マンションにおける 新しい 標準管理規約などが発表
されています
念のため申し上げますが
決して 強行法規的なものではなく
『 指針 』 も 『 規約』 も
あくまで お手本 とも言うべきもの です が
そうはいっても 現実には 大事に扱わなければならない
全国的に すみやかに波及すべき内容を含んだ
行政法で言うと いろいろと理解するに 扱いにヤッカイナ?
【行政指導】 とでもいうようなもの・・・でしょうか?
とにもかくにも 今まで 自身が顧問先さんに伝え述べてきた
方向と同趣旨のものだったので 安堵しています
“言っていることと 色合いが 違いすぎませんか ?”とでも
鋭い住民さん?たちから指摘されたら 説明してきたところの
真意をゼロから説明し直し
そんなことになると シンドイナー
と 正直なところ考え込むことさえ
ありました(プロとして 幕を開けた以上 とても残念な場面で
あったとしても 役付きである以上 舞台を踏み 打ち上げまで
務め続けなければ
なりませんので)
特に
コミュニティー関係の自治会の活動との絡み合いの説明
において シンプルに問題を投げかけ続けた部分があり
ました
<助成金・補助金・援助金などなど名目を問わないのですが
行政から 町内会活動用・自治会活動のため などとして
受けている金銭 ございますよね?>
“ 年間 数十万もいただき続けています
なにしろ 大所帯 ですので ”
<仮に の例ですが あの金銭を このマンションの資産価値
アップのため と判断され得ることに使うとしたら
例えば共有部分の修理 さらには近隣生活における眺望保護
のための活動支援というような対象とするには無理のある
外部からの眺望の対象とはとても言えそうもない専用使用部分
である庭の手入れに支出したような場合
さらに極端な場合は専有部分にも関連を持つ設備費用に投入
されてしまうような使いみちの場合
そうした場合に行政からのお金を使うこと
どうでしょう どこか不自然さ
感じること ありませんか? >
“もしかすると・・・いわば公金を 私用に・・・
とでもいうような・・こと・・・ ですか?”
<そのとおりです そのあたりのことが 管理組合と自治会
とのことを考える際
おおいにヒントになることと思います
何度か説明させていただきましたが
どういう目的のための組織か?
どういう目的のために使われるべきお金の会計か?
どういう人たちが集まって活動して行ける
あるいは 行くべき組織なのか? >
残念ながら 国の姿勢の曖昧さ 不手際さ?もあると言わざるを
得ず
一概に <即刻 改善の行動開始を>という言動は 避けざるを
得ないような状況下の管理組合さんが ホトンド(私の関与先は
ですが)
ただ 現場での現実の問題として これから先 管理組合と
自治会の組織・会計の分離明確化を進めていくべきと
従来からの
私が理解してもいた指針を語らせていただき続けてはいきますが
・・・・・・
現状で 一番先に手をつけておくべきことは と問われると
<会計処理
特に 持ち出しきり方式で
ワンサカと溜まっている
個別財布状態にある自治会費 を
管理組合財布への還流
とでもいえる作業に手をつけるべきか
並行して考えていかなければならないことは
そのような処理が 妥当か より正確に言うと 合法の範囲か?
一例を挙げると
【管理費会計 雑収入 400万円
摘要 自治会費の剰余による戻り金】
他会計へ繰入 400万円
摘要 修繕積立金会計へ 】
【修繕積立金会計 他会計より繰入
400万円
摘要 管理費会計より 】
というような・・・・処理が妥当か
このことに手をつけないままで
会計の明確分離化(別財布化・別予算化徹底)を断行してしまうか
還流をせずに断行なら
もはや 一段落のホッとの気持ち後 人事も お金も
活動も 各々別推進 継続 ・・・
とある頃
自治会から管理組合への 寄付?
とかなんとか なんてェことは 現実には不可能でしょう?から
もっとも 原則 行政からのお金の正当妥当な使いみち範囲
以外のものの分は 還流などというものの対象外でしょうが・・・>
現場には 以上のような問題も 現実にあります
さて これからの 定期 マンション管理組合総会(集会)
に向け
新 指針・標準管理規約・コメントなどを
もう 一睨み二睨み せねばなりません
[今の言葉で言うとすると サックリと
書き散らしてしまいました
細部は 各人 ご検討ください
あくまで 理事会席上の発言ではなく
チョットした参考にすぎません ので・・]
http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html