司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

期間のハナシ その5

2013年10月31日 | その他会社法関連

おはようございます♪

10月も最終日を迎えてしまいました。
寒くなってきたので、ネコらも布団に入って寝ております、ケド、ワタシは寝返りが打てず。。。
嬉しいんだけど。。。。^_^;

では、昨日の続きです。

反対株主の株式買取請求権のハナシ。

「20日前まで」に株主サンに通知をし、「20日前から」請求期間が始まる。。。ってコトなのですよね。
。。。で、例えば、「20日前の日」が休日だった場合。。。
満了日が前日に延びる。。。というコトになりますと、「20日前まで」の通知期限も前日になる。。。ってコトじゃないかしら?。。。という気がしているんです。

つまり、請求期間の開始までには通知が到達していないとマズイはずなんだから。。。という理屈。
招集通知と同じように、「20日前までの通知」の期間計算は、効力発生日の前日が起算日で起算日から20日前の日(の午前0時)が満了日で、通知期限がその前日。。。とすると、満了日である「効力発生日の20日前の日」が休日だったら、1日(前に)延びると考えるのか?。。。というコト。

ぃやね~。。。別に根拠はないですし、「株主サンに対して、20日の買取期間期間を設ける必要性がある」と考えるコトも出来るんだケド、民法142条で満了日が伸びるのは、満了日が特別重要だと考えているからじゃないか?と思うんです。

ところが、過去に遡る期間計算の場合。。。例えば、買取請求期間でいうと、「満了日=買取請求期間の初日」なワケで、ソレって、さほど重要でもないような。。。^_^;

だって、請求期間の初日が休日でも、翌日に請求すれば良いワケですから。。。
通常の期間満了日が休日だとすれば、実質的には満了日が前日に繰り上がる。。。というのとは、同じではない。。。と思うのですよね~。

。。。というようなコトをグズグズと考えていたんですケド、「企業再編手続ガイドブック P198」によりますと、「20日前の日」というように、一定の日を定めている場合は、民法142条の適用はない。。。との記述がありました。

一方、過去に遡る期間計算でも、原則としては民法142条の適用はある。。。というコトです。。。が、それだと、通知期限の「20日前までに」の方は(前の日)に延びるというコトになっちゃう。。。よね?。。。^_^;

先日、Kさんに教えていただいたのですケド(←Kさん、いつもありがとうございますm(__)m)、金子先生のご著書「ずばり解説!株式と機関(東京司法書士協同組合)P141」によりますと、「20日前まで」の通知に関しては、20日前の日が日曜日だったら、通知期限は1日前に延びる。。。というコトです。
買取請求期間の初日は変わらないケド、通知期限は(前の日に)延びるってことなのかなぁ~。。。??

それから、「会社法実務スケジュール」では、株主総会の招集期限は延びない(民法142条の適用は受けない)ということでしたが、「企業再編手続ガイドブック 」では、文脈からは「延びる」という結論が採られているように思います。

??(@_@;)(@_@;)(@_@;)(@_@;)??

あ、それから、買取請求期限である「効力発生日の前日」に関しては、「延びない」という結論でございます。
先日ご紹介した金子先生の登記情報の記事は、この点を詳細に解説していらっしゃいますので、是非ご一読くださいませね~。

続きはまた明日♪

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