おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

スゴイ!!スゴーイ!!!

2022-11-24 | ■ サマザマな おはなし

 

一発目 それこそ パラパラ動画の特別優秀作品みたいな 夢 のような連係での

ゴール 
  


二発目は 絶妙トラップから この選択しかないだろう というコースと角度での 信じら

れないようなゴール

例えてみると・・・・ 

4畳半ほどの部屋の中で 防御能力鋭い頑丈な選手 プラス 世界有数の鉄壁ゴールキーパー

の二人を一人で相手にしなくてはならない情況で ボールよりもほんの少しだけ直系のある天井

のアナをすり抜けるようなコースを瞬時に探りつつの 許され得る持ち時間わずか数秒 でも 

ボールを部屋空間から脱出させた 

・・・ような

・・・・

そんなふうに思えてしまった

 

それぞれのゴールに 涙が出てしまった

 

素人もいいところなのに

オクサンを相手に 試合前に アーダコーダ・期待できそうもない などと 浅野選手のことを

言ってしまったこと 今朝までに 15回ほど心の中で謝罪した 〔 ・・・ゴメンナサイ・・・ 〕

 

コスタリカ に スペインは7発も ということなのだが・・・

コスタリカの防御に ??

素人の言 どうぞ お赦しを なのですが

ボールを持った相手には 0.3秒後でないと近づくプレーのスタートをしてはいけない

ボールを持った相手には キッチリ1m以上の距離を保っての防御 でなくてはいけない

というような呪文をかけられているような ・・・そんなふうに見えてしまって

防御のための近寄りが 遅い そのうえ 甘すぎ

この点差になるのは なるべくしてなった というような・・・

ドイツ と 日本の試合とは スピード感も格闘感の質もソモソモ違うように思えてしま

った〔素人のタワゴトですので ドウゾ お赦しください〕

しかし ナニガアルカワカラナイ のが 競技 なのだ

今回は今回

次の試合はどのチームにしたって ドウナルカ ・・・

 



さて お仕事 スタート

 

                                   はたけやま・とくお  事務所   

 

                  

 

 


イヨイヨ です

2022-11-21 | マンション管理関連試験等サポート   

 

試験が近づいているので サマザマ質問が ある期間に ナゼか 集中したりしました

参考までに 関連の そうしたもののいくつか(下記 既掲載ブログ記事)を載せさせ

ていただきました

あくまで 自身の学習スケージュールへの影響など無い範囲で 忘れていたことの喚起

のための眺め程度 で ご利用いただけたら アリガタイ です

 

 

本日をもって 今年度の両試験終了までは マンション管理士・管理業務主任者試験関

連の ブログを載せることについて は 控えさせていただきます

当ブログにおいでくださいました受験者の方々 体調管理にも留意され 所期の目的が達

成されますよう 応援いたしております

 

 

                     

頻度サマザマ 論点を微妙にも変えたりしつつ・・問われ続ける 

 

もう数点だけ 記させてください 

 

スケジュールを崩さない範囲で どうぞ 

 

不動産登記に関して 

 

敷地に関しての知識 


 

 

                      はたけやま・とくお  事務所    


ヤハリ 改正に対しては そうとうなエネルギーを費やします

2022-11-13 | 〔法規 ・ 法制〕

 

改正の余韻 というか 民法改正の影響をひしと感じることの多い自身の実務 力不足

マダマダ不安感いっぱいの説明になってしまい 学習不足を痛感することが多いです

 

受験者の方にとっても 新法の理解 タイヘンデショウ が 何十年と 旧法になじん

できてしまっていた者にとっては ある意味 より緊張感を覚えざるを得ない 厳しい

契約書改定業務なととの格闘があったりします

先日も 未だに [短期賃貸借] という言葉が フト 浮かんでしまったりで

新旧395条の歴史に溺れてしまっていたりで 恥ずかしく 自身にガッカリ でした
〔平成25年度マンション管理士問題に少しだけだけど関連を想起させるような(抵当
 建物使用者の引渡しの猶予)問題がありましたね〕

ということで 自身などは 未だにビクビク状態の実務が 恥ずかしいことですが 
(今回改正に限らず その以前の改正にさえ 未だ 詳細の理解を終えられないでいる
 ところさえ
 あったりしています)

 


実務では ” 将来 仮にですよ・・・ ” という言葉と共に 実にサマザマな疑問が

フツフツと 当事者さんにわいたりするものですね

《XはYから 1000万円を令和5年1月に借りる予定です

 その契約に Zが連帯債務者(負担部分二分の一)として加わる予定になっています

 将来のことで 仮にですが Yの債務の消滅時効が完成した場合にYがそのことを援用

 しようとしない場合〔債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示していない

 場合で〕ZはYのその消滅時効を援用できるものでしょうか ? 

 それらの情況での結末は どんなことになると想定されますか ? ・・・》


受験学習者の方 答えてみてください

 

(時効の援用)
第百四十五条 
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
 
(相対的効力の原則)
第四百四十一条 
第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
 
新法による帰結
<Yの時効の完成の効力はZに及ばない(新441)
 XはZに対して全額の1000万円の請求ができる
 Yが自らの時効を援用しない場合には ZはYの時効を援用してその負担部分500万円について債務を
 免れること(旧439)ができない
 Zは 自分自身の債務について時効が完成してこれを援用する場合には 1000万円の債務を免れる>

旧法では
<連帯債務者の一人のために時効が完成すると その者の負担部分について他の連帯債務者も債務を免れ
 た(旧439)
 他の連帯債務者も 時効援用の「当事者」に当たると理解されていたので Yが援用していなくてもZ
 はYの時効を援用して Yの負担部分500万円分について債務を免れることができた>

 
 
 
 
第四款 連帯債務
(連帯債務者に対する履行の請求)
第四百三十六条 
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
 
ということで 連帯債務には
債務者間に相互の認識さえないようなものなども含まれることになったので 
絶対的効力事由は 弁済・代物弁済・供託 のほか 明文の相殺(439①)
更改(438)混同(440)と新法では少なくなっていて 履行の請求さえ 
相対的効力事由<旧法だと434で一人に対する履行の請求は他の者に対して
もその効力を生じるものとなっていた>となっている(441本文)
当事者間でのサマザマな情況にそなえては 債権者と各連帯債務者との間での
合意によって 必要とされる調整が可能になっている(441ただし書)
当事者の思惑に反するような影響をし合うようなことになってしまうことにつ
いては それなりの対応で 各々の合意で 適切な処理が可能となるようにな
っている

 
 
 
 
というようなことで 受験者の方には 特に のことですが

以前に載せてあるものの 一部 です が 参考になりそうなら 眺めてください

連帯債務など - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

これも 気になるもの です - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

売買 の 新規定の一部 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

改正の 気になる条文を いくつか - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 

試験日が近いです ので 学習スケジュールからみて許されるようならば 

条文だけでも 眺めてみてください

 

 

 

                  はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp)   

 

 

 


全体の姿がボンヤリとでも見えないままでは 不安感増すばかり?

2022-11-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション政策においても サマザマな 広範な 改革が為され続けているので

それにともない 法改正も続き マンション管理組合 法規・法制学習者の方

に限らず 区分所有に関しての知識を習得すべき立場の方々等は タイヘンです

受験者の方においても 条文と基本書とのニラメッコだけでは どうにも学んで

いる対象の姿がおぼろ過ぎて 疲労度が大きい箇所など あるかもしれません

そんな折には 情況によっては 公表されている権威ある部署発の広報・公報など

を眺めてみるのも 知識獲得手法の一つになるかもしれません

条文の新旧対照部など知識不安部分 関心の強い部分 だけだとしてもホボゼロ

レベル知識よりは好いですので 参考・精読するエネルギーを費やし難い方は 資料を

眺めてみるだけの学習手法採用も

一考に値するかもしれません 

・・・参考になりそうなものを載せておいてみます


マンション政策については 特に国交省サイトにも サマザマな情報が載せられています

が そのなかの

マンション管理・再生ポータルサイト (2021mansionkan-web.com)

あたりも 一括しての知識整理手段としての参考 として 有効かもしれないので 利用

できそうかな・・・モノは試し の心で チャレンジするのも好いのでは


本日は 受験者の方を想定しての 
 <マンションの建替え等の円滑化に関する法律>
 <被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法>

においての 条文 の 気にスベキ ? いくつかのものを 載せておきますので 確認して
みて ボヤーンとしたイメージしか浮かばないようであれば 基本書などにあたり
それでも 不安感満載というような情況なら 上掲参考サイトなど 眺めてみるのも好い
かもしれません


 

《マンション管理士試験においては せいぜい 2問題 という箇所です
 マイペースの学習リズムに変調をきたすことなどないように注意のうえ 時間調整して
 ご利用なさってみてください》

<マンションの建替え等の円滑化に関する法律>
                              ※ 省略部アリ              

第一条 この法律は、マンション建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別の措置、マンション敷地売却事業及び敷地分割事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒壊、老朽化したマンションの損壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
七 施行再建マンション マンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。
八 マンション敷地売却 現に存するマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
十 売却マンション マンション敷地売却事業を実施する現に存するマンションをいう。
十一 敷地分割 団地内建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十九条第一項に規定する団地内建物をいい、その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下同じ。)の団地建物所有者(区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)の共有に属する当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。
二十一 借家権 建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。
 
第五条 マンション建替組合(以下この章において「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
2 マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
 
第七条 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
 
第九条 区分所有法第六十四条の規定により区分所有法第六十二条第一項に規定する建替え決議(以下単に「建替え決議」という。)の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含む。以下「建替え合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとする建替え合意者は、組合の設立について、建替え合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。
 
第十五条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が区分所有法第六十三条第三項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、区分所有法第六十三条第五項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議等があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
 
第二十条 組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2 組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
 
第二十二条 理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
 
第三十条 
3 第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
 
第三十一条 組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
5 総代会が設けられた組合においては、理事長は、第二十八条第一項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
 
第三十三条 
6 代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
 
第三十七条 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
 
第三十八条 組合は、次に掲げる理由により解散する。
二 総会の議決
2 前項第二号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
 
第六十四条 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、組合は、当該議決があった日から二月以内に、当該議決に賛成しなかった組合員に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる
3 組合において、権利変換計画について総会の議決があったときは、当該議決に賛成しなかった組合員は、当該議決があった日から二月以内に、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
 
第百二条 マンションの管理者等(区分所有法第二十五条第一項の規定により選任された管理者(管理者がないときは、区分所有法第三十四条の規定による集会(以下「区分所有者集会」という。)において指定された区分所有者)又は区分所有法第四十九条第一項の規定により置かれた理事をいう。第百五条の二において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十五号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
2 特定行政庁は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係るマンションが次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の認定をするものとする。
一 当該申請に係るマンションが地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
二 当該申請に係るマンションが火災に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
三 当該申請に係るマンションが外壁、外装材その他これらに類する建物の部分(第百八条第六項第二号ハ(1)において「外壁等」という。)が剥離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
四 当該申請に係るマンションが給水、排水その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通省令で定めるものに限る。)の損傷、腐食その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当すると認められるとき。
五 当該申請に係るマンションが高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認められるとき。
 
第百五条 その敷地面積が政令で定める規模以上であるマンションのうち、要除却認定マンションに係るマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、建築基準法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
 
第百五条の二 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、第百二条第一項の認定を申請しようとする者又は要除却認定マンションの管理者等からの委託に基づき、マンションの建替え、マンション敷地売却又は敷地分割を行うために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を行うことができる。
 
第百八条 特定要除却認定を受けた場合において、特定要除却認定マンションに係る敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該特定要除却認定マンション及びその敷地(当該敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)をすることができる。
6 前項に規定する場合において、区分所有法第三十五条第一項の通知をするときは、前条に規定する議案の要領のほか、次に掲げる事項をも通知しなければならない。
二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第一号に該当する場合 次に掲げる事項
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修((2)において単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由
ロ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第二号に該当する場合 次に掲げる事項
(1) 火災に対する安全性の向上を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由
ハ 特定要除却認定マンションが第百二条第二項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
(1) 外壁等の剥離及び落下の防止を目的とした改修又はマンションの建替えをしない理由
 
第百十五条の四 特定要除却認定を受けた場合においては、団地建物所有者集会において、特定団地建物所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該特定団地建物所有者の共有に属する団地内建物の敷地又はその借地権を分割する旨の決議(以下「敷地分割決議」という。)をすることができる。
2 前項の団地建物所有者集会における各特定団地建物所有者の議決権は、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十八条の規定にかかわらず、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であっても、当該団地内建物の敷地又はその借地権の共有持分の割合によるものとする。
 
第百二十条 第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十四条の規定によりマンション敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う旨の合意をしたものとみなされた者(マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該マンション敷地売却決議の内容により当該マンション敷地売却を行う旨の同意をしたものを含む。以下「マンション敷地売却合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとするマンション敷地売却合意者は、組合の設立について、マンション敷地売却合意者の四分の三以上の同意(同意した者の区分所有法第三十八条の議決権の合計がマンション敷地売却合意者の同条の議決権の合計の四分の三以上であり、かつ、同意した者の敷地利用権の持分の価格の合計がマンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。
 
第百二十四条 組合は、前条第一項の公告の日(その日が第百八条第十項において準用する区分所有法第六十三条第三項の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日)から二月以内に、第百八条第十項において読み替えて準用する区分所有法第六十三条第五項に規定するマンション敷地売却に参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。マンション敷地売却決議があった後に当該区分所有者から敷地利用権のみを取得した者(その承継人を含み、その後にマンション敷地売却合意者となったものを除く。)の敷地利用権についても、同様とする。
 
第百六十八条 第百十五条の四第十項の規定により敷地分割決議の内容により敷地分割を行う旨の合意をしたものとみなされた者(特定団地建物所有者であってその後に当該敷地分割決議の内容により当該敷地分割を行う旨の同意をしたものを含む。以下「敷地分割合意者」という。)は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
2 前項の規定による認可を申請しようとする敷地分割合意者は、組合の設立について、敷地分割合意者の四分の三以上の同意(同意した者の第百十五条の四第二項の議決権の合計が敷地分割合意者の同項の議決権の合計の四分の三以上となる場合に限る。)を得なければならない。
 
                                  〔以下も 省略部アリ〕 
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第五章 敷地分割事業
等を含んでの ホンノ一部だけを載せています
 
次には
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
 
等を含んでの ホンノ一部を
 
第一条 この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により、その全部が滅失した区分所有建物の再建及びその敷地の売却、その一部が滅失した区分所有建物及びその敷地の売却並びに当該区分所有建物の取壊し等を容易にする特別の措置を講ずることにより、被災地の健全な復興に資することを目的とする。
 
第四条 敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(以下「再建決議」という。)をすることができる。
 
第五条 敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「敷地売却決議」という。)をすることができる。
 
第六条 第二条の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建決議、敷地売却決議又は第十八条第一項の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。
 
第九条 第七条に規定する場合において、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
 
第十条 前条第一項に規定する場合においては、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地(これに関する権利を含む。次項において同じ。)を売却する旨の決議(次項及び第三項において「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
 
第十一条 第七条に規定する場合においては、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をすることができる。
 
第十五条 第十三条に規定する場合において、滅失した建物(区分所有建物にあっては、その全部が滅失したもの又はその一部が滅失した場合において取壊し決議若しくは区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたもの。以下同じ。)のうち特定の建物(以下「特定滅失建物」という。)が所在していた土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物(その災害により滅失したものを含む。以下同じ。)の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議を得たときは、当該特定滅失建物の団地建物所有者等は、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
一 当該特定滅失建物が区分所有建物であった場合 その再建決議又はその敷地共有者等の全員の同意があること。
二 当該特定滅失建物が区分所有建物以外の建物であった場合 当該特定滅失建物の所有に係る建物の敷地に関する権利を有する者の同意があること。
2 前項の団地建物所有者等集会における各団地建物所有者等の議決権は、前条第一項において準用する区分所有法第三十八条の規定にかかわらず、当該特定滅失建物が所在していた土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。
 
 

シンプルなベストのメモ とは ?

2022-11-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

配偶者居住権 と 配偶者短期居住権 は 実務上も重要なものです

 

マンション管理士試験(管理業務主任者試験)に限らず ですが

受験上も 要注意 です(最近に出題があったとしても 繰り返しの出題があるように思われるのですが・・)

繰り返し申していて恐縮ですが 仕組みについて もっともシンプルに 要点を 述べきっているのは
条文そのものだ といえると考えます
条文を超えるような効果的要点メモは無いのでは ? 

 

ということで 受験間近においては特に 条文に当たっておくのが 効率の良い学びになると 思われる
のですが・・・

 

自身のスケジュールを乱すことのない範囲で 条文を眺めてみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
第八章 配偶者の居住の権利

第一節 配偶者居住権

(配偶者居住権)
第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

      ※ 内縁の配偶者は 含まれない
      ※ 遺贈ではなく死因贈与も可(554条)
      ※ 被相続人が賃借していた借家に配偶者が居住していた場合には 配偶者居住権は
        成立しない
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない

3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
      ※ 居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算することができる(控除しなくても
        済む)ので 配偶者の遺産分割における取得額が増えることになる
 
       
   (特別受益者の相続分)
   第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは 
   生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に 
   その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した 
   相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする
 
 4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又  
   はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の 
   規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 
   
(審判による配偶者居住権の取得)
第千二十九条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

(配偶者居住権の存続期間)
第千三十条 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(配偶者居住権の登記等)
第千三十一条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う

2 第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。


(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない

3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

(居住建物の修繕等)
第千三十三条 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。

2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

(居住建物の費用の負担)
第千三十四条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。

2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


(居住建物の返還等)
第千三十五条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない
    ※ 配偶者居住権が消滅したとしても 共有持分を有する場合には その共有持分に基づ
      いて居住建物を占有できる(この場合の処理は 一般の共有の法理論に依ることになる)
      ので 居住建物の所有者は配偶者居住権が消滅したことを理由としては居住建物の返還
      を求めることができないということになる

2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)
第千三十六条 第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。



第二節 配偶者短期居住権

      ※ 配偶者居住権と異なり 対抗要件制度を設けることとはしていないので
        居住建物取得者がその居住建物の所有権又は共有持分を第三者に譲渡し
        た場合には 配偶者は 配偶者短期居住権をその譲受人に対抗すること
        ができない(配偶者短期居住権は 第三者に対抗することができない)
 
        
(配偶者短期居住権)
第千三十七条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
      ※ 配偶者に居住建物の使用権限のみを認める(収益権限は認めない・1028条との差異)
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 
    遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか
    遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合       第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
 ※ 配偶者が相続放棄等をした場合

2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

      ※ この義務に違反し 第三者に売却などして配偶者の居住建物の使用を妨げた
        居住建物取得者は 配偶者に対し
債務不履行責任を負う(対抗力は持てない
        権利だけれど 賠償請求は可能 ということ)
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

(配偶者による使用)
第千三十八条 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。

3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
      ※ 1032条4項の場合とは 消滅までの流れが異なっている

 
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条 配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する

(居住建物の返還等)
第千四十条 配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない

      ※ 上記 1035条の場合と同様のことが述べられている

        配偶者が居住建物について共有持分を有する場合というのは 被相続人の相続開始前から
        固有の共有持分を持っていた場合と 相続や遺贈等によって被相続人の所有権の一部を承
        継した場合だろうが その場合配偶者は共有持分に基づく占有権原を有するから ただし
        書きのこ
とがいえることとなる
    
2 第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
     
   (賃借人の原状回復義務)
   第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって
   生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合におい
   て、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責め
   に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

    (期間満了等による使用貸借の終了)
    第五百九十七条 
    3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
       
    (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
    第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償
         還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

    2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時
      効は、完成しない。

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