おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

時効の完成猶予・更新

2020-10-31 | 〔法規 ・ 法制〕

 

改正法での 「時効の完成猶予および更新」 を理解しておくのも 大事

受験においても 実務においても おおいに 注意すべきところが含まれ
ていると思います

改正前の 【停止・中断】 が 改正後の 【完成猶予・更新】 とされたと

いうところでしょうか

本日は その 極々 ポイントを 参考までに

 

 

                                                                                          以下条文省略アリ

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
第百四十七条 
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は時効は、完成しない
一 裁判上の請求
二 支払督促
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加

 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が
確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める

 
 
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新
第百四十八条 
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了するまでの間は時効は、完成しない
一 強制執行
二 担保権の実行
 
 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を
始める

 
(仮差押え等による時効の完成猶予
第百四十九条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過
するまでの間は、時効は、完成しない
一 仮差押え
二 仮処分
 
        ※ この条項には・・・・・新たにその進行を始める・・・というようなことは登場してません
 
 
 
(催告による時効の完成猶予
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成
しない
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による
時効の完成猶予の効力を有しない。
 
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時の
いずれか早い時までの間は、時効は、完成しない
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定め
 たときは、その期間を経過した時
三・・・・・・・
 
                         ⇒ 各々 条文をシンプルにするため省略してあります
                          必ず全文に眼をとおされますよう
 
 
 
ポイントのひとつは
改正前の中断事由のうち権利行使による時効中断事由は[催告][仮差押え][仮処分]
除き≪完成猶予≫事由とし これがさらに確定判決およびこれと同一の効力を有す
るものにより権利が確定すると〔更新〕事由となるとされた
※ 改正前は旧147条で中断事由であった[仮差押え][仮処分]ですが ≪完成猶予≫
 事由のみとされ更新事由ではなくなった
 
 
 
以上 雑駁でもうしわけありません 
ヤヤコシイともいえそうな箇所なのでポイントごとの理解を目指すため 
回は極く少量部分だけを記させていただきました(ご容赦を願います)
 
 
 
この記事がすこしでも参考になって 関係条文の解釈が進むとすると とてもうれしいのですが・・・
  
 
 
 
 
 
 
 
 

標準管理規約だって 規約 なのだ ? 

2020-10-30 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

管理組合管理運営に そのまま参考にできる内容の問題が 本番試験
に登場することも 多いです

 

 

変であることを承知で 変なことを あえて 言います

標準管理規約は たしかに管轄行政たる公機関が示した 規約の一つ

ですが 規約としての扱われ方 つまり マンション管理組合の管理運営の

基準となるものだ という点において 巷にあるソレゾレの規約と ナンラ変わり
ません
(アタリマエノコトを言って スミマセン)

規約の設定・変更・廃止は 総会の特別な決議が必要

ということで

<標準管理規約によれば> という文言があって <総会の普通決議で

行うことができるものは> ときたら

要するに 規約の設定・変更・廃止のための特別決議が要らないもの 

つまり 標準管理規約の文言そのものに拠って取り扱いが可能なものは

どの肢か ? を訊いているということ
(アタリマエノコトを言って スミマセン)

 

ということで

本日の 過去の本番問題

2013年(平成25)  問 26

 

管理費等に余剰又は不足が生じた場合の取扱いについて、総会の普通決議で
行うことができるものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

 管理費に余剰が生じた場合に、これを修繕積立金に振り替えること。

 管理費に不足が生じた場合に、修繕積立金の一部を管理費に振り替えること。

 管理費に余剰が生じ修繕積立金が不足する場合に、管理費を引き下げ、修善
  積立金を引き上げること。

 管理費に不足が生じ修繕積立金に余剰がある場合に、共用設備の保守維持費
  の支払に充てるため、修繕積立金を取り崩すこと。

 

 について

標準管理規約に 肢1「管理費に余剰が生じた場合 このようにしなさい」 との条規
が用意されています
これを変えるには 規約を変えなければならず 普通決議では これを変更できません

  (管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌
年度における管理費に充当する。

 

 について

特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる
とされています

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
        

 について

管理費及び使用料の並びに賦課徴収方法のことは 総会の普通決議で
決議可能となっています

(管理費
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てる
ため、次の費用(以下「管理費」という。)を管理組合に納入しなければなら
ない。

一 管理費
二 修繕積立金

 

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければなら
ない。
三 管理費及び使用料の並びに賦課徴収方法

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有す
る組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
     ※ 「 この事項については総会において特別決議が必要である 」
        と決める決議自体は普通決議で足りる と 解釈されているよ
        うです

4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議
決権総数の5分の4以上で行う。
5 マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権
総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

 

 について

共用設備の保守維持費 は 管理費でまかなうとされている

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
共用設備の保守維持費及び運転費

 

 

ということで 総会の普通決議で行うことができるものは 
標準管理規約によれば
  です

 

                                     hatakeyamaマンション管理士事務所


アヤフヤをできる限り減らす

2020-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

 

本日の記事も 管理組合としての知識に具えておくと より好いこと

とも言えそうです

専門的なことではありますが 眺めてみるだけでも イロイロと 考え

させられることがあるかもしれません

店舗部分と住居部分混在の複合用途型マンションの理事会に同席し

た折に 鋭い疑問を持つ住民の方から 関連する内容の相談を受け

ことがあったりしました

 

2010年 問 2

一部共用部分についての規約の定めに関する次の記述のうち、区分所
有法の規定によれば、誤りの肢の個数はいくつか。

                    ・・・・問い方を変えさせていただいております・・・

ア  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しない
   ものについては、区分所有者全員の規約に定めることはできない。

イ  一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属し、規約
   で特別に定めても管理者が所有するものとすることはできない。

ウ  一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するも
   のであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で
   定めることは妨げない。

エ  一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、
   規約で別段の定めをすることはできない。

  1個

  2個

  3個

  4個

 

ア について

  区分所有者全員の利害に関係しないものでも区分所有者全員の規約に定めることは可

  「 全員の利害に関係しない事項 」 かつ 「 全体の規約に定めがないもの 」
  については 一部共用部分を共有している区分所有者のみで管理を行います
  その場合 管理のための団体を組織したり 集会を開催したり 規約を定めたり
  管理者を設置したりすることが可能です(3・16)

  

(規約事項)                       以下条文省略アリ
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者
全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めるこ
とができる。
 
 
イ について
  
  規約で 次のような別段の定めができる 
   ① 一部共用部分を区分所有者全員の共有とする
  ② 特定の区分所有者を共用部分の所有者とする(20条)
  ③ 管理者を共用部分の所有者とする(11)
 
 管理者は規約に特別の定めがあるときは 共用部分を所有できる(27) 
 
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者
と定めることはできない。

(管理所有)
第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる
 
        ※ 管理所有とは 管理が複雑で手間がかかるものなので便宜的に特定の者を
         共用部分の所有者と定めて 管理を委ねる制度です
         管理所有のため所有者になっても登記はされません(対外的な関係において
         管理所有者の所有とするだけのもので 実質的に所有権を移転するものでは
         なく 譲渡・担保権設定などの処分権限はなく 賃貸も原則として制限され
                  ま

         敷地を管理所有することはできません <敷地は共用部分ではないので管理
         所有の対象になりません>)
 
 
ウ について
 
 <区分所有者全員の利害に関係しないもの
でなく
<区分所有者全員の利害に関係するもの

であるのなら
これを共用すべき区分所有者のみで
管理を行う旨を規約で定めることはできない

(規約事項)                       
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者
全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めるこ
とができる。
 
 
 
エ について
 
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分を
「一部共用部分」
という と示されています
この 明らかな共用部分 か否かは 建物の構造上および機能上の見地から判断される
                             参考 〔東京地判平成24・9・21〕 
 
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための
団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を
置く
ことができる。
一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用
部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
 
 
ということで
 
ア ・ イ ・ ウ が誤りの肢で 正解は  となります
 
 
 

hatakeyamaマンション管理士事務所

 


マンションにおける定義に関し

2020-10-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験過去の問題は そのまま 実務にタイヘン参考になる

ものも 多くあります

 

本日の過去問 は 2010年 問 1          
             [内容は変更していませんが 問い方を変更させていただいております]

法律における定義に適うマンションの、専有部分等に関する次の記述のうち、建物
の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)によれば、正しいものは何個あるか。

 

1 区分所有者が全員で共有する専有部分については、規約で定めなくても共用
  部分とすることができる。

2 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分
  は、分離して処分することができる。

3 専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以
  外の部分はない。

4 区分所有者は、区分所有権の目的である専有部分を自由に使用、収益及び
  処分することができ、規約によっても、制限されない。

  1個

  2個

  3個

  4個

 

 

法律における定義に適うマンション とは 
≪マンションの管理の適正化の推進に関する法律≫ に登場の マンション のこと・・・・省略アリ    

(定義)                                   
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定める
   ところによる。
一 マンション     
次に掲げるものをいう。
イ 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの 
 並びにその敷地及び附属施設

ロ 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の
 建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
 
 

 

1 について                                以下 条文省略アリ

  区分所有者が全員で共有する専有部分であっても、規約で定めなければ共用部分と
  することができません

(共用部分)
第四条 
2 一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
(建物の区分所有)
第一条 
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫
その他
建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この
法律の定
めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる
 
 
2 について
 
  単に規約で 分離処分を可能とすることはできない
  
 (共用部分の持分の処分)
第十五条 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して
持分を処分することができない。
 
 
3 について
 
(定義)
第二条 
4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない
建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
第四条 
2 一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。
 
 
 
4 について
 
 専有部分も「建物」の一部であるから 使用については 規約によって制限されることがある

(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互
間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
 
 
 
 
肢3のみが正しく 1個なので 正解は 1 です
 
 
 
                        hatakeyamaマンション管理士事務所
  

団地における共用部分に関し

2020-10-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

もうしばらくは 間近に迫ったマンション管理士試験の準備中の方のための記事が主となる

こと

どうぞ ご容赦ください

 

本日の掲載は

あまりにも専門的なこと?で マンション住人の方にとっては 実際には ホボ というか

マズ 必要でない

かもしれないことでしょうが 団地というものの性質を考えるうえでの知識としては 多少

なりとも参考になるかもしれないことではあります

 

本日のマンション管理士試験受験参考過去問題は

 平成24(2012)年 問 11 です 

(内容は変えていませんが 図の掲載は省いた形にさせていただいています)

 

<問 11>

一団地内に、専有部分のある建物であるA棟及びB棟並びに団地建物所有者
の共有に属するごみ集積所、平面駐車場、管理事務所及び集会所がある場合、
規約により団地共用部分とすることができるものの組合せは、区分所有法の規
定によれば、次のうちどれか。

 

ア 敷地上の屋根のないごみ集積所

イ 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場

ウ A棟にある構造上及利用上独立した建物部分である管理事務所

エ 別棟の建物である集会所

1 ア と イ

2 イ と ウ

3 ウ と エ

4 エ と ア

 

四肢からの択一 ということでは 正解者が多かったであろうと推察されますが

もしも 正誤個数問題だとしたら と 考えると いかがでしょうか ?

つまり 正解らしいもの を選ぶという作業と 厳しく根拠を掴んでの個数問題

としたら という違いは それこそ レベル違いのエネルギーが それなりに必

要とされることもあるだろう

と 思ってしまいました

 

ここでも 根拠は と問われると 端的には

(団地共用部分)                        省略アリ
第六十七条 一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、
前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。

という 条文 です
 
もっとも 区分所有法の規定によれば となっています が
 
ア については   屋根のないものは 建物 とはいえず
イ については   同じく 建物 とはいえず
ウ については   専有部分たり得る建物の部分
エ については   附属施設たる建物
 
ですので 正解は 3 となります
 
 
とにもかくにも正解だった で済ますのではなく ≪根拠≫ を思ってみる 〔ヤハリ 一番の
武器は 正確な条文知識・立法趣旨 となりましょうが〕 ということがタイセツ と 考えます
特に 区分所有法・民法においては
 
                                                                     hatakeyamaマンション管理士事務所
 
 

罰 則のこと

2020-10-26 | マンション〔責 任〕

 

 

 

 

<罰 則> というものもあるのだということを マンション住民の方も一応知っておいていいの 

かもしれません

 

受験者の方のための参考知識として 本日は <区分所有法 第三章 罰則>   省略 アリ

 

第三章 罰 則
第七十一条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者

議長又は清算人は、二十万円以下過料に処する。

一 規約、議事録又は第四十五条第四項(第六十六条において準用する場合を含む。)の書面若しくは
電磁的記録の保管をしなかつたとき。
 
二 正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で
定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。

三 議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、
若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

四 報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 政令に定める登記を怠つたとき
 
六 財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
 
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を
怠つたとき。
 
八 公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

九 破産手続開始の申立てを怠つたとき。

十 検査を妨げたとき。
 
〔五~十号は 管理組合法人に関する特定の義務違反に対して科される事由 〕
七 に関してですが 任期の満了または辞任によって退任した理事も 49⑦66条から 過料の対象になる
との説もあります
 
 
シンプルに再掲すると
:規約等の保管義務違反
:規約等の閲覧拒絶
:議事録の作成義務違反
:事務報告義務違反
:登記義務違反
:財産目録作成義務違反
:理事または監事の選任手続の懈怠
:清算の場合の公告義務違反
:清算中の破産手続開始の申立ての懈怠
:解散・清算に関する裁判所の検査に対する妨害
 
 
省略して 極々 要点だけを載せてあります
 
 
過 料 であり 刑法にある科料 ではない

監事は 集会の決議による解任や不正行為等を理由として解任請求の対象になるが 此処には
過料対象者として登場していない

・過料は 本人の義務違反に対するものだから 管理組合や管理組合法人の財産からの支出はあり
 得ない(当然といえば 当然のことですが) 
 
第七十二条 
第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円
以下
の過料に処する。
 
(名 称)
第四十八条 
管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。


2 管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。
 
 
                               hatakeyamaマンション管理士事務所

議決権 不行使

2020-10-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士国家試験問題ですが マンションにお住みになっている方の
参考にもなる記事 でもあります

 

本日は 平成27年 問25 です

「法的な正誤を問うのではなく 適切か否かを問う形に出会う度 ナントモ表現が

難しいのですが 不気味さ ? みたいな思いを覚えることが私は多いのです が 

ミナサンは いかがですか? 」

 

 

〔問25〕
集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、適切
なものはどれか。


集会を開催したところ議長の他に出席者が1人しかいない場合でも、委任状
及び議決権行使書の数が規約で定めた定足数に達していれば集会は成立す
るし、議案を決議することもできる。

集会に欠席のつもりで委任状を提出していた区分所有者が予定を変更して
途中から集会に出席し、残りの議案について自ら議決権を行使しようとすると
きは、受任者の同意を得なければならない。

共用部分の管理(共用部分の変更及び保存行為を除く。)に関する事項を
議題とする集会において、規約で定めた集会の定足数を満たせずに流会とな
った場合は、管理者が決することができる旨の規約の定めは無効である。

継続して3年間、集会に出席せず委任状も議決権行使書も提出しない区分所
有者は、その意思決定を管理者に委ねたものとみなす旨の規約の定めは有効で
ある。

 

正解は 1 です

シッカリと 問われているところを読みとらなければ ウッカリミスをしそうな問題 
ともいえましょう

 

1 について

 区分所有法上には 集会成立定足数に関する定めは無い

 規約で定足数を定めることは可能

 本人または代理人の現実の出席に限る というようなものでなければ 設問の場合 
 集会は成立 議案の決議も可となる

2 について

 委任なので 単独で 解除が可(民 651)

3 について

 別段の定めが可(18) なので 肢のような定めも有効

4 について

 議決権行使は重要な権利といえる が
 区分所有者には 議決権を行使しない自由も有る
 そのことからしても
 肢の内容は 適切・有効であるとはいえない 

 

ということで 公式発表の正解は  です

 

個数問題だとしたら おおいに 迷うところ でしょうか  ? 

 
 

<参考条文>

(共用部分の管理)                   省略アリ
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。

ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない
 
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者
及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
 
 
 
 
 

不法行為条文の改正は?

2020-10-23 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

成人者よりもよほどシッカリした判断能力を持つ未成年も多いように思わ
れますが 未成年者は 一律 制限行為能力者 とされています
保護されている という理解ができる といえるでしょう

未成年者だからということだけで 一律 不法行為責任を免れる得るという
ことにはなりませんね
<行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは その
行為について賠償の責任を負わない> ということです
(誤解している方もおられるので 念のため) 

行為能力関係 と 責任能力関係 の 差異

 

というようなこともあり

本日は [不法行為]関係条文を 数個 載せてみました

 

今回の改正では 思いのほか ? さほどの改正はありませんでしたが

サッと数えたのですが 17条文のうち 新設が1個 改正が2個 だと思います
(数え間違っていたら ゴメンナサイ) 

 

(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を
弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を
負わない。

 
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあ
る間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

 
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に
加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても
損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
 
 
 
 
不法行為条文のなかにあって アマリ目だたない ? ものかもしれません ? が
712~714の条文 眺めておくべき規定だと思われます
 
 
親権者・後見人・児童福祉施設の長 などが 法定監督義務者
精神病院長・幼稚園主 などが 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者
とされるとのこと 
 
「線路に立ち入ってしまって列車と衝突し 鉄道会社に損害を与えてしまった認知症
 高齢者の妻・長男につき その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者に準ず
 べき者にはあたらない という最高裁判例(認知症高齢者JR事故)が平成28年
 にありました」
 
 
 
新設の 724条の2にも注意ですね
第七百二十四条の二 
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条
第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
 
 
 
ということで [不法行為]関係条文を ホンノ一部 ですが載せてみました
 
 
 
 
 
                                            hatakeyamaマンション管理士事務所

受任者としての資格業者

2020-10-21 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

実務者としては それぞれの専門知識の獲得に努めるのは当然として

その周辺の法規・法制にも 強い関心をもっていなければならないと思われます

例えば 自身の場合は 主たる生業は マンション管理士・行政書士業務なので

依頼者との関係を規律する法規 ということで 「委任契約」関係の理解がタイセツ

になります

顧問として援助させていただく・法規法制を調べて報告する・より好い施策をアドバイス

するなど 委任・準委任行為という性格を持つものと一緒の日常ですので

そういうことで 以前から 委任関連の判例には 注意せざるを得ませんでした

理事会・総会の思いを ある意味無視するような ワンマン理事長からの顧問契約

解除行為もどきがあったりした折の 念入りに 「委任契約」の法的な性格の学習が

続いた日々を 懐かしく思い出したりします

 

実務上 そうした知識を特に必要とする場面も ときにはあること ホボ40年間 変わりあり

ません

 

 

なにしろ 「委任」という契約は 相手方に債務不履行がなくとも 各当事者がいつでも

その解除をすることができる 
という特異なもの ですので 以前から 受任者の利益にも

なっているような場合は 651条自体が疑問視されてきたのでした
(651条は任意規定では
ありますが)

というようなことで 昭和時代の有名な判例も数個あるのですが そのアラマシは

受任者側にも利益があるようなケースであっても とにかく解除は原則認められ 発生した

受任者の不利益は 委任者の損害賠償でカタヲツケル ということ

その 受任者の利益 ということに関しては
 
報酬を支払う旨の特約がある
ということだけでは 受任者の利益をも目的とする委任

とはいえない ということも判例として示され(最判昭58・9・20)て こうしたあたりのことが 

今回の改正で 2項にも登場しています

(委任の解除)
第六百五十一条 
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を
賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りで
ない。

一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする
 委任を解除したとき。
 
 
 
委任に関しては 実務上も 整理しておかなければならない規定として 以下のものも
あります
 
報 酬の支払に関して 新設の条項があったりしています
 
(受任者の報酬)
第六百四十八条 
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求する
ことができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を
準用する。

3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなく
なったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。


(成果等に対する報酬)
第六百四十八条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した
場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支
払わなければならない。

2 六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うこと
を約した場合について準用する。

 
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十四条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付
によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
 
 
 
 
                                  hatakeyamaマンション管理士事務所

準委任

2020-10-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日も 掲載が とても遅くなってしまいました
イロイロと 為すべきことが続いているもので 時間がとりづらいため
なのですが スミマセン

 

国家試験が近いので

主として マンション管理士受験者のための学習参考記事

ですが

マンション住人の方にも 参考になり得る知識でもある 過去問題です

 

本日は 平成30年 問 16 

 

[準○○○・・・]という語は アチラコチラに見えますね

準共有(民法264条)

準占有(民法205条)

準消費貸借(民法588条)

準法律行為

準事務管理

準正 (民法789条)

準婚

などなど

 

本日は [準委任] に関するものです

 

 

〔問 16〕 甲マンションの301 号室を所有するAが、長期間入院することとなり、そ
の間の同室の日常的管理を302 号室のBに委託した。
この委託が準委任に当たるとされる場合に関する次の記述のうち、民法の規定に
よれば、正しいものはどれか。

1 Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは301 号室を自己のために
すると同一の注意をもって管理すれば足りる。

2 Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費
用の前払を請求することはできない。

3 Bは、Aに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、
やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務
は生じない。

4 Aが後見開始の審判を受けたときは、AB 間の委託契約は終了する。


正解は 3 です

法律行為ではない事務の委託を 準委任といい 委任の規定を準用する(民656)
のですが

1 について

  善良な管理者の注意をもって管理する必要がある(民644)

2 について

  費用を要する場合は 前払いの請求ができる(民649)

3 について

  当事者は いつでも 解除が可 
  やむを得ない事由があれば 相手にとって不利な時期の解除であっても
  損害賠償をまぬがれる(民651)

4 について

  準委者が後見開始審判を受けたことは 終了事由ではない(民653)

 

さほど難解とは感じない?問題 ともとれるのですが 意外と正解者は少ないようです
もしかすると 委任ということで 当事者のことの処理が委任とは異なるものになっ
てしまうのだ と ナゼカ コトサラに 思えてしまった のでしょうか ?

 

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