本日の オリジナル問題学習です
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以下の各肢民法条文につき、令和7年3月28日における現行のものか否かを答えなさい。
1. (代理人の行為能力)
第102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。
2. (時効の援用)
第145条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
3. (共有物の変更)
第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
4. (損害賠償の範囲)
第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさ
せることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見する
ことができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
5. (賠償額の予定)
第420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
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肢1~5、すべて改正前条文であり、現行のものではありません。
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1. 改正されています。
(代理人の行為能力)
第102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限
りでない。
※ 法定代理人の代理行為については、代理人の制限行為能力を理由として取消しが
認められる(取消が認められないとしてしまうと、本人の保護という行為能力制
度の目的が達せられないことになってしまうことなどのために改正されている)。
2. 改正されています。
(時効の援用)
第145条
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の
消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによっ
て裁判をすることができない。
※ とりわけ消滅時効の援用権者である「当事者」に一定の第三者
が含まれることが明らかにされている。
3. 改正されています。
(共有物の変更)
第251条
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を
伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判
所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加え
ることができる旨の裁判をすることができる。
4. 改正されています。
(損害賠償の範囲)
第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることを
その目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、
債権者は、その賠償を請求することができる。
5. 改正されています。
(賠償額の予定)
第420条
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
※ 旧1項後段は削除されている。
「・・・裁判所は、その額を増減することができない」
となっていたが、公序良俗違反等を理由とする減額は従来から認められてきて
いた。
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改正施行の条文の、ほんの一部ですが、いかがでしたか。
重要なものが、マダマダありますが、本日は以上です。
今、事務所内は、22度。暖かです。
もっとも、明日からは、まだ最高気温15度以下が続きそうな当地ですが。
みなさまのところは、いかがな春の雰囲気ですか。
私の第二の故郷北の地に暮らす友のところには、春は、マダマダ近寄ってくれま
せん。
道南 登別・室蘭ですが、最高5度、最低マイナス1度、の三月末日を迎えそう
だと言っています。
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