おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ある雑談式の相談 のようなもの

2021-10-02 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

サッ と 眺めてみてください

 

以前に 何度も記しているように マンションという形の住みどころに関する法

というもののスタートは 昭和38年(区分所有法)

それ以前の マンションのような形に関しての規準になりそうな条項は 二個 ほど

というような状況 でした

 

2002年改正以前では 規約作成方法に関しての明文規定はありませんでした
(もっとも 書面によることが前提とされていたと思われていたようですが・・・)

ということで 現行の 30条5項 にある「書面又は電磁的記録により作成しなけれ
ばならない」というようなことが強行規定としてあるわけではなかった期間も そう
とうに長かったのです

 

書面での 規約というものはありません』 

「では いままでは 何を規準にして 管理してきたのですか ?」

『まァ 慣例というようなもの でしょうかね ?』

というような場面も 

マンザラ あり得ないことではないのです

なにしろ ナントカ修繕を重ね 築60年を越すマンションもそれなりの数 ?で存在し

ているともいえそうですし・・・

  

“ 改正という場合 おおよそは 現にある条項と 改正後のものを対照して示す

 ということを想定しつつ 改正の作業を進めますが そうもいかないとなると イロ

 イロ伺いながら 今までの規準を探りながら・・・というようなことになるのでしょう

 ね ”

 

 

以前にも何度か記していますが

組合的な管理運営 ということに関してですが

代替わりなどがあったとしても少戸数で そうとう長い期間のマンション組織があり

明文の規約など持たないまま ナントカカントカ来てしまったが どうしても融資を求める

必要などあり このままでは ??

ということで・・・ 

 

これまでの 長~~い期間の組織の姿は ドンナものだったのか ?

いわゆる ? 組合的なマンション管理組合 ?

考え方の参考になるものとして
人的な信頼によって成立つとされている 次の二つの仕組みのことなどもあります

: 民法上の組合のこと

極くシンプルに記してみると
団体を作る契約のことを[組合契約]といって 共同の事業を営むことを約束すること
が そのなかみ となる
当然のことですが 管理組合の場合は マンションの管理運営を共同して進めていくため
の人の集まり(団体)ということ
組合では 組合財産は組合員全員の共有ということになるし
団体的な拘束がある(清算に入る前は分割請求はできない など)
組合が責任を負う債務について それぞれの組合員も責任を負う

 

:会社法の 持分会社のこと

持分会社(合名・合資・合同会社)のこととして 株式会社と比べていわれることが三個
あり
・ 持分会社の場合は 各人それぞれが1個の持分を持つ と表されるけれど 
  それぞれの持分は大きさに違いがあることもあると解釈されることがある

・ 持分会社では 社員は原則として業務の執行者となる

・ 幅広く柔軟な規準を自分たちで作りながら 自治を進めることが認められている
  (約束事を 自由に決定・変更 でき 組織の設計を自由に行える)

 

相談者の方から 今までの 管理運営のあり方などを伺い 上に記したようなことを参考に

にして 組織の仕組みを思い それらをも斟酌しつつ規約作成作業を検討する

明文規準などないとしても 今になって作成のものを原始規約として形にしてしまう とい

うのでは それまでの長い歴史が無であったとするよう

なことで 融資先などへの組織の説明など事実に沿ってできないことになるので 

慣例としての不文律の規約というようなものの経緯をも可能な限り示し 規約変更という流れ

を遂行するのだ ということで 事にあたるのが妥当では と 提案させていただいたりして

(そんな折では 苦労しながらも管理組合の法人化を済ませておけた他の事例を思い 取引先

 へのモロモロの説明においての質の格差というか落差というか 費やさざるを得ないエネ

 ルギーの量もそうとうに異なってしまうことを実感させられます〔殊に 融資先との交渉の

 際などでは〕)

 

というようなことで

サマザマな実務 が 待ち構えておるのです

「書面の規約がないまま ン十年過ぎてしまった とオッシャイますが

 そんなふうな管理組合など 世にあるわけが無いでしょう」

などとは ケッシテ 言えないことだゾ 

と 

その類の相談の折には シッカリ 意識 します