おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

利益相反

2024-06-24 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》
 
事務所にある寒暖計の赤いメモリが グングン伸びてきました
みなさんのところは 30度 超えていますか ?
 
 
 

マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的
として  「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」 が示されています

 前者は 相当な分量で示されているので 一読するのも タイヘン ですね

    ※  ホボ一読して の 感想ですが 区分所有法関係において 特に思うことは
      〔監事〕の 権限 における 他の法規とは異なる?であろう 独特さみたいなもの
       が マンション関係法規類立案者さんにはあるのではないかな ? 
       ということ ですね
                                 (あくまで自身の思い)

以前よりも 【マンション管理士の活用】 についても配慮してくださっているように思われ
個人的には チョット うれしかった(活用していただけるなら つまるところは管理組合さんに
とっても好いことでは と 思われるので・・・)
            このガイドライン どのように 巷に沁みていくことでしょうか ?

 

 
 
 
 
さて 
・・以下のような 組合員さんの声のこと・・

 
『管理会社が その系列の会社に 大規模修繕工事をさせるのは慎重にせねば と おお
よその管理組合員は考えてはいるだろう と 思うのですが・・・・うちの管理規約から
すると 
どのような流れを経るべきなのでしょうか・・・利益相反といっても 実際のところはハ
ッキリとは理解できていなくて そのあたりの扱いのことは総会が登場しなければならな
いのですか・・・理事会が担当し責任をもつべきことなの ですか ?

区分所有法や標準管理規約とかでは どのような規準になっているのですか ?
今までの仕組みで行われてきたことにも いろいろ疑問点があったのですが 修繕委員会と
いうのは いわゆる執行部の一部なのですか それとも 単に役員からの諮問に答えるとい
う役目の地位のものなのですか・・・

うちの組合のたぶん3割ほどの者が 管理運営などソモソモ素人集団には手ごわすぎること
なのだから『そろそろ 管理会社そのものを管理者に』 などということも考えているよう
ですが・・・そうなると 大規模修繕に管理組合員は参与できるのか?・・・というか 意
見を言うことさえもできなくなる ということなのでしょうか ?

管理者である管理会社そのものが大規模修繕工事担当会社をも兼ねる などとなる と 利
益相反とやらの最たる場面ではないのか と 思えてしまうのですが・・・どうなのでしょ
う ?
組合員自身が より自立してイロイロ学んでいかないと 管理運営についていけないどころ
か なにが問題なのかさえ掴めないまま流されていきそうで・・・
             これからの我らのマンション管理運営 トテモ 不安です 』
 

 
 
 
 
《利益相反関係のことを学ぶ折に参考となるであろう規準です》

 
平成十八年法律第四十八号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律  〈一般法人法〉
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該
理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。



 
平成十七年法律第八十六号
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示
し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役
との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
          
        ※ 会社法での一般的な解釈では、利益相反取引について、取締役がみずから会社を代表
          するときはもちろん、他の取締役が会社を代表するときであっても、会社の利益を害
          するおそれがあり、取締役会の事前の承認が必要(取締役会が無い場合は株主総会の
          承認)となり、承認を受けた場合は、民法108条の適用は不要で、その取締役が同
          時に会社を代表することも認められる、とされているといえるでしょう。 
 
 
 
昭和三十七年法律第六十九号
建物の区分所有等に関する法律〈区分所有法〉
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

              ※ いわゆる一般的な基本書において述べられていることですが、
                この条での理事とは、代表権を有する理事をいうので、代表権のない
                理事と管理組合法人とが取引する場合には、監事が法人を代表するわ
                けではない(代表権のある理事が法人を代表する)。
             
                この条には、「相反する事項について〇〇機関等での承認が必要とな
                る」というような文言は登場していない。               
                
                
 
 
標準管理規約 【単棟型 の場合】
利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとする
とき。
 
     コメント
      第37条の2関係
        役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合
        の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
        とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴
        い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。
        そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする
        場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなけ
        ればならないことを定めるものである。
        なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事
        は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とと
        もに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当
        該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こ
        ととしている。
             ※ (直接取引又は間接取引)という表記が登場していますが
               前者は 自己または第三者のために管理組合と取引する場合
               後者は 直接取引ではなくとも 管理組合が役員の債務につ
               き役員の債権者に対して保証をする場合など と解されます
 
(理事長)
第38条 
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
 
 
       団地型
       (利益相反取引の防止)
       第39条の2
       (理事長)
       第40条
   
     
       複合用途型
      (利益相反取引の防止)
       第41条の2
      (理事長)
       第42条 
 


 

 相反取引関係法規 とはいっても 分野によって 解釈が 微妙に(それ以上に かな?)差異が
 あるようで ナカナカ 鋭い質問には 調べものが絶えません(自身の学びの足りなさを痛感させ
 られ 悔しい ほどです)
 



                             
                         よろしくお願いいたします  

改正のこと など

2024-06-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンション 標準管理規約が改正されています

001746770.pdf (mlit.go.jp)

住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

 

単棟型の場合の 新旧対照表です

001746771.pdf (mlit.go.jp)

 

 


世のありようにともなうように 改正が続いています 

標準管理規約は 管理組合がコメントを参照しつつそ

条項を参考にして 各々に適した管理規約を設定す

るためのもの ですので そのまま従順すべきものだ 

とまではいえないこと当然 です が ・・・ 

貴マンション管理組合の規約は 標準管理規約に登場

していることと どのような そして どれほどの差

異がありますか ?

もしかして・・・おおよその管理組合に必須とも考

えられる条項が登場していないままどれほどの年月が

経過してしまっている規約なのでしょうか ?

(改正されないままで 不都合はなかったのでしょう

か) ?

 

3年ごとに 総会において規約・細則の点検 とまで

はいかずとも 役員交代時に そのメンバー総員での

定例の規約・細則との触れ合いの場を設定するレベル

のチャンスを設けてみることなど 管理組合にとって

管理組合員にとって とてもタイセツなことなのでは 

〔資産管理を思い 人生を過ごす場を大事にするため

にも〕と 思われるのです

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

             

                                 
                    
                            よろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 


理事会のこと など

2024-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 夏到来 ? という感の 数日 です

みなさんのところは いかがな6月中旬ですか ?

 

本日は マンション管理士試験過去問学習 と オリジナル問題に挑戦です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。
ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。


1 
理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が
出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。


2 
理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の
招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があ
った日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長
が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。


3 
区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があっ
た場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするた
めには、理事全員の同意が必要である。


4 
緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日
の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することが
できる。

 



1 について                     不適切

 理事会の開催は 理事の半数以上の出席があれば可


下記 53条 を 参照ください

 

 

2 について                     適 切

 監事の職務・権限に関することとして 41条 6・7項 条文どおりです

 

 

3 について                     不適切

 肢においては 理事全員の同意までは不要です


下記 53条 を 参照ください


 

4 について                     不適切

 緊急を要する場合は 理事長は 「理事及び監事の全員の同意を得て
 5日間を下回らない範囲において期間を短縮して招集通知を発すること
 は可能であるが 理事の過半数の承諾では要件を充たさない


下記 52・43 条を 参照ください
 

 

 




             記            条文に省略部がある場合もあります

 

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果
を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の
目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)ま
でに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催すると
きは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければな
らない。
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であると
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる

(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合に
は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日
から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事会の招集手続については第43条(建替え決議又はマンション敷地
売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除
く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるの
は「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事
及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会におい
て別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出
席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項及び第4項中「総会に出席した組合員」とあるのは
「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

 

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認     
      (専有部分の修繕等)
      第17条 
      (敷地及び共用部分等の管理)
      第21条
      (窓ガラス等の改良)
      第22条

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日 参考にさせていただいたマンション管理士試験過去問は
2021年度 問 27 です

 




<法律等系各種国家試験受験オリジナル問題>


【 注意義務 】に関する民法条文中の文言について、各肢の下線部の正誤を答えなさい。



(共有物の使用)
第二百四十九条 
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条 
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する
義務を負う。
 
 

(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなけ
ればならない。
 
 

(相続人による管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産
を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。


(限定承認者による管理)
第九百二十六条 
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続
しなければならない。
 
 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有し
ているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引
き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければ
ならない。
 
 

(財産分離の請求後の相続人による管理)
第九百四十四条 
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産に
おけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判
所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
 
 
 

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしな
ければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に
供することを妨げない。


全下線部 正しい文言 です

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                            よろしくお願いいたします 

              


国の土地とすること

2024-06-10 | 〔法規 ・ 法制〕




相続登記の申請義務制度が施行されています

 

法務省ホームページに 以下のようなことが示されています
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始が
あったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続
登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
 また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象とな
ることとされました(同法第164条第1項)。
 この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相
続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申
請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が
令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります
(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法務省:相続登記の申請義務化特設ページ (moj.go.jp)





次の法律も 施行されています

令和三年法律第二十五号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)

 

この制度のことを知りたいという方のために 法規・法制相談をうけることもあります

 

新しい制度ができた場合 パンフレットなどで 概要などを知ることができるのでしょう

確実で 整理されたものを知るには 当然のことですが つまるところ 条文につきる 
と 思われます
条文は それ以上シンプルには整理し得ないというレベルで それ以上それ以下ではない
必須のものがまとめられているのですから 


令和三年法律第二十五号
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
 
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

第二章 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続
(承認申請)
第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。
2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。
3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない
一 建物の存する土地
二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地
五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(承認申請書等)
第三条 承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。
一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
二 承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積
2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(承認申請の却下)
第四条 法務大臣は、次に掲げる場合には、承認申請を却下しなければならない。
一 承認申請が申請の権限を有しない者の申請によるとき。
二 承認申請が第二条第三項又は前条の規定に違反するとき。
三 承認申請者が、正当な理由がないのに、第六条の規定による調査に応じないとき。
2 法務大臣は、前項の規定により承認申請を却下したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。
(承認)
第五条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。
(事実の調査)
第六条 法務大臣は、承認申請に係る審査のため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。
3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
4 法務大臣は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。
5 第三項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その立入りの際、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
6 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
7 第三項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
8 国は、第三項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(資料の提供要求等)
第七条 法務大臣は、前条第一項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助その他必要な協力を求めることができる。
(承認に関する意見聴取)
第八条 法務大臣は、第五条第一項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。ただし、承認申請に係る土地が主に農用地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)又は森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)として利用されている土地ではないと明らかに認められるときは、この限りでない。
(承認の通知等)
第九条 法務大臣は、第五条第一項の承認をし、又はしないこととしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を承認申請者に通知しなければならない。
(負担金の納付)
第十条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
2 法務大臣は、第五条第一項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。
(国庫帰属の時期)
第十一条 承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第五条第一項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。
2 法務大臣は、第五条第一項の承認に係る土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣)に通知しなければならない。

第三章 国庫帰属地の管理
(土地の管理の機関)
第十二条 前条第一項の規定により国庫に帰属した土地(以下「国庫帰属地」という。)のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理することとされているものを除く。)は、農林水産大臣が管理し、又は処分する。
2 前項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地として利用されているものの管理及び処分については、農地法第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条及び第四十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長」とあるのは「農林水産大臣」と、「この法律による買収その他の処分」とあるのは「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第十二条第二項において準用する第四十六条第一項の規定による売払い又は同法第十二条第二項において準用する第四十七条の規定による売払い、所管換若しくは所属替」と、同条第三項中「農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長」とあるのは「農林水産大臣」と、同条第五項中「国又は都道府県等」とあるのは「国」と、「場合には、政令で定めるところにより」とあるのは「場合には」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する農地法第四十六条第一項又は第四十七条の規定による農用地の売払いを原因とする所有権の移転については、同法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
4 第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二章(第七条を除く。)の規定を準用する。

第四章 雑則
(承認の取消し等)
第十三条 法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正の手段により第五条第一項の承認を受けたことが判明したときは、同項の承認を取り消すことができる。
2 法務大臣は、国庫帰属地について前項の規定による承認の取消しをするときは、あらかじめ、当該国庫帰属地を所管する各省各庁の長(当該土地が交換、売払い又は譲与(以下この項及び次項において「交換等」という。)により国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。次項において同じ。)でなくなっているときは、当該交換等の処分をした各省各庁の長)の意見を聴くものとする。
3 法務大臣は、第一項の規定による承認の取消しをしようとする場合において、当該取消しに係る国庫帰属地(交換等により国有財産でなくなっている土地を含む。以下この項において同じ。)の所有権を取得した者又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を受けた者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。
4 法務大臣は、第一項の規定により第五条第一項の承認を取り消したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を同項の承認を受けた者に通知するものとする。
(損害賠償責任)
第十四条 第五条第一項の承認に係る土地について当該承認の時において第二条第三項各号又は第五条第一項各号のいずれかに該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、当該承認を受けた者が当該事由を知りながら告げずに同項の承認を受けた者であるときは、その者は、国に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。
(権限の委任)
第十五条 この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長又は森林管理局長に委任することができる。
3 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。
(政令への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。

第五章 罰則
第十七条 第十二条第二項において読み替えて準用する農地法第四十九条第一項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する

・・・・・・・・・・・・・


 

 

ということで まったくのところ めまぐるしく 

巷の日常生活においても アチラコチラで 改め 

が 続いていますね

                   

                             
                    
                         よろしくお願いいたします
 
 


共有のこと

2024-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

組織には ルールがあり さまざまな手続きの遵守も求められます
そうした 法律的な感覚を どうにも身につけることができず 独走の執行に走ってしまうマンション
管理組合員さん対策は 悩ましい問題で 多くの管理組合において なぜか 生じてしまうものですね
要するに 毅然とした処置をとることを 徒に先延ばししている と(顔見知りなので マアイイカで
済ましてしまっている)・・・その傍観の結末
ということが 困惑に至る理由のナンバーワン のような気がします


本日の マンション管理関連試験等サポート オリジナル問題 です

 



民法第二編物権・第三章所有権・第三節共有にある条文について、黄色部の文言の正誤を答えなさい。

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の一部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を
超える使用の対価を償還する義務を負わない
3 共有者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものとみなす
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、
共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることがで
きる旨の裁判をすることができる。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 一年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共
有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の変更を伴わないものを除く。
次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所
は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることが
できる旨の裁判をすることができる。
3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務
を行わなければならない。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただ
し、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が三年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の
持分を取得することができる。
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対
しても行使することができる。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持
分は、他の共有者に帰属する。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、十年を超えない
期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えるこ
とができない。
第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著し
く減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履
行その他の給付を命ずることができる。
第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の
規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から二十年を経過したときは、前項の
規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。
ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分
について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請
求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から三箇月以内に当該裁判所にしなければな
らない。
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債
務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、
その売却を請求することができる。
(共有物の分割への参加)
第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加する
ことができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をし
たときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
(分割における共有者の担保責任)
第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分
に応じて担保の責任を負う。

 
(所在等不明共有者の持分の取得
第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができ
ず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他
の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすること
ができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等
不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合であん分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分
割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をする
ことについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができ
ない。
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該
共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合に
ついて準用する。
(所在等不明共有者の持分の譲渡
第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、
又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有
者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有す
る持分の全部を譲渡することを解除条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付
与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したとき
は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に
応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合につ
いて準用する。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
(準共有)
第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権
以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。



 
全黄色部が 誤り です
正しくは 順に 以下のとおりです
 
全部
負う
善良な管理者の注意
推定する
著しい変更

所在
過半数
所在
三年
著しい変更

所在
一年
五年
五年
十年

二箇月
所在
十年を経過していないとき
所在
停止条件

十年を経過していないとき
 


 
    メ モ 

  ご存じのことでしょうが 民法の第三章所有権関連条文も 上記にある他にも いろいろと 改正になっ
 ています
 
基本的なことですが
 ※ 民法においては、共有物の変更は、全員合意
      
    (共有物の変更)
     第二百五十一条 
     各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
     著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

   ですが

   区分所有法においては、共用部分の区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数によ
   る集会の決議となっており 民法251条の特則 となっています。

     区分所有法
    (共用部分の変更)
     第十七条 
     共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
     区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
     ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

       ※ マンション屋上に建物を増築して増築部分を専有部分とするのは、共用
         部分である屋上空間を廃止することと解されるので、変更ではなくて共
         用部分の廃止と解されます。
         共用部分の売却は共用部分の処分となります。
         廃止や処分は、変更ではありません(変更と言えるためには、変更の前
         後で共用部分自体として同一性は保たれていることが必要となります)
         ので、特別決議では為し得ず、全員合意が求められます。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   
                   
                    
               よろしくお願いいたします
          


 

相殺のこと

2024-06-03 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今朝は 久しぶりに 陽光をいっぱい浴びることができることができました

当地は スッキリと晴れることが少ない春 そしてその以降もまた

という感があります ?

皆さんのところは いかがですか ?

 

さて

本日の マンション管理士過去問学習です



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

Aがその所有する甲マンションの101号室を、賃料を月額10万円としてBに賃貸し、
これを使用中のBが、Aに対し、5月分の賃料10万円の支払を怠った場合に関する
次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。
なお、AB間に相殺禁止の特約はないものとし、遅延利息については考慮しないも
のとする。

1 
Bは101号室の敷金として20万円をAに差し入れているが、Bは、Aに対し、当該敷
金返還請求権20万円のうち10万円と5月分の賃料10万円とを相殺することはできない。

2 
Bが101号室の故障したガス給湯設備の修繕費用として適切である10万円を支出し、
AB間に費用負担の特約がないときは、Bは、Aに対し、当該費用の償還請求権10万
円と5月分の賃料10万円とを相殺することができる。


3 
BがAに対し弁済期が到来した50万円の貸金債権を有しているとき、Bは、Aに対し、
当該貸金債権と101号室の5月分の賃料10万円及びいまだ支払期限の到来していない
6月から9月までの賃料40万円とを相殺することができる。


4 AがBに対して不法行為を行った結果、BがAに対する損害賠償債権30万円を有し
ているとき、Bは、Aに対し、損害賠償債権30万円のうち10万円と101号室の5月分の
賃料10万円とを相殺することはできない。



 
相殺 の要件等 については 505条があります 
下記 条文を参照ください

次の判例があります
《・・・敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた
 被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するもの
 と解すべきである。・・・               最判昭48・2・2》

 

1 について                       正しい

 賃貸借においての金銭給付債務を履行しない場合に 賃借人側から敷金を債務の弁済
 に充当せよとの請求をすることは許されないので 本肢の相殺をすることはできない
     
     判例
    《敷金返還債務が生ずる前に賃借人に債務不履行が生じた場合、賃貸人は敷金
     をもって延滞賃料に充当できるし、充当することなく未払賃料の支払いを別
     個に請求することもできる。          大判昭5・3・10》

 賃借人は 担保権の処理についての権限を有していないので 敷金を未払い賃料に充
 当することを請求する権限はない

 下記 622条の2 を 参照ください

 
 
2 について                       正しい
 
 Bは Aに対して本肢にある修繕費用について必要費償還請求権を取得しているので
 それと未払賃料債権とを相殺することができる

下記 608条 を 参照ください
 
 
 
3 について                       正しい
 
 Bは 期限の利益(払うべき期限がきていないので 本来なら未だ支払義務はないのだけれど)を
 放棄することができ そうすることにより[双方の債務が弁済期にあるとき]という 相殺するた
 めの要件を充たすことができるので 肢の貸金債権と賃料債権との相殺が可能になる

下記 136 ・ 505条 を 参照ください
 

 
 
 
4 について                       誤 り
 
 Bは 不法行為に基づく損害賠償債権を有する側の者であり 相殺が禁止される場合には該当しな
 いので肢における相殺は可能である

下記 509条 を 参照ください
 
 




                          〈条文に省略部分がある場合もあります〉

(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することは
できない。

 
(相殺の要件等)
第五百五条 
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるとき
は、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債
務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合に
は、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、
その第三者に対抗することができる。

 

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百九条 
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権
者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

 
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ち
その償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九
十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求
により、その償還について相当の期限を許与することができる。

 

第四款 敷金
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸
借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃
借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合におい
て、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃
借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないとき
は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、
敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない

 


            

本日の過去問は 

2018年度

問14 です

                 

                     

                    はたけやまとくお の 守備範囲