おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

これからの相続

2018-03-28 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

少々長く 堅い話なので 

よかったら サックリと 流し読みでも

してください

相続に関する話です

 

 

被相続人は遺言で 相続分の指定ができる

法定相続分の修正ができる

 

遺贈とは 遺言によって無償で財産的利益を他人に与える行為

相続とは違い 法人も受遺者になることができる

 

相続人であり かつ 特定遺贈の受遺者でもあるものは 相続については放棄

して債務を逃れ 遺贈については受遺者として相続人の財産を取得するという選択も

可能とも理解され得る(その遺贈を 詐害行為として取消しは可能か また 放棄自体も

詐害行為にあたるかは 論点となろうが)

 

遺産分割の方法の指定とは 現物分割・換価分割・代償分割 という分割の方法のことであって 

特定の財産を特定の者に帰属させることは 方法の指定ではなく 遺贈

 

遺産の分割とは 共同相続での遺産の共有関係を解消して 個々の財産を各相続人に分配して 

各相続人の単独所有に還元すること 具体的相続分を現実化する手続

 

 

重要なことは 遺産分割の対象となるのは 相続財産 である

当然のようなことだが 大事なことだと思うので記しました

相続の対象 と 分割の対象 とは 異なる観念 だと理解して
(とにもかくにも相続法においての

諸説の難しさと その考え方の違いの多さには マイッテしまうが・・・) 

分割の手間が要らない相続財産もある ということだが・・・

 

遺産分割の対象となる遺産とは 相続開始時に存在し かつ分割時にも存在する 

未だ分割がなされていない 遺産(被相続人が死亡時に有していた財産)

と理解されてきたと思う

 

極く最近までは ≪ 死亡と同時に各相続人の相続分に応じて預金債権のような可分債権は

当然に分割され共有状態から逃れ単独所有になるのだから 遺産分割の対象にならない ≫ 

とされていた と理解された が 

 

分割という手続の対象にならない(別な言い方をすると 対象としなくてよい

という表現もできそうだが このあたりが いろいろと 問題になる?)

しかし 分割の対象にしなくていいということをもって 結果として 各人の相続の確定額に

異同があるとすると 疑問符が タクサン ついてしまいそう?だが

分割はあくまで 共有を単独所有とする作業に過ぎないのだろうから

分割の対象の有様によって 法的な具体的相続分に影響を与えてしまうことは??

 

本来の 法の趣旨(いざとなったら 裁判所が相続人らの状況とか諸々の事情を考えて 

後見的に分割を取り決めることもある 民法906・907)からしても おおいなる疑問は 

未分割のもの

だけが法の分割上の規制の網を被ることになるという仕組み ??

可分なものか不可分のものか とか その財産の性質で運命が決まるというのは

いかがなものか

 

繰り返し述べるようで申し訳けないが

分割の対象となるのなら 持戻し(例えば 相続人の内の一人だけ大学院卒業までの全費用を

被相続人から特別に受けていたとかを相続分の計算に組み込む等のこと)やらを考慮して

相続割合を決めるとかということになろうが 分割の対象にならないとなると 扱いが異なるのだから・・・

つまるところ 

各人の手に入る遺産額が 計算上で異なってくることとなろう

 

極端な例かもしれないが 遺産として預金のみ というような場合 遺産分割作業不要 で

 一件落着

かたや 預金のみでも 遺産分割が必要で その際 持戻しを要求され 

ホトンド ゼロの分割額の相続人も登場 というようなことで

 

 

相続関係の仕事をしていての心のよりどころは

≪遺産分割の当事者全員の合意があれば 

法定相続分や指定相続分に合致しない分割でも 

遺産を残した者(被相続人)の指定した分割方法に反する分割でも 

有効≫

ということ 

 

要するに 財産の処分なので 当事者がOKならソレデイイヨということ

これが後ろ盾にあるから なんとか 相続業務に係わさせてもらえている 

というのが 私の 本心です

そうとでも思わないと 恐ろしくて リングに登れません

身分法に関することは公的な整合が要求されるので そうそう自由にはいかないけれど 

遺産相続は つまるところ 各人の懐具合のこと だから 当人達が納得ならOKということ

 

問題なのは そのような合意が無い状態での

相続人らを納得させ得る形を作らなければならない場面での 困難さ

さまざまな 本来の? 相続法に潜んでいる魑魅魍魎たちが ワンサカ 登場してくる虞あり

なので タイヘンなのです

 

 

ということで 平成28年12月19日裁判以降

可分債権であっても 相続開始とともに 即 各々の確定権利分としては使用できずに

諸々の支障が伴うという最近の裁判の流れが見られ

合意分割ができるまでは 遺産を手中にできないという流れも強まっていきそうなので

相続に頼らない形での 相続させる側においての生前における自己の意思の実現
(贈与しておくとか 生命保険の形での財産の分配みたいな方式とか 信託の形の活用とか)

が 増えていきそうですね

 

 

ジックリ と 読んで記しているわけではないので 申し訳ありませんが 

各自 判例と格闘してみてください

 

実は 可分債権である預金はそもそも遺産分割の対象外とされていたことに

ついて その理由付けと運用の大胆さ?に 

私は あらためて 驚いていたのでした

 

以前のブログでも 

金銭 と 金銭債権

についての遺産分割においての扱いの差異

についての疑問を記していますが・・

 

 

今 介護タクシー経営許可の相続での認可申請業務をしていて その過程で

≪法定相続情報証明制度≫の申出代理人として法務局に行ったりしている
(明日は登記官さん印のあるものを交付される予定)

ので

いまさらながら 相続業務の というか 相続法というものの奥の深さに

感動??しているような この二週間ほどなのです

 

今も 久しぶりに 模範六法とか二宮先生の「家族法」とニラメッコです

 

                       

                       近頃は なぜか 電車でのノンビリ旅を

                       ボンヤリ空想すること多し です

                       春の旅 イイナー

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今と昔の資格受験時代

2018-03-13 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

いろいろな資格試験との付き合いの私の人生です 

ともに歩いてくることができた というか ともに歩かざるを得なかった 

というか 歩かされた とでも言うべきか・・・?

係わりがあるのは7個ほどの国家試験とその他準国家試験

のようなものと民間資格など さまざまですが 6個挙げてみました

合格しているものであるとしても 実務上で 日々 学習の相棒さん

達です

 

それぞれに 愛着?があり 受験した経験上で感じたことを

極く簡潔に記してみると

 

 

マンション管理士試験⇒ 制度の必要ありとの国の思惑が 

            マンションに関する行政上 より強かった?ことで誕生した試験

            であるとも表現できそう

            築40年以上の建物が増えていくこれからが正念場の試験とも言えようか

 

            潔い試験と思う

            その理由は 他の試験に比し

             職務経験・公務員経験・大学院卒業資格 等

            のようなものに対する優遇措置はないといえるから

           (管理業務主任者合格者に5点免除制があるがこれも 
            管理業務主任者試験の実受験合格者に与えられるもの)

 

行政書士試験⇒ 合格点設定があり それを充足すれば可とし 

           合格人数制限がないといえる(〈ほぼ6割獲得〉が原則のようだが

           問題の難易・出題ミス配点措置等により合格率がそうとうな幅で変化

           することがある おおよそ2~20%の範囲というほどに)

           行政法関係の攻略に不安がないかどうかが 合否の分かれ目ではないか

           と 私は思う

 

 

管理業務主任者試験⇒ 法規とともに建物構造知識など マンション管理会社に必須

          という性格から より実務を意識しながらの知識習得を求められるといえるだろう

          どのような資格業もタイヘンな時代だと考えられるが

          マンション管理業フロントとして活躍の場が与えられる というかそのための
          資格とも言えるので

          就業への直結度合いが高く 受験モチベーションのあり方が合否にそうとう影響する

          とも言える資格なのではと思われる(宅建士と同様 企業内で資格取得が至上命令

          であったりする)

 

 

宅地建物取引士試験⇒ 学習の仕方によるが 無味乾燥知識詰め込み暗記そのもの 

          というイメージがありそう だが 視点を変え学習のポイントを掴めば 

          なかなか整合性のある興味深い知識の試験であるような気がするのだが・・・

          往時のイメージとは異なり そうとうに難易度が上昇していると感じる

          国家試験に挑戦するなら まずは ここからと言われ続ける理由は?

          もしかすると ほとんどの試験に登場の民法という科目の存在が大きいのかも? 

          遠い昔は 資料を眺めながらの受験もOKだったという今では信じられない

          時代もありました

          (私の受験した以前のことですが そのときは羨ましいと思ってしまいました)

 

海事代理士試験⇒   受験者数は少なく 合格率だけからすると 難易度はさほどでない

         ように見えるが 実際は必勝を期して集合する層の者が集中学習して臨む試験

         (記念受験や お試し受験組は極く少数と思われる) 

         特徴的なのは マークシート式でなく(受験者数との兼ね合いか?)学校でみられる

         筆記試験そのもので 漢字の誤りを試験後に反省することもある?方式 かつ 

         筆記合格者に口述(試験官に言葉で答える)試験が課せられる その緊張感たるや・・・

 

 

社会保険労務士試験⇒ とにかく知識量(率直に言って読解力も必要だが そうとうな暗記力と

         試験直前期間集中力も必須と思われる)

         かつ 文言に対するこだわりの姿勢と定義の正確性の追求

         試験時間(問題量との兼ね合いの配分も含め)との格闘

         (午前80分 午後210分 計4時間50分)

         足切りに負けない強い精神力(一点の不足で しかも 場合によっては

         重箱のスミのような?110点中の一点で いかに総合点では合格ライン

         をはるかに超えても 落伍 

         そのようなことが6年も続いた受験者がいたとか?真実に近いというより

         真実そのもの・・か

 

 

というようなことで これらも折に触れ 記してみます

 

        国家試験等資格塾講師としての 一面もあります私めでありますので

 

国家試験受験に関しての諸々相談も事業としております

 

受験学習の手法 などなど

 

相談をお受けしています( メール ・ 電話 ・ FAXでどうぞ)

 

Toku4812@star.ocn.ne.jp  ☎ 0296-77-5701  FAX 0296-71-8030

   リ ン ク  

本日は コマーシャルを兼ねさせて頂いております 

どうか ご容赦を                              

                       

 

    

 

 

 

          

 

    

               

              

      

 

                    

       

          

    

               


平等ということ

2018-03-11 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

タイトルからすると とても硬い話のような雰囲気で記し始めました・・・が

とても身近で ときどき ムーンとうなってしまいそうな なんとも

奥の深い ような? そんなには悩む必要などないような シンプルなこと

のような・・・本日は そんなような内容になってしまって・・・

 

外貌の男女差別 ということが裁判になったことがありました

概略は

・・・男女の性別によって著しい外貌の醜状障害について5級の差がある。
性別が
職業能力的条件と
質的に大きく異なるものとは言い難く、
著しい外貌の醜状障害についてだけ、
男女の性別によって大きな差が設けられていること

不合理さは著しい。差別的取扱いを定める部分は憲法14条1項に違反。
〔京都地判平成22年〕

 

男女差別に関する有名な事件として[日産自動車女子若年定年制事件]
(最判昭和56年)

というのもありました

5歳の差を設けている就業規則は もっぱら女子であることのみを理由とした
不合理な差別であるから 民法90条により無効

というものでした

 

 

硬い話でスミマセンが 憲法14条を親分として いろいろなところで

平等に関する法規が登場しますが 労働基準法・男女雇用均等法

にも 当然のごとくですが 縛りとなる条項が規定されています

募集や採用の場面は どんな配慮が必要なのでしょうか

 

☆ 採用側が企業の案内資料などを送る時 男女間で 一方だけに

  より詳細な内容のものを送るのは 男女雇用機会均等法違反

 

☆ [カメラマン 募集][セールスレディ募集][ 募集 男性歓迎]

  [女性向きの職種] [募集 女性3名 男性5名]

  こういった募集は問題となるでしょうか?

 

  [カメラマン(男女) 募集][営業マン(男女) 募集]とするならOK

  [ 募集 男性歓迎] [女性向きの職種] [募集 女性名 男性名]は

  他方の性を排除したり差別ではないことを明らかにする必要があるので

 
  このままは ダメ 
  

  となっています <H27厚生労働省告示458号他>

 

ただし 均等な扱いでなくても OKの場合もあって

例として 防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職種
(例えば 現金輸送車のガードマン)

が この例にしても 誰しもが ナルホド と納得する場合でしょうか?ネ
今の時代 女性のガードも侮ることなかれ という主張 説得力あるかも?
皆さんは いかが思われますか? そのあたりの男性より よほど冷静沈着
今の保安・防犯は 腕力類珍重の世界ではないこと 明らかじゃないのか?

というようなことで 広く社会労働保険にかかわるような相談も 
リスク管理関係業務として また 社会保険労務士法の3号相談業務
〔社労士さんでなくとも相談業務は可〕として あったりする 

私の日常です

 

 

前にも述べていて恐縮ですが 今年度の社労士試験受験 残念無念でした

総合点では合格点到達だったのでしたが いわゆる科目別足きりにヒッカカリ

まして・・・

どうせ職務上必要になることもあるだろうからと受験してみたのでした

どうせなら 一年も早く なんとか手に入れてしまいたい

つまるところは 学習不足 ヤハリ 悔しい思いだから・・・

 

さて 改正民法も 少しずつ 眼にしておこうと計画しています

 

 

それと 上に述べたことと関係あるのですが

マンションの住人を女性だけに限定のマンション管理規約類

登場は いずれ近々未来に あり得ますでしょう か
(もしかすると 既に そのような仕組みをとりいれたところが・・)  

旅館業界でも なぜか 女性に限って 一人は お断り とか

あったような 記憶が 

その規準と マンションの場合のそれとは ややおもむきが違うものとしても

賃貸物件には 女性のみ受け入れアパートなどありますネ

日本の人口問題の特質? 一人世帯が 増えていくだろうとの予測も

多くあり いずれ近いうちに そのような個性を持つマンションも登場

かも知れません

とにもかくにも 団塊の世代が75歳以上という2025年(平成37年)には 

たしか 5.5人に一人が後期高齢者年齢という日本の巷になるわけで

年齢構成と 性別による住環境の変化というのが どのような相関関係なのか

そういったものが あるのか ないのかさえ 学習不足ですが

いろいろ考えてしまいます

すこしばかり?話が 雑になってしまっていて 申し訳ありません

 

 

 

梅も杏もステキですね

そのうち 桜も その他大勢の 春の花さんが そして 名も無き雑草さんも

なぜか? 野原の雑草類も とても とっても 好き

草の中の チビッコ 雑草の花にも とっても魅力的なもの 多いと感じます

春風にあたりながらの散歩 とても楽しみにしているこの頃です

 

                                

 

 

  

          

 

 


言いたい放題?

2018-03-06 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

いまだに忘れられない 自身に教訓となった苦い経験は けっこうな数に上り

ますが

そのうちでも 特に忘れられないのは[○○の壁]という出版物のこと

日本有数の大学の教授が著した(実際は口述とのこと)

おおいなる関心をもって読ませていただいたのだが 途中で

ムムム なんだこれは??

その感情は ついに そのまま 最終ページまで続き

ガッカリ というか 虚無感だけが残るような ガックリ感 脳内に満杯

○○○万部発行のベストセラーと聞き なおさらの 信じられナーイ感に

打ちのめされた記憶が残った

 

粗末ながら自身の持ちあわせる読解力によるとだが その本に書いてあったことは 

[ 世には 話し合いになり得ない いわゆる バカ がいて

 そのような人間と理解し合おうなどということは無意味だ ] と 

そのあたりを タダタダ そのあたりのことを

延々と述べているだけのこと としか解釈でき得ないような・・・

深い専門家らしい分析や その地位に相応しい対処を おそらく当然著して

いることだろうと待ち望んで本を手にした者に 少しでも示しているという

わけでもなく・・・いわば 愚痴の羅列もどきの文字が延々と

しかし ある意味踊らされた?購入者の方々を 咎めるような気持ちには 

まったくならなかったことが 違う意味で 妙に わびしかった

踊らされた見本にピッタリだ と自身が自身に覚えることに 嘆きさえしたのだった

当の自身が購入者の一人だし 当然のことだが 自分の蔵書となる前には

中味など眺められない立場の者同士の悲哀のようなものをも覚えて・・・

 

どうしようもない

買った者の 自己責任でしょ 別に 著者が無責任な煽りを担当したわけでも

ないのだろうし・・・

という声も聞こえるような気もするのですが・・・

それにしても 出版のあり方 というか そのあたりのことを思うと トッテモ

侘しい 侘しすぎたのです

巷の一介の素浪人は

 

それ以後 いわゆる “キャッチコピー型セールス”には 無意識に?身構え

過ぎているような自分がいる

書評家さんや出版関係の良識というようなものにも庶民としては頼りたいのだが

意見を言う場を持たない者 なんとか持ち得たとしても その意見を

拡散する手段までは

とうてい望めない者など   この世はさまざま

 

当時よりは 巷の声も SNSなどで 大げさだが表現の自由ばかりなどではなく

諸々の場面で少しばかりは状況も変わり得るかも・・・だろうが

そもそも そのSNSにさえ 疑問の眼が芽生えてしまうような・・・

いつの世も 同じことなのか・・・ボンヤリと 僅かながら 虚無感まで

 

同じような思いをなさった方が当時 世にはケッコウいたようで そのあたりを

もっと赤裸々に綴ってあるのを見かける

私は常に実名ブログ ほぼ実名投稿派なのですが 少々?度胸がなく 

一部伏字なんぞしたりしているが

スミマセン( そんなことしたって 一目瞭然の批判になってしまっている けれど )

 

15年ほど前に発行の ある本についての それと それらに拘る小噺 でした

 

話 少しばかり戻り

反対に モノスゴク 中身が濃くて 巷のそれぞれの人にとっての 手離すことなど

思いもよらぬ 愛着のある ある意味 宝物のような書物も多いのだろう・・・ か

私にとっての そういった本の一冊は マンション法に関する 某コンメンタール本

そのうちの[ 団地 ]という章の部分は 私の人生最良の先生方の一人でもあり

永遠の 愛すべき強敵 でもある

何度読んでも私にとっては奥が深すぎ 広い理解が要求され 他分野の学習にも繋がり

再読を要求され 興味が尽きない愛すべき空間になる友のような道具なのだ

著者に 感謝 大感謝 

一日も早い新版の登場を10年以上心待ちしているのだが なかなか顔をみせて

もらえない 法律書はどうしても世の諸事情に沿う改修を要求されるのだが・・・

 

世に 信頼に足る実務本専門の書評の大家さんあたりが 増えてくれると

いいと思うのですが・・・ネ   知らないだけで ケッコウおられるのかな?

 

というようなことで

今の私は キンドルものでなく 紙ベースの 書物 そのものが恋しい

いずれは 紙ものでないコンピューター画面上ものに助けてもらうことも

増えそう? だが 今のところは・・・ポツポツと活字印刷を思わせる

文庫本など手にして指でなぞると ジーンとすることさえ・・・

 

 

さてと 税金のことも学習しながら 

というあたりで 本日も 半日が過ぎ

 

それはそうと というか 今しがた 何気なく事務所でコーヒーをすすりながら

スマホをいじっていて自分のブログは ここではどんな画面で登場しているのやら

と 眺めていたら ブラウザのなせる技の違いとかなのか?

アレッ こんなものが まだ残影として?登場しているのか というようなものも

発見

もっとも フェイスブックも ブログも なにひとつ 作り事や 偽りものなんぞ

載せていないはずなので なんということもないのだが

いわゆるクラウド情報整理や利用などに疎い面があることを 少々反省だが

そのあたりの 操作無し?でも知らぬうち拡散の危うさなんぞを深く考慮すると

SNSものあたりとは 付き合いタイヘン ということなのでしょうネ

 

なにを読まれても いっこうに 差しつかえゴザイマセン

というくらいの覚悟がないと なかなか 深く静かに潜行せよ とはいきませんで

しょうネ つまるところは

皆さまは どんな覚悟で? おられますか?

 

余計なお世話 というところでしょう ネ きっと

さて 仕事上 特に大事なことのメモ書きを再開します

読むことも 書くことも 大好き

最近は 特に 万年筆というものの 

筆圧のアリガタサを感じます