ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

国民投票法と新聞記事 ( 衆議院・憲法審査会 )

2021-05-12 15:19:36 | 徒然の記

 「政府広報」の勉強を一時休憩し、実際の新聞記事を読み、勉強の成果を試してみます。スクラップ帳に、共同通信社が配信した千葉日報の記事が6件あります。日付と見出しを、並べてみます。

  1.  4月   5日 「憲法審8日開催へ攻防激化」

  2.    4月16日 「自民  論議尽くされた」「立民  機熟していない」

  3.    4月23日 「与党、来月採択を提案」

  4.  4月29日 「参院憲法審3年ぶり開催」

  5.  5月   1日 「国民投票法修正 結論出ず」 

  6.  5月   3日 「自民  改憲論議進展狙う」

 元々勉強を始めたのは、これらの記事を読んでも、与野党攻防の争点が今ひとつ不明だったからです。「政府広報」のおかげで、「国民投票法」の大枠が掴めていますから、どの部分が記事になっているのかが分かります。

 話が横道にそれますが、上記6件の記事を注意深く読みますと、頭にかならず「憲法改正手続きに関する」という言葉がついています。こうなると無意識のうちに、読者の頭の中に「憲法改正」という文字が印象づけられていきます。自民党には好都合ですが、反日野党には歯ぎしりする記事です。

 核弾頭を搭載できるミサイルを、中国は日本に向け1,000発、北朝鮮は 2 ~ 300発設置していると聞きます。核弾頭やミサイルの数は確実と断定できませんが、こうした状況が日本の周囲にあるのは事実です。現に中国は、日本の領海である尖閣の海を、毎日侵犯しています。最近は「尖閣も沖縄も、中国の領土だ」と主張し始めました。

 つい先日、尖閣で中国と日本が衝突しても、米国は中立を守るという外交文書が発見されました。尖閣有事の際は、同盟国であるアメリカが守ってくれるという話は、幻想だったと分かりました。

 不穏な国際情勢の高まりは、国民の命と領土を守る軍隊の必要性を高めます。武器はあっても使えない組織では、国の守りはできません。憲法を改正しない限り、自衛隊は反撃力のない組織で、国民と共に自滅する集団です。

 「国民投票法」改正につき「機は熟している」と自民党が言うのは、このことですが、「ねこ庭」から見れば、むしろ「機は遅れている」のです。

 上記記事を順番に取り上げたいのですが、今は「機の遅れている国民投票法」がテーマですから、先を急ぎ、4月23日の記事を紹介します。

 〈 3.  4月23日 「与党、来月採択を提案」 〉

 与野党を賛成派と反対派に分け、争点を図示しています。

  ・賛成派・・自民党、公明党、維新、国民民主党

  ・反対派・・共産党と立憲民主党

 互いを代表する意見として、自民党・新藤義孝氏と、立憲民主党・奥野総一郎氏の主張を並べています。

  ・新藤義孝氏 ・・立民、共産が、理由もなく採決を拒否するのは遺憾だ。

  ・奥野総一郎氏・・CM規制の議論が担保されない以上、採決の機は熟していない。

 同じ囲み枠の中に、もう一つの対立意見が並べられています。

  ・山尾志桜里氏 ・・採決した上で、投票の質の向上に関する議論を進めるべきだ。 (国民民主党)

  ・木村信子氏 ・・選挙違反等の事件を傍に置き議論すれば、政治不信が拡大する。(共産党)

 議員たちは何を根拠に喋っているのか、この記事では一部の人間にしか分かりません。共産党の木村氏は、国民投票法と無関係な河井克行・杏里議員の選挙不正事件を述べています。

 重要法案の審議拒否をする手段として、与党のゴシップを材料にするのは野党の常套手段です。国家緊急の時だと言うのに、反日野党の時間稼ぎ妨害が目立ちます。

 ここから、記事の中身を紹介します。

   ・衆院憲法審査会は22日、今国会2回目の審査会を開き、憲法改正手続きに関する国民投票法改正案の質疑を行なった。

   ・与党はこれに先立つ幹事会で、5月6日の採決日程を提案。野党は持ち帰った。

 肝心な所でスペースがなくなりましたので、続きは次回といたします。

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「憲法改正国民投票法」の要点 - 3 ( 与野党論争の争点は何か )

2021-05-12 07:42:00 | 徒然の記

 〈 3. 憲法改正のための国民投票の流れ 〉

 「政府広報」に従い下記8項目を順番に紹介しますので、退屈するかもしれませんが我慢してください。

   (1)  憲法改正原案の発議  (2)  憲法改正の発議  (3)  民投票の期日  (4)  広報周知

   (5)  国民投票運動    (6)  投票       (7)  開票      (8)  官報による告示

 

 〈 (1)  憲法改正原案の発議 〉

   ・ 法律で定める一定数の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案が発議される。

   ・一定数とは、衆議院100人以上、参議院50人以上。

 〈 (2)  憲法改正案の発議 〉

   ・憲法改正原案は、衆議院、参議院憲法審査会で審議され、衆議院、参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決。

   ・両院で可決後、国会が憲法改正案の発議を行い、国民に提案。

 
   ・国民投票の期日は、発議をした日から起算して、60日以後180日以内において、
 
   ・国会の議決した期日に、実施。
 
 〈 (4) 広報周知 
 
   ・憲法改正案の内容の国民周知のため、国民投票広報協議会( 両議院の議員から10人ずつ選任 )の設置。
 
   ・憲法改正案の内容、賛成・反対の意見等の情報を掲載した、国民投票公報の作成。
 
   ・投票記載所に掲示する、憲法改正案要旨の作成。
 
   ・憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告。
 
  (1)  と (2)  は、どこが違うのか、転記ミスでないかと一瞬思いましたが、「改正原案」と「改正案」、文字が一字違っていました。75年間も改正できなかった憲法を変えるのですから、慎重に、手順を踏んでいる様子が伝わってきます。ここまで読んでも、まだ私には、与野党の国会論戦の争点が掴めません。
 
 次回も、「政府広報」を紹介しながらの勉強です。興味のある方は、「ねこ庭」へ足をお運びください。
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