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さすがだ!不破さんの説明は明快

2010-03-31 | 世界の変化はすすむ

核密約の内容は

  交渉の第1日から示されていた

条約・交換公文・核密約 米側は一括承認を要求

                 不破前議長が米側文書示す


 日本共産党の不破哲三前議長は30日、国会内で記者会見し、核兵器を搭載した艦船・航空機の寄港・飛来を日米間の「事前協議」の対象外にするとし た核密約問題で、米側が交渉の最初から核密約の内容を示し、その解釈を含め最終的に日本側は完全に合意していたことを示す米側文書を明らかにし、見解を発 表しました。(見 解と文書


写真

(写真)記者会見する不破哲三前議長=30日、国会内

 不破氏は2000年の国会での党首討論で核密約である「討論記録」を示し政府を追及した当事者です。この問題では、政府の「有識者委員会」が「討 論記録」の存在を認めながら、それを密約ではないとする報告書を出していました。その根拠としたのが、核搭載艦船の寄港を事前協議の対象外とする米側解釈 を「(安保改定)交渉当時…日本側に明らかにした形跡はない」という交渉過程でした。不破氏が示した文書は、それをくつがえすものです。

 第一の文書は、1958年10月4日、安保改定交渉が開始された第1日に、米政府代表のマッカーサー駐日大使が、日本政府代表の岸信介首相と藤山 愛一郎外相に何を説明したかを示す同大使の電報(マッカーサー大使が駐マニラ米大使に送った電報58年10月22日)です。

 同電報は、事前協議の定式についての説明は米国務省・国防総省共同の訓令に従って行われ、その訓令は「核兵器を積載している米軍艦の日本の領海と 港湾への立ち入りの問題は従来通り続けられ、(事前)協議定式の対象にならない」と指示していたこと―を明記しています。「核兵器を積載している米軍艦」 の寄港には事前協議を適用しないという米側の立場を、交渉の第1日から日本側に明確に説明したことを明らかにするものです。

 また、同電報は「条約草案」と「(事前)協議の定式(のちの岸・ハーター交換公文)」、それについての解釈(のちの「討論記録」)を「一括(パッ ケージ)提案」しています。

 もう一つの文書は、交渉の合意成立当時の交渉経過を伝えるマッカーサー大使の報告電報(同大使が米国務長官にあてた電報59年6月20日)です。

 同電報では、同年6月18日、マッカーサー大使が条約、交換公文、「討論記録」の米側最終案を手渡し、これは「単一のパッケージ」だとして、「ま るごと全体を受け入れるか拒否するか」の回答を迫っていたこと。これに対し翌日、日本側が岸首相の意思として、3文書の「すべてのポイントを受け入れ」る が、交換公文について1点だけ修正を求めるとの回答を行ったこと。それを米側が20日に承認して、「完全な合意に達した」という経過が明記されています。

 不破氏は、これらの文書の意味について「『討論記録』が安保条約と事前協議に関する交換公文と一体不可分のものであることを示している。『討論記 録』は58年から59年の安保改定交渉のわき道ではなく、核心部分をなすものであったことも明確だ」と指摘。

 そのうえで、「政府は誤った解釈をただして事実を正面から受け止め、密約である『討論記録』を廃棄し、文字通り『非核三原則』の根拠のある実現を 強く求めたい」と強調しました。



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当然のことを確認するのに こんなにエネルギーが!

2010-03-30 | 市民のくらしのなかで

    ビラ配布 逆転無罪

  勤務外活動 処罰は違憲

             公務員の政治活動禁止「広すぎる」

           堀越事件で東京高裁


 2003年11月、休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」号外などのビラを配り、国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われ、一審で罰金10万 円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員、堀越明男さん(56)の控訴審判決が29日、東京高裁でありました。中山隆夫裁判長は「このような被告の行為 を刑事罰に処することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として逆転無罪を言い渡しました。東京高裁に詰めかけた多数の市民や支援者からは、「憲法 は守られた」と喜びの声があがりました。


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(写真)無罪判決をうけて支援者らにお礼と決意を述べる堀越明男さん(中央)=29日、東京高裁前

 一審の東京地裁は、国家公務員法による公務員の政治的活動の禁止を合憲とした1974年の猿払(さるふつ)事件の最高裁判例を踏襲しました。中山 裁判長は国公法の政治活動の制限そのものは「合憲」としながらも、今日では国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。 勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとしました。

 そのうえで、堀越さんが行った行為は、私人として休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立 的運営と、それに対する国民の信頼確保を侵害するとは常識的に考えられない」と認定。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない 限度を超えた制約を加えたもので、憲法21条などに違反する」と結論づけました。

 さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べて広範なもの。世界標準という視点からも、刑事罰の対象とすることの当否、そ の範囲を含めて再検討されるべき時代が到来している」と異例の付言をしました。

 一方、堀越事件は、そもそも尾行、ビデオ撮影など公安警察による違法な捜査により、日本共産党の活動を弾圧する目的ででっちあげられたものでし た。高裁判決はこれらについては言及しませんでした。

 判決後、堀越さんは「表現の自由は守られました。日本の歴史が変わったと感じる判決でした」と喜びを語りました。


判決の骨子

 一、国家公務員法や人事院規則による公務員の政治活動禁止は憲法に違反しない。

 一、被告の行為は行政の中立的運営、行政に対する国民の信頼確保を侵害しない。

 一、本件の処罰は国家公務員の政治的活動の自由に限度を超えた制約を加え、表現の自由を保障する憲法21条に違反。



 憲法に照らし当然の判決

     堀越事件判決で市田書記局長が会見


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(写真)記者会見する市田忠義書記局長=29日、国会内

 日本共産党の市田忠義書記局長は29日、国会内で記者会見し、東京高裁が同日、堀越明男さんに無罪判決を出したことについて、「憲法21条で認め られた表現の自由という立場から、当然の判決だ」「無罪判決を今後のたたかいの確信にしたい」と述べました。

 市田氏は、「判決は、公務員が休日に自分の居住地でビラをまいたことについて、表現の自由からいって当然と認めるものだ」と強調しました。

 一方で、「国家公務員法に基づく政治活動への罰則規定そのものは合憲としている点については容認できない」と批判し、「国際人権規約や欧米諸国の 法制をみても、世界の民主主義の常識からみれば、日本の国家公務員法それ自身が憲法違反の法律だ」との考えを示しました。

 その上で市田氏は、「高検が上告を断念し、無罪判決を確定させることがきわめて重要だ」と指摘。「弁護団、人権と自由を守る国民の運動と世論に心 から敬意を表したい。われわれも今後、こういう不当な、表現の自由の侵害を許さないよう全力をあげる決意だ」と述べました。





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国・自治体が、公的責任をはたせ!

2010-03-30 | 市民のくらしのなかで

  直接契約制度導入やめよ

       小池氏 保育園入所問題で追及


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(写真)質問する小池晃議員=25日、参院厚生労働委

 小池晃議員は25日の参院厚生労働委員会で、厚労省の審議会が検討している、保育園入所の契約を行政を介さず保護者が直接行う制度を導入しないよ う求めました。

 小池氏は、保育の基盤整備が遅れ待機児童が増えるなかで、保護者の直接契約制度にすれば、保育所探しがいっそう困難になると強調しました。長妻昭 厚労相は、基盤整備の遅れを認め「保育所探しが困難になることがないようにしていきたい」と述べました。

 小池氏は、すでに直接契約制度が導入されている障害児入所施設の例も示して、保育料が払えなくなるとすぐ退所につながると指摘。長妻厚労相は、 「制度導入が決まっているわけではない。サービス低下にならないよう慎重に検討したい」と答弁しました。

 小池氏は、現金を給付し保育サービス利用を利用者の自己責任にまかせるバウチャー制度の導入は、子どもの保育条件の格差を広げると批判しました。

 小池氏はまた、学童保育について、人的配置基準など国の拘束力ある最低基準設定を求め、長妻厚労相は「検討していきたい」と表明しました。

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高度300メートルには 私もビックリでした。

2010-03-29 | 市民のくらしのなかで

嘉手納ラプコン 31日に日本返還

       那覇空港が管制へ


 米軍が独占してきた嘉手納ラプコン(嘉手納レーダー・アプローチ・コントロールの略、嘉手納基地)による沖縄本島上空と周辺の航空管制業務が31 日、日本へ返還されます。沖縄の日本本土復帰(1972年)から38年、日本の主権の及ばなかった進入管制業務が一部を残して日本に戻ります。


写真

(写真)那覇空港を離陸する民間旅客機

 18日の日米合同委員会で合意しました。返還により名称も沖縄進入管制空域(沖縄アプローチ)から那覇進入管制空域(那覇アプローチ)になりま す。

 31日午前0時から同空域に出入する民間機や米軍機の管制業務は国土交通省の那覇空港管制所が行います。

 嘉手納ラプコンは、嘉手納基地から半径90キロ、高さ6000メートルの空域と、久米島空港の半径55キロ、高さ1500メートルの空域の進入管 制業務を嘉手納基地のレーダーで米軍が実施してきました。

 那覇空港から離着陸する民間機は、嘉手納基地に離着陸する米軍機と航路が重なるため、約10キロの間、高度300メートルの低空で飛行するという 「高度制限」を義務付けられています。

 こうした米軍優先により、ニアミス(異常接近)の発生、低空飛行による乱気流発生時でのトラブルの可能性が指摘され、民間機の安全優先、燃料負担 の軽減などから嘉手納ラプコンの早期返還が求められていました。

 国土交通省は、返還後は地上と上空の管制を日本側で行うため、米軍機の飛行状況が早めに把握でき、米軍機の状況によっては高度制限せずにスムーズ な着陸・上昇が可能としています。


解説

変わらぬ米軍優先

 嘉手納ラプコンの日本への返還は「空の主権回復」、民間航空の安全確保という点で前進です。

 しかし全面返還ではありません。国土交通省も認めるように高度制限の“緩和”は、あくまで嘉手納基地や普天間基地を離着陸する米軍機の飛行計画が 予定されていない場合です。米軍機の飛行や作戦計画に支障のない範囲が前提なのです。

 根拠となっているのが2002年5月に日米合意した嘉手納ラプコン返還条件の「運用所要」です。これは米側が日本側に示したもので「緊急事態発生 時の対応など、合衆国軍隊が従来どおり任務を遂行するために必要な事項を示したもの」(赤嶺政賢党衆院議員の質問主意書への政府の回答)。「必要な事項」 について政府は公表を拒否しています。つまり米軍を最優先するという取り決めです。

 国交省航空局は返還により、那覇空港を離着陸する民間機(年間約10万6千回)のうち、どの程度が高度制限なしで離着陸できるかは「実施してみな ければわからない」としています。

 沖縄にある広大な米軍の訓練空域問題の解決も切実な問題です。同空域も米軍優先で、沖縄に向かう民間機は、天候悪化や乱気流発生による危険回避の ためでも米軍の許可なしに進入、通過ができません。

 これらの訓練空域問題は本土の横田(東京)、岩国(山口)でも同様です。航空関係者は、「嘉手納ラプコン返還はこれまでの運動の成果。そのうえで 民間航空優先と安全確保のために、米軍訓練空域の削減、撤廃を求めたい。せめて当面の措置として国交省航空局の一体的な管理にしていくべきだ」(全運輸労 働組合)としています。日米両政府はこれに応えるべきです。(山本眞直)

図
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「スクール・ニューディール」事業、京都府など

2010-03-27 | 市民のくらしのなかで

京都の学校デジタルTV化

   大手独占受注を告発

             吉井議員・・・・・しんぶん赤旗報道


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(写真)質問する吉井英勝議員=26日、衆院経済産業委

 日本共産党の吉井英勝議員は26日、衆院経済産業委員会で学校耐震化や情報通信環境の整備などをすすめる「スクール・ニューディール」事業につい て、京都府などでヤマダ電機など大手量販店が独占受注している問題(昨 日付本紙報道)を告発し、対応を求めました。

 吉井氏は文部科学省が同事業について「地域の中小企業の受注機会の増大につとめる」よう求めており、3500万円以上は一般競争入札にするという WTO協定の規定はあっても、分割発注などで地元に仕事を回している自治体が多いと指摘しました。

 京都府が一般競争入札を通じて大手企業に発注した理由について“WTO違反になると指導された”と述べているとして、事実をただしました。

 外務省の平松賢司大臣官房審議官は「(WTO違反との外国政府からの)苦情は承知していない」、文科省の板東久美子生涯学習政策局長は「分割発注 がいい悪いという指導はしていない」と答えました。

 吉井氏は同事業(情報通信環境分野)の地元中小企業への発注率は青森県など5県が100%なのをはじめ、全国平均でも51・4%なのに、京都府は 32・8%にすぎないと指摘。京都市の小学校のデジタルテレビ化工事は、大手家電量販店のヤマダ電機が独占落札する一方で、設置工事などは地元の電器店・ 下請け業者に安い単価でやらせている実態を示し、「このやり方を許していては、地域経済の活性化にはならない」「官公需の分離分割発注、大手の優越的地位 の乱用を許さない取り組みが必要だ」と迫りました。

 直嶋正行経産相は「議論のように(中小企業のためには)一括発注より、分割したほうが望ましい」「優越的地位の乱用が懸念されるので万全を期した い」と答えました。


 向日市では、予算審議の委員会で共産党から、地元業者を呼ぶよう強く要求しました。理事者も、そのように考えていると答弁しました。


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ドイツから春の便りでーす。

2010-03-27 | ドイツの友人からのメール
 Lieber Mansan,
 
お元気ですか?
 
 やっと春が来ました。
今朝は霜が降りていましたが、日中は気温も10度~15度ほどにあがりはじめ、庭仕事に精を出しています。
 
 折れた木を片付け、枯れた潅木を切り取り、来週は池の水をあけて、掃除する予定です。
鯉は手のひらほどの大きさだったのが4年で40cm以上の大きさに育ったのに、全滅となってしまいました。12月から氷が張って、酸欠になったのでしょう。そのうちとける、暖かくなると甘く見て失敗しました。カエルも死んでしまいました。
 
 セラミックスタジオに通い始めてもう2年経ちました。ちっとも腕が上がりませんが、土いじりをしていると楽しくて、あれこれと作っています。
まもなくイースターですので、イースター用の飾り物、卵などを作り、最終の卵は4~50cmの鉢の大きさの卵になりました。
 
 来週から4日間、9時から16時まで“哲学入門コース”を受けに行きます。
“ソフィーの世界”の本を基本にするようです。
 
 それからほぼ毎日、お琴の稽古をしているのですが、先生がこちらにはいず、月に一回、デユッセルドルフへオランダから先生が来るということで、往復7時間以上かけていってみましたが、やっぱり、しんどく、今のところ自己流でしています。
 
 楽譜もなかなか揃わないし、まあこちらでこんなエキゾチックなものを始めるのが無理なのでしょう。
 
 ハノーバー広島友好会ではコーラスを楽しむ人が数人おり、今、韓国の歌、アリランの練習を韓国語でしているそうです。私は歌は駄目なので、琴で演奏できるかな、と思いましたが、やはりこれも楽譜無く、伴奏、無しの片手だけで弾く、簡単なのを自分で作ってみました。
 
 夫は6月の日本の気管支学会に講演者として招待され、用意をしていますが、日本の学会だから、日本語に訳せ、と私に頼み、今のところ何とか青息吐息でやり始めています。
 
 4月が来ると、定年になったことを、(まるで入学式か新学期)思い出すものですから、この2年、何してきたのかな~と思い出して。仕事していても過した、しなくても過した時間・・・大切にしてきたかな?
  ではまた
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訴えの責任者は向日市民の方です。

2010-03-26 | 市民のくらしのなかで

シベリア抑留特措法

      「最後のチャンス。解決へ」

                    小池氏に首相が表明


 鳩山由紀夫首相は25日の参院厚生労働委員会で、シベリアなど元抑留者に「特別給付金」を支払うことを柱にした「戦後強制抑留者特別措置法案」に ついて、「これが最後のチャンスだ」「この政権のなかでしっかりした解決を示してまいりたい」と表明しました。日本共産党の小池晃議員に答えたものです。

 小池氏は「本来であれば昨年の国会で提出され、成立するはずだったものだ」「旧ソ連の国際法違反の強制抑留によって極寒の地で苦しめられた人々を 救済するこの法案を、一分一秒を争って成立させたい」と強調し、見解を求めました。

 鳩山首相は「シベリア抑留されてきた方々の労苦に完全に報いられていない」「抑留者は年を召されていることもあって、急務だと認識している」と答 弁しました。


 戦後強制抑留者特別措置法案 旧ソ連のシベリアやモンゴルに戦後強制抑留され、過酷な労働を強いられた国民に「特別給付金」を支払 うことを柱にした法案。昨年の臨時国会中での成立を、与野党で合意していましたが、民主党の数にまかせた国会運営による混乱のあおりで、法案の提出が見送 られました。



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非核政策をとる日本政府を・不破さんの話 上

2010-03-25 | 世界の変化はすすむ

非核の日本、非核の世界

神戸方式35周年のつどい 不破哲三氏の講演


 日本共産党の不破哲三・社会科学研究所所長が、20日に神戸市での「非核『神戸方式』決議35周年記念のつどい」でおこなった記念講演を詳報しま す。


1、核密約問題が「非核の日本」への焦点となっている

政府の密約調査の結果は…

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(写真)講演する不破哲三・日本共産党社会科学研究所所長=20日、神戸市

 不破氏は、冒頭、「米軍部が日本を拠点にアジアでの核戦争を最初に企てたのは、朝鮮戦争のさなかだった。それから約60年、国民が待望してきた 『非核の日本』を現実のものにする展望が、私たちのたたかいいかんで手にできる時代がやってきた。そのためには、日本をアメリカの核戦争の計画にしばりつ け、アジア最前線の基地にしてきた『核密約』の鎖を断ち切ることがどうしても必要だ。そこに『非核の日本』に道を開く最大の関門がある」と語りました。

 では、鳩山内閣の「密約」調査の結果はどうだったのか。不破氏は、「私たちも政府に資料を提供してきたが、発表された調査結果を読んで、たいへん 失望した」と述べ、「政府の調査結果の核心」として、次の3点を指摘しました。

 第一は、私たちが10年前に国会で政府に示した「核密約」の諸文書が、まぎれもない日米両国政府が取り交わした文書であることが、確認されたこ と。

 第二は、岡田克也外相自身が、安保条約改定から今日までのあいだに、この文書にもとづいて核兵器を積んだアメリカの軍艦が日本に寄港していた可能 性は否定できないと、政府として、「核持ち込み」の事実を認めたこと。

 第三。これがいちばん肝心だが、そこまで認めながら、報告書は、あの文書は「密約」ではないと言い張り、政府も、だから、廃棄する必要もないし、 アメリカ政府とあらためて交渉するつもりもない、つまり現状のまま黙ってほうっておく、という態度を明らかにしたことです。

 不破氏は、「鳩山由紀夫首相も岡田外相も『非核三原則』を口にはするが、核問題での日米関係を変えるつもりはない、日本が核戦争計画にしばりつけ られている現実には指一本ふれない、これではこれまでの自民党政治となにも変わりはないではないか」と指摘しました。

2、日米安保条約と核密約

朝鮮でベトナムで台湾海峡で。日本を拠点に核攻撃を準備

 不破氏は、核密約の本当の意味をつかむには、日米安保条約の歴史を見る必要がある、として、まず最初の安保条約(51年)下の日本の状態をふりか えりました。

 53年に成立したアメリカのアイゼンハワー政権のもとで、同年には朝鮮で、54年にはフランスとベトナムの戦争で、58年には台湾海峡で、アメリ カの政府と軍部は何回も核兵器の使用をくわだて、そのたびに、日本を拠点にした第7艦隊の空母が、問題の海域に出動してゆきました。これらは、すべてアメ リカの公式資料に記録されている事実です。

 たとえば、54年のベトナム戦争の最終段階、ディエンビエンフーに集結したフランス軍が包囲されて全滅の危機にさらされた時、米政府が2度にわ たってベトナム軍への核攻撃を提案しました。フランス政府もそれを受け入れたのですが、結局は世界の世論を恐れて不発に終わりました。ディエンビエンフー の敗北後、野党の党首マンデス・フランス(次のフランス首相です)は、「核攻撃の日取りまで決まり、原爆を積んだアメリカの艦船はすでに航行中だったでは ないか」と米仏両国政府の危険な計画を糾弾しましたが、原爆を積んだ艦船とは、第7艦隊に属する2隻の空母でした。当時、第7艦隊は横須賀を拠点の一つと していました。

 不破氏は、「当時は、日本への核兵器の持ち込みも、日本の基地からの出撃も勝手放題というのが、安保条約下の実態だった」と語ります。

 しかし、こんな状態では、日本が独立国だといっても、世界では通りません。同じ安保でも、もっと独立国の体裁をととのえよう、ということで、日米 両政府が一致して、58年に始まったのが、安保条約改定の日米交渉でした。

「事前協議」と核密約の抱き合わせに安保交渉の焦点があった

 このとき、日本が「独立の証し」だといって主張したのが、日本の基地の使用について「事前協議」の制度を設けることでした。“基地は貸していて も、戦争に使ったり、核兵器をもちこむような時には、事前に日本政府と相談する。これなら名実ともに独立国だといえる”。こういう仕組みです。

 この時のアメリカ政府は、まだアイゼンハワー大統領の時代です。「事前協議」の制度をつくるのはいいが、日本政府といちいち相談しないと基地を使 えないようでは、日本に基地をおいておく意味がなくなる、「事前協議」の仕組みはあっても、実際の基地の使い方はこれまでどおり自由にやれるような道を見 つけだそう、こういう考えで交渉をはじめました。実は、安保改定交渉のいちばんの核心の一つは、この問題の解決にあった、といってもよいでしょう。

 交渉は58年10月から始まりましたが、記録によると、アメリカの交渉担当者のマッカーサー大使は、「事前協議」といっても、軍艦や飛行機の日本 への出入りは従前通り協議なしでゆきますよ、という話を、交渉の最初の段階から持ち出しています。

 不破氏は、「この交渉で合意したことを文書にしたのが『討論記録』という合意文書です。『討論記録』という名前にしたのは、日本側の注文で、それ が万一明るみに出たときにも言い逃れをできるように、ということだった。合意ができたのは、59年6月で、マッカーサー大使は、そのとき、『今日、完全な 合意ができた』という報告の電報を本国政府に打ち、新しい安保条約や事前協議の取り決めとともに、『討論記録』も、合意した文書のリストにあげている」と 語りました。

 その後、いろいろな追加的な交渉があり、新条約調印の月である60年1月6日に、日本政府を代表する藤山愛一郎外相とアメリカ政府を代表するマッ カーサー大使とのあいだで、「討論記録」など三つの秘密文書を互いに頭文字署名をして、それを公式に取り交わしていたのでした。

核密約(討論記録)を読む二つのポイント

 ここで、不破氏は、「核密約」の二つのポイントを丁寧に解説しました。

 ポイントの一つは、核密約「討論記録」が、政府が結んだ条約だということです。1月6日、この文書を取り交わした日に、マッカーサー大使が本国政 府に打った電報は、「藤山氏と私は、本日、以下のそれぞれについて、二つの英文の原本に頭文字署名をし、取り交わした」として、署名した文書の最初に「討 論記録」をあげています。しかも、電報は続く部分で、これをそのコピーも含めて「秘」文書として指定することも約束しあった、としています。こうして文書 で合意を確認しあったものは、名前がどうであっても、まぎれもない条約なのです。だからこそ、マッカーサー大使は、核密約をふくむ一連の文書の全体を「条 約を構成する文書群」として本国に報告しました。

 次の重要なポイントはその中身です。不破氏は、「討論記録」の条項(表(1))にそって詳しく解説しました。「討論記録」の冒頭にある「1節」 は、公表する予定の、「事前協議」についての交換公文の内容です。これだけ読むと、日本での米軍基地の使い方は、すべて事前協議にかかるかのような印象を 受けますが、これはあくまで発表用の文章で、それがどう運用されるかの「実施要領」は、秘密条項である「2節」で決められる、という仕組みになっていま す。

 「2節」の頭には、「交換公文は、以下の諸点を考慮に入れ、かつ了解して作成された」とあります。実施要領も、たがいに「了解」しあった合意文書 であることは、明白です。ここには、四つの項があって、前半の二つは、交換公文の規定の説明で、A項では核兵器の持ち込み(地上配備)、B項では日本から の戦闘作戦行動が、それぞれ事前協議の対象になることが規定されています。この部分は、ごまかしの名目をつけて日本政府は後で公開しました。

 くせ者は、次の二つの項で、そこでは、何が事前協議の対象にならないかが、規定されているのです。C項では、アメリカの飛行機や艦船の日本への出 入りは、「現行の手続き」どおりにする、現行とは、これまでどおりということで、事前協議の対象にせず、アメリカの自由勝手にまかせる、ということです。 D項は、戦闘作戦行動にかかわることで、米軍が日本から移動することは、アメリカの勝手ですよ、ということです。

 つまり、表向きは事前協議の条項があっても、実際は、核兵器を積んだアメリカの軍艦の日本寄港もこれまでどおり自由勝手、核を積んだ爆撃機の日本 基地利用も天下御免、「移動」という名目がつけば、日本を拠点に戦争地域に出撃することも自由にできる、こういう表と裏の二重底の仕組みを、日米の合意で つくりあげてしまったのです。

 不破氏は強調します。「これは、アメリカにたいして、軍艦や飛行機に積んだものなら、事前協議なしで日本に核兵器を持ち込む権利があることを、日 本が認めたことです。だから、この密約があるかぎり、アメリカの軍艦や飛行機が核兵器を積んで日本に入ってきても、日本政府は文句をつける権利がないので す」


「討論記録」全文

 1、(日米安保)条約第6条の実施に関する交換公文案に言及された。その実効的内容は、次の通りである。

 「合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更ならびに日本国からおこなわれる戦闘作戦行動(前記の条約第5 条の規定に基づいて行われるものを除く)のための基地としての日本国内の施設および区域の使用は、日本国政府との事前の協議の主題とする」

 2、同交換公文は、以下の諸点を考慮に入れ、かつ了解して作成された。

 A 「装備における重要な変更」は、核兵器および中・長距離ミサイルの日本への持ち込み(イントロダクション)ならびにそれらの兵器のための基地 の建設を意味するものと解釈されるが、たとえば、核物質部分をつけていない短距離ミサイルを含む非核兵器(ノン・ニュクリア・ウェポンズ)の持ち込みは、 それに当たらない。

 B 「条約第5条の規定に基づいて行われるものを除く戦闘作戦行動」は、日本国以外の地域に対して日本国から起こされる戦闘作戦行動を意味するも のと解される。

 C 「事前協議」は、合衆国軍隊とその装備の日本への配置、合衆国軍用機の飛来(エントリー)、合衆国艦船の日本領海や港湾への立ち入り(エント リー)に関する現行の手続きに影響を与えるものとは解されない。合衆国軍隊の日本への配置における重要な変更の場合を除く。

 D 交換公文のいかなる内容も、合衆国軍隊の部隊とその装備の日本からの移動(トランスファー)に関し、「事前協議」を必要とするとは解釈されな い。

 (注)2000年に日本共産党の不破哲三委員長(当時)が米政府解禁文書から入手した「討論記録」の訳。これは、外務省の調査で見つかったものと 「修辞的な部分を除いて同じ」(同省調査報告書)ものです。

表(1)


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3、核密約下の日米関係史…不破さんの話 下

2010-03-25 | 世界の変化はすすむ
3、核密約下の日米関係史

 この核密約は、アメリカの権利を規定した大事な合意文書ですから、アメリカ政府は、これをたいへん重視して、秘密文書ではあっても、軍事や外交で 日米関係にかかわる人びとは、必ず読んで仕事をするように、きちんとした管理態勢をとっているようです。

 ところが、日本では、違いました。国会内での政党間の闇取引について、以前は、国対の関係者のあいだでは、“墓場まで持ってゆく”ということがよ く言われました。60年にアメリカと密約を結んだ岸信介首相や藤山外相は、政府間の密約も同じようなものだと考えたのか、内閣がかわったときに、次の内閣 にひきついだ形跡がないのです。

1963年の日米政府間危機

 その結果、密約を結んで3年後に、日米政府間に危機的な状態が起こりました。

 63年、アメリカ政府が、原子力潜水艦の寄港を日本に求めてきた時のことです。アメリカでは、ケネディ大統領の時代でした。国会で、この潜水艦の 核兵器のことが問題になったとき、池田勇人首相も防衛庁長官も、「核兵器を積んだ船の寄港は絶対に認めない。それは、当然、事前協議にかかる問題だ」とく りかえし答弁しました。

 それが、アメリカで大問題になったのです。ケネディ大統領が、政府と軍の首脳を集め、いわば「御前会議」で対策を議論する、という事態にまでなり ました。そこで問題になったのは、“いまの日本政府は、核密約を知っていないのではないか”ということでした。そこで、当時のライシャワー駐日大使に、大 平正芳外相と至急会って実情を確かめ、問題を解決するように指示をだしました。こうして開かれたのが、核密約の歴史のなかで必ず出てくる大平―ライシャ ワー会談でした。ライシャワー大使は、会談の模様の詳細な報告を本国政府に送っていますが、そのなかで、「大平は秘密記録の存在を知らなかったが、知って も少しもうろたえなかった」と書き、大平外相は、今後は、自分たちが核密約にそった行動をとることを約束した、と報告しています。

核密約とベトナム戦争

 不破氏は、ケネディ政権のこの対応の背景について、次のように語りました。

 「ケネディ政権は、南ベトナムにアメリカの軍隊を送り込んで、軍事支配の計画をすすめており、その年の10月には、国家安全保障会議が、南ベトナ ムを維持する道は、朝鮮戦争のようにアメリカの大軍を送り込むか、核兵器を使うか、この二つしかない、という結論をだしていました。その時、拠点となるの は日本です。そういう時に、日本の基地が自由に使えないようでは困る、ということが、おそらく背景にはあったのでしょう」

 ケネディは63年11月に暗殺されますが、あとを継いだジョンソン政権は、64年、北ベトナム攻撃の戦争を開始します。この戦争は、結局、アメリ カの大敗に終わるのですが、アメリカは、その間、軍事的な失敗や危機が起こるたびに、核兵器による戦局の打開を何回も計画します。ベトナム駐留米軍の総司 令官だったウェストモーランドは、戦後、“核兵器を使っていれば戦争の成り行きは違っていただろう”と残念がった、とのことです。当時、核兵器の使用とい う場合、最大の戦力は航空母艦ですから、このときも、日本は核戦争の最前線の拠点という位置にあったのでした。

 このように、核密約というのは、核兵器を積んだ軍艦が時々日本に入ってくるというだけの話ではないのです。核密約50年のあいだに、日本は核戦争 の前進基地として、何度、戦争の瀬戸際まで引き込まれたか分からないのです。

とめどなく広がる拡大解釈

 不破氏はその上で、「最初のうちは日本の対応を心配しながら、という気配のあったアメリカだが、何をやっても大丈夫だとなると、厚かましくなっ た」と述べ、「密約」の拡大解釈が始まった経過に話を進めました。

(1)沖縄「核密約」(69年)とは

 69年の沖縄返還交渉では、佐藤栄作首相とニクソン大統領のあいだで、新たな核密約が結ばれました。その時、沖縄返還と核兵器の撤去が合意され、 日米共同声明が発表されましたが、同時に、「重大な緊急事態」が起き、核兵器を再び沖縄に持ち込むことが必要になったときには、日本は、事前協議で核持ち 込み(地上配備)を認めることを約束したのです。「再持ち込み密約」です。

 不破氏は、この密約で重要なことは、再持ち込みのために、沖縄の「現存する核兵器貯蔵地を……いつでも使用できる状態に維持」しておくことが明記 されていることだと指摘しました。

 「核兵器というものは、核弾頭を持ち込んだだけでは使い物になりません。核兵器を維持・管理し、使用できる状態にするシステムが必要です。アメリ カは、この密約で、そういうシステムを沖縄基地に持ちつづける権利を手に入れたのです」「政府が発表した密約調査報告では、“時間がたったから密約の意味 はなくなった”などと書いていますが、核兵器を管理・使用するシステムを維持する権利は、いまでもアメリカの手中にあるのです」

(2)核空母の「母港」化受け入れ(72年)

 もう一つの重大な拡大解釈は、72年に横須賀を空母ミッドウェーの母港にしたい、というアメリカの申し入れを受け入れたことです。日本政府(田中 内閣)は、「母港化というのは、乗組員の家族が日本に来るというだけのこと。核兵器を積むことはありえない」といって、これを受け入れました。しかし、こ れは、日本に申し入れる前に、アメリカの政府内で大問題になったことでした。国務長官が、“密約があっても、母港化までは無理だ”と懸念をとなえたので す。母港なら最低3年は居座るものを、「立ち入り」「寄港」とは言えないからです。それを、国防長官が“密約でやれる、大平との合意もある、心配は要らな い”といって押し切ったのですが、国防長官の見通したとおり、日本政府(この時も外相は大平氏でした)は、なんの異論もとなえないで、受け入れたのでし た。ミッドウェーは横須賀「母港」に結局11年も居座り、その後も、たえず、より新鋭空母に交代して今日にいたっています。

核密約文書を政府に示しての党首討論(2000年)

 不破氏は、続いて、10年前、「討論記録」という核密約を、アメリカ政府の公文書解禁のなかで発見し、2000年3月~4月、入手した全文書を政 府に示して追及した国会討論をふりかえり、次のように述べました。

 「私たちは、事前にアメリカの文書を政府に手渡した上で、クエスチョンタイム(党首討論)で4回連続の質問をしたが、政府は『なにを出されても密 約はない』の一点張り、“日米関係で何十年間も、うそを隠し続けるということがあるはずがない”とまで言いました。しかし、私たちがその時政府に示した諸 文書が、真実の公的文書であったことは、いま、政府の調査によっても確認されました。そして、日米関係で50年間も、密約を隠し続け、国民と世界をうそで あざむいてきたことも明らかになったのです」

4、これからが日本の「非核」化の正念場

核密約を否定する弁護論の数々

 「しかし」、と不破氏は続けます。

 「討論記録」の存在をはじめ、核密約をめぐる事実がこれだけ明らかになっても、日本政府は、「核密約はなかった」と言いつづけ、いろいろな議論を 持ち出しています。それは、結局、核密約の弁護論になるものですが、不破氏はその一つ一つを、事実にてらして批判しました。

 弁護論その一。「文書はあったが密約ではなかった」――「討論記録」という文書の存在を認めれば、そこには、さきほど説明したように、核密約を含 む「2節」の全体が日米両者の「了解」事項であることが明記されています。「了解」とは双方が合意していることであって、この文書がまさに日米両国政府の 合意文書であることは、明白です。

 弁護論その二。「日米間で解釈が違っていた」――「討論記録」の「2節」を素直に読んでごらんなさい。A項で核兵器の持ち込み(地上配備)は事前 協議の対象になる、としたあとで、C項で、軍艦や飛行機の出入りは事前協議の対象外だと規定したのです。これが、核兵器にかかる規定だからこそ、秘密事項 にしたのではありませんか。

 弁護論その三。「アメリカは1991年以後、艦船から核兵器をはずしたから、核持ち込みは過去の話になった」――これは、岡田外相も国会でくりか えし、マスメディアでも結構言われている議論ですが、不破氏は、「それは米国の政策をまったく読み違えたものだ」と指摘しました。

密約にもとづく核持ち込みの危険はいまも続いている

表(2)

 91年のアメリカの決定というのは、ブッシュ政権(父)の時代のことで、たしかに米海軍の全艦船(原子力潜水艦を含む)から戦術核兵器を撤去する というものでした。しかし、3年後の94年、クリントン政権がその政策を訂正し、「水上艦艇に核兵器を配備する能力は廃棄する」が、「潜水艦に核巡航ミサ イルを配備する能力は維持する」ことを決定し、「核態勢の見直し」に明記したのです。

 不破氏は、ロサンゼルス級の攻撃型原潜のかなりの部分に、「核弾頭さえ積めば核攻撃ができるシステム」を残した、と述べ、「この型の攻撃型原潜が 日本に来ていれば、94年以降も核を持ち込んでいる危険がある」ことを明らかにしました。

 では、問題のロサンゼルス級の攻撃型原潜は、日本に来ているのでしょうか。不破氏は、2003年から09年までと今年に入ってからの攻撃型原潜の 寄港回数をあげました。(表(2))

 「去年1年間をとっても攻撃型原潜が来た隻数と回数は17隻59回、そのうちロサンゼルス級は13隻42回です。圧倒的多数が、核兵器積載の可能 性のある原潜なのです。今年は1月と2月に3隻の原潜が10回出入りしていますが、2隻6回がロサンゼルス級。日本は、依然として、いざという時には戦術 核攻撃のできる海上核戦力の基地として、ずっと使われ続けているのです。

 オバマ政権は、『核態勢の見直し』の方針をまだ発表していませんから、今後の問題としては、戦術核の配置の仕方が変わってくる、ということもある かもしれません。しかし、核配置というものは、アメリカの戦略いかんでいつでも変えられるものですから、この危険を断ち切ろうと思ったら、核密約をきっぱ り廃棄する以外に道はありません」

日本政府はなぜ、核密約の廃棄に踏みこめないのか

 日本政府はなぜ、核密約の廃棄に踏みこめないのか。不破氏は、そこには、沖縄の普天間問題で鳩山内閣がゆきづまっていることと、同じ議論――「核 抑止力」論があるのではないか、と指摘しました。

 日本はアメリカの核の傘で守られているのだから、核がなくなったら困る、という「核抑止力」論です。

 「アメリカの議会が昨年5月、戦略体制についての報告書を発表しました。そこには、“アジアでは、われわれはロサンゼルス級潜水艦上の核トマホー クに大きく依存している、報告をまとめる過程で、アジアの若干の同盟諸国がこれらの核の退役に懸念するだろうことが明白になった”と書いてありました。そ して、この報告書には、意見を聞いた同盟諸国の外交官のリストがついていて、その筆頭に、日本大使館のメンバー4人の名前が書いてありました。結局、日本 を守る『抑止力』だから、現状を認めるしかない、というのが、最後に残された理屈なのです」

アメリカの核戦力は「抑止力」ではない

 こう述べた不破氏は、「核抑止力」などとさかんにいうけれど、51年の旧安保条約の時代をふくめ、米国は日本の基地を使って計画してきた核戦争計 画の相手は、50年代の中国やベトナムなど、核をもっていなかった相手ばかりだったではないか、と指摘しました。

 「日本を基地にしたアメリカの核戦力は、『抑止力』ではなく、『戦争力、侵略力』です。『抑止』という聞こえのいい看板のもとに、日本を、攻撃 的、侵略的な核戦争の足場にする、これが『核密約』だということをはっきり見る必要があります」

 不破氏は、この大もとはいまも変わらないことを強調しました。

 「アメリカの軍事戦略のもっとも危険な特徴は、その基本が、核先制攻撃戦略だという点にあります。先制攻撃とは相手にやられないうちに先に攻撃す る、という戦略。そしてその先制攻撃に、必要な場合には、核兵器も使うというのです。

 いま世界では、核保有国がまもるべき最小限の基準として、

 ――非核保有国には核攻撃はしない、

 ――相手が誰であれ、先制的な核兵器の使用はしない、

 という態度を求める声が世界的に起こっていますが、アメリカはどうしてもそれに応じようとはしません。それは、核先制攻撃戦略をとっているからで す。

 そのことを考えても、被爆国日本の国土を、こんな危険な戦略の足場にする核密約の存続を許すわけにはゆきません。

 私は、みなさんとともに、日本政府が、ごまかしの議論はもうやめにして、日米間に核密約があったことをはっきりと認めてこれを廃棄する立場を明ら かにし、『非核日本』への道を進むことを強く要求したいと思います」

5、「非核の世界」めざし被爆国の声をいまこそ

 「世界の流れはいま、核兵器の廃絶を現実のものとする方向に大きく変わろうとしています」――不破氏はこう指摘し、昨年12月の国連総会で圧倒的 多数で採択された核兵器禁止・廃絶条約の早期締結を求める決議でも、今年5月にニューヨークで開催されるNPT(核不拡散条約)再検討会議でも、核廃絶条 約への交渉開始あるいはそのプロセスの早期開始が問題になっていることを紹介しました。

 「いま大事なことは、核兵器廃絶という目標を、将来の目標というだけにしないこと、そこに向かって現実に足を踏みだすことです。昨年4月、オバマ 米大統領が、“核兵器廃絶は米国の国家目標だ”と宣言したとき、私たちは、これを歓迎して、志位委員長が大統領あての書簡をだしました。その書簡では、大 統領の宣言を評価すると同時に、これを先々の目標にして、当面はあれこれの部分措置だけをやろう、というのではまずい、合理的な部分措置はそれとしてすす めながら、核保有国が自分たちの核兵器をなくす条約の交渉を早く始めるべきだ、ということを提案しました。

 いまの世界では、国連の決議も、NPTの会議の計画も、だいたいその方向に焦点があってきています。まさに、日本国民の核兵器廃絶の願いが、世界 政治に実るもっとも重要な時期を迎えています。

 そういう時に、日本がアメリカとの核密約体制を残し、自分の国土を核戦争のアジア最大の拠点にしたままでいて、どうして『核兵器のない世界を』の 声を、被爆・日本国民の切実な声として世界にとどけることができるでしょうか。核密約を廃棄し、『非核三原則』が日本全体で現実のものとなる、こういう 『非核日本』を実現してこそ、世界に被爆日本国民の真剣な声を発信できる、これが大事だと強調したいのです」

非核「神戸方式」が輝きを増す時代

 「核密約を廃棄したあとの日本はどうなるか」――不破氏は、その展望を語りました。

 「核密約を廃棄したあとも、残念ながら日米安保条約はまだ生きています。しかし、事前協議条項が、はじめて生命力をもつ、このことが大事です。

 そうしたら、日本に入港するアメリカの艦船は、次の二つの道のどちらかを選ばなければならなくなります。一つは、日本政府に申し入れて、事前協議 の申し入れをする道です。もう一つは、自分は核兵器を持っていないという『非核証明』を関係機関に提出する道です。『非核三原則』のある国に入ろうと思え ば、証明なしには入れない。つまり、日本全体が、非核『神戸方式』になるのです」

 不破氏は、いまから35年前の3月18日、神戸市議会が、「神戸港には核搭載軍艦は入れない」という決議をおこない、それを受けた神戸市が具体化 の方法として「非核証明書」の提出という方式を編み出したことをふりかえり、「これはよく考えた、合理的な方式でした。実際、事前協議が空文化している日 本では、神戸港の平和を守る道はこれしかなかったのです」と述べ、最後に次のように会場に呼びかけました。

 「核密約を廃棄した日本では、国土全体が非核『神戸方式』で守られます。そういう意味では、35年前に神戸のみなさんが生みだした知恵が、今日、 『非核日本』の前途を照らし出しているのです。神戸での『非核』の声が日本全体のものとなり、世界でも『非核』の波が広がる、そういう新たな大きなうねり を生みだせるように、お互いに努力しあいましょう」


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民主党って、議会制民主主義もない党ですか?

2010-03-25 | 市民のくらしのなかで

名古屋市議会 議員半減案を否決

             市長 なお専制体制狙う


 名古屋市議会は24日の本会議で、河村たかし市長(元民主党衆院議員)が提出した議員定数半減条例案を反対多数で否決しました。

 市長は、ひきつづき「議会改革」をテーマとした臨時会招集も模索しており、定数半減の狙いを崩していません。

 議員半減条例案は、議員定数を現行の75から38に半減し、16選挙区中9区を定数1ないし2にするというもので、市民から「議会制民主主義を破 壊するものだ」との批判の声があがっていました。

 日本共産党は、憲法に明記された地方自治の「二元代表制」を否定し、議会のチェック機能を奪い、市長の専制体制づくりをねらったものだとして、反 対する論戦を行ってきました。

 また24日、同市長が提出した政務調査費の廃止と、議員報酬を半減する条例案もそれぞれ否決しました。

 日本共産党は議会の自主的な改革をリードし、政務調査費領収書の全面公開や、議会の正規の会議に出席すると1日1万円支給される「費用弁償」の廃 止、委員会での市民発言などを実現。議会審議を充実させ、市民参加の開かれた議会をめざす「議会基本条例」が、19日の本会議で全会一致可決しました。日 本共産党はさらに、議員報酬の引き下げ、政務調査費の減額などを求めています。

 議会外では、著名13氏の共同アピール「民主政治をまもるために、議員定数の半減に反対しましょう」や、日本共産党愛知県委員会のアピール「市民 のみなさんに訴えます―憲法にそむく『名古屋市議半減』に反対し、民主主義を守りましょう」が出され、幅広い市民から共感が広がっています。

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永住外国人に以下の内容で地方参政権を保障する

2010-03-25 | 日本と韓国・朝鮮・中国との友好
 日本共産党の大橋満です。

永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案に反対討論を行います。

いま世界の国々の中で外国人に、 参政権を与えている国は

* EU(欧州連合) イギリス、 アイルランド、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド、スペイン、ポルトガル、*スイス、オーストリア、*ハンガリー、スロバキア、ギリシャ、マルタ、ロシア、リトアニア、*エストニア(但しEUの枠組みに限る)、ニュージーランド、バルバドス、ベリーズ、アメリカ一カナダの一部・南米の:チリ、ウルグアイ、ベネズエラ、韓国、イスラエル、マラウイ、ノルウェー、アイスランド、香港

等の国々が、いろいろな条件が付いている国もありますがありますが、外国人に参政権を認めています。
 イギリスのように国政に立候補する権利を認めている国もありますし、スロベニアのようにイタリア人・ハンガリ人から国会議員を1人出しなさいと決まっているところもあります。

これだけ多くの国々が認めているのに日本が何時までも永住外国人にまで、地方においても参政権を与えないというのは、非常に閉鎖的な国だと思われるのではないでしょうか

 世論調査があり、日本国民は65%が賛成しています。
日本の政府ではなく、国民が外国人に閉鎖的なのか、アンケートを取った記録があります。朝日新聞が、今年2月に行った全国世論調査では、付与賛成60%、反対は29%で、昨年11月の毎日新聞、賛成59%、反対31%、
10年前の1999年3月に行った読売が 賛成65.6%で 反対が24.5%、毎日が賛成58%、反対32%、 朝日が 賛成64%、反対28%だったのです。
 この10年間ほぼ2:1の比率で推移してきたことになります。
つまり自民党中心の政権でも民主党中心の政権でも、国民の意思は3分の2は永住外国人に地方参政権を付与すればよいと考えているのです

 次ぎに意見書案についてですが、
まず、永住外国人とは、どういう人のことを言うのか を知らねばなりません

永住資格・特別永住資格といわれますが、通例として永住権という言葉が良く使われますが、それは正確ではありません。法律上、それは権利ではないと位置づけられているため「永住権」という用語は用いられていないのです。
 入管法第七条第一項第二号による 別表第二の「永住者」「定住者」、  
平和条約国籍離脱者等入管特例法(入管特例法)第三条の「法定特別永住者」
および 第四条、第五条に定められた「特別永住者」などがこれに該当します。

 特例法上の 永住者とは、かつての植民地住民(朝鮮・台湾)およびその子孫で日本国内で出生したものに与えられる。(→特別永住者)

* 入管法別表第二の永住者
o 在留期間は無制限 o 入管法の定める職業に就く限り制限無しなどの権利を与えられ、在留資格更新の手続きなどが不要となる。

* 永住者資格を与えられる要件
o 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上)
o 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること
o その者の永住が日本国の利益に合致すること
などがあり、申請者は入管法第二十二条および二十二条の二に基づき申請手続きを行い、法務大臣によって認定が行われる。

一般外国人と永住外国人は、明らかに異なる扱いがされているということを私たちは知らねばなりません。
 この人達に地方参政権を付与することに 反対だといっておられるのです。


ここで再確認しておかなければならないのは、地方自治法第10条「住民とは、市町村の区域内に住所を有するものとあり、向日市民イコール向日市住民だと言うことです。
町に住んでいる人は町民ですし、村に住んでいる人は村民です。同時にそれぞれ町や村の住民です。そうして向日市民の中には外国人が含まれると市長答弁があったように、向日市住民の中にも外国人は含まれています。
 
さて、地方参政権付与に反対する本意見書案は、
 第1の反対理由に、付与することが民主主義の根幹に関わる重大問題 であるとして
憲法第15条1項を挙げているが、条文のどこがどのように重大問題なのか説明がない。

第15条は、憲法第3章の中にあり第10条から第40条まで国民の権利及び義務が定められている中に、第15条が出てきます。
 第15条1項は、公務員の選定罷免権、公務員の性質・・を決めており「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」となっており、日本国民の権利として公務員の選定罷免権は、国民が当然持つべき権利・決して奪ってはならない権利だと言うことを規定していますが、この項が、外国人に地方参政権を付与できないとする根拠にはなりません。

提案者は、その理由に平成7年2月28日の最高裁判決を引用しておられるが、その判決文の中に「わが国に在留する外国人のうちでも永住者などであって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係に持つに至ったと認められるものについて、その意志を日常生活に密接な関係を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。」とあり、判決文を引用されるのなら提出者に都合のよいところだけを引用するのではなく、全文を出して説明て頂きたいものです。 その判決の中で法律をもって付与することは憲法上禁止されていないのであります。

さらに、憲法93条第2項をあげ「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されているといわれているが、この条文のどこが、永住外国人に地方参政権を付与することができない根拠となるのか、説明がありません。

 むしろこの条文は、永住外国人に選挙権を付与してもよいと言うことを示しています。
先ほど申し上げましたように、住民の中には外国人を含んでいますので、「地方公共団体の長・議員は、外国人を含む住民が直接選挙する」となります。
また提出者は、その判決は、「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及んでいない」と言われます。
 日本国民の基本的な権利の一つとして選挙権があることを決めていますが、今の日本は外国人に国政も地方にも選挙への参加は認められていません。だから、地方には認めるべきだという要望があるのです。

提出者は、「それは地方選挙も同様」で、と何故同じだという論証をせず、同様といってもそれは間違っています。さらに提出者は、第93条2項の住民とは、日本国民をさすといっておられますが、住民はそこに住所がある人をいい、先に説明したとおり憲法第15条とリンクしており、永住外国人にたいし法律をもって選挙権を付与することは憲法に禁止されていないのです。
よって提案者の説明は間違っております。

提案者は、自らの説明に根拠がないことを知っておられるようで、意見書案は続いて、「したがって、拙速な結論を出すことには強く反対し、国会及び政府にあっては法案を提出・審議する場合には、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞くよう強く求める。」となっています。
 本当に憲法違反だと言うのであれば、「憲法の規定により、付与することは絶対出来ない」というべきであります。
 提案者が憲法違反とは言えず、国民の意見をよく聞いて進めてほしいと思っておられると言うことではありませんか。
以上のことから、永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案には全く道理がなく、提出内容に根拠もなく賛成できません。

私は、永住外国人に対する地方参政権を付与すべきであると考えています。永住外国人に地方参政権を保障するため日本共産党は、1998年11月17日次の提案をしました。
 現在、わが国には、60万人をこえる永住外国人(出入国管理および難民認定法による「永住者」、及び、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法による「特別永住者」)がいる。これらの人びとは、さまざまな問題を通じて地方政治と密接な関係をもち、日本国民と同じように、地方自治体に対して多くの意見や要求を持っている。
 地方政治は、本来、すべての住民の要求にこたえ、住民に奉仕するために、住民自身の参加によってすすめられなければならない。外国籍であっても、わが国の地方自治体で住民として生活し、納税を始めとする一定の義務を負っている人びとが住民自治の担い手となることは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致する。最高裁も、永住外国人に地方参政権を保障する事は「憲法上禁止されているものではない」との判決を下している。(95年2月)。
 日本共産党は、永住外国人に以下の内容で地方参政権を保障することに、国会がただちにとりくむことを主張する。

法案要綱
1、 わが国に永住資格(特別永住資格を含む)をもって在住する二十歳以上の外国人に対して、都道府県及び市区町村の首長・議会議員についての選挙権を付与する。
2、 右に該当する外国人が、日本国民の有する被選挙権年齢に達した場合、当該被選挙権を付与する(議会議員及び市区町村長については二十五歳、知事については三十歳)。
3、 具体的な選挙資格については、外国国籍であることを考慮して、個々人の意志を尊重し、選挙資格を取得する旨の申請を行ったものに対して付与する。
4、 地方参政権の取得にともなう選挙活動の自由は、日本国民に対するものと同様に保障する。
5、 地方自治体における条例制定などの直接請求権、首長・議員リコールなどの住民投票権も同様に付与する。

以上であります。

よって提案されております「永住外国人に対する地方参政権付与に反対する意見書案」に対する反対討論と致します。
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年金も国保も、国の負担を減らしたから高いのです。

2010-03-24 | 市民のくらしのなかで

滞納者「高すぎる」6割

           国民年金保険料 経済苦で払えず


 国民年金保険料を被保険者の4人に1人近くが滞納しており、そのうち6割は滞納の理由を「保険料が高い」としていることが22日までに、厚生労働 省の調査で分かりました。

 また、保険料納付を猶予されたり、免除されている人は、あわせて412万2千人(22・5%)でした。

 調査は、「2008年国民年金被保険者実態調査」です。国民年金の保険料を負担する被保険者(第1号被保険者)を対象に、08年3月末現在の保険 料の納付状況や被保険者の収入状況などについて、調査票を送るなどして調べました。

 それによると、調査対象となった被保険者1831万6千人のうち、保険料を納付している人は986万5千人(総数の53・9%)でした。

 一方、滞納者は、被保険者4人に1人に近い433万人(同23・6%)。その滞納者に滞納理由を聞いたところ、「保険料が高く、経済的に支払うの が困難」と答えた人が64・2%を占めました。

 世帯の年間総所得別にみると、保険料が高くて滞納している人の割合は、「0~200万円未満」70・9%、「所得なし」73・4%と低所得者ほど 高くなっていました。(グラフ参照)

 また、滞納していることについて、滞納者の63・1%は「もう少し生活にゆとりができれば保険料を納めたい」と答えました。

 一方、被保険者の就業状況をみると、「無職者」が30・6%ともっとも多く、次いで「臨時・パート」(26・1%)、「自営業主」15・9%の順 でした。

 2008年度の国民年金の保険料は月1万4410円でした。保険料は、2017年度まで毎年度引き上げられる計画で、2010年度は月1万 5100円となります。

図


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米軍飛行場の近くで 暮らしてみなさい

2010-03-23 | 市民のくらしのなかで

社会リポート

     陸上案もとんでもない

      普天間「移設」 名護市民の思い

        米軍機が人“標的” 山火事 爆音

        よみがえる恐怖体験


 鳩山政権は23日、首相官邸で官房長官、外相、防衛相らと米軍普天間基地(沖縄県宜野湾市)の移設問題で政府案決定に向けた協議を行います。政府 案で有力なのが米軍キャンプ・シュワブ陸上案(名護市)、米軍ホワイトビーチ沖(うるま市など)の埋め立て案。いずれも県議会が全会一致で反対決議をあげ た「県内移設」です。政府案の「軸」とされる陸上案の問題点を現地で追いました。 (山本眞直)


 1枚の図面があります。表題が「キャンプシュワブ内への移設地 十分に1500m滑走路を確保できる」。

 作成したのは政権与党の国民新党。陸上案は同党が提案、北沢防衛相も有力視している移設案です。

 図面は名護市辺野古、豊原、久志地域を中心に米軍キャンプ・シュワブを示す地図。そこに辺野古崎でのV字形滑走路の現行案のほか、辺野古陸上部に 新設する500メートル四方のヘリパッド(離着陸帯)、内陸部に建設する1500メートル滑走路の飛行場の機能図が明示されています。

自公政権より悪質

 滑走路の東側延長線にはかつて核兵器貯蔵が指摘された弾薬庫群。辺野古などの集落は海を背に東にヘリパッド、北側に飛行場が迫る格好です。辺野 古、豊原、久志の久辺(くべ)3区は現行案より集落への爆音、墜落などの被害が増大するとして「体を張ってでも阻止する」と反対を連名で決議しています。

 辺野古で建築金物店を営む男性は「民主党政権は国外・県外を公約しながら平然と県内移設を押し付けてくる。自公政権よりも悪質だ」と言います。

 「陸上案の飛行場予定地の山は、私たちの先人たちがまきをつくり、倒木を処理するなどして大事に守ってきたくらしの山。基地の中だから、山だからと破壊して基地をつくるなんて地域の人々は絶対に同意しない」

 「『陸上基地』が造られたら米軍のやりたい放題になる」と“恐怖”体験を語るのは国立沖縄工業高等専門学校の男性職員(60)。

 同高専は新基地建設と引き換えに自公政権が辺野古に誘致した「振興策」のシンボル。高専の隣地は米軍キャンプ・シュワブの実弾射撃場。付近にはヘリパッドがつくられ、米軍ヘリの離着陸訓練が日常的に行われています。

 男性職員は、グラウンドなどの芝生管理を担当しています。「芝生の草刈り中に、突然米軍の双発ヘリが私を“標的”にするように低空で接近してきた。2~30メートル先で旋回したが、パイロットはVサインを見せていた。恐怖で動けなかった」

 ヘリは50メートル間隔で立つグラウンドの照明灯の間を抜けて接近してきたといいます。学生がサッカーを競技中に上空を旋回したこともあったともいいます。

 昨年3月には校舎から見渡せる米軍廃弾処理場で不発弾処理に失敗、海兵隊員が死亡しています。男性職員は「実弾射撃による山火事も日常茶飯事で、 沖縄防衛局職員は学校の屋上でただ見ているだけ。米軍の消火体制はどうなっているのか、と聞いても『わからない』と言うだけだ」。

稲嶺市長「拒否する」

 名護市役所の市長室。「海にも陸にも新基地はつくらせない」を公約に1月の市長選で新基地容認の現職候補を破って誕生した稲嶺進市長は、問題の図面を見た瞬間、「あまりに非現実的だ」とのべ、こう訴えました。

 「飛行場の背後は山で、ヘリの旋回ルートは集落上空しかない。基地は15年期限の暫定というが、基地がつくられたら50年、100年も使用される。到底、受け入れられない」

 辺野古のヘリ基地反対協のテント村で座り込みを続ける当山栄さんは力を込めて、「(国民新党の)陸上案は県内移設を考える鳩山政権にとって渡りに船だ。4月25日の県民大会を成功させ、基地の県内たらいまわしをやめさせる」。



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向日市・直営一校のみ、違法な請負契約やめよ!

2010-03-23 | 市民のくらしのなかで

   安心給食 子どもに


 学校給食を民間委託する動きが強まるなか、「子どもたちに安全で安心な学校給食を提供したい」という努力が各地で進められています。高知県南国市の福田佐和子議員、滋賀県湖南市の松井けい子議員のリポートです。


地元棚田米と食材で

高知・南国市 福田佐和子市議

地図

 高知県南国市の学校給食は、1997年から棚田米を使った自校炊飯と地産地消で行われています。成長期のこどもに地域で収穫された新鮮な食材、特 に棚田米を使った学校給食をとの取り組みは農家や教育委員会、市農林課、農業委員会、JA南国市、保護者を巻き込んで実現されました。

■      □

 機械の導入が困難で、高齢化も進む中山間地の米作りは、平地に比べて収穫時期が遅く、価格も抑えられがちです。この中山間地の米作り、棚田米を応 援しようという農業委員会の提起で、棚田米が学校給食に積極的に取り入れられました。棚田を持つ中山間地の農家の皆さんに喜びと意欲を与え、大きな励みに なりました。

 作った人の顔を見ながら食べる給食は、食べ残しがなくなりました。

 大切な農業の振興と食の安全が一つになった南国市ならではの取り組みです。全国的にも高い評価を受けました。全国農協中央会などが主催の「食の架け橋賞」では最優秀賞に選ばれ、年間を通して全国から視察に来ていただいています。

 とはいえ当初はいくつかの課題がありました。大きかったのは自主流通米と学校給食会の存在でした。

 南国市は年に2回お米が取れる穀倉地帯でありながら、こどもたちが食べていた給食米は学校給食会を通じて安い政府米を高く買っていることがわかりました。

■      □

 日本共産党の土居篤男、浜田勉両市議(2人とも農業委員)が農業委員会でも主張し、自主流通米の問題解決のための原動力となりました。農業委員会は関係者に働きかけ、県学校給食会や食糧事務所との調整に大きな役割を果たしています。

 教育委員会は大変な苦労の中で学校給食会という壁を乗り越え、市農林課も米価の差額を負担するなどそれぞれの分野が力を合わせて実現することができました。

 食材は「地産地消」を基本に校区内の八百屋さん、直販市、農家との契約で仕入れています(時期的にないものは県内産)。大豆から育て、地元の農業 高校で作ったミソやお茶、こどもたちが考えたデザート作り、田植えや稲刈りなど地域の人たちや高校生と一緒に体験しながら、こどもたちの学校給食は発展し てきました。

 2005年9月には食育のまちづくり宣言、同年12月には食育のまちづくり条例を全会一致で採択しています。

 財政困難、少子化はどこも同じ。だからこそ、こどもたちのおいしい笑顔を守りたいと私たちは改めて決意をしています。


自校方式 守り広げて

滋賀・湖南市 松井けい子市議

地図

 湖南市は滋賀県の東南部に位置し、2004年に石部町と甲西町が合併して誕生しました。私はここで、子どもを持つ母親の立場から、議会ごとに学校給食問題を取り上げてきました。

 旧石部町は1958年から小学校で自校給食を開始しました。給食は子どもたちからも喜ばれ、「中学校でもぜひ」と強い願いと保護者らの運動が実っ て、17年前に中学校でも自校給食が実現しました。中学校には全生徒が一堂に集まれるランチルームがあります。ここの給食で育った生徒が保護者になってい ます。

■      □

 市はいま、自校方式でおこなわれている旧石部2校の小学校の学校給食を、旧甲西のセンター方式に統合しようとしています。私の質問に対して市は、自校方式給食の良さは認めるものの、維持管理費、人件費など経費面でのコスト高を理由に給食センターに移行したいといいます。

 現在の給食センターを新たに用地買収して建て替える計画ですが、その費用は膨大なものになることが予想されます。

 市が財政難に直面し、今後も税収減が予想されます。私は子どもたちの健やかな成長のためにも、センター化ではなく、自校方式の施設を市内の各学校に建設していくほうが必要ではないか。両方の建設費を積算するようにと提起しましたが、市は積算を拒否しました。

 2年半前、旧石部の自校方式の調理業務を民間委託する計画が浮上したとき、保護者から、自校給食がなくなることに強い抵抗と反対の声が上がりました。

 日本共産党の田中文子市議(当時)が、議会で民間委託計画を取り上げました。市が食材を提供し、市の施設で県の栄養士が業者に指揮・命令する行為は「偽装請負」に該当するという労働局の見解を指摘。市は断念せざるをえませんでした。

■      □

 自校方式の給食の良さは、なんといってもできたてでおいしいことです。また教育の一環として、食育の充実、調理員さんにたいする感謝の気持ちや思いやりの心が育ちます。アレルギーを持つ子どもたちに対しても、きめ細かい対処や個々の学校行事に合わせることができます。

 先日も保守系の議員さんのところにアレルギーを持つ子どもの親から「旧甲西でも自校方式にできないものか」と問い合わせがあったと聞きました。

 子どもたちの健やかな成長・発達を保障する「より豊かな学校給食の充実」のために私は今後も保護者や市民の皆さんとともに、自校方式の学校給食を守り、全市に広げる運動に力を入れていきたいと思っています。



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不破哲三さんが講演

2010-03-22 | 世界の変化はすすむ

  核密約廃棄し「非核日本」へ

 神戸方式35周年のつどいで不破氏が講演

                 詳報は3月25日ブログに載せています


 入港するすべての艦船に「非核証明書」の提出を義務づける決議が1975年3月18日に神戸市議会で可決されて35年となることから、同市内で、 「非核『神戸方式』決議35周年記念のつどい」(主催・同集会実行委員会、後援・神戸市など)が20日から2日間の日程で始まりました。初日は日本共産党 の不破哲三社会科学研究所所長が講演し、「核密約を廃棄し、非核三原則を国土全体で現実のものにしてこそ、世界に被爆国の声を発信できる」と訴えました。 会場あふれる800人以上が参加しました。


写真

(写真)不破哲三・日本共産党社会科学研究所所長が記念講演した、非核「神戸方式」決議35周年のつどい=20日、神戸市

 不破氏は、「非核の日本」の展望がたたかいいかんで現実のものにできる時代が開けつつあるとのべ、そのためには「核密約の鎖を断ち切ることがどうしても必要だ。そこに『非核の日本』への関門、突破口がある」と強調しました。

 外務省が9日に公表した「密約」調査結果で、1960年の日米間の合意文書「討論記録」を公式文書と認めながら、「密約」であることを否定したこ とについて、「いくら調査しても、日本が米軍の核戦争基地にされている現実に指一本触れないのでは、旧自民党政権と何も変わらない」と批判しました。

 そのうえで、「核密約」の真相について、米国の核戦争計画との関係で日米関係史から解明するとともに、現状と打開の方向を縦横に語りました。その なかで、不破氏は、核搭載艦船・航空機が自由に出入りする権利を、米国の「条約上の権利」として認めた「核密約」にこそ安保改定交渉の一つの核心があった と強調しました。

 また、数々の「密約」弁護論を批判。「核艦船の寄港は過去の問題」という議論についても、米国は91年に艦船からの戦術核撤去を表明したものの、 94年の「核態勢見直し」で攻撃型原潜への核トマホーク配備能力を維持する政策に転換したと指摘。核搭載能力を持つロサンゼルス級攻撃型原潜が今年の1 月、2月にも日本に寄港を続けている実態を告発し、「政府は米国の核戦略を読み違えている」と批判しました。

 不破氏は、日本の核基地は日本を守る「抑止力」ではなく、非核保有国への核の脅しをかける「侵略力」であると指摘。「これを見ないふりで、放置し たまま、核兵器廃絶を主張して、だれが耳を傾けるだろうか」とのべ、「核密約の存在が明白になったいま、被爆国日本のとるべき道は核密約の廃棄しかない」 と力説しました。

 非核神戸方式について、「核密約を廃棄した後の日本では、米艦船・航空機は事前協議を申し出るか、自分で非核証明をするか、どちらかを選ばないわ けにはいかないことになる。非核神戸方式が日本全体に広がることだ」と指摘。「神戸の知恵が、非核日本の前途を照らし出している」とのべ、大きな拍手に包 まれました。

 集会では、神戸市の矢田立郎市長があいさつ(代読)。「非核の国ニュージーランド」のバーニー・リチャーズさん、「フィリピン・ストップ戦争連合」のコラソン・ファブロスさんが発言しました。



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