「政府広報」に戻りましたので、「国民投票法」の内容を再転記します。
(1) 憲法改正原案の発議 (2) 憲法改正の発議 (3) 国民投票の期日 (4) 広報周知
(5) 国民投票行動 (6) 投票 (7) 開票 (8) 官報による告示
前回は、(4)番目の 広報周知まで紹介しましたので、本日は、(5)番目からです。
〈 (5) 国民投票行動 〉
・ 投票は、憲法改正案ごとに、一人一票になる。
・ 投票用紙には、賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書く。
・投票箱に投函(とうかん)する。
・選挙の投票と同じく、期日前投票、不在者投票、在外投票などが認められている。
・賛成の投票の数が、投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる。
・内閣総理大臣は、直ちに公布のための手続きをとる。
〈 (8) 結果を官報で告示 〉
・国民投票の結果を官報で告示。
最後に、<取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン>と書かれ、権威のある文章であることが証明されています。ただし私の転記した文章は、省略したり、割愛したりしていますから、権威がありませんので、正しい文章を知りたい方は、原文を読んでください。
ここまで憲法改正の手続き議論がされるのだとすれば、野党や反日マスコミが慌てるのも無理はありません。国民にとっては、「さあ次は、憲法改正だ。」という流れになります。
忙しい話ですが、ここまで勉強した所で、もう一度新聞記事に戻り、現実がどう動いているのかを確かめたいと思います。