マンションでお暮らしの皆さんにも 比較的なじみがあるであろう
<標準管理規約>のお話です
以前から ? のつく条項だな と 考えていて いろいろ調べていて
自身なりの解釈のままでいたのでしたが
学習者の方から 同じような疑問を伺ったので 記してみます
(役員の任期)
第36条
役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するま
での間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
《外部専門家を役員として選任できることとする場合》
4 選任( 再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった
場合には、その役員はその地位を失う。
標準管理規約上 役員に就くための要件(資格)としては
組合員 であること
か
組合員 あるいは 外部専門家であること
ということで これが現行の標準管理規約での役員就任要件(資格) と解釈
されます
外部専門家というのは 組合員以外の者 ですよね
選任の時に 組合員ではないからこそ 外部専門家 なのですよね
外部専門家である当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合の当該役員
は外部専門家
なのですか ?
そうではないでしょうね
外部専門家ではないけれど 役員の地位は失われない ということと解されます
(組合員 になったのですし)
外部専門家○○ というのは 役職名ではないですよね あくまで 役員就任要件の
ひとつ
という 当然のこと ? を 念のため 一応 整理して・・・
条文にある (再任を除く。) というのは どのような意義というか役目
をもって登場しているのでしょうかね
そもそも 再任 とは ?(アタリマエすぎる解釈ですが 再び選任される と
いうことなのでしょうね〔継続して か?〕 任期満了と就任との間に隙間がな
いなら[重任]という表現がなされたりしますが
以前に役員経験がありさえするなら[再任]ではこの場合はいかにも不自然な解
釈になってしまうでしょうし・・・?)
細かいところは省略しての解釈ですが 任期を終え再び選任された組合員ならそ
の後専有部を無くし組合員でなくなっても役員から退かないということなのでし
ょうか ?
(外部専門家と同等とみなす というか 再任されるということは いわば役員
に相応しいとの判断が組合員からなされ 外部専門家と同等の資質を持っている
と扱われるというか捉えられるというか そういった意味なのでしょうか ?)
ナントモ 解釈が難しい文言であるなと思われるのです
〔いかにも 規準の趣旨が伝わらなさ過ぎる条項だ と 思わざるを得ない〕
<標準管理規約も ひとつの 規約
単なる自治規範以上の特別の意義・効力を与えられているものが規約ですが>
コメント36条関係③の文言は あまりに アタリマエ という内容なのでは
と思われてしまいます
〔組合員ではなかったときに選任されたので 外部専門家
それにプラス組合員という役員要件を具えた者が組合員
でなくなったとしても 外部専門家としての要件は保っ
ていると解釈できるでしょうし 当然理解され得ること〕
・・・・・・・
外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役
員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員
となった場合にまで、組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失う
とするのは相当でないためである。
ということで
(再任を除く。)についての立案者の見解なども コメントでさらに述べていただけた
なら と 思われます
イロイロ調べたのですが 格別のことを述べてある資料に出会えないでいます
(こういった疑問のときは 以前は 本省の担当部に電話で確認などしたのですが
・・・ナントナク チョットバカリ そのエネルギーが足りません
理由は 省略させていただきます・・・以前 そのあたりのことを記したことが
ありましたが)
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コメント
第36条関係
① 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することと
し、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。
② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合
には、役員の任期は2年とする。
③ 第4項は、組合員から選任された役員が組合員でなくなった場合の役員
の地位についての規定である。第35条第2項において組合員要件を外し
た場合には、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」のよ
うな規定とすべきである。それは、例えば、外部の専門家として選任され
た役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるか
ら、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員
でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でないためで
ある。
④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任する
ことが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時
の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定
めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定
めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の
事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の
決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合に
は、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必
要となる。
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本日の記事 もしかすると(オソロシイのですが)
自身の オオイナル 勘違い もいいところ
と いうものかもしれません
そうであるなら 心から陳謝しなければなりません
「 相談者の方には 一応の自身の解釈を説明させていただいております
さらに 調べながら 進みたいと考えております
曖昧な説明は 慎みながら・・・ 」