梅雨入り前 のこと です
≪専門委員会≫ について それと 未だに不安感を持っている事
なのだが・・・
と 遠方に住むその相談者さん(国家試験受験者さんでもあります)は
話されたのでした
[標準管理規約]には 単棟型では55条に 登場します
(専門委員会の設置)
第55条
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置
し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
第55条関係 コメント
① 専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、
理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要と
なる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の
決議が必要となる。
② 専門委員会は、検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるもので
ある。必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者(組合員以外も
含む。)の参加を求めることもできる。
標準管理規約では
〔専門委員会を設けることについて 総会は関与無し
理事会によって専門委員会が成立 直接相対して活動〕
となっています
①のコメントのことですが
なんらかの施策の推進が先行し 後追いで 「専門委員会」 を設ける
という場面の説明としては このコメントの意義を思いますが
55条の文言からすると コメントと対比して読み込むと [なんら課題
など起こり得ない スムーズ遂行の専門委員会をイメージしての規約文言
だな という思いがしてしまって 効率の良い・実効性のある具申の活用
ということが主たる制度趣旨なのだとすると 理事会専権での専門委員会
設置ではなく 設置するならば当初から総組合員の判断対象として総会議
案として規約に据えるべきなの ではと 思えてしまう と その方(組合
員)さんから指摘があり 自身も ソノトオリ
と 思えたのでした (以前に自身のブログでも そのあたりのことを記
しています)
専門委員会に関しての条項として シンプル 過ぎる感がありますね
人選・任期・答申の扱い(管理組合における専門委員会の位置づけ)・常設な
のか否か 等 は 原則オール理事会任せ ?
修繕委員会 などは 多く採用されるもの でしょうが
マンションにおいて およそ20年周期の大規模な修繕は それこそ 管理組合(法により強
制組織されているところの マンションにお住みの方たちで作られている団体)にとっての最
高級 ビッグ行事
そこに 工事実施において 理事会の諮問に答申する機関として活躍しながら 大規模修繕の
円滑適正な執行を支える大切な組織として 専門委員会 と呼ばれるものが設けられる場合が
多いのです
この時の まずは 大きなポイントが
人選
誰に この役目を担っていただくか
選出を どのような手法でするか
(なにしろ 場合によっては5億以上ものお金も関係することに
間接的とはいえ 多少なりとも?関与することさえあるのです
諮問に応えての 予算案・事業計画案 答申を参考にしてのそれ
ということもあり 影響力も それなりに強い場合も あります)
考えられるのが
☆ 理事会で人選 のみ
☆ 公募(すなわち自薦)方式
☆ 組合員からの推薦(最少推薦人数を設定すること多し)を絡める方式
等々 そして 即 任命
即 任命ではなく 候補者として捉え
最終的に 理事長が理事会の決議を得て任命
等
ここで 一番ヤッカイなのが? 公募方式 であろうかと思われます
なにしろ 自薦 自分を推すのです
なので とてつもなく個性的な方が登場
ということさえあり いったん公募(自薦式)で可 ということを表明してしまうと 仮に理事
会の網が設けてあったとしても その扱いが難しい
なにしろ 日常を共にする住民さんへ お断りの辞 を伝えなければならないこともあり得るの
で(物事には 理由付け というものがあり ナントナク ヤミクモに 断らせていただく と
いうわけにもいかない)
このあたりのことは もちろんマンション運営に限ったことではなく 広くは 一国の政治の場
でも
あるいは大小諸々の公的・私的集合体であり得ること
某組織において 準公的な集まりの中間単位の場面でこのようなことがあり 選出場面でおおよ
その顔ぶれが固まりつつあり でも 面々がやや渋っていたか 互いに遠慮していたか という
ときに “私やります” の金言? で 一発決定の扱い
決定規準が曖昧だったこともあり・・ある御仁が重要役員に決定
・・・さて その後の事は 想像に任せますが・・・
ハッキリ言って それなりにこなせていただける方だと問題なし
なのですが これが あちらこちらで 特に対外的場面でいかがなものかという行動をとられてし
まったような場合の善後策が
タイヘンダー ということに・・・
まことに 組織における人選 とうものは一つ誤ると 魑魅魍魎の魔界に ということさえ
“・・・あと 3年・・ どうやっていけばいいのやら・・・・・”
というような嘆き節 〔任期期限無き終身専門委員〕 という制度の場合さえあり得ます
ということで マンション顧問の立場では 参考意見を求められると “・・できれば 公募方式は
より慎重に・・最後のあり方として残しておくべきか あるいは 採用しないのが得策かと・・”
という答えになってしまうこと多し
もっとも 断言的に言えないこともあり
というのは それぞれのマンションさんの 個性というものがあるから
(私の仕事は 法的な 顧問 なのですが なにもかも一刀両断といかないこと多しが 法の世界
情 と 義 と 理 の尺度があるとして こんがらかった場面でケッコウ決め手となってしまう
のが 情
だったりしますネ)
それと
未だに 質問と相談が多いところでもあるので その方の相談 もう一点 記させてください
受験学習者さんの 鋭い上記疑問にも 総会決議との絡み いう点で 少しばかりは関係することですが・・・
あれほど食い違うということは 異端すぎる考えなのだろうな という 自身の 思い
管轄が異なるので申しあげることはできない とする 各担当公部署さんへの 思い
マンション政策関連の公の機関は疑問を抱いてはいないのか それとも・・・
?マークを抱きながらも黙認なのかな と思われる関連公組織・準公組織の不作為というか
問題への不干渉?なのか という 思い
マンションに住んでいる方のなかにも 〖オヤッ〗 と 感じている方もおられるのだろ
うな という 思い
4個の思いが絡む ことです
そのこと というのは
憲法(国会)レベルでは 著名学者さんを議場に招いて 議論スタートか? というところで
しょうが・・・
マンションの世界では 着々と ? 実務でのオーケーサインが出されてしまっています
〔主に ナンノコトを 述べているのか 以前からブログを読んでくれている方はおわかり
かと思いますが 国のレベルで言えば 国会召集の場・議事に関する応答の場など を
電磁式にて設定された造形の場とでもいう形をもって 設け得るのだろうか という大い
なる疑問のこと
です〕
WEB会議システム等 電気通信回線を介して、即時性及び双方向性
を備えた映像及び音声の通信を行うことができる会議システム等
のことです
この問題が論点として提起されはじめた当初から
〔議決権の行使についてさえ法にはワザワザことわりがある
それなのに 論を為す場について区分所有法に根拠がないところの制度を採用し得る
などということが
法の範囲内だからこそ存在し得て法に依らねばならない規約でもって許されるわけがない〕
という思いで 今も その考えは 自身においては 変わりません
それらのことを 国交省マンション政策関係部署に 法務省との政策連携などはなさって
いるのですか と 数年前にお訊ねいたした折には
〘区分所有法は法務省 標準管理規約は国交省 なので 我が担当ではないことに関しては
答えられません〙 との言などで 疑問の肝心なところに応えていただけず・・
さらに
法務省・国交省 双方に 各々お訊ねしましたが 特に法的に問題なしなのでは とのことを
告げられているのだな との 感触しか得られず(その担当の方たちは 質問に対し決して断言
的には申されませんね 責任の重さ というものを背負ってのことだろう とは思われますが
政策を推進しているのですから その推進の形については ハッキリを イエス・ノーを述べて
ほしいものでした・・・・実務界の一員として 組織外で単独での巷のマンション管理士とはいえ
規準を一刻も早く 確かな情報として マンションでお暮らしの方たちに告げるために 知りたく
て訊ねていたのですから)
そのうち ナンダカわからぬうちに アッという間に 〔実務での採用 オーケーですよ〕という
アイマイナ潮流に なり・・・
おおよそ 区分所有法の明文での許しがないことを サラッと「特に問題なし」という結論に
導くような組み立て方には 自身の乏しい法感覚からすると 唖然とするしかない という心持
になってしまったのでした が・・・
以前にも 同様なことを記させていただいておりますが
自身の実務においては 「あまりに 不可解な運用だと思われるので そのことについての助言は
できかねます」 と 率直に発言させていただいています
(怪訝な様子で首を横にされてしまうこともあり得ますが イタシカタナイな と 思っています)
" よろしければ " との言葉を添えて その助力に適うような別ルートを探る助力をさせていただ
けることもありますが・・・)
ということで 本日は 鋭い受験者さん というか マンションでお暮らしの文言に鋭い方との
おおいなる疑問点の お話 でした
はたけやま徳男事務所