしても 議決権要件ではナントカ クリアーしたいの

 ですが・・・・どうにもこうにも ドンナ事情があろうと 平等 という壁があるので・・・

 マッタクのところ 平等というもの 両刃の剣 ですね

 ・・・ ○○○○ ○○○ ○○ というような情況なのですが なんとかならないものなので

 しょうか ?』

 

「 あくまで 検討していくための参考になればということなのですが たしかに 他

 の団体組織の運営においては 議決権関係などについてサマザマな手法が設けられたりし

 てもいますね

 休憩中の雑談としての話題として聞いてほしいのですが 株主などのことでは 

 <議決権の行使を制限される>

 とか

 <総会・取締役会の決議事項を拒否できる>

 とか
 
 <あらかじめ定められた数の取締役や監査役の選任ができる>

 とかの株式を 要件を充たせば認めたり

 <持ち株数とは無関係に 株主ごとに決められた個数の議決権が与えられる> 

 ことを決めたりもできる場合もあるのです

 組織の情況とモロモロの必要に合わせて サマザマな仕組みを設けることができるよ

 うになっているのです

 モチロン 会社というものと 管理組合というものとの 団体の目的がちがうことは

 承知の上での話をしているのですが・・・あくまで 考えていく途中での参考と

 してです モットモ 管理組合も 場合によっては何十億という あるいはそれ以上

 の財産に関しての資産管理団体でもあるわけですが」

 『 当然 要件をジックリと検討しながらということでしょうが 二個とか三個の

 議決権を持つ組合員がいたりするマンションも あり得る ということですか ? 』

 「 情況がどのようなもので ナゼ そのような仕組みが必要なのかを 充分に知って

  から答えさせていただきますが 考え方としては 複数議決権という考え方ですが 

  マッタク議論にもできないということではない と 考えます

  規約で別段の定めが可能 ということには なっていますので

  ただ そうとうにハードルの高いことへの挑戦となることは間違いないと思われま

  すね 

  そうして それこそ モロハノヤイバ にもなってしまう仕組みのことですからね」

  というような 雑談 をしました

 

  “ 自主管理 ということだけれど 

   ドノヨウナ情況の組合さん なのかな ? 

   それにしても ご高齢の方三人で ご苦労なことだ・・・ ”

  某日の ある出会いに 登場のお話のことでした

 

                               


たしかに読みづらいが ?

2021-09-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

前回のブログについて

71条の罰則についての 一号 と 二号 とについて 質問がありました

準用関係についても 複雑ですが そこを ナントカ 学習時間を工夫しながら 眺めてみると好いのでは
と思われます
(そうした努力が サマザマな出題においての 対抗力を育むことになるのではと 思われるのです)

 

一号 においては 第三十三条一項本文・・・読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に
違反して・・・となっているので 本文についてだけ適用される
(要するに <ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。> は本文ではなくてただし書き なので 区分所有者又はその代理人については 保管をしていなかったとしても この罰則の適用は無い 

ところが

二号 においては 第三十三条第二項 の規定に違反して とあるので 区分所有者又はその代理人が規約を保管している場合には 規約を保管する者ということになるので 罰則の適用があることになる

   ※ 一号の場合には 制裁までは要らない ということでしょう
     二号の場合には 現に保管しているのに閲覧を拒むのは過料に値する ということでしょうか 

 


 
第三章 罰則
 
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 第三十三条一項本文第四十二条第五項及び第四十五条第四項これらの規定第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

 
  ※ 又は の前部について述べてみると
    第三十三条一項本文 

    第三十三条一項本文 を準用する 第四十二条第五項及び第四十五条第四項 
    さらに それ(第三十三条一項本文 を準用している 第四十二条第五項及び第四十五条第四項
    を準用する 第六十六条 
    と
    第四十二条第五項及び第四十五条第四項を介さないで 
第三十三条一項本準用の第六十六条 
    おいて 保管をしなった違反があるのなら それぞれの場面で 過料
    ということが示されている と 解されるでしょう
 
二 第三十三条第二項第四十二条第五項及び第四十五条第四項これらの規定第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
 

 
 
 
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。



 
          ※ 33条は 要するに<保管>と<閲覧>に関しての規定です
            この<保管>と<閲覧>のことは
           (規約)(議事録)書面又は電磁的方法による決議)に共通
            していることといえます
            管理組合法人・団地 においても 同様の扱いとなるので適
            用・準用されています
 
(議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
 
書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
 
第六節 管理組合法人
成立等)
第四十七条 
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
 
 
(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。

 
 
 
 
 
 

問題文をよく読むこと? それにしても ??

2021-09-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

条文をタクサン載せたブログが続いたものですから いつもより多く 質問を受けたり
いたしました

(法人・法人化 に関しての問い合わせが 少しばかり? 増えています
 巷の現況が 多少影響しているのかな<融資とか受けやすい とか?> ?)


念のためですが

・ 監事は 管理組合法人登記においての登記事項ではないので 管理組合法人登記簿に記載
  はありません

・ 罰則に関して細かいことですが 「規約等の保管義務違反」に関して 管理者が選任されて
  いない場合の区分所有者等の保管義務違反には過料適用はない けれど 「規約等の閲覧
  拒絶」については罰則適用があります(71条一・二号)

・ 管理組合法人に関してですが 区分所有者が1人だけでは法人化できませんが 専有部分
  の全部が1人のものになったとしても 解散するわけではありません(また 2人以上に
  なる可能性があるので)  
 
  専有部分がなくなった場合は 解散します

 
・ 管理組合法人の解散事由を任意に増やすことはできません(法文にある三個に限ります)

・ 残余財産のことですが 「建物全部滅失」 「専有部分不存在」 のときは区分所有者の団体
  がなくなるので 残余財産は区分所有者に帰属することになりますが 「集会決議解散」 
  の場合はその団体がなくなるわけではないので 法人格の無いその団体に帰属すること
  になります

・ 建替えが決まってからの<建替え事業の実施>「管理組合」が為すことではありません
  建替組合とか建替えを目的とする民法による組合がする業務です(組織自体が異なります)
 (「管理組合」の修繕積立金なのですから <建替えのための費用>には本来使うこと
  などできないはずですが 下の標準管理規約にあるとおり 一定の場合にはそれを充
  当することが いわば例外的に許されている ということなのです)
 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

(修繕積立金)

第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理

前項にかかわらず区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建
替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ
っても、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第
78号。以下「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合の設立
の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間におい
建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合にはその経費
に充当するため管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時建替え
不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積
立金を取り崩すことができる。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



さて

本日の過去問です

2015年度 
問5

〔問 5〕
甲マンション管理組合法人(区分所有者数は 30人)において、A、B及びCの3名
が理事に、Dが監事に、それぞれ選任されている場合の事務の取扱いに関する次の
記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、規約には、理事の員数は3と定められているものとし、集会にはA、B、C
及びDのほか、区分所有者全員が出席したものとする。

1 規約に別段の定めがなくても、A、B及びCの3名の理事の互選によって管
理組合法人を代表すべき理事を定めることができる。


2 Bが議長となって集会が開催されたときに、集会の議事録を書面で作成する
には、A及びCが集会の議事録に署名押印をしなければならない。


3 Cが集会決議により解任された場合には、新たな理事が就任するまでの間、C
は理事の職務を行う必要がある。


4 規約の定めにより、A、B及びCの任期は1年に、Dの任期は3年とするこ
とができる

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

この問題について

改正に関してですが

署名・押印に関して

001410141.pdf (mlit.go.jp)

のことがあります

国交省の案内においても
   《6.その他所要の改正
    改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等
   に伴う改正 等
    ※ 総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(第 49 条(ア)第
   2項(イ)第3項関係)については、今般のデジタル社会形成整備法による
   区分所有法の改正令和3年9月1日施行であることを踏まえ、同日まで
   は引き続き押印が必要であることにご留意ください。》
   ということが示されています

肢2に関係しますが 本試験は 例年 4月一日施行されているものが規準とされていますので 
本年度の試験のための学習用としても そのまま掲載してあります


 
区分所有法 (議事録)
第四十二条 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
正しいものは 4
 
 
 
 
1 について

第四十九条 
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない
 
 
 
2 について
 
理事であるところのAとCの署名押印までは求められていない


(議事録)
第四十二条
 
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。

 
 
 
3 について
 
任期の満了・辞任ではなく解任されたCであるから 引き続き職務を行うことはない
 

(理事)
第四十九条 
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

 
 
 
 
4 について

規約で 肢にあるようなことも可となる
(念のため記しますが 理事・監事の任期が同じであることは求められていない)
 

(理事)
第四十九条 
 理事の任期は、二年とする。ただし、規約三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
 
(監事)
第五十条 
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

 
 
 
それにしても 設問中の(区分所有者数は 30人)の文言は ナンノ意味があるのでしょうか ?
平成14年改正で 30人以上 という制約はなくなっていますので (2人であれば法人化可能
であるし この数字は なぜ ここに登場なのか?)テッキリ 4分の3以上の法人化要件に絡む
過去の瑕疵も絡むような複雑な肢も登場かな などと余計なことを思ってしまいましたが・・・
要するに 基本条文を知っていれば という問題でした
 
自身のことでもうしわけありませんが 以前受験した問題文に接し 
 なぜ この文言をワザワザ登場させているのだろう ???  
ということで思考回路にウィルスが混入してしまい トンデモナイ
難解なことまで想起してしまって ホボ ゼロ点 という選択問題に出会ったことがありました

 
問題文の一字一句に 神経をそそいで 問題の趣旨を間違わないように などと言われるので
この問題をみたときに  マークが付きっぱなしになってしまったことを思い出します
今も 同様の感を拭えません(まさか 30人以上要件という過去を引きずってしまってワザワザ 
法人としての要件は充たしていますよ ということで登場させたとも モチロン 思えないのですが
・・・考えすぎた受験者の方としては もしや 人数を登場させているので特別な解釈を要求して
いる肢はドレナノダロウカ 法人に関しての学習に不足がありすぎたのだろうか どこに罠が潜ん
でいるのだろう???などと 余計な時間を費やした方もいたかも・・・そうであった
としたら 
それにしても不可解な設問だ・・・)
 
 
というようなことで

あえてイヤなことを申し上げますが
基本的な条文そのままのようなこういう問題は ゼッタイにおとしてはいけないものだと思われます
(過半数以上の受験者は正解をしていることと思われますので)

 
                        

よりシッカリと印象づけて

2021-09-26 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

公示する手段を持っているというのは やはり 心強い

相手も より安心することだろう

融資を受ける際にも よりスムースに進みそうだ

なにより 
自身の姿をシッカリと 相手に印象づけることができる

「 名 称
   主たる事務所
      法人成立の年月日
      目的 等
      役員に関する事項
      登記記録に関する事項  」

ということを 
公の発する文書・記録で 相手にも知っていただけ  自らも あらためて知る

法務省・法務局の案内にも登場しており その実際の登記申請手続きも知ることができる

その他の会社・法人(特例有限会社・NPO法人・その他):法務局 (moj.go.jp)

 

マンション住人さんとお話をさせていただくとき

『 どのような管理組合の姿が 管理運営のためにはお勧めですか ?』

という趣旨のお訊ねをうかがうことがある

そうした折には おおよそ 次のようなお話もさせていただいている

 住人の方たちの総意に沿う管理運営 というものが 当然大事なことは アタリマエの

コトとしてですが 

できれば法人化して 法に明文で登場している条項を効率的に活用する とともに 組織を

誰からも見えやすく 自らにもヨリ見えやすくする

組織のあり方についても 52条あたりを検討してみる

52条というのは


(事務の執行)

第五十二条 

管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条
第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員決するものとすることが
できる

2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。


という条文なのですが 一定の事項を 理事その他の役員 で決めることができる と
 
明文で示されています
 
事務(建物・敷地・付属施設の管理を行う上での団体として必要な一切の事務のこと)は
 
集会(総会)の決議で進める ということが基本なのですが 一定の事を除いては総会の
 
決議によらなくとも可能と 明文で示されています
 
その他の役員 ということについては 例えば 階ごとに あるいは 棟ごとに 代議員
 
とか 評議員(名称はどのようなものでも相応しいものを考えて)とかを選び 一定の事項
 
については 総会招集・議案決議という流れを採らなくとも 例えば代議員会とか評議委員会
 
などの 合議体で決めることができる という仕組みを検討してみたりするのも好いのでは・・・
(そのように 規約で理事以外の者に委任されたなら その事務については理事には決定権
 がないとするけれど 最高意思決定機関である総会にまかせることは許される)
 
役員のなり手に関して いろいろと運営が困難になってきている(特に 輪番制の維持がタ
 
イヘンだというような)折 事務について決められる 決議機関としての総会の代替となる
 
ような手法を設けておくのも 好いのでは 
 
そうすれば 平時と異なる情況の場合にも 管理運営についての安心度が すこしでも 
 
ちがってくるのでは 
 
というような 話をさせていただいています

(もっとも 法人化をしなくとも この52条で示されているような仕組みは可能だとも思える
 
 のですが ただ 明文でシッカリと示されていることの力強さは 自身には魅力的なのです)
 
 
というようなことで 
サマザマな相談ごとが あります
 
法人化した場合 法的には 理事 も 監事   1人 いるならば 可 です
                           
参考として
管理組合法人についての条項を載せていただきます
 
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                                                                                                             省略部アリ
第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

4 管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

7 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

9 管理組合法人は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。

13 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(管理組合法人及び」とする。
14 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

(名称)
第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。

(理事の代理権)
第四十九条の二 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)
第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。
2 監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

(事務の執行)
第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

(区分所有者の責任)
第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。

(特定承継人の責任)
第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

(解散)
第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議
2 前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

(清算中の管理組合法人の能力)
第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第五十五条の三 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第五十五条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
 
(清算人の職務及び権限)
第五十五条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(残余財産の帰属)
第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

(裁判所による監督)
第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十六条の三 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)
第五十六条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十六条の五 裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
 
第五十六条の六 削除
(検査役の選任)
第五十六条の七 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                   はたけやまとくお事 務 所

 

 

 

 


空欄を埋めてみる 〔Ⅴ〕

2021-09-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

秋めいてきた というより 秋到来 というべきなのでしょうか?

季節の変わり目のタイミングのこと というか適切な表現時の把握

については 毎度 迷いがあります(それほど気にするべきことでも

ないのかも知れませんが チョット 気になってしまうのです)

当地 もはや 暑さは 戻ってこないのかな ?

 

さて 

前回の続きです
お時間があるようなら 試してみてください

空欄に入れるべき文言を想起してみてください
〔 一語・一句 とは限りません 〕

(266)~(269)についてですが [(団地内の建物の一括建替え決議)
には 全部の区分所有建物が 団地管理組合の管理対象でなくてはならない
(棟別の管理組合でそれぞれ管理を行うことになっている規約では一括建替えはで
きない)こと
を示す条文群であることを示すために 条項の番号 を空欄にしてい
ます
条項の番号を 直接問われることは よほどの例外(一部国家試験では 重要条項
番号が直接問われることもありますが)だと考えますが 以前 『団地内建物につ
いて団地管理規約が定められていないと 全部建替え決議はできないなどと 70
条のどこに記されていますか?』という質問があったりしましたので・・・
ですので スルーしていただいても問題なし(法意を理解なさっているのでしたら)
です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

[区 分 所 有 法]                        省略部もアリ

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。

2 前項に規定する区分所有者は、同項の規定による催告を受けた日から( 211 )に回答しなければならない。

3 前項の期間内に回答しなかつた第一項に規定する区分所有者は、( 212 )旨を回答したものとみなす。

4 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者(これらの者の承継人を含む。)又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者(以下「( 213 )」という。)は、同項の期間の満了の日から( 212 )に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から( 214 )のみを取得した者(その承継人を含む。)の
( 214 )についても、同様とする。


5 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が( 215 によりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき( 216 )があるときは、( 217 )は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から( 218 )内において、建物の明渡しにつき( 219 )を許与することができる。

6 建替え決議の日から( 220 )に建物の( 221 )の工事に着手しない場合には、第四項の規定により区分所有権又は敷地利用権を売り渡した者は、この期間の満了の日から( 222 )に、買主が支払つた代金に相当する金銭をその区分所有権又は敷地利用権を( 223 )に提供して、これらの権利を売り渡すべきことを請求することができる。ただし、建物の( 221 )の工事に着手しなかつたことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

7 前項本文の規定は、同項ただし書に規定する場合において、建物の( 221 )の工事の着手を妨げる理由がなくなつた日から六月以内にその着手をしないときに準用する。この場合において、同項本文中「この期間の満了の日から六月以内に」とあるのは、「建物の取壊しの工事の着手を妨げる理由がなくなつたことを知つた日から六月又はその理由がなくなつた日から( 224 )のいずれか早い時期までに」と読み替えるものとする。

(建替えに関する合意)
第六十四条 建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各( 213 )(これらの者の承継人を含む。)は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の( 225 )

第二章 団地
(団地建物所有者の団体)
第六十五条 一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の( 226 )( 227 )( 228 )(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の
( 229 )の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び( 230 )を置くことができる。


(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条 第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。

(団地共用部分)
第六十七条 一団地内の附属施設たる( 231 )(第一条に規定する( 232 )を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、
( 233 )をしなければ、これをもつて( 234 )ことができない。


2 一団地内の( 235 )( 236 )を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3 第十一条第一項本文及び第三項並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と、第十四条第一項及び第十五条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。

(規約の設定の( 237 )
第六十八条 次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地又は附属施設にあつては当該土地の( 238 )又は附属施設の( 238 )につきそれぞれ共有者の( 239 )でその持分の( 239 )を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその
( 238 )につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各(239)の多数による決議があることを要する。


一 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の( 240 )建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地又は附属施設(
( 241 )以外の建物の( 242 )の共有に属するものを除く。)


二 当該団地内の専有部分のある建物

2 第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

(団地内の建物の建替え承認決議)
第六十九条 一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の
( 243 )が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第六十五条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において( 244 )( 245 )の多数による承認の決議(以下「(建替え( 246 )決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。


一 当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その( 247 )又はその区分所有者の全員の同意があること。
二 当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

2 前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に( 248 )がある場合であつても、当該
( 249 )(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。


3 ( 250 )に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該( 251 )( 252 )の建物の敷地利用権に基づいて有する( 244 )の行使については、この限りでない。

4 第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より( 253 )に、同条第五項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の( 254 )(当該建物の当該団地内における( 255 )を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で( 256 )することができる。

5 第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに( 257 )を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

一 当該他の建物が専有部分のある建物である場合 ( 258 )の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の( 245 )の議決権を有する区分所有者
二 当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

6 第一項の場合において、当該特定建物が( 259 )あるときは、当該( 259 )の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて
( 260 )して建替え承認決議に付することができる。


7 前項の場合において、当該特定建物が( 261 )建物であるときは、当該特定建物の( 262 )を会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて( 260 )して( 263 )決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

(団地内の建物の一括建替え決議)
第七十条 団地内建物の( 264 )( 265 )のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について( 266 )(第一号を除く。)の規定により( 267 )において準用する( 268 )の規約が定められているときは、( 269  )の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。)若しくはその一部の土地又は当該団地内建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。ただし、当該集会において、当該 ( 270 )ごとに、それぞれその区分所有者の( 271 )の者であつて( 272 )に規定する議決権の合計の( 271 )の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項本文の各区分所有者の( 273 )について準用する。この場合において、前条第二項中「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、「当該団地内建物の敷地」と読み替えるものとする。

3 団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 再建団地内敷地の( 274 )な利用についての( 275 )の概要
二 新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の( 276 )
三 団地内建物の( 277 )及び再建団地内建物の建築に要する( 278 )
四 前号に規定する( 279 )に関する事項
五 再建団地内建物の( 280 )に関する事項

4 第六十二条第三項から第八項まで、( 281 )及び( 282 )の規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。

第三章 罰則
 
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした( 283 )( 284 )
( 285 )( 286 )又は( 287 )は、( 288 )( 289 )に処する。
一 第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第三十三条第一項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の( 290 )をしなかつたとき。

二 第三十三条第二項(第四十二条第五項及び第四十五条第四項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの( 291 )とき。

三 第四十二条第一項から第四項まで(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

四 第四十三条(第四十七条第十二項(第六十六条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第四十七条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める( 292 とき。
六 第四十八条の二第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、( 293 )を作成せず、又は( 293 )に不正の記載若しくは記録をしたとき。
七 ( 294 )が欠けた場合又は規約で定めたその( 295 )が欠けた場合において、その
( 296 )を怠つたとき。
八 第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による( 297 を怠り、又は不正の( 297 )をしたとき。
九 第五十五条の九第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による( 298 の申立てを怠つたとき。
十 第五十六条の二第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による検査を( 299 とき。
 
第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、
( 300 )( 289 に処する。

 
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(211 二月以内) (212 建替えに参加しない) (213 買受指定者)
 
(214 敷地利用権) (215 建物の明渡し) (216 顕著な事由)
 
(217 裁判所) (218 一年を超えない範囲) (219 相当の期限)(220 二年以内)
 
(221 取壊し) (222 六月以内) (223 現在有する者) (224 二年)
 
(225 合意をしたものとみなす) (226 土地)(227 又は)(228 附属施設)
 
(229 土地、附属施設及び専有部分のある建物)(230 管理者) (231 建物)
 
(232 建物の部分) (233 その旨の登記) (234 第三者に対抗する)
 
(235 数棟の建物) (236 全部) (237 特例) (238 全部)
 
(239 四分の三以上)(240 一部の) (241 専有部分のある建物)(242 所有者のみ)
 
(243 全部又は一部) (244 議決権) (245 四分の三以上) (246 承認)
 
(247 建替え決議) (248 別段の定め) (249 特定建物の所在する土地)
 
(250 第一項各号) (251 特定建物) (252 以外) (253 少なくとも二月前)
 
(254 設計の概要) (255 位置) (256 伸長)
 
(257 特別の影響) (258 第一項) (259 二以上) (260 一括)
 
(261 専有部分のある) (262 建替え) (263 建替え承認) (264 全部) 
 
(265 専有部分) (266 第六十八条第一項) (267 第六十六条) 
 
(268 第三十条第一項)(269 第六十二条第一項 ) (270 各団地内建物) 
 
(271 三分の二以上) (272 第三十八条) (273 議決権) (274 一体的)
 
(275 計画) (276 概要) (277 全部の取壊し) (278 費用の概算額)
 
(279 費用の分担) (280 区分所有権の帰属) (281 第六十三条)
 
(282 第六十四条) (283 管理者) (284 理事) (285 規約を保管する者)
 
(286 議長) (287 清算人) (288 二十万円以下) (289 過料)
 
(290 保管) (291 閲覧を拒んだ) (292 登記を怠つた)(293 財産目録)
 
(294 理事若しくは監事) (295 員数) (296 選任手続) (297 公告) 
 
 (298 破産手続開始) (299 妨げた) (300 十万円以下)
 
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前回の続きです
お時間があるようなら 試してみてください

空欄に入れるべき文言を想起してみてください
〔 一語・一句 とは限りません 〕

いくつかの国家試験において 従来と比し より実務に即した 
エッと いうような出題がみられるようになっているかな?と
思われる場面がありましたので コノヨウナ
条文までもが出題
されるだろうか ?と少々 迷うものをも載せております
( 自身の判断で 適宜 利用すべきか不要か 判断してくだ
  さることを お願いもうしあげます )

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[区 分 所 有 法]                        省略部もアリ

(特定承継人の責任)
第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。

(解散)
第五十五条 管理組合法人は、次の事由によつて解散する。

一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の
( 151 )
二 建物に( 152 )がなくなつたこと。
三 集会の決議

2 前項第三号の決議は、( 153 )四分の三以上の多数でする。

(清算中の管理組合法人の能力)
第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)
第五十五条の三 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

(清算人の職務及び権限)
第五十五条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
 ( 154 

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)
第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、( 155 )することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、( 156 )に掲載してする。
 
(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

3 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
 
4 第一項の規定による公告は、( 156 )に掲載してする。

(残余財産の帰属)
第五十六条 解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、( 157 )と同一の割合で各区分所有者に帰属する。

(裁判所による監督)
第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその( 158 )がある場合には、( 159 )又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその( 160 )ため必要な措置を執ることを請求することができる。

2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3 管理者又は( 161 )は、集会の決議により、第一項の( 159 のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4 前三項の規定は、( 162 )が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその( 158 )がある場合に準用する。

( 163 )の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、( 159 )又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による( 164 )を請求することができる。

2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の( 165 )の多数でする。

3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、( 166 )を与えなければならない。

4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。

(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、( 159 )又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の( 167 )の競売を請求することができる。

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

3 第一項の規定による判決に基づく( 168 )は、その判決が( 169 )を経過したときは、することができない。

4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又は( 170 )において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

(占有者に対する引渡し請求)
第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、( 171 )又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする( 172 )及び( 173 )を請求することができる。

2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。

3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を
( 174 にこれを引き渡さなければならない。


第八節 復旧及び建替え
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 ( 175 )( 176 )に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した( 177 )を復旧することができる。ただし、( 178 については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の( 179 )があつたときは、この限りでない。

2 前項の規定により共用部分を復旧した者は、他の区分所有者に対し、復旧に要した金額を( 180 )に応じて償還すべきことを請求することができる。

3 第一項本文に規定する場合には、集会において、( 181 )を復旧する旨の決議をすることができる。

4 前三項の規定は、( 182 )をすることを妨げない。

5 ( 183 )に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

6 前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての( 184 をも記載し、又は記録しなければならない。

7 第五項の決議があつた場合において、その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、( 185 )に対し、建物及びその敷地に関する権利を( 186 )べきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から( 187 )に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、( 188 )を除いて算定した( 180 )に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

8 第五項の決議の日から( 189 )に、決議賛成者がその( 190 )により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(以下この条において
(191 )」という。)がその旨を( 188 )に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、( 191 )に対してのみ、前項前段に規定する請求をすることができる。


9 ( 191 )が第七項前段に規定する請求に基づく売買の代金に係る債務の全部又は一部の弁済をしないときは、決議賛成者(( 191 )となつたものを除く。以下この項及び第十三項において同じ。)は、連帯してその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。ただし、決議賛成者が( 191 に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、この限りでない。

10 第五項の集会を招集した者(( 191 )の指定がされているときは、当該( 191 )は、
( 188 )に対し、( 192 )の期間を定めて、第七項前段に規定する請求をするか否かを確答すべき旨を書面で催告することができる。


11 前項に規定する催告を受けた区分所有者は、前項の規定により定められた期間を経過したときは、第七項前段に規定する請求をすることができない。

12 第五項に規定する場合において、建物の一部が滅失した日から( 193 )に同項、次条第一項又は第七十条第一項の決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

13 第二項、第七項、第八項及び前項の場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は第九項本文に規定する債務について履行の請求を受けた決議賛成者の請求により、償還金又は代金の支払につき( 194 )を許与することができる。

(建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の( 195 )
二 ( 196 )及び再建建物の建築に要する( 197 )
三 前号に規定する( 198 )に関する事項
四 再建建物の( 199 )に関する事項

3 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

4 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で( 200 )することができる。
5 前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

一 建替えを必要とする( 201 )
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する( 202 )及び( 203 )
三 建物の( 204 )が定められているときは、当該( 205 )の内容
四 建物につき( 206 )として積み立てられている( 207 )

6 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より( 208 )までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

7 第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。
8 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。

(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十三条 建替え決議があつたときは、( 209 )は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者(その承継人を含む。)に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を
( 210 )しなければならない。

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(151 全部の滅失) (152 専有部分) (153 区分所有者及び議決権の各)
 
 (154 残余財産の引渡し) (155 知れている債権者を除斥) (156 官報)
 
(157 第十四条に定める割合) (158 行為をするおそれ)
 
(159 他の区分所有者の全員) (160 行為を予防する)
 
(161 集会において指定された区分所有者) (162 占有者) (163 使用禁止) 
 
(164 専有部分の使用の禁止) (165 各四分の三以上) (166 弁明する機会)
 
(167 区分所有権及び敷地利用権)(168 競売の申立て) (169 確定した日から六月)
 
(170 その者の計算) (171 区分所有者の全員) (172 契約の解除)
 
(173 その専有部分の引渡し) (174 占有する権原を有する者)
 
(175 建物の価格) (176 二分の一以下) (177 共用部分及び自己の専有部分)
 
(178 共用部分) (179 決議) (180 第十四条に定める割合)
 
(181 滅失した共用部分) (182 規約で別段の定め) (183 第一項本文)
 
(184 各区分所有者の賛否) (185 決議賛成者の全部又は一部)
 
(186 時価で買い取る) (187 二月以内) (188 決議賛成者以外の区分所有者) 
 
(189 二週間以内) (190 全員の合意) (191 買取指定者) (192 四月以上)
 
(193 六月以内) (194 相当の期限) (195 設計の概要) (196 建物の取壊し)
 
(197 費用の概算額) (198 費用の分担) (199 区分所有権の帰属)
 
(200 伸長) (201 理由) (202 費用の額) (203 その内訳)

(204 修繕に関する計画) (205 計画) (206 修繕積立金) (207 金額)
 
(208 少なくとも一月前) (209 集会を招集した者) (210 書面で催告)
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[区 分 所 有 法]                        省略部もアリ

(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、( 101 )があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、( 102 )に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、( 103 )決議があつたものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての( 104 )は、
( 105 )の決議と同一の効力を有する。

4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5 ( 105 )に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の( 106 )につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と( 107 )を負う。

第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その( 108 )の所在地において
( 109 )ことによつて法人となる。

2 前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

4 管理組合法人に関して ( 110 )事項は、( 111 )でなければ、第三者に対抗することができない。

5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び( 112 )の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び( 113 )の請求及び受領についても、同様とする。

7 管理組合法人の( 114 )は、善意の第三者に対抗することができない。

8 ( 115 )は、( 116 )により、その( 117 )(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

9 ( 115 )は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条第二項の規定は( 118 )の管理組合法人に準用する。

11 第四節及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。

13 管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する( 119 )とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「( 119 )(」とあるのは「( 119 )(管理組合法人並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項及び第二項中「普通法人」とあるのは「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、同条第三項中「( 119 )(」とあるのは「( 119 )(管理組合法人及び」とする。

14 管理組合法人は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

(名称)
第四十八条 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。

(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年( 120 )までの間に財産目録を作成し、常にこれをその( 121 )に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び
( 122 )に財産目録を作成しなければならない。

2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の( 123 )に必要な変更を加えなければならない。

(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。

3 理事は、管理組合法人を( 124 )する。

4 理事が数人あるときは、( 125 )管理組合法人を( 124 )する。

5 前項の規定は、( 126 )によつて、管理組合法人を( 127 )を定め、若しくは数人の理事が( 128 )管理組合法人を( 129 )ことを定め、又は( 130 )に基づき理事の(131 )によつて管理組合法人を( 127 )を定めることを妨げない。

6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で( 132 )において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

7 理事が欠けた場合又は( 133 )が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の( 134 )を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

8 第二十五条の規定は、理事に準用する。

(理事の代理権)
第四十九条の二 理事の代理権に( 135 )は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、( 136 )によつて( 137 )ときに限り、( 138 )の代理を他人に委任することができる。

( 134 )
第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、( 134 )を選任しなければならない。

2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(監事)
第五十条 管理組合法人には、監事を置かなければならない。

2 監事は、理事又は( 139 )と兼ねてはならない。

3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。

二 理事の業務の( 140 )を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は( 141 )な事項があると認めるときは、( 142 )に報告をすること。

四 前号の報告をするため必要があるときは、( 143 )こと。

4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と( 144 )する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

(事務の執行)
第五十二条 管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、( 145 )( 146 )によつて行う。ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条第二項に規定する事項を除いて、( 147 )で、理事( 148 )が決するものとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、保存行為は、理事が決することができる。

(区分所有者の責任)
第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する( 149 )が定められているときは、その割合による。

2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。

3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、( 150 )であることを証明したときは、適用しない。

 
 
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(101 区分所有者全員の承諾) (102 電磁的方法による決議)
 
(103 書面又は電磁的方法による) (104 書面又は電磁的方法による決議) 
 
(105 集会) (106 使用方法) (107 同一の義務) (108 主たる事務所) 
 
(109 登記をする)  (110 登記すべき) (111 登記した後) (112 管理者の職務)
 
(113 不当利得による返還金) (114 代理権に加えた制限) (115 管理組合法人) 
 
(116 規約又は集会の決議) (117 事務) (118 存立中) (119 公益法人等) 
 
(120 一月から三月) (121 主たる事務所) (122 毎事業年度の終了の時) 
 
(123 変更があるごと)(124 代表) (125 各自) (126 規約若しくは集会の決議)
 
(127 代表すべき理事) (128 共同して) (129 代表すべき) (130 規約の定め)
 
(131 互選) (132 三年以内) (133 規約で定めた理事の員数) (134 仮理事)
 
(135 加えた制限) (136 規約又は集会の決議) (137 禁止されていない)
 
(138 特定の行為) (139 管理組合法人の使用人) (140 執行の状況)
 
(141 著しく不当) (142 集会) (143 集会を招集する) 
 
(144 理事との利益が相反) (145 すべて) (146 集会の決議) (147 規約) 
 
(148 その他の役員) (149 負担の割合) (150 かつ、執行が容易)
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