おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

届出人

2012-01-27 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


出生届のことで問われた

この場合の届けは 両親そろってでなくとも 父か母 どちらか一方で
かまわない

そこで いろいろな事情?があるとき
どちらが主導権を握るかで 少々 微妙な面があり得る


さて
婚姻中の懐胎の証明も簡単ではない
そこで
【婚姻成立の日から200日を経過した後 
婚姻解消の日から300日以内
に出生した子は 
婚姻
に懐胎したものと推定する(民772Ⅱ)】
ことにした
そうして 
【妻が婚姻に懐胎した子は夫の子と推定される(民772Ⅰ)】
未熟児や過熟児については推定が働かないから個別の証明をしなければならない
200とか300とかという数字は 医学的な統計によったものだから

ということで
婚姻

懐胎・婚姻後出生子については嫡出推定をうけないので
母は夫の子として出生届をすることを義務づけられないため
嫡出でない子として出生届もできるようである
嫡出でない子は 母の氏を称し 母の戸籍に入籍する
(民790Ⅱ・戸籍法18Ⅱ)
夫の子として戸籍記載されたくない母はこの手段をとれそうである

では 推定のおよばない子(推定の根拠となる性行為が夫婦の間にない場合・・・懐胎期間中の夫の失踪や収監などで懐胎期間中に夫との性行為が同棲の欠如によって外観上明白な場合や
血液型や生殖能力を調査した上で科学的・客観的にみて夫の子ではありえない場合 など)はどうか
この場合も 
母は夫の子として出生届をすることを義務づけられないのか?



戸籍係に実質的な審査権がないので
婚姻懐胎・婚姻後出生子の場合には
嫡出子として届けるか嫡出子でない子として届け出るかを
出生までのことを一番よく知っている母の届出にまかせている
では
婚姻懐胎子の場合だって 母の届出を信頼すればよさそうだが 実務では
たとえ長年別居中に出生していても 
夫の嫡出子としての出生届けしか認められない

夫の子として戸籍記載を止めようとすると 親子関係不存在の訴えを起こし 調停・審判あるいは判決によって不存在が確定した後での出生届になる




さて うえのことを理解するには次のようなことを整理してから
かかったほうがよさそうである
念のために言うが 嫡出子とは婚姻関係にある男女間の子で
推定を受けない嫡出子と 
推定が及ばない嫡出子は違う
(判例では ゴチャマゼふうなものもあるので 私には整理することがたいへんだった いや 整理までいかない)のではないかということ




法律上での実親子関係の指針は
妻が婚姻に懐胎した子を夫の子と推定する(民772Ⅰ)
嫡出でない子は 父または母が認知することができる(民779)
だけともいえる



身分関係の学習もシンドイ
奥が深い ように感じる
言葉の整理も 手強い

でも できる限りの情報で お客さんとお話させてもらい 私のできる限りの説明を尽くすべきと思う
そうしないと
お客さんに申し訳ない



というわけで
法人さん関係
身分法関係
個人事業者さんの合理化の案件
などなど
本日も テンヤワンヤの私の脳内細胞
であります




今の時点の 私の知識の範囲内の記事です
ごく最近 事情が変化しているかもしれないし
そもそも 内容に疑義を覚えるかもしれません
各自 ご確認のうえ ご対応ください
私も 確認 さらに確認します

あくまでも わたしの呟き
ご勘弁を


 

 

 


今朝の冬

2012-01-24 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


人間の感覚というのは スゴイナー と思うことがあります
例えば
大気の温度 光の具合 朝一番玄関を開け新聞を手にしたときの空気の香り などから過去のあるシーンが
サッと 浮かび上がるようなことがあったり・・・

今朝 ゴミ出しのお役目をしているとき
そんな感じを覚えました
北国で過ごしていた時の ある日のシーンの再現

珍しく当地も 道路が凍結
朝一番に吸い込む大気の冷感と臭気(香りという表現では足りないような 少々 より厳しい感じ)
久しぶりの 眩しいほどの光の量

そういうものから浮かんだ 若き日の北国での あるシーンから北の国での生活の雰囲気を思いだし
怠けていてはいけないなー
と気持ちに ゲンコツを
そうして
ピーンとした 厳寒という言葉の意味を 少しだけ思い返すことができた思い


先日のニュースで 北の地では零下30度の世界を過ごしている
と聞いて 久しぶりに 当地に住むお気楽さ?を反省したのです
(当地は当地なりの さまざまな難儀はあるでしょうが・・・)
零下の吹雪
あれを思えば 何のこれしきの寒さ というところ
我が事務所は 16度以上になることは まず無い 設定
お客さんも 慣れたもの? でもないかな?


冬も嫌いではない(ようするに 一年中どの季節も好き
大好きなのは 夏 だけども)










さて 
最近 ときどき 相談があるのが
セクハラ(パワハラ)の問題
ストーカーに関してのこともいろいろ微妙な解釈がつきまとうことが多いのですが
そもそも セクハラとは というあたりから とても微妙な解釈争いがあります

性的な言動により労働者の労働条件・労働環境が影響を受けることに対する雇用管理上の措置
労働者自身も事業主も とても繊細な対応を求められる場面が
増えているように思います
言葉遣いにも 慎重に 繊細に をモットーとし
なんぞと 苦労している?みたいな状況
(裏返して言えば そういう配慮がいかに不足していた職場だったかを証明しているような・・・)


(1)男女雇用機会均等法での制度
・都道府県労働局長による紛争の解決援助(17条)
・紛争調整委員会での調停(18条)
(2)民事調停
民事調停法での申し立て
(3)労働審判制度
労働審判委員会が調停を進めながら 調停不成立なら労働審判をし 異議があれば裁判に移行
(4)裁判の提起

主な解決手段としての道が用意され得ますが
なんといっても 
やったやらない 言った言わない
という世界が想定されるので 当事者全員 シンドイ道 を歩むことになります

険しい道でもありますが
あやふやな対応に終始し つまるところは無責の弱者が悩み苦しむことになるのを傍観していることは容認できません





さて 二日後に予定されている案件の準備作業を第一ランナーにし 本日も バトンタッチ スタートです





 

 

 


いろいろあるが

2012-01-20 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


今日は 雪の予報が

雪国の方には笑われてしまいそうな心配ですが
ここでは めったにないことなので いろいろ思案したりしてしまいます
ほぼ 20年間 北海道で暮らした自分なのに・・・


さて いろいろと行事が連なっていましたが
今日あたりから やや 隙間ができそうなので
いわき市へ お墓参りをし 母に会ってこようと計画しています
いわき市も 今日明日と 雪マークが混じっている予報ですが
決行 あるのみ







組織に所属していると なんやかやと 自己の意思とは別方向からの行動を止むなくされることなどあり
シンドイ と思うことも
言わずともわかってくれているだろう ということが通ぜず
言いたくないことも 立場上言わなければならなかったり
こちらからすると
“言われる貴方も嫌だろうけど 言わなくてもいいことを言わねばならない方の身にもなってよ”とボヤキタクナル

プロとしての 最低の条件 最低の約束事さえ理解できないような方たちとの連携プレーは ケッコウ 精神的にもシンドイ
特に 私などは 一匹狼(一匹野犬かもしれない)をなんとなく通してきている人間なので なんとも 肩が張ってしょうがない
しかし これも 自分が決めた 自分の道でのこと
覚悟して せねばならない







今月中に 江頭先生の 会社法を読破したい


「・会社内外業務執行
選定業務執行取締役(会社法363Ⅰ②)
業務担当取締役
執行役員(取締役ではない・委員会会社の執行役ではない)
・代表取締役の会社内外業務執行
執行役員の立場(特定部署の最高責任者である従業員の肩書とする会社が多いらしいが 会社との関係が雇用関係でなく
委任関係とみるべき場合があるのか) 
・取締役のうちの上位者(例として常務取締役以上)での会議体の性質」

などなど



会社法上で直截的に定義づけされているわけではなく
実務上で目にする耳にする言葉もあるわけなので
なんとも正体をつかむのに 手を焼き
なんとも 私には手強く 
整理するのに 一苦労も二苦労もしている
でも このあたりを ある程度は捉えておかないと
とても とても 不安な相談会をむかえてしまうことになるので・・
すくなくとも どのような意味合いで それぞれの役をとらえているのか・・・



【業務執行には内部的な行為もあり その場合には代表は問題にならない
対外的な業務執行は代表の面をあわせ有する
代表は対外的な業務執行である】

ガシッと頭に入れなければ前に進めない







さて
只今 九時少し前

そろそろと
いわき市に向かって ゴー

外はミゾレ?




 

 

 


さまざまな形

2012-01-16 | ■ サマザマな おはなし


私もけっこうな年齢になったので? いざという時の為の
主に子供たちへの申し送り のようなものを 
一応 用意してあります

新年早々なんですが
お許しを頂き 記してみますと
自分の人生についての 雑感
私ども夫婦の 人生の閉じ方にあたっての希望
(蓄財の才がマッタク無い私なので その方面の処理は いたってシンプル ですが)
等などについてのメモ書き

折に触れ 書き直しもしたりします

特に 葬儀関係のことは やや詳細にお願い事項も含め
子供たちに向け 記してあります




いわゆる 密葬・家族葬について
硬いことを言うと 定義自体が曖昧なところがあるので
なんとも言えないところがあるのですが
少々 ある部分で勘違いをなさっているようなので? 記してみます


昨年12月に 母を亡くしまして 母と我々3人兄弟の故郷である
福島県のいわき市で
野辺の送り 納骨を
済ませさせていただいたのですが
その形の選択(名目を問わず 一切の御心づけはご辞退させていただきながら)は 故人の遺志 と 私の思いからの決定でした
(弟たちには それなりの思いがあったと察せられましたが
断行させてもらいました)

ときに
“・・・そうですか こじんまりと 簡素に それもひとつのありかた  費用のこともあり その選択も有用でしょうね”
という声も

しかし 費用のことを基準に考えると 密葬・家族葬 という形で
の当家・いわゆる喪主側の負担は そうとうなものになり得ます
つまり 香典などは 一切無い前提のとりおこないですので・・

たしかに 会葬者も無く 花輪も無く なんともひっそりで さみしそうにはみえるでしょうが 母と共に 最後に 故郷での4日間 同じ部屋で過ごすことができました 



規模が小さいほど 経済的には少額で 執り行う側は助かる という発想は 一応 検討を要するところです
会葬者さんは通常無く 御こころづけをご辞退させていただく形が多いでしょうから


弔いと お金のことを 同一位置で議論する不謹慎さを承知で
記してしまいました もうしわけありません




さて 
できる限り 母の眠る福島県いわき市に通うことを思いながら 今年も 日々 努めたいと思っている次第です 

一周忌という 通常想定されている形にこだわらず
約一年後に 私の兄弟家族集い 楽器などを持ちより
【チャップリンのsmile】 あたりを ギターの弾き語りで といったような母への供養も一興と 会合を約束している次第です







先日の マンションセミナ・相談会も盛会のうちに終えることができ
講師を担当させていただいた私自身も おおいに学習させてもらい 感謝 感謝であります



 

            

         

                             

                              


マンションセミナー

2012-01-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》










国土交通省補助事業です

マンション管理士の活動として
セミナー・相談会が開催されます
この場を利用し 案内をさせていただきます

マンションにお住みの方
マンション管理組合の役員の方
とにかく 上記テーマに 興味・関心をお持ちの方
どうぞ いらしてください


日 時]        平成24年1月14日(土)

  セ ミ ナ ー             10:30~ 約1時間程
   マンション再生相談会    13:0016:00


会 場   水戸市緑町1-1-18 茨城県立青少年会館
                          (県立歴史館 前)
          セミナー・・・2階 中研修室1
          相談会・・・・2階 小研修室





         お問い合わせ  
         茨城県マンション管理士会
      電話&FAX (029)231-6433
         ホームページ http://www.ibaraki-mankan.com/


                        


 

 

 


大胆 かつ繊細に

2012-01-09 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


本日は祭日
成人の日

かつて 私にとって 成人の日というのは
重苦しい行事の一日 でした
某試験における 避けることのできないスタートラインに
立たされた日で
“これを突破せねば あんたさんの成人を認めるわけにはいかない”
とでも 言われているような感じで・・・
その頃 年齢はとっくに成人の域を越してはいましたが

でも なんとか その呪縛からは 運よく 2年ほどで逃れることができたのでしたが・・・

某試験受験のためには大卒資格が必要
その資格にとって 大卒でない者には それ相当の学識が必須ということで 
工業系の学歴の私には それこそ 一からの出発
特に 文系の知識は中学での授業ほどの知識だけだったので
一般教養をはじめ 文系・理系のそれなりの知識を短期間に
得なければならない定めを 少々うらみそうになりもうしたものでした

その関門を2度目の試験で 抜け出せ どうやら法律系の学問に触れられる立場になれたときの感動を いまも忘れることができません(長男の誕生をむかえられた年でもありました)

それ以前も それ以後も 
まったくの独学
いわゆる 受験ゼミなるものさえにも 一度たりと出席できたことがありません
それもこれも 
一定の読解力さえあれば なんとか食らいついていけるのではという 勝手な思いだけが支え

ということで すべて 自らの読解のみで突っ走ってきた経歴しかないので 知識を追いながら 調べながらの作業には
いまだに なんらの抵抗 苦痛を覚えません
むしろ 楽しい とも言えそう
10回読んで 理解できなければ
11回目を そうして12回目13回目・・を重ねればいいだけのことなので・・・・・
100度ほど読めば なんとか理解に近づけるのでは
という思いだけが 私の財産 です











本日の最初のつっかかり?は

議長 に関し

株主総会・種類株主総会の議長は、定款に定めがないときは総会において選任する(会議体の一般原則)
定款上 社長たる取締役が当たるなどとするのがほとんどの例らしい
が 
わが国有数の著名な大学教授の方は
「総会の決議によって 定款に定められた議長を不信任し 別の者を議長とすることは可能」
と 多くの実務家・学習者も使用していると思われる著書に記している
その理由づけの主旨は
[・・・議長に関する定款の定めは議長選任の手間を省く趣旨に過ぎず、したがって、総会の決議により定款に定められた議長を不信任し別の者を議長に選任することは可能である・・・]


しかも 総会の決議は 普通決議でOK とまで

念のために言うことだが
定款変更を経て 新議長(特定された固有名詞での選任手続きを経て)を定款上に据えて・・・
という作業を要求しての議論ではない

ここで 
さすがに 次のような疑問が

①定款と 総会決議の 相関関係
②定款の変更要件(特別決議) との関係
③定款は会社の自治規範であるが 対第三者に影響を与える度合いというか決定事項の性質によって 定款内運用での総会決議で当該事項だけについて一時的に 総会決定(普通決議でも可とし)を効力的に上位に置く措置があり得るのか
④そもそも 議長というのは マニュアル的運用が正しいのか
会社の業務執行の一環として 運用者の意思をも尊重しながらの個性をある程度認めながらの進行が 会社法上は好ましいのか 

などなど
コーポレートガバナンスに関し 「議長」という存在をいろいろと
思ってしまった
(マンションの管理上でも ①に関してのことがあり
区分所有者団体の最高の自治規範である規約とその他の自治規範(特に集会の決議)との間の差異の相対的な減少という問題があります)





極論を言えば 議長は不可欠の存在ではない?
<ここまで言うと 現実務離れにもホドガアルとなりそう ですが>
(会社法318条1項・会社法施行規則72条3項五



まあ いろいろ会社法で悩むのも一興
と思い 記してしまいました
法上の アヤフヤサは どうぞ ご勘弁のほど よろしくお願いいたすしだいでありますが・・・
お客さんには ここまで 悩ますようなことは伝えませんが
いろいろ調べているうちに 学説のアリ地獄に・・
(身の程知らずに いろいろ迷い道が好きなもので
散歩してしまうのです・・反省・反省)

というようなことを またしても コマゴマと悩んで記してしまった
こういうことだから 
≪浮世離れした実生活観念ゼロに近いおじいさん≫ を 
なかなか卒業できないんだろうなー

さて なんともうっとうしい?実生活の糧とやら を得るための作業もスタートせねば
今夜の一献を楽しめないので
ノルマの仕事を片付けねば






 

 

 


ボツボツ と

2012-01-07 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


どうにかこうにか 仕事モードに移り
頭の回転も ニュートラルから ローあたりには
ボツボツ なってまいりました
(もっとも ローもサードもトップも さして変わりは無い
ような頭脳回転度 ですが)



ある案件関し
[労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針
(平成18年10月11日厚生労働省告示第614号)]

[事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(同上第615号)]
を眺めてみました

そこで 直ぐに思ったこと
“女性を守るいろいろな施策上 肝心な地位にいるはずの
事業主
その方自体
がマズイことをしでかしてしまいそうなとき
あるいは マズイことをしでかしてしまったときは
どうすればいいんだろうー”

上記の指針は どう読んでも 
事業主さんは 正義の味方・品行方正・物事の道理を充分解かっている人物 そのもの なのですヨ
みたいな前提になっているようで・・・・



それと 特に前者の表記のあり方

そこまで 具体的に記述していなきゃならないの
というほどの 懇切丁寧?の程



あそこまで 具体的でないと 理解できない事業主さんが
意外と多い?のか(失礼・・)
なんともスサマジイほどの 具体例の羅列ではある

(悪いことではないが 指針というのはああいう形にならざるを
得ないのか 
手取り足とり なんとも涙ぐましいお世話
のように 思える)

合理的な理由のない性差別は許されない
という一文では なんとも運用できないの か
(できそうもないから あのような文体になるんだろうなー)



というようなことで
細かい 細かい 説明と 繊細すぎる例示?に ビックリした
ようなわけでありました


というような2012年の業務スタート4日目の
混とんとした事務所の空気? であります


北関東は ことのほか乾燥しきっております
皆さんの地は いかがですか
新年早々 お風邪などめしませぬよう



 

 

 


スタート

2012-01-03 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


新年早々 明日から本格始動
なので 本日から ならし運転
(正月休み終了 とは言っても 昨年末から年始にかけ
北海道行きがあったり 母のことがあったりで ほとんど
休暇らしい休暇はありませんでしたが・・・)







統合失調症により心神喪失の奥さんに対してだんなさんが
離婚訴訟を という場合 
特別代理人による手段ではなく後見人制度を
使うべきとされています

その訴訟限りの いわば臨時の法定代理人ともいえる特別代理人制度では 被告とされる奥さんの保護に不十分だし
広い意味の監護を任務とする者に 訴訟をまかせるべきだし
離婚訴訟は もともと代理に親しまないことが その理由として
挙げられています


つまり 
後見人さんは 
訴訟担当
も 務めの一場面になり得るのです
(安易に? 後見人を引き受けさせてもらうなんぞ
とても 決断できそうもないことを再確認
とにかく 重責ある役目 ではあります)





そんなこんなあたりを確認していると

≪・・・不在者に裁判を起こす場合は・・・?

不在者って  住んでいたところに帰ってきそうもない人
で 
生きているか死んでしまっているかは問題でないんだから・・・・・・・・
裁判を起こしたいときには
そうか・・・公示送達の方法でもいいんだナ・・・?
アレ 不在者の財産管理人は訴訟上も法定代理人に・・ナレルンダナ・・? 
硬いこと言うと
民法上の特別代理人だから訴訟上も法定代理人になれる者
の仲間に 不在者の財産管理人だって入れていたはず(民法の25~29条)だったな?

代理人がいるからって本人には不可というわけじゃないんだろうから 公示送達で本人にブツケルのも可だし
不在者財産管理人の方へ ・・? という場合も
訴訟の種類によってはあり得るンだな?・・
併用はマズイとしても どちらか優先的に選択しなければならない??というわけでは・・・

あーあ また確認作業に時間をとられるハメになりもうした≫

なんぞと いつもの余計な作業がフツフツと湧き上がり
(これも 曖昧な知識と 力不足のなせるわざ)


というような 2012年1月3日 只今 11時であります



こんな具合に あっちに向いたり こっちにフラフラの
一年になりそうな予感充分の 年始であります

とにもかくにも 今週は 某公益法人さん訪問あたりから
スタートで
その後 某主務官庁さんへ
某セミナー講師の務め
某マンション管理組合さんの理事会への参加
などなどと 続きます



というわけで 
本年も どうぞ よろしくお願い申し上げます

皆さんの ご健康と ご活躍を お祈りしつつ