おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

管理運営のこと 雑感

2019-10-31 | マンション〔修繕・修繕計画〕

 

 

自主管理マンションからの相談を受け

この管理組合の管理は どのようにして こんな状態になってしまっているのか

と イブカルしかない(変な表現ですが)ありさまに 驚くことがあります



さっそく訪ねてみて トッサに 『築年数をそうとう経ていますが 給排水関連
の工事を なされたこと 
ありますか ?』

の質問を発してしまったりする

屋上・外壁・ベランダの様子などもモチロン気になるが 水が支障なく配られてい
る・排水径路が
一応働いている

ということが 私の場合は まず 気になる(そもそも そういったことが気になっ
てしまう外貌の
マンションが

これから ドンドン 増えていく と 思われる)

 

言うまでもなく

水をシッカリ管理することは 何処においても 生活の タイセツな要

 

 

修繕工事積立費残高が 建物規模からして トテモトテモ僅少 という情況

だけれども

『防火扉を まず 換えたいのです』 

と 虎の子のお金を使おうとする理事長

私は 率直に 進言した
『モチロン安全に関する設備も大事 おっしゃるように人命に関すること 

 ですが このような情況では

給水関係と 扉と どちらに使って 貯金通帳 ホボ ゼロ円にすべきでしょう ?』

どうみても なんとかかんとか マンションの延命を図るより方法が無い状態

役目を果せそうもなくなりそうな給水設備に眼を向けるか それとも 

どこもかしこも要補修なのに それなりの工事規模になる防火扉の交換か どの懸案を
優先すべきなのか・・・

 

会計のありさま ・ 建物現況 ・ 土地を含めた資産価値 どれを眺めてみても

とても 融資を計画してみるような材料は見当たらない(融資先など 思い浮かばない
ような・・・
返済の見込みも

たたない ような・・・)

よくもまあ ここまで 未納入組合員を増やし続けた理由は と 驚かざるを得ない 出納

税理士事務所が 一応 関与していたというのだが “ドンナ内容の関与で年間50万円以上
も受け取り続けて
きたのか ?” 
当然の事として そうしたことも聞き質した が

 

いずれ(というか おそらく 極く近い未来に) この建物設備にも 終末 が来るだろう

 

理論としては 建替え・耐震不足による除去による敷地売却・全員合意下での任意処理など
の方法も検討する

などなど 案としては 一応のカタログが あることは あるだろう が・・・

いずれにしろ 避けられない終末を見据えて 住民各々が覚悟して それなりの心構えが必
要なのだが

事 ここに到っても(とんでもない情況にあるにもかかわらず)日々平安というような気配
さえ 漂っている


“何も知らされてはいないのだろうか? それとも ホボ管理について諦めの日々の連続に慣
れきって
しまっての

平穏なのか ?”

 

 

 

特に 自主管理の 率直に言って 管理に無知( というかイイカゲン というか 

あまりにおそれを知らなすぎる というか )の 一応理事長風人物や 存在価値

の評価のしようが無いような執行部 の活動の不作為さ と 根拠のない作為など

には 

おそろしさを覚えること

多し

 

 

・・・マンション管理組合というもの・・・ 


所有者集団ゆえの自己責任による

自主規範による  

何人も干渉無用(干渉不許)による 

仕組みの不気味さについて 

知ることがあまりに遅くなると 《延命措置》さえ 採ることができないまま

アタフタとしてしまう

 

そういったマンション管理組合が あちらこちらで(率直に言って 特に 敷地資産価値
をホトンド

あてにできないような地域での管理不全マンションが築年数の関係で ドッと 現実とし
て 表に) 

連続出現しそうで 

とても

気がかりだ

 

自主管理組合の方 は 特に

自身の住処をジックリ観察し 手遅れにならないように まず管理運営知識に触れてみて
くださることを


一人のマンション関連業務者として 強く 思います


自身も

今までより より積極的に 実効性のある管理運営のあり方について アピールしていく
べき と 思って
います

 

自主管理だけが心配なわけではなく 管理会社が関与していても 彼らも修繕積立金の増
額検討などは
なかなか提案に踏み切れないでいたりすること多し です
(受託契約者の立場としては 
あまり頻繁には 
 進言しづらいものです)

 

外部の第三者的立場の者の存在は マンション管理運営にとって マスマス キーポイント
になっていくのでは

ないかと 思われます

客観的な眼で 率直に進言しやすい者が執行部に加わる という仕組みが よりタイセツな
こと
だ と 考えられます

 

住民が 住民に提案 進言する ということは 思っているよりも ブレーキがかかってし
まうことでしょう


発言者としては おうおうにして 先鋒になる責任 を 感じてしまうものです

まして イカガナモノカということを眼にしても 思うばかりで 口には出せないこと多し
でしょう

 

それと

第三者と言っても 執行権限のあるそれと そうではないそれとは エネルギーの質が違う
と思われます

受託管理会社は 管理組合の執行部のメンバー ではありません

 

住民の おおよそ8割は 管理組合役員には就きたくない と 思っているとのレポートが
あります


社外取締役的な外部専門家の活動が より 増えていきそうにも思われるのですが そうし

て 一日も早くそうした者の参加が必要なマンション管理組合をときにみかけるのですが・・ 

いかがなりますか・・・

 

     http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html 

 

  

 

                     

                                          


昨日のセミナーのこと

2019-10-27 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

 

昨日のセミナーのこと

いろいろと 心に残る材料の多い 会合でした

 

・ 労働省関係の就職支援講習での受講生さんに 再会でき 今回も その熱心な受講姿勢に逢えたこと

  (お元気そうに見える方なのですが 認知症予防に学習意欲を保持する一環としての参加でもある 

   というようなことを伺えたことも 

   うれしいことでした

   私的体験としてですが 意識して興味をもち 学習してみるという心の姿勢のタイセツさを身にしみて

   感じさせられる出来事が 親しい知人の境遇上に つい最近あったりしたので・・・)

・ 鋭い質問にも ナントカ 答えられたこと 

  その質問の主旨は  https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20191010 

  に登場の 〔指針というもの

  の
性格 と 告示 とは 〕 ということに関してでした

  (マッタクのところ マンション管理運営に関することとはいっても それにチョッピリでも関連すること

   何を訊かれるか

   わからいない ということを あらためて思いました   とにかく 研鑽に努めることだと 強く

   思いました


   <プロ>の端くれの身ではあるのですから 当然のことにすぎませんが)

・ 受講者さんと率直に会話をさせていただくなかで  国交省の

  【マンションの管理の適正化に関する   指  針】

  を学習し合うことの有用さ(管理運営初心者さんにとっても それなりの経験済みの方にとっても)を 

  さらに認識する
ことができたこと


・ より意義のある講義となるように パワーポイント と ホワイトボード と 資料との 使い方のこと

 (利用の取捨選択
の点を含め)を アレコレ検討するための材料を 今回のセミナーからは特に 諸々 

  頂けたように感じたこと



 

ということで 参集者・スタッフの方々に感謝の スッカリ早い夕暮れの候となった セミナー帰り道 

でした

 

またの機会を楽しみに あらためて 学習・実務に励みたく思いました

〔 特に これからの 自主管理・外部専門家管理・自治会と管理組合との関係の調整のことあたりの

  知識を集めることに 
力を注ぎたく思いました 〕

 

          

 

   http://toku4812.server-shared.com/

 

    

    

           

 

    

               

              

      

 

                    

       

          

    

                                         


再びの ご案内

2019-10-24 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

( 再掲させていただきます )

 

10 月 26 日(土に 

< 水戸市マンション管理組合ネットワーク記念 セミナー >

が催され 

[ 国 交 省 の 管 理 運 営 指 針 について ]

とのタイトルで 共催者としての一般社団法人茨城県マンション管理士会 会員

として 私が講師を務めさせていただきます

 

【場 所】  茨城県立青少年会館 (2 階) 小研修室    

              開場/14:00  開始 /14:30 ~16:00頃

 

       アクセス  http://youth-i.com/access/map2.html

 

             http://youth-i.com/access/map1.html

 

 

 

 

タイトルは 硬いですが 内容は マンションに関する基本的なことのおおよそを 

広く浅く まずは知っていただこう  既に知っている方にも あらためて学んでいただけたら

という趣旨のお話です

私の所属している会のリンクを貼らせていただきます

       https://www.ibaraki-mankan.net/

 

 

 

マンションでお暮らしの方はモチロン これから住まわれる方

購入を考えている方 マンションのことを知っておきたい方

その他 マンションに関心のある一般の方 など 

どなたでも お越しください

関係者一同 お待ちいたしております

 

 

 

 

セミナーでお話させていただくタイトルは 上記のとおりですが

 

国交省の管理運営指針とは 《マンションの管理の適正化に関する指針》の

ことでして

マンションの管理運営というものを いわば 鳥瞰図(俯瞰図)として眺めて

見るような場合など

マンションでの生活というものの全体を あらためて考えるための資料としても

仕事上 自身も利用させてもらっている タイセツなもの と 考えられる

羅針盤のようなもの です

 

限られた時間内に 広く浅く とにかくこれだけは知ってほしい・考えてみていただきたい 

という場合の説明用に 特に 重宝しているものです

 

国交省のマンション政策関係のホームページの最上部に登場していて いわば 全体の カシラ 

のようなものとも考えられると思います

 

土曜日の午後 ご都合の好い方 是非 参加してみてください

お待ちしております

 

http://toku4812.server-shared.com/

            

      


手強い が 鍵となる行 政 法

2019-10-22 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

不順すぎる気象が続きます

当地は 今日も雨

みなさまのところは いかがですか

 

被災地の方の日常を思うと 心も沈みます

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの時期も 国家資格試験が続きます

受験生の方たちのガンバリが 活かされますよう 祈っております

 

告げたいこと 示したいこと を モットモ シンプルに 可能な限り少ない文字で表したものが

条文です

(当然のことで 恐縮ですが あえて述べました)

 

附則を除いての最後の条

 

行政手続法 46条 ( 36条 の 2 ・ 3 も あり)

行政不服審査法 87条

行政事件訴訟法 46条 ( 23条 の 2    37条 の 2 ・ 3  ・ 4 ・ 5 

              も あり)

 

 

 

行政書士試験の山場  行政法科目の主たるもの(私は そのように考えております)の上記三者は

とてつもない条文数ではない とも言えます

 

会社法は 979条 (○○条の○ も 多くあり)

来春全面施行となる 民法の最後の条は 1050条 (○○条の○ も 多くあり)

 

とにもかくにも 受験日が迫っている時期においては 特に 条文に当たり 

何を言っているのか マッタク 意味がツカメテイナイ という条文に 

広く浅くでもよいから 眼を通すべき と 考えます

 

文系国家資格試験のほとんどには 民法が登場

受験生にとっては この科目が一番馴染みがありそうですが

行政法は 行政書士試験 と 司法試験 あたりにしか ハッキリとは顔を見せることがない か ?

とにかく 不気味な相手である ? と 言えそう 

いずれにしても 繰り返しますが 行政書士試験のキーポイントは 行政法 だと思います

特に 記述式の行政法問題 は 配点からしても 合否に大きく影響する 山場と言えそうです

 

結論 

言われるまでもなく おおよその方が実行していると思われますが あえて 参考までに述べることですが

行政法は 特に 試験直前期は 条文理解復習が 一番効率的学習法だと思います

記述式対策としても 効率的であると思います

・・・言われるまでもないことかもしれません けれど ・・・

 

実は 民法にしても 試験直前期は 条文中心復習が 一番効率的学習法だと思います

とにかく 広く浅く 

見直すべき範囲を 合理的に計算しながら 時間配分しながら の学習が ポイントになる

・・・言われるまでもないこと かもしれません けれど あえて記しました 参考までに ・・・


以前のページを 貼っておきます〔2015年 のもの ですが〕

https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/d4c10c9e0004be3074b033b87e5a94f6

    

           http://toku4812.server-shared.com/ 

 

 

 

 

  

               

             

      

 

                    

       

          

    

               

 

 

 


知識 の 罠

2019-10-20 | マンション〔法 令・判 例〕

 

 

 

自身も気をつけていることなのですが

ある範囲の知識を持っていて それに関した検討議論がはじまったとき

つい 曖昧な知識のまま やや 暴走的に発言を拡げてしまうことが

ときに あったりします

 

 

 

『理事会には 執行部としての 裁量権というものがある

総会は管理組合の最高議決機関

だからといって 全ての事項を隅から隅まで決めなければならないということは困難すぎる

 

執行部の裁量に基づき事をすすめることを委ねる ということも 妥当なことといえる

判例にも 総会議決と執行部裁量など そうしたことに関して述べたものがある

 

それらのことをふまえて この場は執行部を信頼して 議決成立ということで 収めてもらいたい』

 

こうした発言があったとして 

内容を見ての感想として とても曖昧なものを含んでいそうで 後々 心配 と 感じられると

思わざるを得ない とも言えそうですが・・・

皆さんの感覚では どのようにな解釈に落ち着きそうでしょうか ?

 

 

 

総会で 修繕工事を実施するということが 議案として登場

反対者の 威力ある?発言 により 会場が騒然とした状態となった

執行部の一部の者が なんとか場を収めようと

『 総会で議決されても 必ずしもそれを決行しなければならない

わけではなく 実行してもいいのだ というお墨つきをもらうことにすぎないのです

それなので ここでは 一応 工事承認の議決をさせてほしい 』

 

このような進行の下での総会終了後 しばらく経って 工事開始となって

反対者は “御墨つきだけだ ナンゾと言っていたのに 騙された” と 反発を強め 

妨害行為が始まってしまうかも ? しれません

執行部追及が起こりかねません

 

 

 

理事会の裁量権に関しての判例として <東京地判平成24.3.28> があります

事案の概要は 

大規模修繕工事の施工が総会で決まったが 一部組合員の店舗前の共用部分のタイル張替等の工事

は その組合員のそれまでの規約違反に対する扱いなどの諸々の事情から 理事会決定で 留保された

というものでした

 

総会で決められたことを なぜ 実行しないのだ という主張と損害賠償請求等に対し

裁判所は 

《 総会での工事決定とは すべてについて理事会がその実施を義務付けられたというものではなく 

 執行(実施)する権限が授与されたもの というべきで 実施するにあたって 理事会には 

 一定の裁量が認められているというべき 》

と判断したのです

 

 

要するに 総会決定のことでも すべてについて実行すべき義務を負っているわけでは

ないのだ

実行することはかまわない という許しを得た ということなのだ 

という趣旨

と 解されましょう

 

いずれにせよ

理事会の裁量権とはいえ 総会での工事実施決定を全面的に撤回するような裁量が不当

であることには 異論が無いと考えられます

あくまで 事案によっての 一定の裁量 のことを認めている ということでしょうから

 

総会は 管理組合における 最高の意思決定機関です

 

 

 

あくまで 一つの判例     事案によって どのような適応となるのかも定まっているわけではありません

持っている知識を 正しく よく調べて 

採用するか否か

その知識を適用すべき場面なのか 

そのことに気をつけなければいけません

集合体としての 管理組合運営   後に タイヘンなことになり得ます

学習しているから大丈夫 という人ほど その点 十分に注意する必要があると思います

 

なんとか この総会を収めて 自分の務めを全うしなくては ということで どちらかというと

几帳面すぎるような ? 責任感が強すぎるような ? そうした方にみられるような傾向 ?

特に 新人役員さんに ありがちなのですが 中途半端な にわか理論を持って走ってしまうことが

ありますので そうしたことの関連事例を記してみました

 

 

 

それにしても 〔裁 量 権〕 と 〔一定の 裁 量 権〕 との違い 重いですね

           

   http://toku4812.server-shared.com/

 

 

           

            


いろいろありすぎる けれど

2019-10-18 | ■ サマザマな おはなし

 

 

異常な気象が原因ではあろうが

それ以外の サマザマな要因のため なのか

大きな自然災害をはじめとして いわゆる 重大なトラブルが この世に 多発

 

政治・宗教・経済

サマザマなジャンルでの理不尽・不可解ともいえるできごとにも 増幅を感じてしまう

 

 

そうしたこともあってか

大人も子どもたちも なんとなく 

今までよりは 多くのシーンで 

《 生き辛さを感じてしまう 》 ことがある らしい

などという話題を耳にすると

子どもたちまでもが 生き辛さ などという言葉と 向き合うことがあるのか 今の時代というのは

と 悲しくもなる
 

避難所で あまりに淋しく 幼い顔で 『 生きるのって つらいの ?』

とでも 言っているようにもとれるような言葉を聞いたなら それこそ 虚しすぎる

 

 

 

 

遠い昔の あることを 思い出す・・・

 

 

 

中学校時代の ある意味純朴な心の子 というようなイメージだけをまとっていたはずの知人

(ある意味 教え子 とも呼べる子)が

突然 私の事務所に訪れた

外見は ホボ 変わっていなかったので 直ぐに その頃のことを思い出せた

 

『 無 から 有が生ずる とは どのように説明し得るの ? 』

『 完全な無というものがあるのだ というのなら 真の空虚という状態さえ そこにおいては

  存在し得ないということではないの ?』

そういうことについて 説明できる人がいるんだよ すごいでしょう

一緒に そういう話を聞けるところに 参加しませんか

 

 

というようなあたりのことを 眼をキラキラさせながら 私に勧める

 

『 心がとってもスッキリする教えなの それを伝えたくて 会いに来たの

 世の中のこと ナンデモわかるんだ とってもステキな会合があるし 立派な指導者さまも

 いるので 紹介してあげたい と 思って訪ねてきたの 』

 

私は 答え続けた

《ありがとうね 

でもね

ある意味 答えが無いからこそ 生きながらえることができている とも 考えているんだ

・・条理 とか 理不尽とか 整合性 とか なんとなく言葉の意味は判るだろうか ?

疑問なところは 何度でも聞き返してね 

この世というもの 条理上も なんらオカシイなどと思えるところなどないほどに 理路整然としていて

理不尽さなど蔓延る余地がないほどに キチンとしているもので 説明できないことなどひとかけらも

無いんだ

などという情況の下では どちらかというと 世に起きることというか 日々の現実との

整合性に苦しみぬくようなことになってしまうようなことでもあって 

一日たりとも 生きながらえることなど 息苦しすぎて できそうもない かも・・・

そんなふうに 思うんだよ

なんとも わからない 不思議ではあるナー

というような世であるからこそ なんとか 日々暮らせていけるんじゃないのか と

そんなふうにも思っているんだ

なんでもかんでも 説明できる 世に 解明できないことなど無くて 全部 キチンと整理されている

のだから なにも おかしいことなんぞ 起こってないんだよ というのだとしたら やはり

理解できないんだ

 

要するに 

『 無 から 有が生ずる とは どのように説明し得るのか ? 』

『 完全な無 だ というのなら 真の空虚という状態さえ存在し得ないということではないのか ?』

 などという問いには おそらく答えが無いだろう それだからこそ 生きていくことができる

 ということなのかもしれない

 そういう問いにさえ 答えが用意されている世界なのだとしたなら 重苦しいというか いつだって

 息苦しくて

 生き続けるなど できないのではないのかな・・・

 
 同じようなことを 何度も繰り返しばかりで うまく話せていないだろうけれど

 ゴメンネ

 どうにもこうにもわからないこともあるだろうけれど 生き続けていこうと思う

 前にも言ったことがあるけれど 

 生きていく ということ それだけでも 人間 尊敬に値するのでは

 と

 思っているんだ 》 

 

 

 

そのように答え続ける私の前から 

「なんとかわいそうな人 ものわかりの悪い大人なのだろう」という眼をしながら

その女子は去っていった 

「こんなにステキな指導者様のお話を持ってきてあげたのに・・なんで わかってくれないのだろう」

という面持ちのまま 


 

 

ときに幼子に問い詰められ

禅問答のようなことが始まり

とっても 困ってしまうようなことがある けれど

 

 

中学生の頃 よく思ったものです

“ 世の大人は ちっとも不思議だとは思わないのだろうか

酒を喰らって ノホホン と
 
まともにこの疑問に答えてくれる書物はあるようで無いし

直截訊きたくとも 答えてくれそうな人は周りに居ないし

皆は 友達は   なにより自分より多く人生を過ごし

知識教養充分なはずの大人は 不思議に思わないのかなー  

気になって 気になって 生きながらえてなんぞ

いられないと思うんだけど・・・高等動物たる人間に

答えの出ないことなんぞあるはずないし 想像もできないレベルの

博学知識の大人だって いるはずなのに 未だ解決できず

その状態を よくも 納得できるものだ 

イイカゲンにでも生きられる そういうものなんだろうな 大人って 

でも そういったいろいろを乗り越えられずに 今も悩みながら

生きているのかなー  どちらにしても タイヘンなのかな?


酒ばかり飲んでいたり イイカゲンなことばかり言ったり 

タイヘンそうには見えない人も多いけど・・・


それにしても 世の中には 不思議で不思議で どうにもならないこと

あるなー      ・・・この世って なぜ なにもないところだったはず

なのに 何時の間に 出来上がってしまったのだろう・・・不思議


それにしても オリオン座の美しいこと よくもまあ だれかさんが

こしらえてくれたのか な ”  

 

 

  

 

“ 無 から 有 か たしかに不思議すぎるかな・・・

 

こういう類のことを これほどの年齢になって 今日も数分 断続的に考えるほど

暇なような 事務所 暇そうでないようなスケジュール





それにしても いろいろ考えることは尽きず 

なんとも幼い疑問をはぎとることが未だに

できない自分なんでしょう
それこそが ある意味 人生での 最大の疑問 

 

 

 

                            


オール フォー ワン

2019-10-17 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

ラグビーは 若かりし頃からダイスキで

昭和の時代 1980年前後の頃の

特に 社会人ラグビー 新日鉄釜石チーム全盛の時代

大学ラグビー 「トニカク前進 の 明治」 対 「トニカク連繋 の 早稲田」

を思い出したりします

 

室蘭に住んでいたその当時 粗末なグラウンドであったけれど 新日鉄釜石チームのプレーを

目の前で観ることができた

感動は 忘れられません

 

高校ラグビーも ズーッと ダイスキ です

 

 

とても若かりし頃? ラグビー観戦に熱中し始めた頃 

寒風の中 それぞれのチーム首脳が スタンド中段にて 洒落たコートなどをさりげなく着こなして

ドカッと座って プレーを見つめるシーンなど 『いかにもダンディーで イイナー』 と

度々 思ってしまったものでした

 

モチロン 装いとか 容貌とか 外形をみて そう思うのではなく 心 のことを 言っているのですけれど

 

なぜか カッコよくて イナセで 軽くなくて ドッカリしていて 変に大仰でもなくて 

惚れ惚れするような 人物が 

多いような・・・(たまたま そういう粋な方ばかりが 記憶に残った ということかもしれません・・が)

気がしたものでした (今の情況は あまり 知りません けれど)

その当時は マイナーもいいところのスポーツで (いまも総体としてはホボそうなのかもしれませんが) 

セミプロでも お金にはホボ縁が無い

ような待遇 ? の下で 黙々と ひたすら という感じで・・・ 粋だなー と

 

とにかく

あこがれたものです(撥ね返されても 何度そうされても また起きあがって突進する姿などに 憧れました)

 

 

 

 

ワールドカップ

代表選手になるための条件 とは

 

今のところの 「日本代表の選手」になるための条件は 

他の国での代表出場歴がなく

日本で生まれた

両親、祖父母の6人のうち誰かが日本で生まれた

日本に継続して3年以上住んでいる

のいずれかを満たせばOK

とのことだと理解していますが・・・

ラグビー先進国での歴史的な事情背景がそのようなルールになったことの要因であるらしいですが

そうしたことが幸いして と いうか

所属国家のため に というような 大義名分にそれほど縛られないスポーツマンシップに

より則って 寄り添っているようで そうしたチーム編成条件の持っているラグビーらしい雰囲気 も 

好きです

 

 

 

ワン フォー オール   オール フォー ワン

集合体 と 個 における ルール・マナーのあり方

マンションでの 日常 住み方 においても通ずるような基本 を言っているようでもあり

 

なんとなく

管理組合としての心持のことを ラグビー精神に重ねて 思ってみたりしました

 

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自然の力 と リスク

2019-10-14 | 〔法規 ・ 法制〕

 

広い意味でのリスク管理の相談

ときには 特定行政書士として そうした相談を受けることもあります

(法規・法制相談として)

 

争訟になること必至 というような場面では 業際のことにも留意せねばなりません が

 

企業の方にとっては 特に 共同経営的なことのイザコザのことの処理なども

厄介なことで

関係がうまくいっている場合と 一旦こじれた場合のあり様 というのは これほどまで

当事者双方 言動が変わってしまうのか という具合です

 

リスク管理 灯台下暗し で 一番身近なところに 破綻のもとが潜んでいること多し 

ともいえそうですが

 

一度 あらためて ガバナンス・リスク(内部統制システム含み)管理などの鳥瞰図を 

眺めてみることも大事でしょう

 

どの業界においても マスマス厳しい経営環境下での日々となりそうですから

 

一般人にとっても 自然災害対策など 日常のリスク管理を思うこと多し という昨今です

 

<不可抗力のリスクは 目的物の所有者自身が負担する>

というのが 私法の 基本原則

 

《 Bの土地に 暴風雨発生時に Aの所有する施設の一部が壊れ 倒れ込んだ 

この場合

・Bは Aに Aの費用負担で倒れ込んだ物を除去せよ と 請求できるのか?

 

 Aは Bに 倒れこんだ物は自分の物なのだから Bには返還義務があるのだ

 と その物の返還行為を請求できるのか?

 

・Bが行う妨害物を除去する措置について Aにその作為の受忍を請求できる ということなのか?

 

・AB双方に 侵害状態の発生に責任が無いのだから 互いに相手方に作為を求め得ない

 のか?

  

相手方に積極的な作為(為すべきこと)を求めうる権利なのか 

それとも

自分が行う回復措置に対しての相手側の受忍を求めうる権利なのか

あるいは

双方 作為を求め得ないのか

 

いずれによるべきなのか・・・

 

B側においては住居まで壊れ 重傷者まで発生した というような場合

そうした状況で またまた 台風の被害

なんと 酷い情況を背負っているのだろう

いわずとも 結論は見えているだろう

なにを グズグズと わけのわからないような無惨な情況を放っておくのだろう・・・

 

心情 察するに余りある ということでしょうが

諸々 法的にも 複雑なものと推察されます

(費用負担が 実務的には 最大の論点かと思われますが)

自分なりにも 結論を追ってみたりします が

業務上でも 似たような案件があるので 自身の基本書等に戻って と 眺めるだけでも

登場順に記すと

民法

197・202・708・722・200・198・199・703・704・

709・1・177・417・717・180・224・226・ 国賠法2

というような条項が登場しました

たった10ページばかりのところにさえ

 

おそらくですが

こうしたケースでは 

民法の224・226・722あたりを類推などしての交渉となり つまるところ

費用につき双方 応分の負担 責任の所在(帰責)行為負担あたりのことは

ホドホドの追求で というようなこととなるのでは ということなのかな ?

 

もっとも 施設の設置などの瑕疵 とか 不法行為的なものと捉えられる可能性も

あった状況下とか そうしたことは別にしてのこと ですが

とにもかくにも 以前の日常に 一日も早く戻ることが最優先されなくては

いけないですから

できる限り早く できる限りの平穏な日々が戻ることを 祈るばかりです

 

つまるところ

≪自然力という不可抗力によるリスク≫の扱いのことの困難さ

 

東日本震災関連の賠償問題関連はじめ そうしたことの大元に登場の

≪自然力という不可抗力によるリスク≫の扱い のことで・・・

 

そうすると 『・・・あの害のことは そもそもが自然力によるものなのかどうか・・・

自然力が起因だとしても 総体としては責任がないのかあるのか そもそも帰責については

不問とせざるを得ないことを前提とするしかないのか・・』 

ということあたりが 最大の論点になるということなのか ?

 

猛烈な台風が過ぎたばかりの事務所内で 自然の為すことと 営々と続くであろう

人というものの日々の思いの端あたりを サッと 記してしまいました

 

近隣関係処理問題など どちらかというと小さなこと も 大きなこと も

基本的な考え方に相異はないのだ(ある意味 当然とも言えましょうが)

ただ 処理のスケールと 費用金額の多寡の大小は 問題とはなりましょうが

 

強い風で 隣家の園芸用の大小ポリバケツ3個やらが 我が地に転がり込んで 

台風一過の翌朝

“ 一言 挨拶があるのが当然だと思うのだけれど 夫婦でコッソリ入り込んで 

ソソクサと 引きあげていってしまった 

こういう仕業って なんとなく シックリこないけれど どうなの ?

ささいなことと 見てみぬ振りをして 済ますのが おりこうさん かな・・

 

・・・もしも 台風が過ぎた後も 二週間ばかりすぎても そのまま

置いてあったりしたら

どうしたらいいのかな・・返しに行ったはいいけど 余計なことして

なんて 思われるのも シャクだし 

 

どうするのがベストなのか ? 暇でしたら 考えてみても いいけれど 不粋な話

考える時間が モッタイナイ ようなことでしたら・・・

 

(詳細な論点は 述べていません というより さらに調べものを重ねないと

 残念ながら とても 記すことはできません 事があまりに重厚なので・・・)

 

    

 

 

           

 

    

               

              

      

 

                    


マンション の 1階

2019-10-13 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

 

 

以前 顧問として通っていたマンションの低階層に いわゆる

クレーマーさん が おりました

管理組合さんからの情報などで とにかく 上層階の住民

とくに いわゆる 高所得者層が多いとされる職業の方への サマザマな形での

誹謗中傷を繰り返すような方だそうで なんとも困っているので という相談があったのでした

 

管理組合(特に 役員さんたち)も管理会社も 対処に そうとう苦しんでおられたのでした

 

管理会社へも 常識ではトテモ考えられないような長時間クレーム電話が あったりしたそうです

それらのことを聞いたときの感想は 「 なぜに このクレーマー夫婦に そこまでの忍耐・無策の構えが

必要だったのか 

理解できない 」

という思いでした

 

一方当事者からだけの情報で 事に当たるのは 自身おおいに気をつけてはいますが

率直に言って さもありなん という言動で 顧問にも 尋常でない言動で ブツカッテきました

 

管理会社フロントも管理員さんも マンション役員さんも 

ホトホト 手をこまねいていたのでしたが 毅然とした対応を貫き

理事会への出頭を求めたり 電話で直接会話したり サマザマな対処の時間経過とともに

そうした情況から脱出することができたのでした・・・(顧問だけの力ということでは

ありません ジンワリと 管理組合を中心に 総体の力を持って 努めた成果 でした)

 

とにかく 統一性のある 一貫性のある 毅然とした 応対での 言動を続けることがポイントである

ことを 述べ続けましたし 顧問自身としても 直接 対処にあたりました

相手方が 直接当たってくるので 避けてはいられないのです

執行部でも 住民でもないのですが 一人の外部当事者的な立ち位置に就かざるを得ないのでした

 

 

 

おおよそ そうした 不当に問題を起こす人というのは 弱いところ 自己主張を聞いてくれそうな

より弱いところ 

は 今 何処なのか 何処にいるのか 

鋭敏にアンテナをはりつつ 迫ってきます

 

 

 

一種の 低層階住民のヒガミ のようなことが クレームの発生元の大きな要因であったことが 

うかがわれるような 案件でした

そのことを否定はできないかな と 思いました

 

(根底のところは つかめません 人間性そのものが

 なせたクレームなのか どうなのか・・・)

 

それにしても

いわゆる高層マンションの 最低階における日常 ということが よほど 気にさわっていた ? 

のでしょうか ?

 

 

 

 

顧問として そうしたことも経験したのですが

さて 1階での日々の メリットとデメリットを おおよそ眺めてみますと

 

< メ リ ッ ト >

・外出時の移動距離が少なく 行動しやすい

・エレベーター無用の日常 ともいえ 災害時の非難も比較的容易

・専用庭がある場合 利用できることも多い

 

< デ メ リ ッ ト >

・日当たりが悪く 湿気が高い ことが心配

・低階であることから 外部の目線からのプライバシーのこと や 防犯面で 心配がある

・虫になやまされる頻度が 比較的多い

 

などなど

 

 

 

比較的 特に1階は人気がない といわれることが多いですが

高齢化社会ともなり 移動距離の短さなどから 高齢者が好み

逆に言えば 高階層では暮らしづらいこと多しであろうこと

小さい子を抱える家庭にとっては 比較的 転落などの生活上のリスクが少ないこと

専用庭でのガーデニング需要などもあったりし

以前よりも 一階の人気が 上昇傾向にある

という情報もあります

 

 

今回の台風で 川崎市の マンションの一階部分での浸水による死亡のニュースには

驚きました

 

詳細は まだ つかめませんが

避難することも適わない状況だったのか ? と とてもショックを受けました

 

災害には比較的強いのでは と 考えれられているマンションでの 浸水による 死亡 とは・・・・

 

 

あらためて 自然災害などの恐ろしさ と マンションでのことに限らぬこと 当然ですが 防災対策の

重要さを あらためて思いました

 

 

 

詳しい被害情況は これから ですが

やはり そうとう大型の台風でした 

 

当地では 雨もそうですが 長い時間 風の強さに とても脅威を感じました

東日本地震のときの 揺れを つい 思い出してしまったりしました

 

 

被害にあわれた方の すこしでも早い回復を 祈っております

 

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国家賠償と損失補償の谷間

2019-10-12 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

〔 損失補償とは 適法な公権力の行使により 特定の者に財産上の特別の犠牲が

  生じた場合に 公平の理念に基づいて その損失を補填すること 〕

 

 国家賠償制度とは 行政が違法活動をした場合に生じた損害を 賠償すること 〕

 

 

 

 

 

国家賠償法1条1項では 公務員の故意・過失が要件となっている ので 

国家の行為が結果として違法であるけれども過失がない場合(違法・無過失の場合)

には 

国家賠償損失補償 の いずれによっても救済されないこととなるのか・・・

 

 

適法な国家の行為によって生命・身体など財産権以外の損失が生じた場合
(予防接種禍訴訟などで いろいろ 議論された)

営造物の設置・管理の瑕疵があるとはいえないが 営造物に起因しての損害の場合(国賠2①)

等々の場合も 

 

問題となる

 


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