おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

このようなものさえ登場

2021-10-11 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今 自身の中で 一番に気になっていることは 「隔たりからの孤立」

という感覚のことについて です

要するに 

「技を持てる者 あるいは 持ちすぎているともみえる者」

「技を持つことに困難さがある者 あるいは そもそもその技とは何か
 さえ知り得ないとみえる者」

との隔絶 というようなこと

お察しのとおり 

電子的情報・IT機器との付き合いなどに関しての惧れ 

広く 驚異的ともいえる関連技術の進化の嵐のなかの それぞれの個と集合との

繋がり・調整・配慮のこと など

です

大・中・小マンション管理組合という単位を元にしてイロイロ考える場合にさえ

危機感 あるいはそれに近いようなものを覚えてしまうのです

いわんや 巷 世全体のレベルでのそれら隔絶の方向のことなどは どのような

膨らみで波及していくのだろうか それほどでもないのか いや影響するのか・・・・

などと 考えてしまうのです

おそらく サマザマを ホボ既知の側も 未知の側も より 波を被りつつ

のこれからとなるのでしょう・・・?・・・か

この思い 自身へのメッセージでも あります

抽象的なもの言い で スミマセン

思いの雰囲気だけでも と 記させていただきました

とにかく 自身自体の啓蒙も努めながら・・・業務で 日常で 触れ合う方たちと

模索しながら進む・・

 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験 過去問題

2011年度 

問 15

甲マンションの405号室の区分所有者Aが死亡し、子B及びCが405号室

を共同相続する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例による正誤

を答えよ。

ただし、Aの遺言はないものとする。


 B及びCの共有となった相続財産である405号室について、遺産分割の

  協議が調わないときは、B又はCは、その分割について、共有物分割の訴

  えを提起することとなる。

 

 遺産分割の協議の結果、いったん405号室をB及びCの共有としたが、

  その後、Bの単独所有に変更し、CがBから代償金を受け取る場合は、再

  度の遺産分割の協議をしなければならない。

 

 B及びCの共有となった相続財産である405号室について、Bが単独で

  相続し、Cに対して代償金を支払う遺産分割の方法は、調停又は審判の手

  続によらなければならない。

 

 B及びCの遺産分割の協議中にCが405号室の共有持分権を第三者であ

  るDに譲渡した場合、DがBとの405号室の共有関係解消のためにとる

  べき法的手続は、共有物分割の訴えの提起となる。

 

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 について

 共同相続人間において遺産の分割の協議が調わないとき あるいは協議をすること
 ができないときは 遺産の分割の審判を求めるべきで 共有物分割の訴えを提起す
 ることは許されない         

 
[ 遺産相続により相続人の共有となった財産の分割については、家庭裁判所

  によってこれを定めるべきものであり、通常裁判所判決手続で判定すべき
  ものではない (最判 昭和62・9・4)]

 



 について

 遺産分割によって共同相続人の共有となったについて その分割をするには 共
 有物の分割請求により行う(民256)
 それなので 再度の遺産分割協議の必要は無い



(共有物の 分 割 請 求)
第二百五十六条 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
 

 
 


 
 について 
 
 遺産分割の方法について 特に制限は無いので 協議によって 肢にあるような分割
 の方法も許され 調停または審判の手続による必要はない
 共同相続人間に協議が調わないとき や 協議をすることができないときは 各共同
 相続人は その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる
 


 
(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協
議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることがで
きないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することが
できる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場
合におけるその一部の分割については、この限りでない。





 

 について
 
 共同相続人の一部から分割前の遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三
 が、共
有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、907条に基づく遺産
 分割審判ではなく258条に基づく
共有物分割訴訟である (最判 昭和50・11・7)
 

 
(裁 判 に よ る 共有物の分割)
第二百五十八条 
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することが
できる。
 

 
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ということで
 
 1 ・ 2 ・ 3 は 誤り    は 正しい
 
 
 
掲載の判例は おおよその判例付きの六法の 〔民法〕の部に登場しているものです
( 民事訴訟法の知識も問われているような問題ですけれど )