おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

相続人に不動産を贈与していた件

2024-02-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

〈遺産分割協議〉における実務の場面では さほど紛れる進行にはならないのが

通常です が 『〇〇は大学院まで進学できた』『 □□は 家を建ててもらった』

などの言が登場し そうした折の説明に サマザマな相続法上の理論の解釈を求め

られても シッカリと誤解を解きつつ 納得していただいたつもりの合意?がアヤ

フヤなまま進めてしまうようなことが無いよう努めないと 隠れていた難解な相続

法上の論点が繰り返され ・・・ 意外な争いに進展してしまうことがあります
(亡くなった者の生前の資産収入・社会的地位からすれば

その程度の教育は普通だろうという場合は 学費の支出は
扶養の範囲であって 特
別受益にならないと解釈されるこ
とが以前より多くなっていますが)

そのなかでも モットモ 注意しなければならないのは 《遺留分》 についての

説明ではないかと 思っています

この範囲は そうとうな分量で 大きな改正 が なされています

 

 

 

本日の 各種受験用オリジナル問題の学び です



Ⅹは令和5年12月に死亡し、相続人として子Y・Zがいる。
Xの遺産は、2000万円であり、債務はない。
Xは、ℤに対し、死亡の一年前に、A土地(相続開始時評価額3000万円)を
贈与したが、Yはその事実を知っている。
この場合の遺留分に関しての以下の肢について、その正誤を答えなさい。

1 Yは遺産から1000万円取得するが、それでもYの遺留分は侵害されている。

 

2 Yが遺留分が侵害されているとして遺留分の主張をしたならば、A土地の共有
  持分権を当然に取得することになり、その共有持分に基づく登記請求権は物権
  的請求権として消滅時効にかからないことになる。

 

3 Yは、遺留分の主張をして、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを、Zに請
  求できる。

 

4 遺留分権利者が取得するのは、常に金銭債権であるので、それは民法の一般の
  債権と同様の消滅時効の規律に服することになる。

 



 

1 について                            正しい

 (3000+2000) × 1/2   × 1/2   = 1250

 であり Yは1000万円取得しても 250万円 侵害されている
 〈子として遺留分権利者であり 子が二人なので 同等に分けられる〉


下記 1042・1043・1046条 を 参照ください

 

 

2 について                             誤 り 

 肢は 改正前(減殺の請求権)の理論であり 改正後は(遺留分侵害額の請求権)
 となり遺留分権利者が取得するのは金銭債権である                          


下記 1046条 を 参照ください

 

 

3 について                             正しい

 改正後は 遺留分権利者が遺留分の主張(遺留分侵害額請求権の行使・形成権)を
 すれば受贈者等に対する金銭債権を得るということなので 正しい内容である


下記 1046条 を 参照ください

 

 

4 について                             正しい

 Yは金銭債権を取得することになるので その金銭債権は債権の消滅時効の規律
 に服する


下記 166条 を 参照ください

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

              記          条文に省略がある場合もあります

第三節 消滅時効
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

 

第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための
財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定によ
り算定したその各自の相続分を乗じた割合とする

    (法定相続分)
    第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
    一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
    二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の
      相続分は、三分   の一とする。
    三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の
      相続分は、四分の一とする。
    四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
      ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉
      妹の相続分の二分の一とする。
    
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価
額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
 
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたもの
についても、同様とする。
 
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、
「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)
」とする。

 
(遺留分侵害額の請求
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分
の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭
の支払を請求することができる
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第
三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権
利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継す
る債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

 
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈が
あったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過し
たときも、同様とする。

 
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学びの目的などもサマザマ

2024-02-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

区分所有法の改正への動きのことも マンションでお暮しの方 その予定の方にとって

は 特に

話題になっているように思われます

改正があるかも ということは 当然 その必要があるから ということが背景にある

(サマザマなマンション管理運営関係課題があるかもしれない)はずですから 『マン

ション暮らし の 実態とは ドノヨウナモノダロウ ?』 と 気になるであろうこ

とは アタリマエ なのでしょう・・・ が・・・

 

購入を検討中の方 ですが

資金関係のことについてが 最大の学びの目的であって マンション暮らしの実務という

べきようなことへの関心・検討は いまひとつ熱意が 少なすぎる ような ?

『資金のこともタイセツ だけれど ある意味 同等に検討がなされるべきことは マン

ション生活の実務のこと かも・・・ ?』

そうした気持ちも いつのまにか ウヤムヤ に(実際の購入シーン間近ともなるとさほ

ど マンション生活情報確認に熱が入るわけではないまま ? 大きな建物マンション暮

らしへのアコガレみたいな

ものがエネルギーになって 前進 もっと前進 と 手続きが走り出す)

 

『もうすこし 検討をきちんとしてから 買うべきだったナー』と 重い反省もあった

りする

 

 

 

区分所有法 ・ 標準管理規約 ・ 民法 ・ 各設備 についての学び といっても

必ずしも受験者さんに専属のことではない

いずれの日にか訪れる管理運営役員になる そのときのための準備 自己研鑽 という

方も

多い(知的興味の醸成という手法を 特に知的健康維持の手法と捉える ということか

らの

生涯学習

の科目が タマタマ マンション関係への興味から 区分所有法・民法となった とい

うことだった という方もおられる〈もっとも これらの方は おおよそ いずれ 受

験者となることが多い・・・生活の糧を得る実務家を意識しての挑戦者など として〉)

たしかに 定年後の方においても なんらかの知の学び を意識している方は 暮らしの

なかにボンヤリ・無気力・退屈で身をもてあます感 が みられない ように 自身には

思える

 

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問の学び です

 



                     

                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  

 

甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いに係る次の記述につき、標準管理
規約(単棟型)による適切/不適切を答えなさい。ただし、甲マンションの規約には外部専
門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア 
Aが区分所有する105号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、B
はAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。

イ 
Aが区分所有する105号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組
合の役員となることができる。

ウ 
Aが区分所有する105号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とし
た場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することと
なる。

エ 
Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出てい
ない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所
定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。

 



 

ア について                     不適切

 BはAとの関係で 
 ・親等の親族
 ・同居していない
 ので Aの代理人として総会に出席して議決権を行使することができない


 下記 46条 を 参照ください

 

 

イ について                     不適切

 Cは 組合員ではないので 管理組合の役員になることができない


下記 35条 を 参照ください

 

 

                  

ウ について                       不適切

 共有者をあわせて一の組合員とみなされる
 議決権行使者一人を選任しての行使となるので 持分に応じての各々の行使とはならない


下記 46条 を 参照ください 

 

  

 

 

エ について                        適 切

 管理組合に対し届出のない組合員に対しては その内容を所定の掲示場所に掲示すること
 をもって 総会の招集通知に代えることができる


下記 43条 を 参照ください

 

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                           条文に省略があることがあります

 

(役員)
第35条 
2 理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。

 

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議
の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)
までに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催する
ときは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければ
ならない。
前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの
とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部
分の所在地あてに発するものとする。
第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組
合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、こ
れに代えることができる。

 

 

(議決権)
第46条 
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
ら共有者をあわせて一の組合員とみなす
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
ならない。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一  その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
  様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二  その組合員の住戸に同居する親族
三  他の組合員

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本日の問題は

2018年度 問27 です

個数問題 として 出題されていました
〈個数は合っていた としても 各肢の解釈も正しかったとは限りません
 から そのことを確かめる意味でも 学びにおいては一問一答 で当た
 っておくべきと思われます〉

 

                               

        はたけやまとくお事務所

   


規約のこと

2024-02-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地に 今日も 雪が降っています 

北国に 25年ほど暮らしていた(登別・函館・室蘭)ので 雪道での歩き方は知っている

つもりですが

凍結時には シッカリと 思い出して歩かなければ と 戒めています

お気をつけて 過ごされますよう・・・

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

 



                 ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  


区分所有法の規定による、規約に関する次の記述についての正誤を答えなさい。


1 建物の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項を規約で定めることが
できるのは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及
び共用部分とされた附属の建物の管理又は使用に関する事項に限られる。


2 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。)によ
り、これを作成しなければならない。


3 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部
の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設
定することができる。


4 管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の
保管者とすることができる。

 




1 について                            誤 り

 本肢で示されている共用部分のほか 専有部分・建物敷地・附属施設の管理又は使用に関する
 事項について規約を定めることができる


下記 30条 を 参照ください

 

 

2 について                            正しい

 30条5項にあるとおりです


下記 条文 を 参照ください

 

 

 

3 について                            誤 り

 規約によっても 肢にある建物の部分を専有部分とすることはできない


下記 4条 を 参照ください

 

 

 

4 について                            誤 り

 管理者がある場合は 管理者が保管する


下記 33条 を 参照ください

 


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                            条文に省略があることがあります

 

(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に
供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

 

(規約事項)
第三十条 
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この
法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識する
ことができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

 

(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している
区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

 

 

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本日の問題は

令和3年度 問6 です

本試験では 〈・・・正しいものはどれか〉と問われていました

肢2 を選択するのは それほどエネルギーを費やさなかったであろう

事が推測されます が もし 個数問題だとしたなら 受験者正解率は

どれほどであったでしょうか・・・

 

いわゆる 力を伸ばす良問は アッサリ解答可能の肢の群れに紛れてヒ

ッソリとしている

ことが多いように思われます

受験期間が長くなっている方は特に 過去問での学びにおいて その問

題での正解は ということが重要なことなのではなく 出題問全肢につ

いての自分の解釈が正しいかどうかがタイセツなのだ ということを意

識しての学びを徹底すべき と 考えます(あたりまえのことであって

イマサラ なにを言うのか ということで 恐縮ですが

・・・・本試験においても 必ず全肢に相対しなければならないという

ことでは モチロンありません けれど・・・時間が余っている場合は

念のため 絶対だと思っての回答の肢であっても 他肢との比較考量を

なすべき と 思います・・・ウ ッ カ リ ということがあります

ので)

             

               はたけやまとくお事務所          


契約の成立のこと

2024-02-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

当地は マダマダ 寒い日が続きそうです

でも 立春が 間近

 

さて 本日の 学び です
マンション管理士試験の過去問学習 です

合意のほかに目的物の引渡しその他の給付を効力発生の要件とする契約が 要物契約

約束だけで成立する契約は 諾成契約

これらに関する問題でした

 



                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕             

 

甲マンション 302 号室を所有しているAが各種の契約をする場合に関する
次の記述につき、民法及び借地借家法(平成3年法律第 90 号)の規定によ
る正誤を答えよ。

1 
Aが、Bとの間で、302 号室をBに贈与する旨の贈与契約を成立させるため
には、書面によって契約をする必要がある。


2 
Aが、Cとの間で、302 号室を無償でCに貸す旨の使用貸借契約を成立させ
るためには、302 号室の引渡しをする必要はない。


3 
Aが、Dとの間で、302 号室を賃料月額 10 万円でDに賃貸する旨の賃貸

借契約を成立させるためには、302 号室の引渡しをする必要はない。


4 
Aが、Eとの間で、302 号室を賃料月額 10 万円でEに賃貸する旨の定期

建物賃貸借の契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要が
ある。

 



 

1 について                          誤 り

 肢における贈与契約成立には 書面によることを要しない


下記 549条 を 参照ください

 

 

2 について                          正しい

 肢における使用貸借契約成立には 引渡しを要しない

 改正前は 要物契約でした が 諾成契約となっています


下記 593条 を 参照ください

 

 

3 について                          正しい

 賃貸借契約成立には 引渡しを要しない


下記 601条 を 参照ください

 

 

4 について                          正しい

 定期建物賃貸借の契約を成立させるためには 書面によって契約をする必要がある


下記 借地借家法 38条 を 参照ください

 


 

 

                         条文に省略があることがあります

 

(贈与)
第五百四十九条 
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすること
によって、その効力を生ずる
 
 
(使用貸借)
第五百九十三条 
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無
償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を
生ずる
 
   参考  
  (借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
   第五百九十三条の二 
   貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
   ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

 
 
(賃貸借)
第六百一条 
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対
してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する
とによって、その効力を生ずる
 
 
借地借家法
(定期建物賃貸借)
第三十八条 
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による書面によって契約をする
ときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。
この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
     
  (建物賃貸借の期間)
  第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。    
  (強行規定)
  第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
 

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 本日の問題にも関連することですが

  消費貸借のことも タイセツな 知識です


  受験期間が長くなっている方には 改正前の条文知識が 未だ 強い力で影響を与えて
  いるかもしれません(消費貸借には限らないこと 当然ですが・・・)
  改正後 それなりの期間が経過しています
  改正後条文を眺め シッカリと 知識を入れ替える必要があります
  重要なことだけでも 確認が必要だと思います 

 

第五節 消費貸借
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をす
ることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる

書面でする消費貸借等)
第五百八十七条の二 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭
その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物
をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる

              ※ 書面でする消費貸借は 要物契約ではなく 諾成契約
 
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をす
ることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、
借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破
産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面
によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

(準消費貸借)
第五百八十八条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその
物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみ
なす。
(利息)
第五百八十九条 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない
2 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請
求することができる。

(貸主の引渡義務等)
第五百九十条 第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2 前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して
契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
(返還の時期)
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返
還の催告をすることができる。
2 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたこ
とによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
(価額の償還)
第五百九十二条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還を
することができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただ
し、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。

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本日の問題は

2022年度

問 15  です

 

                             

               はたけやまとくお事務所


正解例 のこと

2024-02-01 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『正解例が二つ登場していますが どちらが より適切な内容なのでしょうか?

 契約不適合責任 と 担保責任 という言葉の差 が気になってしまって・・・』

 

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問題46




   
(43字)




 
(44字)

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鋭い質問だな と 思ったことでした

 

旧法時代においても 〈売買における担保責任〉 に関しての条文における整合性に

ついては トッテモ やっかいな 理解に苦しむところが多く

そもそも 

  担保責任

  物の瑕疵・権利の瑕疵

  瑕疵担保責任

  隠れた瑕疵担保責任

などなど 表現 というか 定義自体を掴むのに その都度 戸惑ったり
〈自身は 今もって ですが〉・・・

 

担保責任主張 と 錯誤主張 の 優先度 のこと
担保責任 と 債務不履行責任 との 関係のこと
などをはじめ サマザマ 論点が入り組んで 自身にとっては とても手ごわく
理解しずらいところでした
瑕疵の種類・瑕疵について悪意か善意か・それぞれの場面での損害賠償の範囲・
適用条文の使い分け・責任追及の期間 などなど・・・
旧法での解釈は 一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との関係がとても
複雑で 理解もサマザマ分かれているような状況だった


いまだに 《担保責任》 という言葉からは まず 
[売主に故意過失があるかどうかにかかわらずに責任を負う]
という解釈が 浮かんできます

 

改正までの 長ーい 時間を経て 判例にも 多くの場面での判断が積み重ねられ
ましたが そうした経緯を経ての 民法改正であったのでしたが・・・

〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 担 保 責任・・・〕

などという表現が登場しています

〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 責任〕 

という表現では相応しくナイノカナー
と 
担保責任 という 呪縛?? に 学びの折 旧法時代からの理解力不足の
自身の相変わらずの力の乏しいことに ガッカリ したりするのです

 

ということで
公式解答例では 二通りが登場していますが ドチラデモ と答えるのにチョット
?抵抗があり 前者がより適切と 思えます と せまられて答えさせていただいた
のでした が・・・


 

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請
求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が
請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

       ※ 売主が契約の内容に適合した物を引き渡す義務を負うことが前提とされて
         いて、その責任は債務不履行責任であることが明らかにされている。

         〈隠れた瑕疵であること〉が要件か否かは、売主がどのような目的物を給付
         すべきなのかが当事者の合意・契約の趣旨によって決まることなのであるから
         契約不適合に関して、〈隠れた〉 という瑕疵についての旧法においての要件
         は不要となる。
         
         

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四
十二条の規定による解除権の行使妨げない

     
    (債務不履行による損害賠償)
     第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
     であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、
     その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の
     責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
 
        ※ 《契約不適合責任・債務不履行責任・担保責任 どこが どう ちがうの?》
          
          契約不適合責任は 債務不履行一般の責任の売買における特則 という解釈が

          わかりやすい でしょうか・・・

 

請負人担保責任の制限)
第六百三十六条 
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき
(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関
して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与え
た指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の
請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当である
ことを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

 

(有償契約への準用)
第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

      ※ [請負]契約 は 有償契約 です