おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

答えは? が しかし知識整理は必須のこと

2023-08-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今頃になって このようなブログを ということで お叱りを受けてもしかた

ないことをしてしまったことを まず 心から陳謝申し上げます

本日の マンション管理士過去問学習は 昨年度の 問32 です

昨年は 正解ナシの問題 や 正解2つの問題があったなど 混乱がありました

自身は 問32 も 『これは正解ナシ問題になってしまっている』と考えてい

て いずれにせよ 受験塾あたりから また 受験者さんからも 声があがり

落ち着くところに落ち着くだろう(コメント改正の契機になるかも と 考えて

いたのでした・・・が)

ところが 公の発表では 特に問題がないとのごとく流れ去り・・・

アレヨアレヨという間に 自身も ウッカリ と 日々と業務にまぎれて思いが

トーンダウンしてしまっていたりしていて・・・

あらためて 考えてみても よほどの都合よい解釈を施して ヤットコサ 適切

としてしまっても 仕方がないかな??? というレベルの肢であると考えます

そのことを 速やかに 特に 正解発表直後に とにかく 一人の実務者として

は 表すべきでした

自身の怠惰を こころから お詫びいたします(一介の実務者であるにすぎない
者のことですが・・・しかし 業務者としての責のようなものは抱かざるを得な
いのでは と 考えます)

《モットモ 自身の解釈自体が トンデモナイもの であるなら 心から陳謝ど

 ころではなく 謝っても さらに 何度も謝っても 許してはもらえないこ

 となのでしょうが・・・とにかく思いが消えないままで残っていることに気付き

 ましたので 今頃で本当に申し訳ないのですが・・・

 すみませんが 表させていただきます

 学習上のことで アイマイナママ 過ぎるのは 自身の生業からしても 第一

 質問をなさってくれ 懸命に学び続けている方々に対しても ケッシテ許される

 ことではないので》

 

 

 

 

ということで

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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2022年度

〔問 32〕 

団地管理組合の運営に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)
及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正 令和3年6月 22 日
国住マ第 33 号)によれば、適切なものはどれか。


1 団地内のA棟の棟総会についてA棟から選出されている理事が招集できる
  ようにするための規約の変更は、A棟の棟総会の決議のみで行うことができ
  る。
                     ※ 色付けは当職においてさせていただきました
                       スミマセン

2 団地総会が成立するためには、それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する
  区分所有者が出席する必要がある。


3 敷地内に設置している駐車場の使用料は、駐車場の管理に要する費用に充て
  るほか、団地修繕積立金として積み立てる必要がある。


4 棟総会の議事録は、各棟において保管者を決めて保管し、他の棟の区分所有
  者を含めた団地管理組合の組合員又はその利害関係人からの請求があれば、
  閲覧させなければならない。

 

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1 について                        不適切

 マンション標準管理規約[団地型]は 団地建物所有者の共有物である団地内の土地・
 附属施設及び団地共用部分のほか それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理
 ものとし管理組合は団地全体のものを規定し 棟別のものは特に規定していないもの
 です
 団地内の各棟の棟総会における招集のこと・議長に関してのことも第68条にて規定さ
 れていますし(当然のことで念のためですが この規定は団地規約にあるものです)
 棟総会の議事録も団地管理組合の理事長が保管します
 団地規約にある条項をそれぞれの棟のみの棟総会の決議で変更することなど 許される
 わけがありません(例えば 10棟で構成される一元的管理の団地での約束事を1棟だ
 けで決め得るはずがありません)


下記 68条 と 同条コメント を 参照ください

 

 

2 について                        不適切

 それぞれの棟の議決権総数の過半数を有する区分所有者が出席することまでは
 要件とされていません
 議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない とされてい
 ます


下記 49条1項 を 参照ください

 

 

3 について                        不適切

 管理に要する費用に充てるほか 団地建物所有者の土地の共有持分に応じて 
 ごとに各棟修繕積立金として積み立てる とされます


下記 31条 を 参照ください

  ※ 〔使用料〕 のことは 単棟型・団地型・複合用途型 における同異点を
          覚えてしまうことです

 

 

 

4 について                        不適切

 理事長が 棟総会の議事録を保管します


下記 74条 を 参照ください

 

 

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                    記

第8章 棟総会
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟
の区分所有者全員で組織する。

棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によ
って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟
の区分所有者の中から選任する。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又
は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも
って、当該棟の区分所有者の中から選任する。

第68条関係
① この団地型標準管理規約では、区分所有で各棟ごとに適用されること
となっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事
項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本
条から第75条において規定したものである。
なお、第69条及び第74条については、団地総会に関する第45条関係
及び第51条関係のコメントを参考にする。

棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる各棟によ
って棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規
約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい

        ※ この 
          棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる
          とする根拠は 一元的管理を基本としている当該<団地型>
          標準規約のどこに存在しているのでしょうか ??
          自身には 理解不能 なのですが ?

          (一元的に管理しないで各棟ごとの管理などでの文言なら
           まだしも・・・しかし 標準管理規約[団地型]の団地
           は一元的管理の団地です

           あまりに整合性のない表現 であるか 一歩
           どころか数歩譲ったとしても 説明が不足すぎるコメン
           トになってしまっていると言わざるを得ません
           おおいなる誤解を生じてしまいます
           青地の部分は それ自体の弱点というか混乱を招き統一
           を欠き 団地規約との軋轢となるものであることを自白
           しているようなもの<別に定める という言葉さえ出現
           してしまっています>だと考えられるのです


③ 各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことから、棟総会は、
区分所有法第34条第5項の規定に基づき、招集することとしている。

 

 

 

(団地総会の会議及び議事)
第49条
団地総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項
に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

 (議決権)
   第48条
   各組合員の団地総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。

 

 

(使用料)
第31条
駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、
それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟
ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

 

 

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

(議事録の作成、保管等)
第74条 棟総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければ
ならない。
理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の
書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならな
い。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する
ことができる。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(議事録の作成、保管等)
第74条 
理事長は、議事録を保管し、その棟の区分所有者又は利害関係人の
書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(第5
1条第5項の閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合にお
いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

 

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ということでして 公発表の 解答は 肢1が適切 とされています

(出題側の その根拠は 自身には どうしても掴みきれません
 モチロン 最大の根拠は コメント内の
      ② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる
なのでしょう

が 自身には 理解できないのです

(皆さまにおいては混乱するまでもないこと〈あくまで 自身の 私見 ですので〉でしょうが
 なんらかの迷惑をおかけしまっているのであるなら 心から陳謝もうしあげます ゴメンナサイ)


                  もうしわけありません   


疑問点解消?

2023-08-30 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

『ルールを守ろうとしない住民が三人ばかりいまして・・
 イザ という場合の対処について管理会社の方に聞いてみた
 りしているのですが どうも歯切れが悪い というか面倒な
 ことはイヤだみたいなような・・・どうして そうした要件
 なのか とか ナゼ 理事長とかが招集して議長も理事長が
 という具合に進めることができないのか・・説明ができない
 ことなのかな と ナンダカ不安で・・疑問なことは役員と
 して知っておかないと 組合員さんにも説明できないし・・

 棟の総会のことなのですが・・・
 たしかに うちのマンションの規約にも招集のことがその
 ように定められているようですけれど・・・

 ホボ 標準管理規約同様につくられたとか・・・
 ・・・ナゼ 5分の1以上 だとか 同意を得て だとか 
 複雑そうな仕組みになっているのですか ?
 それと・・・
 議長は 団地の理事長で良いのでしたよね ダメなのでし
 ょうか?』

「団地の箇所の条文は難しいですね・・・
 団地型の標準管理規約も ナンダカ 複雑ですよね
 なかには コメント が付いている条文もあります 
 それにあたってみると ナルホド と 理解できることもありますよ」

 

 

区分所有法 における  <団地>  というもの
標準管理規約 における <団地型> というもの
団地総会 と 棟総会        というもの

これらについて 受験生さんへの説明も エネルギーを費やすのが通常ですが

区分所有法などという法律など 一般の方には無縁 ともいえる知識なので

相談会などでは 少しなりとも理解のお手伝いを と そのエネルギーたるや

・・・ あとは想像にまかせますが 

そうしたことが 自身の業務の大半です(生業です エネルギーを使い切るなど

アタリマエのことですね)

(予習済み?の 知識欲高き方々の鋭い質問には タジタジしてしまって おり
 ますけれど・・・)

 

 

 

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マンション標準管理規約(団地型)            ※ 条文等に省略部アリ

 

第8章 棟総会
(棟総会)
第68条
棟総会は、区分所有法第3条の集会とし、○○団地内の棟ごとに、その棟
の区分所有者全員で組織する。

棟総会は、その棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以
上及び第71条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる区分所
有者の同意を得て、招集する。


(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面又は代理人によ
って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、当該棟
の区分所有者の中から選任する。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
棟総会の議長は、棟総会に出席した区分所有者(書面、電磁的方法又
は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をも
って、当該棟の区分所有者の中から選任する。

第68条関係 コメント
① この団地型標準管理規約では、区分所有各棟ごとに適用されること
となっている事項についても、一覧性を確保する観点から、各棟固有の事
項について意思決定を行うことが必要になった場合の棟総会について、本
条から第75条において規定したものである。


② 棟総会に関する管理規約の変更は、棟総会のみで議決できる。各棟によ
って棟総会に関する管理規約に差異が生じた場合は、第8章を団地管理規
約から分離し、各棟の規約を別に定めることが望ましい。

各棟においては、日常的な管理は行わず、管理者は選任しないことか
棟総会は、区分所有法第34条第5項の規定に基づき招集すること
としている。

         ※ 区分所有法(集会の招集)

            第三十四条 
              集会は、管理者が招集する。
             管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で
              議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集
              することができる。

     ※ (理事長)
       第40条
       2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。         
       (団地総会)
       第44条
       5 団地総会の議長は、理事長が務める。


④ 事前に棟総会を招集する場合の世話人的な役割の人を決めておくことが
望ましい。世話人は、当該棟より選任された団地管理組合の役員が兼ねる
ことも考えられるし、理事とは別の区分所有者に定めることも考えられ
る。

(議決権)
第71条
各区分所有者の棟総会における議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりと
する。
6 区分所有者又は代理人は、代理権を証する書面を棟総会を招集する者
提出しなければならない。


 

全般関係 コメント

② この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していないただし、区分所有法棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである
なお、棟の管理は各棟の管理組合で行うことと規約で位置づけた場合で
あっても、団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観
点から、全棟で管理のための連絡協議会のような組織を設置し、緩やかな
形での統合的な管理を行っていくことが考えられる。

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マンション管理士の助言 なのだが

2023-08-29 | マンション管理関連試験等サポート   

夏休みも もうすぐ 終わりですね

 

『貴マンションには 学童さん 生徒さん 学生さん は どれほどの割合でお暮らし

 ですか ?』

と お訊ねしたことがありました が 10人以上の役員さんからの反応が無く 名簿

をあらためて眺め合って はじめて役員さんたちにも マンション人口グラフのような

ものが 知識として 形になった 

というようなこともありました

長いことお住みでも ホトンド そういったことは知る機会も 知ろうとする動機が浮か

びあがることもなく

過ぎていく・・・ というのが おおよその実情 なのでしょうか ?
《 なんらかのことでモロモロ情報を ということであっても 役員期間  セイゼイ 
  一年 でしょうからね 》

超高齢化 少子化もすごいレベル という言葉は度々聞こえるのですが  住まいという

いわば最小単位内のことでさえも 

実態のことは

ピンとこない 見えない 見ない 知る必要には実は出会わないまま で・・・

ということなのでしょう か・・・

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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2016年度

 

【問 31】 

管理組合における代理行為又は代理人に関し、マンション管理士が行った次の助言のうち、
標準管理規約[単棟型]による、適切/不適切を答えなさい。


1 理事長に事故があるときは、副理事長が理事長を代理しますが、その場合、個々の代理行為
  に当たっては理事会の承認を得なければなりません。


2 外部専門家を理事に選任している場合には、その理事に事故があるときでも理事会への代理
  出席を認めるべきではありません。


3 監事に事故があるときは、理事会決議により監事の職務を代理する者を選任し、その者が監
  事の代理人として、管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査結果を総会で報告すること
  になります。


4 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合に、その代理人の資格について制限を
  設けることは望ましくありません。
 
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1 について                           不適切
 
 肢のような場合 個々の代理行為にあたるための理事会の承認についてまでのことは
 定められていないので 不要と解される

下記 39条 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                           適 切
 
 外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については
 代理出席を認めることは適当でない とされる
 その個人が保持しているところの資質や能力等に着目し それを選任の起因としてい
 るのであるから 代替の者での遂行では趣意に反することとなってしまうので

下記 53条関係コメント ③ を 参照ください  
 
 
 
 
3 について                            不適切
 
 監事に関し 肢のような代理により行うことを認める規定はない

下記 41条 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                            不適切
 
 代理人の資格についての制限に関し 区分所有者の立場から見て利害関係が一致する
 と考えられる者に限定することが望ましい とされています

下記 46条関係コメント ・ 46条5項 を 参照ください
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                 記             ※ 条文等に省略部アリ
 
(副理事長)
第39条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代
理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
 
 
 
第53条関係 コメント
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
いる理事については、代理出席を認めることは適当でない


(監事)
第41条
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会
に報告しなければならない。
 
 
 
(議決権)
第46条 
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
     理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。

一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
   様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二    その組合員の住戸に同居する親族
三    他の組合員


46条関係コメント
総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人
は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう
分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定するこ
とが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権
を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規
定例である。

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
                                  
                               
                        

ふさわしい資質・能力 と 代理 など

2023-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

ほとんどの管理組合規約は 標準管理規約に沿ってできあがっている

といえるでしょうか

理事会についても

半数以上が出席しなければ開くことができず その議事は出席理事の過半数で決する

となっていそうです ので おおよそ 会を開くこと自体は 可能 でしょう が

問題は モチロン 内容の充実は ? ということでしょう

これからは マスマス このことが問題点として ハッキリとした形相で 増えてい
きそう ですね (世のアリサマが ものごとを キチンと見つめ 直すところは
直していかないことには どうにも 行きづまっていきそう という 感がありま
すので・・・

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 

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令和2年度

〔問 33〕                ※ 問い方を変えて利用させていただいております

理事会の運営に係る次の記述について、標準管理規約〔単棟型〕による、適切/不適切
を答えなさい。

ア 理事本人が理事会に出席できない場合に備え、規約に代理出席を認める旨を
定めるとともに、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理す
るにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者
を定めておくことができる。


イ 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても、
理事会で議案の提出を決議する場合は、出席理事の過半数の賛成があれば成立
する。


ウ 管理組合と理事との間の利益相反取引に係る承認決議に際しては、当該理事
を除く理事の過半数により決議する。


エ 専門委員会のメンバーは、理事会から指示された特定の課題の検討結果を理
事会に対して具申することはできるが、理事会決議に加わることはできない。

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ア について                      適 切                    

 53条コメントに 理事の代理出席に関することが述べられている
 そこで 肢のような規約内容などなら代理も可能とされているとの大枠
 の解釈として捉え得よう し・・・その職務を代理する者を定めておく
 ことができる・・・と解せよう か

     ※ コメントには
       「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その
        配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の
        職務命令により理事となった者である場合は、法人が推
        挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約
        の規定
有効であると解される・・・・
        とあり
        ・・・あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごと
        、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有
        するか否かを審議の上・・・というのも「・・に限り」
        とされている理事ごとに 代理人とされる者に関し 審
        議の上・・・という趣旨の表現だと解されるので 肢の
        表現は大枠のものとして理解するならば適切と解せない
        こともないのでは と 思われるので・・・

        参考までに記すが 次のような相談があったことがある
        『わがマンションの規約は 標準管理規約に沿っている

         理事になったのだが 出席できない状況のとき あな
         たに代理出席をしてもらいたいのだが可能だろうか?』

        「標準管理規約そのままを前提に結論させていただくと
         総会において 理事であるあなたの職務を代理するに
         ふさわしい資質・能力を有するか否かを審議していた
         だいた上でその職務を代理する者だと定めておいてい
         ただくことは 一人の外部専門家だとしても 残念で
         すが できません
         私は あなたの 親族 ではない ので

         この仕組みは 総会での資質・能力というようなことの
         審議のこともあり それが望ましい とされているので 
         ナカナカ採り入れることは テゴワイ でしょうね 」 
         と お答えしたのでした 


下記 53条関係コメント ③ を 参照ください
        

 

 

イ について                         適 切

 総会での決議に4分の3以上の賛成を必要とする総会提出議案についても
 理事会の議事については理事の半数以上が出席ならば開くことができ そ
 の議事は出席理事の過半数で決することになっている


下記 53条1項 を 参照ください

 

 

ウ について                         不適切

 特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができない
 本肢では 当該理事を除き 出席理事の過半数で決議することになる


下記 53条1・3項 を 参照ください 

 

 

エ について                         適 切

 専門委員会のメンバーは 理事会メンバーではないので 理事会決議に
 加わることができないのは当然である
 専門委員会は 調査又は検討した結果理事会に具申することができる


下記 55条 を 参照ください  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                 記

 

第53条関係 コメント
「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
規約の規定有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されてい
る理事については、代理出席を認めることは適当でない。

 

(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事
の過半数で決する。

2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。



(専門委員会の設置)
第55条
理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の
課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討した結果理事会に具申する。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                    


報酬のこと など

2023-08-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日は 某国家試験の本番日

猛暑ともいえる時期での長時間受験で さぞ タイヘンだろうな と
毎年 思ってしまいます
なにしろ 午前中 1時間20分  午後 3時間30分  計 4時間50分
体力の試験 という面も あるのではないかな とまで思ってしまいます


知人も受験のはず 
( 日頃の行いがよかったのか 東京受験会場は 例年よりは気温が低そうです
  ガンバッテ 力を発揮してね と 祈っています )

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習です

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2013年度                     

【問 31】         ※ 改題のうえ問い方を変え利用させていただいております

理事長の管理組合での業務執行上の行為に関する次の記述について、標準管理規約〔単棟型〕
による適切/不適切を答えなさい。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしてい
ない場合とする。


 
1 理事長が、理事会の承認を得て、総会における事務報告の一部を会計担当理事に委任
       し、報告させた。


2 理事長が、監事が組合員でなくなったことからその地位を失ったところ、次期役員が
       選任される通常総会まであと2ヵ月の時期に、理事の一人を監事に交替させた。


3 理事長が、役員の活動経費や報酬に関する定めがないにもかかわらず、理事長として
       の活動に応ずる必要経費及び報酬を受領した。


4 理事長が、管理組合が雇用している職員を、理事会の承認を得ることなく解雇した。
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
1 について                          適 切
 
 理事長は 通常総会において 組合員に対し 前会計年度における管理組合の
 業務の執行に関する報告をしなければならないけれど 理事会の承認を受けて
 他の理事にその職務の一部を委任することができるので 会計担当理事に委任
   し報告させることは 業務執行上の行為として適切である

 下記 38条 3・5項 を 参照ください
 
 
 
2 について                          不適切
 
 理事及び監事は 総会の決議で選任するのであり 総会の決議なく理事を監事
 に交替させたことは 業務上の行為として不適切となる

 下記 35条 2項 を 参照ください
 
 
 
 
 
 
3 について                          不適切
 
 理事長は 区分所有法に定める管理者であって その権利義務は区分所有法に
 特別の定めが無い場合は民法にある委任の規定に従うことになり 特約がなけ
 れば報酬を受けることはできないとされる
 本肢には 役員の活動経費や報酬に関する定めがないにもかかわらず とある
 ので報酬の受領は不適切となる
 
              
      参考  (報酬額について別段の定めの無い場合)
         弁護士報酬につき別段の定めが無くても、事件の難易、
         訴額、労力の程度のみならず、所属弁護士会の報酬規
         程その他当事者間の諸般の情況を斟酌し、当事者の意
         思を推定して相当な報酬額を算定すべきである。
                    <最判昭37・2・1>
         本問は 《・・外部専門家を役員として選任できるこ
                  ととしていない場合とする・・》 
         としてあります
     

 下記 38条2項  ・  区分所有法28条  ・  民法648条1項 を
 参照ください   
 
 


 
 
4 について                          不適切
 
 理事会の承認を得ずに職員を解雇することは規約違反であり 理事長の管理組合
 での業務執行上の行為として 不適切である

下記 37条 ・ 38条 1項2号 を 参照ください
 
 
   
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
                      記

 
(役員の誠実義務等)
第37条
役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会
及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
 
(理事長)
第38条
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
  務として定められた事項
理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理
     組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、○か月に1回以上、職務の執行の状況を理事会に報告しなけ
     ればならない。

5 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任
     することができる。


 
(役員)
第35条 
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
 
 
 
 


区分所有法
(委任の規定の準用)
第二十八条 
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
 
民  法
(受任者の報酬)
第六百四十八条
 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない
 
(役員の誠実義務等)
第37条
役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払
と報酬を受けることができる
 
 
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総会に関してのアレコレは尽きることなく ?

2023-08-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

8月最終土曜日

いかがお過ごしですか ?


緑の多い敷地のマンション と そうでないところ とでは 印象がとても異なって見える

季節ですね(もっとも 必ずしも緑多きがベターなのだ とは言い切れない場合もあったり

しますでしょうが・・・以前 相談をお伺いしたところは 管理がタイヘン〔特に 高木も

多く根が太くなりすぎて 配管・設備を持ち上げたり イロイロ 支障が発生などしたり

上階には程よい陽射しよけであって も 1階などには ホボ陽光があたらないまま だ

とか・・・〕

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習です

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2014年度

【問 30】                     ※問い方を変え利用させていただいています

管理組合の総会招集手続に関する次の記述につき、区分所有法の規定並びにマンション
標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)による適切/不適切
を答えなさい。

1 総会招集通知に、会議の目的を「管理組合を法人化する件」として組合員に通知したが、
       議案の要領は通知しなかった。


2 理事長は、緊急を要する場合だったので、理事会の承認を得た上で、総会招集通知を開
       催日の4日前に組合員に通知した。


3 店舗部分で賃借人が営業している場合において、店舗の業種制限に関する規約の変更の
       総会招集通知を組合員に対し発送したが、その通知内容を所定の場所に掲示しなかった。


4 理事長は、新会計年度開始後3ヵ月してから通常総会を招集した。
 
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1 について                              適 切
 
 管理組合を法人化する旨の決議については 議案の要領をも通知しなければなら
 ないとされていない

下記 43条4項 を 参照ください
 
 
 
 
2 について                              不適切

 肢の場合 総会招集通知を開催日の4日前に組合員に通知となっているので 5日
 間を下回ってしまっていて不適切となる

下記 43条 1・9項 を 参照ください
 
 
 
 
3 について                              不適切
 
 肢の場合 賃借人が会議の目的につき利害関係を有する場合なので 通知の内容を
 所定の掲示場所に掲示しなければならない

下記 複合用途型 条文 を 参照ください
 
 
 
 
 
4 について                              不適切

 理事長は 通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければなら
 ないとされているので 新会計年度開始後3ヵ月してからでは遅い

下記 42条3項 を 参照ください
 
 
  
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                    記

単棟型
(総会)
第42条
理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集
しなければならない。



(招集手続)
第43条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が
建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、
会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催するときは、
その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない

第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、
第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンシ
ョン敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければなら
ない。
 
          (総会の会議及び議事)
           第47条 
            3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
             員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
             一 規約の制定、変更又は廃止
             二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
               いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
                                                    く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
                                                三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴
                                                    えの提起
                                                四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部
                                                    分の復旧
                                                五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項


             区分所有法
                                             第六節 管理組合法人
            (成立等)
              第四十七条 
              第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の
              多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定
              め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつ
              て法人となる。
                一般的には 法人の設立には定款の作成が必要となります
                 規約については 法人化に際し法律上必ずしも作成を必要とさ
                 れていません(通常は 管理組合法人規約が定められますが)

 
第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であると
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる。


複合用途型
(招集手続)
第47条
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
 
49条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通
知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
 
    (出席資格)
     第49条 
      区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利
       害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。
                       この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらか
                       じめ理事長にその旨を通知しなければならない。
 
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利益が反する場合 など

2023-08-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

ある国家機関のページを眺めていたら

〔・・・・AIとは人工知能(Artificial Intelligence(アーティフィシャル インテリジェンス))
 の略称。
 コンピューターの性能が大きく向上したことにより、機械であるコンピューター「学ぶ」
 こと
ができるようになりました。それが現在のAIの中心技術(ぎじゅつ)、機械学習です。

 ・・・・・〕

というような説明がなされていました

 

 

 

AI は AI

自身 は 自身

アタリマエのことなのでしょうが 今朝は この言葉を心の内で言ってみました

機械であるコンピューター「学ぶ」 という言葉の 真の意味 みたいなもの

をシッカリと掴みたいものだ とは思うのですが・・・自身には 手ごわい

手ごわすぎる

資格業者としては アレコレ 考えざるを得ない という面もあるでのでしょう

一歩一歩などとは言っていられない かも    数歩ずつ なんとか継続して 

という感じでの学び でもいいのかな などと ナゼカ 思ったりしました



 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

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2018年度

〔問 8〕                                                             ※ 問い方を変え利用させていただいております

管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を
答えなさい。



1 管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合
法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。



2 代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場
合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として
当該売買契約を締結しなければならない。



3 複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人
を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理
組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わり
のない他の理事が管理組合法人を代表することができる。



4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれ
があるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合に
は、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判
所による仮監事の選任はなされない。


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1 について                          正しい

 登記すべき事項に 監事に関する事項は含まれていない


 下記 47条 と 組合等登記令の条文等 を 参照ください 

 

 

2 について                          誤 り

 外形上利益が相反する可能性があるならば 管理組合に不利益となることか
 否かを問題とすることなく利益相反事項となると解されている
 肢の取引は管理組合法人と理事との利益が背反する事項に該当するので監事
 が管理組合法人の代表者として 売買契約を締結することになる


 下記 51条 を 参照ください

 

 

3 について                          誤 り

  理事全員共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められてい
  る場合 そのうちの理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じる 
  ときに当該利益相反事項と関わりのない他の理事が管理組合法人を代表でき
  るとすることは その全員共同でもって代表するのでない限り代表者として
  の行為とはならないのだから共同代表制においては許されないと解されよう
  この場合は 監事が代表すると解されるだろう


 下記 51条 を 参照ください

 

 

4 について                         誤 り

 仮理事に関してのこと(49条の4) は 監事に準用されているので裁判
 所による仮監事の選任はなされることがある


 下記 50条 を 参照ください

 

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                    記

第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議
で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地におい
て登記をすることによつて法人となる。

   組合等登記令 
  (適用範囲)
   第一条 別表の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、
       他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによ
       る。
  (設立の登記)
   第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、
       出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしな
       ければならない。
     2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
      一 目的及び業務
      二 名称
      三 事務所の所在場所
      四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
      五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
      六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

別表(第一条、第二条、第六条、第七条の二、第八条、
   第十四条、第十七条、第二十条、第二十一条の三関係)
 
 名称       
 根拠法          
  登記事項             
        
管理組合法人
団地管理組合法人  
建物の区分所有等に関する法律
 共同代表の定めがあるときは、その定め
 

 
(監事の代表権)
第五十一条 
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
 
 
(監事)
第五十条 
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する
  
  (仮理事)
   第四十九条の四 
       理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずる
       おそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、
       仮理事を選任しなければならない。
     2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地
       を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
                      

お詫び

2023-08-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

本日のマンション管理士過去問学習問題は 本来は 個数問題 でした

知識の吸収には 一問一答式が相応しいと考え(個数問題だと個数では正しいとし

てもその選択で誤って別肢を数に含んでしまっているという場合もあり得るので)

問い方を変え 利用させていただいています

そのことを記すことを失念していました モウシワケアリマセン

 

それと 相談事例などで ふと 過去問の存在が浮かび 再度 ブログにその問題

を載せておきたい という場合などあり 数度掲載(問い方など変えたりして)さ

せていただくことなどもあり 本日の問題も 以前に掲出のものだと思います

 

以上 

どうぞ よろしく ご理解くださいますよう お願いもうしあげます
〔コトワリがおそくなってしまい すみませんでした〕

                        ハタケヤマ トクオ

 

                              


特別多数決議か普通決議か

2023-08-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 早朝には ヤヤ20パーセントほどは秋風を含んでいるかな ?

というような感じがするような気配があるような ? 気がするのですが・・・

皆さんのところはいかがですか

マダマダ 夏の盛りも続く のでしょうが・・・
〔たしかに 今年の夏は 例年とはチガッテ というところがあるな と
 感じられますね〕

 

もうすぐ9月 ですから 学習の進捗を見すえて スケジュールの精査など

の必要はないかなど 受験予定の方は確認なさったほうが好いかもしれま

せんね


さて

本日の マンション管理士試験過去問学習です

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平成27年度

【問 29】 

管理組合で行う次のア~キの各工事について、標準管理規約[単棟型]によれば、
総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要か否かを答えな
さい。


ア 防犯カメラの設置工事

イ 集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事

ウ 不要となった高置水槽の撤去工事

エ 耐震改修工事に関し、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事

オ 玄関扉の一斉交換工事

カ バリアフリー化工事に関し、階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する工事

キ 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事

 
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ア について                       否 
 
 防犯カメラの設置工事は 総会の普通決議 で 実施可能と考えられる

下記 47条関係コメント⑥ ウ を 参照ください
 
 
 
                   
 
イ について                       必要

  集会室の延べ床面積を2倍に増築する工事は 大規模な工事と解されるので
 特別多数決議 を要すると考えられる

下記 47条関係コメント⑥ カ を 参照ください
 

 
 
 
ウ について                        否

 不要となった高置水槽の撤去工事は 普通決議 で可能と考えられる

下記 47条関係コメント⑥ カ を参照ください
 
 
 
 
 
エ について                        否
 
 耐震改修工事に関し 柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて補修する工事
 は 普通決議 で可能と考えられる

下記 47条関係コメント⑥ イ を 参照ください
 
 
 
 
 
オ について                        否

 玄関扉の一斉交換工事は 普通決議 で可能と考えられる

 下記 47条関係コメント⑥ カ を参照ください
 
 
 
 
カ について                       必要
 
 バリアフリー化工事に関し 階段室部分を改造しエレベーターを新たに設置する工事
 は 特別多数決議 を要すると考えられる 

 下記 47条関係コメント⑥ ア を参照ください
 
 
 
キ について                        否
 
 計画修繕工事で行う給水管更生・更新工事は 普通決議 で可能と考えられる

 下記 47条関係コメント⑥ オ を参照ください
 
 
 
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                     記          ※ 条文等省略部アリ

 
(総会の会議及び議事)
第47条
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。)



第47条関係コメント
③ 特に慎重を期すべき事項を特別の決議によるものとした。あとの事項は、
会議運営の一般原則である多数決によるものとした。

④ 区分所有法では、共用部分の変更に関し、区分所有者及び議決権の各4
分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)で決することを原則
としつつ、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更につ
いては区分所有者及び議決権の各過半数によることとしている
建物の維持・保全に関して、区分所有者は協力してその実施に努めるべ
きであることを踏まえ、機動的な実施を可能とするこの区分所有法の規定
を、標準管理規約上も確認的に規定したのが第47条第3項第二号である。

なお、建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条の規定により、要
耐震改修認定区分所有建築物の耐震改修については、区分所有法の特例
して、敷地及び共用部分等の形状又は効用の著しい変更に該当する場合で
あっても、過半数の決議(普通決議)で実施可能となっている。

⑤ 第1項に基づき議決権総数の半数を有する組合員が出席する総会におい
て、第2項に基づき出席組合員の議決権の過半数で決議(普通決議)され
る事項は、総組合員の議決権総数の4分の1超の賛成により決議されるこ
とに鑑み、例えば、大規模修繕工事のように多額の費用を要する事項につ
いては、組合員総数及び議決権総数の過半数で、又は議決権総数の過半数
で決する旨規約に定めることもできる。


このような規定の下で、各工事に必要な総会の決議に関しては、例えば
次のように考えられる。ただし基本的には各工事の具体的内容に基づく
個別の判断によることとなる

ア)バリアフリー化の工事に関し、建物の基本的構造部分を取り壊す等の
加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は普通
決議により、階段室部分を改造したり、建物の外壁に新たに外付けした
りして、エレベーターを新たに設置する工事特別多数決議により実施
可能と考えられる。

イ)耐震改修工事に関し柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付けて
補修する工事や、構造躯体に壁や筋かいなどの耐震部材を設置する工事
基本的構造部分への加工が小さいもの普通決議により実施可能と考
えられる。

ウ)防犯化工事に関し、オートロック設備を設置する際、配線を、空き管
路内に通したり、建物の外周に敷設したりするなど共用部分の加工の程
度が小さい場合の工事や、防犯カメラ、防犯灯の設置工事普通決議
より、実施可能と考えられる。

エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場
合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に
変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブ
ルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するよ
うな場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、
外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可
能と考えられる。

オ)計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、
給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベータ
ー設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。

カ)その他、集会室、駐車場、駐輪場の築工事などで、大規模なもの
や著しい加工を伴うものは特別多数決議により、窓枠、窓ガラス、玄関
扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の
撤去工事普通決議により、実施可能と考えられる。

 
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                    東京駅(携帯でナニゲナク撮ったもの)
                     我慢をししばらく行っていないので都内
                     ぶらぶらしたい気持ちがトテモ募ります
       
 

夏のオリオンに逢えて

2023-08-23 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

 

 

 

理事会にかける時間のことは とてもタイセツなルールなのではないか と思わ
れます

あまりに長い拘束は 不参加者が増えたり 実効のある議論を妨げてしまうと考
えます

経験上 改善すべき と まず思えたのは 関係配布資料の事前配布の徹底であ
ろうと考えられます
理事会のスタート時あるいは最中に情報の把握のための互いに無言の時間を費や
しているようでは議論の時間が削られているのですから非効率的そのもの とい
えるでしょう
たとえ1日前に配布(メール添付なども利用し)されたとしても 席上で初見す
るより そうとうに効率的な討議へ向かえるように思えたものでした

                                 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です

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2017年度

〔問 29〕                                                                     ※ 問い方を変え利用させていただいて
                          おります
 
理事会運営に関する次の記述のうち、標準管理規約[単棟型]による適切/不適切を
答えなさい。

1 
理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意
見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知され
た事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によ
って定めることが必要である。


2 
理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじ
め総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質
・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが
望ましい。


3 
理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、
監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。


4 
理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合
には、理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことが
できない。

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1 について                     不適切

 肢のことの決議は 理事会の決議によるだけではなく 規約の明文の規定が
 必要とされています


下記 53条関係 コメント ④ を参照ください

 

 

2 について                     不適切

 外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事につ
 いては 代理出席を認めることは適当でないとされています
 個人の その資質や能力等の特性ゆえの選任なのですから その者の代わりと
 いう方式は適当ではないと解されるでしょう


下記 53条関係 コメント ③ を参照ください

 

 

3 について                     適 切

 肢のように所定の招集手続きがなされ理事の所定の出席があるならば 監事が
 出席しなかったことは 理事会における決議等の有効性には影響しないと解釈
 されます


下記 41条関係コメント ② を 参照ください

 

 

4 について                     不適切

  54条第1項第号に掲げる事項については 理事の過半数の承諾がある
  ときは 書面又は電磁的方法による決議によることができる とされます


下記 53条 1・2項  関係コメント⑥ を 参照ください


  

 

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                       記

第53条関係 コメント

「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一
親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者
である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定め
る規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の
代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合において
も、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代
理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代
理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されて
いる理事については、代理出席を認めることは適当でない


理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
の明文の規定で定めることが必要である


(監事)
第41条
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
 ればならない。

第41条関係 コメント
② 第4項は、従来「できる規定」として定めていたものであるが、監事に
よる監査機能の強化のため、理事会への出席義務を課すとともに、必要が
あるときは、意見を述べなければならないとしたものである。ただし、
事会は第52条に規定する招集手続を経た上で、第53条第1項の要件を
満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは、理事会に
おける決議等の有効性には影響しない。

 

(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理
事の過半数で決する。

次条第1項第に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

(議決事項)
54
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決
議する。
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認

  ※ (専有部分の修繕等)    第17条 
    (敷地及び共用部分等の管理)第21条 
    (窓ガラス等の改良)    第22条

53条関係コメント 
⑥ 第2項は、本来、①のとおり、理事会には理事本人が出席して相互に議
論することが望ましいところ、例外的に、第54条第1項第五号に掲げる
事項については、申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要す
るものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能とするもの
である。

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 真夜中 2時過ぎ頃 暑苦しさのなか上空を眺めたら オリオン座に会えました

 夏のオリオンも ダイスキ です ( 冬のオリオンがサイコー ですけれども )