以前にも 述べた話題ですが 「管理組合法人」のことについて
まず 「管理組合」 という言葉ですが 世には この言葉が
登場する分野は 相当数あり得るような感がありますが私の知る
限り 一般的に 法的には
≪管理組合 という場合は マンション管理組合のこと≫
と言えそうですし
登記関係でも 「管理組合法人登記」という場合は マンション
管理組合のために用意されている登記制度です
私自身も 管理組合の法人化のお手伝いに係わらせて頂いています
極く簡単に述べると
イ) 法律関係が明確になり 管理組合が法人名義で銀行口座を開設
することなどもできる
ロ) 法人名義そのものでの 不動産登記ができるようになる(組合等登記令)
ハ) 取引の相手は 理事など 公示される事項があるので より安全な取引が
できることになる
姿も行動も 内部においても外部に対してもより明確になり 仕組みを整頓しやすく
組 合 組 織 キリッ と 整 頓
よ り 明 確・効 率 の 運 営
を目指すことができる
役員登記の変更などを定期的にする必要があることなどをデメリットとして
捉える見方もあるようですが そういったことにかかわらず
今後 増えていきそうな感じがします
自己の住むマンションを 少しなりとも公式に 説明したい時など
管理費・修繕積立金滞納回収の裁判・強制執行など
大規模修繕での金融機関との融資交渉など
将来の建替えのときなど の サマザマな場面で
法人化しておいたことの利益を実感するのでは と 考えます
法人化に際して いろいろ訊ねられたりした経験上で 記憶に残る
ことがあるので 記してみることにします
『 管理組合法人は 管理組合の事務に関して 区分所有者を
代理する
・・・・・・これって ナンカヘン ですよね 間違いじゃないんですか
一般に 法人の代表者がした行為の効果って 法人に帰属するんですよね
区部所有者側に 法律的な効果が付くんですか
普通 法人のほうが 代理される という立場じゃないんでしょうか
会社という組織だって 代表者らに代表されて というか 代理されて
代表者が行った行為の効果が法人のものとなる つまり会社のものとなる
という仕組みで成り立っているんでしょう ??
管理組合法人というんだから独立した法人格が会社と同様に認められてい
るはずなのに・・・ おおよそ というか 法人って 代表代理される側
ですよね
普通の形では
繰り返しになるけど
ヤヤッコシイから 同じようなことを言わせてもらうけど
構成員である区分所有者の代理人が管理組合法人という仕組みって
要するに法人の行為の効果が管理組合法人に発生しないで代理されている
区分所有者に発生するんだ ということですよね
区分所有者でつくられている団体のほうが代理人って
なんだか 変な法律ですよね 』
という
そうとうに学習してきていた住人の鋭い問いかけへの説明の場面
というか 私自身も 最初 その条文(区分所有法47条6項)に出会った
とき
“ これ間違いじゃないの・・・でも 国がおかしな法文を作るわけがないか
・・それにしても なんと不思議な文章なんだろう ” と
その理論構成が
理解できませんでした
まったくの第三者間において 自然人と団体の間で 団体同士の間で
代表関係 代理関係 があり得ることは もちろん 極く 普通のこと
ですが 組織の 極く密接な というか ほぼ同一のもの というような
基幹の間のこととなると 話は複雑になり・・・
このあたりのことを 高名なマンション法学者さんが 法人格がある場合と
ない場合とで 効果の差異が設けられないようにするための配慮からの法理
論であろう
というような考えというか思いを述べられています(区分所有法26条には
法人組織でない場合の管理者<いわゆる 理事会と理事長さんがいる仕組み
での理事長さん>
に関して【 管理者は その職務に関して 区分所有者を代理する 】とあ
ります)
私の 勝手な解釈ですが 会社法での株主と 管理組合の区分所有者には
決定的な差異があると思います(少々? この記事の場合の比較対象に据え
ること自体 法律的に は 妥当でないかもしれませんが・・?)
前者は 出資者であり利益があったら配当を受け得るという いわば 条件
付受益者
区分所有者のような確固たる所有権者 ではありません
例えば 共用部分等を損傷されて発生した損害賠償請求権は 所有者(共有者)
としての住人が共同で持つものであって
持分を有する共有者たる各区分所有者に分割的に帰属する(全員に団体的に帰
属するのではなく)
もの
と理解するのが妥当
本来は 各人の代理になるべきで 一括しての団体の代理人ではない
そうすると とても煩雑な仕組みになるので あえて26条が設けられたりし
ているとすると 法人化した場合は この管理者の立場に 管理組合法人自身
が登場する
(管理組合法人の理事が 管理者の立場で登場するので 管理者の仕組みは
採用できない<管理者に関する区分所有法1章4節は管理組合法人には適用なし>)
というあたりが この 相当に不思議な 特異な仕組みがある理由なのかな???
極く端的に言うと 法人の構成員各自が もともと 所有権(共有権)保持者で
あるので
構成員である管理組合員のほうが いわば上位にある本人で それらの者で
構成されている管理組合法人のほうが 直接の権利保持者としての登場を控えざ
るを得ず(というか登場できずに) 上位者(というか本来権利者)である管理
組合員の代理人としての登場をせざるを得ない
このあたりが
首をひねってしまいそうな 法律構成の 訳なのかもしれない
という あくまで 試論で 私論です (参考にもならない程度のものでしょう
から
小噺として サッとお読みを・・勝手ですが スミマセン)
マンション管理士試験 管理業務主任者試験は これからですよね
受験生の方には なんとなく お勧めできないような内容ですネ
条文を素直に 覚えておいたほうが ベターでしょうね
ただ 将来 実務では 役に立つことがあるかもしれない(記述の内容のうちの
私論や勝手な試論は除くとして) マンション法 やはり ケッコウ奥深いなー
と
自身が “ エッ なんだこれは ” と思うことは おおよそ 第三者も疑問に
思っていることでしょう
突然 訊ねられたりします
少なくとも 珍しい条文だなー と思うだけでも 気になって いろいろ
調べまくったりするだろうと思うので
そういう意味で 役に立つことがあるかも と・・・
〔繰り返しで申し訳ありませんが エッと感じた方は いろいろと調べてみてく
ださい
あまり こだわった書きかたをしている参考文書が 意外と見つけられないでい
ます
時間があったら いろいろ読み流してみるのも いいかも
いろいろな論点が絡むので 手強いでしょうが 地力は付く気がします
上記は あくまでも 一介の巷の素浪人の 私論 ですので ゴメンナサイ〕
いずれ 時間がとれるとき もう少し 落ち着いた記述ができるように
考えようと思っています