おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

無茶をするにも 程 がある

2016-11-26 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

(本日は 超個人的記事 ともいえる ブログ内容です
そうしたことは ほぼ無興味 という方は どうぞ
スルーを 
お願い申し上げます

ある思いが募って ついつい 記してしまったのでしたが・・・)

先日のクラス会のお別れ時近く
悪友の一人が とつぜん 学校時代のこと その後
実社会に出てからの 暫くのこと
などを
北国の海が眺められる二人だけの窓辺で トツトツと
語り始めました

いつの日にか 級友のだれかに 伝えたかったある思いが
為せたことだったのでしょう・・・

いつだったか 私も 親友と トツトツと 
いろいろ訊ねられた折
語り 
『 無茶をするにも 程というものがある とてもとても自分には考え
られないことだ 』 と その友に言わせ 
≪しょうがないなー≫とでもうったえているような面持ちに
させてしまったこと・・・ 

懐かしく思い出します 

 

若かりし頃
どうにもこうにも文系の大学に進みたくて 
しかし 貧乏もいいところということで
学校は 高専を特別奨学制度を利用しての ヤットコトサの 入学

大学へは 経済的に とても進めない あきらめるしかない ということと 

学区制改編があり 希望の普通科高校
は受験禁止となったりし・・・

普通科高校へ通う気はマッタクなくなり
そもそも気が向かないのを承知で(自己責任ですが)
工業高校と国立工業高専を受験したのでした

卒業したはいいが 約半年で 某民間会社を退職
某試験を受けたくて その後の とんでもない目標を抱えた
京浜蒲田周辺での新聞配達の生活となります

その試験は 往時から 最高の難関
しかも 受験資格は 大学卒
バリバリの著名な法学部を出て なおかつ おおよそ その後予備校
に数年通って
ナントカカントカ合格する者は 40人に一人 ときによっては
それ以上の倍率

そんな試験に挑戦
どうせやるなら 一番困難ものをやるんだ
とばかりに・・・

大学を出ていない ので 大卒並みの知識を保持するものか否かを
検査されるごとく これまた モノスゴイ
倍率だった 一次試験を経なければならず・・・
これも当時の境遇からして 当然のごとく 全科目 完全独学
なんとか それをくぐって 今度は 登場する法律用語は
すべて辞書で調べつつの これまた全科目完全独学

教室での授業 なんぞ 一切経験無し 
ましてや 予備校なんぞ
夢のまた 夢

家族の生活の糧のためにも 労働は一時期たりとも隙間なく
連続

そんなことで 東京から北国に舞台をうつしての 主に郵便
配達をしながら 法律の学習を
自分の独力だけで続けるしかなかった日々でしたが・・・

幸せだった 

なにがって 好きなことを やってみたかったことをできる喜びの日々
だったのだから
そんな無茶を許してくれる 家族(まず なんといっても 妻が理解して
くれていたこと≪貧しいながら学習本の購入は すべて許してくれた≫)
に囲まれていた 

憲法条項と法律条項の関係は などという根本的常識とでもいうこと
さえ ボンヤリとしか理解できないような状態でのスタートライン
かたや 試験場には 法学部卒ばかり のような・・・
なにしろ 自分の最終卒学校は工業系
文系の教科の高校レベルの知識は ゼロ 状態 
一次試験は2度目の試験にて どうにか通過
二次試験(短答式)は6回目で 初めて合格 その後 数回

二次試験の論文式には どうにも 立ち合ってもマワシもつかむ
ことができないようなことで・・・

雪道の外仕事から帰って 急いで食事をすませ 机には向かうが 
どうにも頭の芯が ボヤーッとしているような そんな日々に悶々と
しながら
も・・・・

若かりし頃 自分を支えたキーワードは 
『大学卒程度の知識も 法律も 日本における表現なのだ
それなりの読解力さえあれば 超専門的な分野でも
たぶん 理解は不可能じゃない
10回読んで だめなら 20回 20回で カジラレないなら
次の日に また その読解に挑戦すればいいだけ
どっちみち 乏しかろうが自分には 自分の力しかない
のだから 
続けるか やめるか 
どちらかしかない』

ということで とにもかくにも 読解にさえ近づくことができれば
あるいは ナントカナルンダロ・・・・という一念

今の業務における調べごとも この精神で
理解できるまで とにかく 挑戦
もっとも 理解できないまま お客様と対応など
モッテノホカ ですが

若いということは たしかに オソロシイ 面もある?

 

今保持している国家試験資格は 全部 完全独学
いわゆる模擬試験すら 参加したこともありません
さいわい 一回目で スルー

世には 私など どうにもオヨバナイ すごい方も
おられること モチロンですが・・・負けないように

未だに 某 最難関試験のことは どんな高性能な消しゴムででも
心というところから 消しきることができないでいます

 

『 無茶をするにも程がある 』 

とても とっても 愛おしく 懐かしい言葉です

もっとも 自分自身は 愛おしいセリフなんぞと
のたまっていればよかった身でしたが
周囲は おそらく あきらめていたんでしょうネ

“ トクオのいいように 生きたいように 生きてネ
つまるところ キット そうするんでしょうけど・・・ ”

まったく どうしようにもない 無茶 というより
超ムチャクチャ人間たる 一介の素浪人人生であります

 

さて あらためて 新標準管理規約と
ジックリ
格闘したいと 思っている 本日

国交省のホームページには 新も旧も
載せて 一刀両断的にすることを避け あたらしいほうを
ことさら 目だたせさせすぎないようにしている?ような?

いろいろ 議論を引きずっているような?部分が
諸々 散見されますし・・・

 

今日は 高層マンションの固定資産税見直しに関する記事など
インターネット上で 見えてました

昨日まで 初雪の名残の当地でしたが・・・

いよいよ 十二月ですね

年内に終えたいことをピックアップして
態勢をととのえなければならないと・・・

その前に 大好物たる コーヒーを もうひとカップ
いただきます

 

                 はたけやまとくお事 務 所

 

 

                                     


齟 齬

2016-11-23 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

〔 恐縮ですが 今日の記事は いわゆる “理屈っぽい内容を含むもの” です
  管理組合執行部さんもサマザマな個性をお持ちになっていたりします
  もちろん 自身も含め 人も組織も それぞれ それなりの個性の持ち主と
  もいえるでしょう
  このような記事も 掲載してみること なんらかの参考になるかとも思われ
  ますので 載せてみました 〕 

齟齬

辞典では 「物事がうまくかみあわないこと。

食い違うこと。ゆきちがい。」 などとしてありますが・・・

 

 

管理組合との顧問契約とは 
おおよそ 
『 管理組合のために管理運営の適切な助力をなすこと 』 
と言えるでしょう・・・か

マンション管理適正化法においては
マンション管理士について 概略
『 専門的知識をもって、管理組合の運営その他のマンション
管理に関し、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする 』
とあります

 

通常 一般的に
顧問契約とは
委任契約(準委任)と理解されるでしょう

委任とは 労務供給契約の一種
一定の事務の処理の委託
で 統一した労務を目的とするので
受任者はある範囲において 自由裁量の権限 も
有すると解されます


マンションの場合の契約当事者は 
管理組合自体 であることと解することに疑義は
ないと考えます

 

 

さて
おおよそ 実務上 特に問題になりそうなのが
契約の当事者にかかわること
と 
顧問としての為すべき内容のこと

 

私の今までの経験上 おおよそ 次のような事例に
集約できそう
なので 概略 材料として 参考として 記してみます

 

《集約されると考えられる一つの例》

Aマンション管理組合において 次期へのバトンタッチ
間近の
執行部において 
解決困難な問題に
遭遇してしまった場面で
一連のこと発生の虞あり

やむを得ず 早急な対処が必要となり 
当初は理事長の判断 追認的に理事会判断にて
Bマンション管理士に
アドバイスを
依頼した

次期においても その延長で BはAにアドバイスを継続
足かけ3期目の関与継続が意識されたので Bとしては まず
基本となる契約を結ぶことを2期目に実行しておくことが必要
と判断し その期の執行部たる理事会と契約書に署名調印
し合った

それに加え より契約関係を明確に為すべく 3期目か4期目
へのバトンタッチ時期に予算上に顧問契約料
として計上すべきと考えて予算計上手続を得 
定期総会(区分所有法上の集会)
で承認を受けた

が 4期目B管理組合理事長Cとの間で 齟齬がたびたび
発生するに至った
≪顧問というのは 求めに応じて助力をすべき 契約上も
その文言で表記されているのだから≫というのが理事長の
主張する主な根拠であった(このような主張を受けることは
数件の管理組合
において経験したことがある)

ここで 次のような 論点が生起された(各々の管理組合にて
諸々派生した論点は
多々あったが 極く狭く 要略することとする)

① 理論的には理事会が当事者となる形態もあろうが
   おおよそ というか 特にことわりがない場合
   
契約当事者は あくまで 管理組合との契約である
   そうすると 当初のかかわりの時点での理事長あるいは
   理事会のみにおける総会を経ない管理士招聘行為が
   そもそも問題なのではないのか
            https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20191112

② 仮に 緊急行為として あるいは一種の広義の保存行為的な
   管理士招聘が許されたとしても その後に自動更新
   条項入りの契約書及び予算計上があったとしても 
   事業計画議案に顧問契約締結のことが記載された
   うえで かつ予算に項目計上議案 として 
   <Aとの顧問契約継続>の総会での承認が必須
   なのではないのか

③ 法的 加えて直截の当事者としては あくまで管理組合
   自体であるが 実際には おおよその契約遂行は管理組合
   理事会での助言・指導・援助行為となるのが通常
   そのことからして 理事長が助力不要として求めていない
   ことに関してまで顧問が発言するのは 契約違反
   であるから 理事会権限で委任契約解除をすることの適法性
   のことは

   契約解除権者たる管理組合での集会決議を経ていない
   
理事長判断の行為であったとしても
   違法 とは
   即断できないことなのではないのか

 

・各機関とそれぞれの権限の緊急時等の妥当性の範囲のこと


・契約の直截の当事者と 現実の当事者とも言えるものとの
 
齟齬状態における 判断材料の取捨選択等のこと
 (法的には直截の当事者ではあるのだが 状況の直截
  相対する当事者とは捉えきれない面があることの困難さ)

・違法なこと著しく妥当でないことを推進している理事会・理事長
 であるとしても 顧問として求められていない場合は発言は
 契約違反なのか あるいは すくなくとも著しく妥当でない
 ことの発言・遂行を見逃すことこそが 顧問契約不履行ととらえ
 られるべきことなのか・・・

・つまるところ 訴訟になった場合等で 判決を受取る者(管理組合)
 と 実際の訴訟上の攻守の操作者として吟味されるものの乖離
 からの齟齬 ともいえそうなことの扱い方への疑義
 (管理者として理事長が訴訟担当すると考えた場合 著しく
 妥当でない行為を継続していて管理組合になんらかの危惧を
 あたえていた者が 顧問契約解除につき管理組合を代表して
 当該顧問と相対することの
 不合理さ 
 とでもいえそうなこと)

 

乱暴ですが 極々まとめてしまうと 
マンション顧問の場合の悩みは主たる要因は繰り返しで恐縮ですが
 
当事者は
法的には 
管理組合そのもの

だけれども

ある意味の当事者ととらえられそうなのは
より現実的には
理事会・理事長

というあたりで モヤモヤ感が あり
主張・立証と
直截の法的効果を受けるものとの
間で 齟齬?が どうしてもある・・・ような

 

委任あるいは準委任に関する判例の主流は
最高裁昭和56年1月19日
であろうことは理解されます(私などは マンション顧問に
限らず 行政書士業務 他のことでも 参考にすべき重要判例)

マンションにおいては 上記のように 関係当事者が
一義的短絡的でないないことが通常なので
【 やむを得ない事由】の判断などにおいても 単純
な理解(理事会と波長がなじまない顧問は排除され
ても致し方ない などの一面的な材料での判断は
慎むべきで 真の利害関係人という観点からも
執行部ではなく 管理組合自体のあり方なども 判断の
重要な材料になるのは無視できないこと 当然である
と考えていますが 】

 

 

今までに 数度遭遇した 混沌としそうな場面
でしたが それぞれに 独特の事情などもあり 判断が一義的に
出せない というか 出さないほうが好いと いうか・・・
なんとも悩ましい場合がありますが
いつものごとく 自身で考え抜いて 参考になることも収集しながら
とにもかくにも 業務遂行に 努め 収拾を図るしかない と
今までも 心に決めていましたが・・・

基本的には なんといっても管理組合の真の利益になるよう
顧問としては行動すること
だと 理解していますが・・・

 

(以上は 私の経験上でのことを網羅的に ことさらの他意はなく
管理上の参考としての ほぼ 創作事例によるものであることと
ご理解を願います

さて 近日中には 当地も 雪予想さえあり
11月下旬としても 
早すぎ

北国育ちといっても あながち間違いではない経歴なのですが
スッカリ 寒さに強いはずが寒さに弱そうな不思議な北海道育ち人間 
になりはてたような・・・

でも 北国の雪景色が とても とても 恋しくなることがあったりで
東北&北国DNAは キッチリ 我が心にも身にも こびりついています

 

                          

[ 本日の記は 特に乱筆乱文の態あること ご容赦ください
  ゴメンナサイ 
]

 

 

    

          

 

    

 

                   

               

       

          

        

 

                         

       

            

    

          

 


ご案内です どうぞ お出でください

2016-11-17 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

どうも ブログの投稿間隔が空きすぎることが続き

反省をしています が

公用やら 業務やら 私的付き合いやら で

外出が多く・・・落ち着いてパソコンの前に居ることが
         少なめでして ついつい サボってしまいます

 

スーパームーン 楽しみにしていたのですが あいにく
当地は 曇り空で
・・・多少は眺められたのですが さほど ?

 いつもの姿と 同様
だったような・・・ ?

このごろは オリオン座も 楽しみ です

速い 速い 2週間したら 十二月 

唖然 !!!

 

さて 私が理事長を務めさせていただいている
一般社団法人 茨城県マンション管理士会主催の
マンション管理セミナー と 相談会
を 下記のごとく催させていただきます

              記

 日 時: 平成28年11月20日(日)

 ◆ マンション管理セミナー 10:30~(10:00 開場)
 内 容: マンションの将来(講師/マンション管理士 小野 勝洋 氏)

 ◆ 相  談 会  13:00~16:00
 

 会  場 : 吾妻交流センター 大会議室
           (茨城県つくば市吾妻1-10-1)

 対  象 : マンション管理組合・・区分所有者・・分譲マンションにお住まいの方など

 主 催    一般社団法人茨城県マンション管理士会
 

 後 援    茨城県/つくば市/公益財団法人マンション管理センター
        つくば市マンション連絡会
        一般社団法人日本マンション管理士会連合会

  予約無しでも 当日 直接会場へお出でください

  お待ちしております

  今のところ 当日のお天気は マアマアのようです が・・・
  おてんとうさんに お願い をしておこうと思っています