おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

不正な行為はなくならない ?のか・・・

2023-12-24 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

マンション管理組合に関しての不正行為のニュースを聞くたびに 思い起こす

規定があります

監視の眼 という視点から 少しなりとも 現状を変えるには ということに

ついてなのですが・・・

 

以下は 会社法での説明です 
( マンション管理組合は営利団体ではないのですが 収益事業行為をなすこともあり得 社会的
資産という面をもち資産管理団体としての性格もある組織であり 会社法における考え方や規定
の趣旨が参考になることもあるのでは と 考えています)


  

会社法                         省略部アリ

第八節 監査役会

第一款 権限等
第三百九十条 監査役会は、すべての監査役で組織する。

2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げる
ことはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執
行に関する事項の決定
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。

4 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告し
なければならない。

      ※ 監査役会は、監査の充実を図るために設けられるものだが それ自体は機関では
        ない
        各監査役の独任制を妨げるものであってはならない(390Ⅱ)
                           〈業務執行に関する違法か適法かの判断は 多数決で決めることではない〉
第二款 運営
(招集権者)
第三百九十一条 監査役会は、各監査役が招集する。
(招集手続)
第三百九十二条 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間
を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければ
ならない。
2 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経る
ことなく開催することができる。

(監査役会の決議)
第三百九十三条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面
をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなら
ない。
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決
議に賛成したものと推定する。
     ※ 監査の充実性を確保するため 書面決議は認められない(取締役会と異なる)
 


 

標準管理規約
によると マンション管理組合の監事は 複数人でも可 です

執行部(理事との兼任はできない)ではなく 業務の執行財産の状況監査役 です

監事は 理事会の決議ではなく 総会(集会)で直接選ばれなければなりません

             (役員)
     第35条 管理組合に次の役員を置く。

      五 監事 ○名

     2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は
      解任する。
     3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事の
      うちから選任し、又は解任する。
   外部専門家を役員として選任できることとする場合
     2 理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。
     3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事
      のうちから選任し、又は解任する。
     4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について
      は細則で定める

 

     (監事)
   第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
   果を総会に報告しなければならない。
  2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
   て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認め
   るときは、臨時総会を招集することができる。
  4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけれ
   ばならない。
  5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると
   認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の
   決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅
   滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事
   長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日か
   ら2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
   場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。





          
複数人を 輪番制などではなく選び 任期も理事よりは長く 全員同時交代ではなく 順次
交代で会計年度を超える監査の繋がりを図り 手当も確保し 少なくとも一人は第三者(組合
員外)監事とし 独任制をより実のあるものとして 複数の眼で監査することとする
監事監査は 会計部門監査に限るのではないこと 監事選出は理事会での間接的な形ではなく
総会での直接決議であることを 総会(集会)毎においてあらためて組合員相互で確約し合う
などなど・・・・

監事に関して相談があると サマザマ 工夫を懇談・検討するのですが 相談があった場合に
は まず複数人制度にし〈一人で監査しなければならない〉ことからのプレッシャーを減らす
ことからスタートしてみてはいかがですか と 提案しています

 


                     
                   
                               


視点の差

2023-12-21 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『マンションに住むということを 人の集合の一つの形と考えると 構成する

 人物が いつ どのように 変化していくのか 予測は不能 ということ

 要するに 顔ぶれが固定していないんですよね

 だとすると 見ず知らずの後がま人物のために 自らの財を減らしてまで

 出費に賛同することなど 容認する気になれません

 

 自分にしたって 来月にも この建物から他に住む場所をチェンジするかもし

 れませんし・・・

 管理費の値上げなど ソモソモ 議論する気にもなれません

 

 組合員として 値上げのことにも 関心を持って と言われても・・・

 自己チュウだといわれても・・・ つまるところ 今が好ければそれでいいと

 思ってもしかたないことだと・・・だって ホボ固定のメンバーの組織ならと

 もかく・・・

 団体は団体でも 固定メンバーの団体での身内の内輪の話とは 事情がちがい

 ますから・・・いわば不特定多数人の集合の総会への参加などしたくないです』

 

 管理費・修繕積立金・使用料など 値上げ案のことでいうと 出費する その時点

 ということを考えると 一時払いなどでは 特に 不公平感を覚えることが多いだ

 ろう と 思えてもしまう(どうしても 徴収タイミングでのラッキーアンラッキ

 ーという

 論点がからむことがあるだろう・・・住んで3年後に突然 一時金請求となったなど)


 ポイントだけを記させていただきますが

 管理運営というもの 構成メンバーの変化があろうと 管理組合それ自体そのも

 のは継続し運営も 当然 存続する限り続くことになる

 構成メンバーのチェンジは 承継にて当事者個性が変わるだろうことは当然の

 こととしてどうにもならないことだが 管理組合員としての地位(機関構成部)と

 してその専有部分に伴うひとつの単位として 連続していると捉えられよう

 値上げによって 管理費等運営が 妥当なものになるなら マンション管理組合の

 総資産価値(金銭的なことだけではなく 結果としては構成員全体の運営手腕とで

 もよべそうなソフト面の価値)の向上もともなう

 自身が専有部分を手放す場面では 自らも含められたそれまでの財の出捐の結果を

 評価されての価格で売買手続きは経過することになることが通常

 専有部分を物色する いわゆる後がまさんらは それらを加味して総合評価したうえ

 での 財を手にいれようとするだろう(近年は そういった点が より綿密に判断さ

 れてのマンション住まい決断 となっていると考えられる)

 管理費や修繕積立金の額からして いかにも管理不全の雰囲気マンションに住もう

 とは考えないのは 当然のこと

 つまり 処分価値評価の低い物の所持者においては自己の財を希望してくれる者を

 探索することに苦労が絶えない(不動産取引関係者が関与しようとも) というこ

 とに

 なりかねない(例えば 換価しようにも方策に悩み続ける)

 

 ということで 上記のあたりのことは アタリマエのことでしょう ともいえそうだ

 が

 実務での経験で言うと 意外に ホトンドわかっていない方が けっこうおられる

 役員さんも 説明に首をかしげる方がおられたりする(マンション管理組合という

 人の集合における他組合員と自身との関わりの基点あたりのことが 理解できない

 ような ?
 なんとなく 借家人団体の一員として自身を捉えているのかな ? と 思えてし

 まうような・・・)

 

 要するに 妥当な管理費等を保持していく努めの評価は ケッシテ 自身だけの

 損得規準で事が決されるべきことではない ということについては シッカリと

 具体的に

 理解しなければならないことだ

 〔要は 共同利益 ひるがえって自己利益と密接な 事柄なのだ〕

 

 

 

 区分所有法                              ※ 省略部アリ


(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


(区分所有者の権利義務等)
第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
利益に反する行為をしてはならない。
 
(先取特権)
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分
所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権に
ついて、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた
動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に
対して有する債権についても、同様とする。
 
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
 
(共用部分の負担及び利益収取)
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用
部分から生ずる利益を収取する。
 
(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに
任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附
属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことが
できる。
 
 
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
 
(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、
常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるもの
は、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を
加えなければならない。
 
(特定承継人の責任)
第五十四条 区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、
その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。


 
                                
                       

                            

 

 

 


保管と閲覧

2023-09-09 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 


理事長は、第32条第三号の 長期修繕計画書、同条第五号の 設計図書
び 同条第六号の 修繕等の履歴情報 保管し、組合員又は利害関係

人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなけ
ればならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することがで
きる。


という規定が 標準管理規約には 存在しています

理由を付した書面 による・・・などという文言も登場しています

マンションにお住みのみなさんの規約には このような類の定めがあり
ますでしょうか ?


おおよその検討事項については まず 賛成派/反対派 が生じ 明確
なルールが明文で用意されていない場合などでは ソンナコトぐらいで
亀裂ができてしまうなんて と 後悔したりすることもあるのかも ? 
しれません

『自分のような立場の者であっても 
 書面による請求が必要になるの 
 理由を付けたもの
 でないと 
 ダメなの ?』
 という険しい表情での発言が 一連のイザコザの発端 だった・・・

 ような気がする・・・ と 困惑顔の相談者さん

〈意見が異なるからといって 人格のブツカリアイまでに発展してしま
 うものだろうか と なかなか理解困難なほどの情況になってしまう
 こともあるのが 人の集合 組織 というものの持つ 怪 ですね〉

ということもあって 
相談もトキドキあることなので
本日は 区分所有 と 標準管理規約 に登場の 保管】【閲覧
に関しての定めに関し 載せておいてみます〔組合員さんの知識とい
うことと 受験者さん用の知識 という意味を込めて〕

区分所有者 は 利害関係人なの ?
建物の共有者であるのに 組合員でも書面で請求 なの ?
しかも 理由まで付けるの ?
請求は 書面でないとダメなの 口頭で伝えるのはダメなのね?
請求の理由まで必要になるの ?
ソモソモ 閲覧できるのは どんなもの ?
特定の情報だけ記入して書面を交付してくれれば 閲覧しなく
ともよいのだけれど そういうのはアリ ?


繰り返しになりますが

〔あなたのマンションでは 上記青のようなことは どのような
 ルールになっていますか ?〕

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                               ※条文等に省略部アリ

区分所有法

規約保管及び閲覧
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を
使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管
しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、
当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されていると
きは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示
したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
 
   ※ 2項での 利害関係人の請求 についてですが この利害関係人 
     には 区分所有者をも含んでの表現と解されます
     〈標準管理規約では 同様な場面で 区分所有者又は利害関係人 
      というような表現になっています〉
     ここでは 書面での請求 とはなっていません
     
議事録
第四十二条 
5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。

 
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項
及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的
記録について準用する。

 
(成立等)
第四十七条 
12 管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項及び第四
十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を
適用する場合には第三十三条第一項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組
合法人の事務所において」と、第三十四条第一項から第三項まで及び第五項、第三
十五条第三項、第四十一条並びに第四十三条の規定を適用する場合にはこれらの規
定中「管理者」とあるのは「理事」とする
 
 
 
 
 
標準管理規約[単棟型]
 
(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号
に掲げる業務を行う。

三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受
けた設計図書の管理
修繕等の履歴情報の整理及び管理等


 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求
があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければな
らない。
 
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を
作成しなければならない。
5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的
方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で
作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面
又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録
保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合
において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければ
ならない。

コメント
第49条関係
① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押
え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等
法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりす
る者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
 
 
 
 
(理事会の会議及び議事)
第53条 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に
出席した理事」と読み替えるものとする。
 
 
 
 
 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報保管し、組合員又は利害関係人の理由
を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなら
ない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定するこ
とができる。

3 理事長は、第49条第3項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該
請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この
場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることがで
きる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係
人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これら
閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日
時、場所等を指定することができる。
2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及
び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があ
ったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、
につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、第49条第5項(第53条第4項において準用される場合を
含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定
により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について
は、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求
に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は
当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。こ
の場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることが
できる。
4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第49条第5項
に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。
 
 
コメント
第64条関係
① 第1項から第3項までにおける「利害関係人」については、コメント第
49条関係①を参照のこと。
② 作成、保管すべき帳票類としては、第64条第1項に規定するものの他、
領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約
書、保険証券などがある。

④ 第2項は、第32条で管理組合の業務として掲げられている各種書類等
の管理について、第1項の帳票類と同様に、その保管及び閲覧に関する業
務を理事長が行うことを明確にしたものである。なお、理事長は、理事長
の責めに帰すべき事由により第1項の帳票類又は第2項に掲げる書類が適
切に保管されなかったため、当該帳票類又は書類を再作成することを要し
た場合には、その費用を負担する等の責任を負うものである。
第3項は、組合員又は利害関係人が、管理組合に対し、第49条第3項
(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項、第2
項並びに第72条第2項及び第4項の閲覧ではなく、管理組合の財務・管
理に関する情報のうち、自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面
の交付を求めることが行われている実態を踏まえ、これに対応する規定を
定めるものである。書面交付の対象とする情報としては、大規模修繕工事
等の実施状況、今後の実施予定、その裏付けとなる修繕積立金の積立ての
状況(マンション全体の滞納の状況も含む)や、ペットの飼育制限、楽器
使用制限、駐車場や駐輪場の空き状況等が考えられるが、その範囲につい
ては、交付の相手方に求める費用等とあわせ、細則で定めておくことが望
ましい。別添4は、住戸の売却予定者(組合員)から依頼を受けた宅地建
物取引業者が当面必要とすると考えられる情報を提供するための様式の一
例に記載のある主な情報項目であり、上述の細則を定める場合の参考とさ
れたい。
⑥ 第3項に規定する管理組合の財務・管理に関する情報については、これ
らの情報が外部に開示されることにより、優良な管理が行われているマン
ションほど市場での評価が高まることや、こうした評価を通じて管理の適
正化が促されることが想定されることから、書面交付の対象者に住戸の購
入予定者を含めて規定することも考えられる。一方で、開示には防犯上の
懸念等もあることから、各マンションの個別の事情を踏まえて検討するこ
とが必要である。




 
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が署名した規約を1通作
成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による
請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び
規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名し
た上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長
は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内
容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)並びに現に有効な第1
8条に基づく使用細則及び第70条に基づく細則その他の細則の内容を記
載した書面(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならな
い。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に署名又は電磁的
記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電
磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければなら
ない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事
長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容
が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを
記載又は記録し、署名又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録を
保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったと
きは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有
効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本
等」という。)並びに現に有効な第18条に基づく使用細則及び第70条
に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録
(以下「使用細則等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、
場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を
掲示しなければならない。
7 電磁的記録により作成された規約原本等及び使用細則等の閲覧について
は、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                       

疑問点解消?

2023-08-30 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『ルールを守ろうとしない住民が三人ばかりいまして・・
 イザ という場合の対処について管理会社の方に聞いてみた
 りしているのですが どうも歯切れが悪い というか面倒な
 ことはイヤだみたいなような・・・どうして そうした要件
 なのか とか ナゼ 理事長とかが招集して議長も理事長が
 という具合に進めることができないのか・・説明ができない
 ことなのかな と ナンダカ不安で・・疑問なことは役員と
 して知っておかないと 組合員さんにも説明できないし・・

 棟の総会のことなのですが・・・
 たしかに うちのマンションの規約にも招集のことがその
 ように定められているようですけれど・・・

 ホボ 標準管理規約同様につくられたとか・・・
 ・・・ナゼ 5分の1以上 だとか 同意を得て だとか 
 複雑そうな仕組みになっているのですか ?
 それと・・・
 議長は 団地の理事長で良いのでしたよね ダメなのでし
 ょうか?』

「団地の箇所の条文は難しいですね・・・
 団地型の標準管理規約も ナンダカ 複雑ですよね
 なかには コメント が付いている条文もあります 
 それにあたってみると ナルホド と 理解できることもありますよ」

 

 

区分所有法 における  <団地>  というもの
標準管理規約 における <団地型> というもの
団地総会 と 棟総会        というもの

これらについて 受験生さんへの説明も エネルギーを費やすのが通常ですが

区分所有法などという法律など 一般の方には無縁 ともいえる知識なので

相談会などでは 少しなりとも理解のお手伝いを と そのエネルギーたるや

・・・ あとは想像にまかせますが 

そうしたことが 自身の業務の大半です(生業です エネルギーを使い切るなど

アタリマエのことですね)

(予習済み?の 知識欲高き方々の鋭い質問には タジタジしてしまって おり
 ますけれど・・・)

 

 

 

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マンション標準管理規約(団地型)            ※ 条文等に省略部アリ

 

第8章 棟総会
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟
の区分所有者全員で組織する。

棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。


(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によ
って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟
の区分所有者の中から選任する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又
は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも
って、当該棟の区分所有者の中から選任する。

第68条関係 コメント
① この団地型標準管理規約では、区分所有各棟ごとに適用されること
となっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事
項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本
条から第75条において規定したものである。


② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。各棟によ
って棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規
約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい。

各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことか
棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき招集すること
としている。

         ※ 区分所有法(集会の招集)

            第三十四条 
              集会は、管理者が招集する。
             管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で
              議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集
              することができる。

     ※ (理事長)
       第40条
       2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。         
       (団地総会)
       第44条
       5 団地総会の議長は、理事長が務める。


④ 事前に棟総会を招集する場合の世話人的な役割の人を決めておくことが
望ましい。世話人は、当該棟より選任された団地管理組合の役員が兼ねる
ことも考えられるし、理事とは別の区分所有者に定めることも考えられ
る。

(議決権)
第71条
各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりと
する。
6 区分所有者又は代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者
提出しなければならない。


 

全般関係 コメント

② この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していないただし、区分所有法棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである
なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合で
あっても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観
点から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな
形での統合的な管理を行っていくことが考えられる。

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夏のオリオンに逢えて

2023-08-23 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

 

理事会にかける時間のことは とてもタイセツなルールなのではないか と思わ
れます

あまりに長い拘束は 不参加者が増えたり 実効のある議論を妨げてしまうと考
えます

経験上 改善すべき と まず思えたのは 関係配布資料の事前配布の徹底であ
ろうと考えられます
理事会のスタート時あるいは最中に情報の把握のための互いに無言の時間を費や
しているようでは議論の時間が削られているのですから非効率的そのもの とい
えるでしょう
たとえ1日前に配布(メール添付なども利用し)されたとしても 席上で初見す
るより そうとうに効率的な討議へ向かえるように思えたものでした

                                 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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2017年度

〔問 29〕                                                                     ※ 問い方を変え利用させていただいて
                          おります
 
理事会運営に関する次の記述のうち、標準管理規約[単棟型]による適切/不適切を
答えなさい。

1 
理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意
見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知され
た事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によ
って定めることが必要である。


2 
理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじ
め総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質
・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが
望ましい。


3 
理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、
監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。


4 
理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合
には、理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことが
できない。

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1 について                     不適切

 肢のことの決議は 理事会の決議によるだけではなく 規約の明文の規定が
 必要とされています


下記 53条関係 コメント ④ を参照ください

 

 

2 について                     不適切

 外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事につ
 いては 代理出席を認めることは適当でないとされています
 個人の その資質や能力等の特性ゆえの選任なのですから その者の代わりと
 いう方式は適当ではないと解されるでしょう


下記 53条関係 コメント ③ を参照ください

 

 

3 について                     適 切

 肢のように所定の招集手続きがなされ理事の所定の出席があるならば 監事が
 出席しなかったことは 理事会における決議等の有効性には影響しないと解釈
 されます


下記 41条関係コメント ② を 参照ください

 

 

4 について                     不適切

  54条第1項第号に掲げる事項については 理事の過半数の承諾がある
  ときは 書面又は電磁的方法による決議によることができる とされます


下記 53条 1・2項  関係コメント⑥ を 参照ください


  

 

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                       記

第53条関係 コメント

「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
いる理事については、代理出席を認めることは適当でない


理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
の明文の規定で定めることが必要である


(監事)
第41条
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
 ればならない。

第41条関係 コメント
② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事に
よる監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要が
あるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、
事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を
満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会に
おける決議等の有効性には影響しない。

 

(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理
事の過半数で決する。

次条第1項第に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

(議決事項)
54
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決
議する。
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認

  ※ (専有部分の修繕等)    第17条 
    (敷地及び共用部分等の管理)第21条 
    (窓ガラス等の改良)    第22条

53条関係コメント 
⑥ 第2項は、本来、①のとおり、理事会には理事本人が出席して相互に議
論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる
事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要す
るものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能とするもの
である。

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 真夜中 2時過ぎ頃 暑苦しさのなか上空を眺めたら オリオン座に会えました

 夏のオリオンも ダイスキ です ( 冬のオリオンがサイコー ですけれども )

                                    


極く簡潔に示しておくことにします

2023-08-14 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

昨日のブログに関して 『損害賠償請求のあり方に差異があること 特に 根本のところ

みたいなところについて どうにも 理解ができない 理由付けあたりのことが どうに

も気になっている』

という質問が サッソク 届きました(学習支援をさせていただいている方からですが)

 

以下のようなことを 説明させていただいて ナントカ 7割の納得 という感じで

許していただきました(自身の力量では 資料の収集とか 参考解釈の整理には 率直

に言って 限界といえそうな壁があるので・・・残念ですし申し訳ないのですが)


 

〈説明させていただいた概略〉

損害賠償請求といっても 責任の種類によって弁護士費用の請求が認められるかどうかに
違いがあります

弁護士費用請求ができるか否かの違いは それぞれの責任の性質からきているといえます

債務不履行責任については 例として貸したお金を借りた人が返してくれないということ
を考えてみると 金銭をその人に貸すということを決めたのは貸した人自身です
借りた人が返さない(返すことができない)ことになる可能性は当人が想定することがで
きたはずといえるでしょう
回収するための手続が必要になるかもしれないことは想定内であったといえるのです
そうであるなら 回収のための費用は貸した者自身が負担するとする(つまり 弁護士費
用を債務者に請求できないことにする)という考え方になる
ということで 以上は 契約というものを行った当事者同士間 のことゆえのこと


一方 不法行為の場合については 例として交通事故を想定してみると 被害者はその事
故に遭うことなど自身の判断や選択があってのことでは モチロン ありません
あたりまえのことですが 被害者が害を加えた者を選んだ などということでないことは
当然のことです
不法行為というものの発生そのものが想定外であること なのです
そうして これも当然のことですが 被害者が賠償金を得るについてのリスクなどを認識
し覚悟していたなどとは到底いえないのです
そうであるので 回収のための費用を被害者に負担させることは避けなければならない
(つまり 弁護士費用を加害者に請求できるようにしておく)という考え方になります
契約というものを行った当事者間のこと とは おおいに異なる場面なのです


 

                                    


自主管理マンション役員さんの相談

2023-08-08 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

某日の ある 相談

 

その自主管理マンションの役員さんお二人は

・・・労働力を供給してもらっている・・・という表現をなさっていて・・・

( 清掃員さん について)

    雇用しているわけではない

      請負でしてもらっているわけではない

        派遣してもらっているわけでもない

そうして

自主管理マンション管理組合自力で 清掃自体をも 処理してきていたわけではない のだが・・

発言に  
「労働力を供給してもらっている というのか・・・詳しいことはワカラナイ けれど・・・」

との言が繰り返される相談でした

 

『労働力を供給してもらっているという言い方をお二人ともなさっていますが
 今時 トッテモ珍しい 表現のように思えるのですが・・・』

「だいぶ前からですけれど 以前の役員さんたちも [清掃員さんを供給してもらっている]
 というような言い方をしていたものですから・・・」


『それにしても この規模のマンションさんにしては相場を超えすぎている というか 支払
 額のレベルが大きく違いすぎるとは思われませんか 仮に 時給相場 というものからして
 も・・?

 ソモソモ 誰に というか 受取側は個人ですか それとも 法人というかどのような組織
 なのですか ? 領収書を見せていただけませんか』

相談を受けたからには 硬い話は抜きで などとは言っていられない ので

《供給》という言葉を一貫して使用なさっていたこともあり 確認の意味を含めて 以下のこ

との

最も基本となる事柄あたりのこと(8ページあたりまで)は 一応 説明させていただいた

 

労働省労働者供給事業業務取扱要領

001030832.pdf (mhlw.go.jp)

 

ひととおりのことは 理解なさってくださったようだが 過去の経緯もあって すぐさまには

料金の是正 というか 改定のことと 契約というか かかわり方の確認に耐え得る資料を

見せていただいてから と 数日後 行動を始めたのだった

 

そうした折には

次のようなことも 話題として のぼった

 

「うちの規約は 標準管理規約を参考にしてできあがっているものなのですが 緊急の時

 の補修などは 理事長だけの判断で対処して そのためのお金も自分の判断で支出できる

 ということでしたよね」

      ※ 標準管理規約[単棟型]

      (敷地及び共用部分等の管理)
       第21条
         理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、
         敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

      (議決事項)
       第54条
        理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
        事項を決議する。
          災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事
          の実施
        2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合
         においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金
         の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。


      (収支予算の作成及び変更)
       第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承
       認を得なければならない。
        5 理事会が第54条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条
         第2項の決議に基づき、その支出を行うことができる

        6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存
         行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる

 

「とにかく 強大な権限を持つ者 というか マンションに住んでいる方おおよその感謝の

 的になっていたと思われますよ」

『自分の判断で事をなし得る ということは規約上も確か だとしても そのことは 

 何ら責任を追及されることはない ということまで含んだものとはいえないのですし

 大きな権限で始末をなし得る場合がある というからしてその行動の結果の責任もまた問

 われることはないということになる とはいかないのです 

 権限 と 責任 とは 別のこと

 なのですよ

 それと マンションから転居していったとしても組合員でなくなるとその責任が消えると

 いうわけでもないですし その他の案件に関しても お話を伺う限り 以前の理事長さん

 そして 他の役員さんの発言には 誤解も多々あるように思えます』

              ※ 区分所有法(委任の規定の準用)
                      第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、
                            管理者の権利義務は、委任に関する規
                            定に従う。

 



一緒に住んでいると ナカナカ 責任追及などはしかねる

という時代が長かったように思えますが

近年は そのあたりの感触が マンション生活圏においてもだいぶ変わってきたようにも思えます

追及すべきときに追及しないことこそ 不合理そのもの と いう考えも多数派にまでなっている

のかも・・

同一の専有部分でも 世代が変わり 所有者自体も変わり 多方面での考え方も変化して・・・ 

さまざまな国籍の方も加入なさり 信条も個性も率直に という風潮もすくなくとも以前よりは

膨れてきているとも 感じられる ような・・・

(もちろん それらの良し悪しについての考え方も サマザマ でしょうが)

好ましいことだ いや 煩わしいことだ という考え方はあるかもしれませんが

そうしたこと諸々にもかかわらず 日々 マンション生活は継続していくわけです


そうした折々の場面で 組合員ではない第三者的な立場で管理運営を より客観的に遂行し得る

かもしれないというメリットは 第三者管理方式のものだろう ともいえるかもしれません

 

 

 

というわけで 

某日の 相談案件のことのブログでしたが

受験生の方にとっては マッタク無用のこと ということではないのであって

マンションに関すること どのような形をなしているものであっても 学習の

参考にはなるのでは

とも思えるのですが

 

最後になりましたが  ・・・供給・・・ という言い方 は "労働者供給" という

ことで 労働組合さんが 関わっている組織だったとか なんとか という 情況から

のものだった らしい? ということでした

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 職業安定法

第三章の四 労働者供給事業
労働者供給事業の禁止)
第四十四条 
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う
者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

(労働者供給事業の許可)
第四十五条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うこ
とができる。
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〖なんとなく 最近 労働者協同組合法 とか 労働者供給 だとか 労働組合の衰退 だとか

 労働 という言葉に関することに向き合うことが 多いような感じがしている自身 です〗


                                 


コメント参照し マイ規約を点検し 意見交換 

2023-07-14 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

いくつかの管理組合の役員さんたちの 管理運営学習のために ということで

標準管理規約のコメントを参照しつつ 持参していただいた各々の管理組合の規約の

気になる条項についてサマザマな意見の交換をしてみる との企画をしたことがありました

( ソモソモ 標準管理規約にコメント というものもある ということをご存じない方が
  ほとんど〔というか ホボ 全員〕だったのですが・・・)

そのときに  注目された文言・質問が多かったもの  など太字にして並べてみます

受験生のかたも よろしければ 標準管理規約〔単棟型〕のコメントの学習の参考になさって

みてください(モチロン 他の型のコメント学習も必要とはなりますが)


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(管理組合)
第6条
区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び
附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達
成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以
下「管理組合」という。)を構成する。

    6条関係コメント
    区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人と
    なることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。
    したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。

    管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由が
    ないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の
    意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区
    分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な
    管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的
    の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同
    利益に関する事項は目的に含まれる

 

(専有部分の範囲)
第7条
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以
外のものは、専有部分とする
   

       7条関係コメント
       ④ 雨戸又は網戸がある場合は、第2項第三号に追加する。

      (第3項関係)
       ⑤ 「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定する。

(共有持分)
第10条
各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

            第10条関係コメント
       ① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。
        ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、
        それに合わせる必要がある。

       ② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約
        等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。な
        お、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
       ③ なお、第46条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定す
        る場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価
        値割合に連動させることが考えられる。

(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条
区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定
等の処分をしてはならない。

               第11条関係コメント
             ① 住戸を他の区分所有者又は第三者に貸与することは本条の禁止に当たら
              ない。
             ② 倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の
              区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は
              専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設
              定等の処分をしてはならない旨を規定する。

(修繕積立金)
第28条
管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の
各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

                第28条関係コメント
               ① 対象物件の経済的価値を適正に維持するためには、一定期間ごとに行う
                計画的な維持修繕工事が重要であるので、修繕積立金を必ず積み立てる
                ととしたものである。

(使用料)
第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要
する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる

               第29条関係コメント
               機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要するこ
               とから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる

(業務)
第32条
管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。

              第32条関係コメント
             ⑨ 建替え等により消滅する管理組合は、管理費や修繕積立金等の残余財産

              を清算する必要がある。なお、清算の方法については、各マンションの
              実態に応じて規定を整備しておくことが望ましい。

(理事長)
第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一  規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項 

             第38条関係コメント
             ① 例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、
              日照障害における植栽の伐採など重要な問題に関しては総会の決議
              より決定することが望ましい

(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集
することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規
約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると
認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。


              第41条関係コメント
            ① 第1項では、監事の基本的な職務内容について定める。これには、理事
             が総会に提出しようとする議案を調査し、その調査の結果、法令又は規約
             に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときの総会への報告が含
             まれる。また、第2項は、第1項の規定を受けて、具体的な報告請求権と
             調査権について定めるものである。
            ② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事に
             よる監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要が
             あるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、理
             事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を
             満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会に
             おける決議等の有効性には影響しない
            ③ 第5項により監事から理事会への報告が行われた場合には、理事会は、
             当該事実について検討することが必要である。第5項に定める報告義務を
             履行するために必要な場合には、監事は、理事長に対し、理事会の招集を
             請求することができる旨を定めたのが、第6項である。さらに、第7項で、
             理事会の確実な開催を確保することとしている。

(総会の会議及び議事)
第47条

          第47条関係コメント
      ⑥ このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
       次のように考えられる。ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく
       個別の判断によることとなる。
       ア)
       バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の加工
       を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通決議に
       より、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けしたりして、
       エレベーターを新たに設置する工事特別多数決議により実施可能と考え
       られる。
       イ)
       耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修     
       する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事で基本
       的構造部分への加工が小さいものは普通決議により実施可能と考えられる。
       ウ)
       防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管路内
       に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程度が小
       さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事は普通決議により、実
       施可能と考えられる。
       エ)
       IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、
       その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を
       加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通す
       ために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合で
       も、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦
       しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられ
       る。
       オ)
       計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給
       水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設
       備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。
       カ)
       その他、集会室、駐車場、駐輪場の増改築工事などで、大規模なものや著
       しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関扉等の
       一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事
       は普通決議により、実施可能と考えられる。
      ⑦ 建替え決議及びマンション敷地売却決議の賛否は、売渡し請求の相手方
       になるかならないかに関係することから、賛成者、反対者が明確にわかる
       よう決議することが必要である。なお、第4項及び第5項の決議要件につ
       いては、法定の要件を確認的に規定したものである。 

(議事録の作成、保管等)
第49条
総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3  前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の
総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
4  第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録
された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子
署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の「電子署名」をいう。
以下同じ。)をしなければならない。
5  理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があった
ときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録さ
れた情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の
保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相
当の日時、場所等を指定することができる。
6  理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

           第49条関係コメント
        ① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押
         え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等
         法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりす
         る者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。
        ② 電磁的記録の具体例には、磁気ディスク、磁気テープ等のような磁気的
         方式によるもの、ICカード、ICメモリー等のような電子的方式によるもの、
         CD-Rのような光学的方式によるものなどによって調製するファイルに情報
         を記録したものがある。
        ③ 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名とは、電磁
         的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること
         ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用
         に供されるもの)に記録することができる情報について行われる措置であ
         って、次のア)及びイ)のいずれにも該当するものである。
       ア)当該情報が当該措置を行ったものの作成に係るものであることを示す
         ためのものであること。
       イ)当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することがで
         きるものであること。 

(理事会)
第51条
理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定
められた管理組合の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
3 理事会の議長は、理事長が務める。

          第51条関係コメント
        (第2項関係)
         ① 管理組合の業務執行の決定だけでなく、業務執行の監視・監督機関とし
          ての機能を理事会が有することを明確化するとともに、第35条第3項の
          規定に基づく理事長等の選任及び解任を含め、理事会の職務について明示
          した。
         ② 理事の互選により選任された理事長、副理事長及び会計担当理事につい
          ては、本項に基づき、理事の過半数の一致によりその職を解くことができ
          る。ただし、その理事としての地位については、第35条第2項及び第4
          8条第二号に基づき、総会の決議を経なければその職を解くことができな
          い。
    

(理事会の会議及び議事)
第53条 

          第53条関係コメント
         ① 理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するも
          のとされている。このため、理事会には本人が出席して、議論に参加し、
          議決権を行使することが求められる。
         ② したがって、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)
          を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当で
          ない。
         ③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
          親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
          である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
          る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
          代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
          も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
          理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
          理する者を定めておくことが望ましい。
          なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
          いる理事については、代理出席を認めることは適当でない。
         ④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
          に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
          れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
          通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
          の明文の規定で定めることが必要である。
         ⑤ 理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機
          会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をす
          る必要がある。
          また、WEB会議システム等を用いて開催する理事会を開催する場合は、
          当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や第70条に基づく細則
          において定めることも考えられ、この場合においても、規約や使用細則等
          に則り理事会議事録を作成することが必要となる点などについて留意する
          必要がある。
           なお、第1項の定足数について、理事がWEB会議システム等を用いて出
          席した場合については、定足数の算出において出席理事に含まれると考え
          られる。
         ⑥ 第2項は、本来、①のとおり、理事会には理事本人が出席して相互に議
          論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる
          事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要す
          るものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能とするもの
          である。
         ⑦ 第3項については、第37条の2関係を参照のこと。 

(消滅時の財産の清算)
第65条
管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分
の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。 

          第65条関係コメント
          共有持分割合と修繕積立金等の負担割合が大きく異なる場合は負担割合に
          応じた清算とするなど、マンションの実態に応じて衡平な清算の規定を定め
          ることが望ましい。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                  


一応の説明 です

2023-07-05 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

前回のブログに関して の 質問が 続いています


話す方法ではなく 文字でもって 説明(説明の量は省略していますが)を試みてみますので 
よろしければ 眺めてみてください

 

眺めてみてから 

以下のことを登場させている区分所有法 という法律で 集会(総会)の集合の場 についても

他の電磁式関係が登場する条文と同等・同様に扱うとすると
どのような表現で登場するものだろうか を 思ってみてください

それとも 集会の場のことなどについては なんらの理がなくとも 即時性及び双方向性 とか
会議システム とか いう文言にて アッサリと? 標準管理規約でいうような姿で進行させ
区分所有法に反していない  議決は可能だ と 言い切ってしまうのが好いのでしょうか ?

区分所有法に登場の
電磁式関係規定

三十条第五項    (規約事項)
三十三条第二項   (規約の保管及び閲覧)

三十九条第三項   (議事)
四十二条第四項   (議事録) 
四十五条第一項   (書面又は電磁的方法による決議)

第六十一条第九項   (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条第十二項  (建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十三条第二項   (区分所有権等の売渡し請求等)

 
標準管理規約からの一例として43条・46条コメントに登場する下記に登場する文言 とを 
比較して
みてください

レベルはことなるかもしれないが 事の理は同様なので 記しますが
国会中心主義 という憲法レベルのことからしてもわかるように 機関として中心になるべき
マンション管理組合最重要活動である総会のことのルールである集会関係の条項と その他の
事柄の規格との比較考量 というか 比例原則 というか
そうしたことからして 次の 標準管理規約43条関係・46条関係コメントのあたりの内容
を違和感がないかどうか探ってみてください

第43条関係
(第1項関係)
WEB会議システム等を用いて会議を開催する場合における通知事項のうち、
「開催方法」については、当該WEB会議システム等にアクセスするためのURL
考えられ、これに合わせて、なりすまし防止のため、WEB会議システム等
を用いて出席を予定する組合員に対しては個別にID及びパスワードを送付す
ることが考えられる
           ※ 下記の省令での繊細な方式からすると なんと
             緩い手法なのだろう
             最も手厚く繊細な考慮が必要な場面であるはずな
             のに

⑧ WEB会議システム等を用いて総会に出席している組合員が議決権を行使
する場合の取扱いは、WEB会議システム等を用いずに総会に出席している
組合員が議決権を行使する場合と同様であり、区分所有法第39条第3項
に規定する規約の定めや集会の決議は不要である。ただし、第三者が組合
員になりすました場合やサイバー攻撃や大規模障害等による通信手段の不
具合が発生した場合等には、総会の決議が無効となるおそれがあるなど
課題に留意する必要がある。
             ※ 決議が無効となるおそれがある手法など
               を区分所有法は許すのだろうか?
               つまり 法の範囲内として想定できる手法
               に ソモソモなり得ているのだろうか ?
               省令にある繊細な識別方式などの採用は
               自己責任だとして放っておけないことだか
               らこその
               電子署名及び認証業務に関する法律(平成
               十二年法律第百二号)第二条第一項の電子
               署名 などであるはずだと考えるが

 

区分所有の範囲内で 規約(標準管理規約というものも 規約の一つ です)というものは

存在できる(反する規定は 効力を生じない)

電磁式関連の法規というものが 区分所有法には 上記のとおり 数個ある

しかし 重要な集会の場 というあたりのことについては 登場がない

登場がない ということは どのような特例的 というか 変則的なことをも可とすると

いうことなのでしょうか ?

法というものを知る方は 了解すると思われますが むしろ 特例・変則については より整合

性のある明文がなければ認め得ない という解釈をするはずです




区分所有法に登場の電磁的記録・電磁的方法 という文言を考えながら 参考までに

法務省が定めた 省令の繊細さを確かめてみてください

平成十五年法 務 省 令第四十七号
建物の区分所有等に関する法律施行規則

建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
三十条第五項  
三十三条第二項
三十九条第三項
四十二条第四項 
四十五条第一項
規定に基づき
建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める。

         ※ 上記各規定に[法務省令で定める〇〇 という文言が登場
                  しているので
                  法務省令で定められたことが以下の各条項
                  で示されているのです]

(電磁的記録)
第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)
三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる
方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報
を記録したものとする。

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)
第二条 法三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録され
た情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的方法)
第三条 法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、
受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成す
ることができるものでなければならない。

(署名に代わる措置)
第四条 法第四十二条第四項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関
する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名とする。

(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾
第五条 集会を招集する者は、法四十五条第一項の規定により電磁的方法による決議をしよ
うとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示
し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

           
    (書面又は電磁的方法による決議)
     第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
     区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をするこ
     とができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、
     法務省令で定めるところによらなければならない。

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面
又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第四十五条第
一項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない
ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、こ
の限りでない。

(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
第六条 次に掲げる規定により電磁的方法による通知又は催告をしようとする者は、あらかじめ、
当該通知又は催告の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁
的方法による承諾を得なければならない。
一 法六十一条第九項
二 法六十一条第十二項
三 法六十三条第二項

2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式

3 第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法
による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知又は催告を
電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合
は、この限りでない。

附 則
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

附 則 (令和三年九月一日法務省令第四二号)
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年
九月一日)から施行する。
 
                                      
以前から申し上げていることですが・・・
集会の場 あたりのことについても 上記の他の条項でなさっているような 
手当を 法務省(建物の区分所有等に関する法律施行規則は法務省令です)
推進で為さり 今となっては後追いだとしても法改正為さるのがよいと思う
のです
国交省担当部との連携がどのようななっているのか定かではないのですが標
準管理規約を担当の国交省は 走りすぎてしまっている と 自身には思え
てしまうのです〔特に問題はないのでは という見解が定着するようである
なら おそらく自身の考えるところがオカシイ ということでしょうから陳
謝しなければ とは思っております〕
 
ということで とにもかくにも反対 という意は ないのです
自身の疑問がなくならないので コレデイイノカナ という思いで記してい
のであって 他意はないのです
疑問をお持ちの方の質問に 実務者の一人としても答えているということで 
記させていただいています
 
                                   はたけやま徳男事務所      

一部の方?にも 未だ不可解なこと です

2023-07-04 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

梅雨入り前 のこと です

≪専門委員会≫ について それと 未だに不安感を持っている事

なのだが・・・

と 遠方に住むその相談者さん(国家試験受験者さんでもあります)は 

話されたのでした

 

 

[標準管理規約]には 単棟型では55条に 登場します

(専門委員会の設置)
第55条
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置
、特定の課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

 

第55条関係 コメント

専門委員会検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、
理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要と
なる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の
決議が必要となる。

専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるもので
ある。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も
含む。)の参加を求めることもできる。

 

標準管理規約では 

〔専門委員会を設けることについて 総会は関与無し 
       理事会によって専門委員会が成立 直接相対して活動〕 
                           となっています

①のコメントのことですが

なんらかの施策の推進が先行し 後追いで 「専門委員会」 を設ける

という場面の説明としては このコメントの意義を思いますが 

55条の文言からすると コメントと対比して読み込むと [なんら課題

など起こり得ない スムーズ遂行の専門委員会をイメージしての規約文言

だな という思いがしてしまって 効率の良い・実効性のある具申の活用 

ということが主たる制度趣旨なのだとすると 理事会専権での専門委員会

設置ではなく 設置するならば当初から総組合員の判断対象として総会議

案として規約に据えるべきなの ではと 思えてしまう と その方(組合

員)さんから指摘があり 自身も ソノトオリ 

と 思えたのでした (以前に自身のブログでも そのあたりのことを記

しています)

専門委員会に関しての条項として シンプル 過ぎる感がありますね

人選・任期・答申の扱い(管理組合における専門委員会の位置づけ)・常設な

のか否か 等 は 原則オール理事会任せ ?

 

修繕委員会 などは 多く採用されるもの でしょうが

マンションにおいて およそ20年周期の大規模な修繕は それこそ 管理組合(法により強
制組織されているところの マンションにお住みの方たちで作られている団体)にとっての最
高級 ビッグ行事
そこに 工事実施において 理事会の諮問に答申する機関として活躍しながら 大規模修繕の
円滑適正な執行を支える大切な組織として 専門委員会 と呼ばれるものが設けられる場合が
多いのです
この時の まずは 大きなポイントが 
人選
誰に この役目を担っていただくか
選出を どのような手法でするか
(なにしろ 場合によっては5億以上ものお金も関係することに
間接的とはいえ 多少なりとも?関与することさえあるのです
諮問に応えての 予算案・事業計画案 答申を参考にしてのそれ
ということもあり 影響力も それなりに強い場合も あります)



考えられるのが
☆ 理事会で人選 のみ
☆ 公募(すなわち自薦)方式
☆ 組合員からの推薦(最少推薦人数を設定すること多し)を絡める方式
等々 そして 即 任命

即 任命ではなく 候補者として捉え 
最終的に 理事長が理事会の決議を得て任命



ここで 一番ヤッカイなのが? 公募方式 であろうかと思われます
なにしろ 自薦  自分を推すのです 
なので とてつもなく個性的な方が登場
ということさえあり いったん公募(自薦式)で可 ということを表明してしまうと 仮に理事
会の網が設けてあったとしても その扱いが難しい
なにしろ 日常を共にする住民さんへ お断りの辞 を伝えなければならないこともあり得るの
で(物事には 理由付け というものがあり ナントナク ヤミクモに 断らせていただく と
いうわけにもいかない)



このあたりのことは もちろんマンション運営に限ったことではなく 広くは 一国の政治の場
でも
あるいは大小諸々の公的・私的集合体であり得ること

某組織において 準公的な集まりの中間単位の場面でこのようなことがあり 選出場面でおおよ
その顔ぶれが固まりつつあり でも 面々がやや渋っていたか 互いに遠慮していたか という
ときに “私やります” の金言? で 一発決定の扱い
決定規準が曖昧だったこともあり・・ある御仁が重要役員に決定
・・・さて その後の事は 想像に任せますが・・・



ハッキリ言って それなりにこなせていただける方だと問題なし
なのですが これが あちらこちらで 特に対外的場面でいかがなものかという行動をとられてし
まったような場合の善後策が
タイヘンダー ということに・・・

まことに 組織における人選 とうものは一つ誤ると 魑魅魍魎の魔界に ということさえ
“・・・あと 3年・・ どうやっていけばいいのやら・・・・・”
というような嘆き節 〔任期期限無き終身専門委員〕 という制度の場合さえあり得ます


ということで マンション顧問の立場では 参考意見を求められると “・・できれば 公募方式は 
より慎重に・・最後のあり方として残しておくべきか あるいは 採用しないのが得策かと・・”
という答えになってしまうこと多し
もっとも 断言的に言えないこともあり
というのは それぞれのマンションさんの 個性というものがあるから
(私の仕事は 法的な 顧問 なのですが なにもかも一刀両断といかないこと多しが 法の世界
情 と 義 と 理 の尺度があるとして こんがらかった場面でケッコウ決め手となってしまう
のが  
だったりしますネ)

 

 


それと

未だに 質問と相談が多いところでもあるので その方の相談 もう一点 記させてください

受験学習者さんの 鋭い上記疑問にも 総会決議との絡み いう点で 少しばかりは関係することですが・・・

あれほど食い違うということは 異端すぎる考えなのだろうな という 自身の 思い

管轄が異なるので申しあげることはできない とする 各担当公部署さんへの 思い

マンション政策関連の公の機関は疑問を抱いてはいないのか それとも・・・
?マークを抱きながらも黙認なのかな と思われる関連公組織・準公組織の不作為というか
問題への不干渉?なのか という 思い

マンションに住んでいる方のなかにも 〖オヤッ〗 と 感じている方もおられるのだろ

うな という 思い

4個の思いが絡む ことです

 

そのこと というのは

憲法(国会)レベルでは 著名学者さんを議場に招いて 議論スタートか? というところで

しょうが・・・

マンションの世界では 着々と ? 実務でのオーケーサインが出されてしまっています

〔主に ナンノコトを 述べているのか 以前からブログを読んでくれている方はおわかり

 かと思いますが 国のレベルで言えば 国会召集の場・議事に関する応答の場など を

 電磁式にて設定された造形の場とでもいう形をもって 設け得るのだろうか という大い

 なる疑問のこと

 です〕

 WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性
 を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等

のことです

 

この問題が論点として提起されはじめた当初から

〔議決権の行使についてさえにはワザワザことわりがある
 
 それなのに 論を為すについて区分所有に根拠がないところの制度採用し得る

 などということが 

 法の範囲内だからこそ存在し得て法に依らねばならない規約でもって許されるわけがない

という思いで 今も その考えは 自身においては 変わりません

それらのことを 国交省マンション政策関係部署に 法務省との政策連携などはなさって

いるのですか と 数年前にお訊ねいたした折には 

〘区分所有法は法務省 標準管理規約は国交省 なので 我が担当ではないことに関しては 

答えられません〙 との言などで 疑問の肝心なところに応えていただけず・・

さらに

法務省・国交省 双方に 各々お訊ねしましたが 特に法的に問題なしなのでは とのことを

告げられているのだな との 感触しか得られず(その担当の方たちは 質問に対し決して断言

的には申されませんね 責任の重さ というものを背負ってのことだろう とは思われますが

政策を推進しているのですから その推進の形については ハッキリを イエス・ノーを述べて

ほしいものでした・・・・実務界の一員として 組織外で単独での巷のマンション管理士とはいえ

規準を一刻も早く 確かな情報として マンションでお暮らしの方たちに告げるために 知りたく

て訊ねていたのですから) 

 

そのうち ナンダカわからぬうちに アッという間に 〔実務での採用 オーケーですよ〕という

アイマイナ潮流に なり・・・

 

おおよそ 区分所有法の明文での許しがないことを サラッと「特に問題なし」という結論に

導くような組み立て方には 自身の乏しい法感覚からすると 唖然とするしかない という心持

になってしまったのでした が・・・

 

 

以前にも 同様なことを記させていただいておりますが

自身の実務においては 「あまりに 不可解な運用だと思われるので そのことについての助言は

できかねます」 と 率直に発言させていただいています

(怪訝な様子で首を横にされてしまうこともあり得ますが イタシカタナイな と 思っています)

" よろしければ " との言葉を添えて その助力に適うような別ルートを探る助力をさせていただ

けることもありますが・・・) 


ということで 本日は 鋭い受験者さん というか マンションでお暮らしの文言に鋭い方との

おおいなる疑問点の お話 でした

                                                           

                           はたけやま徳男事務所