電脳筆写『 心超臨界 』

限界も恐怖と同じでしばしば幻想なのである
( マイケル・ジョーダン )

◆東京裁判史観に縛られた外務省 《 東京裁判ではなく、東京裁判の判決を受諾する 》

2024-06-21 | 05-真相・背景・経緯
東京裁判史観の虚妄を打ち砕き誇りある日本を取り戻そう!
そう願う心が臨界質量を超えるとき、思いは実現する


GHQ占領下で開催された東京裁判により、日本はアジアを侵略した極悪非道の犯罪国家であるという烙印を押されました。こうした自虐史観が東京裁判によってもたらされたことから「東京裁判史観」と名付けられたのです。しかし東京裁判史観の嘘は裁判当時から明らかでした。当時、戦争は犯罪ではありません。そこで「平和に対する罪」という事後法を持ち出してA級戦犯を捏造し処刑したのです。1951年4月、東京裁判を仕掛けた張本人であるマッカーサーは米国上院の軍事外交合同委員会において「日本の戦いは自衛戦争だった」と証言しています。しかし東京裁判史観を否定するこの明白な事実を日本の公の機関は無視し続けたままです。



日本はサンフランシスコ講和条約に調印して独立した。講和条約には東京裁判についての条項もあり、そこには、日本は東京裁判の諸判決(judgements)を受諾する、と明記されている。日本は東京裁判の諸判決を受諾したのであって、東京裁判を受諾したのではない。この意味は大きく、重い。東京裁判では南京事件を認定し、有罪とした。だが、日本はこれを認めてもいないし、受け入れてもいない。ただ、A級戦犯とされた人たちに下った絞首刑とか禁固刑とかの判決は受け入れる。東京裁判ではなく、東京裁判の判決を受諾するというのは、そういうことなのである。


●歴史の教訓 第145回――上智大学名誉教授・渡部昇一
(「致知」http://www.chichi.co.jp/ 2008年4月号、p110 )
虚妄の南京事件を振りかざし
日本のイメージが傷つけられようとしている

日本は独立回復に際して東京裁判を受諾したのだから、南京虐殺のことを言ってもしょうがない。東京裁判を受諾した以上、甘受するしかないのだ。

――ある政治家がこういう趣旨の発言をするのを聞いて、私は唖然(あぜん)とした。

日本はサンフランシスコ講和条約に調印して独立した。講和条約には東京裁判についての条項もあり、そこには、日本は東京裁判の諸判決(judgements)を受諾する、と明記されている。

日本は東京裁判の諸判決を受諾したのであって、東京裁判を受諾したのではない。この意味は大きく、重い。

東京裁判では南京事件を認定し、有罪とした。だが、日本はこれを認めてもいないし、受け入れてもいない。ただ、A級戦犯とされた人たちに下った絞首刑とか禁固刑とかの判決は受け入れる。東京裁判ではなく、東京裁判の判決を受諾するというのは、そういうことなのである。

小難しい屁理屈(へりくつ)だ、と感じられるだろうか。しかし、これは条約の文言に明快なのである。東京裁判そのものを受諾するというのであれば、tribunalと表記される。judgementsとなっているのは、東京裁判そのものではなく、A級戦犯とされた人たちに下った絞首刑やら禁固刑やらを指している。そして、この意味の違いは、英語の表現では常識なのである。

裁判を受諾しないのなら、裁判の結果である判決だけを受け入れるというのおかしいではないか、と言う人がいるかもしれない。ちょっと聞けばおかしいと感ずるかもしれない。しかし、日本は戦争に負けたのである。判決も含めて東京裁判を全否定し、受け入れなかったら、とても独立はかなわない。東京裁判は間違ったものであっても、判決だけは甘受しなければならない。判決は受け入れるが、裁判は受諾しない。これは日本が独立するためのぎりぎりの選択だったのだ。戦争に負けるというのは、そいうことなのである。「裁判」と「判決」を峻別(しゅんべつ)して筋を貫いた絶好の例がある。戸塚ヨットスクールの戸塚宏さんである。

戸塚ヨットスクールに預けられていた訓練生が死亡した。そのために戸塚さんは逮捕、起訴され、裁判で懲役7年の刑を受けた。罪名は監禁致死およぶ傷害致死である。この裁判を戸塚さんは承知しなかった。業務上過失致死なら分かるが、監禁致死、障害致死は絶対に受け入れることができない。だが、日本は法治国家である。判決には従うとして、戸塚さんは服役した。

戸塚さんは真面目に刑を勤めた。模範囚である。当然、何度も刑期の短縮が検討された。だが、戸塚さんはそれを拒否。判決通り7年を服役して満期出所した。刑を短縮するためには、監禁致死と障害致死の罪を認めて改心していることを表明しなければならない。だが、戸塚さんは裁判に承服していない。その信念を貫いたのである。

戸塚さんは7年の刑には服したが、いまでも監禁致死、障害致死として裁判を受け入れていない。そして、「業務上過失致死なら進んで受諾するのだが」という意志を示している。

判決は受諾するが、裁判は受諾しないというのは、これと同じことである。
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