おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

予算オーバーしてしまった

2021-10-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

これからの過ごし方のありようが おおきな分岐点となるのでしょうか・・・

一日の時間の ホボ全部を使える ということが これほど貴重なことなのか

と フト 思ってしまっている ? ような時期となってきました

受験日が 間近になってきた受験者の方たちの 心境を思ってみたのです
(もっとも 自身の経験からの想像ですが)

受験者の方たち と 一括りにはできないサマザマな背景を持つ 各々の事情

を持つ一人一人がおられます

その方たちとの集合舞台での ある意味 スポーツマンシップにくるまれたパフォ

ーマンス〔発出・実験というような意味合いで〕の競い合い とも捉えられるかな 

と 

いつの日からか [受験とは]

を思うようになった自身の経験上のことがあります

[試験というものの総体]という壁にナントモいえない怖れを抱いてしまって 合格と

いうものの可能性など心に描けそうもない時間が続くとき・・・ 

真の相手は 正体の見えない不気味な総体というものなどではなく 実は 日々研鑽し

あっている 一人一人の同士 がその実体なのであって その方たちとの正々堂々の努

め合い・競い合いこそが 試験当日の またその時までの 自分の為すべきことなのだ 

 

要するに 
現実の競い合いの相手は何者なのか 自分の心のうえで整理してみることも無意味

ではないのでは・・・? というあたりの心持のこと ですが

 

 

さて 話は変わって

「理事会における理事長および理事の発言としては」とか 「組合員に説明する議長

の発言としては」とか の類の出題形式は 自身にとっては好ましく思えるのです

( より実効・実利性を持ち得るために 机上の空論的なものより実務的にという意

  味で・・・もっとも どれもがつまるところ法規に基づく出題ですので 実務に

  マッタク無関係な遊びのような理論が問われる ということでもない のですが 

  ・・・ )

 

 

 

さて 本日の マンション管理士過去問題

2011年度 

 

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問 7

震災によるマンションの修繕工事が予算を大幅にオーバーし多額の債務を負担することと

なった管理組合法人の理事会でのA~Dの各理事の次の発言について、区分所有法及び民

法の規定による正誤を答えよ。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

                   ※ 問い方を変えて利用させていただいています

 A理事「大変なことになりましたね。ただ、管理組合法人の場合は、法人としての責

  任ということになりますから、管理組合法人の総資産の有限責任の範囲での債務の負

  担ということになるでしょう。」

 

 B理事「いいえ、もし管理組合法人の総資産でも弁済額に足りない場合には、我々区

  分所有者の個人財産をもって、専有部分の床面積の割合で分割された責任範囲で負担

  しなければならないですよ。」

 

 C理事「いやいや、管理組合法人の場合は、総資産でも弁済額に足りない場合には、

  管理組合法人の解散ということになると思います。その場合は、区分所有者全員が連

  帯して債務を負担することになりますよ。」

 

 D理事「結論には時間がかかりそうですね。私は、近々、専有部分を売って引っ越し

  することが決まっています。買受人には、十分伝えておきますので、もし、区分所有

  者が負担すると決まっても、その時は区分所有者ではないはずの私には責任はありま

  せん。」

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                                 条文省略アリ

1  について

 管理組合法人の総資産で債務を完済できない場合は 区分所有者が持分割合に従った責任

 を負い 管理組合法人の総資産の有限責任の範囲での債務負担ということにはならない



(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


 

 

 について

 条文にあるとおり で B理事の発言のとおり となる(53・14)



(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分
の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するもの
とする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
 
(区分所有者の責任等)
第二十九条 
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任
ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷
地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。


 

 

 について

 肢にある[管理組合法人の総資産が弁済額に足りない]場合は 解散事由とはなっていない

 

 肢の場合は解散するわけではないし また 区分所有者全員が連帯(民436 債権者は

 全ての連帯債務者に全部の履行を請求することも可)して債務を負担することになるという

 わけでもない


 

(解散)
第五十五条 

管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用
部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議

 
(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
 
 




 
 について
 
 肢の場合 特定承継人も責任を負うが 前区分所有者も引き続き当該責任を負う
 (不真正連帯債務債務の関係に立っての責任<債務者相互間の負担部分が無いとされる>)


  
 
(特定承継人の責任)
第五十四条 
区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者
が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う。
 
(区分所有者の責任)
第五十三条 
管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、第十四
条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、第二十九条第一項た
だし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 管理組合法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、区分所有者が管理組合法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証
明したときは、適用しない。



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1・3・4 は 誤り
 は 正しい