おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

整頓し 明確・効率

2023-03-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

 

四月になろうとしています

年間の 4分の1が過ぎ去ろうとしています

 

自身の業務では 「マンション管理組合の法人化」の案件も いくつか 
前会計年度から

さらに数年度前からの懸案となっているものも あります

いつものごとくですが 役員ホボ総替わりで スタート時の説明から再びのリセット と

いう感の流れになってしまうこと多し という 推進派役員さんとのお別れが多い時季

推進者の交代による 振り出し戻り という 自身にとっても悩み多き業務 の ひとつ 

しかし 動きが まったく停滞してしまうということばかりではないので 期待持続もあり得

る希望の業務 でもあります

法人化後に サマザマな 管理運営効率化を目指すことの意義を できる限り継続して 説明

させていただいています

(本ブログに掲載の 法人化関連記事がキッカケでの管理組合訪問が 数件ありました)

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問題

2016年度 問8  と  2017年度 問7

                     問い方を変え 利用させていただいております

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

【問 8】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。


1 区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3
以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めることで直ち
に法人となることができる。


2 管理組合法人の成立前の管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人の成立後は、管
理組合法人につき効力を有する。


3 管理組合法人は、区分所有者を代理して、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受
領をすることができる。


4 管理組合法人の理事及び監事の任期は2年とされているが、規約で3年以内において別
段の期間を定めたときは、その期間とする。

 

 

 

〔問 7〕 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定による正誤を答えよ。


1 区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行う
ことができない。


2 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為
は、管理組合法人には効力を生じない。


3 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、規
約に別段の定めがない限り、区分所有者は等しい割合でその債務の弁済の責め
に任ずる。


4 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満
了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)
が就任するまで、なおその職務を行う。

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2016年度 問8

1 について             誤 り

 主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。


第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条 
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で
法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において
記をすることによつて法人となる。



2 について             正しい

 条文に登場の文言 ほぼ ソノママ が 問われています


第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人
につき効力を生ずる。

 

 

 
3 について             正しい
 
 条文中の一部 ソノママ が 問われています
 

6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する
第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約
に基づく保険金額
並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金

請求及び受領についても、同様とする。
 
(共用部分の管理)
第十八条 
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

 


4 について             正しい

 条文から ソノママ の 出題です


(理事)
第四十九条 
6 理事の任期は、二年とする。
ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
(監事)
第五十条 
4 第二十五条、第四十九条第六項及び第七項並びに前条の規定は、監事に準用する。

 
 
 
2017年度 問7

 
1 について                  誤り                
 
 必ずしも区分所有者である必要はないので 区分所有者以外の利害関係人も 仮理事の選任
 請求が可
 

(仮理事)
第四十九条の四 
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、
裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。




2 について                  誤り                  

 管理組合法人は 既に存在していた区分所有者の団体(3条)が同一性をもって法人格を

 得たものであるし 管理組合法人の目的・事務の執行等については それまでの組織と差異

 はないのであって 管理組合法人の成立前の集会の決議・規約及び管理者の職務の範囲内の

 行為は 管理組合法人につき効力を生ずる 



第六節 管理組合法人
(成立等)
第四十七条
5 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合
  法人につき効力を生ずる。




3 について                    誤り

 等しい割合でその債務の弁済の責めに任ずる とはされていない


(区分所有者の責任)
第五十三条 管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者
は、第十四条に定める割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
ただし、第二十九条第一項ただし書に規定する負担の割合が定められているときは、その割合による。
 
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものが
あるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割
合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
(区分所有者の責任等)
第二十九条 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責
めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。
ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められて
いるときは、その割合による。

 

 

4 について                正しい

 条文 ソノママ の 出題 です


(理事)
第四十九条
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により
退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するま
で、なおその職務を行う。




上記 問8の肢2 と 問7の肢2 は  同内容のことを 方向を変え問うている 
だけ と いえるでしょうね(連続して 同じ肢を出題しているようなもの でしょう)

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

管理組合法人化の利点 を キーポイント で表すとしたなら

  組 合 組 織 キリッと 整 頓 
        よ り明 確・効 率 運 営

ということではないか と 自身は考えています

 

                  


本 人 ・代理人 確認

2023-03-18 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション組織 も サマザマ

極く少数の専有部分の超高価分譲マンションにおいてなど 特に 集会(総会)を前にして 
議決権に関しての規約・細則・マニュアル類等の再確認などを 役員総員が神経を集中して
緊張の連続の数か月 という場面もあったりします
もっとも おおよそ 管理組合総会を前にしての数か月は 規模の大小にかかわらず そう
したものかもしれませんが・・・

住む というよりは 投資資産として保有している管理組合員など多いところ また 組合
員の国際化が著しく 文化の違いもあり そうしたモロモロの情況なども絡み合い 議決権
1票の扱いで 重要案件の決着が逆転 そうした経過においての代理権のあり方の解釈など
で 再逆転さえ ということなど も あり得ないことではないこと であったりし・・・


曖昧さなどへの妥協などは ホボあり得ないであろう まして 自己資産形成に大いなる影
響が生じかねないことには 徹底的受益獲得を目指す(もっとも 国民性の差異なく だれ
しも受益には本来熱心でしょうが 財の有効利用へのエネルギーの注ぎ方には 想定をはる
かに超えるレベルの差があるのでは と 思わされた実務上の経験をしたことがありました)

サマザマな国での経済活動を経験した友人の 仕事上の交渉での超綿密さ というか妥協なき
格闘とでもいうようなことでの苦労の多かった当事者が多かったのは 実は 〇〇〇国だった
などと その特質・事例などを挙げて 説明を受けたことなどあったりしましたが・・・・

 

 

 

標準管理規約[単棟型]
(議決権)
第46条
組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代
理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければな
らない。

 

 

[同居する とは・・同居の期間 あるいは 同居の頻度 ? 同居のタイミングが いかにも ?? 
          同居してる一親等でない親族 など 今まで見かけたことないのだけれど ?
          住民票類での確認がベスト? なのかな・・?]
          
          配偶者  というのは親等がないん だった な
          同居か否かで扱いが異なる親等 か ナントナク 厄介だな ??
[事実上婚姻関係と同様の事情にある者 とは・・・
                        その者には すぐ近くに居て同居はしていない女性の存在
                        がある
                        それとともに
                        数年別居の 法上の配偶者は さほど遠くない町で暮らし
                        ている が・・・ 
                        その方への委任状でも 可 なんだろうな ??

                        「重病の組合員は入院中 委任状は兎に角出す という方だ
                         けれど
                         同居の親族(親等はいくつなのかな?)も居るはず
                         ・・・ドナタ宛の委任状になるのか な ?」

 いろいろ突っ込みのクレーマー軍団 が 二派
 今回も ジックリ控えて それなりの知識編成チームで
 執行部への全行動総合審査を全うする気 ナンダロウナ・・・?

 

 

事実上の〇〇 ということは 様々なことで登場する言葉

事実上の配偶者でも年金を得ることがある が  相続 は ダメ
事実上の養子では 年金 も 相続も ダメ   
         年金 を受けていたとしても事実上の養子縁組 で その年金を失権 
                                  などということも

 

 

 

事実上の〇〇 について 次のサイトが便利です

6.pdf (gender.go.jpいわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い)

 

 

内縁ならOK だけど 結婚届までは イヤ
ということが けっこう多い らしい が・・・(未婚者増のデータだけからでは そのことあたりは ?)

結婚
[民法(婚姻の届出

第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより
届け出ることによって、その効力を生ずる
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者か
口頭で、しなければならない。]
 
 
 
 
ということで
本日は やや特殊なことで 総会(集会)の長時間記録の記憶からの記事 でした
 
念には念を入れて迎えると アッサリ 解散 ゴクローさま
かと思えば
まず 何もないだろう と さほど 準備していないと ゴ ト ゴト進行 どころでなく
                          ゴチャゴチャ迷走 になってしまったり
 
 
アーダコーダいってますが もうすぐ 総会が多い時季(次期) です
 
 
 
どの分野においても
「本人確認」の手続きが 以前より いろいろ検討されることが 多いですね
管理組合においても [代理人の総会出席における本人確認]の手続きなど 
ナントナク というか  モロモロ より明確化   が 進んでいる雰囲気が世に 
というか 巷にある と思われるので 多くなりそうですね
例えば
「ちょっとした会合でも ネームプレート必須」という感 が ありませんか?
皆さんの感覚としては そのあたり いかがですか ?
 
 
 
 
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やや長文 ですが 判例ズバリ という出題もあります

2023-03-15 | マンション管理関連試験等サポート   

 

花粉の影響だと思われるのですが 眼の充血などで 読書量激減状態で 資料との格闘の実務で も 
困っています

皆さんは いかがですか ?

自身の場合は 例年 ということでもなく ホトンドなんともない という場合もあったり

するのですが・・・

時期が来るまで 我慢しかないや と 思っています

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

2018年度 問3

長文問題が増えている国家試験が増えているのでは とも思われるのですが・・

以前にも記しましたが 事務処理能力をも より試そうとする傾向にあるのか ?? 

 

                       問い方を変え 利用させていただいております
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

〔問 3〕 
マンションの駐車場が区分所有者の共有に属する敷地上にあり、その駐車場の一部が
分譲時の契約等で特定の区分所有者だけが使用できるものとして有償の専用使用権が
設定されている場合、使用料を増額するために規約を変更する集会の決議及び特別の
影響について、区分所有法及び民法(明治29年法律第89号)の規定並びに判例による
正誤を答えよ。


1 駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式
を利用して行われている場合には、管理組合は、専用使用権者の承諾を得ずに
規約又は集会の決議をもって、使用料を増額することはできない。


2 区分所有法第31条に規定されている特別の影響を及ぼすべきときに当たる
のは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有
者が受ける不利益とを比較衡量し、区分所有関係の実態に照らして、その不利
益が区分所有者の受忍すべき限度を超える場合である。


3 使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額さ
れた使用料が区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場
合であっても、使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権
利に特別の影響を及ぼすものとなるため、区分所有法第31条の規定により専
用使用権者の承諾が必要となる。


4 専用使用権者が訴訟において使用料増額の効力を裁判で争っている場合で
あっても、裁判所の判断を待つことなく、専用使用権者が増額された使用料の
支払に応じないことを理由に駐車場使用契約を解除し、その専用使用権を失わ
せることができる。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1  について                  誤り

  駐車場の使用が管理組合と専用使用権者との間の駐車場使用契約という形式を利用して
  行われている場合であったとしても 本問の専用使用権のことは 区分所有法の規定の
  下で規約及び集会の決議による団体的な規制に服すべきものであるから 法の定める手
  続きに従うならば 専用使用権者の承諾を得ることがなくても 使用料の増額は可能と
  なる

 

2 について                 正しい

   
 区分所有法に 

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議に
よつてする。
この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべ
きとき
は、その承諾を得なければならない。
 
 との条項があるが 
特別の影響を及ぼすべきとき] とは
【 規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比
  較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超
  えると認められる場合】

 をいうとされる 


 
 
3 について                 誤り
 
 使用料の増額は一般的に専用使用権に不利益を及ぼすものだが 増額の必要性及び合理性が認められ
 かつ 増額が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には 増額を
 受忍すべきであり [特別の影響]を及ぼすものではない とされる
 そうであるので
 本肢の場合には 専用使用権者の承諾が必要であるとはいえない


 
 
4 について                 誤り
 
 本肢の状況においては 裁判所の判断を待つことなく契約解除し当該専用使用権を失わせるなどの
 ことは 契約の解除を相当とするに足りる特段の理由がない限り 許されない

 


 
   以上
 

   「シャルマンコーポ博多事件 
      最高裁平成10・10・30」 の 判旨からの出題と解されます 
 

 


 
 
                                 はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp) 

 

 
 
 

 

    

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さらに説明を という方 は 参考にしてみてください

2023-03-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション暮らしにおいては 訴訟も 止むを得ない というようなことも たしかに あるのです

ただ 『 同じ屋根の下で生活している者同士が 原告だ被告だと 言い合うのは ・・・どうも・・

いかがなものかと・・・』

というようなことで ソモソモ 管理組合自体が 当事者になるべきなのか 法的にもどうなのか

組織の権利・義務なのか 個人に帰属している権利・義務なのか などということも 関連して 理事

会の席上で話題になったりしたことがありました

民事訴訟法の基本的なテキストにも 著名な判例として マンション管理組合に関しての最高裁の

重要判例が記されたりしています [ ソモソモ 原告になり得るのか ということ など ]
                               (最判平成23・2・15) 

 

前回の マンション管理士過去問題学習のことについても 特に 肢1について質問があり

過去に掲載させていただいたものが 多少とも参考になるのではとも思われるので

チョットバカリでも関心を抱いた方は 眺めてみてください

2019・9・2 の【管理組合の訴訟のこと】 という 記事です

リンクを貼るのも好いのでしょう が ホボ 同文を以下に 載せます

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                                  2019・9・2のマイブログ 【管理組合の訴訟のこと】

 

『 ホームページに 訴訟担当 ということを ワザワザ載せていますけれど

管理者は 職務に関して 区分所有者代理権を持っているのですから

その権限を使って 訴訟をすればよいのではないでしょうか ?

 

もしも そういうわけにはいかないとしても 民事訴訟法に用意されている 法人でなくとも

社団の代表者として訴訟ができる とかなんとかの条文を適用することでは ダメなので

しょうか ? 

訴訟担当 なんぞというメンドウそうな言葉 聞いたことないので 余計に気になるし・・・』

 

 

民事訴訟法も マンション管理士試験の範囲に含まれています

そうとうの分量のある法規ですので 捨てる というのもひとつの戦法でしょうが
(モットモ 範囲も想定できますし 深度もさほどではない ? とは 思いますが)

学習中に どうしても疑問が解けないということで 気になってしかたがないとのことで

質問を受けました

 

極く簡潔に述べると 

『 管理者(理事長)が代理で訴訟すれば あるいは 社団の代表者として訴訟をすればよい

のでは ? と思われるのですが

なぜに 管理者が訴訟をするために<訴訟担当>などという法律の仕組みを必要とする理由が

あるのだ』

ということでした

 

鋭い質問だ というのと 珍しい質問だ というのが パッと浮かんだ感想でした

そうとう学習している方で そろそろ合格も近いかな という雰囲気を感じました

 

民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)

第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、
      又は訴えられることができる。
 
区分所有法
(権 限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、
  原告又は被告となることができる。       〔一部省略〕
 
 
 
 
説明させていただいた概略のこと
 
< 職務上の代理権があっても 訴訟代理権まで認められるものか否かは 明らかでありません
 
 それに
 
 マンションの組織とその行為のありかたは さまざま
 裁判の内容にしても 共用部分の修繕工事契約の不履行の責任追及なのか 管理費滞納の回収処
 理でのことなのか 第三者による共用部分の不法な占拠への妨害排除を求める場合なのか など
 など で 誰がどういう根拠で 訴訟を為していくのか等も 法的に一律ではないかもしれない
 
 そして 区分所有法3条で表されていることは 管理をしていくうえで区分所有者の間において
 団体的に事務を処理していく(多数によって決めていく)ということが規定されているだけで
 区分所有者が 権利・義務の主体として当然に団体を構成している という意味を含んでいるわ
 けではない(関係する法的権利・義務の帰属等のことが一義的に定められているということでは
 ない と解釈される)
 
 というようなこともあり
 仮に 民事訴訟法29条の要件を充たしているか否か ということにしても
 
 裁判所が一概には判断が困難ないくつかの要件のこと も あったりするので・・・
 
 
 ということで いわば 区分所有法に独自の規定が必要になった と 解釈できるだろう

 
 区分所有法26条4項で 法律上任意的訴訟担当が認められているので 区分所有者全員
 
 の授権までは要しないこととなること などは 実務上 裁判所・管理組合ともどもにと
 
 って 有用な仕組みだと考えられている
 
 つまり 任意的訴訟担当 という手法は 管理組合制度に必要なもの
 
 だからこそ 法律条文に 登場している
 
 おおよその管理組合では 理事長を 区分所有法上の管理者と定めていることでしょう
 
 
 それと 
 原告・被告 と なっていますが 管理者は民事調停・支払命令・民事執行などの 当事者
 
 にもなれると解されています >
 
 
 
ということで 鋭い質問に関する記事でした
 
受験生さんへの参考の記事ですが マンションにお暮らしの方にとっても無縁の知識では
 
ないのでは とも言えますでしょう[民事訴訟法を少しなりとも学んだ方はおわかりでしょうが
トッテモ 繊細な 深い 知識を求められるようなところがあるので クドクドの説明は とても
自身にはできそうもないことを 陳謝しますが]
 
 
 
 
それにしても マンション管理士試験の範囲はスゴイですから 学習時間配分には気をつけて

そうであるとしても 民法 は 別格にしなければと考えられます
 
どこを出題されても 仕方ない科目ですし 将来 実務でも つまるところ 全体を必要とされ
るでしょうし
 
というようなことからも
法文系国家試験のおおよそには この科目 必須となっていると思いますので
 

・・・ メモ ・・・
  管理組合法人においては
(成立等)
第四十七条
8 管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
     ※ 訴訟においての 当事者は 管理組合法人 (管理組合法人の 理事 ではない) 
  
(権限)
第二十六条 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
         
 ※ 当事者に なる( 原告・被告に なる   自己の名において・その名において なる) 
   ということは
    〇〇〇訴訟代理人   ◇◇◇   ではなく 
    当事者(原告・被告) ◇◇◇   として 
    訴状等に登場する
    ということです⦅代理人は 当事者 ではありませんので⦆
              

                  

 

                

                                    

 

 
 
 

マンション管理組合が訴える・訴えられる場面のこと

2023-03-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今日あたりの当地は 春の雰囲気が感じられます

が 皆さんのところは いかがですか・・・

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です

2014年度 問4

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                             問い方を変え 利用させていただいております

【問 4】 
管理組合(区分所有法第3条の団体をいう。以下同じ。)の管理者の訴訟の追行等に関する次の記述のうち、区分所有法
及び民法の規定による正誤を答えよ。ただし、規約に別段の定めはないものとする。


1 規約により使用目的を庭として専用使用権を与えられた敷地を勝手に駐車場に改造した区分所有者に対して、管理者が他の区分所有者の全員のために、原状回復を求める訴訟を原告として提起するためには、集会の決議を経なければならない。

2 管理者が原告として滞納管理費等の支払を求める訴訟の係属中に、管理者自身の区分所有権を第三者に譲渡し区分所有者でなくなった場合であっても、管理者は、原告として当該訴訟を追行することができる。

3 集会において、共用部分に係る大規模修繕工事の契約不適合について、管理者が施工業者に目的物の修補に代えて損害賠償請求を求める訴訟を提起することが決議された場合は、管理者は、区分所有者のために原告として当該訴訟を追行する。

4 管理者が原告として訴訟を追行する場合、当該訴訟に要する費用又は要した費用について、管理者は、各区分所有者に対して、前払い又は償還の請求をすることができるが、弁護士費用については、前払い又は償還の請求をすることができない。

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1 について                  正しい
 
規約に別段の定めがない ということなので 訴訟提起には集会の決議を必要とする
 
 
(権限)
第二十六条 
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、
  区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
 
⦅受験者さんの一部の方の問題集の解説では 57条が正誤の判断のカギであるとの
 ことですが この肢において 共同の利益に反する行為 を登場させることがカギ
 になるというより 訴訟への特別な授権が必要であるという26条の登場が妥当だと
 思われのですが・・・⦆

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2 について                   正しい
 
 管理者は区分所有者であること という制限はない
 であるから 引き続き 原告として訴訟を追行できる
 
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。


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3 について                     正しい
 
 26条4項に 
 ・・その職務第二項後段に規定する事項を含む)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることが
   できる・・とある
 
 
(権限)
第二十六条 
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
 
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
 
 
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4 について                    誤り
 
弁護士費用も含めて 前払い・償還の請求ができます
 
 [不法行為被害者の損害賠償請求訴訟における弁護士費用は 通常生ずべき損害とされる
  という判例もあります]
 
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
 
(受任者による費用の前払請求
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
 
 


メモ

〖 訴訟追行 〗という言葉の登場に 民事訴訟法には触れたことがない方から 

追行 という言葉は その文字のとおり 追って行う ということなので 前者の行為を引き継いで

 というような意味合いでしょうか ?』という質問を受けたことがありました

民事訴訟法独特の?表現 なのでしょうが [遂行 というか シンプルに  行為する というような

解釈で使われている]と答えさせていただきました

民事訴訟法の知識も問われることがあります(極く 基本的なことですが)

肢1にしても 民事訴訟法29条


(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

 
の解釈あたりも絡むことかも ? ということですが 深入りせずに 受験のためにはポイントだけ
つまり
〘管理者であれば 当然に職務に関しての訴訟が可能 ということではなく 
 規約か集会の決議での特別の授権 が 必要である
 その授権があれば 訴訟代理人 としてではなく 一種の任意的訴訟担当として 管理者が自己の名
 で原告・被告となる つまり 訴訟の 当事者 となる〙
ということを理解しておけば好いのでは と 思います

著名テキストに登場なし ならば・・・

2023-03-06 | マンション管理関連試験等サポート   

 

まだまだ 寒い日が続くような・・・

皆さんのところでは いかが ですか 

 

 

『 団地の章には65から70までの条文がありますけれど 超有名な学習基本書というもの
  にさえ登場することのない条文なのですから・・・

  それに関する肢が 本試験に出題されることなど ありませんよね・・・ ?』

マンション管理士受験生さんとの会話で 条文の趣旨を理解しているかどうか訊ねてみた折に

最近も質問を受けたこと でした

「 超有名な基本のテキストに掲載無しの範囲は本番試験に出題無し

  などという そんなことはありませんし おっしゃるその範囲は 実際 出題アリ ですよ 」

『 68条 です が 出題されるのですか ? 』

「 たしかに出題率は低いほう?でしょうが 出題がありましたよ 私の記憶では・・何度か・・ 」

受験生さんとの会話では サマザマ 想定外の発言も アリ で ビックリ です

規約の設定の特例
第六十八条 
次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項の規約を定めるには、第一号に掲げる土地
又は附属施設にあつては当該土地の全部又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上で
その持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞ
れ第三十四条の規定による集会における区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による決議
あることを要する。

 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の
  所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土
  地又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く。)

 当該団地内の専有部分のある建物

 第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所
  有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

 

受験者さんのなかでは 信望の厚い?テキストとされている基本書に登場することのない条文 なので 

当初から学習をば省く というか 記憶に残りようもない目に触れることのない68条だとしたら

無理もない疑問というか質問 かも ? という マサカ の発言

に あらためて ビックリ 

(そんなこと ナイハズデスヨ 著者さんは 何故か意図的に 掲載せずにおられるのか ? とは

答えておいたの だが・・・もっとも 当該テキストにおいて 明示された活字としては68条が登場

無しでも 関連説明は ヒッソリ と なされている のか ?)

 

ということで

毎度の掲載で恐縮ですが 念のため ですが

団地管理組合は 団地建物所有者全員の共有の団地内の
土地や附属施設(敷地や集会設備など)を管理しますが 
これらは本来の管理対象 当然の管理対象 です

管理対象となるのは それだけか というと そうではなく

加えて

団地建物所有者の一部の共有の団地内の土地や付属施設

団地内の専有部分のある建物(代表的なものはマンション)
も 規約によって管理の対象 に できます

一方で 

団地内にあっても 一部の建物の所有者の単独所有に属して
いる土地・付属施設 や 一戸建て住宅(専有部分のある
建物以外の建物)については 団地管理組合の管理対象と
はできない

というようなことが 68条に 示されています

 詳細には 団地建物所有者全員での特別決議

も モチロン必要 とか 

当該管理対象となる土地・付属施設 の全部について同意 とか 団地内にある専有部分のある

建物全棟についてそれぞれ各棟の集会においての決議が必要(一部だけが対象とか一部だけが対象

からはずれる とかは 認められない) など・・・

 

上記の繰り返しにもなります が 

団地建物所有者全員で構成される集会での特別決議に 加えて

その場面場面で

・それぞれ共有者の4分の3以上で その持分の4分の3以上を有する者の同意(一号)

・それぞれ各棟の集会において 区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議(二号)

だとかの要件 もあり とか・・・

(あなたのテキストには これら68条のことは 記されていますか ?

 マサカ とは思うのですが 念のため 確認してみるのも 安心材料になるのではないか と 思
 われます)

 68条 という活字は 堂々と 登場していますか ?