おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

争いごとというもの

2018-06-28 | マンション〔トラブル〕

 

        

 

前回のブログの 続編のような 本日のブログです

 

 

平成29年12月18日に最高裁で重要な判決がなされ それに関しては

私も 以前 2017・12・21ブログに掲載させていただきました

 

会社法に 会社の組織に関する訴えの規定( 無効事項 と 取消し事項 等々)

という部分があります

第7編 雑則 第2章 訴訟  第一節 会社の組織に関する訴え

 

一般社団法にも同様の規定があります

第6章 雑則 第二節 訴訟 第一款 一般社団法人等の組織に関する訴え

組織に関する行為の無効の訴え  社員総会等の決議の取消しの訴え

 

第二百六十六条 次に掲げる場合には、社員等は、社員総会等の決議の日から三箇月以内に、

訴えをもって

当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより社員等

(第七十五条第一項(第百七十七条及び

第二百十条第四項において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第一項の規定により

理事、監事、清算人又は

評議員としての権利義務を有する者を含む。)となる者も、同様とする。

一 社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

二 社員総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

三 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員が議決権を行使したことによって、著しく

不当な決議がされたとき。

2 前項の訴えの提起があった場合において、社員総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は

定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼ

さないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

 

 

争いといっても見過ごすことが一切できないような重大な瑕疵が原因のものと

そうでないものとがあることを示す条文と理解されます

 

これらの全体を眺めると

無効に関すること 取消しに関すること

行使要件とか効果要件が 微妙な差異をもって述べられたりしています

 

 

どの世界も 争いになると 手続の重箱の隅の瑕疵まで総登場

マンション管理組合組織においても例に漏れず というところです

区分所有法上に管理組合法人の部分がありますが そこにでさえ 組織に関する争いごと

に関する記述はすくなくとも明確には登場しません

他の範囲で 一般社団法人法の準用があったりしてますが

 

マンション管理組合組織に一番近い法体系は一般社団法人法だとおもわれますが 

前記の最高裁判例は 

その準用?あたりのことをどのように述べているのかハッキリしません

 

役員の任期からして 訴えの利益は残っているのか?それもハッキリしません

一年任期の役員に関して訴訟を 5年もかけて争う場合の訴訟の利益とは?

もっとも 名誉毀損への損害賠償とか 謝罪文掲載要求とかであれば また別のこと

でしょうが・・(未だ結審していない?ことと 私の学習不足でハッキリしないことが

多々ありますが)

 

任期の定めがあるなら 平成25・26年頃のゴタゴタなので?どうなのか?

 

この判決にしても 高裁に差し戻すとなっていて 確定ではないはず?ですが

そうとうなエネルギーと財産を使っての長期戦

いずれにしても 争いのどちらかが 当該マンションから撤退などしないでしょう

(引っ越したとなると 引き下がったととらえられる可能性もある以上 住み続ける相手方に 

一方的にどのように批判・非難されるとも限りませんし・・)

 

いずれにしても マンション組織に関する訴訟について

区分所有法の規定は そのあたりのことはシンプルすぎるというか 

管理組合法人の部分にさえも登場はありません(選任・解任の25条49条があるが)

会社法や一般社団法人法に比し 基本的に また 本来的には任意団体

(法人化管理組合も存在しますが)

としての性格上からのことでしょうか?

 

争いの審判担当の一番の主は 自治規範たる 

「規約」

ということになり・・・

 

平成29年判決は 各々の管理組合の規約準拠一本やり のようにもみえ

 

 

この最高裁判例案件にしても

つまるところ 現執行部対反対派 前執行部対現執行部 などの争いの類かと

判決の法的効果は管理組合組織に及ぶとしても 一部意思対一部意思の争い

訴訟の流れに管理組合構成員の意思は登場していないともいえる

 

そうであるなら

総役員辞職 (後任ができるまで 職務続行可というか続行義務ありとの規約が 

おおよその管理組合にはそなえてあるはず)

新規 出直し が もしかすると面子やプライド争いを発端とした重箱の隅の問題の

過去を引きずらない 

あるいは 少しでも 軟着陸を見通したベターな手法では?

 

新体制構築の要である新役員選出の場面において

すくなくとも 全員に新しい門出への 自己の意思の行使の機会は与えられる

 

 

 

今 我が事務所内気温は 30度超え 昨日も同様でした

そんななか

仕事の合間に アーダ コーダとマンション内紛争を思って心に浮かんだことを

雑ぱくですみませんが 記してみました

 

オヤ ? というようなことを サッと書いてしまっているかもしれません

どうぞ 電話でもメールでも結構です 教えてください

自分の学習にもなりますので どうぞ よろしくお願いいたします

 

長々とした 思いつき文を

お読みくださり

ありがとうございます

感謝もうしあげます

 

いずれまた 時間がとれたなら もう少し読み良いように改めて と

思ってはいますが・・・

 

 

さて 

予定の仕事にかかります

 

 

16時を過ぎました

 本日も 暑い

 

                                  

 

                          http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

  

 

                         

 

 

                          

 

                          

                                    

はたけやまとくお事 務 所


国家間だろうがマンション住人間であろうが

2018-06-27 | マンション〔トラブル〕

 

 

「マンションの価値は 建物施設などの物的なものと

管理運営状況とか組合員間の管理運営における意見表明・調整

の場のあり様とか(総会とか理事会とか あるいはそれら以外)を

含んだ 総合的なものと考えられます

 

 

当然のことですが 内部で分裂あるいは ほぼそれに近いような

マンションに心を置いて住みたいと思う者は おそらく無いでしょう

顔を合わせるたびに 一つ屋根の下で睨み合うような日常

考えただけで ゾッとします

 

新しく加わろうとする者は 実体を知るなら購入を躊躇せざるを得ない

ことになり

住み続けている住人にとってみても

資産価値の 甚だしいマイナス点を持ちながらの生活を 強いられる

ことになってしまいます

なんのための住環境か 人生が虚しくなることでしょう

 

マンション管理組合内に 2大執行部派閥ができて 

日常がゴチャゴチャザワザワの日々拡大化状態なら

どのようなことから モツレをほぐしていけばいいのでしょう・・・

 

双方とも まずは同席して そもそもマンションというもののあり方

というあたりからを思ってみるような

議決とか表決とかという観念を極力除いたあたりでの接触を 

一縷の希望を持ちながら

設けてみることは 

叶わない夢のようなものにすぎないでしょうか・・・

 

直接対決のための場ではないので 派閥外の一般組合員も直接的当事者

ではなくとも参加自由(もっとも 拘りたくないということで参加希望者は

おそらく少ないでしょうが

しかし マンション管理組合の構成員としての立場から逃れるわけには

いかないので

無派閥組も含んで つまるところ全組合員が当事者

ということではあるのですが・・・)

 

いわば セミナー ブラス 会話 のような感覚での集合ということで

管理組合知識の豊富な弁護士でも 

あるいは我々マンション管理士を同席させ

第三者としての進行役を務めさせ

とにもかくにも現状をみつめる作業の一歩めとして 

なんとか対立双方に同席してもらい

対話の 端緒を どうにかして探り出す場 を まずは設ける

 

 というような提案だけでも ダメもとで なし得ないものだろうか?と思います

 

 

国が我々マンション管理士制度を設けた意義などを思うと

こういった場面(できれば こじれ過ぎないうちの少しでも早い段階

一日でも早い行動が望ましいのだが)での助力をなすことが要請されて

いるような気がしているもので なんとかならないものかなと思うことが

今までのマンション管理士業務経験上 数度ありました

 

できるだけ多くの組合員が

≪マンション組合員としての管理運営とは≫ 

というあたりを 一時でも 思ってみる

 

その後 その試みの結果が 一切無駄に終わったとしても 

何もしない できないよりは

管理組合構成員としての一住民としても 

国があつらえた管理助力者たるマンション管理士制度のあり方としても 

よほど好いのでは としきりに思ったことでした

 

 

ここまで記してきて ふと思ったのは 国家間の外交にしても

おおよそ 亀裂の拡大の最初のホコロビは ほんのささいな

面子合戦 みたいなものではなかったろうか? などと

思われるのですが・・・・ そんなことから ほころびがグングンと拡がり ついには

とてつもない人類の悲哀にまで突き進んでしまっていて・・・気がつくと 膨大な人々の

人生を奪うことになっていたり

そうしたことが 人類歴史にこびりついてはがせなくなってしまっていたり・・・

 

意思疎通不足  相互の理解不足  面子合戦 プライド合戦

知識不足からの無用な争い

 

 

 

マンション住人間の管理運営上の対立からの激烈な勢力争い勃発?を

経験したりするので

その対処を思うときに 

 理想的過ぎる考えで あくまで 希望も含んだツブヤキ

にすぎないようなことですが 常日頃思っていることなので

少々 述べさせていただきました

 

要は 極くシンプルなことだと思うのです

 

顔を見たくもない相手でも とにかく 第三者的な進行役をはさんで 互いの主張を

まずは封印し控えて

「 マンションに住むということは 」あたりを 

ボヤーッとでも 対立双方ともども思ってみる

第三者のツブヤキみたいなマンション管理談義を聴くとはなしにでもよいから 一応

耳をかたむけてみる

 

そのしたことの試み  意味も無いことだろうか・・・

 

でも もしかして あるべき管理運営の姿への半歩の踏み出しに

なり得るかもしれない

 

 

 

それにしても 派閥対立の種とは 今までの業務経験上からすると おおよそ 

こだわりプライドとか 面子とか 過去の役職地位披露合戦 とか 

どちらかというと 男社会の澱み みたいな・・・

 

そういったものを眺めさせられると 

虚しく 悲しくなります

 

派閥解消への有効策

なかなか 決定的ボレーキックは決められません

が 自ら 資産価値をすり減らすようなコダワリにしがみついていては

まず カッコヨクアリマセン

 

男って ケッコウ チッチャイなー なんて思って

女性は ケッコウ やるなー なんて思ったり

 

では このへんで 

 

失礼をば いたしました

                                       

 

                          はたけやまとくお事 務 所

 

                         

 

 

                          


少年と海

2018-06-15 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

海事代理士という資格を持ってはいますが

関連業務は 残念ですが それほど こなしていません

それに関連した周辺業務をしていたら

 

『・・・中学を卒業したら 漁師になって 深夜の海にも出て

汗をかいた後 オリオン座を見あげながら 缶コーヒーを

飲むんだ  ボクの夢なんだ なんてことを 息子に言われて・・・

ある意味うれしいような 本気なのかと心配なような・・・』

と お客さんとのプライベート話に 流れて行き

心の中で 

“ ・・・ムムッ・・・・どこか ヒッカカル 

 

・・・中学校を卒業したばかりの年少者が漁に出て しかも 深夜に

・・・・?

働ける ものか ??  ”

 

年少者の就業制限は どうなっているか

中学校を卒業する年齢だと 独り立ちの労働者として 使用され得ます
(さまざまな制限無しに という意味で このように言えます 
もっとも危険有害業務等での制限はありますが)
≪労働基準法56・62・63≫

年少者深夜業の扱い

水産業は深夜業の適用除外
≪労働基準法61≫

 

なので 彼の希望は 法的には叶いそうです

 

でも ほんとのところ 私も 心配です

が 本人の希望が 第一

親も 
まして 私が トヤカク言えることでは もちろん ありませんが・・・

 

実は このあたりのこと いわゆる実務書では不安で 労働局や
基準監督署にも確認したりした
ことがあったので

ホンノリ と 記憶にあったのでしたが

それにしても 年少者関係労働基準は とっても 理解に努力がいる分野

ということで 役人さんも 間違った答えをサラッと言い切って 謝ったり 
調査にそうとうな時間をかけたり

していました

 

入り組んだ法制になっていることは理解していましたので いっさい 失礼な

もの言いはしませんでしたが それにしても 誤った説明をそのまま伝えた

ままにしていたら お客さんに タイヘンな迷惑を掛けてしまうところでした

 

自身は そうした条文の怖ろしさを理解しているつもりなので 曖昧なときは 

即答を避け

調べなおして答えるよう 肝に銘じてはいますが・・・

ついつい 後で ドキッとする思いをしたりします

反省の連続 であります

 

そういえば 年少者関連法規は 社会保険労務士試験の重要な範囲ですね

 

                    はたけやまとくお事 務 所

 

                              

                   

 

 

 

 


たんたん と

2018-06-05 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

切磋琢磨して積み重ねた知識も 

試験現場で解答用紙に登場させ得ないのでは

悲しく 淋しすぎる

 

ケッコウある症例?は 

試験前日に寝つけない

結果 当日会場で 脳内ボヤーーン状態での受験終了

 

『試験の前の日 どう工夫しても 寝つけなくって・・・なにか

いい方法って ないものでしょうか ? 

ハタケヤマさんは どんなふうにして 前日を過ごすのですか?』

 

要するに 試験を前にしての 昂揚 のなせること では・・・

 

 

耽々とすることなく  坦々の日々の作業物を  淡々と出庫していく

 

 

耽々とし過ぎると 疲れやすい(エネルギーの効率配分が困難となる)し

 

坦々の日々を持ち得た (年中日々平安ではなかったとしても

とにもかくにも 学習チャンスを得られた日常があったのだ)

ことに感謝しつつ

 

今まで積み重ねた力を 貯蓄の場から 淡々と 開放してやる

(できるだけキチンと

解答用紙に整列させて)

 

ということで 試験が迫ってから無理やり そのように思うのではなく

試験直近時だけではなく 日頃から そのような 淡々 坦々 耽々 の意を 

折々 

思ってみては

いかがでしょうか?

(なかなか 難しいことではありますが・・・私自身も なかなか 

いつもいつも というわけにはいきませんが・・・)

 

自身も 未だ 一介の受験生という人生の部分を背負っているので

また 国家試験等資格塾講師 という立場もあるので 記してみました

が 少しでも参考になるなら うれしいことなのです が・・・

 

 

 

当地は 栗の生産も盛んな地

栗の木が 裏庭先に 広くあり 今の時期は その独特の香が 我が家をも包み

これから梅雨入りなのに 昨日今日当たりは晴れ渡って

初夏の薫りをも感じることができて 

少々 うれしい

(もっとも あの香 強過ぎると特に 苦手な方も タクサンいますが・・・) 

お互い 健康に 気をつけて 微妙な? 気温変化に注意しながら

日々 過ごしたいもの ですね

 

お元気で                

 

 

                                                                                           はたけやまとくお事 務 所