おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

白書 に オドロキ

2022-07-22 | ◆ 社会保障関連相談業務

10日ほどで もはや 八月

なんだか 時の経過が速過ぎるように感じられてしまって・・・

 

昨日は 〔定義〕ということに関しても 載せさせていただきましたが

若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)という

定義もあります

仕事柄 サマザマな情報に眼を向けておくようにしているのですが 次の白書の内

容には しばらく 考え込んでしまったのでした

 


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  令和3年版 労働経済白書 


                             ・・・・・・・・・・・

 若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)の動向に
ついてみると、


2020年には若年無業者が増加しており、特にそのうち「15~24歳」の層で比較的大き
く増加している。


  当該年齢層の人口に占める割合をみると、15~34歳の若年無業者の年齢層の割合の
方が、35~44歳
無業者の年齢層の割合よりも大きく上昇しており、若年層への影響が
より大きいことが分かる。


 このように、学生、学生以外を問わず若年層の雇用感染拡大により影響を受けてお
、非労働力
人口の増加につながったことがうかがわれる。




   令和3年版 厚生労働白書

                            
                           ・・・・・・・・・・・・

 フリーター数は、2020年には136万人となり、前年(2019(令和元)年138万人)と比べて
2万人減少

となっている。

 また、ニート数については2020年には69万人となり、前年(2019年56万人)と比べて13万
人増加と
なっている。

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

特に

 ニート数については2020年には69万人となり、前年(2019年56万人)と比べて
13万人増加

という箇所には 思わず “エッ そんなにも増加しているの” と 心の中で 叫んでし
まったのでした

 

 

国民の ホボ 1割の方はマンションで生活なさっています

人間の生活というものの縮図のひとつ でもあるといえるでしょうか ?

マンション住民の高齢化に関わる問題  などとの標記がなされることが多いですが

この〔問題〕という表記は 多少 それこそ問題かもしれませんね

高齢化 というそのものが 問題を含んでいる 問題を含まざるを得ないことなのだ 

みたいな 印象もありませんでしょうか ?


日々の生活の場の格好な縮図ともいえそうな マンション

もちろん 高齢化対策だけが検討課題ではなく サマザマなものがあります


赤チャン から 高年齢の方 まで イロイロな情況の方の集合体であるのが

マンションというもの

なので サマザマな工夫が必要なのも 当然なのだ ということなのでしょうね


 

                        はたけやまとくお 事 務 所 


働き方のこと

2019-05-23 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

 

令和になる直前 平成31年4月施行分の改正として

 

① 年次有給休暇の取得促進(付与義務)

 

② 時間外労働の上限規制の導入

 

③ フレックスタイム制の見直し

 

④ 高度プロフェッショナル制度の創設

 

があります

 

 

特に注目されるのは 時間外労働の上限規制のこと

 

今までは 強制力の無い「告示」で限度基準を定めていましたが

その内容を厳しくした上で 「法律」に格上げし 

罰則によって強制力を持たせました

 

 

特例(特別条項付き36協定)や 適用除外・中小事業主の事業について 一部その他 各々に 

適用猶予

などがありますが

 

原 則

  1ヵ月  45 時間以内

  1 年 360 時間以内

 

と明記されています

 

 

時間外労働は 労使協定による とされていても 制限があるようで無いようなもの

というイメージが従来ありましたが 過重労働の弊害が重大ニュースとして続いたり

しましたことなどで ? 対策に やや 真剣みが感じられる と思いました が・・・

巷の現場での制限実効力を 注視しなければならないと思います

 

トテツモナイ労働時間制が グレーゾーンの霧に 隠れることなど無いように・・・

 

法のあり方も大事なことですが 現実の運用が問題 なのですから

 

 

 

≪労働基準法 1条2項

     この法律で定める労働条件の基準は 最低のもの であるから・・・

           当事者は・・・向上を図るように努めなければならない≫

 

    

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初老期の認知症

2019-05-11 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

マンション住民の方との相談においても 日常生活に関する

さまざまなことが 話題となります

 

各々の住居は 自己のお城

ですが 同じ屋根の下で日常生活を過ごす人々でできている

お城の集まりが マンション です

 

 

先日は 介護保険のこと 介護保険が利用できない場合は どのような制度が

他にあるのか というあたりを訊かれたりしました

 

そのマンションは 世帯二人だとしても 200人

100人のうち30人は65歳以上というわが国です

マンション内での徘徊などが 心配の種にもなったりすることがうなずけます

・・・自身の家庭のことと限らずにしても 気になることではあります

 

行政書士としても 介護保険法 と 後見人制度の関係など それらスタート時の

頃から研修など続いたもので 基本的なことは 知識として持っていたので 

ドキリとはせずに済みました が 内容は深刻な 制度間のあり方の 複雑なことでした

 

参考までに 記してみます

すでにご存知の方も多いかもしれませんが

あらためて 眼にすると 知識が固まり 万が一 念のための備え

にも なるかもしれませんので

 

 

介護保険の申請は65歳以上の方が対象(要介護状態等になった原因は問わずに 保険給付がなされる)

65歳未満で病気や障害に見舞われ介護が必要な状況の方々は 基本的に障害関係の支援制度

( 参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律     障害者総合支援法)等

が用意されている が 65歳を迎えると介護保険制度が 原因を問われること無く(どのようなことで

介護が必要となったかに関係なく)利用できる  

しかし 

特定疾病に該当する方は 65歳未満でも 40歳以上であるなら 介護申請を行うことができる

要介護認定等が下りれば介護保険制度のサービスを利用することが可

では その 特定疾病とは・・・

 

(特定疾病)
 法 第七条第三項第二号に規定する 政令 で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靱じん帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆しよう症
六 初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄さく症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝しつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 
 
 
 
 
認知症に関する施策の総合的な推進等)
第五条の二 国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
 
 
 
(定義)
第七条 
3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある六十五歳以上の者
二 要介護状態にある四十歳 以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下特定疾病という。)によって生じたものであるもの
 
4 この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要支援状態にある六十五歳以上の者
二 要支援状態にある四十歳 以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
 
 
 
 
 
初老(ショ ロウ・ハツ オイ)というものが 40歳 あたりをいうもの という時代もあった
 
ということを 最近知りましたが・・・
 
特定疾病に <初老期における認知症> もあって 四十歳 以上も対象になっている
 
 
 
ことに 複雑な思いがしました
 
 
 
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資料を眺める

2019-05-03 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

 

実務上 

統計資料を眺めることも あったりします

 

・ わが国の総人口               1億2670万6000 人    (平成29年10月現在)

 

・ 平均寿命               男性      81.09 年    (平成29年)

                       女性       87.26 年    (平成29年)

 

・ 総人口に占める65歳以上割合(高齢化率)    27.7 %   (平成29年10月現在)

 

・ 社会保障給付費       116.9兆円    年金       46.5 %

                                医療       32.8 % 

                                福祉その他   20.6 %        (平成28年度)

 

・ 合計特殊出生率 <一般的には 生涯において産む子の数>       1.43    (平成29年)

 

      参考 :    フランス 1.92    スウェーデン 1.85    アメリカ  1.84    

               イギリス  1.80    ドイツ  1.50      イタリア  1.35

                                                    ( 2015年)

 

・ 公的年金被保険者 <費用を負担する側>         6731 万人

        受給権者 <年金を受領する側>           4010 万人

 

 

・ 国民年金保険料の平成29年度中に納付された現年度分保険料の納付率   66.3 %

 

 

ほぼ 7人で4人の年金を支えていると言える  納付率が7割に満たない領域もある 現状

そのような構図が これからも長い間続くだろう という 不公平? 感 のようなものへの気だるさ感

 

 

超高齢化社会の日本

さまざまな年代の それぞれの思いがあって・・・

特に 若人は どのような思いでいることでしょうか

 

 

為政者 また 官  民  資格業者など自由業者 等々 諸々の機構中枢にあって 

巷の人が日々生きながらえていくことへの諸々の差配を仕切る人など

(ほぼ 恵まれた年金制度下にある 日々の生活の糧の心配は まずなかろうと思われる

方たち ばかりなのか・・・)は 巷の声から離れることがあってはならないことは 確か

 

 

今 老齢者の方たちにも 辛苦の過去があっての 今

か とは思うのですが

ほぼ 生活に不安がないということからなのか 横柄な言動の 年金に包れた年配者のワガママが 

徒に若人の気に障るようなことなど無いよう 祈るばかり

 

自身は 巷の一介の素浪人 年金に包れた生活などには少しばかりも縁がない身だが

これからマダマダの日々の方たちへの 人生の応援者になれるよう すくなくとも お荷物にはならぬよう

充分に 注意して 心して 暮らさせていただきたいもの と 思っては、いるのです

 

                               

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100年時代

2019-03-25 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

 

最近のこと

事務所で依頼者さんとお話させていただいていて

次のような会話になったのでした

 

『あと数十年も 生活費が必要な日常をおくらなければならないってことですよね

 あらためて それを考えると 不安で不安で・・・

 
 なんといっても ホントウに 人生100年 ということ なのですかね

 なんだか 気付かないうちに 100 という数字が ヌーッ と忍び込んできた
 
 みたいで・・・』 

 

 

そう言えば

行政書士会連合会の一覧式年間暦にも

「人生100年 あなたに寄り添う 行政書士」

という

キャッチフレーズが登場していたりしました

 

 

≪2017年の日本人の平均寿命は女性が87.26歳、男性が81.09歳で、ともに過去最高を更新した 

 ことが、厚生労働省の調査で分かった。≫

 

≪財政均衡期間とは公的年金の財政において、収入と支出のバランスをとる期間のこと。

 現在の財政検証では 

 おおむね100年間を
 
 財政均衡期間としている。≫

 

上は平均寿命に関しての記事

下は 年金関係の記事

 

 

よく見る数字として  87 歳 や 81 歳 や 100 年間 が登場しています

が 出生率にしても 平均寿命にしても 実はいわば概説的な数字で 単純平均というような

捉え方や説明は 正式な統計上の視点からすると誤解のおそれがある ということも言われては

いますが・・

(詳細は 公的な記事をみてください)

 

 

とにもかくにも 100年 という数字が 氾濫しすぎて 煽り過ぎ 

という感があるような・・・

ナントナク気になったので 記してしまいました

 

 

想定していたこの世での生活が伸びて さらに伸びて あと何年も生活費の心配 

ということを思うだけでも 当然 

消費意欲は減ることでしょうね

どうしても 貯蓄傾向が強まるでしょう(モチロン 預金に回せる方たちについてはですが)

 

 

 

 

今にして思えば 

年金制度のことを今以上にいろいろアーダ コーダと検証していた頃

財政均衡期間 100年 ということ自体から 人生100年時代ということを

ことさらには

私自身は さほど 想起することができていませんでした が

皆さんはいかがでしたか


政府も マスコミも? そのあたりのことは あまり巷に触れさせないように

していたような・・・ ?

 

 

 

最近 ヤケニ 一斉に ? いろいろな場面で 人生100年 ということを

見聞きするような

気がしています が 

皆さんの感覚では いかがですか

 

だからどうしたの どうするの ということですが

とにもかくにも このあたりのこと 大きな変革のときであることを 今更ながら想起させ

られています  

なにを 此処に到って と 叱られそうですが

 

 

生きとし生けるもの の寿命が長くなることに なんの問題があるのだ

よろこばしいことではないか

 

ということかもしれませんが

 

 

イロイロなことを あらためて 考えさせられたものですから

記させていただきました

 

 

『攻めの投資が必要です 
 
 これから 医療費のことだけでも こんなにも心配なことがあるのですよ

 当然 保険も見直さなければイケマセン なんといっても 

 100年時代

 なのですからね』

 

 

どうなのでしょうか


ただ 100 という数字にとらわれ過ぎることには 意識して

注意する必要があると考えます

元気はつらつ だった方が 妙にションボリ顔なのは とても

心配になりました

 

妙に煽り過ぎっぽい 100を殊更前線にたたせるような

セールス類にも 注意しなければ と 身構えてしまいます

 

 

 

 

確定申告時期が過ぎ

定例の報告もの業務がある事務所内での午前中

 

 

桜並木の下を歩いてみたりできる日を夢想したりしています


 

 

            

         

 

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昨日の補足です

2019-01-16 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

昨日の 相続関係の民法などにおいての改正の件ですが

題目だけ述べて あまりにソッケナイ記事で 失礼をばいたしました

 

昨日 水戸市役所へ出かけることがあったのですが その関係のパンフレットは

みつけることができませんでした

法務局の窓口あたりには 備えてあると思うのですが・・

 

電話で問うたところ 相続関係 債権法関係 双方とも パンフレットは

あるとのこと ですが 数が限られているので 確認の上 窓口で取得対応してください

とのこと

 

もっとも インターネット環境はもとより 法務局まで出向くのはタイヘン という

方もおられるでしょうから 極く概要だけでも 記してみることにします

(上記にあるように このブログを眼にする方は ネットサーフィンをしている

方でしょうから その点から言うと そういう環境にない方たちにとって 意味あるの? 

ということになりそうですが

間接的にでも すこしでも 情報流布に もしも 役に立つのなら ということで・・・)

 

 

☆ 配偶者居住権の新設

 

  夫と妻は相互に配偶者ですが 相続開始時に亡くなった者の建物に居住していた

  場合に 相続配偶者は 遺産分割において配偶者居住権を取得し 終身または一定期間

  その建物に無償で住めるようになります

 

  (パンフレットでの例)

   2000万円の家と預貯金3000万円の相続財産の場合で

   相続人が 妻と子

   現行では 妻が家を相続するとしても 預貯金は500万円だけ相続

   そうなると 住む場所を得たとしても生活費が不足しそう

   

   改正後は 子には負担付の所有権として1000万円 配偶者居住権(1000万円)

   預貯金は 1500万円ずつ

   とし 配偶者は自宅での暮らしを続けながら その他の(本例では預貯金)も 子と

   対等に相続できることとする

   ≪2020年 4月1日(水)から施行≫

 

 

☆  預貯金の払戻し制度の創設

 

   預貯金が遺産分割の対象となる場合に それぞれの相続人は 分割が終わる前でも

   一定の範囲でという制限はありますが 払戻しを受け得るようになります

  

   仮払いが認められる場合もあり得ることになりました(家事事件手続法の改正)

  

   以前(2018・3・28)に 当ブログでも関連の記事を述べさせていただき

   ましたが

  https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/8325dddb435d898ef9fb935ef249c3ae

  

   現行の制度は 遺産分割が終わるまでの間は 各相続人単独では預貯金の払戻しが

   できないので 葬儀費用の支払にさえ困るようなことがありましたので 

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

☆  自筆証書遺言の方式を緩和

 

   財産目録の各ページに署名押印が必要ですが 

   自筆証書遺言についても 財産目録については 手書きでの作成までは求められなく

   なります

   パソコンで目録を作成したり 通帳のコピーを添付することも可

   ≪2019年 1月13日(日)から施行≫

 

 

☆  法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 

 

   自筆証書遺言作成者は 法務大臣の指定する法務局に 遺言書の保管を申請する

   ことができるようになります

   (作成した本人が法務局<遺言書保管所>で手続をします)

 

   相続人や受遺者らは 遺言書保管所で 遺言書が保管されているかどうかを調べたり

   遺言書の写しの交付請求ができたりします

  

   家庭裁判所の検認が不要になる遺言書もあるということになります 

   ≪2020年 7月10日(金)から施行≫ (民法と別の法律)

 

 

☆  遺留分制度の見直し

 

   遺留分を侵害された者は 遺贈や贈与を受けた者に対し 侵害額分の金銭の請求

   という方法で救われることになります 

   金銭を払う側は 裁判所に対し 支払期限の猶予を求めることができます

 

   現行では 遺留分減殺請求をすると 結果は共有 という状態になってしまうため

   例えば 特定の者だけが事業を継ぐのが妥当な場面であっても 事業のための基盤となる

   設備などが共有ということで 事業承継に支障となってしまうというようなことになるの

   でしたので 金銭請求で 妥当な解決をするということです 

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

☆  特別の寄与の制度の創設

 

   相続される者の親族(例として 亡き長男の妻)が無償で療養看護などを行って

   いたような場合には 相続人に対して金銭の請求ができるようになります

   

   相続人以外の者は 被相続人(亡くなった者)の介護にどれほどつくしても 

   相続財産の分配には係われないという不公平さがありました

   (反面 相続人であれば 介護には一切関与せずとも相続恩恵に浴するという不公平が

    あったともいえました)

   ≪2019年 7月 1日(月)から施行≫

 

 

以上 

他にも重要なものもあり 全項目ではありません が 

おおよそを記しました

いずれまた 記したいと考えていますが・・

各自が情報に触れ ジックリと読まれたほうが

良いとは思いますが・・・

 

前日も記しましたが 一部は 施行済み  

来る年2020年 施行スタートの制度あり

(一年半など アッという間に 到着しそう・・・) 

 

            

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超高齢社会のために?変化

2019-01-15 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文

        日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

2  前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産
 
  (第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)
 
  の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを
 
  要しない
 
  この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面
 
  にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、
 
  その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
 
  その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
 
 
 
 
超高齢社会の日本国
 
生活にも いろいろな変化を求められることになります
 
相続関係の重要な変化が 始まっています
 
 
A)被相続人の死亡で残された配偶者への配慮
 
   ① 配偶者居住権のこと
 
   ② 婚姻期間20年以上夫婦間の居住用不動産贈与等での優遇措置
 
B)遺言利用を促進して 相続紛争を防止するための考慮
 
   ① 自筆証書遺言の方式の緩和
 
   ② 法務局での自筆証書遺言の保管制度創設(遺言書保管法)
 
C)その他 預貯金の払戻し制度の創設
 
      遺留分制度の見直し
 
      特別の寄与の制度の創設
 
 
これらが 行われ始めるので それぞれの施行日にも
 
関心を深める必要があります
 
<1> 自筆証書遺言の方式を緩和  
                 2019年 1月13日
 
<2> 預貯金払戻し制度・遺留分制度見直し・特別寄与等 
                 2019年 7月 1日~
 
<3> 配偶者居住権(配偶者短期居住権を含む)  
                 2020年 4月 1日~
 
<4> 遺言書保管法       2020年 7月10日~
 
 
(すみませんが
 
 パンフレットなどで 内容を確認ください)
 
 
概要も載せよう と 考えたのですが 
 
ジックリと まずはパンフレット(法務局などに用意されていると思うのですが・・
あるいは 法務省ホームページなどで)
 
などを参考になさったほうが 理解しやすいかとも思います
 
 
 
もっとも なかなか 難解なことも含まれていて タイヘンでしょうが・・・
 
 
 
 
この他に 債権法など改正が ドカッ と控えています
 
 
 
実務家として私自身も
 
業務の合間合間にボヤッとすることなく キチンと時間をとって
 
シッカリ理解しないと(プロとしてはあたりまえのことですが・・)
 
 
“遺言は 全部 自分自身の手で筆記しなければなりませんヨ
 全 部 の 文 字 数 字 ですヨ”
というシンプルな説明では 事は済みません
 
 
 
世の有りようの変化は 実務にもすぐさま 当然付き物ですが
 
巷に即影響という感が 今までにないようなレベルで追いかけてきている
 
思いを持っています
 
段階的に という表現よりも 波状的に(創設も絡めて) という雰囲気で
 
 
 
 
ということで これから遺言を自ら筆記で用意なさる方は特に心して
 
 
相続制度の変化を眺めなければいけませんネ
 
 
もはや 一部スタートしています
 
 
 
 
 
 
さて 本日は 午後 マンション関係の水戸市新庁舎での相談会担当です
 
 
            
 
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強いショックを覚えて

2018-08-30 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

障害者の方とは

身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の

心身の機能の障害があるため 長期にわたり 職業生活に

相当の制限を受け 又は職業生活を営むことが著しく困難な人たち

です

 

一時 「障害」という記述ではなく 「障がい」 という表記を用いる

こととしよう というような動きがあったと思うのですが 今 国で用いている

表記は 「 障 害 」 とされているようです

このあたりも ? という思いもしますが・・・

 

さて 障害者雇用促進法 という法律があり 事業主などは常時雇用する

労働者数に一定の障害者雇用率を乗じた数以上の障害者を雇わなければ

ならないことになっています

一般事業主であると常時45.5人以上の労働者を雇用すると この率を

達成しなければならないことになっていて

国や地方公共団体も それ以上の率で達成する義務を負っています

 

最近の 障害者雇用に関しての国や都道府県の デタラメさの報道内容には

とても 強い ショックを 受けました

先頭になって施策を進めているものだとばかり思っていた者が 

なんと 3000人を越すどころではない虚偽の被雇用者を繕っていたとは・・・

 

ここで すぐさま 疑問に思ったのは 「一般事業主であれば 事業規模の問題から

とか 企業力 特に経営状態のことからして 資金的・経営的に 無理があるとか 

体制を整えるのに限度がある」とか いろいろ事情を想定できそうでしたが

率直に言って税金を一定の裁量の下でとはいえ放出できそうな公的機関において

なぜに このような みっともない というか 残念すぎる操作をなさざるを得なかったのか

そこらあたりのことが なんとも 私には 見えなくて・・・

 

つまるところ 障害者雇用という仕組みの現場の諸々の困難さみたいなものの象徴

を見せてしまったような・・・

 

 

いろいろ 言いたいことは 尽きませんが とにかく 推進していかなければならない

制度であることは確かだと考えられるので

とにかく 一歩一歩 遂行してほしい というか 遂行しなければならないです

 

労働の現場に なんとかして登場していきたいものだと切望している障害者の方たち

は どんな思いで このニュースを聞いているだろうと とても切なくなります

自分たちのことをいろいろと応援してくれる制度だと信じ 頼りにしていたものに

裏切られることの 痛み

自分には その痛みの深さを 理解し切れません

 

とにかく ショックすぎることでした

まさか・・・ ということをしてしまっていた

しかも 推進者自体が 

大勢で 

あちらこちらで

ぶざますぎることをしてしまって・・・ 

 

どのような理由があったのか 魑魅魍魎の世界ですが 明らかにしていく必要は

モチロンあり 今後のあり方を キッチリとすべき

 

お手本になるべき側の 理解不能の不始末

近頃 次から次と 巷に現れ続け 悲しい限りです

 

『どうせ 口先ばかり  

皆 心の中では ホドホドニ テキトウニ

ぐらいに思っているのさ』

そんな言葉が 子どもたちの心からも 噴出していきそうで

虚無感さえ 覚えます

 

でも 

顔を上げて 歩き続けなければいけませんネ

 

                             

                                                                          はたけやまとくお事 務 所

              


人生100年時代とは

2018-08-19 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

 

一般に用いられている区分では

高齢化率が7パーセント超 「高齢化社会」

    14パーセント超 「高齢社会」

    21パーセント超 「超高齢社会」

と いわれます

 

総人口に占める65歳以上人口の割合が

高齢化率ですが 平成28年現在では

27.3パーセント(平成29年版高齢社会白書「内閣府」)

とされており

まぎれもない超高齢社会の わが国

 

この高齢化率は2036年に33.3パーセント(3人に1人)

          2065年に38.4パーセント(2.6人に1人)

になるだろうとされています

 

信じられないような数字が並びますが 

現実です

 

高齢者の1人として 広く 超高齢社会のこと それに対する

諸々の相談のことなどを 今後 特化して 

私なりに 折に触れて 記してみたいと考えています

 

率直に言わせていただくと 団塊の世代者が徐々に少なくなっていって 

高齢者人口は減少に転じていくでしょうが 高齢化率は上昇傾向にあるで

しょうから・・・なにしろ 急速に少子化が進んでいますし

 

2.6人に1人が65歳以上の巷とは・・・

どんなような街の景色なのでしょうか

あらためて 呆気にとられ 想像できないでいる私です

 

みなさんは いかがな街の近未来?の顔を想像しますか?

 

人生100年時代という言葉を 実感に近く(変な表現ですが)

捉えられるように 次第になってきている自分がいます

65歳の方は 35年以上の人生が 控えて

いるかもしれないのです

 

と 記しながらも どこかで半信半疑の心の 自分もいたりします

 

とにかく さらに 超高齢社会関連の様々な分野を
学習していこうと 思っています

 

                            

                      はたけやまとくお事 務 所

 

           

 

               


平等ということ

2018-03-11 | ◆ 社会保障関連相談業務

 

タイトルからすると とても硬い話のような雰囲気で記し始めました・・・が

とても身近で ときどき ムーンとうなってしまいそうな なんとも

奥の深い ような? そんなには悩む必要などないような シンプルなこと

のような・・・本日は そんなような内容になってしまって・・・

 

外貌の男女差別 ということが裁判になったことがありました

概略は

・・・男女の性別によって著しい外貌の醜状障害について5級の差がある。
性別が
職業能力的条件と
質的に大きく異なるものとは言い難く、
著しい外貌の醜状障害についてだけ、
男女の性別によって大きな差が設けられていること

不合理さは著しい。差別的取扱いを定める部分は憲法14条1項に違反。
〔京都地判平成22年〕

 

男女差別に関する有名な事件として[日産自動車女子若年定年制事件]
(最判昭和56年)

というのもありました

5歳の差を設けている就業規則は もっぱら女子であることのみを理由とした
不合理な差別であるから 民法90条により無効

というものでした

 

 

硬い話でスミマセンが 憲法14条を親分として いろいろなところで

平等に関する法規が登場しますが 労働基準法・男女雇用均等法

にも 当然のごとくですが 縛りとなる条項が規定されています

募集や採用の場面は どんな配慮が必要なのでしょうか

 

☆ 採用側が企業の案内資料などを送る時 男女間で 一方だけに

  より詳細な内容のものを送るのは 男女雇用機会均等法違反

 

☆ [カメラマン 募集][セールスレディ募集][ 募集 男性歓迎]

  [女性向きの職種] [募集 女性3名 男性5名]

  こういった募集は問題となるでしょうか?

 

  [カメラマン(男女) 募集][営業マン(男女) 募集]とするならOK

  [ 募集 男性歓迎] [女性向きの職種] [募集 女性名 男性名]は

  他方の性を排除したり差別ではないことを明らかにする必要があるので

 
  このままは ダメ 
  

  となっています <H27厚生労働省告示458号他>

 

ただし 均等な扱いでなくても OKの場合もあって

例として 防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職種
(例えば 現金輸送車のガードマン)

が この例にしても 誰しもが ナルホド と納得する場合でしょうか?ネ
今の時代 女性のガードも侮ることなかれ という主張 説得力あるかも?
皆さんは いかが思われますか? そのあたりの男性より よほど冷静沈着
今の保安・防犯は 腕力類珍重の世界ではないこと 明らかじゃないのか?

というようなことで 広く社会労働保険にかかわるような相談も 
リスク管理関係業務として また 社会保険労務士法の3号相談業務
〔社労士さんでなくとも相談業務は可〕として あったりする 

私の日常です

 

 

前にも述べていて恐縮ですが 今年度の社労士試験受験 残念無念でした

総合点では合格点到達だったのでしたが いわゆる科目別足きりにヒッカカリ

まして・・・

どうせ職務上必要になることもあるだろうからと受験してみたのでした

どうせなら 一年も早く なんとか手に入れてしまいたい

つまるところは 学習不足 ヤハリ 悔しい思いだから・・・

 

さて 改正民法も 少しずつ 眼にしておこうと計画しています

 

 

それと 上に述べたことと関係あるのですが

マンションの住人を女性だけに限定のマンション管理規約類

登場は いずれ近々未来に あり得ますでしょう か
(もしかすると 既に そのような仕組みをとりいれたところが・・)  

旅館業界でも なぜか 女性に限って 一人は お断り とか

あったような 記憶が 

その規準と マンションの場合のそれとは ややおもむきが違うものとしても

賃貸物件には 女性のみ受け入れアパートなどありますネ

日本の人口問題の特質? 一人世帯が 増えていくだろうとの予測も

多くあり いずれ近いうちに そのような個性を持つマンションも登場

かも知れません

とにもかくにも 団塊の世代が75歳以上という2025年(平成37年)には 

たしか 5.5人に一人が後期高齢者年齢という日本の巷になるわけで

年齢構成と 性別による住環境の変化というのが どのような相関関係なのか

そういったものが あるのか ないのかさえ 学習不足ですが

いろいろ考えてしまいます

すこしばかり?話が 雑になってしまっていて 申し訳ありません

 

 

 

梅も杏もステキですね

そのうち 桜も その他大勢の 春の花さんが そして 名も無き雑草さんも

なぜか? 野原の雑草類も とても とっても 好き

草の中の チビッコ 雑草の花にも とっても魅力的なもの 多いと感じます

春風にあたりながらの散歩 とても楽しみにしているこの頃です