おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

やはり それか の質問

2017-10-26 | マンション〔責 任〕

 

『どのような責任を負うことになるのでしょう』

まずは 組織のあり方に関するどのような講習でも問われる 
このことあたりを いろいろな
角度から 質問されました

 

働く意欲のある求職者さんたちのための 就職支援のための
技能講習の講師を担当させていただき 8日間 一日5時間の
ハードな全過程口述の講義での質問の多くは 「責任」ということ
に関連することが 多かったような? という感想

マンション管理講習ということで 主に 「管理員」としての就業が
目的になるであろうという前提での内容になりましたが マンション
管理に関する法規・設備など ほぼ全般のこと が 講習内容
でしたが

「管理員になることは どのような責任の位置に就くことになるのか」
「管理組合の役員になると どのような責任を負うのか」
「管理会社の責任とは どのようなものか」
「区分所有者である管理組合員が負う責任とは どの程度なのか」
「管理コンサルタントの責任の内容とは」
などなど

 

マンション学界で著名な方が編著者となっている標準管理規約
コンメンタールでは
次のような文言の細則例が 珍しく?明文で
≪・・・第9条 各理事は、それぞれ担当する業務について、理事長と
同等の責任と権限を有するものとする。≫と 登場し

国交省住宅局関連部署監修の本でも
≪役員には誠実義務がある  委任の関係に従い善管注意義務が
がある ≫と 確認のため 念のため ? 述べています

区分所有法でも
≪(委任の規定の準用)  第28条 で
・・・管理者(通常言うところの理事長ですが)の権利義務は、委任に
関する規定に従う。≫とあります

 

まとめて言うと 『委任・受任関係』の規準に拠っているのだということ

≪受任者の注意義務 民法644条
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって
 委任事務を処理する義務を負う。≫

 

≪管理者(通常言うところの理事長)の職務上の行為には 
区分所有者(管理組合員)を代理する権限があって
(区分所有法26条2項) 
その効果(結果)は代理権を授けている本人である区分所有者
(マンション内の個々の持ち主)
全員が受け取らねばならないし その各々の責任の割合は
原則として共用部分の持分の割合によることになる≫

というあたりを中心に 説明させていただくことになるのですが

その他にも 
管理組合の団体として持っている財産で債務を払いきること
ができないときに各々の住民の弁済責任が問題になるのか
とか 法人格をもっているマンションの場合は とか
いろいろと質問が

そうすると 法人化済みのマンションはまず管理組合法人の財産に
かかっていくことになる(区分所有法53条1項)が法人化していない
ならば 法律的には これこれの理由でと 「法人格無き社団」の
ことも説明が必要になり(受講者の方のなかには 全くの初学者
さんから そうとうの法学専攻の方もおられましたが)
なかなかたいへんでした が 自身の学習にも おおいに参考に
なる経験でした

建物としてのマンションが 普通備えるべきの安全な状態を
保っていないことから 損害を与えてしまったような場合は
組合員全員 責任を負うことがある( 民法717条工作物責任 )
も 関連して説明させていただきました

 

ということで おおよそ 全関係者について 責任を負う場面が
想定される(雇用契約上・委任契約上・所有者として
などなど根拠は異なるかもしれないが)
という講話をさせていただきました

 

 

台風もあったり 政界にも大風が吹きまくったり いろいろな
巷模様の秋ですが

皆さま 体調にお気をつけ お元気でお過ごしなさいますよう・・・

 

                 

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高齢者スキルアップ などなど

2017-10-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

労働力の確保が困難で 苦労している企業が増えている

とのこと 

実感としては そうとうに地域差がある問題なのでは

とも思われるのですが・・・ 

人手不足が原因の倒産も多いとか

 

これからの日本は 特に この 労働力確保が ますます
切実になる

ことが危惧されていることは 間違いないと思われます

 

 

厚生労働省労働局関連 
高齢者スキルアップ・就職促進事業
「マンション管理講習」

の 講師を 務めさせていただいています

マンションの
法規関係
設備仕組・維持管理
管理組合運営
などを学んで 雇用形態による就職を希望する方
のための講習で 働く意欲のある一定年齢以上の方の
支援

内容からして 主に想定される職種は マンション管理員
が筆頭とされるようなことでしょうか

 

70歳までの労働が主流になりつつあるような?時代背景
近いうちに 
75歳以上でも 雇用させていただきますので
どうぞ 
となりそうな(今も そのような雰囲気なのかも?)

 

学習意欲の高まりの増進

人生100年時代 という言葉さえ登場

講習の合間にも マンション関係の各種試験の質問も
多く
民間における検定試験
国家試験としての
マンション管理士試験・管理業務主任者試験
のことなど 休憩時間にも聞かれたりしました

それにしても 「高齢者」 という表現に首を傾けて
しまうくらいの
受講者の皆さんの 懸命の眼つき

職を得るための学習ですから 
眼光鋭く ということも おおいにうなずける事ですが

ということで 高齢者パワーに負けじと(自身も高齢者年代です)
講師業務の私自身の訓練に
追われているところです

 

 

選挙が近いですが なんとも虚無感まで覚えてしまう
ような 『日本という国の政治環境』

でも とにもかくにも 首をうなだれたままでは なんとも

悲しすぎるので ジックリ考えることだけには心を向けようかな

と・・・・・ ・・・・考えてはいますが

一人の国民として

 

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