おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

遺言のことなど

2024-05-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

4月は ナントナク 春らしい日に なかなか出会えない ?ような ひと月 だったような
当地ですが・・・

5月も 五月晴れ と いえそうな日に これまた出会えていない ?・・・ ような・・・
みなさまのところは いかがですか・・・

本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 です                        


                            
以下の民法条文における、下線部の正誤について答えなさい。
                          ※ 条文に省略部があることがあります

(遺言能力)
第九百六十一条 十六歳に達した者は、遺言をすることができる。

    (未成年者の法律行為)
    第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
    ただし、単に権利を 得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
   (成年被後見人の法律行為)
    第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他
    日常生活に関する行為については、この限りでない。   (保佐人の同意を要する行為等)
    第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
    ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。  
   (補助人の同意を要する旨の審判等)
    第十七条 
第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言についても、適用する

      
第九百六十三条 遺言者は、遺言をした時以後においてもその能力を有しなければならない

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、取り消すことができる
 
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書しな
ければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録についても、自書することを要する
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができる

十六歳
遺言についても、適用する
遺言をした時以後においてもその能力を有しなければならない
取り消すことができる
その全文、日付及び氏名を自書しなければならない
その目録についても、自書することを要する
証人の立会い
遺言をするには
遺言の証人
同一の証書ですることができる

とありますが 

正しくは
十五歳
遺言については、適用しない
遺言をする時においてその能力を有しなければならない
その遺言は、無効とする
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
その目録については、自書することを要しない
証人二人以上の立会い
事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには
遺言の証人又は立会人
同一の証書ですることができない

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正しい条文

(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない
       
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない

(被後見人の遺言の制限)
第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利
益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする
 
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項
に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、
その目録については、自書することを要しない
この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあって
は、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 
(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには
医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。

(証人及び立会人の欠格事由)
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
【メモ】
・ 自筆証書遺言以外は、遺言の方式に応じて、一定数の証人・立会人が必要。

・ 遺言者本人の意思によるか、内容は本人の真意に合致しているか、違法な変更がないか、など
  を保証するのが保証人の任務で、遺言者に選ばれてなる者が多い。
  遺言能力を具備していたか、特別方式の特別の事情があったか、証人として資格を有している
  者か、などを職務上保証することができる者が立会人であり、遺言者によって選ばれるという
  ことはない。

・ 974条において、成年被後見人・被保佐人は、当然の欠格者とはなっていない。
 
・ 遺言時に遺言能力がある以上、その後に遺言能力を失ったとしても、その遺言の効力に影響は
  はない(一般的に、意思表示成立後に意思能力が失われても意思表示の効力に影響はない(9
  7条③)ことと扱いが同じ)。         
      (意思表示の効力発生時期等)
       第九十七条
        意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為
       能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

・ 遺言能力が有るか無いかは、法的な判断なので、医師の判断が絶対的な基準となるのではない
  し、法律の専門家である公証人のもとで作成された公正証書遺言であっても、遺言能力が否定
  されることもある。

・ 数葉にわたる遺言でも、全体として一通の遺言書として作成されたものであることが確認でき
  るならば、契印がなくともよいし、そのうちの一枚に、日付・署名・捺印がされているならば
  有効。                          (最判昭36・6・22)
  署名下に押印していなくとも、2枚目の用紙の契印のみが押印されていた遺言も有効とされた。
                              (東京地判平成28・3・25) 
           ※ もっとも 実務においては 形式上の要件で問題となるような点は、
             調べ尽くして避けるべきが当然 ではあろう(事後の紛争を防止する)。  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

  本日の マンション管理関連国家試験・法律系国家試験オリジナル問題 2問目 です 
                       ※ 条文に省略部があることがあります




自筆証書遺言の方式緩和の民法改正に関する以下の肢について、その内容の正誤を答えなさい。

   《参照条文》  

   (自筆証書遺言)
   第九百六十八条 
   自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を
   押さなければならない。

   2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条
   第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付す
   る場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、
   その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
   印を押さなければならない。
 
   (相続財産に属しない権利の遺贈)
   第九百九十六条 
   
   第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効
   であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
   〔以下 省略〕 

  遺贈の場合には、相続財産に属していない権利を目的とするもの〈他人物遺贈〉も認められい
  るが、その目的となっている権利についても自書によらないで財産目録を作ることができる。

 財産目録については、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を財産目録として添付する
  ことも可であり、遺言者本人がパソコン等を用いて財産目録を作成し添付することも可であるが、
  遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することは許されていない。

 自書によらない財産目録を添付する場合は、「添付」とは書類などに他のものを付け加えるとい
  うことなので、その用紙と遺言書本文の用紙とは別のものでなければならず、自筆証書と同一の
  用紙の一部に財産目録を印刷することは許されていない。

 「毎葉」とは、財産目録の全ての用紙(表裏は問わない)という意味である。
  自書によらない記載が財産目録の片面にしかない場合には、財産目録の用紙のいずれかの面に署名
  押印すれば足りるので、例えば、不動産の登記事項証明書を財産目録として添付する場合には、証
  明書が記載されている印刷面にでなく、裏面に署名押印をすることができる(裏面にも自書によら
  ない記載がされている場合は除かれるが)  上記参照条文 968条 
                  その目録の毎葉(自書によらない記
                  載がその両面にある場合にあっては、
                  その両面
に署名し、印を押さなけ

                  ればならない )。
                
 自書に拠らない財産目録への押印に用いる印は、本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなけ
  ればならないが、遺言者の印であれば、認印でも可である。

 自書によらない財産目録の押印は、財産目録の各用紙にされれば足りるのであって、本文との間や、
  財産目録の各用紙間に契印をする必要はない。

 968条2項には、「自筆証書にこれと一体のものとして」という文言があるので、本文の記載の
  ある書面と財産目録の記載がある書面とは、物理的に一体である必要がある。



 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 は 誤りを含んでいます

 遺言者以外の者が作成した財産目録を添付することも、遺言者の署名・押印の要件を
 充たしているなら可です

 は 誤りを含んでいます
 本文が記載された自筆証書に押された印と同一でなければならないわけではありません
 (条文に、そのような要件は示されていない)。
 なお、指印拇印に限られない)でも可であるとされています(最判平元2・16)

 は 誤りを含んでいます
 本文の記載がある書面と財産目録の記載がある書面とが、遺言書の保管状況などからして
 一体の文書であると認められれば足りるのであって、契印・封緘・編綴等がされての物理
 的に一体となっていることまでもが要求されているわけではない。

他は、正しい内容の肢です。

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              はたけやまとくお事務所 

正解例 のこと

2024-02-01 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

『正解例が二つ登場していますが どちらが より適切な内容なのでしょうか?

 契約不適合責任 と 担保責任 という言葉の差 が気になってしまって・・・』

 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

問題46




   
(43字)




 
(44字)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

鋭い質問だな と 思ったことでした

 

旧法時代においても 〈売買における担保責任〉 に関しての条文における整合性に

ついては トッテモ やっかいな 理解に苦しむところが多く

そもそも 

  担保責任

  物の瑕疵・権利の瑕疵

  瑕疵担保責任

  隠れた瑕疵担保責任

などなど 表現 というか 定義自体を掴むのに その都度 戸惑ったり
〈自身は 今もって ですが〉・・・

 

担保責任主張 と 錯誤主張 の 優先度 のこと
担保責任 と 債務不履行責任 との 関係のこと
などをはじめ サマザマ 論点が入り組んで 自身にとっては とても手ごわく
理解しずらいところでした
瑕疵の種類・瑕疵について悪意か善意か・それぞれの場面での損害賠償の範囲・
適用条文の使い分け・責任追及の期間 などなど・・・
旧法での解釈は 一般的な債務不履行責任と売主の担保責任との関係がとても
複雑で 理解もサマザマ分かれているような状況だった


いまだに 《担保責任》 という言葉からは まず 
[売主に故意過失があるかどうかにかかわらずに責任を負う]
という解釈が 浮かんできます

 

改正までの 長ーい 時間を経て 判例にも 多くの場面での判断が積み重ねられ
ましたが そうした経緯を経ての 民法改正であったのでしたが・・・

〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 担 保 責任・・・〕

などという表現が登場しています

〔・・契約の内容に適合しない場合における売主の 責任〕 

という表現では相応しくナイノカナー
と 
担保責任 という 呪縛?? に 学びの折 旧法時代からの理解力不足の
自身の相変わらずの力の乏しいことに ガッカリ したりするのです

 

ということで
公式解答例では 二通りが登場していますが ドチラデモ と答えるのにチョット
?抵抗があり 前者がより適切と 思えます と せまられて答えさせていただいた
のでした が・・・


 

(買主の追完請求権)
第五百六十二条 
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、
買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請
求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が
請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

       ※ 売主が契約の内容に適合した物を引き渡す義務を負うことが前提とされて
         いて、その責任は債務不履行責任であることが明らかにされている。

         〈隠れた瑕疵であること〉が要件か否かは、売主がどのような目的物を給付
         すべきなのかが当事者の合意・契約の趣旨によって決まることなのであるから
         契約不適合に関して、〈隠れた〉 という瑕疵についての旧法においての要件
         は不要となる。
         
         

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
第五百六十四条 
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四
十二条の規定による解除権の行使妨げない

     
    (債務不履行による損害賠償)
     第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能
     であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、
     その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の
     責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
 
        ※ 《契約不適合責任・債務不履行責任・担保責任 どこが どう ちがうの?》
          
          契約不適合責任は 債務不履行一般の責任の売買における特則 という解釈が

          わかりやすい でしょうか・・・

 

請負人担保責任の制限)
第六百三十六条 
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき
(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関
して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与え
た指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の
請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当である
ことを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

 

(有償契約への準用)
第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

      ※ [請負]契約 は 有償契約 です


                              


合格発表

2024-01-31 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

行政書士試験 合格発表がありました

summary.pdf (gyosei-shiken.or.jp)

行政書士試験合否判定基準等 (gyosei-shiken.or.jp)

一般財団法人 行政書士試験研究センター (gyosei-shiken.or.jp)

 

 

記述式問題 を 記しておきます

問題44 
Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
責を果たすことができない、と考えている。
9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
めの手段(仮の救済手段も含め、行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
ことを考慮に入れたとき、誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
字程度で記述しなさい。
(参照条文)
地方自治法
134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
② 以下略
Y市議会会議規則
a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

 

 

問題45 
AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する火
災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
ならないか。40 字程度で記述しなさい。

 

問題46 
Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経
過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
求以外の 3 つの権利行使の方法について、40 字程度で記述しなさい。

 

記述式問題の正解例です

令和5年度 行政書士試験問題の正解 | 行政書士試験研究センター (gyosei-shiken.or.jp)

 

 
問題44
 

Y
       
(41字)
問題45
 

C
 
(44字)
問題46
 



   
(43字)



 
(44字)
 

 


 

 

 残念だった方

 次年度 目指し 努めの日々を 歩んでいきましょう 

 学びの日々 生涯の宝物になっているはずです

                            

 


表示 の 精度

2024-01-04 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕
 
 
新しい年を迎えたばかりなのに 大きな災害など続いています

被災された方々の 一日も早い平穏な日常を 心から 祈っております
 
 
                           
                         



本日の学びのための 練習・オリジナル問題です
 

 

 
民法 親族・相続編に存する以下の各条文における各【A】【B】欄に、〈  〉から選択した
適語を入れ、条文を完成しなさい。
 
 
1.
(財産分与)
第七百六十八条 【   A    】の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、【B】
の時から二年を経過したときは、この限りでない。

〈 協議上内縁の解消をした者 ・ 離婚 ・ 協議上の離婚をした者 ・ 解消 ・ 
  死亡により内縁の解消をした者 ・ 離婚又は解消 ・ 〉

 

 

2.
(寄与分)

第九百四条の二 【 A 】中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控
除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を
加えた額をもってその者の相続分とする。

 
〈 受遺者 ・ 限定相続人 ・ 親族 ・ 3親等以内の親族 ・ 共同相続人 ・ 縁故のあった第三者 〉

 

 

3.
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を
同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と【   A    】の請求に
よって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

〈 特別の縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった内縁の配偶者 ・ 縁故があった者・
  縁故があった相続人 ・ 特別の縁故があった者 ・ 親族同等の関係にあった者〉


4.
第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産
の維持又は増加について特別の寄与をした[ A ]]([ B ]、相続の放棄をした者及び第八百
九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別
寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下こ
の条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
 
〈 第三者 ・ 被相続人の相続人 ・ 被相続人の親族 ・ 被相続人の三親等以内の親族 ・
  相続人 〉
 


 メ モ

 :内縁の夫婦の離別による内縁解消の場合に、財産分与の規定を類推適用することは承認し得る
 としても、一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定を類推適用する
 ことはできない。                      〔最決平12・3・10〕

 

 : 相続人が存在する場合には 《特別縁故者への財産分与》 の適用はない

 : 《特別の寄与》制度では 適用は親族に限定されているので 被相続人の内縁の配偶者や
   事実婚・同性カップルのパートナーは特別寄与料の請求はできない

 : 寄与分904条の2)は 共同相続人間 の公平を図る制度

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

解答

(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができ
ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚
時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
 
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の
療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき・・
 
 
 
 

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じ
くしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
・・・・・
 
 

第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維
持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条
の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」とい
う。)は、・・・・・





本年も どうぞよろしく お願いいたします

            よろしくお願いいたします  はたけやまとくお事務所


 

 

個数問題だとすると ?

2023-12-28 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 

 



                ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                    利用させていただいている場合があります
                    法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                    整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                    と等もあります〕  

 

理事、理事会等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切な
ものは何個か。

1 理事会で、理事長、副理事長及び会計担当理事の役職解任の決議をする場
合、WEB 会議システム等によって行うことはできない。


2 総会提出議案は、理事の過半数の承諾があれば、書面又は電磁的方法によ
り理事会で決議することができる。


3 理事が止むを得ず理事会を欠席する場合には、規約の明文の規定がなくて
も、あらかじめ通知された事項について書面で賛否を記載し意思表示すること
が認められる。


4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して
訴訟を追行する場合には、理事会の決議を経ることが必要である。






1 について                           不適切

 WEB会議システム等により開催の理事会であるからといって 特に議決事項に制限
 があるということはない


下記 53条 を 参照ください

 

 

 

2 について                           不適切

 総会提出議案については 書面又は電磁的方法により理事会で決議することはできない


下記 53条 2項 を 参照ください

 

 

 

3 について                           不適切

 理事が止むを得ず理事会を欠席する場合にあらかじめ通知された事項について書面で賛否
 を記載し意思表示することについては 規約の明文の規定が必要となる


下記 第53条関係コメント を 参照ください

 

 

4 について                           適 切

 未納の管理費等及び使用料の請求に関し 管理組合を代表して理事長が訴訟を追行するには
 理事会の決議を経ることが必要とされている


下記 60条 を 参照ください

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                記        条文に省略があることがあります。

 

(理事会の会議及び議事)
第53条
理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、
理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事
の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。

     (議決事項)
    第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる
         事項を決議する。
                   五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
          (専有部分の修繕等)
           17
          (敷地及び共用部分等の保存)
           第21条 
          (窓ガラス等の改良)
           第22条 


第53条関係コメント
④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前
に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えら
れる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ
通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約
の明文の規定で定めることが必要である。

 

(管理費等の徴収)
第60条 
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に
より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

                ※ 〔追行〕という文言からは 途中から訴訟を担当する
                  ことというようなイメージがあることを示すように思
                  われますが 民事訴訟法独特の表現 ? ですね
                  〔遂行〕というような意味と捉えてください(念のた
                  め記しました)  

     参考 区分所有法     
                   (権限)
        第二十六条 
      4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項
        を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

                       
                          標準管理規約
       (理事長の勧告及び指示等)
                       第67条 
                     3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等
       若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行
       ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
           一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
           管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

      



適切なのは 4の肢のみ 

正解は 1 個

 

2022年度 問31 

 

                                        


そうなのかなー ?

2023-12-16 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

「受験塾などでの講師を担当するなら その方自身は 当該国家試験に挑戦済み

 で 合格していることが 導く者の姿勢の筋として 妥当なんじゃないかなー

 受験の経験さえもなく 獲得点数の実相も知らずして 

 " サホド 難しいものじゃないよ " 

 とか アーダコーダ とおっしゃるだけでは どうも・・・なんだか ピンと

 こない」

というようなことを ブログでつぶやいたことがあったり したのですが・・・

 

そのあたりのことに関して チョット 懇談のテーマになったりして そのなかで

それこそ アーダコーダと なったのですが 

その折

『受験塾などの講師が 自身も受験申し込みを済ませ 受験会場で受験者として

参加するのだが ナゼカ 答案は白紙で提出し その折の 言辞 として 
"モチロン白紙でさ" ということだったけど その意味って どういう主旨からの
言葉なのかな?』

『ソモソモ 白紙で出すなら ナンノために 受験に参加するのだろう』

という場面がありました

 

自身には それらのことのその実意がつかめなかったのですが 先ほど ブログを書き

ながら フト

次のように思えたのでした

 

・ 白紙で提出しないと 合格者一人分たりといえども 他の受験生の合格枠に
  影響をあたえてしまうので それを避けるためだよ ということなのかな?

  《なんとなく 上から目線そのもので 嫌な感じ
   合格マチガイなし を 前提にしているようで・・・
   実際マークをすませて提出してみるといいのに
   ナカナカ手ごわくて 実際の採点を知ると ギクッとするかもよ》
   などと思えました(自身の場合は 余裕ある点数だったな と思えることなど
   ホボない というのが真相です
   以前 マンション学における重鎮の方の講話をうかがったことがあるのですが 
   「私が受験したとして マンション管理士試験 受かる気がしません」
   と それまでの雰囲気とはことなって 真顔そのもので真剣におっしゃってお
   られた(モチロン謙遜なさっていてのことでしょうが・・)ことを思い出します
   マンション学すべてに精通とは限りませんので そのとおりかも と 思って
   しまったのでしたが【建物・設備系は ホトンド ダメ という方も多いですので】

・ 一刻も早く 試験の内実を情報として手に入れたい ということであるのかな ?
  とも思えないことはないのですが 今は ホトンドの試験は問題の持ち帰りが可能
  なので 説得ある説ではないようですね

・ 会場で 他の受験者と同様な思いを共有している姿勢を示したい
  ということだとしたら なおさら 自身もマットウナ答案を提出することこそが その
  意に沿うのでは・・

 

などと 思ってしまいました

 

 

ということで イロイロあるものですね

皆さんは どのように お思いですか ?   白紙の答案さん かわいそうダナ

受験指導塾などに知り合いがいれば 聞いてみたいところ ですが 残念ながら 

一匹オオカミ状態で 野原を自由気まま闊歩しながらの独習にての受験歴しか自

分の人生にはなかったので・・・

 

 

ということで さほど 意味のないような?ブログになってしまって ゴメンナサイ

 

数名の 国家試験受験予定学習者・受験決定者さん ともども

自身も 一連の学習サポートを 次年度に向け スタートしました

皆さんは いつ スタンバイ ですか ?

 

                     

               ヨロシクお願いいたします 


記述式の学び スタート

2023-12-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

管理業務主任者試験日ですね

5問免除組は 10分ほどズレて 試験開始 でしょうが 今頃は 全員熱闘状態ですね

" ガ ン バ ッ テ "  と  心で応援しているところです

 

                                 

 

さて

今日は 行政書士受験者の方との 〈記述式の学び〉 の スタート日でした

今年度も つまるところ 条文からの出題 ということですが 学習歴の短い

方にとっては 手ごわかっただろう と 思われました

(もっとも 受験歴の長さが学習力の増進に比例するとはいえず いかに 効率

 良く学力が向上する学びができるか否かがポイントなのですが・・・)



今年度の行政書士試験記述式 は 以下の問題でした

[問題44~問題46 記述式] 


問題44 Y市議会の議員であるXは、2023 年 7 月に開催されたY市議会の委員会におい
   て発言(以下「当該発言」という。)を行った。これに対して、当該発言は議会の
   品位を汚すものであり、Y市議会会議規則 a 条に違反するとして、Y市議会の懲罰
   委員会は、20 日間の出席停止の懲罰を科すことが相当であるとの決定を行った。
   Y市議会の議員に対する懲罰は、本会議で議決することによって正式に決定される
   ところ、本会議の議決は、 9 月に招集される次の会期の冒頭で行うこととし、会期
   は終了した。これに対し、Xは、①問題となった当該発言は市政に関係する正当な
   ものであり、議会の品位を汚すものではなく、会議規則には違反しない、②予定さ
   れている出席停止の懲罰は 20 日と期間が長く、これが科されると議員としての職
   責を果たすことができない、と考えている。
   9 月招集予定の次の会期までの間において、Xは、出席停止の懲罰を回避するた
   めの手段仮の救済手段も含め行政事件訴訟法に定められているものに限る。)
   を検討している。次の会期の議会が招集されるまで 1 か月程度の短い期間しかない
   ことを考慮に入れたとき誰に対してどのような手段をとることが有効適切か、40
   字程度で記述しなさい。
  (参照条文)
  地方自治法
  134 条 ①普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関
  する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
  ② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
  135 条 ①懲罰は、左の通りとする。
  一 公開の議場における戒告
  二 公開の議場における陳謝
  三 一定期間の出席停止
  四 除名
  ② 以下略
  Y市議会会議規則
  a 条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

     ※ 「処分」がなされ その取消し を というような場面のことではなく
       これからそのようなことが なされようとしている段階のことである

       行政事件訴訟法 37条の4 ・ 37条の5 
       についての理解がなされているなら

       Y市に対し  ・  出席停止の懲罰の差止めの訴えの提起 ・
       仮の差止めの申立て 

       等の文言を用いて 記述をマトメル 

 





問題45 AがBに対して有する貸金債権の担保として、Bが所有する甲建物(以下「甲」
   という。)につき抵当権が設定され、設定登記が経由された。当該貸金債権につき
   Bが債務不履行に陥った後、甲が火災によって焼失し、Bの保険会社Cに対する
   災保険金債権が発生した。Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使するために
   は、民法の規定および判例に照らし、どのような法的手段によって何をしなければ
   ならないか。40 字程度で記述しなさい。

        ※ 民法 304 ・ 372条 についての理解
          がなされているなら

          抵当権に基づく物上代位権により ・ 払渡し前に ・
          火災保険金債権を差押え 
 

          等の文言を用いて 
          記述をマトメル
                     

           (物上代位)
           第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷
           によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使する
           ことができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前
           に差押えをしなければならない
           
           
           (留置権等の規定の準用)
           第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条
           の規定は、抵当権について準用する。
 



問題46 Aは、Aが所有する土地上に住宅を建築する旨の建築請負契約(以下「本件契
   約」という。)を工務店Bとの間で締結した。本件契約においては、Bの供する材
   料を用い、また、同住宅の設計もBに委ねることとされた。本件契約から 6 か月経

   過後に、Aは、請負代金全額の支払いと引き換えに、完成した住宅の引渡しを受け
   た。しかし、その引渡し直後に、当該住宅の雨漏りが 3 か所生じていることが判明
   し、Aは、そのことを直ちにBに通知した。この場合において、民法の規定に照ら
   し、Aが、Bに対し、権利行使ができる根拠を示した上で、AのBに対する修補請
   求以外の 3 つの権利行使方法について、40 字程度で記述しなさい。

             ※ 民法562~564・566・559条 についての理解
               がなされているなら
               
               契約不適合責任に基づき ・ 
               請負代金減額の請求 ・
               損害賠償請求 ・  契約の解除 

               等の文言を用いて 記述をマトメル          

       
         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
          い目的物を買主に引き渡した場合において、買主その不適合を知っ
          た時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その
          不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡
          しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったと
          きは、この限りでない。

         (有償契約への準用
          第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用
          する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限
          りでない。
                  ※ 〈請負〉 も 有償契約である

         《参 考》         
        (請負人の担保責任の制限)
         第六百三十六条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
         仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあ
         っては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の
         内容に適合しないとき)は、注文者は注文者の供した材料の性質又は注
         文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、
         報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
         ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げ
         なかったときは、この限りでない。

         (目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
          第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者その不適合
          を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
          その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠
          償の請求及び契約の解除をすることができない。
        2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要し
          ない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適
          合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
               ※ この規定は 契約不適合について注文者提供材料注文者
                 指図による場合 の 規定
                    
            本問は 注文者提供材料注文者指図による場合の
            事例ではない(562~564・566・559)
 


 

                            

 



余計なお世話 かも ? しかし・・・

2023-10-07 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

国家試験受験について

特に 《マンション管理士試験・管理業務主任者試験》についての記事です

 

以前にも 本日の記事と関連したことは述べさせていただいてはおるのですが・・・

ある思いが募ったので 似たようなことを記させていただきます

 

 

自身のブログでは ときに 〈・・・ような解説をなさっている受験塾などあるようだが

オカシイ と 思われます〉 というような記事が登場しています

そのような折には 

『一流のプロが そのようなミスをするわけがないのでは ? 超有名受験校の本も同旨

 ですよ』 

いうような やや ? お叱りっぽい ご意見をいただくことがあります

 

自身にしたって どこで どのような ミスをしてしまっているかも

しれません〔甘えたりしていては 申し訳がたたないことなので 自身では 注意深く記事を

再吟味検討して掲出すること に 常に 注意する を

モットーにしているつもりですが〕

 『他の授業では その見解とは 違うことを示されましたが・・』

と 質問があったりした場合には

相談者さんには 黙り込んでいるわけにはいかないので その 他の知識への自身の思いをつた

えさせていただいています (たとえ 著名な一流の受験塾の授業解説に対してであろうとも 

一介の巷のプロにも それなりの責任・責務 というものがあり 自身の見解を示さねば とい

うシーンも

ときに あります)

 

 

特に いわゆる 独学をなさっていて 受験期間も長めになってしまっているような方には

できれば 過去問題集などは 3,4年ごとなどに 出版先を変更してみるのも いいのでは

と申し上げています

おおよそ 過去8年ほどをカバーしているものが多いはずなので 数年間は 比較対照しなが

ら問題正解の根拠付け解説を学ぶことができて 刺激にもなり 自分の知識の確認にも役立つ

のでは と

思うからです〔当初は 購入代の心配が募ることもあるでしょうが 毎年複数書購入という

ことではないので・・・なんとか工面なさってみて・・・〕

一つの発行元に固定し 気に入っているから 他のものは使う気にならない と 答えてくれる

方も多いのですが その内容に

絶対的な信頼をおいてしまうことには 賛成できません(担当著者が変わることがありましょう

から 出版元が同じなら解説傾向は変わらない ということでもありませんので)

自身のブログには 正解公表にさえ 疑問符がつくものがある との記事さえ載せさせていただ

いていますが 解説のなかには "知識資料を授ける専門者" の業としてお粗末すぎるのでは

と 質問者さんからお借りして問題解説を眺めたり 解説動画をみて 思うことがあります

(お粗末どころではなく 誤った解説さえ 登場してしまっている場合もあります・・・以前から 

そうしたものを指摘させていただいたりしましたが・・・率直に その発行元などに伝える とい

う手段もあるでしょうが

それはそれで ナカナカ いろいろ事情というものがあったり・・・しましたし・・

しかし 

相談者さんには自身の見解は 率直に告げております〈当然のことですが 己の全自己責任におい

て〉)

 

ということで 例えば 受験者さん 学習者さん ソレゾレが頼りになさっている解説担当者さ

んの

テキスト・録画等での説明がどうなっていて 他とどれほど差異があったりしているか 例えば

配偶者居住権あたりのことでは 令和二年問7の肢4についての解説は どのようなものを根拠

にしているのか?

他の問題集のものと どこが どれほど ニュアンスにさえ違いがあるか など・・・思って

みるのも 学習のために さらに モチベーション維持にも 好いのでは

と 受験者さん・学習者さん と 受験本番も迫ってはいますが 懇談などしたのでした

 

                           

                               


お詫び

2023-08-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

本日のマンション管理士過去問学習問題は 本来は 個数問題 でした

知識の吸収には 一問一答式が相応しいと考え(個数問題だと個数では正しいとし

てもその選択で誤って別肢を数に含んでしまっているという場合もあり得るので)

問い方を変え 利用させていただいています

そのことを記すことを失念していました モウシワケアリマセン

 

それと 相談事例などで ふと 過去問の存在が浮かび 再度 ブログにその問題

を載せておきたい という場合などあり 数度掲載(問い方など変えたりして)さ

せていただくことなどもあり 本日の問題も 以前に掲出のものだと思います

 

以上 

どうぞ よろしく ご理解くださいますよう お願いもうしあげます
〔コトワリがおそくなってしまい すみませんでした〕

                        ハタケヤマ トクオ

 

                              


時間配分度合? 出題頻出度合? それよりも気にすべき?は 

2023-05-18 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

予報通り 30度越えの当地です

みなさんのところでも もう夏 というような陽気でしょうか ?

まだ 5月半ば ですのに・・・

 

 

国家試験学習伴走者としてのお仕事もさせていただいているのですが 学習内容だけ

ではなく

多い相談として

本番試験における 時間配分 のこと

出題頻度からしての 本番登場問 予想のこと ナドナド も ありますが

 

本試験では

どの科目から手を付けるべきか ・ 得意度の高い科目から挑戦すべきか ・ 確認の

ための

いわば予備時間は どれほどのものを想定しておくべきか ・ 試験時間を合理的に過

ごす手法としては どのようなことをポイントにすべきか ? などについて

総じて 処理時間・処理科目順番などのこと 時間配分に関連すること はては デジタ

ル時計とアナログ時計のどちらが心理的に好い試験当日に適する腕時計なのか という

ようなことさえ ?

 ですが・・・

〔例えば 最初の5ページ目までの手ごたえ印象を基にして ヨーシ 予定の科目順に答

 えることにしよう・一問に費やす処理時間も いつもどおりほどで OK だな・ など

 と

 思ってみたところで その先のことは 当然のごとく誰にとってもチミモウリョウの

 世界 出たとこ勝負するしかない問との時間制限格闘 なのです

 その後に総登場する問題群 は どのような姿で 現れてくるのか・・・

 問題がさらに長文化しているか 初出のものがどれほどか 難易度は近年の傾向どお

 りか

 前回と どの点で どれほどの差異があるか 個数問題は増えているのか(試験中に

 個数問題数を数えている

 ような受験生の方はおられないと思われますが ?)

 現実は 想像以上に難問が続くかも知れない・得意科目で効率よく加点だと目論んで

 いたのだけれど初出といえる問の連続で過去問中心の自分には手ごわすぎる・ソロソ

 ロ比較的易しいものに出会えるはず 加点チャンスにも巡り合えるはずだ など と 

 思ってみても・・・そこにある それが それだけの 本番

 ということで とにかく ベストの処理を目指し 一気に挑戦し続けるその本番しかない

 と 思うのです <  時間不足で 悔しい結果となる かも知れないのですから・・

 加速度にも配慮して  

 とにもかくにも 走り抜けるほかない(点検用の予備時間がとれるかどうかを気

 にしている場合じゃないナ) というのが 会場での現実なのではないでしょうか




 というようなことですが 受験者・学習者さんとの相談時 の 最後の一句 は 
 自身の場合は決まっています

 〖どのような国家試験会場においても 一点を得るためには その席に着くまでに得た
  シッカリとした理解だけが 武器

  オボロ矛軍団でどのように攻めてみても 強固な盾をまとった相手は 半歩も退かない 〗

 

 出題予想にしても

 
 〖アイツは頻りに出るから 今回は 現れないだろう 
   
  しばらく姿を見せないから 今度こそ コイツ の出番だろう

  と

  アイツは頻りと出るから 今回も 現れるだろう

  と

  しばらく姿を見せないから 今度も コイツ の出番はないだろう〗 

  どちらの言いぐさも ソウダヨネ と 言えそうな そうでないような・・・

 
 

 ということで 自身が言えそうなこと

        ( 生涯一受験生でもある者の私見 ) は

繰り返しになりますが

〖 どのような国家試験会場においても 一点を得るためには その席に着くまでに得た
  シッカリとした理解だけが 武器

 オボロ矛軍団でどのように攻めてみても 強固な盾をまとった相手は 半歩も退かない 〗


本番で いざという時の アドリブにしても それまでの 学習次第

                             モウシワケアリマセン

                             

  よろしくお願いいたします - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)