おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

理事会のこと など

2024-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 夏到来 ? という感の 数日 です

みなさんのところは いかがな6月中旬ですか ?

 

本日は マンション管理士試験過去問学習 と オリジナル問題に挑戦です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。
ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。


1 
理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が
出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。


2 
理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の
招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があ
った日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長
が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。


3 
区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があっ
た場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするた
めには、理事全員の同意が必要である。


4 
緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日
の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することが
できる。

 



1 について                     不適切

 理事会の開催は 理事の半数以上の出席があれば可


下記 53条 を 参照ください

 

 

2 について                     適 切

 監事の職務・権限に関することとして 41条 6・7項 条文どおりです

 

 

3 について                     不適切

 肢においては 理事全員の同意までは不要です


下記 53条 を 参照ください


 

4 について                     不適切

 緊急を要する場合は 理事長は 「理事及び監事の全員の同意を得て
 5日間を下回らない範囲において期間を短縮して招集通知を発すること
 は可能であるが 理事の過半数の承諾では要件を充たさない


下記 52・43 条を 参照ください
 

 

 




             記            条文に省略部がある場合もあります

 

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果
を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の
目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)ま
でに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催すると
きは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければな
らない。
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であると
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる

(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合に
は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日
から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事会の招集手続については第43条(建替え決議又はマンション敷地
売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除
く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるの
は「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事
及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会におい
て別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出
席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項及び第4項中「総会に出席した組合員」とあるのは
「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

 

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認     
      (専有部分の修繕等)
      第17条 
      (敷地及び共用部分等の管理)
      第21条
      (窓ガラス等の改良)
      第22条

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本日 参考にさせていただいたマンション管理士試験過去問は
2021年度 問 27 です

 




<法律等系各種国家試験受験オリジナル問題>


【 注意義務 】に関する民法条文中の文言について、各肢の下線部の正誤を答えなさい。



(共有物の使用)
第二百四十九条 
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条 
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する
義務を負う。
 
 

(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなけ
ればならない。
 
 

(相続人による管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産
を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。


(限定承認者による管理)
第九百二十六条 
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続
しなければならない。
 
 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有し
ているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引
き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければ
ならない。
 
 

(財産分離の請求後の相続人による管理)
第九百四十四条 
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産に
おけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判
所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
 
 
 

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしな
ければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に
供することを妨げない。


全下線部 正しい文言 です

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                            よろしくお願いいたします 

              


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