おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

整理規準が曖昧?では・・不都合がありすぎる

2022-06-26 | マンション管理関連試験等サポート   

先日

実務上の書類(データ)の整理をしていて

15・11・25 などとの 数字羅列メモを眺めて 不安になったりしたことがあった

おそらく 年月日 のことだろう ?

さて 15とは 和暦 ? 昭和か平成か ? もしかして 明治 

ヒョットシテ 令和15年までは 有効の扱い(時限措置)のことだったか ?

などと・・・

西暦を規準にして とは思っているのだが ナカナカ 徹底できないことを 反省

 

平成31年 が 令和1年 なので

今現在は 平成であれば 34年(令和 4 年  なので)

令和10年は 平成のままだとすると 平成40年となるのだな

というようなことを 実務では 一つの定規にして考えたり・・・・

 

ということで 曖昧になりそうなことは とても ヤッカイ

実務では(特に 相続関係のこと) 自身の場合は 年月日関連のこと は 西暦を

規準に と 一応は 

決めているのですが・・・

 

 

試験問題にしても 曖昧な文章は 困ります

回答においては 決定的な文言ではない場合とはいえ 受験者にすると 試験本番会場での 

戸惑いの原因になってしまうこともある(知識の引き出しを多く持ち アレコレ知識が膨らんで

しまう受験者において特に)

のですから

 

そのような肢を含んでいるのでは と 自身には思えた

マンション管理士試験

2011年度 問8            < 4肢択一ですが 必ず全肢に取り組む ことが
                       学習のためには  好 い  と 考えます >

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

【問 8】 マンションにおける紛争を解決するための訴訟の当事者に関する次の記述のうち、
区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 外壁の瑕疵により区分所有者がこうむった損害に係るマンション業者に対する賠償請求の
訴えについては、規約で定めれば、専有部分の賃借人が区分所有者のために、訴訟の原告とな
ることができる。


2 共用部分たるピロティ部分に壁を設置して物置としていた区分所有者に対して当該壁の撤
去とその部分の明渡しを求める訴えについては、集会において指定された区分所有者は、集会
の決議により、訴訟の原告となることができる。


3 専用使用権のない敷地部分につき有料駐車場として賃貸した区分所有者に対する賃料相当
額の不当利得の返還を求める訴えについては、管理者が区分所有者でない第三者であっても、
集会の決議により、訴訟の原告となることができる。


4 管理組合法人と理事個人との売買契約に関する紛争については、監事が管理組合法人を代
表して、管理組合法人の名において、訴訟を追行することができる。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

・・・紛争を解決するための訴訟の当事者に関する・・・出題 でした

肢 1  に登場の [マンション業者]とは ?

業者 といっても 売買業者も管理業者も建築業者なども サマザマなものが想定される言葉では?

それと[損害賠償の請求]の文言も 債務不履行のそれか 不法行為に対するそれなのか 問題に

よっては 重要な判別の規準になる事柄といえる

そうしたことのほかにも

まず・・・ 訴訟においては 適正な原告・被告(訴訟当事者)になれるか また 裁判において 適正

な判決を受けるためなどに必要な資格(当事者適格)が与えられているかどうかが重要なこと

マンション関係判例においても 争われることのある 論点(区分所有者個々が 管理組合が 区分所有

の全員でもって 訴訟を提起できるのか否か などのこと)です

訴訟提起という重要性を考えた場合 規約においても 区分所有者の他にできるのは 第三者であっ

ても管理者までであり 専有部分の賃借人を規定することはできないと考えることが妥当なのでは

と判断されるのでは と考えますが・・・

もしかすると 出題者においては そうした論点までを含んでの設問なのかどうか 曖昧すぎる問い方 

になっている と 自身には思えます(同様の指摘をおっしゃる方もおられます)

とても繊細な というか 慎重すぎるほどに問題肢の捉え方をする受験者に方にとっては 不気味な

曖昧さに 少々 ドギマギ せざるを得なかったことかもしれません 

4肢択一 なので 他肢との比較で ということから 曖昧さの度合いが問題にされなかったのかも

しれないが とにかく 出題に 曖昧さがあってはならないのは 当然のこと

正誤肢個数問題などでは 特に あってはならないと思います

 

                              以下 条文に省略アリ

さて          

1について     誤っています(他の肢との比較において という観点からも)

 区分所有者に代わって占有者が訴訟の原告又は被告となる旨の規定は 区分所有法に存在しない
 のであり 専有部分の賃借人は 区分所有者のために原告又は被告となることはできない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<参考条文> 

(権限)
第二十六条 

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において
準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について
生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に
関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


2 について     正しい肢です
   
 共用部分であるところのピロティ部分(1階の部分が柱になっている構造のもの)に壁を設置して
 物置とする行為は 区分所有法第6条1項に規定される「共同の利益に反する行為」 と 捉え
 られます
 
 57条の適用がある場合と解釈されることになります

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、
その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することが
できる。
 
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所
有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 
 
3 について    正しい肢です
 
 共用部分等について発生した不当利得による返還金の請求及び受領について区分所有者を代理
 し 規約又は集会の決議によりその職務に関し 区分所有者のために 原告又は被告となるこ
 とは 管理者であれば許されます

 管理者に関して 区分所有法上には資格制限はありませんので 区分所有者でない第三者で
 あっても 請求訴訟の原告となることができます

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(選任及び解任)
第二十五条 
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任する
ことができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その
解任を裁判所に請求することができる。
 
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項
及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに
規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用
する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損
害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 


4 について      正しい肢です
 
 利益が相反する事項については 監事が権利組合法人を代表して 管理組合法人の名において
 訴訟を追行できます
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(成立等)
第四十七条 
6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条に
おいて準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等に
ついて生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
(監事の代表権)
第五十一条 
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

誤っている肢は  です

 

 

暑くなってきましたね

体調にお気をつけられますよう

                  
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関連ニュースには できる限りの興味を持ちつつ

2022-06-20 | マンション管理関連試験等サポート   

2020年 1月20日 に

次のブログを載せさせていただいたことがありました

大規模修繕 代理者〔CM〕方式 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案
+ 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

 

前回の マンション管理士試験 に 
《 C M 方 式 》
に関した出題がありました

 

特に 公共工事関連の方などには それなりに知られていた?ことかもしれませんが・・・

それほど知られているとはいえない事柄 といえる ? のでは ということ
と思われたので 

試験問題として登場することは 想定していなかった 

ので 

意外 でした

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔問 37〕 
マンションの大規模修繕工事に関する次の記述のうち、適切でないものは
どれか。

1 CM(コンストラクションマネジメント)方式とは、専門家が発注者の立場
に立って、発注・設計・施工の各段階におけるマネジメント業務を行うことで、
全体を見通して効率的に工事を進める方式をいう。


・・・・

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

回答 として <適切ではないもの> とはいえない ものでした

 

 

質問など あったりしましたので

参考までに 載せさせていただきます

建設産業・不動産業:CM方式活用ガイドライン - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

 

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頻度サマザマ 論点を微妙にも変えたりしつつ・・問われ続ける

2022-06-19 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

区分所有法に登場の [ 先 取 特 権 ]

債権者の通常の期待の保護 という意義も たしかにあるのでしょう

『 管理組合員の滞納金の回収が そうした滞納組合員の飲み代の回収と同等な法的な扱い
    にすぎないのでは 同じ屋根の下で暮す組合員のその債権回収における期待の保護

 という面においては 
 あまりに相応しく無さ過ぎよう・・か

管理組合の健全な会計維持の要請からして 妥当な保護の仕組みとして 区分所有法

における先取特権は 公正な仕組みであり 巷からも モットモだ との 公のお墨付きをいた

だけるに値する 法定の(当事者間の約定によるのではない)担保物権 であるのでしょう 』

 

 

 

区分所有法の先取特権に関しては 以前に 次のようなこと など も 載せています

サマザマ債権保持者へ配当する - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

さきどりとっけん(せんしゅとっけん) - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

ほんの少しの論点だけ ですが

海辺の丘にて - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

というようなもの も あります

 

 

さて 

本日の マンション管理士試験 過去問訓練 は [先取特権]を含む問題

2018年度 

〔問 5〕 
未納の管理費等の回収や義務違反者に対する措置に関する次の各肢について
区分所有法及び民法の規定による正誤を答えよ。

                ※ 問い方を変えて 利用させていただいております

1 未納の管理費等に係る債権は、区分所有法第7条に規定する先取特権の実行
としての担保不動産競売を申し立てることにより、他の一般債権者に優先して
弁済を受けることができる。

2 区分所有法第7条に規定する先取特権は、不動産について登記をしなくて
も、特別担保を有しない債権者に対抗することができるが、登記をした第三者
に対しては、この限りでない。

3 管理者は、区分所有法第59条の規定による区分所有権及び敷地利用権の競
売について、規約又は集会の決議により、訴えをもって請求することができ
る。

4 区分所有法第59条の規定による競売請求の判決に基づく競売の申立ては、
その判決が確定した日から6ヵ月以内に行わなければならない。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

1 について

 正しい

 管理費等債権は 区分所有法における先取特権で担保される被担保債権にあたるので
 他の
 一般債権者に優先して弁済を受けることができる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(先取特権)
第七条 
区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の
区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対
して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を
含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権
についても、同様とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

 

2 について

 正しい

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(先取特権)
第七条 
2 前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

民法 第一款 一般の先取特権
(一般の先取特権)
第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取
特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
 
民法
(一般の先取特権の対抗力)
第三百三十六条 
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗
することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない
 
第三節 先取特権の順位
(一般の先取特権の順位)
第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条
各号に掲げる順序に従う。
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取
特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して
優先する効力を有する。
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 

3 について

 誤 り

 規約の定めによってでは 肢の請求についての訴え提起は許されない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 
第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者
の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確
保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の
全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者
の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の
決議に準用する。
 
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 
3 
管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分
所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

4 について

 正しい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 

3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を
経過したときは、することができない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

 

 

今日あたりの当地は 夏到来か? という気温で 蒸し暑さもありました

受験生の方は ことさらに というわけではないのですけれど 体調に くれぐれもご注意なされます
よう・・・

 

 

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組み合わせ問題

2022-06-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験(管理業務主任者試験の学習でもありますが)

今回は 2019年度 の過去問 です

 

〔問 1〕 
規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないもの
の組合せはどれか。

ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専
有部分とする規約の定め

イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分
とする規約の定め

ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め

エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数に
よる集会の決議で決するとする規約の定め

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

 

 

いつもは 問い方を変えて 一問一答式で考えていただいているのですが 今回は本試験
ソノママ の 問題 です

例年 問 1 には ケッコウ手ごわい設問をし 受験者の精神状況に少なからず撹乱を

起こさせる

ようなものが多いように思われる(多くの国家試験 同様) のですが

2019年の場合は 多くの受験者にとって エッと思ってしまうほど スタート時の

一気の加速がつくような
出題であったのでは と 思われたのでした

50問を2時間で という試験なので 単純割すると 120÷50=2.4分(2分24秒)
となりますが 合格レベルの方は 平均して おそらく 15秒程以内には 次の問題に移
れたのでは
と 思われるのです
(合格レベルの方が 不必要な時間をこの問題で費やしていたとは思われない)

第1肢で “ムムッ” と 仮にすこしなりともブレーキ感を覚えたとしても 第2肢を読み
終えた時点で 1,2を答えとはし得ず と 即辿りつけ得るので 残るは 3 か 4
3と4にともに登場の エ肢は無視( 試験会場で上記の流れで対応している受験者さんは 
1秒たりとも時間を無意味に使うことは許されないのでエの肢を無視しなければいけない
< ウかアを採るしかないのは当然のことであり 取り組むべき理由を見出せない ので >)
日頃の学習時には どの肢にも同等に対応が基本
だと考えます< 知識を広く捉えるためにも > けれど ウとアのどちらが[・・区分所有
法の
規定によれば、その効力が認められないもの・・]なのかを掴む のみ の作業に集中

ということなので 速い方は 10秒も必要とせず 次に ということだったかもしれません

 

とはいっても

いずれにしても 決め手は より確実な理解度 を目指しての学習がなされてきたかどうか

なので 武器になる知識の涵養 特に <区分所有法・標準管理規約> においては 

条文の解釈 <民法条文は軍勢が大規模なので まず重要なものを中心と狙い定めた> 学習

を基本にすべきだと思われます〔どの科目も 基本書をも大切にすることはモチロンなのですが〕

と いつもの言葉 です

それと 

【(注意事項)
1  これは試験問題です。問題は、1 ペ-ジから 30 ペ-ジまでの 50 問です。


・5  問題中法令等に関する部分は、平成 31 年 4 月 1日現在において施行中の規定に
基づいて出題されています 】

ということで 判例 については いつ現在となるのだろう との点を疑問に思われる

方もおられましたが    たしかに本試験まで半年以上経過するのだけれど・・・ 

判例における考え方を問うていると考えるので 仮に結論部が反転(めったにないこと
ですが)したとしても 出題されるであろう重要裁判の判旨が早急に大幅に動くという
ことは考えにくい?ことでもあるので そのあたりのことには神経を遣わなくても好いので
は・・ と 
自身としては ソンナ風に 答えさせていただいております

 

さて

ア について 

  構造上区分所有者の全部またはその一部の共用部分に供されるべき建物の部分は 区分
  所有権の目的とならない( 廊下 や 階段室 等)

(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の
共用に供されるべき建物の部分は区分所有権の目的とならないものとする。
 
 
イ について
 
(共用部分)
第四条 
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の
共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は規約により共用部分とすることが
できる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗するこ
とができない。

 

ウ について 

(理事)
第四十九条 
6 
理事の任期は、二年とする。
ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
 
 
エ について
  
  議決権の定数を減ずるもの なので 認められない

(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数、規約でその過半数まで減ずることができる。
 
以上により
正解は  
 
で 各肢 条文の理解 というより 条文そのもののままを 訊ねていますので解説
など不要なのでは・・・ というような 2019年度 スタートダッシュ問題 でした
 
 
学習者の方のうち 今回に登場の エ の肢は無視して答えていて どのような肢だったか
うつろ という雰囲気の方がおられたりしていた のですが
毎回の過去問学習においても そのような対応を続けていたのでは好ましいことではない
ので
(肢としては 大事な論点を含んでいます) 過去問学習では択一という感覚ではなく
肢ごとに正誤の理由付けをする方式を貫くべきこと を 相談してみました
 
 
 
 
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モチベーションレベル は OK ですか?

2022-06-04 | マンション管理関連試験等サポート   

 

令 和 4 年 度 マ ン シ ョ ン 管 理 士 試 験 実 施 公 告
がなされました

kanpo.pdf (mankan.org)

 

 

学習は 順調に進んでいますでしょうか?

 

 

マンション管理士試験過去問題についての学習です

 

2011年度

【問 3】 
区分所有者又は管理者からの請求に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定による 
それぞれの肢の正誤を答えなさい。ただし、別段の慣習はないものとする。
                                                      ※ 問い方等を変え 利用させていただいております

1 
区分所有者は、自己の専有部分を保存するために必要な範囲において、他の区分所有者の専有部分の
使用を請求することができるが、自己の専有部分を改良するためには、このような請求をすることは
できない。

2 
管理者は、共用部分並びにマンションの敷地及び共用部分以外の附属施設の保存のために、必要な範
囲において、区分所有者の専有部分の使用を請求することができる。

3 
区分所有者は、マンションの敷地の境界線から50cm以上で1m未満の距離において、外壁に特定の専
有部分を見通すことができる窓を設けようとする者に対して、その建築の中止を請求することができ
る。

4 
他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び、又は及ぶおそれがあっても、管理
者は、他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることはできない。
 
 
 
1について(誤り)
 
 区分所有法6条2項 に 「・・・改良するため必要な範囲内において・・・」
「・・・使用を請求できる。」 とある
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(区分所有者の権利義務等)
第六条 
2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において
他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

2について(正しい)
 
 共用部分等を保存するため必要な範囲内において 管理者が区分所有者の専有部分の使用を請求
 する行為は 保存行為に含まれると解されるので 区分所有者の専有部分の使用を請求すること
 ができる 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項
及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに
規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 

3について(誤り)
 
 民法235条1項の規定に違反の場合にあっては その建築の中止を求めることができる
 とする旨の定めはない ので 区分所有者は その建築の中止を求めることができない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止
させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物
が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条 
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダ
を含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定し
て算出する。
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4について(誤り)
 
 他の土地の排水設備の閉塞によりマンションの敷地に損害が及び又は及ぶおそれがある場合に 
 他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせることは 保存行為に含まれる
 と解されるので 管理者は他の土地の所有者に障害を除去させ又は必要な予防工事をさせるこ
 とができる
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(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項
及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに
規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
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以上のとおり
2 の肢は 正しい  1・3・4 の肢は 誤り

基本的で 素直な問題 といえるでしょうね
 
 
受験の動機はサマザマでしょうが モチベーション(ふらつくことのない受験動機を確保し
ヤル気の継続をいかに保つか) との付き合いは ナカナカ 手ごわいことでもありますね

受験者の皆さまの心には OKサインが点灯しておられることでしょうが・・・
 
 
                       はたけやまとくお事 務 所
 
 
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