おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

利益相反

2024-06-24 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》
 
事務所にある寒暖計の赤いメモリが グングン伸びてきました
みなさんのところは 30度 超えていますか ?
 
 
 

マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的
として  「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」 が示されています

 前者は 相当な分量で示されているので 一読するのも タイヘン ですね

    ※  ホボ一読して の 感想ですが 区分所有法関係において 特に思うことは
      〔監事〕の 権限 における 他の法規とは異なる?であろう 独特さみたいなもの
       が マンション関係法規類立案者さんにはあるのではないかな ? 
       ということ ですね
                                 (あくまで自身の思い)

以前よりも 【マンション管理士の活用】 についても配慮してくださっているように思われ
個人的には チョット うれしかった(活用していただけるなら つまるところは管理組合さんに
とっても好いことでは と 思われるので・・・)
            このガイドライン どのように 巷に沁みていくことでしょうか ?

 

 
 
 
 
さて 
・・以下のような 組合員さんの声のこと・・

 
『管理会社が その系列の会社に 大規模修繕工事をさせるのは慎重にせねば と おお
よその管理組合員は考えてはいるだろう と 思うのですが・・・・うちの管理規約から
すると 
どのような流れを経るべきなのでしょうか・・・利益相反といっても 実際のところはハ
ッキリとは理解できていなくて そのあたりの扱いのことは総会が登場しなければならな
いのですか・・・理事会が担当し責任をもつべきことなの ですか ?

区分所有法や標準管理規約とかでは どのような規準になっているのですか ?
今までの仕組みで行われてきたことにも いろいろ疑問点があったのですが 修繕委員会と
いうのは いわゆる執行部の一部なのですか それとも 単に役員からの諮問に答えるとい
う役目の地位のものなのですか・・・

うちの組合のたぶん3割ほどの者が 管理運営などソモソモ素人集団には手ごわすぎること
なのだから『そろそろ 管理会社そのものを管理者に』 などということも考えているよう
ですが・・・そうなると 大規模修繕に管理組合員は参与できるのか?・・・というか 意
見を言うことさえもできなくなる ということなのでしょうか ?

管理者である管理会社そのものが大規模修繕工事担当会社をも兼ねる などとなる と 利
益相反とやらの最たる場面ではないのか と 思えてしまうのですが・・・どうなのでしょ
う ?
組合員自身が より自立してイロイロ学んでいかないと 管理運営についていけないどころ
か なにが問題なのかさえ掴めないまま流されていきそうで・・・
             これからの我らのマンション管理運営 トテモ 不安です 』
 

 
 
 
 
《利益相反関係のことを学ぶ折に参考となるであろう規準です》

 
平成十八年法律第四十八号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律  〈一般法人法〉
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために一般社団法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。
三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において一般社団法人と当該
理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。



 
平成十七年法律第八十六号
会社法
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示
し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役
との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
          
        ※ 会社法での一般的な解釈では、利益相反取引について、取締役がみずから会社を代表
          するときはもちろん、他の取締役が会社を代表するときであっても、会社の利益を害
          するおそれがあり、取締役会の事前の承認が必要(取締役会が無い場合は株主総会の
          承認)となり、承認を受けた場合は、民法108条の適用は不要で、その取締役が同
          時に会社を代表することも認められる、とされているといえるでしょう。 
 
 
 
昭和三十七年法律第六十九号
建物の区分所有等に関する法律〈区分所有法〉
(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

              ※ いわゆる一般的な基本書において述べられていることですが、
                この条での理事とは、代表権を有する理事をいうので、代表権のない
                理事と管理組合法人とが取引する場合には、監事が法人を代表するわ
                けではない(代表権のある理事が法人を代表する)。
             
                この条には、「相反する事項について〇〇機関等での承認が必要とな
                る」というような文言は登場していない。               
                
                
 
 
標準管理規約 【単棟型 の場合】
利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとする
とき。
 
     コメント
      第37条の2関係
        役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合
        の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
        とりわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴
        い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。
        そこで、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする
        場合には、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなけ
        ればならないことを定めるものである。
        なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事
        は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とと
        もに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当
        該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こ
        ととしている。
             ※ (直接取引又は間接取引)という表記が登場していますが
               前者は 自己または第三者のために管理組合と取引する場合
               後者は 直接取引ではなくとも 管理組合が役員の債務につ
               き役員の債権者に対して保証をする場合など と解されます
 
(理事長)
第38条 
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
 
 
       団地型
       (利益相反取引の防止)
       第39条の2
       (理事長)
       第40条
   
     
       複合用途型
      (利益相反取引の防止)
       第41条の2
      (理事長)
       第42条 
 


 

 相反取引関係法規 とはいっても 分野によって 解釈が 微妙に(それ以上に かな?)差異が
 あるようで ナカナカ 鋭い質問には 調べものが絶えません(自身の学びの足りなさを痛感させ
 られ 悔しい ほどです)
 



                             
                         よろしくお願いいたします  

改正のこと など

2024-06-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンション 標準管理規約が改正されています

001746770.pdf (mlit.go.jp)

住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

 

単棟型の場合の 新旧対照表です

001746771.pdf (mlit.go.jp)

 

 


世のありようにともなうように 改正が続いています 

標準管理規約は 管理組合がコメントを参照しつつそ

条項を参考にして 各々に適した管理規約を設定す

るためのもの ですので そのまま従順すべきものだ 

とまではいえないこと当然 です が ・・・ 

貴マンション管理組合の規約は 標準管理規約に登場

していることと どのような そして どれほどの差

異がありますか ?

もしかして・・・おおよその管理組合に必須とも考

えられる条項が登場していないままどれほどの年月が

経過してしまっている規約なのでしょうか ?

(改正されないままで 不都合はなかったのでしょう

か) ?

 

3年ごとに 総会において規約・細則の点検 とまで

はいかずとも 役員交代時に そのメンバー総員での

定例の規約・細則との触れ合いの場を設定するレベル

のチャンスを設けてみることなど 管理組合にとって

管理組合員にとって とてもタイセツなことなのでは 

〔資産管理を思い 人生を過ごす場を大事にするため

にも〕と 思われるのです

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

             

                                 
                    
                            よろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 


ある思い

2024-04-09 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》




年度末・年度初めどきは アーダコーダ と なんとなく 落ち着かないものですね・・・

 

(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ、
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓
練、昇進、職種
及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ、かつ、性
別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職
業生活における活躍に対して
及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われな
ければならない。
 
 
平成二十七年法律第六十四号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律〔  女 性 活 躍 推進法  〕
の  第2条 です
 

実務上での
ある私的な付き合いの会合の場で遭遇した条文ですが
自身にとっては
二三度読んだぐらいでは ? と頭を傾けそうな文辞ですが
以下のような 操作をナントカしたうえで 勝手に整理して眺めてみたりしたのでした 
 
(基本原則)
第二条 
女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を
踏まえ
、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓

練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその
活用を通じ
、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職

業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるよ
うにすることを旨として、行われなければならない
 
 
青字部分を中心に抜き出すと〕
女性の職業生活における活躍の推進は、格差の実情を踏まえ、女性に対する機会の積極的な提供及び
その活用を通じ
、職場における慣行が
及ぼす影響に配慮して、個性と能力が発揮できるようにする
とを旨として、行われなければならない。
と 自身流の小細工?をして
全体の流れは ナントナク つかめたような気がしたのでした
 
 
この種の条文などに触れるたびに思うことは
《 マンション管理組合の役員に モットモット 女性が増えてくれないものかなー 》という思い です

 
勝手な言いぐさでスミマセンが どうも 男性には 
プライドのありすぎ ・ サマザマな レベル?への執着 ・ 過去の人生における地位からの
名残りにこだわるようなような節 が ときに ある ・ 些細と思えるようなことからの組織の亀裂が
想定外に膨れ上がるというようなことが 男同士間には なぜか 多々 あるのでは ・
協調という命題は登場しても 真の協調への途は 総じてナゼカ険しい ・・・ などなど

女性の方が 実務力 というか 問題処理力がある というか イザコザにいつまでも執着していない
で実利という振り子で判断していく技を使うのが上手なのでは というか 役員に向いていそうだな と 
思えることが 自身の経験上では 多い・・・ ような・・・


 
個人的には 女性受験者が マンション管理士・管理業務主任者試験 で より増えていくことを期待して
いるのですが・・・(公式な 男女受験者の相対率がいかほどか 知っていないのです が・・・)

 
 
いつになっても "男尊女卑" といういまわしい言葉が 組織というもののどこかにこびりついているよ
うな ?
女性の力を もっと もっと 世に フリーマーケット  じゃなくて  フ リ マ ケ ー
そんなことを マンション管理実務関連本を眺めていて 思ったりした 本日 午前 です
 
 
 
 
それにしても
春らしい陽気に ナカナカ なってくれない 当地です
雨風が強く 新入生の子たち カワイソウ
皆さんのところは いかがですか・・・
 
                  
               
 
                      
            
                           
                     はたけやまとくお事務所        

回収のための 特則活用

2023-12-31 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンション管理組合のなかには 滞納管理費等の回収のことについて学び
ながら できるかぎり 自力で サマザマな工夫とより適切な実務をなさ
っているところもあるようです(自身は このブログでも記してきました
がその方向を支持し 相談があった場合には少額訴訟の特則と自力活動を
勧めています ・・・ 当事者自身なので迅速なスタートも可能ですし協
力し合うことへの努めを実感し得 依頼出費を省き管理費等の節約にもな
りますので)

 

 

標準管理規約(単棟型)に

別添3
滞納管理費等回収のための管理組合による措置に係るフローチャート

 

 標準規約条文 

が掲載されていて そこに 〈少額訴訟〉 というものの説明もあります

同様のものが (複合用途型)(団地型)にも載っています

 

〈少額訴訟〉についての知識は マンション管理運営における実務上も知っておいて

よい知識ですし 標準管理規約に登場の知識なので 関連国家試験受験者の方におい

ては特に知っておいてよい というか 知っておくべき知識だと考えられます

60万円以下であれば利用できるので 仮に管理費等徴収が月当たり2万5000円
だとして2年分滞納に対応できる手法ということになります

以前にも記していますが 一方的約束違反で生じている金銭債務なので相手方が攻撃
又は防御の方法
など持ちあわせていることなど想定し難い情況下での審理及び裁判です
原則 最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了 なのです

 



 
 
 
 民事訴訟法 
第六編 少額訴訟に関する特則
(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を
目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求める
ことができない。
2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理
及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

(反訴の禁止)
第三百六十九条 少額訴訟においては、反訴を提起することができない
(一期日審理の原則)
第三百七十条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日
において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなけれ
ばならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

(証拠調べの制限)
第三百七十一条 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

(証人等の尋問)
第三百七十二条 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる
2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双
方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問するこ
とができる。

(通常の手続への移行)
第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、
被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りで
ない。
2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしな
ければならない。
一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、
その届出がないとき。
三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができ
ないとき。
四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のため
に指定したものとみなす。

(判決の言渡し)
第三百七十四条 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする
2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合
においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。

(判決による支払の猶予
第三百七十五条 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を
考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、
認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと
併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次
項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免
除する旨の定めをすることができる。
2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失につい
ての定めをしなければならない。
3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(仮執行の宣言)
第三百七十六条 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てな
いで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

(控訴の禁止)
第三百七十七条 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

(異議)
第三百七十八条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十
四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、
その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の
効力を妨げない。
2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

(異議後の審理及び裁判)
第三百七十九条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場
合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
2 第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五
条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

(異議後の判決に対する不服申立て)
第三百八十条 第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によ
ってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2 第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

(過料)
第三百八十一条 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について
虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
 

                                

                                   

 

本年も いろいろとお世話になり ありがとうございました

来年も どうぞ よろしく お願いいたします

                       よろしくお願いいたします  はたけやまとくお事務所

 


言動の限界

2023-11-16 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
 
五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識
もって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有
者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが
制限されているものを除く。)とする者をいう。
 
 
マンション管理士として 管理運営に関し 管理組合の活動に関与させていただいておりますが
今までの活動において 特に忘れられない経験として 次のような発言を 理事会の席上で伺っ
たことがあり 順調な関係を築かせていただいていると思っていた折での 役員の突然の言葉に
ギョッ 
と したことがありました
 
『 顧問というのは 何をしてくれる立場の者なのか ナンダカ 判らないナー 』

私も ビックリ 
他の役員さんも エッ という表情をなさって は いましたが・・・
 
 
会社法に 指名委員会等設置会社 という会社の形があり そこに登場するところの 取締役会
によって選任されて業務の決定と業務の執行を行う立場の 執行役 というような立場の者 と
私の役目を理解していたのではないかな ? と思えたのでした( ナントナク 知識豊富との
アピールを それとなく示すタイプの方でした・・言動で そのように感じてしまうことが 多々
あったような・・・) 
 
 
効率的なアドバイスは 理事会の現場で行うのがベストだと解されますし そうでなければ 問
題の実相も掴みずらいですし なにしろタイミングを逃しては 実効性がないようなことになり
ますので・・・どうしても 自身の業務現場は 管理組合の場合は理事会であることが多くなり
ます

 
理事会に同席させていただき 相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う
となるのですから 援助の言動であろうと つまるところは 執行のあり方についての 監督の

あり方についての発言になってしまうのを避けられないこともあり いわば 執行員の発言 監
査員の発言 という側面から逃れられない言動となるのが実際です
 
特に注意をしたのは 管理組合執行部の意向に直接刺さってしまうようなアドバイスは 避けな
ければならない という点でした〔強い要請があっての発言で 結果としてそれを参考に役員間
の合意にまで育っての執行部方針 というのであれば もう それは 止むを得ないナガレかな
と考えるしかない と 思いますが・・・〕

顧問は 理事ではないし 監事でも モチロンないのだ と ときどき 意識を改め改めつつの
業務 
と なるのでした
(干渉過多の言動には クレグレモ 注意を要する・・・当然のことだが管理組合の自治を尊重
 しなければならない)
 
 
 
 
 
本日の話は 

顧問としての立場のことに関してであり 第三者管理者 や 外部専門家としての役員就任の際

のことなどとは 当然 異なった場面のことです


 
                     
 

総会関係の相談のこと

2023-11-15 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 少人数の管理組合 の 高齢役員の方から

『建物が 築後そうとうな年数を経ているし 設備維持・役員のことなど 

 いろいろ問題があって 臨時総会を設けるようなことが多くなってきて

 いる

 その都度 最低必要な委任状を手に入れなけらばならないことが多く手

 間がタイヘンで 悩んでいる』

というような主旨の相談があったりしました

 

 

 

総会の代理に関してですが
                       ※条文に省略もアリ

区分所有法には

    (議事)
    第三十九条 
      2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる

              ※ 文言としては
                「代理権の授与は、総会ごとに」というような
                 ものは 登場していません
 
 
標準管理規約(単棟型)には

    (議決権)
    第46条 
     4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
     6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
      らない。

とあります
 
 
 
標準管理規約についての某基本書などには《代理権限授与は総会ごとに行う必要があ
ります。》というような記載があったりしていますが 根拠は と考えると 自身には 
少しばかり ? 疑問(総会ごとに ということが必須である とまでの含意であると
は ?)です
 
  ※ 多分ですが ? 会社法・法人法の次の規定あたりがあるからか ?
            区分所有法には 総会(集会)ごとに ということ
            わりは あえて ? ありません

 
      (議決権の代理行使)
       第三百十条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。
       この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株
       式会社に提出しなければならない。
     2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
      
      (議決権の代理行使)
       第五十条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
       この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を一
       般社団法人に提出しなければならない。
     2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。

 
区分所有法を基に考えてみると
 〔委任は、総会が招集されるごとに行う必要はなく事前に包括的におこなう〕も 許さ
  れるとの判例もあったりしています         〈東京地判平成23・7・6〉

 
また 本人の死亡が代理権の消滅事由になっている(民法111①一号)について
 〔本人の死亡によって代理権が消滅しない旨の合意の効力を否定する趣旨ではない
  という判例もあったりしています             〈最判昭31・6・1〉
 
 
 
 
ということで その相談者さんの場合は 
規約などを拝見させていただき ポイントを示し
「委任状に 授権期間 ・ 授権事項 等を明確に記載していただいた委任状 」 
 にて対応できるようにすると 少しばかりでも 効率的な委任状運用が可能と
 なるのでは と 述べさせていただいたのでした
 
 
 
上記に加えて 関連した相談として
『このマンションの管理組合員になる前に発生した事を議題にしているのだから 
 私には関係ない議題なので 委任状など出せないでしょう と主張する方もい
 たりするのですが・・・どう対処すると良いのでしょうか ?
 それと
 その方が言うには 問題になっている総会決議がなされた当時には まだ組合
 員でなかったけれど その決議の無効を確認することの請求は その方もでき
 るはず と 主張しているのですが そのことには どのように対処すれば良
 いのでしょう?』
 
 "前者のことは 資格を取得する以前の期間に発生した事柄であっても 議決権
 を行使できますし
 後者のことは 決議当時に組合員であったことが要件になっている"
 と 説明してやってください と 述べさせていただきました
        ※ 前者に関しての判例 [大分地判 平成22・6・30]
          後者に関しての判例 [福岡高判 平成18・6・27]


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
                              

ふたとおり の 義務

2023-09-21 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

先日 某マンションでの会話

 

『いったん敵意が生まれると 会話にも サマザマな武器が登場して
 しまうものですネ』

・・・なにかトラブルがあったのですか ?・・・

『あなたのブログには 所有権というものは絶対的に保護されるもの
 なので 他からの干渉を受けることなく使用できるものなのだ と
 の内容の記事が載せられていたでしょう・・・
 ならば 所有者である私がマンション内の自分の部屋を どのよう
 に改造しようと問題あるわけがないじゃありませんか・・・壁など
 をなくして空間だけの部屋にする希望を持って ヤット 手に入れ
 たというのに・・・
 と
 最近加わった組合員さんから 強烈な言いようで マクシタテラレテ
 しまいました
 守られるべき権利の場面で使った文言が 情況が別な場面で登場さ
 せられてしまって・・・まったくのところ 諸刃の剣のようなお話 
 そのものになってしまいまして・・・

 組合員の義務 ということあたりを できる限り簡潔に説明すると
 するなら
 どのような文章になるのでしょうネ ?

 ナニシロ 自分の物に自分が手を加えるのに義務とかルールとかが
 どんなふうに関係するの 関係ないでしょうが・・・という人なので』

 

 〈管理組合員さんが規準にしなければならないおおもとは 区分所有法

  という法律なのですが そのなかに登場するのは6条義務規約義務 

  という ふたとおり の 義務です

  共同の利益に反することはしてはいけない義務
  と 
  管理や使用について規約で決められた約束事は守る義務
  が 
  組合員同士が相互に負う義務として示されています

  規約というのは 約束事つまり契約の内容ですからそのように理解さ
  れますし 6条での義務は建物を共同で利用するということからの制
  約で内在的にというか本来なすべきこととして区分所有者同士が負う
  べき義務のことです〉

『この方の場合 少しばかり具体的にというと どのような流れの説明が

 好いでしょうかネ ?』

〈建物の構造などから 当然に守らなければならない義務 たとえばワン

 フロアにするといって建物全体の耐力のための壁を取り払うなどして

 はいけないことは6条違反にあたるからですし 規約での約束事として

 改造は修繕と異なって元に戻すということではないので とても厳しい

 ルールを設けているマンション管理組合もあるでしょうから 規約・細

 則などの条文をシッカリ確認し合うことが 説明・交渉のスタートでし
 ょう

 多くのマンションで 同様のトラブルをみてきましたが 上下左右の専

 有部所有者(管理組合員)の承諾を要するとか なかには上下階と同階

 の組合員全員の承諾を要する というようなルールのマンションもあり

 得ますので・・・

 

 珍しい?例では 修繕は当然OKですが 改良となるとそれなりのルール

 が設けられ 改造は そのマンションの建物としての特性などから専有

 部均一性重視との個性からして禁止となっていて それが一種の安心感

 ・安定感ともなり 改造し得ない不自由をデメリットとするというより 

 そのルールを好材料としてメリットととらえての専有部所有者となる方

 も多くおられるということもあったり・・・ 〉

 

 

 

ということで 本日は 

〔マンション住人の 〈義務 の 大区分〉 とは ?〕

ということ また それに関してのことについての シンプルな掲載でした

" 同じ建物を 共同で使う ということなのだから 制約というものがある
 だろうということは ある意味 当然でしょう ? "

ということと

" うちのマンションでは こういったことも ルールとして設けています
 からね ご注意ください "

 

いうことで

二通りの 義務 が 大区分として ありますよ

という あらためるまでもなく ナンダそれだけのことなの という お話でした

でも・・・これだけのこと ですが ナカナカ 気付いてはいただけていない と

いうか

あらためてお話しすると ケッコウ "なるほど そうだよね" と 頷く方も そ

れなりにおられます

 

                   

                    

   よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み 

 

                             


標準管理委託契約書

2023-08-18 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンションでお暮らしの方

管理会社へ管理委託なさっているのでしょうか ?

自主的な管理をなさっているのでしょうか ?

管理委託なさっているとすると 委託先との管理委託契約の内容は どのようになって
いますか ?

おおよそは 標準管理規約同様 標準管理委託契約書 というものがあるので それに

ホボ 拠っているのでしょうね 

標準とされているものと どこがどう異なっているのか(異なっていると妥当でない

ということではありませんが)役員になった場合などは特に 眺めてみることも大切な

ことですね

 

さて

本日の マンション管理士過去問題学習 です

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2017年度

〔問 32〕 

甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション
標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(平成28年7月29日
国土交通省土地・建設産業局長通達)による適切/不適切を答えよ。


1 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用さ
せるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、
通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。


2 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有
部分の占有者に対し、甲に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は
所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を
求めることができる。


3 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管し、当該帳簿等を、甲の事業年度
終了後、遅滞なく、甲に引き渡さなければならない。


4 宅地建物取引業者Bが、甲の組合員Aから、Aが所有する専有部分の売却の
依頼を受け、その媒介業務のために管理規約の提供を求めてきた。この場合、当
該管理規約が電磁的記録により作成されているときは、乙は、甲に代わって、電
磁的方法により、Bに提供しなければならない。

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 について                        不適切

 乙管理会社は 管理事務室等を無償で使用できるし 肢にある諸費用の負担もしない


下記 6条・7条 を 参照ください

 

 

2 について                        適 切

 有害行為の中止要求についての 条文ソノママ の 肢 です


下記 11条 を 参照ください

 

 

3 について                        不適切

 会計に係る帳簿等を整備保管し 管理組合総会終了後に 遅滞なく 管理組合に引き渡します


下記のように 別表1の1(2)⑤甲の会計に係る帳簿等の管理  一 二  
に その旨が示されています

 

 

4 について                        不適切

 管理規約が電磁的記録により作成されているときであっても 電磁的方法により
 提供することが義務付けられているわけではありません
 管理規約が電磁的記録により作成されている場合には 記録された情報の内容を
 書面に表示して又は電磁的方法により 提供するものとするとされています


 下記 14条 と 同コメント を参照ください

 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
                     記

○○マンション管理委託契約書
○○マンション管理組合(以下「甲」という。)と○○マンション管理会社(以下
「乙」という。)とは、○○マンション(以下「本マンション」という。)の管理に
関し、次のとおり管理委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

(総 則)
第1条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、
乙に委託し、乙はこれを受託する。

 

(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 
4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水
道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

(管理事務室等の使用)
第7条
甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、
器具、備品等(次項において「管理事務室等」という。)を無償で使用させるものと
する。

 

(有害行為の中止要求)
第 11 条
乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有
者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止
を求めることができる。
一  法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二  建物の保存に有害な行為
三  所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる
  違法若しくは著しく不当な行為

四  管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五  組合員の共同の利益に反する行為
六  前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為

 

 

別表1の1(2)

甲の会計に係る帳簿等の管理
一  乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。
 乙は、前号の帳簿等を、甲の通常総会終了後、遅滞なく、甲に引き渡す

 

 

(管理規約の提供等)
第14条
乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却
等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法によ
管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わっ
て、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる
事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。
甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のため
にこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。

同条コメント
管理規約電磁的記録により作成されている場合には、記録された情報の内容を
書面に表示して又は電磁的方法により提供するものとする。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

  

                             

 はたけやまとくお の 守備範囲 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)


申請先 と 判断担当

2023-07-28 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

全国的に 猛烈な暑さ ということです

くれぐれも 自身の体力・気力・抵抗力などに過信など持ちすぎること ありませんように・・・

〔自身にも 一度 アッ これが熱中症というものかな ? と感じたことがありました
 真夜中 翌日の業務予定を思いながらも インターネットから必死に情報を集め対策を
 して なんとかのりきることができた というか 翌日の約束の予定をこなすことがか
 ろうじてできました[とにかく すぐに 異常さに対しての行動を起こしたことが救い
 だったのでしょうか・・・?]
 体温(特に頭部のそれが不気味)の未経験の異常さ 恐怖を覚える頭痛の質? 吐き気 
 全身そして意識が猛烈な気だるさでボヤーン・ドロンというような・・・特に〔このま
 ま頭部の熱さが増し続けるのだろうかと思わざるを得ないような恐怖感〕を思い返すと
 ゾッ としてしまいます

 とにかく 体温を冷やす ということで 冷たいスポーツドリンク類というか水物 そ
 れと同時に両脇に氷を抱え込み 氷まくらをし 冷風を感じられる環境をなんとか設け
 てというようなことをした記憶があります〔自分だけで ナントカ 闘おうと家の者に
 は内緒でした・・・このことは おおいに反省しています 真夜中で就寝中でも事情が
 事情ですから起こして様子を知ってもらうべきでした・・・ソノママ意識でも低下して
 いって・・・などということもあり得たので・・・〕

         〖正しい医学的知識について どうぞ ご確認なさってくださいね〗

   くれぐれも お気をつけなさってください


さて

本日の マンション管理士試験過去問学習

マンションにお住みの方も お時間があるのでしたら どうぞ 眺めてみてください

あなたの管理組合規約には 関連のことが どのように 定められていますか ?

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


2017年度 
                                                                              ※ 問い方を変え利用させて
                           いただいております

〔問 25〕 

甲マンションの302号室の区分所有者Aが、断熱性の向上のために窓ガラスの改良を
行いたい旨の工事申請書を管理組合の理事長に提出した。この場合の理事長の各々
の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約〔単棟型〕による適切/不適切を答え
なさい。

1 理事長は、2ヵ月後に管理組合で実施することが決定している計画修繕工事
に申請内容の工事が含まれているので、申請を不承認とする旨を、理事会決議
を経て、Aに回答した。


2 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がないため申請を受け
付けるとともに、申請書の添付書類として施工予定業者からの仕様書及び見積
書を提出するようAに回答した。


3 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がなく、かつ、当該工
事の実施に当たっては、Aの責任と負担において実施することが条件であること
から、理事長の判断により申請を承認する旨Aに回答し、次回の理事会でその承
認の報告をすることとした。


4 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定はないが、申請内容が
既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他
の専有部分に影響を与えるおそれはないことから、申請の必要がない旨Aに回
答した。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 について                       適 切

 2ヵ月後に管理組合で実施することが決定しているということなので
 [ 工事を速やかに実施できない場合 ]ではないので 申請を不承
 認とすることもできる


下記 22条 を 参照ください

 

 

2 について                     不適切

 提出するものは規定されている 

 見積書の提出を求めることは適切ではない


下記 22条3項  17条2項 を 参照ください

 

 

3 について                     不適切

 理事会の決議を要し 理事長の判断で申請を承認することは許されていない


下記 22条3項  17条3項 を 参照ください

 

 

4 について                     不適切

 既設のサッシへの内窓の増設 も 理事長への申請を要するものとなる


下記 22条関係⑥コメント を 参照ください

 

 

 

(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他
の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の
向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計
画修繕としてこれを実施するものとする。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合
は、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当
該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合
は、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受ける
ことにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施するこ
とができる

前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5
項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とある
のは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた
修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み
替えるものとする。



〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物
に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であ
って共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おう
とするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以
下同じ。)にその旨を申請し、書面又は電磁的方法による承認を受けなけ
ればならない

前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
した申請書を理事長に提出しなければならない。

理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定め
る理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定
しなければならない。

  (理事会)
  第51条
    理事会は、理事をもって構成する。
  2  理事会は、次に掲げる職務を行う。
  一  規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定
    められた管理組合の業務執行の決定
  二  理事の職務の執行の監督
  三  理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任
  3  理事会の議長は、理事長が務める。

 

 

コメント
22条関係

⑥ 「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開
口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上
等に資するもの」の工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により
優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の
増設等が考えられる。


 

 

       

                          はたけやまとくお 事務所 


本 人 ・代理人 確認

2023-03-18 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション組織 も サマザマ

極く少数の専有部分の超高価分譲マンションにおいてなど 特に 集会(総会)を前にして 
議決権に関しての規約・細則・マニュアル類等の再確認などを 役員総員が神経を集中して
緊張の連続の数か月 という場面もあったりします
もっとも おおよそ 管理組合総会を前にしての数か月は 規模の大小にかかわらず そう
したものかもしれませんが・・・

住む というよりは 投資資産として保有している管理組合員など多いところ また 組合
員の国際化が著しく 文化の違いもあり そうしたモロモロの情況なども絡み合い 議決権
1票の扱いで 重要案件の決着が逆転 そうした経過においての代理権のあり方の解釈など
で 再逆転さえ ということなど も あり得ないことではないこと であったりし・・・


曖昧さなどへの妥協などは ホボあり得ないであろう まして 自己資産形成に大いなる影
響が生じかねないことには 徹底的受益獲得を目指す(もっとも 国民性の差異なく だれ
しも受益には本来熱心でしょうが 財の有効利用へのエネルギーの注ぎ方には 想定をはる
かに超えるレベルの差があるのでは と 思わされた実務上の経験をしたことがありました)

サマザマな国での経済活動を経験した友人の 仕事上の交渉での超綿密さ というか妥協なき
格闘とでもいうようなことでの苦労の多かった当事者が多かったのは 実は 〇〇〇国だった
などと その特質・事例などを挙げて 説明を受けたことなどあったりしましたが・・・・

 

 

 

標準管理規約[単棟型]
(議決権)
第46条
組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
らない。

 

 

[同居する とは・・同居の期間 あるいは 同居の頻度 ? 同居のタイミングが いかにも ?? 
          同居してる一親等でない親族 など 今まで見かけたことないのだけれど ?
          住民票類での確認がベスト? なのかな・・?]
          
          配偶者  というのは親等がないん だった な
          同居か否かで扱いが異なる親等 か ナントナク 厄介だな ??
[事実上婚姻関係と同様の事情にある者 とは・・・
                        その者には すぐ近くに居て同居はしていない女性の存在
                        がある
                        それとともに
                        数年別居の 法上の配偶者は さほど遠くない町で暮らし
                        ている が・・・ 
                        その方への委任状でも 可 なんだろうな ??

                        「重病の組合員は入院中 委任状は兎に角出す という方だ
                         けれど
                         同居の親族(親等はいくつなのかな?)も居るはず
                         ・・・ドナタ宛の委任状になるのか な ?」

 いろいろ突っ込みのクレーマー軍団 が 二派
 今回も ジックリ控えて それなりの知識編成チームで
 執行部への全行動総合審査を全うする気 ナンダロウナ・・・?

 

 

事実上の〇〇 ということは 様々なことで登場する言葉

事実上の配偶者でも年金を得ることがある が  相続 は ダメ
事実上の養子では 年金 も 相続も ダメ   
         年金 を受けていたとしても事実上の養子縁組 で その年金を失権 
                                  などということも

 

 

 

事実上の〇〇 について 次のサイトが便利です

6.pdf (gender.go.jpいわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い)

 

 

内縁ならOK だけど 結婚届までは イヤ
ということが けっこう多い らしい が・・・(未婚者増のデータだけからでは そのことあたりは ?)

結婚
[民法(婚姻の届出

第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより
届け出ることによって、その効力を生ずる
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者か
口頭で、しなければならない。]
 
 
 
 
ということで
本日は やや特殊なことで 総会(集会)の長時間記録の記憶からの記事 でした
 
念には念を入れて迎えると アッサリ 解散 ゴクローさま
かと思えば
まず 何もないだろう と さほど 準備していないと ゴ ト ゴト進行 どころでなく
                          ゴチャゴチャ迷走 になってしまったり
 
 
アーダコーダいってますが もうすぐ 総会が多い時季(次期) です
 
 
 
どの分野においても
「本人確認」の手続きが 以前より いろいろ検討されることが 多いですね
管理組合においても [代理人の総会出席における本人確認]の手続きなど 
ナントナク というか  モロモロ より明確化   が 進んでいる雰囲気が世に 
というか 巷にある と思われるので 多くなりそうですね
例えば
「ちょっとした会合でも ネームプレート必須」という感 が ありませんか?
皆さんの感覚としては そのあたり いかがですか ?
 
 
 
 
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