以前にも、関連したことを記していますが・・・
建物の区分所有等に関する法律施行規則が法務省令ということはないでしょう?
国交省令ですよね?
法務省令なのです。
建物の区分所有等に関する法律施行規則 | e-Gov 法令検索
国民一般にとり、タイセツナ知識でありましょうし、
行政書士試験受験者さんにとっては、より重要な身近な知識でしょうが、
《参考 法律案の提出から成立まで》
法律が成立するまでに関してのことが
にもあります。
そこには、
〈内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。〉
とあります。
今回の、マンション制度に関しての法改正についての会見のことが、以下に示されて
います。国交省と法務省が登場していたのでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法務省が所管している、マンションの管理方法を定める「区分所有法」の改正案が本日、
閣議決定されました。
・・・法務省としては、本法案を提出する国土交通省とも連携しながら、法案の成立に
向けて全力で取り組んでまいりたいと・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というような文言がみえますが・・
マンション法制の所管は、国交省だろうと考えていたのですが、法務省という官署も
登場していることがあります。
ナゼナノカナ(法律というもの、それ自体はそれこそ 法 そのものなのだから法務
省が最もなじみのある官署なのだろうが、それだとすると、すべての法律の所管が法
務省ということになってしまい意味のなさない概念ともいえそうだ?) と 以前か
ら疑問に思っていて、それらに関してのことをブログにも記していました。
施行規則のこと - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み
自身にとっては疑問 ?けれど?そうしたことではないのかな? - おてんとうさんの
つぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み
以上のような疑問を持ったタイミングは、区分所有法と標準管理規約の整合性のことで
どうにも理解が困難なことについてそれぞれの本省の担当官の方に電話をさせていただ
いた折の、
『それは法務省に問うてください・・・そのことについては国交省で確かめてください』
という類の返答があったからでした。
マンション法制関連のことなのに、似かよった疑問を二つの所管にそれぞれ電話しなけ
ればならない仕組みに、ナゼナノダ と 疑問が膨れてしまって・・・
というようなことですが、大切なことは、マンション管理運営制度にとって、より良い
改正であってほしいということですので、実務人としては、おおいに関心があるもので
すから、よりサマザマな想いを拡げてもみよう、と、今日のようなブログにもなりました。
それにしても マンション法制の所管先としては、法務省と国交省との対比からして、
どちらかというと 総合して考慮してみると、後者 であるべきではないのかなー・・・