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裁判所の審判権が及ばないことは、1988年12月20日の最高裁判決でも確認されていることであり、このような提訴は、憲法にてらしても成り立たないものである。

2024-03-08 | なんでこんなあほなことが

除名された元党員の提訴で

日本共産党広報部がコメント

 日本共産党の規約に反し、党外から党綱領と規約を攻撃して除名された松竹伸幸氏が7日、東京地裁に「除名処分の撤回」を求めて訴訟を提起しました。これについて、日本共産党広報部は同日、メディアの求めに応じて、次のコメントを発表しました。

 松竹伸幸氏の提訴はまったく不当なものである。松竹氏の除名処分は、党規約にもとづいて厳正かつ適正に行われたものであり、この処分が適切だったことは、党の最高機関である党大会で再審査請求が審査され却下されたことによって、最終的に決着済みの問題である。

 そもそも、政党が「結社の自由」にもとづいて自律的な運営を行うことに対し、裁判所の審判権が及ばないことは、1988年12月20日の最高裁判決でも確認されていることであり、このような提訴は、憲法にてらしても成り立たないものである。


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