65歳といっても、高年齢者とはトテモトテモ形容しがたい、元気あふれる方との朝の学習
を 終えたところです。
(高年齢者雇用安定法という法律では、[高年齢者]とは、55歳以上の者をいう、などと
されていたりしています。)
自身の主な業務は、
マンションの管理運営に関すること、
〔特定〕行政書士業務、
国家試験等受験者さんに対しての、学習協力、です。
最近は、《終活》とやらで、人生の幕を閉じる時に近づいている方たちの、身の回りの
サマザマな整理、遺言状に関する相談が増えていますが、こうした段階以前の生活に関
しての、労働・社会保険関係の心配事の事柄の説明なども多いです。
労働・社会保険関係の相談については、社会保険労務士さんでなければ行えないという
ことではないのですが、多くの方がその点、誤解なさっているようです。
社会保険労務士法
(業務の制限)
第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ
報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業とし
て行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政
令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
(社会保険労務士の業務)
第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 ~ 一の六 省略
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合に
おける当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会
保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
とあるように、三号業務は、自身の行える業務なので、いろいろ相談を伺っているのです(参考ま
でに記しますが、社会保険労務士業務は行政書士業務から分離したものともいえるという背景もあ
り、経過措置で特例的に社会保険労務士試験を課さずに社会保険労務士の資格が付与された、とい
うようなこともありました。
最近は、社会保険労務士試験合格は、行政書士試験のそれより難しいのでは、と評するする方ホト
ンド?のようです が・・・)。
ということで、自身の実務に必要な労働・社会保険の事柄は際限なく必要なので、学習は継続して
いないと仕事になりません。
社会保険労務士受験生の方の学習協力もさせていただいている日常です。
法律系国家試験は、まずもって、条文解釈がすべて、とまではいえないが、つまるところそこにいき
つく、と考えられるのですが、社会保険労務士試験は、その最たるものといえるでしょう。
事柄の概要さえ掴んでおけば、その応用で知識準用・類推をもってなんとか解答を出せる、という類
の国家試験も多いですが、こと社労士試験では、それはホボ通用しません(特に、[選択式]という
範囲では)。
とにかく、一語一句との格闘という感があります(語の背景の仕組みの理解、という前提は、モチロ
ン必須ですが、さらに一語一句たりとも違わずに答えなければならないことが要求される部分もある
試験です。
例えば、条文に《承認》とあるなら、
〔許可・認可・是認・受諾・承諾・受付・同意・肯定・承知・了承・賛成・認容・同調・容認〕等
の類義語ではすべて、誤りであり、獲得点はゼロです(意味は掴んでいるのだから半分の点数をなど
との配慮などあり得ない試験です)。
しかも、科目等ごとの足切り(最低点数が設けられていて、他が全部満点であっても総合点トップ
でも不合格)そのような知識を得ているか否かが社会保険労務士という資格合格の決め手となるの
に値するものだろうか、と、一般的にはいぶかざるを得ないような出題のその一点のために、有り
余るほどの総合点を得続けながら、六年も、あるいはそれ以上も?不合格を続けた、という受験生
さんもおられるようですね。
というようなことで、国家試験受験の一面を述べてしまいましたが、今の世相を反映して?生涯学習
という気運というか機運というのか、まだまだお若い高齢者さん(定年退職の方がホトンドですが)
との学習は、自身への励ましにもなっているようなことも事実で、ありがたいかぎりです。感謝に
たえません。
それと、考え方によっては、多くに方にとって、学ぶということは認知症予防手法のひとつにもな
っていることもまちがいのないことだ、と、アレコレ、講義の内容・学びの手法の工夫に努めてい
る自身の日々でもあります。
本日は、
「社会保険労務士」受験生さんからの相談もトキドキ ある、ということに関してのブログでした。