司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その2

2013年10月25日 | その他会社法関連

おはようございます♪

会社法の期間計算は、昨日の記事のように将来の時に向かう場合もモチロンございますが、ある時点を起算日として過去に遡る場合の方が多いような気がしますよねぇ~。。。

例えば、株主総会。

非公開会社・取締役会設置の場合ですと、株主総会の日の1週間前までに招集通知を発しなければならず、招集通知を発するためには、その前に取締役会で株主総会の招集決定をしておかないといけません。
そして、その取締役会を招集するためには、取締役会の日の1週間前までに招集通知を発しなければなりません。。。という具合 ^_^;

。。。で、チョット寄り道。。。

会社サンが通知や催告をする場合、会社法は原則として「到達主義」を採っていますが、例外的に「発信主義」を採っているモノもありまして、招集通知も「発信主義」となってマス。

それって、どうやって見分けるか。。。

発信主義(←つまり、通知を発する時点が期間計算の起算点となるというコト)の場合は、条文上、「通知を発しなければならない。」という規定ブリになっていまして、到達主義(←通知が到達した時点が起算点となる)の場合は、単に「通知しなければならない。」。。なんです。。。と思います^_^;

例えば、株式の買取請求権に関する通知の場合ですと「20日前までに通知しなければならない」。。。とされておりますが、通知を書面で郵送するときは、実際に郵便物が到着した時点が20日前までじゃないとダメ。。。という意味なのですよね。

これに対して、株主総会の招集通知は、株主総会の日の1週間前までにポストに投函すれば良いのです(とは言っても、夜中はダメじゃないかと思うケド^_^;)。

このように、発信主義のモノと到達主義のモノでは、法律上は同じ期間だったとしても、到達主義の方が若干時間がかかる。。。というワケ。
なので、債権者保護手続をする際、「公告」は掲載日の翌日から1か月間ピッタリを異議申述期間にすれば良いケド、個別催告は郵便物が到着した日の翌日から1か月間にしないといけませんから、催告期間は「1か月+α」が必要。。。ってコトですね。

ちなみに、ワタシは、債権者保護手続をする場合、公告の異議申述期間を1か月+αにして、催告の方と合わせるコトが多いです。
官報公告の文例では「本公告掲載の翌日から1か月以内に」となっている箇所を具体的に「○年●月○日までに」(=催告書の異議申述期限と同日)と記載するようにしています。

公告と催告で異議申述期限が異なるのはどうなのよ!?。。。ってハナシもありますが、違っていても法律上はモンダイないし、登記上もダイジョウブです。

ま。。。自己満足ってコトなのでしょうが、急いでいる場合は、催告書の発送を先行させて期限を一致させる場合もあります。。。クライアントさんのご希望も伺いながら。。。という感じで決めています。

。。。というワケで、寄り道が長くなりましたが、本日はこの辺で。。。^_^;
また来週~♪

コメント (5)
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