〈 3. 憲法改正のための国民投票の流れ 〉
「政府広報」に従い下記8項目を順番に紹介しますので、退屈するかもしれませんが我慢してください。
(1) 憲法改正原案の発議 (2) 憲法改正の発議 (3) 民投票の期日 (4) 広報周知
(5) 国民投票運動 (6) 投票 (7) 開票 (8) 官報による告示
〈 (1) 憲法改正原案の発議 〉
・ 法律で定める一定数の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案が発議される。
・一定数とは、衆議院100人以上、参議院50人以上。
〈 (2) 憲法改正案の発議 〉
・憲法改正原案は、衆議院、参議院憲法審査会で審議され、衆議院、参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決。
・両院で可決後、国会が憲法改正案の発議を行い、国民に提案。
〈 (3) 民投票の期日 〉
・国民投票の期日は、発議をした日から起算して、60日以後180日以内において、
・国会の議決した期日に、実施。
〈 (4) 広報周知 〉
・憲法改正案の内容の国民周知のため、国民投票広報協議会( 両議院の議員から10人ずつ選任 )の設置。
・憲法改正案の内容、賛成・反対の意見等の情報を掲載した、国民投票公報の作成。
・投票記載所に掲示する、憲法改正案要旨の作成。
・憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告。
(1) と (2) は、どこが違うのか、転記ミスでないかと一瞬思いましたが、「改正原案」と「改正案」、文字が一字違っていました。75年間も改正できなかった憲法を変えるのですから、慎重に、手順を踏んでいる様子が伝わってきます。ここまで読んでも、まだ私には、与野党の国会論戦の争点が掴めません。
次回も、「政府広報」を紹介しながらの勉強です。興味のある方は、「ねこ庭」へ足をお運びください。