ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

憲法改正のための、国民投票の流れ - 2

2021-05-13 12:51:07 | 徒然の記

 「政府広報」に戻りましたので、「国民投票法」の内容を再転記します。

  (1) 憲法改正原案の発議    (2) 憲法改正の発議   (3) 国民投票の期日  (4) 広報周知

  (5) 国民投票行動     (6) 投票      (7) 開票      (8) 官報による告示 

 前回は、(4)番目の 広報周知まで紹介しましたので、本日は、(5)番目からです。

 〈 (5) 国民投票行動   〉

  ・憲法改正案に対し、賛成または反対の投票をするよう、勧誘することをいう。
  ・政党やその他の団体、マスコミ、個人などが一定のルールのもとに行う。
  ・投票期日の14日前からは、国民投票広報評議会によるもの以外、テレビ・ラジオの広告放送は制限される。
 
  衆議院で、奥野氏が、「CM規制の議論が担保されない以上、採決の機は熟していない。」と述べていたのは、おそらくこの規定の部分だろうと思います。法律の条文を読むと、私たちに疑問はありませんが、野党には大問題となるようです。
 
 言われてみますと、各党の広報の仕方につき、詳しい条件が定められていません。資金量の豊富な自民党が、全国に向けて賛成投票を促す大規模広告をすれば、野党は対抗する資金力がありません。「CM規制」と彼らがいうのは、おそらくこのことなのでしょう。
 
 国民民主党の山尾氏が、「採決した上で、投票の質の向上に関する議論を進めるべきだ。」、と言った言葉にも符合します。ここまで分かると、以下の項目は目を通すだけで良いような気がします。参考のため、内容を要約・転記します。
 
 〈 (6)  投          票   〉

  ・ 投票は、憲法改正案ごとに、一人一票になる。

  ・ 投票用紙には、賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書く。

  ・投票箱に投函(とうかん)する。

  ・選挙の投票と同じく、期日前投票、不在者投票、在外投票などが認められている。

 〈 (7)  開  票   〉

  ・賛成の投票の数が、投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる。

  ・内閣総理大臣は、直ちに公布のための手続きをとる。

 〈 (8) 結果を官報で告示   〉

  ・国民投票の結果を官報で告示。

 最後に、<取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン>と書かれ、権威のある文章であることが証明されています。ただし私の転記した文章は、省略したり、割愛したりしていますから、権威がありませんので、正しい文章を知りたい方は、原文を読んでください。

 ここまで憲法改正の手続き議論がされるのだとすれば、野党や反日マスコミが慌てるのも無理はありません。国民にとっては、「さあ次は、憲法改正だ。」という流れになります。

 忙しい話ですが、ここまで勉強した所で、もう一度新聞記事に戻り、現実がどう動いているのかを確かめたいと思います。

コメント (4)
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国民投票法と新聞記事 - 2 ( 参議院・憲法審査会 )

2021-05-13 07:32:24 | 徒然の記

 〈 3.  4月23日 「与党、来月採択を提案」 〉  

 前回尻切れトンボになりましたので、今回は注意します。内容の重なる部分を割愛し、記事を簡潔に紹介します。

  ・質疑は、昨年から通算で4回目。野党筆頭幹事で立民の山花郁夫は、CM規制に関し、改正案と同時に決着するのが本来のあり方だと主張した。

 CM規制については、奥野総一郎氏も強調しており、筆頭幹事の山花氏も主張していますから、これが争点になっているのだと分かります。

  ・進藤氏の発言

    ・改正案採択後に、専門家の意見を聞く機会を設けてもいい

    ・CM規制については、質疑で何度も約束した。これ以上何の担保が必要なのか

  ・奥野氏の発言

    ・口頭や、紙一枚ではダメだ

  4月23日の記事は、二人の対立を報じて終わっています。これだけの記事では、CM規制が争点と分かっても、何でそうなるのか読者には伝わりません。ここで、次の記事を読んでみます。

 〈 4.  4月29日 「参院憲法審3年ぶり開催」 〉

  ・参議院では、閣僚の辞任をはじめとした政権の不祥事に野党が反発し、憲法審査会が開かれていなかった

  ・参院憲法審は、今国会初となる審査会を開いた。2018 ( 平成30 ) 年以来、約3年ぶりとなる自由討議を実施。

  ・自民党の意見

    ・参院選の「合区」解消をはじめ、各会派が改憲テーマを提案し、積極的な審議参加を

  ・立憲民主党の意見

    ・日本学術会議の任命拒否などで、法の支配が破壊されている今、憲法論議は許されない

    ・政党のスポットCMに、対応しないままでの改正は認められない

     ・自民、公明、維新の会

                ・新型コロナウィルス禍を踏まえ、緊急事態条項の検討を求める

  ・共産党

    ・危機に便乗して改憲論議を煽るのは、究極の火事場泥棒だ

 衆議院も実りの無い会議でしたが、それでも5月6日の採決に向け、与野党が協議しました。参議院では、互いが意見を主張するだけで終わりました。かって「良識の府」と言われた参議院の面影はなく、子供が駄々をこねるように、互いに言いたいことを言い合うのを会議とは呼びません。「参議院不要論」や「国会一院制」が言われ出すのも、無理はありません

 国会が1日空転すれば3億円の損失になると、そんな計算もあります。コロナ禍で余儀なく休業し、倒産する業者が増えている時に、参議院の立憲民主党と共産党は、何か国民の役に立っているのでしょうか。国の危機を目の前にした今、存在する意味のある政党なのでしょうか。

 新聞報道のブログはここで休止し、次回は「政党のスポットCM」の勉強のため、もう一度「政府広報」戻ります。皆様の「ねこ庭」へのお越しを、待っています。

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