ねこ庭の独り言

ちいさな猫庭で、風にそよぐ雑草の繰り言

「憲法改正国民投票法」の要点 - 3 ( 与野党論争の争点は何か )

2021-05-12 07:42:00 | 徒然の記

 〈 3. 憲法改正のための国民投票の流れ 〉

 「政府広報」に従い下記8項目を順番に紹介しますので、退屈するかもしれませんが我慢してください。

   (1)  憲法改正原案の発議  (2)  憲法改正の発議  (3)  民投票の期日  (4)  広報周知

   (5)  国民投票運動    (6)  投票       (7)  開票      (8)  官報による告示

 

 〈 (1)  憲法改正原案の発議 〉

   ・ 法律で定める一定数の国会議員の賛成により、憲法改正案の原案が発議される。

   ・一定数とは、衆議院100人以上、参議院50人以上。

 〈 (2)  憲法改正案の発議 〉

   ・憲法改正原案は、衆議院、参議院憲法審査会で審議され、衆議院、参議院本会議にて3分の2以上の賛成で可決。

   ・両院で可決後、国会が憲法改正案の発議を行い、国民に提案。

 
   ・国民投票の期日は、発議をした日から起算して、60日以後180日以内において、
 
   ・国会の議決した期日に、実施。
 
 〈 (4) 広報周知 
 
   ・憲法改正案の内容の国民周知のため、国民投票広報協議会( 両議院の議員から10人ずつ選任 )の設置。
 
   ・憲法改正案の内容、賛成・反対の意見等の情報を掲載した、国民投票公報の作成。
 
   ・投票記載所に掲示する、憲法改正案要旨の作成。
 
   ・憲法改正案などを広報するためのテレビやラジオ、新聞広告。
 
  (1)  と (2)  は、どこが違うのか、転記ミスでないかと一瞬思いましたが、「改正原案」と「改正案」、文字が一字違っていました。75年間も改正できなかった憲法を変えるのですから、慎重に、手順を踏んでいる様子が伝わってきます。ここまで読んでも、まだ私には、与野党の国会論戦の争点が掴めません。
 
 次回も、「政府広報」を紹介しながらの勉強です。興味のある方は、「ねこ庭」へ足をお運びください。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「憲法改正国民投票法」の要... | トップ | 国民投票法と新聞記事 ( 衆議... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

徒然の記」カテゴリの最新記事