おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

相続させる ということを考えると

2018-04-20 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

 

本日も 硬い話です

例の「相続させる」という遺言の 意味について です

 

例の なんて言われても おおよそ ナンノコッチャ という方がホトンドだとは思いますが 

いわゆる法律系の資格業の世界では なかなか悩ましい 手強い理解どころではあります

(すくなくとも 私にとっては おおいなる疑問を持ちつづける学習範囲)

 

話を 少しでも理解しやすいように ここに 対象物を

Y という土地

とします

相続関係人として 被相続人(なくなった方)を 

            法定相続人を  と C とします

A の遺言がなければ B と C との遺産分割協議での あるいは法定相続分の割合での

持分で遺産たるYを所有するのが原則

遺言があって ここに 「 を C 相続させる」という文言があったとしますと 今の実務では 

C が単独で手続をして 自己が Y の所有者であることを  の行動だけで登記し公示し 

対抗要件を取得できる

とされています

 

このようにできるのは A の遺言があればこそ

仮に B 以外に 同様の立場の相続人が 7人いてそれらと共同の作業を要するとなる場合を

想定してみてください 一人でも異論者・非協力者がいると  の Y 取得が たいへんな難行

となるであろうことが 理解できると思います

 

そもそも このような遺言は可能なのでしょうか

遺言というのは ナンデモカンデモ 可能の手法ではありません

法律で できること(遺言事項)が限定されています

相続させる」という表現(以下 この表現 とも記します)は それらの条文そのものには

登場しません

 

そこで まず 問題になったのは

この表現の意図するところは どういう法的性格のものか ということ

遺贈(遺言による贈与) と捉えるのが妥当 という考えが登場

だとすると B を遺贈義務者として登場させ C と共同での所有権移転登記申請が

必要となる

相続 と 捉えるなら この遺言書も添付して一人だけでBが知らないうちにも

登記申請ができる(不動産関係では この 登記済み という状態に辿り着いて 

初めて自分のもの という感覚を得ることができる と 言えます) という

重大な違いが生じます

Y が10億円の土地だと 想定してみてください

遺贈 なのか 相続なのか

この違いの差を 上の説明だけからでも 諸々の角度から 思ってみてください

 

繰り返しますが 遺言でできることは限定されていて(解釈による 少数の 

例外もありますが) この表現 は結局どの条項で許されることなのだ ということが

問題になります

 

最高裁(H3・4・19)は 次のように 述べました

<① 遺贈と解すべき特段の事情がない限り 特定の相続人に特定の財産を

    取得させることを指示する 遺産分割方法 を定めたもの

 

 ② もし その特定の財産が特定の相続人の法定相続分を超えるときは 

   相続分の指定 を伴う遺産分割方法を定めたものと解する

       【参考: 相続分の指定とは 法定相続分を遺言で修正できる ということ】

 

 ③ 特段の事情がない限り 被相続人死亡時に 直ちに その遺産は 相続により

   承継される>

    

       参考条文は 相続分の指定 : 民 902

               遺産分割の指定 :民 908

 

 

ここで 今日 このブログを記した理由は 次のような疑問が

わいたからでした

“ 先日 これからの相続 と題して ブログを載せたばかりだけれど・・・

 そうすると ・・・あのあたりのことは? ”

 

“ ・・・[相続させる] ということが論点となって 学者さんの間でもさかんに議論が

  いまだにあるようだが この理は 不動産関係に特有なことではないはず

   預金債権などにも この理は 使われるはず というか

   銀行窓口にて 「○○預金を Cに相続させる」旨の遺言を

   添付しての預金の単独手続取得というケースもあるだろうか?

   

   不動産と預金債権との 相続処理における扱いの差異は?

   性質上可分とはいえない不動産でさえ 相続させる遺言で 

   アッサリ? 一人で コッソリ 登記済み というようなことが

   実務で行われ得るのだから 

   善人なおもって往生を遂ぐ いわんや悪人をや 

   ではないけれど 性質上本来可分と捉えられるであろう

   預金債権においてはをや・・・”

   と

 

直近の扱いは いかがか?

おおよその銀行などでの扱いは 私の実務経験では 判例では可分なものは

即 法定相続人に帰属だから などとの説得を試みても 

厳重な銀行内で

熟成された慣例にも従い 

つまるところは 相続関係人全員を登場させての 全員合意内容あるもの 

代表者を示す者等を要求され 

一点たりとも争いに巻き込まれるような手続処理の無きよう 

訴訟提起などされないよう にと 

さすが日本の金融機関の雄 という感じの処理を採るところが多く・・

 

 

不動産登記関係では ≪相続させる≫遺言の圧倒的簡便さと強力さが

継続しているが

先日のブログでの 可分預金も遺産分割の対象 という

ショッキングな最高裁の判断が出ていることもあって

預金債権の分野では 実際 直近は どうなのだろう 

 

もっとも 銀行窓口で争っても依頼者さんに申し訳ないので 

ホドホドに主張はしてみることの限度で・・と なるだろうが・・・

 

 

それにしても 片や 相続させる が 幅を利かせる世界の 

法務局での不動産登記関連での ほぼ固まった流れの 

受益相続人へのアドバイスの場面

各々の銀行などの対応では 遺産たる預金処理の流れの予見ができるようで 

それを断言できないことが多いという場面での預金債権受益者からの受任者との

立場の違い は どういうことか を考える時

一方は 全国統一扱いを迫られる登記制度・国家機関たる法務局 

それと 公証役場(相続させる という仕組みを主導的に行ったのは

公証人の世界 ともいわれています)の立場も大いに係わる場面も多く 

その実務上の諸々の事情とやらが絡み合うところ

と 

全国統一の扱いというのは 個々の実務処理については法律的にはない

と思われる各金融機関の思惑の微妙な違い?との差かな・・・とか 

   

国の係わる登記での世界では 意外とアッサリ 相続させるの威力が発揮できるが 

民間での 預金債権扱いの世界では そう アッサリとはいっていない? かなー・・・”

 

 

例のごとく ボヤーンと 確認すべきことは いろいろと待ち構えている事務所内で 

気になると そこへ 勝手に思いが駆け出して行ってしまう コマッタチャン の 

週末の事務所でのブログでした

 

 

当然のこと ですが? ブログ内容は あくまで一介の素浪人の

一種の私論・試論も雑じっています ご容赦をお願いいたします

参考になるか ならないか 勝手ですが 自己判断で ネ

                                    

                                                        はたけやまとくお事 務 所

 

        

       

      


マンション管理士等派遣事業

2018-04-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

花冷えが続く当地ですが

皆さまのところは いかがですか

 

最近 ようやく ?? マンション管理士の位置付けのこと

国が なぜ この国家試験を設ける必要に迫られた?!のか

ということあたりの理解というか関心が ほんの少し(当地方でも) 

広まりつつあるかも・・・という雰囲気を感じることが 増えてはきました

 

もっとも 未だに

“ マンション管理士って いわゆる マンション管理人さん

ですよ ネ ”

というセリフも 多いですが(お付き合いのある管理人さんも多いので 

誤解があるといけないので記させていただきますが

仕事の内容が違う という点を申し上げています)

 

 

以前から心配し続けていることが いろいろ 現実に表に現われることが

多くなりつつあるので(マンション制度というのは 率直に言って いかに 

不気味な?仕組みの上に

成り立っている

住政策なのか ということ)

 

購入後は 

自分のものなのだから 自分たちで ヨロシク管理して行ってね

集合住宅・マンションといっても 要は 

自宅がくっつき合っている だけのこと なのだから

 

という 大前提の下に 場合によっては 何百人という人たちが 

共有し合っている部分 と

自宅 の

集合体を 一緒くたに管理している形なのだから

総資産 何十億 いや それをはるかに超えるような集合体であろうと

繰り返しますが 要は 自己責任 自己管理 の世界です

 

レッキトシタ所有者が存在する 他人の物 なのだから 外部の者はたとえ 公的代表たる

行政たりといえども 余計な口出しは できません(そこにある 緊急の危険が厳然としてある

ような場合は 別の考慮があろうが)

私的所有権絶対との精神は いまも 厳然とした 大原則 で 巷を支配してると言えますから

 

危うさが 理論的には ほぼ 理解できていたとしても 現実の対応は 

余計な口出し 一切無し(見方を変えれば なんとかなっていく仕組みだから とか 

社会保険の年金財政の有限均衡方式じゃないけれど 積立金水準は おおよそ

100年後に1年分程度を保有することで足りることにしよう とか

これだけの住人がかたまっているところ なんとかなるだろうし 公も力も

いざというときは 使えるだろう

なんぞという感覚では どうにも こうにも これから先も 不安大ということだと思うのですが)

 

 

先日 近県の マンションに関する調査報告が ありました

その内容は 

やはり そうだろうなー

と思わざるを得ない やや ショックなものでした

10年後 20年後 30年後の その県のマンションのあり方に

危機感を覚えても 当然か・・

行政としても 何らかの対策を と 身構えなくてはならない結果だと判断されます

 

それこそ ≪そこにある危険≫が 現実には心に届きにくい 大勢の組織というものの

[ ものごと ナントカナル さ 行き詰っても 周囲の住民の安全保護という大義名分で

公金だって出ようってもんだ ]方式の マンション管理運営の 不気味さ

とでもいうような・・・

 

 

それなりのお助け金の工面ができそうな行政など 今の日本では どのくらいでしょうか

先日も 某地方行政においての 管理放置危険建築物の除去に関しての公金支出の困難さを

象徴するような?記事を眼にしましたが

行政体自分自身の財政運営さえ危機を迎えているのに それどころでは というような・・・

 

いかに周辺に危険を与えそうな管理不全マンション解体除去の要請があろうと

使える原資など 無いものは出しようがないのだ 原則どおり 自分のものの処理は

最後まで 自己責任で完遂してください 

自己資産の保持管理になにゆえ公金を

ということで 人々の理解など得られようもないことぐらい 当然わかりませんか? 

こういうセリフが 今まで以上に増えていくことは 必至ということでしょう

 

 

マンション管理士等派遣事業 という制度が 個々の行政主体で広まってはきました

残念ながら マンション政策にも極端と言えるのほどの 温度差があり まだまだ

その制度趣旨さえ理解していないのでは? という行政体がほとんどですが

先日も 某所を訪問した時に 『とにもかくにも マンション住人さんからは これといって

心配事 相談する場所の問い合わせ など なんら声は挙がってきませんので』

いかにも なにも そう 諸々 心配する必要などないのでは という雰囲気の言

ともとれる言葉 だったような・・・

 

 

ということですが とにもかくにも マンション管理士等派遣事業 がマンションの多い地域

だけでなく いわゆる地方にも広まっていくことを願っています

修繕積立金などホトンド 実質ゼロ 役員体制もボロボロ そんな状況でもお茶のみ会雰囲気で

ホトンド管理知識ゼロの目立ちたがり屋さんがゴソゴソ通帳管理してます などなど 

問題が多いのは むしろ マンション過疎地域

とでもいうべきところ?なのですから 

 

自主管理で きちんとしているところも もちろん 散見できそう? かもしれませんが・・・

 

マンションにお住みの方 インターネットを利用できるのでしたら

 【 マンション管理士等派遣事業 

検索してみてください

それぞれの行政によって 個性はありますが 

いざというとき利用できるために

有用な知識として

 

 

参考までに

関東の某市での掲載には 次のような案内がありました

    管理組合の運営及び管理規約等に関すること

  • 維持管理費又は修繕積立金等の財務に関すること
  • 管理委託契約等に関すること
  • 大規模修繕計画に関すること
  • 長期修繕計画に関すること
  • 掲げるもののほか、マンションの管理及び運営に関すること

   ただし、次に掲げる相談については、派遣 を行いません。

  1.  耐震診断の実施
  2.  測定器等による建物の精密測定並びに劣化診断及び劣化調査
  3.  大規模修繕計画の作成
  4.  長期修繕計画の作成
  5.  修繕工事等の設計及び見積書等の比較検討又は業者紹介
  6.  管理組合内の紛争解決及び権利調整
  7.  居住者間又はマンション周辺居住者との紛争解決及び権利調整
  8.  1から7に掲げるもののほか、派遣 趣旨に合致しない事項

 

残念ながら 行政が相談員を 派遣する という制度は

当事務所近隣には未だありません

何時の日にか そのような日もくるだろうか と これを記しながら

願っていることも 本日の 午前の仕事の一部です

 

                               

          はたけやまとくお事 務 所

   

 

 

  

 

                         

 

 

                          

 

 

                      


制度の動きの多さ

2018-04-09 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

近年 マンション関係の広い意味での指針と理解されるものの動きが多く

学習を絶やすことなど とても できそうもない? まず しばらく いろいろあるだろうなー 

という思いがある  いよいよ 建物老朽化が顕在化していき 災害などが多いし

住民の高齢化の影響も ますます顕在化 住政策と国の他の諸々の施策との絡みも

複雑(民泊のことに限らず)

 

マンション政策に 落ち着きがない というか なさ過ぎるような

致し方ないことかもしれないが

 

国交省 報道・広報 平成30年3月30日にも

  国土交通省は本日、複数棟型マンションでの敷地売却制度活用の仕組みを構築するにあたり、
施行規則及び基本的な方針を改正し、複数棟型マンションにおけるマンション敷地売却制度の
適用関係を明確化するとともに、
「耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」
を改訂し、制度活用上の留意点についてとりまとめました。


【経緯】
 マンション敷地売却制度の複数棟型マンションへの適用関係が不明確であった課題を踏まえ、
未来投資戦略2017(平成29年6月9日閣議決定)において、「老朽化マンションの再生の円滑化
を図るため、敷地売却を活用した団地型マンションの再生の仕組みを本年度中に構築する」

されたところです。これを受けて、住宅団地の再生のあり方に関する検討会(第2期)」(座長:東
京大学大学院工学系研究科教授 浅見 泰司)において、複数棟のマンションにおいてマンション
の建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション敷地売却制度を活用する仕組みの検討を
行って参りました。

 併せて、団地管理組合等におけるマンション敷地売却の検討に係る費用の拠出を認めること等
について「マンション標準管理規約(団地型)及び同コメント」の改正を行いましたのでお知らせい
たします。
 
との記載が 登場 団地型マンションにお住みの方は 特に 関心ありかも・・
というより 関心を持つべきことか と
 
しかし 率直に言って なかなか 理解が難しい分野では あります
 
仕事がら 業務知識として関心を持つのは当然のこと ですが 
次から次と 政策を作る側もタイヘンでしょうが それを 一応なりとも知っておくべき
側のマンション住人さんも タイヘン
 
“民泊の次は 敷地売却の学習も しておくべきなのですか?”という
管理運営に熱心な住民さんの顔が浮かんだりします
 
私自身の学習も必須ということで・・・ これはプロとして当然ですが
それにしても 手ごわい
 
 
 
 
話題は変わり
気分転換を兼ね
 

仕事上の構想(それほどのことじゃないけど)を思っていて 地図を眺めていたら 

山手線がコンピューター画面に登場

上野から品川までのJRでの所要時間は だいたい15分ほどだった ということに 

少々 驚き もう少し 掛かるだろう と思い込んでいた

 

上野・東京・品川・渋谷・新宿・池袋などを一飲みにした 山手線中心区域

というか 日本の政治経済の中枢地域ともいえる場所は 

自分が住んでいる笠間市と隣の水戸市とを結ぶ線を中心線?としての

長方楕円(こんな表現しか浮かばなかった)と ほぼ 同面積のようにも読める ような・・・

 

そういう具合にある 日本の要めという地域のあり様と大きさ というか 密集度合いにも 

いまさらながら ビックリ

 

そんなふうな 自国の姿を思っていたら あちこちの温泉場を奥さんともども

放浪してきた 人生の一部を思い 以前の温泉記事ブログの記憶を 暫し馳せていた

(2008・2・15のブログ 温泉三昧) 

すると アノ頃からも またまた 放浪を続けていたので どんな温泉場が人生に加わったのだろうと 

チョット 気になって調べてみた

 

加わったのは 思いついただけでも この10年に

 

北海道

北村温泉 層雲峡温泉 定山渓温泉 豊富温泉 

 

東北方面

銀山温泉 つなぎ温泉 花巻温泉 酸ヶ湯温泉 不老ふ死温泉 鶯宿温泉

肘折温泉 白布温泉 薬研温泉 浅虫温泉 黒石温泉 秋の宮温泉 鬼首温泉

鎌先温泉 赤湯温泉

 

関東・中部

箱根湯本温泉 奥飛騨温泉 塩原温泉 瀬波温泉 松之山温泉

 

近畿

有馬温泉 湯村温泉

九州・四国方面

湯布院温泉

     (地方分けが オカシイところがあるかも?

      それと 2008・2・15ブログと重複地が

      あるかも? どうぞ オユルシクダサレ)

奥さんともども よくもまァ 遊び動いたものです どうりで億万長者にはなれない??のも道理

というところで 

お仕事 お仕事 

それにしても 花冷えの月曜日です